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トピック

びびなび サンフランシスコ
2012年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • mail
  • 2013/02/18 02:07

2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)

最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。

基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。

この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。

その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。

従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。

そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。

申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。

上記を良く理解された上で質問されてください。

さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。

これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。

例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。

これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。

#26

Tax Man 様

こんにちは。
今年初めてタックスリターンを行います。
去年の書き込みを読ませて頂いて、記入を試みましたが不明な箇所が多々あります。
2012年の滞在日数が169日の為1040NRと540NRでの申請かと思います。
書類はw-2のみです。

w-2
1.18171.81
2.1464.26
3.15060.81
4.763.22
5.18171.81
6.263.49
7.3111.00
8.0
14.CA-SDI 181.72
16.18171.81
17.225.68

下記当方の詳細です。
VISAタイプ R E2
妻(無職、日本国籍)、子(2歳、日本国籍)




1040NR

5にチェック
7aにチェック
7d.1
8.18172
23.18172
35.0
36.18172
37.18172
38.407
39.17765
40.3800
41.13965
61a.1464
69.1464

ScheduleA
1.407
15.407


Schedule OI

A.japan
B.japan
C.no
D1.no
D2.no
E.R,E2
F.no
G.入国日を記入
H.169
I.no
J.no
K.no
L2.no

42番の計算で行き詰まり、未記入欄があります。
540NRと合わせてお教え頂けるとありがたいです。
誠に都合の良いお願いで申し訳ありませんが、ご教授下さい。
よろしくお願い致します。

#27

2011年の11月からJ-1ビザにて一般企業でお世話になっています。
報酬はありです。ただ最初の3ヶ月は試用期間のような扱いで月に$500ほどでした。
このような状況で2012年の4月にTax Returnをしようと税理士の方に問い合わせたのですが「収入が少ないので申請の必要はありません。来年一度にやります。」ということだったのと「こちらで何かすることはありますか?」の質問に「なにもする必要はありません。」だったのでなにもしていません。
今月、同じ税理士に聞いたところ今回のW-2だけ必要ということでした。
そこでいくつか気になっているのですが、前回のTax Return時にForm1040NR(EZ)と8843の提出の必要はなかったのか?もし必要だった場合、今から提出、もしくは何かできることはあるのか?
今年は2012年度分のW-2だけで2011年度分のW-2は必要ないのか?
以上です。いろいろ調べたのですがはっきりとした答えを見つけられませんでした。 現在、他のビザを申請中なのでビザの取得に影響が出ないか心配です。
この場でお力添えいただけると助かります。

#28
  • tax man
  • 2013/03/16 (Sat) 01:53
  • 報告

#26


>>今年初めてタックスリターンを行います。

>>2012年の滞在日数が169日の為1040NRと540NRでの申請かと思います。

>>書類はw-2のみです。

>>w-2
>>1.18171.81
>>2.1464.26
>>3.15060.81
>>4.763.22
>>5.18171.81
>>6.263.49
>>7.3111.00
>>8.0
>>14.CA-SDI 181.72
>>16.18171.81
>>17.225.68

>>下記当方の詳細です。
>>VISAタイプ R E2
>>妻(無職、日本国籍)、子(2歳、日本国籍)


>>1040NR

>>5にチェック
>>7aにチェック
>>7d.1
>>8.18172
>>23.18172
>>35.0
>>36.18172
>>37.18172
>>38.407
>>39.17765
>>40.3800
>>41.13965
>>61a.1464
>>69.1464

>>ScheduleA
>>1.407
>>15.407


>>Schedule OI

>>A.japan
>>B.japan
>>C.no
>>D1.no
>>D2.no
>>E.R,E2
F.no
>>G.入国日を記入
>>H.169
>>I.no
>>J.no
>>K.no
>>L2.no

>>42番の計算で行き詰まり、未記入欄があります。
>>540NRと合わせてお教え頂けるとありがたいです。


まず、1040NRのフォームに関して下記に記入結果を添付します。

5にチェック
7aにチェック
7d.1
8.18172
23.18172
35.0
36.18172
37.18172
38.408
39.17764
40.3800
41.13964

