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วิวินาวิ ซานดิเอโก้2014年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- อีเมล
- 2015/02/18 21:58
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
今年からサンフランシスコからサンディエゴに移動しました。
昨年の書き込み結果は下記の様になりました。
1)Jビザの方からの質問—12人(63%)
2)永住者からの質問—4人(21%)
3)Hビザの方からの質問—2人(10%)
4)Fビザの方からの質問−1人(5%)
例年通りJビザの方からの質問が大半を
占めているのがお分かりいただけると思います。
今年は、回答の方法を多少変更したいと考えております。
申告書類に関する
税法に関する質問や
計算した結果の成否、
に関しては、例年通り回答いたします。
しかし、書類作成自体ができない、あるいは、自分のステータス
の判断や、それに応じたフォームの選択
各欄への書き込み等、作成方法に関して
疑問がある方に関しては、このトピック内ではなく
直接のメールのやり取りで対応させて頂きたく思います。
トピックにメールアドレスを添付してありますので、
そちらに、お問い合わせください。なお、その時には
お名前を必ず記載お願いいたします。
- #34
-
- masa73
- 2015/04/03 (Fri) 16:34
- รายงาน
tax man様
現在J-1 visaでscholarshipをもらいカリフォルニアにある研究所で働いています。カリフォルニアに住んでおります。
Scholarship自体の出処は、テネシー州にあるこのプログラムの機関から支払われております。
そのため、連邦税は引かれておりますが、テネシー州は所得税はないようで州税は引かれておりません。
また、雇用関係はないとのことで、Form W-2は発行できないとのことでForm 1402Sのみがあります。そのFormにはscholarshipの出処はTN州になっています。
この場合、連邦税への申告は必要なのはわかるのですが、居住地であるカリフォルニアに申告は必要でしょうか?またテネシー州への申告も必要でしょうか?
カリフォルニアのHPを見ると居住者・非居住者で収入額に応じて申告が必要ない場合もあるようですが、私の額はその基準以下ですので申告しなくてよいのでしょうか?テネシー州の方は、確たる情報を調べきれず、そもそも州税がないので申告しなくていいのか確信が持てない状況です。
アドバイス頂けると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
また、Form1402-Sを元に、Form1040NR-EZを書いてみました。
お手数ですが、正しいか見て頂く事は出来ますでしょうか?
<Form1402-S>
line1: 15
line2: 20354
line3b: 14.00
line7: 2850
line8: 0
line9: 0
line10: 2850
line11: 0
line12b: 02
line13h: 19
line24: 0
line26: TN
<Form1040NR-EZ>
line5: 20354
line7: 20354
line10: 20354
line12: 20354
line13: 3950
line14: 16404
line15: 2010
line17: 2010
line18b: 2850
line21: 2850
line22: 840
line23a: 840
尚、私のもらっている報酬はscholarshipという事で、W-8BENによって該当するtax treatyがなく、J-1 visaのため14% withholdingするという内容の文章が発行されています。
そのため、他のJ-1の方々と異なり、非課税になる金額はないと理解していますが、合っているでしょうか?
毎月健康保険料として、このscholarshipの中からかなりの金額を支払っています。健康保険料の控除もnon-residentでは受けられないという事で間違いないでしょうか?
お忙しいところ大変申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
- #35
-
- tax man
- 2015/04/03 (Fri) 16:50
- รายงาน
#34
ご質問に回答いたします。
1)>居住地であるカリフォルニアに申告は必要でしょうか?
まず、カリフリニアのFTBのサイトから必要な箇所を抜粋しましたので
添付します。
Income Taxable by California
Residents of California are taxed on ALL income, including income from sources outside California.
Nonresidents of California are taxed only on income from California sources.
Part-year residents of California are taxed on all income received while a resident and only on income
from California sources while a nonresident.
https://www.ftb.ca.gov/forms/2013/13_1031.pdf
この説明で、おわかりのように、カリフォルニアに居住している人は、他州からの
所得もカリフォルニアで申告する。
今年の申告は、540Partyear Residentとして、カリフォルニアにいた期間に
得た、すべての所得を申告することになりますので、申告が必要になります。
2)>またテネシー州への申告も必要でしょうか?
