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Vivinavi Los Angeles
結婚でのGCのスポンサーになること

Preocupaciones / Consulta
#1
  • さえさえ
  • 2010/06/02 09:38

アメリカ生まれの息子が、日本人のお嫁さんのGCを取るべく手続きを始めようとした矢先にレイオフされてしまいました。
GCの申請にはアメリカ市民側の財政証明が必要であることは知っています。
息子は無収入で無理になってしまったので、一応今でも会社の給与および家賃収入のある私が保証人(?)になることを考えているのですが、そのための書類を渡されたところでいまいち分かりません。
私自身は渡米して30年以上経ち、市民権まで取っていますが、今でも英語が大の苦手なのです。
この書類にサインをすることで、法的な義務(たとえば息子夫婦が経済危機に遭ったときは本当に養わなければならないなど)が発生してしまうのでしょうか。
ちなみに息子は今、自分の貯金で生活しているので、実際に私のスネをかじっていることはありません。「書類上だけでいいのでスポンサーになってくれ」とのことですが、このようなよく分からないものにサインをするのは怖いので、相談いたしました。何せ、私が移民してきたときはもっと全てが簡単で単純だったので・・・。

あと、お嫁さんは挙式後に日本に戻っています。観光客としてのアメリカ入国だったので、止むを得ない選択でした。
彼女の帰国数週間後、妊娠が分かったと彼女から連絡がありました。結婚直後、息子がまだレイオフされる前に授かったようです。
なので移民を急いでいるという事情があります。二人が一緒に暮らせるよう、協力できることはしてあげたいですが、金銭的な義務を背負うのはちょっとな・・・という思いもあります。

質問に戻りますが、私がスポンサーになる件で、もちろん「スポンサーしますよ」という書類にサインをすれば、何かが起きたときに扶養義務が発生することはなんとなくわかりますし、納得もします。

ただ、縁起でもない話しですが、例えばお嫁さんのGC取得後に息子と離婚でもして、彼女が米国に居座ると決心し、その後経済的危機に陥ってしまった場合でも、この義務は存続するのでしょうか。
正直、生まれてくる孫のためでしたら、息子との離婚後も援助は惜しみませんが、息子と他人になったお嫁さんとなってくると話が変わってきてしまうのが本音です。お嫁さんを疑うわけではありませんが、詳細を知ってからサインをしたいのです。

どなたか、詳しい方アドバイスお願いします。

#3
  • ojo
  • 2010/06/02 (Wed) 10:48
  • Informe

トピ主さん、ここで皆さんにイロイロと聞かれるのは賛成ですが、トピ主さんの相談内容は正直重いです。
また上記の内容、いらんコトをコメントしてくる人も現れるかも・・・って感じですし。
要するに法律がからんでくることなので、やはり#2さんも言われてるように専門の弁護士さんに相談し、
ご自分が納得できるようにキッチリされた方が良いのではないでしょうか?
冷たく聞こえたらごめんなさい。
でも、私ならやはり弁護士に相談するかなー?とか思ったので。

#4
  • kudan
  • 2010/06/02 (Wed) 12:56
  • Informe

>例えばお嫁さんのGC取得後に息子と離婚でもして、彼女が米国に居座ると決心し、その後経済的危機に陥ってしまった場合でも、この義務は存続するのでしょうか。

お嫁さんが離婚した後も義務は存続しますし、もし彼女が再婚しても再婚相手ではなく、最初にスポンサーになった人に義務があります。
再婚相手と新しくI-485を申請した場合はその時に署名したスポンサーに変わりますが、新しく申請し直す人は稀だと思います。

#5

(私自身は渡米して30年以上経ち、市民権まで取っていますが、今でも英語が大の苦手なのです。)

なんでアメリカ生まれの英語が達者な息子に任せておけないの?

苦手の英語の書類を親が一生懸命読むより息子に読んで訳してもらえばよかとよ。

息子は何歳でっしゃろ?

ええ年した息子ののために親ばかになってもあきまへんで。

息子が何か相談してきたらのってやりなはれ。

#6
  • Regulation
  • 2010/06/02 (Wed) 19:15
  • Informe

初めまして。私自信も結婚ベースで永住権を取得しましたが、その当時は主人がまだ学生だったので、彼のお父さんにJonit Sponsorになってもらいました。

まずご質問されている、
(1)Joint Sponsorの書類に署名をした際の義務について: 移民者であるお嫁さんが、経済的に困難となった場合は少なくともお嫁さんがPoverty Guidelinesで指定されている金額を維持できる様にサポートする事が義務づけられます。また、万一将来そのお嫁さんが、指定の連邦・州・市から援助を受けた場合、その額をスポンサーである署名者が返金する義務があります。また、集金にかかった裁判費用などもスポンサーは負担する事になる様です。

(2)上記の義務の期間について: 以下のどれかの状況になった場合スポンサーの義務はなくなります。
・移民者がアメリカ市民になる。
・移民者が米国内で40 qualifying quarters分就業した場合。Social Security Administrationが40 qualifying quarters分の定義をしているようですが、およそ10年間就業している事なようです。
・移民者の永住権ステータスがなくなり、アメリカを去った場合。
・何らかの事情で、移民者の永住権がremoval proceedingになった場合。
・移民者が死亡した場合。

※#4さんがおっしゃった様に、離婚のみでは、スポンサーの義務は無くなりませんのでご注意下さい。

<ちょっと気になる点があるので、質問させて下さい。>
お嫁さんはアメリカで結婚されて、現在は日本に戻られていると言う事ですが、次回は何ビザでアメリカに入国する予定ですか?また、観光客としてアメリカに入国予定ですか?もし、そうでしたら、移民法的に問題が生じるので専門の弁護士事務所にご相談される事をお勧めします。

#7
  • mopa
  • 2010/06/02 (Wed) 22:32
  • Informe

失職前の息子に経済的にスポンサーになる資格があったっつー前提で書くけど、去年までの所得税はちゃんと払ってきてるんだろ?だったら大丈夫だな。来年のApr15までに面接があれば、提出するのは2007, 2008, 2009年の3年分の納税証明だし、貯蓄も収入の一部だとみなされるけど、今年5月までの所得で、規定収入を超えてりゃ、それも必要ねーだろ。息子に、自分でスポンサーになるよーに言えよ。

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