显示格式
显示切换
按类别显示
显示最新内容
1. | 微微导航 夏威夷 ハンディマン(57view/0res) |
疑问・问题 | 今天 00:19 |
---|---|---|---|
2. | 微微导航 洛杉矶 喪中のクリスマスギフト(19view/0res) |
疑问・问题 | 昨天 17:26 |
3. | 微微导航 洛杉矶 祖父、祖母、父のかって住んでいた場所を探しています。(482view/26res) |
烦恼・咨询 | 昨天 11:38 |
4. | 微微导航 洛杉矶 探しています(74view/1res) |
游玩 | 昨天 09:37 |
5. | 微微导航 洛杉矶 US BANK(41view/2res) |
烦恼・咨询 | 昨天 09:28 |
6. | 微微导航 洛杉矶 市民権と永住権の違い(2kview/62res) |
疑问・问题 | 昨天 09:08 |
7. | 微微导航 洛杉矶 AT&T Fiver(207view/6res) |
昨天 08:21 | |
8. | 微微导航 洛杉矶 Palos Verdes パロスバーデスに住みたい(3kview/47res) |
居住 | 昨天 08:20 |
9. | 微微导航 洛杉矶 独り言Plus(401kview/3855res) |
自由谈话 | 昨天 08:16 |
10. | 微微导航 橙县 日本への送金 $250,000(985view/4res) |
烦恼・咨询 | 2024/12/15 20:04 |
微微导航 旧金山2012年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2013/02/18 02:07
2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)
最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。
基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。
この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。
その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。
従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。
そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。
申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。
上記を良く理解された上で質問されてください。
さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。
これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。
例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。
これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。
- #26
-
Tax Man 様
こんにちは。
今年初めてタックスリターンを行います。
去年の書き込みを読ませて頂いて、記入を試みましたが不明な箇所が多々あります。
2012年の滞在日数が169日の為1040NRと540NRでの申請かと思います。
書類はw-2のみです。
w-2
1.18171.81
2.1464.26
3.15060.81
4.763.22
5.18171.81
6.263.49
7.3111.00
8.0
14.CA-SDI 181.72
16.18171.81
17.225.68
下記当方の詳細です。
VISAタイプ R E2
妻(無職、日本国籍)、子(2歳、日本国籍)
1040NR
5にチェック
7aにチェック
7d.1
8.18172
23.18172
35.0
36.18172
37.18172
38.407
39.17765
40.3800
41.13965
61a.1464
69.1464
ScheduleA
1.407
15.407
Schedule OI
A.japan
B.japan
C.no
D1.no
D2.no
E.R,E2
F.no
G.入国日を記入
H.169
I.no
J.no
K.no
L2.no
42番の計算で行き詰まり、未記入欄があります。
540NRと合わせてお教え頂けるとありがたいです。
誠に都合の良いお願いで申し訳ありませんが、ご教授下さい。
よろしくお願い致します。
- #27
-
2011年の11月からJ-1ビザにて一般企業でお世話になっています。
報酬はありです。ただ最初の3ヶ月は試用期間のような扱いで月に$500ほどでした。
このような状況で2012年の4月にTax Returnをしようと税理士の方に問い合わせたのですが「収入が少ないので申請の必要はありません。来年一度にやります。」ということだったのと「こちらで何かすることはありますか?」の質問に「なにもする必要はありません。」だったのでなにもしていません。
今月、同じ税理士に聞いたところ今回のW-2だけ必要ということでした。
そこでいくつか気になっているのですが、前回のTax Return時にForm1040NR(EZ)と8843の提出の必要はなかったのか?もし必要だった場合、今から提出、もしくは何かできることはあるのか?
今年は2012年度分のW-2だけで2011年度分のW-2は必要ないのか?