42: 1661

44: 1661

51: 0
52: 1661

60: 1661

61A: 1464

69: 1464

73: 197

Schedule OI

A.japan
B.USA
C.no
D1.no
D2.no
E.R,E2
F.no
G.入国日を記入
H.169
I.no
J.no
K.no
L2.no


CALIFORNIA 540NR

7: 1 X $104=104
11: 104
12: 18172
13: 18172
15: 18172
17: 18172

18: 3841
19: 14331

31: 211
32: 18172
35: 14331
56: 0.0147
37: 211
38: 1.000
39: 104
40: 107
42: 107

63: 107
74: 10781: 226
85: 226

101: 119
103: 119

121: 0
125: 119

CA (540NR) CALIFORNIA ADJUSTMENTS

1A; JA
2: I BECAME A CALIFORNIA RESIDENT: DATEを記入
4:IWAS A NONRESIDENT OF CALIFORNIA THE ENTIRE YEAR: JA
5: THE NUMBER OF DAYS I SEPENT IN CALIFORNIA: 169
6: I OWNED A HOME/PROPPERTY IN CALIFORNIA: NO


7: A: 18172, D: 18172, E18,172

22:A: 18172, D: 18172, E: 18172
22B:A:18172, D:18172, E:18172

37:A:18172, D:18172, E: 18172

38: 408
39: 408
43: 0
44: 3841
45: 18172
46: 3841
47: 1.000000
48: 3841
49: 14331

#29
  • tax man
  • 2013/03/16 (Sat) 01:57
  • 報告

#27

>>2011年の11月からJ-1ビザにて一般企業でお世話になっています。

>>報酬はありです。ただ最初の3ヶ月は試用期間のような扱いで月に$500ほどでした。
>>このような状況で2012年の4月にTax Returnをしようと税理士の方に問い合わせた

>>のですが「収入が少ないので申請の必要はありません。来年一度にやります。」という
>>ことだったのと「こちらで何かすることはありますか?」の質問に「なにもする必要はあり
>>ません。」だったのでなにもしていません。

>>今月、同じ税理士に聞いたところ今回のW-2だけ必要ということでした。

>>前回のTax Return時にForm1040NR(EZ)と8843の提出の必要はなかったのか?

>>もし必要だった場合、今から提出、もしくは何かできることはあるのか?

>>今年は2012年度分のW-2だけで2011年度分のW-2は必要ないのか?

>>現在、他のビザを申請中なのでビザの取得に影響が出ないか心配です。


質問は4つになります。順々に回答します。

1)前回のTax Return時にForm1040NR(EZ)と8843の提出の必要はなかったのか?

11月と12月で1000ドルの所得だとすれば、申告を必要とする所得額に達していない
ので、申告の必要はありません。しかし、Jビザの方は、所得のあるなしに関係なく
Form8843の提出に必要はありますので、提出するべきでした。

2)今から提出、もしくは何かできることはあるのか?

これから2011年のタックスリターンを申告する事は可能です。もちろん
8843の申告も同時にする事は可能だと思います。

3)今年は2012年度分のW-2だけで2011年度分のW-2は必要ないのか?

今年の申告に去年のW-2を使う事自体できません。

4)他のビザを申請中なのでビザの取得に影響が出ないか心配です

申告をしなかった事が脱税(つまり、税の支払いが発生していたのにしなかった)
でないのは明らかなので、法律違反はしていませんし、それが何らかの
処罰の対象になるものでは無いと思います。

#30
  • tax man
  • 2013/03/16 (Sat) 10:15
  • 報告

#25

>>私は研究者で、J1 visaでアメリカ(ペンシルバニア州、フィラデルフィア)に渡りました。

>>期間は2012年2月19日から2012年7月31日の164日間滞在していました。

>>Treatyのため、今回のタックスリターンでお金を払うことはないと思いますが、記載ミス
>>が怖く質問させていただきます。

>>Form W-2は以下のようになっていました。

>>Form W-2
>>1-11 までは記載なし。
>>12. DD 2088.25
>>13. 記載なし。
>>14. PA-U 8.86
>>15. PA 231352651
>>16. 10924.99
>>17. 335.38
>>18. 11076.91
>>19. 435.10
>>20. PHILADE

>>Form 1040NRを使ってタックスリターンを行おうと思っております。

>>質問ですが、

>>1. line 8は、0でいいのしょうか?

0を記入で良いと思います。


>>2. line 22は、10924.99でいいのでしょうか?

