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Topic

Vivinavi Los Angeles
2010年のタックスリターン

Free talk
#1
  • tax man
  • 2011/02/26 15:56

2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

#65

tax man 様

初めまして。
全てのスレを拝見させていただきましたが、やはりわからないので質問させていただきます。
Tax Returnは2度目ですが、昨年は米国滞在中で有料のサービスに頼んだので、自分で計算するのは初めてです。

2010年1月~2010年4月まで米国で働き、その後帰国しました。
W-2,1040NR-EZ,8843 の3つの書類を提出します。

質問1
1040NR-EZの22と23aが実際に戻ってくる額なのでしょうか?

同じ会社で働いていた知人(所得やステータスはほぼ同じ)は今年も依頼したらしいのですが、戻ってくると言われた額が倍くらい違いました。低所得者にはcreditがあると聞いていますがそれを+された額を伝えられたと言うことでしょうか?

質問2
1040NR-EZのG 2010年度内の入国・出国日 ですが
VISA(Q)が5月までだったので、5月に帰国しましたが、その後9月に旅行で数日間行きました。その日付も記入すべきなのでしょうか?
また、その場合、Hの滞在日数にもその期間を足すのでしょうか?

質問3
郵送の場合、W-2のCopyBとCopy2×2のうちいくつを添付すればいいのでしょうか?

質問4
tax man様はE-filingを推奨していらっしゃいますが、居住地に関係なく個人でできるのでしょうか?
また、スキャン等は必要ですか?

的外れな質問であれば、申し訳ありません。
お忙しいところ大変恐縮ですが、お答えいただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

#66
  • tax man
  • 2011/03/21 (Mon) 16:15
  • Report

#65

>>2010年1月~2010年4月まで米国で働き、その後帰国しました。
W-2,1040NR-EZ,8843 の3つの書類を提出します。

>>質問1
1040NR-EZの22と23aが実際に戻ってくる額なのでしょうか?

OVERPAID(支払いすぎた額)とREFUND(返却要求額)とありますが、ある人は、この支払いすぎた額をREFUNDせずに、来年の税金の支払いに回すことを選択します。ですから、OVERPAID額がかならずREFUND額にならない人もいるということで、2箇所に記入するようになっています。支払いすぎた額を全額返却したい人は、同じ額をこの2箇所に記入します。

>>同じ会社で働いていた知人(所得やステータスはほぼ同じ)は今年も依頼したらしいのですが、戻ってくると言われた額が倍くらい違いました。低所得者にはcreditがあると聞いていますがそれを+された額を伝えられたと言うことでしょうか?

多分、1040にて申告したもとの思われます。その場合には、1)STANDARD DEDUCTION($5,700)、2)MAKING WORK PAY CREDIT($400),さらにある一定の所得額であれば3)EARNED INCOME CREDITが追加されます。これらは、NON RESIDENTでの申告である1040NRではとれません。それが金額の差になったと考えられます。

>>質問2
1040NR-EZのG 2010年度内の入国・出国日 ですが
VISA(Q)が5月までだったので、5月に帰国しましたが、その後9月に旅行で数日間行きました。その日付も記入すべきなのでしょうか?
また、その場合、Hの滞在日数にもその期間を足すのでしょうか?

追加の必要はないでしょう。

>>質問3
郵送の場合、W-2のCopyBとCopy2×2のうちいくつを添付すればいいのでしょうか?

FEDERALはCOPY B – TO BE FILED WITH EMPLOYEE’S FEDERAL TAX RETURN
STATEはCOPY 1 – FOR STATE

と記載されており、その記載にしたがって、申告書に添付してください。

>>質問4
tax man様はE-filingを推奨していらっしゃいますが、居住地に関係なく個人でできるのでしょうか?
また、スキャン等は必要ですか?

NON RESIDENT の1040NRはE FILEできません。郵送による申告のみです。

#67

tax man 様

♯65です。
早々のご丁寧な回答ありがとうございました。

ずうずうしくも、もう1点だけおうかがいしたいのですが、
質問1の金額の差について、その知人もNonResidentで、現在は帰国して日本にいます。
1040で申告することは可能なのでしょうか?
可能ではあるが、違法だということでしょうか?
その場合、後々、咎められたりすることはないのでしょうか?

恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。

#68

tax man 様

早々のご丁寧な回答ありがとうございます。

ずうずうしくも、もう1点お伺いしたいのですが、
質問1の金額の差の件ですが、その知人ももちろんNonResidentであり、現在は帰国して日本にいます。
その場合1040で申告することは可能なのでしょうか?
可能ではあるが違法だということでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

#69
  • 行き詰まり
  • 2011/03/21 (Mon) 23:36
  • Report

tax man様
#59です。

ご丁寧に回答頂き誠にありがとうございます。

フェデラルとカリフォルニア州でのRESIDENT, NON RESIDENTの考え方が違う件ご説明頂きありがとうございました。また、多くの質問にも関わらずお付き合い頂き誠にありがとうございます。

ご教授いただきましたとおり、現在540NR Long form にて作成を申告書類を作成しており、それに伴い、Schedule CA 540NRを記入しております。Schedule CA 540NRのPart2 section Aの部分の記入方法につきまして、お手数ではございますがご教授頂けますと幸いです。

コラムAにはフェデラルの1040に記入した数値をそのまま記入とのことでしたので、line7、line8にはそのままの数値を記入しました。Line21につきまして、フェデラルの1040 line21には deduction*** と数値を記入しております。この場合、カリフォルニア州のSchedule CA 540NR line21 コラムAにも同様にdeduction***と数値を記入しても問題ございませんでしょうか?記入方法に誤りがございましたら、ご指摘頂けますと幸いです。

また、上記方法にて記入を進めますとコラムAとコラムDの数値が同じになりました。コラムEの数値につきましては、Part-Year Resident Worksheetにて算出した数値(移住後に得た所得)を記入しておりますため、コラムDとは大幅な差がございます。TaxableのincomeはコラムEの数値とのことでございましたが、日本で得た所得の控除方法(記入方法)に誤りがございませんか、困惑してしまいましたため、ご確認頂けますと幸いです。

度重なる質問となりまして、大変恐縮ではございますが、何卒、よろしくお願い申し上げます。

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