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微微导航 洛杉矶
多重国籍について

烦恼・咨询
#1
  • jun ueda
  • mail
  • 2004/10/21 22:10

日本国籍の者が米国市民権を取得すると、日本国籍は放棄しなければなりませんか?
両方を維持することができますか?
教えて下さい。
お願いします。
ありがとうございます。

#2
  • santa590
  • 2004/10/22 (Fri) 00:17
  • 报告

専門家ではないので、間違ってたらごめんなさい。

日本の法律では、日本人が自らの意思でアメリカ国籍に帰化した場合、自動的に日本国籍を失います。

1985年以前に生まれ、生まれもって多国籍の場合は両方維持が出来ます。(1985年以降の人は22歳で選択する必要がある)

自分の意見としては、永住権を持っているのならば、米国市民権にメリットはないと思います。選挙権がある、公務員になれるぐらいしかないわけですから。(国絡みの仕事に就く場合は利点はありますが)その上、陪審員制度も1年〜2年おきに強制参加しないといけないので、面倒です。

#3
  • まぼろし探偵
  • 2004/10/22 (Fri) 00:22
  • 报告

日本国籍の者(日本人)が米国市民権を取っても、その時点では、自動的に日本国籍の放棄にはなりません。
 ただし、市民権を得た場合、最寄りの領事館や日本の役所へ、日本国籍の放棄を届ける義務はあります。ですから、日本人の二重国籍は基本的に違法になります。
 しかし、これ(国籍の離脱)をしなければ、届けるまで、またはそれが分かるまでは、事実上二重国籍です。合法ではありませんが現実的にはそうです。
 そのまま死ぬまでバレなければ、結果的にも二重国籍成立です。違法ですが。
 これは、アメリカで結婚しても、日本で届けなければ、日本では独身というのと同じです。
 二重国籍で、もしそれが発覚してしまった場合、市民権を得た時点に遡って罰則が科せられます。それ以後に日本のパスポートを使ったり、日本人であるがゆえに得られる利益を得た場合は、それが違法となります。もちろん、二重国籍であることも。
 しかし実際に二重国籍で通してる方も多いでしょうし、みんながしていることだから、まぁいいじゃないですか、と思うならどうぞ。
 
 市民権を取得して、自ら届けて日本国籍をなくした場合でも、もともと日本人ですから、日本とはつながりがあるわけで、他の外国人とは異なり、長期に日本に滞在したり、仕事もできるビザもありますし、再度日本国籍を取る場合でも、外国人よりは優遇されるそうです。
 アメリカの場合、他国の国籍を取得しても、アメリカ国籍は放棄しなくて良いので、アメリカ人が日本国籍をとった場合は、合法的な二重国籍になるのですが、アメリカに生まれて取得した市民権でない(帰化の)場合、日本国籍→アメリカ国籍→日本国籍と移った場合でも二重国籍にはできません。

 びびなびには、「びびサーチ」という検索エンジンがあります。上のほうに出てますので、「二重国籍」で検索すると、結構出てきます。フリートーク内の、かなり下のほうですが、現在#320に、「市民権」というトピもあります。いろいろ書かれていますから、読まれてみることをお勧めします。
 アメリカ生活で、自分が思う悩みって、他の皆さんも同様に抱えることが多いので、過去ログは貴重です。ぜひびびサーチを御利用ください。(びびなび関係者じゃないので、ぜひっていうのは営業的じゃなく、そのほうが皆さんの手間が省けるよってことです。^_^/~)

#4
  • 加トちゃんペッ
  • 2004/10/22 (Fri) 01:23
  • 报告

www.5a.biglobe.ne.jp/~ksoffice/page49.html
を見ましょう。

#6
  • santa590
  • 2004/10/22 (Fri) 01:37
  • 报告

なるほど、届けるまで判らないってことでしか。

まぼろし探偵さんに質問です。
1.「市民権」というトピで、死んだときに永住権だと財産が半分政府に取られると書かれてましたが、本当ですか?

