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Topic

Vivinavi Los Angeles
アメリカからのコロナウイルスに対する支援金に関して

Pregunta
#1
  • tax man
  • mail
  • 2020/03/24 22:36

IRSの発表によると、今回のコロナウィルスの為の景気刺激策としての
景気刺激策としての、個人あるいは家族への支払いに関して
タックスのソフトウエア会社からの通知があり、2018年度のタックスリターンの
申告がないものはその支払いの対象から外れるので、今からでも申告をする
ようにとの情報がきました。
もし、所得があり、昨年のタックスリターンをされてない方がおりましたら
至急申告をされることをお勧めします。

#202
  • 感謝
  • 2020/04/01 (Wed) 19:36
  • Report

tax manさんやIRS infoさんの情報に感謝致します。

びびなびは誹謗中傷ではなく、このような方々からの情報をシェアすることに
使われたいですよね。

tax manさん、IRS infoさん、本当にありがとうございます。

#203
  • 2020 Recovery Rebate
  • 2020/04/01 (Wed) 21:16
  • Report

こんな記事を見つけました。
tax manさん、IRS infoさん、どう解釈すれば良いのでしょうか?

「2020 Recovery Rebate」と名付けられたこの規定。基本的には2020年所得税に対する税額控除という形で支給というのが法的な骨子。2020年課税年度の税金に対する税額控除だから、申告書を出すのは2021年4月15日。ただし、当税額控除を後述の前払還付という形で受け取る者は、この税額控除を減額するが、当減額はゼロを下限にするということになっている。つまり大概のケースでは近々に入金される前払還付を受け取ることで、2020年の申告時の税額控除はなくなるということになる。また税額控除の減額はゼロを下限とすることから、前払還付または2020年に計上できる税額控除のいずれか高い方の恩典を享受できることになる。例えば2020年に所得がなくても、条件次第では税額控除の恩典を享受することが可能となる。

#204
  • tax man
  • 2020/04/01 (Wed) 22:33
  • Report

>「2020 Recovery Rebate」と名付けられたこの規定。
>基本的には2020年所得税に対する税額控除という形で支給というのが法的な骨子。
>2020年課税年度の税金に対する税額控除だから、申告書を出すのは2021年4月15日。
>ただし、当税額控除を後述の前払還付という形で受け取る者は、
>この税額控除を減額するが、当減額はゼロを下限にするということになっている。
>つまり大概のケースでは近々に入金される前払還付を受け取ることで、
>2020年の申告時の税額控除はなくなるということになる。
>また税額控除の減額はゼロを下限とすることから、
>前払還付または2020年に計上できる税額控除のいずれか高い方の恩典を享受できる
>ことになる。
>例えば2020年に所得がなくても、条件次第では税額控除の恩典を享受することが可能となる。

英語の文章の意味ではなく、この法案の意図が理解できていなので、説明の英文の理解が
おかしくなっています。各文節ごとに説明を加えます。

>基本的には2020年所得税に対する税額控除という形で支給というのが法的な骨子。

本来この支払いは2020年(来年)のタックスリターンで支払われるのが
本来の形

>2020年課税年度の税金に対する税額控除だから、申告書を出すのは2021年4月15日。

2021年の4月15日の申告でRecovery Rebateを申告するのが本来のやり方。

>ただし、当税額控除を後述の前払還付という形で受け取る者は、
>この税額控除を減額するが、当減額はゼロを下限にするということになっている。

しかし、2021年の申告でこのRebateをもらわないで、前払いでもらう人は
その分2021年のタックスリターンでは、その前払いの分の$1,200を
$0にするが(もらえないが)、その支払い額である$1,200以上の減額はない。

この点が、最大の誤解のもとで、私が添付した英文にありますように、
2020年のタックスリターンのフォームには、このRecovery Rebateが記入されて
おり、すでに2020年以内にそのクレジットを前払いされた人の場合には、
その金額$1,200が$0.00になる(すでに受領済)、しかし、何らかの
理由で、2020年の所得が大幅にあがり本来のRebateの金額がもらえない所得
だとしても、$0.00にしかならない、つまり、他のRefundからその分を
減額することはないという意味です。

>つまり大概のケースでは近々に入金される前払還付を受け取ることで、
>2020年の申告時の税額控除はなくなるということになる。

つまり、ほとんどの人は、前払いを2020年にうけとることになるので
2020年の申告では、このRecovery Rebateをうけとれない。

という意味です。

#205
  • tax man
  • 2020/04/01 (Wed) 23:12
  • Report

>アメリカ市民で、数年前に日本に帰国して日本での収入はゼロですが、
>個人IRAとアニュイティーのDividend収入が2019年からあります。
>インカムタックスをファイルしなければなりませんが、
>カリフォルニアのステートタックスは収入に関係なくゼロですか。

アメリカ市民の場合には、
申告を日本の住所にして、カリフォルニアには居住していませんので
州の申告はしません。

#207
  • 2020 Recovery Rebate
  • 2020/04/01 (Wed) 23:53
  • Report

tax manさん、さっそくの返信ありがとうございます。
上に掲げた情報の日本語が少しばかり難解でしたが、tax manさんの説明で良く分かりました。
再度感謝いたします。

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