以上です。いろいろ調べたのですがはっきりとした答えを見つけられませんでした。 現在、他のビザを申請中なのでビザの取得に影響が出ないか心配です。
この場でお力添えいただけると助かります。
- #28
-
- tax man
- 2013/03/16 (Sat) 01:53
- 报告
#26
>>今年初めてタックスリターンを行います。
>>2012年の滞在日数が169日の為1040NRと540NRでの申請かと思います。
>>書類はw-2のみです。
>>w-2
>>1.18171.81
>>2.1464.26
>>3.15060.81
>>4.763.22
>>5.18171.81
>>6.263.49
>>7.3111.00
>>8.0
>>14.CA-SDI 181.72
>>16.18171.81
>>17.225.68
>>下記当方の詳細です。
>>VISAタイプ R E2
>>妻(無職、日本国籍)、子(2歳、日本国籍)
>>1040NR
>>5にチェック
>>7aにチェック
>>7d.1
>>8.18172
>>23.18172
>>35.0
>>36.18172
>>37.18172
>>38.407
>>39.17765
>>40.3800
>>41.13965
>>61a.1464
>>69.1464
>>ScheduleA
>>1.407
>>15.407
>>Schedule OI
>>A.japan
>>B.japan
>>C.no
>>D1.no
>>D2.no
>>E.R,E2
F.no
>>G.入国日を記入
>>H.169
>>I.no
>>J.no
>>K.no
>>L2.no
>>42番の計算で行き詰まり、未記入欄があります。
>>540NRと合わせてお教え頂けるとありがたいです。
まず、1040NRのフォームに関して下記に記入結果を添付します。
5にチェック
7aにチェック
7d.1
8.18172
23.18172
35.0
36.18172
37.18172
38.408
39.17764
40.3800
41.13964
42: 1661
44: 1661
51: 0
52: 1661
60: 1661
61A: 1464
69: 1464
73: 197
Schedule OI
A.japan
B.USA
C.no
D1.no
D2.no
E.R,E2
F.no
G.入国日を記入
H.169
I.no
J.no
K.no
L2.no
CALIFORNIA 540NR
7: 1 X $104=104
11: 104
12: 18172
13: 18172
15: 18172
17: 18172
18: 3841
19: 14331
31: 211
32: 18172
35: 14331
56: 0.0147
37: 211
38: 1.000
39: 104
40: 107
42: 107
63: 107
74: 10781: 226
85: 226
101: 119
103: 119
121: 0
125: 119
CA (540NR) CALIFORNIA ADJUSTMENTS
1A; JA
2: I BECAME A CALIFORNIA RESIDENT: DATEを記入
4:IWAS A NONRESIDENT OF CALIFORNIA THE ENTIRE YEAR: JA
5: THE NUMBER OF DAYS I SEPENT IN CALIFORNIA: 169
6: I OWNED A HOME/PROPPERTY IN CALIFORNIA: NO
7: A: 18172, D: 18172, E18,172
22:A: 18172, D: 18172, E: 18172
22B:A:18172, D:18172, E:18172
37:A:18172, D:18172, E: 18172
38: 408
39: 408
43: 0
44: 3841
45: 18172
46: 3841
47: 1.000000
48: 3841
49: 14331
- #29
-
- tax man
- 2013/03/16 (Sat) 01:57
- 报告
#27
>>2011年の11月からJ-1ビザにて一般企業でお世話になっています。
>>報酬はありです。ただ最初の3ヶ月は試用期間のような扱いで月に$500ほどでした。
>>このような状況で2012年の4月にTax Returnをしようと税理士の方に問い合わせた
>>のですが「収入が少ないので申請の必要はありません。来年一度にやります。」という
>>ことだったのと「こちらで何かすることはありますか?」の質問に「なにもする必要はあり
>>ません。」だったのでなにもしていません。
>>今月、同じ税理士に聞いたところ今回のW-2だけ必要ということでした。
>>前回のTax Return時にForm1040NR(EZ)と8843の提出の必要はなかったのか?
>>もし必要だった場合、今から提出、もしくは何かできることはあるのか?
>>今年は2012年度分のW-2だけで2011年度分のW-2は必要ないのか?
>>現在、他のビザを申請中なのでビザの取得に影響が出ないか心配です。
質問は4つになります。順々に回答します。
1)前回のTax Return時にForm1040NR(EZ)と8843の提出の必要はなかったのか?
11月と12月で1000ドルの所得だとすれば、申告を必要とする所得額に達していない
ので、申告の必要はありません。しかし、Jビザの方は、所得のあるなしに関係なく
Form8843の提出に必要はありますので、提出するべきでした。
2)今から提出、もしくは何かできることはあるのか?
これから2011年のタックスリターンを申告する事は可能です。もちろん
8843の申告も同時にする事は可能だと思います。
3)今年は2012年度分のW-2だけで2011年度分のW-2は必要ないのか?
