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多重国籍について

고민 / 상담
#1
  • jun ueda
  • 메일
  • 2004/10/21 22:10

日本国籍の者が米国市民権を取得すると、日本国籍は放棄しなければなりませんか?
両方を維持することができますか?
教えて下さい。
お願いします。
ありがとうございます。

#7

ご回答をありがとうございます。
もう一つ質問がありますが。
アメリカ市民権を取得した時、グリーンカードを回収されてしまったので、もともと永住権を持っていた人はグリーンカードがなくても、アメリカにある日本大使館で日本のパスポートを更新することができますか?
また教えて下さい。
お願いします。
ありがとうございます。

#9
  • santa590
  • 2004/10/22 (Fri) 07:34
  • 신고

日本パスポートの更新をするときにアメリカでの滞在資格の証明(ビザなど)がないため不可能だと思います。

永住権=グリーンカードなので、回収された時点で効果がなくなり、アメリカ市民権が代わりになります。そのために滞在資格の証明を失ってしまいます。

#11
  • まぼろし探偵
  • 2004/10/22 (Fri) 15:53
  • 신고

santa590さん、
『1.「市民権」というトピで、死んだときに永住権だと財産が半分政府に取られると書かれてましたが、本当ですか?』
 ごめんなさい。そこまでは調べた時にはわかりませんでした。

『2.帰化した場合、届けを出さないかぎり日本領事館はそのことを知らないと言うことでしょうか?(調べられてしまった場合は異なるかも知れませんが)』
 帰化して、日本国籍の離脱届けを提出しなければ、領事館というか、自分の戸籍がある役所はそれを知り得ません。市民権を取得した日本人が日本国籍を離脱したかどうかを調査するようなこともないと思います。しかし、日本へ行く場合に、入国の祭に判明したり、また役所でなにか手続きをする際に分かることもあるかもしれません。
 分からないから二重国籍でいなさいなどとは、僕には書けませんので、義務ですから国籍の離脱届けを出されることを勧めます。

jun uedaさん、
『アメリカ市民権を取得した時、グリーンカードを回収されてしまったので、もともと永住権を持っていた人はグリーンカードがなくても、アメリカにある日本大使館で日本のパスポートを更新することができますか?』
 santa590さんのおっしゃる通りです。アメリカ市民権を取得したことで、グリーンカードは無くなり、ビザは不要となり、日本のパスポートを更新する際にグリーンカードがないことで、市民権を取得したことが分かりますから、国籍の離脱届けを出さざるを得ません。
 よって、更新はできません。日本で更新されるなら、できるかもしれませんね。
 jun uedaさん、このトピのちょうど24時間後にできた「米国市民権について」トピですが、文面がとても似ています。お名前は違いますが、別人ですか?もし別人であれば、酷似した内容から「米国市民権について」はイタズラでしょうか?

#12
  • santa590
  • 2004/10/22 (Fri) 16:56
  • 신고

少し調べたところ、「1985年以前に生まれ」と書きましたが、「1985年以前に多国籍になった」時にも当てはまります。

こういった人は期限までに国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に日本国籍の選択の宣言をしたものとみなされます。(85年に20歳未満の方は22歳に)本人が国籍選択をしたわけではありませんから、外国国籍離脱の努力義務は要求されません。
もし、国籍選択をすれば、外国国籍を離脱する努力を要求されるため、外国国民としての特権を行使した場合などには日本国籍がなくなります。不必要な宣言は行わないほうがよいでしょう。

自分もこれに当てはまるんですけど、やっぱりパスポートの更新がこちらでは出来ないため面倒なんですよね。手間が・・・

その他の人は、国籍選択届を出さないと自動的に日本国籍を喪失するわけではありません。催告を受けて1ヶ月以内に選択しない場合には喪失します。最近は戸籍やら住民登録やらデータ化されてるので、調べようと思えば簡単でしょうけど、どこまで徹底的にやってるのだろうか?

取り合えず参考に・・・

#13

私はこっちでパスポート更新するときに、紛失したといって新規発行してもらいました。別にビザのことなんて一言もきかれませんでしたよ。ただ、戸籍抄本があればいいんじゃないんですか?

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