テネシー州は州の申告が必要のない州で、州の所得税が存在しませんので
申告の必要はありません。
3)>カリフォルニアのHPを見ると居住者・非居住者で収入額に応じて申告が必要ない場合もあるようですが、
私の額はその基準以下ですので申告しなくてよいのでしょうか?
20,354ドルの年間所得ですと、カリフォルニアでの申告が
必要になります。
4)
<Form1040NR-EZ>
line5: 20354
line7: 20354
line10: 20354
line12: 20354
line13: 3950
line14: 16404
line15: 2010
line17: 2010
line18b: 2850
line21: 2850
line22: 840
line23a: 840
計算は間違いありません。
5)>他のJ-1の方々と異なり、非課税になる金額はないと理解していますが、合っているでしょうか?
条件は、W-2をもらっている他のJビザの方と同じです。
よく、Tax Treatyで所得税が全部もどってきたといった書き込みがありますが、それは
全くの間違いで、Tax Treatyで所得が100%免除されるのは、大学などの
教育関係者のみで、基本、Researcherや医師などは、Tax Treatyの
適用外になっておりますが、どうやら、IRSの目の届かないところで、申請して
免税になってきたようです。その為か、詳細はわかりませんが、2013年に
Tax Treatyの見直しがされ、今後、所得税免除はなくなります。すでに、
日本の財務省のウェブサイトでは、決定された説明があります。
第7条が該当箇所です。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/explanation/pdf/p0753_0833.pdf
ただし、たぶん、オバマ政権では、共和党が強く、法案の通過に時間が
かかっているので、いまだ、アメリカの法律になっていません。
しかし、時間の問題です。
6)>毎月健康保険料として、このscholarshipの中からかなりの金額を支払っています。
>健康保険料の控除もnon-residentでは受けられないという事で間違いないでしょうか?
厳密にいいますと、健康保険を自費でだしている場合には、自営業にかぎり
控除ができます。しかし、この場合には、所得といっても
奨学金なので、基本的に学生さんと同じステータスになると思います。
つまり、働いてお金を稼ぐというのではなく、ある機関から、奨学金を
得て、何かを研究あるいは勉強しているというステータスなので、
商売で得たお金で、自分で健康保険を払っている人と同じに
考えるのは、難しいと思います。
例えば、学生がバイトをして、そのお金で自分の健康保険を
払っても、それは控除の対象にはならない。何故なら、ステータスが
学生であるからです。
従って私の判断では、健康保険の控除は難しいのではと思います。
もし、W-2が発行されれば、間違いなく該当しません。
なぜなら、すでに健康保険は、従業員の責任ではなく、
オバマケアにおいて、会社の責任範疇になってしまったからです。
自営業などは、自分で支払った健康保険は控除できます。
以上が、ご質問に対する回答です。
ステートの申告には、多少てこずると思いますので
どうしても、できない場合には、メールでご連絡
ください。
- #38
-
#31 です。
今年もありがとうございました。
保険は対象外なのですね。。。わかりました。
Itemized deductionの件も詳しく説明してくださり、ありがとうございました。
これで今年も提出できます。
- #37
-
- tax man
- 2015/04/03 (Fri) 18:47
- รายงาน
#33
>カリフォルニア州の居住、非居住者の判定について確認させてください。私は2014年8月から
>カリフォルニア州に滞在しております。予定では2016年7月まで滞在します。
>ビザはJ1で日本からの所得のみを得ています。
>tax man様の回答には「カリフォルニアに9か月以上滞在すると、
>居住者になります」とありますが、これに準ずる記載をftbのサイトで見つけられなくて、
>困っています。
>ftbサイトを見た限りの私の解釈では、2014年は私はpar-year residentに該当すると
>思っています。
>そのため、2014年8月以降は全世界の所得を申告しなければならないと考えているのですが、
>間違っていますでしょうか。
>カリフォルニア州からの所得は無いのですが、日本からの所得を得ているので、
>居住者、非居住者の判定次第で納税を申告するかどうかが大きく変わってきます。
>ご回答宜しくお願い致します。
ご質問ごとに回答したいと思います。
FTBのサイトは、下記に添付しましたので、ご参照ください。