今年の申告に去年のW-2を使う事自体できません。
4)他のビザを申請中なのでビザの取得に影響が出ないか心配です
申告をしなかった事が脱税(つまり、税の支払いが発生していたのにしなかった)
でないのは明らかなので、法律違反はしていませんし、それが何らかの
処罰の対象になるものでは無いと思います。
- #30
-
- tax man
- 2013/03/16 (Sat) 10:15
- 报告
#25
>>私は研究者で、J1 visaでアメリカ(ペンシルバニア州、フィラデルフィア)に渡りました。
>>期間は2012年2月19日から2012年7月31日の164日間滞在していました。
>>Treatyのため、今回のタックスリターンでお金を払うことはないと思いますが、記載ミス
>>が怖く質問させていただきます。
>>Form W-2は以下のようになっていました。
>>Form W-2
>>1-11 までは記載なし。
>>12. DD 2088.25
>>13. 記載なし。
>>14. PA-U 8.86
>>15. PA 231352651
>>16. 10924.99
>>17. 335.38
>>18. 11076.91
>>19. 435.10
>>20. PHILADE
>>Form 1040NRを使ってタックスリターンを行おうと思っております。
>>質問ですが、
>>1. line 8は、0でいいのしょうか?
0を記入で良いと思います。
>>2. line 22は、10924.99でいいのでしょうか?
22番に10925と記入します。フォームへの記入はすべて四捨五入で
整数での記入が原則になっています。
さらに、フォームの左はしの箇所を読んで頂くとわかりますが、
フォームには、添付しなくては行けない物があります。
まず、W-2、そして、22番にTAX TREATYの控除の金額を
記入する場合には、そのバックアップとして、1042-Sという
フォームの添付が必要になります。その1042−Sには、TAX TREATY
のどの条項で所得が免除になったか、そのコード番号のような
ものが記載されています。その添付がないと、資料が不足になる
と思います。ご確認ください。
>>3. line 23, 36, 37,52, 60, 70,73は全て0でいいのでしょうか?
問題ありません。
ただし、38番には、STATE INCOME TAX とLOCAL INCOME TAXの合計を
いれる事と、40番には、EXEMPTIONである3800を記入する事が必要だと
思います。
>>4. 記載することがない場合は、空欄で提出してもいいのでしょうか?それとも”NONE”
>>等、書いたほうがよろしいのでしょうか?
記入する事がない場合には、なにも記入しないでください。
>>5. Page 3と4 のことですが、該当することがない(書く事がない)場合も提出するので
>>しょうか?
3ページはSTATEとLOCAL TAXの合計を記入する必要があります。
通常、STATE TAXはW-2の17番で、LOCAL TAXが14番か、あるいは19番に
なっていますが、このフォームでは、14番と19番の両方に数字の記入があります。
私は、STATE TAX(335)と19番の435を合計した$770.00を記入しました。
>>6. Page 5のことですが、Lの(a)-(e)は何を書けばよろしいのでしょうか?
全く記入の必要はありません。
>>7. 州税のことをここで質問してもよろしいのでしょうか?
PENNSYLVANIAのFORM PA-40を参考までに記入してみました。
1A:10925
9: 10925
11: 10925
12: PA TAX: 335
13: TOTAL PA TAX WITHHELD: 335
21: 0
22: 0
23:0
24: 335
25:0
26:0
28: 0
29:0
30: 0
- #31
-
Tax man様。
#25の者です。
丁寧かつ非常にわかりやすい解答をいただき、本当にありがとうございます。
Tax man様の言われたことを参考にまた書類を作成してみます。
またわからないことがあれば、お世話になると思います。
本当にありがとうございます。
- #32
-
F-1ビザのtax returnについていくつか質問させてください。
2009年からF-1ビザでCaliforniaに滞在しています。(独身、扶養者無し)
2012年の1~5月はon-campusで働き、8月からはOPTを利用してcampus外で働いているため、2か所からForm W-2を受け取りました。
On-Campusの収入は610ドルでtax withheldは一切ありません。
もう一方の方は、収入7700ドルでFederal income, Social Security, Medicare のtax withheldがあります。
1)このような場合、statusはnon-resident alienになると思うのですが、Form8843の他にどのFormが必要でしょうか。
2)2011年度は、収入が1060ドルでwithheldが一切なかったため、Form8843のみを提出しましたが、特に問題はないでしょうか。
3)Non-resident AlienはTuition and Fee Deduction の対象になるのでしょうか。
IRSやその他のサイトで調べましたが確信できる情報がないため、こちらのサイトで教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
- #33
-
tax man様
#26です。
ご解答頂きまして誠にありがとうございました。早速、記入に取り掛かりました。今年は、初めての年で、申告の必要があるのか?ということから始まり、気がつけば期日が迫っている状態でした。お教え頂き大変助かりました。ありがとうございました。
- #34
-
- tax man
- 2013/03/18 (Mon) 15:47
