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Vivinavi Los Angeles2010年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2011/02/26 15:56
2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。
- #50
-
- tax man
- 2011/03/11 (Fri) 00:53
- Informe
#49
>>Statement Required to Establish Residency Termination Dateは添付すべきでしょうか。
ネットで調べてみると、つけた方がいいという意見とつけなくてもいいという意見があるようです。
IRSのページをみると、green card test云々とでているので、グリーンカードを取得してresidentとなった人が必要な書類のようにも思えますが、理解できずにいます
実は前回の回答の時に、この件に関して、原稿段階では、説明を入れていました(下記添付しましたのでご参照ください。)。気をつけて見ていただきたいのは、1)の中にUS Visa Numberという記載があります。もしこのstatementがGreen Cardをもっている人だけを対象にしていたら、この情報を求めることはないと判断します。私の、意見ですが、アメリカに滞在して、Resident Alienのstatusになった人が、帰国する場合には、最後のタックスリターンにこのstatementの添付の必要があると思います。ただし、このstatementをかりに添付しなくても、dual status returnをきちんとしておけば、特別に問題になることはないと思います。多分、駐在員の方など、帰国時に、このようなstatementなどだした方などは、いないと、私の個人の経験から言えます。
ご指摘のように、このstatementの本当の該当者は、green cardを持っていながら、日本に帰国して、そのままになっている人に対して、immigration的な意味ではなく、IRSとして、永住権の放棄を宣言させる意味を持っていると思います。日本に帰国して、日本でのみ所得を得ている人は(IRSの説明では、1年間となっておりますが)、永住権を事実上、放棄したということで、このstatementをIRSに提出するようにと言っております。
長くなりましたが、やはり添付の必要はあると思います。私も、昨年帰国された方の為に、現在、この手紙を作成中です。
Statement required to establish your residency termination date.
You must file a statement with the IRS to establish your residency termination date. You must sign and date this statement and include a
declaration that it is made under penalties of perjury. The statement must contain the following information (as applicable).
· Your name, address, U.S. taxpayer identification number (if any), and U.S. visa number (if any).
1)姓名、現住所、SS Number, アメリカでの滞在ビザの種類と番号(永住権も含む)
· Your passport number and the name of the country that issued your passport.
2)パスポートの番号と発行された国
· The tax year for which the statement applies.
3)タックスリターンの該当年度ー2010
· The last day that you were present in the United States during the year.
4)帰国された日時
· Sufficient facts to establish that you have maintained your tax home in, and that you have a closer connection to, a foreign country following your last day of presence in the United States during the year or following the abandonment or rescission of your status as a lawful permanent resident during the year.
5)アメリカでの滞在目的
· The date that your status as a lawful permanent resident was abandoned or rescinded.
6)アメリカ滞在のステータスが失われた日時
· Sufficient facts (including copies of relevant documents) to establish that your status as a lawful permanent resident has been abandoned or rescinded.