FTB Publication 1031でタイトルは、Guidelines fr Determining Resident Status
となっており、その中で4ページ目にあります”Coming Into California”という箇所に
カリフォルニアに9か月以上滞在した場合には、Residentとみなすとあります。
ご確認ください。
さらに、Part Year Residentの場合の課税基準が説明されておりますので
その箇所を添付しました。
それに、よれば、Part Year Residentの場合、カリフォルニアにいた期間に
(この場合、昨年の8月以降)、得た、日本からの所得はカリフォルニアで申告するという
ことになります。
今年、直接メールでお問い合わせの方にも、同様な回答をしましたが、仮に、その所得が
他州にある会社や機関からの支払であっても、カリフォルニアに住んでいる場合には、申告の
必要があります。従いまして、来年からではなく、今年からカリフォルニアで申告が
必要になります。気を付けてください。フォームは、540 Part Year Residentのフォーム
になります。
https://www.ftb.ca.gov/forms/2014/14_1031.pdf
Page 4 Coming into California
You will be presumed to be a California resident for any taxable year in which you spend more than nine months in this state.
Income Taxable by California
Part-year residents of California are taxed on all income received while a resident and only on income from California sources while a nonresident.
さらに、フェデラルに関してご質問がありませんでしたが、通常、Non Residentの場合には
日本での所得には課税されないとありますが、それは、日本でその所得が課税され、
いわゆるAfter Taxになった所得にあてはまります。
たとえば、日本で家を他人に貸して
家賃収入があったとします。その家賃収入が、不動産屋から、税務署に申告があり
必要な税金が納められている場合には、アメリカでの申告が必要ありませんが、
ご説明にありました日本での所得が、日本で所得税が引かれていないものですと
それは、アメリカに居住していた時の所得(アメリカでの所得)になりますので
1040NRのフォームで申告になります。
さらに、この所得は、いわゆる、ビジネスインカム (会社員の給与と違い)
と考えるので、Schedule Cにての申告になります。
たぶん、この時期まで、このようなご質問がなかったのは、カリフォルニアを
含め、昨年の8月からの申告は必要がないのではという考えがあったからと
推測されます。
基本アメリカでの申告は、所得税がまったく引かれていませんので、支払いになること
は明らかですので、4月15日までに申告が必要です。でないと
ペナルティがつきます。
もし、ご自分で作成ができないと思われましたら、早めに直接メールにてご連絡ください。
- #40
-
- kjkjkjkj
- 2015/04/03 (Fri) 21:58
- รายงาน
#33です。早速のご回答有難うございます。
まずフェデラルの扱いについて質問させてください。
私の状況は日本の企業からの派遣で大学に滞在しております。企業からの給料は日本では所得税を引かれていません。
Tax treatyの改正を知らなかったこともあって、企業からの給料はフェデラルで報告する必要は無いと考えていました。既に8843のみを提出してしまっています。
質問事項は以下2つです。
・日本の企業からの給料はU.S source incomeに該当するのでしょうか?IRSのサイトを見てもそのような記述は見つからなかったので、該当しないと考えていました。
・大学における研究者のTax treatyは既にアメリカで無効になっているのでしょうか?日本で無効になっていたらTax treatyは受けられないと考えていいのでしょうか?
州税に関してはFTB Publication 1031を拝見致しました。読めば読むほど自分がtemporaryな滞在と言えるかどうか分からなくなりました。
日本にメインの銀行口座があること、家具を保管してあること、2年で帰ることが決まっていることからカリフォルニアでの滞在はtemporaryなものだと考えても良いでしょうか?
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