- 报告
#32
>>F-1ビザのtax returnについていくつか質問させてください。
>>2009年からF-1ビザでCaliforniaに滞在しています。(独身、扶養者無し)
>>2012年の1~5月はon-campusで働き、8月からはOPTを利用してcampus外で働>>いているため、2か所からForm W-2を受け取りました。
>>On-Campusの収入は610ドルでtax withheldは一切ありません。
>>もう一方の方は、収入7700ドルでFederal income, Social Security, Medicare のtax
>>withheldがあります。
>>1)このような場合、statusはnon-resident alienになると思うのですが、Form8843の
>>他にどのFormが必要でしょうか。
Form 8843の他に
1) 1040NR
2) 540 California Income Tax return Form
の申告が必要になります。
>>2)2011年度は、収入が1060ドルでwithheldが一切なかったため、
>>Form8843のみを提出しましたが、特に問題はないでしょうか。
下記に、IRSのサイトから、申告が必要な(Who must file)という箇所を
抜粋して添付しました。
アメリカで所得があっても、その額が$3,800.00以下の場合には、
申告の必要がないという説明です。これは2012年の額で、2011年は
$3,700.00でしたので、1060ドルならば、申告の必要はないという
事になります。
>>3)Non-resident AlienはTuition and Fee Deduction の対象になるのでしょうか。
下記にIRSのサイトから抜粋してTuition and Fee Deductionの説明の箇所を
添付しました。
Who Cannot Claim the Deduction
の箇所に
You (or your spouse) were a nonresident alien for any part of 2012
とあるようにNon Residentで申告する人は、この控除がとれません。
Who Must File
File Form 1040NR if any of the following four conditions applies to you.
1. You were a nonresident alien engaged in a trade or business in the United States during 2012.
Exceptions.
You do not need to file Form 1040NR if:
a. Your wages were less than $3,800;
Table 6-1.Tuition and Fees Deduction
Who Cannot Claim the Deduction
You cannot claim the tuition and fees deduction if any of the following apply.
• You (or your spouse) were a nonresident alien for any part of 2012
- #36
-
tax max様
はじめまして。今回初めての申請になります。
J1でSingleでカリフォルニアです。
通常Returnがくるとききましたが自分の場合そうでないような気がして不安になりましたのでご査収いただけますでしょうか。1040NRかNREZ,8843,540NRの提出が必要ときいています。
W2は
1.13200
2.900
16.13200
17.67.85
18.132
19.13200
でした。
お忙しいところ恐れ入りますがアドバイスよろしくお願いいたします。
- #38
-
- frontier
- 2013/03/19 (Tue) 20:56
- 报告
tax man様
度々失礼致します。
やはり自分でやると、federalはpayment、stateは数十ドルバックになります。
素朴な疑問ですが、W2 form の2の項目federal income tax withheldは一般人には算出できない数字なのでしょうか。無知で申し訳ごさまいません。毎月の明細で100ドル以上us income tax として引かれているので、まだtaxの支払いが発生することに少し動揺しています。J1でもこのようなことが起きるのですよね。勉強不足でした。よろしくお願い致します。
- #39
-
- tax man
- 2013/03/20 (Wed) 09:04
- 报告
#36
>>J1でSingleでカリフォルニアです。
>>通常Returnがくるとききましたが自分の場合そうでないような気がして不安になりましたのでご査収いただけますでしょうか。
>>1040NRかNREZ,8843,540NRの提出が必要ときいています。
>>W2は
>>1.13200
>>2.900
>>16.13200
>>17.67.85
>>18.132
>>19.13200
まずはフォームの記入例を下記に記しましたので、ご参照ください。
1040NR
8: 13200
23:13200
35: 0
36: 13200
37: 13200
38: 200
39: 13000
40: 3800
41: 9200
42: 949
44: 949
51: 0
52: 949
60: 949
61a: 900
69: 900
73: 49
540(厳密に言えば、カリフォルニアに9ヶ月以上滞在しないと、540NRになりますが、
その場合には、他州での所得がある場合になりますが、日本から来られた場合には
カリフォルニアの所得のみですし、多分2012年12月31日にカリフォルニアに居住
だと思いますので540での申告で問題ないと思います。)