7)アメリカ滞在を終了した理由
Attach the required statement to your income tax return. If you are not required to file a return, send the statement to the Department of the Treasury, Internal Revenue Service Center, Austin, TX 73301-0215, on or before the due date for filing Form 1040NR or Form 1040NR-EZ. The due date for filing is discussed in chapter 7
>>1040と1040NRの一番上の日付は、
1040に1月1日からアメリカを離れるまで、1040NRに日本に着いてから12月31日までの日付を記入するということでよろしいでしょうか。
いえ、違います。この2つのreturnがなにを意味しているのか、実際の所得を使って説明してみます。
このreturnを提出する人が仮に、2010年の2月までアメリカに滞在して、所得を得ていたとします。2月までの所得額を$10,000.00と仮にします。3月には日本に帰国して、日本で働き始めて、12月31日までにアメリカでの仕事と全く関係なく、純粋に日本で働いた所得を得たと仮定します。
1月1日から2月28日までは、Jビザでresident alienですので、本来なら、この$10,000を1040に記入して申告するはずだったのですが、、その後帰国して、12月31日の段階では、アメリカのステータスが、resident alienからnon residentに変わってしまいました。そのため、2010年全体のアメリカにおける所得税申告は、1040NRにて行います。本来なら、この1040NRだけで本来の申告の意味は果たしていますが、実際、このアメリカでの総所得額である$10,000は、resident alienだったときの所得なので、2つのフォームで、同じ金額を申告することになります。つまり、所得額は、1040と1040NRとも$10,000.00であり、1040のフォームに関しては、statement(自分がresidenの時に稼いだ分)という説明だけのために添付する添付書類にすぎません。本来の申告は1040NRで行います。
何故、こんな面倒くさいやり方をするのかといいますと、アメリカに初めてきた外国人で、年の初めには、Non Residentで所得があり、その後年の半ばにしてステータスがresident alienにかわる人がいるからです。その場合には、non residentの時に稼いだ所得を1040NRに、そして、residentに変更になってからと、non residentの時の所得を合計して、1040にて申告するというシステムのためです。でも帰国する日本人などには、煩雑な作業以外なんの意味もないということです。
ご質問に対する回答としてましては、帰国した日時などが、statementに記載されていますので、フォーム上に、所得を得た期間としての日時の記入の必要はないと思います。
- #51
-
#26 のJ-1 Visaでの収入について、詳しい説明があり、大変参考になりました。
研究所はW-8BENを出した人には 1042-s を発行、そうでない場合は支払いを給与としてW-2を発行するかもしれないと言うことでしょうか? IRSのサイトを見てもよくわかりません。 ご教授ください。
- #52
-
Taxman様
#46のkikiri様と同じく、日本で帰国年度(2010)の申告を準備中です。(4月までアメリカに滞在して所得を得、帰国後は所得ゼロ。控除は一切なし)#14と#47の回答を見て分からなくなってしまった点が2つあります。ご説明頂けないでしょうか?
1. 1040では米国滞在中の所得をstatementとして説明・添付し、1040NRには帰国後のアメリカ関係の所得を記入して提出、と理解しております。1040にはW-2の所得と銀行利子を記載しました。帰国後の所得がありませんので、1040NR-EZでは「(所得)全てゼロ」と記入しており、このまま提出しようとしていたのですが、間違っているのでしょうか? #14に
>1040に関しては、72番のTOTAL PAYMENTSまでで完了
>1040NRは、本当の申告ですので、REFUNDあるいは、
>AMOUNT YOU OWEまで記入して完成
とありましたが、1040NR-EZにも1040と同じく所得を記入してrefundを計算・記入しなければならなかったのでしょうか?
1040NRに帰国前の所得を記入しなければ、refundは記入できないと思うのですが…。また、その場合は帰国前には利子所得があるということで、1040NR-EZは使用できないのでしょうか?
2. 1040と1040NRの一番上の日付については、結局何が正解なのでしょうか? 1040にはkikiri様が仰るように1月1日からアメリカを離れるまで、1040NRでは帰国日からではなく、1月1日から12月31日までの日付、でよろしいでしょうか?
お忙しいこととは存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。
- #53
-
タックスマン様、
はじめまして。今OPTで労働しており、会社ではタックスを引かれています。TAXリターンや、あと他になにをしなければなりませんか? アドバイスいただけますか?
宜しくお願い致します。
- #54
-
- tax man
- 2011/03/17 (Thu) 22:31
- Informe
#51
>>研究所はW-8BENを出した人には 1042-s を発行、そうでない場合は支払いを給与としてW-2を発行するかもしれないと言うことでしょうか?
この時期にこの質問には、多少驚いております。
W-2の発効締切日は1月31日になっており、今の時点で全てのフォームを受領済みだと思います。
それに基づいての申告ですので、W-2で、所得税が徴収されていれば、1040NRにて、NON RESIDENTの通常の申告になります。
Plazo para rellenar “ 2010年のタックスリターン ” ha sido vencido.
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