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หัวข้อประเด็น (Topic)

วิวินาวิ ซานฟรานซิสโก
2012年のタックスリターン

สนทนาฟรี
#1

2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)

最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。

基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。

この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。

その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。

従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。

そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。

申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。

上記を良く理解された上で質問されてください。

さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。

これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。

例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。

これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。

#36

tax max様

はじめまして。今回初めての申請になります。
J1でSingleでカリフォルニアです。
通常Returnがくるとききましたが自分の場合そうでないような気がして不安になりましたのでご査収いただけますでしょうか。1040NRかNREZ,8843,540NRの提出が必要ときいています。

W2は
1.13200
2.900
16.13200
17.67.85
18.132
19.13200
でした。

お忙しいところ恐れ入りますがアドバイスよろしくお願いいたします。

#38

tax man様

度々失礼致します。
やはり自分でやると、federalはpayment、stateは数十ドルバックになります。
素朴な疑問ですが、W2 form の2の項目federal income tax withheldは一般人には算出できない数字なのでしょうか。無知で申し訳ごさまいません。毎月の明細で100ドル以上us income tax として引かれているので、まだtaxの支払いが発生することに少し動揺しています。J1でもこのようなことが起きるのですよね。勉強不足でした。よろしくお願い致します。

#39

#36

>>J1でSingleでカリフォルニアです。

>>通常Returnがくるとききましたが自分の場合そうでないような気がして不安になりましたのでご査収いただけますでしょうか。

>>1040NRかNREZ,8843,540NRの提出が必要ときいています。


>>W2は
>>1.13200
>>2.900
>>16.13200
>>17.67.85
>>18.132
>>19.13200


まずはフォームの記入例を下記に記しましたので、ご参照ください。


1040NR

8: 13200
23:13200
35: 0
36: 13200
37: 13200
38: 200
39: 13000
40: 3800
41: 9200
42: 949
44: 949
51: 0
52: 949
60: 949

61a: 900
69: 900

73: 49

540(厳密に言えば、カリフォルニアに9ヶ月以上滞在しないと、540NRになりますが、
その場合には、他州での所得がある場合になりますが、日本から来られた場合には
カリフォルニアの所得のみですし、多分2012年12月31日にカリフォルニアに居住
だと思いますので540での申告で問題ないと思います。)

7: x 1= 104
11: 104
12: 13200
13: 13200
17: 13200
18: 3841
19: 9359
31: 113
32: 104
33: 9
35: 9

47: 0
48: 0

64: 9
71: 68

75: 68
91: 59
93: 59


>>素朴な疑問ですが、W2 form の2の項目federal income tax withheldは一般人
>>には算出できない数字なのでしょうか。

今回、フォームの1040の42番のtaxという箇所の額をだす時に使用したTax Tableをみれば、
毎月の給与からどの位、税金が引かれるのか分かります。

>>毎月の明細で100ドル以上us income tax として引かれているので、
>>まだtaxの支払いが発生することに少し動揺しています。

1040と1040NRの最も大きな違いは、Standard Deductionが
1040ではとれるのに、対して、1040NRではとれないという事に
つきると思います。

1040では、基本的な控除額が、Standard Deductionの$5,950.00と
Exemptionの$3,800.00で合計$9,750.00に対して、1040NRの場合には
Exemptionの$3,800.00とState TaxとLocal Taxの合計である$200.00しかとれません。

控除の額の差額が、$9,750.00になり、これが、タックスが戻ってこない原因です。

>>J1でもこのようなことが起きるのですよね。

Jビザに限らず、一時滞在ビザが、アメリカ人が使用する1040より有利なはずが
ありえないことをまず、第一に理解するべきだと思います。

Tax Treatyが適用になる大学の客員教授のような場合には、所得その物が免除
(税金ではなく、所得それ自体が$0.00)になるのが、Jビザの特徴でしたが、
近年、Jビザの適用範囲がひろがり、簡単にアメリカで働けるビザになって
Tax Treatyの本来の適用がされなくなりました。

私は、「どうしてJビザなのに税金が返ってこないのか?」という質問は過去
に何度も受けましたが、私から言えば、何故、Social Securityなどのアメリカ人なら
必ず引かれている税が引かれない非居住の人間の所得税がアメリカ人と同じ
あるいは、低くなるべきと考えるのか、その事の方が不思議です。日本に出稼ぎに
来ている外国人労働者の税金が、同じ職場の日本人労働者より、低く優遇されて
いたら、日本人が黙っていないと思います。そう考えませんか。

#40

tax man様

ご丁寧なご回答ありがとうございました。
計算あっていたようで安心しました。また、ご意見おっしゃる通りだと思います。勉強になりました。
9ヶ月以上滞在しておりますが、540NRではなく540のフォームなのでしょうか。540NRで準備しておりました。ありがとうございました。

#41

2012年に日本からアメリカに引越しました.引越し費用を控除に含めるにあたって2点ほど質問があります.

1.引越し費用のレシートがありますが日本語です.申告時点で添付の必要はありませんが,IRSから監査があった場合はどうすればいいのでしょうか?

2.引越しの際にかかった交通費と宿泊代が請求できると思うのですが交通費についてはJR利用ということもあり証明できるようなレシートはございません.このような場合は控除として含めることは出来るのでしょうか?

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