7: x 1= 104
11: 104
12: 13200
13: 13200
17: 13200
18: 3841
19: 9359
31: 113
32: 104
33: 9
35: 9
47: 0
48: 0
64: 9
71: 68
75: 68
91: 59
93: 59
>>素朴な疑問ですが、W2 form の2の項目federal income tax withheldは一般人
>>には算出できない数字なのでしょうか。
今回、フォームの1040の42番のtaxという箇所の額をだす時に使用したTax Tableをみれば、
毎月の給与からどの位、税金が引かれるのか分かります。
>>毎月の明細で100ドル以上us income tax として引かれているので、
>>まだtaxの支払いが発生することに少し動揺しています。
1040と1040NRの最も大きな違いは、Standard Deductionが
1040ではとれるのに、対して、1040NRではとれないという事に
つきると思います。
1040では、基本的な控除額が、Standard Deductionの$5,950.00と
Exemptionの$3,800.00で合計$9,750.00に対して、1040NRの場合には
Exemptionの$3,800.00とState TaxとLocal Taxの合計である$200.00しかとれません。
控除の額の差額が、$9,750.00になり、これが、タックスが戻ってこない原因です。
>>J1でもこのようなことが起きるのですよね。
Jビザに限らず、一時滞在ビザが、アメリカ人が使用する1040より有利なはずが
ありえないことをまず、第一に理解するべきだと思います。
Tax Treatyが適用になる大学の客員教授のような場合には、所得その物が免除
(税金ではなく、所得それ自体が$0.00)になるのが、Jビザの特徴でしたが、
近年、Jビザの適用範囲がひろがり、簡単にアメリカで働けるビザになって
Tax Treatyの本来の適用がされなくなりました。
私は、「どうしてJビザなのに税金が返ってこないのか?」という質問は過去
に何度も受けましたが、私から言えば、何故、Social Securityなどのアメリカ人なら
必ず引かれている税が引かれない非居住の人間の所得税がアメリカ人と同じ
あるいは、低くなるべきと考えるのか、その事の方が不思議です。日本に出稼ぎに
来ている外国人労働者の税金が、同じ職場の日本人労働者より、低く優遇されて
いたら、日本人が黙っていないと思います。そう考えませんか。
- #40
-
- frontier
- 2013/03/20 (Wed) 10:09
- 报告
tax man様
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
計算あっていたようで安心しました。また、ご意見おっしゃる通りだと思います。勉強になりました。
9ヶ月以上滞在しておりますが、540NRではなく540のフォームなのでしょうか。540NRで準備しておりました。ありがとうございました。
- #41
-
2012年に日本からアメリカに引越しました.引越し費用を控除に含めるにあたって2点ほど質問があります.
1.引越し費用のレシートがありますが日本語です.申告時点で添付の必要はありませんが,IRSから監査があった場合はどうすればいいのでしょうか?
2.引越しの際にかかった交通費と宿泊代が請求できると思うのですが交通費についてはJR利用ということもあり証明できるようなレシートはございません.このような場合は控除として含めることは出来るのでしょうか?
- #42
-
- tax man
- 2013/03/21 (Thu) 23:02
- 报告
#41
>>2012年に日本からアメリカに引越しました.引越し費用を控除に含めるにあたって2
>>点ほど質問があります.
>>1.引越し費用のレシートがありますが日本語です.申告時点で添付の必要はありま
>>せんが,IRSから監査があった場合はどうすればいいのでしょうか?
レシートがあれば、ドル表示であるかないかは問題ではありません。
>>2.引越しの際にかかった交通費と宿泊代が請求できると思うのですが交通費につい
>>てはJR利用ということもあり証明できるようなレシートはございません.このような場合
>>は控除として含めることは出来るのでしょうか?
レシートがないものは、控除は基本的にはできないと思います。
最後に、個人の引っ越し費用は控除の対象にはならない事を再度確認させて
いただきます。あくまでも、会社側からの要請による引っ越しに限定され
ます。その場合、通常、引っ越し費用は会社負担が通例です。
海外への転勤で、引っ越し費用の負担をしない会社など考えられません。
従いまして、ビザのステータスがHビザなどでアメリカ滞在183日(年間)
などでしたら、会社負担の問題がでます。
申告に関しては十分、注意が必要と思います。もし、駐在でアメリカに赴任
されたのなら、迷わず、プロに申告書類作成を依頼されるべきだと思います。
- #43
-
- たっくす
- 2013/03/22 (Fri) 00:45
- 报告
tax max様
早速のご回答どうもありがとうございます
私の場合は駐在ではなく日本の会社を辞め,2011年にアメリカの会社へ転職しました.H1Bビザです.その会社からは私を含めた家族分の航空券やこちらで住居が決まるまでアパートメント代は出ましたが家財をこちらへ送るための費用(船便)は出ませんでした.
このような場合でも引越し費用を控除対象に含めるべきではないでしょうか?
- #44
-
TAX MANさま
このトッピックスを立てていただきありがとうございました。
2012年のタックスリターンに関してご質問します。
ご回答頂ければ大変うれしいです。
※ハワイ州なのですが大丈夫でしょうか?
■質問事項
・タックスリーターンの書類は私(1040NR+8843?)妻は何が正しいでしょうか?