2.帰化した場合、届けを出さないかぎり日本領事館はそのことを知らないと言うことでしょうか?(調べられてしまった場合は異なるかも知れませんが)

自分に取っては意味のない質問なのですが、知ってて損はないと思いまして・・・。(^^;

#7

ご回答をありがとうございます。
もう一つ質問がありますが。
アメリカ市民権を取得した時、グリーンカードを回収されてしまったので、もともと永住権を持っていた人はグリーンカードがなくても、アメリカにある日本大使館で日本のパスポートを更新することができますか?
また教えて下さい。
お願いします。
ありがとうございます。

#9
  • santa590
  • 2004/10/22 (Fri) 07:34
  • 报告

日本パスポートの更新をするときにアメリカでの滞在資格の証明(ビザなど)がないため不可能だと思います。

永住権=グリーンカードなので、回収された時点で効果がなくなり、アメリカ市民権が代わりになります。そのために滞在資格の証明を失ってしまいます。

#11
  • まぼろし探偵
  • 2004/10/22 (Fri) 15:53
  • 报告

santa590さん、
『1.「市民権」というトピで、死んだときに永住権だと財産が半分政府に取られると書かれてましたが、本当ですか?』
 ごめんなさい。そこまでは調べた時にはわかりませんでした。

『2.帰化した場合、届けを出さないかぎり日本領事館はそのことを知らないと言うことでしょうか?(調べられてしまった場合は異なるかも知れませんが)』
 帰化して、日本国籍の離脱届けを提出しなければ、領事館というか、自分の戸籍がある役所はそれを知り得ません。市民権を取得した日本人が日本国籍を離脱したかどうかを調査するようなこともないと思います。しかし、日本へ行く場合に、入国の祭に判明したり、また役所でなにか手続きをする際に分かることもあるかもしれません。
 分からないから二重国籍でいなさいなどとは、僕には書けませんので、義務ですから国籍の離脱届けを出されることを勧めます。

jun uedaさん、
『アメリカ市民権を取得した時、グリーンカードを回収されてしまったので、もともと永住権を持っていた人はグリーンカードがなくても、アメリカにある日本大使館で日本のパスポートを更新することができますか?』
 santa590さんのおっしゃる通りです。アメリカ市民権を取得したことで、グリーンカードは無くなり、ビザは不要となり、日本のパスポートを更新する際にグリーンカードがないことで、市民権を取得したことが分かりますから、国籍の離脱届けを出さざるを得ません。
 よって、更新はできません。日本で更新されるなら、できるかもしれませんね。
 jun uedaさん、このトピのちょうど24時間後にできた「米国市民権について」トピですが、文面がとても似ています。お名前は違いますが、別人ですか?もし別人であれば、酷似した内容から「米国市民権について」はイタズラでしょうか?

#12
  • santa590
  • 2004/10/22 (Fri) 16:56
  • 报告

少し調べたところ、「1985年以前に生まれ」と書きましたが、「1985年以前に多国籍になった」時にも当てはまります。

こういった人は期限までに国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に日本国籍の選択の宣言をしたものとみなされます。(85年に20歳未満の方は22歳に)本人が国籍選択をしたわけではありませんから、外国国籍離脱の努力義務は要求されません。
もし、国籍選択をすれば、外国国籍を離脱する努力を要求されるため、外国国民としての特権を行使した場合などには日本国籍がなくなります。不必要な宣言は行わないほうがよいでしょう。

自分もこれに当てはまるんですけど、やっぱりパスポートの更新がこちらでは出来ないため面倒なんですよね。手間が・・・

その他の人は、国籍選択届を出さないと自動的に日本国籍を喪失するわけではありません。催告を受けて1ヶ月以内に選択しない場合には喪失します。最近は戸籍やら住民登録やらデータ化されてるので、調べようと思えば簡単でしょうけど、どこまで徹底的にやってるのだろうか?

取り合えず参考に・・・

#13

私はこっちでパスポート更新するときに、紛失したといって新規発行してもらいました。別にビザのことなんて一言もきかれませんでしたよ。ただ、戸籍抄本があればいいんじゃないんですか?

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