22番に10925と記入します。フォームへの記入はすべて四捨五入で
整数での記入が原則になっています。
さらに、フォームの左はしの箇所を読んで頂くとわかりますが、
フォームには、添付しなくては行けない物があります。

まず、W-2、そして、22番にTAX TREATYの控除の金額を
記入する場合には、そのバックアップとして、1042-Sという
フォームの添付が必要になります。その1042−Sには、TAX TREATY
のどの条項で所得が免除になったか、そのコード番号のような
ものが記載されています。その添付がないと、資料が不足になる
と思います。ご確認ください。

>>3. line 23, 36, 37,52, 60, 70,73は全て0でいいのでしょうか?

問題ありません。
ただし、38番には、STATE INCOME TAX とLOCAL INCOME TAXの合計を
いれる事と、40番には、EXEMPTIONである3800を記入する事が必要だと
思います。

>>4. 記載することがない場合は、空欄で提出してもいいのでしょうか?それとも”NONE”
>>等、書いたほうがよろしいのでしょうか?

記入する事がない場合には、なにも記入しないでください。

>>5. Page 3と4 のことですが、該当することがない(書く事がない)場合も提出するので
>>しょうか?

3ページはSTATEとLOCAL TAXの合計を記入する必要があります。

通常、STATE TAXはW-2の17番で、LOCAL TAXが14番か、あるいは19番に
なっていますが、このフォームでは、14番と19番の両方に数字の記入があります。
私は、STATE TAX(335)と19番の435を合計した$770.00を記入しました。

>>6. Page 5のことですが、Lの(a)-(e)は何を書けばよろしいのでしょうか?

全く記入の必要はありません。

>>7. 州税のことをここで質問してもよろしいのでしょうか?

PENNSYLVANIAのFORM PA-40を参考までに記入してみました。

1A:10925

9: 10925

11: 10925

12: PA TAX: 335
13: TOTAL PA TAX WITHHELD: 335

21: 0
22: 0
23:0
24: 335
25:0
26:0
28: 0
29:0
30: 0

#31

Tax man様。
#25の者です。

丁寧かつ非常にわかりやすい解答をいただき、本当にありがとうございます。
Tax man様の言われたことを参考にまた書類を作成してみます。
またわからないことがあれば、お世話になると思います。
本当にありがとうございます。

#32

F-1ビザのtax returnについていくつか質問させてください。

2009年からF-1ビザでCaliforniaに滞在しています。(独身、扶養者無し)
2012年の1~5月はon-campusで働き、8月からはOPTを利用してcampus外で働いているため、2か所からForm W-2を受け取りました。

On-Campusの収入は610ドルでtax withheldは一切ありません。
もう一方の方は、収入7700ドルでFederal income, Social Security, Medicare のtax withheldがあります。

1)このような場合、statusはnon-resident alienになると思うのですが、Form8843の他にどのFormが必要でしょうか。

2)2011年度は、収入が1060ドルでwithheldが一切なかったため、Form8843のみを提出しましたが、特に問題はないでしょうか。

3)Non-resident AlienはTuition and Fee Deduction の対象になるのでしょうか。


IRSやその他のサイトで調べましたが確信できる情報がないため、こちらのサイトで教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。

#33

tax man様

#26です。
ご解答頂きまして誠にありがとうございました。早速、記入に取り掛かりました。今年は、初めての年で、申告の必要があるのか?ということから始まり、気がつけば期日が迫っている状態でした。お教え頂き大変助かりました。ありがとうございました。

#34
  • tax man
  • 2013/03/18 (Mon) 15:47
  • 報告

#32
>>F-1ビザのtax returnについていくつか質問させてください。

>>2009年からF-1ビザでCaliforniaに滞在しています。(独身、扶養者無し)
>>2012年の1~5月はon-campusで働き、8月からはOPTを利用してcampus外で働>>いているため、2か所からForm W-2を受け取りました。

>>On-Campusの収入は610ドルでtax withheldは一切ありません。
>>もう一方の方は、収入7700ドルでFederal income, Social Security, Medicare のtax
>>withheldがあります。

>>1)このような場合、statusはnon-resident alienになると思うのですが、Form8843の
>>他にどのFormが必要でしょうか。

Form 8843の他に

1) 1040NR
2) 540 California Income Tax return Form

の申告が必要になります。


>>2)2011年度は、収入が1060ドルでwithheldが一切なかったため、
>>Form8843のみを提出しましたが、特に問題はないでしょうか。

下記に、IRSのサイトから、申告が必要な(Who must file)という箇所を
抜粋して添付しました。

アメリカで所得があっても、その額が$3,800.00以下の場合には、
申告の必要がないという説明です。これは2012年の額で、2011年は
$3,700.00でしたので、1060ドルならば、申告の必要はないという
事になります。


>>3)Non-resident AlienはTuition and Fee Deduction の対象になるのでしょうか。

下記にIRSのサイトから抜粋してTuition and Fee Deductionの説明の箇所を
添付しました。

Who Cannot Claim the Deduction

の箇所に
You (or your spouse) were a nonresident alien for any part of 2012
とあるようにNon Residentで申告する人は、この控除がとれません。

Who Must File

File Form 1040NR if any of the following four conditions applies to you.