・妻はSSNがないのですが申請に必要な書類はございますか?
・個人の都合でハワイに来ましたが、控除できる項目はありますか?
■以下情報です。
2012年1月2○日 私(J-1)妻(J-2)の2名で初めて米国に入国
2012年1月31日 J1研修開始
2012年10月9日 同じ会社でH-1Bが承認され、私(H-1B)妻(H-4)にステイタス変更
現在まで、企業の変更はありません。
妻は収入を得ていません。
子供はいません。
W-2フォーム
1 24614.21
2 2118.14
3 8030.00
4 337.26
5 8030.00
6 116.44
15 HI
16 24614.21
17 1229.94
以上よろしくお願いします。
- #45
-
- tax man
- 2013/03/22 (Fri) 18:37
- 报告
#43
>>私の場合は駐在ではなく日本の会社を辞め,2011年にアメリカの会社へ転職しまし
>>た.H1Bビザです.その会社からは私を含めた家族分の航空券やこちらで住居が決
>>まるまでアパートメント代は出ましたが家財をこちらへ送るための費用(船便)は出ませ
>>んでした.
>>このような場合でも引越し費用を控除対象に含めるべきではないでしょうか?
前回の書き込みの時に、この説明が必要でした。
この様な状況であれば、家財道具の引っ越し費用は控除可能だと思います。
情報の開示が十分でないと、回答が否定的になります。つまり、開示されないと
いう事は、自分に不利な点があるからだという判断になります。
これは、私の個人的な見解ではなく、IRSも同様に感じます。従って、
重要な項目に関する質問をされるときには、なるべく詳細にバックグラウンドを
書き込んで頂きたいと思います。
- #46
-
- tax man
- 2013/03/22 (Fri) 18:51
- 报告
#44
>>※ハワイ州なのですが大丈夫でしょうか?
>>■質問事項
>>タックスリーターンの書類は私(1040NR+8843?)妻は何が正しいでしょうか?
2012年の大半がJビザで、10月からHビザに変更なので、少なくとも
今年の申告に関しては、1040NRになります。
残念ながら、1040NRの場合には、夫婦でのジョイントファイルはできない
事になっているので、今年に限っては、控除は一人分という事に
なります。
奥様は今年は1040NR申告の必要はありません。ただし、8843のフォーム
の申告は必要だと思います。(JビザからHビザへの変更を記載する
必要が有ると思います。)
しかし、来年からは
Hビザで183日以上アメリカに居住という事になりますので、1040での
申告が可能になります。
奥様はHビザですので、ソーシャルセキュリティの申請が出来ると
思いますので、来年の申告には、1040でジョイントでのファイルが
可能だと思います。
>>妻はSSNがないのですが申請に必要な書類はございますか?
1040NRの場合には、日本人の場合、ジョイントは認められて
いませんので、ITIN番号の申請はできないと思います。
しかし、HビザでSOCIAL SECURITY番号の申請が可能かと思います。
HビザでSOCIAL SECURITYの申請ができない場合には、来年の
1040の申告時にITIN番号の申請を同時にする事が可能だと
思います。
>>個人の都合でハワイに来ましたが、控除できる項目はありますか?
書き込まれた内容から判断して、控除がとれそうな項目は特に
ないと思います。
>>■以下情報です。
>>2012年1月2○日 私(J-1)妻(J-2)の2名で初めて米国に入国
>>2012年1月31日 J1研修開始
>>2012年10月9日 同じ会社でH-1Bが承認され、私(H-1B)妻(H-4)
>>にステイタス変更
>>現在まで、企業の変更はありません。
>>妻は収入を得ていません。
>>子供はいません。
>>W-2フォーム
>>1 24614.21
>>2 2118.14
>>3 8030.00
>>4 337.26
>>5 8030.00
>>6 116.44
>>15 HI
>>16 24614.21
>>17 1229.94
まずは、1040NRのフォームの記入からお知らせします。
1040NR
FILING STATUS
5 OTHER MARRIED NONRESIDENT ALIENにチェック
7A: 1
7D: 1
8: 24614
23: 24614
35: 0
36: 24614
37: 24614
38: 1230
39: 23384
40: 3800
41: 19584
42: 2501
44: 2501
51: 0
52: 2501
61A: 2118
69: 2118
73: 383
SCHEDULE A
1: 1230
15: 1230
HAWAII INCOME TAX RETURN FORM N-11
1: SINGLE
6E: 1
7: 24614
11: 0
12: 24614
18: 0
19: 0
20: 24614
23: 2000
24: 22614
25: YOURSELF
26: 21574
27: 1179
33: 0
34: 1179
35: 0
36: 1179
37: 1230
40: 1230
42: 51
44: 0
45: 51
47A: 51
52: NO
53: NO
54: NO
- 当地商业的『城市指南』
-
- 拥有日本针灸师的针灸诊所。诊所位于托兰斯和比佛利山庄。用针灸和中药治疗疼痛 ・ ...
