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Vivinavi Los Angeles2010年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2011/02/26 15:56
2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。
- #98
-
Taxman様 こんにちは。初めまして。質問させてください。私はJ1ビザ保持を保持し、J2ビザを保持する無収入の妻がおります。渡米は2008年3月で、2010年はタックスイヤー3年目になりますので1040(EZ, joint)、妻のITIN申請用のW7、certified copy of passportを提出しようと考えおります。大学からはW2のみ受け取り、1042−Sは受け取っていません。いろいろ調べてみると、受け取った書類がW2のみの場合、tax treatyによる免除分、つまり2010年の1月2月分の賃金を自分で計算し、W2のbox1(wages and tips)から引いたものを1040(EZ)に記載するという情報ありました。現状のW2はbox1に1月から12月までの1年分の賃金が、box2、3、4、5、6にも1月から12月までの相当する値が書かれております。そこで質問なのですが、自分でtax treaty免除分を差し引く場合、W2のbox1, wage and taxは1月2月分を差し引いた値を記載し、それ以外のboxは現状のままでよろしいのでしょうか(social security taxおよびmedicare taxはタックスイヤー3年目なので支払い義務がある為?)?また、自分で1、2月分の給料をW2の値から差し引いた場合、年間賃金が下がり、refundされる値が大きくなりますが(計算するともともと$3800が$5500になりました)、証明書のようなものを提出する必要はないのでしょうか(例えばform8843)?そもそもJ1の3年目の申告では、1040+1040NRpage5+form8843を提出するとか、1040NR+8843+1024S+W-2を提出するとか、各説がありますが、私の考えている1040EZ(joint)+ 妻のITIN申請用のW7、certified copy of passportという提出書類でそもそも正しいのでしょうか?お忙しいところ恐縮ですがご助言いただけるとありがたく思います。シンプルなのは、現状のW2で記載通りに1040EZ(joint)+ 妻のITIN申請用のW7、certified copy of passportを提出し、$3800ドルのりファンドを受け取るというのがいいかとも思うのですが1700ドルは大きいと思いまして質問させていただきました。よろしくお願い致します。
- #99
-
- tax man
- 2011/03/29 (Tue) 09:47
- Informe
#96
>>質問がさらにあるのですが、
上のほうでJビザの方が1040NRなのか1040NR-EZなのかという問題で、J1年目の人が1040NRを使うとより多くdeductionをもらえて、refundが大きくなるんですよね?
完全なる誤解です。
1040NRと1040NR-EZのタックスリターンの計算結果には、全く差はありません。2つのフォームを自分で記入してみると、違いがないことがわかると思います。残念なのは、特に、掲示板などで情報を得たがる人は、自分で調べたり、計算する前に、他人に聞いて、都合の良い部分だけを信じるという傾向があるようです。
勘違いをしているのは、1040NR(あるいは1040NR-EZ)と1040(あるいは1040-EZ)の差のことだと思います。
*1040NR あるいは1040NR-EZ=J ビザ、F ビザの方の申告フォーム
*1040 あるいは1040EZ=アメリカ人、アメリカ市民権保持者、グリーンカード保持者
1040NR(あるいは1040NR-EZ)は、JビザあるいはFビザの方用のフォームで、通常のアメリカ人用のフォームである1040(あるいは1040-EZ)との大きな違いは、
*1040NR(あるいは1040NR-EZ)は、STANDARD DEDUCTIONである$5,600.00がとれない、その他、多くの控除項目がとれない。かなり不利なフォームです。
#82の私の回答を読んでください。
この回答のポイントは
$10,402.00の所得を得た場合に、
通常のアメリカ人の場合には(1040あるいは1040-EZ)、$1,005.00のお金が返ってきますが、
J ビザなどのNON RESIDENTの方が1040NR(あるいは1040NR-EZ)で申告すると、$179.00の支払いになるというものです。Jビザの方の場合には、1040NRであれ、1040NR-EZであれ、税金の払い戻しはかなり少ない、不利な申告になります。
>>Tax man様の回答で、
#70を見ると脱税行為と書かれていますが、
良く質問を読まれていないと思います。この方は、日本に帰国した後、昨年のアメリカでの申告に関しての質問で、同じ条件の友達が多くリファンドがとれたのは、1040で申告したためであり、この方も同じ1040で申告することは可能かどうか?ということです。すでに説明しましたように、1040はアメリカ人用のフォームであり、日本に帰国した人は使用できません。#82の説明のように、1040で仮に申告すれば、1040NR(1040NR-EZ)の方に比べて約1,184.00($1,005.00+$179.00)の差がでますので、これで申告をすれば$1,184.00の脱税行為になります。
>>#81を見るとOKなのかなとも思いました。
この方の場合には、OPTでの申告です。OPTの方の場合には、大学を卒業してからの行為ですので、F ビザで5年間は1040NRあるいは1040NR-EZですが、これ以後は、1040で申告が可能になります。Fビザはビザの期限が5年、そしてJビザは期限が2年間であることからきていると思います。
このOPTの方は、何年アメリカに滞在しているか書き込まれていなかったので、5年以上滞在してと仮定して1040での申告例です。
>>手間をかけて1040NRのほうを書いたらrefundが多くなるのであればそうしたいのですが、もちろん脱税行為ならしません。
繰り返しますが、1040NR でも1040NR-EZでも、申告上の条件は全くおなじなので、REFUNDが多くなることはフォームの違いではおこりません。いずれにしても、 Jビザの方の場合には、アメリカ人の申告フォームである1040に比べて著しく不利であり、多くお金が戻ってくるようなことは、テクニックや知識があっても不可能です。
>>私の場合1040NRでもいいのですか?