1. You were a nonresident alien engaged in a trade or business in the United States during 2012.

Exceptions.

You do not need to file Form 1040NR if:

a. Your wages were less than $3,800;


Table 6-1.Tuition and Fees Deduction

Who Cannot Claim the Deduction

You cannot claim the tuition and fees deduction if any of the following apply.
• You (or your spouse) were a nonresident alien for any part of 2012

#35

tax man様

丁寧に説明して頂きありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

#36

tax max様

はじめまして。今回初めての申請になります。
J1でSingleでカリフォルニアです。
通常Returnがくるとききましたが自分の場合そうでないような気がして不安になりましたのでご査収いただけますでしょうか。1040NRかNREZ,8843,540NRの提出が必要ときいています。

W2は
1.13200
2.900
16.13200
17.67.85
18.132
19.13200
でした。

お忙しいところ恐れ入りますがアドバイスよろしくお願いいたします。

#38
  • frontier
  • 2013/03/19 (Tue) 20:56
  • 報告

tax man様

度々失礼致します。
やはり自分でやると、federalはpayment、stateは数十ドルバックになります。
素朴な疑問ですが、W2 form の2の項目federal income tax withheldは一般人には算出できない数字なのでしょうか。無知で申し訳ごさまいません。毎月の明細で100ドル以上us income tax として引かれているので、まだtaxの支払いが発生することに少し動揺しています。J1でもこのようなことが起きるのですよね。勉強不足でした。よろしくお願い致します。

#39
  • tax man
  • 2013/03/20 (Wed) 09:04
  • 報告

#36

>>J1でSingleでカリフォルニアです。

>>通常Returnがくるとききましたが自分の場合そうでないような気がして不安になりましたのでご査収いただけますでしょうか。

>>1040NRかNREZ,8843,540NRの提出が必要ときいています。


>>W2は
>>1.13200
>>2.900
>>16.13200
>>17.67.85
>>18.132
>>19.13200


まずはフォームの記入例を下記に記しましたので、ご参照ください。


1040NR

8: 13200
23:13200
35: 0
36: 13200
37: 13200
38: 200
39: 13000
40: 3800
41: 9200
42: 949
44: 949
51: 0
52: 949
60: 949

61a: 900
69: 900

73: 49

540(厳密に言えば、カリフォルニアに9ヶ月以上滞在しないと、540NRになりますが、
その場合には、他州での所得がある場合になりますが、日本から来られた場合には
カリフォルニアの所得のみですし、多分2012年12月31日にカリフォルニアに居住
だと思いますので540での申告で問題ないと思います。)

7: x 1= 104
11: 104
12: 13200
13: 13200
17: 13200
18: 3841
19: 9359
31: 113
32: 104
33: 9
35: 9

47: 0
48: 0

64: 9
71: 68

75: 68
91: 59
93: 59


>>素朴な疑問ですが、W2 form の2の項目federal income tax withheldは一般人
>>には算出できない数字なのでしょうか。

今回、フォームの1040の42番のtaxという箇所の額をだす時に使用したTax Tableをみれば、
毎月の給与からどの位、税金が引かれるのか分かります。

>>毎月の明細で100ドル以上us income tax として引かれているので、
>>まだtaxの支払いが発生することに少し動揺しています。

1040と1040NRの最も大きな違いは、Standard Deductionが
1040ではとれるのに、対して、1040NRではとれないという事に
つきると思います。

1040では、基本的な控除額が、Standard Deductionの$5,950.00と
Exemptionの$3,800.00で合計$9,750.00に対して、1040NRの場合には
Exemptionの$3,800.00とState TaxとLocal Taxの合計である$200.00しかとれません。