-
针灸对多种身体疾病和身体疼痛都有疗效。疼痛治疗 ・ 生育 ・ 压力 ・ 头痛 ・ 肩部僵硬 ・ 失眠 ・ 月经不调 ・ 更年期 ・ 便秘 ・ 粉刺等。由于她是日本女性针灸师,请就您独特的女性身体问题向她咨询。还提供皮肤改善、美容针灸 ・ 运动针灸。 大多数寻求针灸治疗的患者主诉背部疼痛 ・ 肩部僵硬和膝盖疼痛。这说明许多人认为针灸对肌肉和骨骼方面的疾病有效。然而,针灸对多种疾病都有效,而不仅仅...
+1 (213) 519-0007Aculeafs Acupuncture
-
- 中央车站前的物理治疗诊所+健康中心。从背部疼痛和肩膀僵硬到不明原因的头晕和头痛,...
-
位于市中心中央车站前的物理治疗诊所。提供日语服务。提供海外旅行者保险和网络外医疗保险。 我们为各种病症提供基本治疗,从背痛、肩膀僵硬到不明原因的头晕和头痛。我们经常为舞蹈演员和运动员提供治疗,并开设一系列课程和讲习班,以提高治疗效果。 OMPT 健康中心由经验丰富的导师提供各种课程、私人课程和工作坊,包括瑜伽、普拉提、HIIT 核心训练、亚历山大技巧肌肉感觉和姿势改善、营养和草药烹饪。更多...
+1 (212) 695-2769Orthopedic Movement Physical Therapy + OMPT ウェルネスセンター
-
- 在 Poepoe Hawaii,我们有专门教授尤克里里和草裙舞的教师,可以教授从...
-
波波夏威夷文化中心(Poepoe Hawaiian Cultural Centre)提供各种课程,从正宗的尤克里里琴和草裙舞到夏威夷语课程,由我们夏威夷家乡的优秀教师直接授课,让您更近距离地感受夏威夷各种文化和传统的魅力。
+1 (808) 312-4381Poepoe Hawaiian Culture Center
-
- 从日常食品到纪念品・和礼品,种类繁多,甚至还有使用JSHOP独特食材精心制作的盒...
-
J Shop 每天提供新鲜食材。 作为批发商,您可以在家里享用餐厅级别的优质食材。 如果您想订购日本特产,请随时与我们联系。 我们还拥有大型停车场。 我们每天都用最好的食材和诚意制作午餐。 午餐或晚餐请光临本店。您一定会满意的。 我们不使用冷冻食品。 我们提供各种午餐盒饭,每天更换。 您可以订购来自日本的新鲜海鲜和肉类。 在科罗娜灾难中,您可以在家安全地享用最好的食材。 您还...
+1 (808) 200-5076J-Shop - 生鮮日本食料品専門店
-
- 40 多年来,我们一直为日裔加拿大人社区提供服务。我们为老年人提供项目并培训志愿...
-
它是一家私人非营利性福利机构,为老年人提供一系列社会服务和文化娱乐活动。Tonari Gumi 以志愿服务精神为基础,为人们创造一个互相帮助、加深友谊的场所。它的目标是成为日经社区中一个像家一样安全的地方。
+1 (604) 687-2172Japanese Community Volunteers Association
-
- 美国会计师事务所。我们为企业和个人提供报税 ( 、报税 ) 和美国公司注册方面的...
-
日本和美国之间的税收支持 ! 迅速的程序和善后处理 ! 日语 ・ 英语任一。
+1 (877) 827-1040Todd's Accounting Services / Mayumi Ozaki (尾崎会計事務所)
-
- 楼下是寿司和清酒的另一个世界,散发着柏树的清香。
-
日本工匠每天从波士顿当地市场、丰洲市场和世界各地采购新鲜鱼类,制作精美的寿司。 还供应各种美味的日本清酒。
+1 (857) 449-9003Sushi@temple records
-
- 日语和英语的儿童护理。我们培养能够从全球角度思考的孩子。
-
我们通过日常的育儿工作,培养孩子与自然接触的精神和对物体和生物的尊重。我们引导孩子们自己去看、去听、去触摸、去观察、去发现,努力培养热爱学习的孩子。我们的目标是通过让他们接触不同国家的活动、食物、衣服和住所,培养能够以全球视野生活的人。
+1 (310) 325-8536Education Link Bilingual pre-school
-
- 位于木更津市亚那的隐蔽式家庭沙龙。包括全油护理・传统泰式按摩、时下热门话题的草药...