ちなみにフェデラルは全部かえってくるとうわさで聞いてたので
1040NR-EZで計算すると半額くらいしかかえってこないので、あれれと思ってたとこです。
先に説明しましたように、どこからか全く根拠のないうわさ(フェデラルは全部かえってくるとうわさで聞いてたので)を、自分の都合の良い風に解釈している人が多いのが現実です。実際は、Jビザの方の中には、大学などで研究員として働いている方がおり、大学側の処理で所得を全額免除される場合があります。この場合には税金が全く引かれないということになります。このことと、フェデラルは全て返ってくるということが混同して伝わっていると理解します。
>>また、私はJビザでアメリカに来たのは2010年の夏なんですが、ステートのほうはNRじゃなくて540 2EZでいいのでしょうか?
カリフォルニアは、フェデラルとは全く違います。外国人とアメリカ人の違いはありません。問題はカリフォルニアに住んでいたのか、他州にも住んでいたのかの違いです。アメリカに来て、全てカリフォルニアにだけ住んでいたなら、540 2EZでの申告になります。
>>私は2010年は春まで普通に日本にいて少しだけアルバイトをしていました。税金がかからない程度の短期だけです。その後夏にアメリカに来て今のところで働いています。
1040NRあるいは1040NR-EZの方は、アメリカ以外の所得は申告の必要はありません。アメリカ人の場合には、アメリカ以外の所得も申告の必要がありますが。
- #100
-
- Kokona
- 2011/03/29 (Tue) 13:01
- Informe
#99 tax man様
とてもわかりやすく教えていただいて本当にありがとうございます。
アメリカのタックスリターンのことを何も知らないのでたくさん勘違いをしていたようですみません。
おかげさまでようやくわかりました。
さらに質問で申し訳ないのですが、2枚目のBは何を記入すればいいのでしょうか?もしお分かりでしたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
- #101
-
- 行き詰まり
- 2011/03/29 (Tue) 15:47
- Informe
#72です。
お忙しい時期にも関わらず、大変丁寧に教えていただき、誠にありがとうございました。
無事、期日内に申告することができました。
お世話になりました。ありがとうございます。
- #102
-
Taxman様、
金額が少ないので申告しなくて良いと税理士にも言われ、そのままにしていたのですが、諸事情により、1年遅れで2009年度のタックスをファイルすることにしました。
すでにリタイヤしている永住権持ちの両親(ジョイント ファイル)のタックスです。唯一の1099は2カ所からのみですのでおそらくシンプルなもののようなので私がやってみたのですが、途中でわからなくなってしまいました。Taxman様のお助けをいただけますと助かります。
ちなみに、父 1934年生まれ / 母 1945年生まれ です。
1099その1(ペンション/アニュイティー):
1 Gross distribution = $30,000
2a Taxable amount = $0.00 (ゼロ)
1099その2(銀行セービングアカウントの利子です):
$1909 total
この二つのみの収入になります。
で、わからないのは1040の40番のStandard deductionの計算方法です。
Taxman様にお教えいただければと思い書き込ませていただきました。
参考になるかわかりませんが、2008年度(税理士作成)のフォームには
8aのTaxable interestは$1512
16aのPensions and annuitiesが$30,000
40に$11950
41に$4562
と記入されており、最終的に
75に$0(ゼロ)
となっておりました。
ちなみに、今回わからない部分がクリアになれば、2010年度分も私がやってみようと思います。
長くなってしまいましたがよろしくご教授お願いいたします。
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