控除の額の差額が、$9,750.00になり、これが、タックスが戻ってこない原因です。

>>J1でもこのようなことが起きるのですよね。

Jビザに限らず、一時滞在ビザが、アメリカ人が使用する1040より有利なはずが
ありえないことをまず、第一に理解するべきだと思います。

Tax Treatyが適用になる大学の客員教授のような場合には、所得その物が免除
(税金ではなく、所得それ自体が$0.00)になるのが、Jビザの特徴でしたが、
近年、Jビザの適用範囲がひろがり、簡単にアメリカで働けるビザになって
Tax Treatyの本来の適用がされなくなりました。

私は、「どうしてJビザなのに税金が返ってこないのか?」という質問は過去
に何度も受けましたが、私から言えば、何故、Social Securityなどのアメリカ人なら
必ず引かれている税が引かれない非居住の人間の所得税がアメリカ人と同じ
あるいは、低くなるべきと考えるのか、その事の方が不思議です。日本に出稼ぎに
来ている外国人労働者の税金が、同じ職場の日本人労働者より、低く優遇されて
いたら、日本人が黙っていないと思います。そう考えませんか。

#40
  • frontier
  • 2013/03/20 (Wed) 10:09
  • 報告

tax man様

ご丁寧なご回答ありがとうございました。
計算あっていたようで安心しました。また、ご意見おっしゃる通りだと思います。勉強になりました。
9ヶ月以上滞在しておりますが、540NRではなく540のフォームなのでしょうか。540NRで準備しておりました。ありがとうございました。

#41

2012年に日本からアメリカに引越しました.引越し費用を控除に含めるにあたって2点ほど質問があります.

1.引越し費用のレシートがありますが日本語です.申告時点で添付の必要はありませんが,IRSから監査があった場合はどうすればいいのでしょうか?

2.引越しの際にかかった交通費と宿泊代が請求できると思うのですが交通費についてはJR利用ということもあり証明できるようなレシートはございません.このような場合は控除として含めることは出来るのでしょうか?

#42
  • tax man
  • 2013/03/21 (Thu) 23:02
  • 報告

#41

>>2012年に日本からアメリカに引越しました.引越し費用を控除に含めるにあたって2
>>点ほど質問があります.

>>1.引越し費用のレシートがありますが日本語です.申告時点で添付の必要はありま
>>せんが,IRSから監査があった場合はどうすればいいのでしょうか?

レシートがあれば、ドル表示であるかないかは問題ではありません。


>>2.引越しの際にかかった交通費と宿泊代が請求できると思うのですが交通費につい
>>てはJR利用ということもあり証明できるようなレシートはございません.このような場合
>>は控除として含めることは出来るのでしょうか?

レシートがないものは、控除は基本的にはできないと思います。


最後に、個人の引っ越し費用は控除の対象にはならない事を再度確認させて
いただきます。あくまでも、会社側からの要請による引っ越しに限定され
ます。その場合、通常、引っ越し費用は会社負担が通例です。
海外への転勤で、引っ越し費用の負担をしない会社など考えられません。
従いまして、ビザのステータスがHビザなどでアメリカ滞在183日(年間)
などでしたら、会社負担の問題がでます。

申告に関しては十分、注意が必要と思います。もし、駐在でアメリカに赴任
されたのなら、迷わず、プロに申告書類作成を依頼されるべきだと思います。

#43
  • たっくす
  • 2013/03/22 (Fri) 00:45
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tax max様

早速のご回答どうもありがとうございます

私の場合は駐在ではなく日本の会社を辞め,2011年にアメリカの会社へ転職しました.H1Bビザです.その会社からは私を含めた家族分の航空券やこちらで住居が決まるまでアパートメント代は出ましたが家財をこちらへ送るための費用(船便)は出ませんでした.

このような場合でも引越し費用を控除対象に含めるべきではないでしょうか?

#44

TAX MANさま
このトッピックスを立てていただきありがとうございました。

2012年のタックスリターンに関してご質問します。
ご回答頂ければ大変うれしいです。
※ハワイ州なのですが大丈夫でしょうか?

■質問事項
・タックスリーターンの書類は私(1040NR+8843?)妻は何が正しいでしょうか?
・妻はSSNがないのですが申請に必要な書類はございますか?
・個人の都合でハワイに来ましたが、控除できる項目はありますか?