-
位于木更津市亚那的隐蔽式家庭沙龙。全油护理 ・ 我们提供包括传统泰式按摩、备受关注的草药脱皮、TOUKAMI ( 和 PEAKIN ) 护理在内的各种身体护理。毛孔张开和粉刺、干燥・、暗淡・、松弛、慢性疲劳和对寒冷的敏感性、肩膀僵硬・、浮肿、橘皮组织、姿势・、身体变形…等。 根据每个人的问题和理想的 "美 "进行护理。我们将引导您实现理想的 "美"。我们还可以提供现场治疗。
+81-70-3355-5512Naturalist room honey.m
-
- 日本最受欢迎的 Gogo 咖喱现在在三和市场的美食广场有售!请品尝金泽咖喱酱猪排...
-
Gogo 咖喱的标志是一个大猩猩符号和一个黄色标志 🍛 我们的咖喱是经过 55 道工序、耗时 5 小时精心熬制而成的。金泽咖喱的特点是在肉排上淋上酱汁和卷心菜丝。我们有多个品种,敬请品尝。
+1 (310) 347-8114Kanazawa Curry
-
- [山田医生是日本人 OK ・ 接受各种保险] 全套牙科护理,包括蛀牙治疗、牙齿矫...
-
山田医生曾被《檀香山杂志》(Honolulu Magazine)的读者评选为最佳牙医之一。自 1985 年开业以来,山田医生以其出色的医疗服务和全体员工细心周到的服务赢得了游客的信赖。我们是一家专科牙科诊所,环境温馨轻松,您可以轻松舒适地前来就诊。 山田牙科诊所采用最新技术和设备,提供普通牙科、牙齿美容和牙齿美学服务。 普通牙科 ・ 清洁和检查 ・ 拔牙 ・ 牙色补牙 ・ 牙冠 (...
+1 (808) 955-2439Melvin T. Yamada, DDS
-
- MANAHOUSEKEEPING 总部位于夏威夷欧胡岛,为各种场所提供清洁服务,...
-
欧胡岛上值得信赖和久经考验的家政-清洁服务,为众多客户提供服务。 我们为家庭、公寓和办公室提供各种专业清洁服务,也提供局部清洁地板・或地毯清洁或除霉服务。 如果您很忙,没有时间清洁!,那么就交给我们的专业清洁人员吧 ! 我们提供专业和经验丰富的清洁服务,不仅仅是清洁,而且是高度熟练、知识渊博、高效和有效的清洁。我们细致周到的工作人员会根据您的需求认真工作。 我们既可以清洁您的房屋,也可以...
+1 (808) 223-5362MANA HOUSEKEEPING
-
- 维护和传播真实的价值观。
-
为了对这些文化财产的拆除表示遗憾并保存它们,明治村博物馆的第一任馆长谷口芳郎博士(和名古屋铁路公司前董事长土川元先生(,他们都是原第四高等学校的校友,现在都已去世,他们一起进行了讨论,在他们的合作下成立了明治村。他们一起创建了明治村。
+81-568-67-0314博物館 明治村
-
- < 志愿者 ・ 投资者 ・ 我们正在寻找参与公司 > 我们 "达摩 "是一个通过...
-
该公司的代表上田在日本和美国从事房地产开发已有 40 多年的经验,移居美国后,他对美国的无家可归者问题深有感触。为了实现自己的想法,支持无家可归者和低收入者自立的项目,他决定利用自己的经验,在圣地亚哥的 Hillcrest 建造一座大型综合建筑,并将利润捐献给支持项目。 一些同意这个想法的工作人员从洛杉矶以及圣地亚哥赶来,宣传达摩的活动。!作为志愿者、房地产投资者・或投资人?加入达摩的活动!
+1 (619) 322-5030SD Daruma Inc.
-
- 想吃当地的鱼就来本店 ! 馆山 ・ 这里是使用南房总当地的鱼和食材的美味屋 "若...
-
可提供宴会 ! 馆山 ・ 可以品尝到从南房总到外房总(Sotobo)一带海域的最新鲜、最优质的当地鱼类 ! 我们有丰富的菜肴选择,还备有饮料菜单和最多可容纳 24 人的宴会座位。 除了常规菜单,我们还提供每日更新的今日推荐。 我们期待您的光临 ! ✨
+81-470-23-9022美味い家 若鈴