■以下情報です。
2012年1月2○日 私(J-1)妻(J-2)の2名で初めて米国に入国
2012年1月31日 J1研修開始
2012年10月9日 同じ会社でH-1Bが承認され、私(H-1B)妻(H-4)にステイタス変更
現在まで、企業の変更はありません。
妻は収入を得ていません。
子供はいません。

W-2フォーム
1 24614.21
2 2118.14
3 8030.00
4 337.26
5 8030.00
6 116.44
15 HI
16 24614.21
17 1229.94


以上よろしくお願いします。

#45
  • tax man
  • 2013/03/22 (Fri) 18:37
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#43

>>私の場合は駐在ではなく日本の会社を辞め,2011年にアメリカの会社へ転職しまし
>>た.H1Bビザです.その会社からは私を含めた家族分の航空券やこちらで住居が決
>>まるまでアパートメント代は出ましたが家財をこちらへ送るための費用(船便)は出ませ
>>んでした.

>>このような場合でも引越し費用を控除対象に含めるべきではないでしょうか?

前回の書き込みの時に、この説明が必要でした。
この様な状況であれば、家財道具の引っ越し費用は控除可能だと思います。

情報の開示が十分でないと、回答が否定的になります。つまり、開示されないと
いう事は、自分に不利な点があるからだという判断になります。
これは、私の個人的な見解ではなく、IRSも同様に感じます。従って、
重要な項目に関する質問をされるときには、なるべく詳細にバックグラウンドを
書き込んで頂きたいと思います。

#46
  • tax man
  • 2013/03/22 (Fri) 18:51
  • 報告

#44

>>※ハワイ州なのですが大丈夫でしょうか?

>>■質問事項
>>タックスリーターンの書類は私(1040NR+8843?)妻は何が正しいでしょうか?

2012年の大半がJビザで、10月からHビザに変更なので、少なくとも
今年の申告に関しては、1040NRになります。
残念ながら、1040NRの場合には、夫婦でのジョイントファイルはできない
事になっているので、今年に限っては、控除は一人分という事に
なります。

奥様は今年は1040NR申告の必要はありません。ただし、8843のフォーム
の申告は必要だと思います。(JビザからHビザへの変更を記載する
必要が有ると思います。)

しかし、来年からは
Hビザで183日以上アメリカに居住という事になりますので、1040での
申告が可能になります。
奥様はHビザですので、ソーシャルセキュリティの申請が出来ると
思いますので、来年の申告には、1040でジョイントでのファイルが
可能だと思います。

>>妻はSSNがないのですが申請に必要な書類はございますか?

1040NRの場合には、日本人の場合、ジョイントは認められて
いませんので、ITIN番号の申請はできないと思います。

しかし、HビザでSOCIAL SECURITY番号の申請が可能かと思います。
HビザでSOCIAL SECURITYの申請ができない場合には、来年の
1040の申告時にITIN番号の申請を同時にする事が可能だと
思います。

>>個人の都合でハワイに来ましたが、控除できる項目はありますか?

書き込まれた内容から判断して、控除がとれそうな項目は特に
ないと思います。

>>■以下情報です。

>>2012年1月2○日 私(J-1)妻(J-2)の2名で初めて米国に入国
>>2012年1月31日 J1研修開始
>>2012年10月9日 同じ会社でH-1Bが承認され、私(H-1B)妻(H-4)
>>にステイタス変更
>>現在まで、企業の変更はありません。
>>妻は収入を得ていません。
>>子供はいません。


>>W-2フォーム

>>1 24614.21
>>2 2118.14
>>3 8030.00
>>4 337.26
>>5 8030.00
>>6 116.44
>>15 HI
>>16 24614.21
>>17 1229.94


まずは、1040NRのフォームの記入からお知らせします。

1040NR

FILING STATUS

5 OTHER MARRIED NONRESIDENT ALIENにチェック

7A: 1

7D: 1

8: 24614

23: 24614
35: 0
36: 24614
37: 24614
38: 1230
39: 23384
40: 3800
41: 19584
42: 2501
44: 2501
51: 0
52: 2501

61A: 2118
69: 2118

73: 383

SCHEDULE A

1: 1230

15: 1230

HAWAII INCOME TAX RETURN FORM N-11

1: SINGLE

6E: 1

7: 24614
11: 0
12: 24614

18: 0
19: 0
20: 24614

23: 2000
24: 22614

25: YOURSELF

26: 21574

27: 1179

33: 0
34: 1179
35: 0
36: 1179

37: 1230
40: 1230

42: 51
44: 0
45: 51
47A: 51

52: NO
53: NO
54: NO

“ 2012年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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