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Vivinavi San Diego2016年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- Correo
- 2017/02/15 15:39
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
昨年の質問は、サイトおよび直接メールでの質問を合わせて下記の様になりました。
1) Jビザの方からの質問―11人(58%)
2) Fビザの方からの質問―4人(21%)
3) 永住者の方からの質問―4人(21%)
最初に、このサイトのメールを使用しますと、メールがこのサイトのサーバー経由に
なり、メールが届かないケースがかなりありましたので、メール
でのお問い合わせの場合には、
必ず、下記のメールアドレスに直接メールをお送りください。
taxman215@yahoo.com
2015年は、
申告した後、IRSから通知を受けた方々のIRSへの対処方法に関する依頼が多く、
問題解決に助力できたことで感謝して頂きました。
このトピックを最初に立て2005年から、今年で12年目のタックスリターンの
年になります。
去年ご質問を受けた方の書類を調査した結果、資格をもっていないプロの
作成した書類が2件ほど見つかりました。
市販のTurbotaxを使用して書類を作成して、プロとして申告
せず、Self Prepared(申告者が自分で作成した形)で、料金を請求しておりました。
ご存じだと思いますが、個人用のソフトウエアで他人の申告書を作成して
料金をうける事は違法になります。
プロに書類の作成を依頼する場合には、必ず、書類作成者(会社の代表者ではなく
実際に申告書の作成をした人)の名前を確認してください。その方と実際に
書類にサインをしている人が違う場合には、仮に、Tax Officeという
形をとっていても、無資格の人が臨時で書類を作成している事がありますので
名前を確認して、書類のプロの名前とPTIN番号を確認しておく必要があります。
参考までに、書類作成者が有資格者であるかどうかを確認するサイトを下記に
添付しますので、確認してください。
http://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf
通常、いわゆるタックスリターンのプロとしてのライセンス保持者は
CPA(公認会計士)
EA(税理士)
Attorney(弁護士)
になります。
さらに
Annual Filing Season Program Participantという、いわゆる、申告書作成のコースを
取得した人に与えられる認可証があり、この資格は毎年更新制の許可書で
タックスオフィスのスタッフなどの方が多いと思います。資格は会計士や税理士に比べて、
制限されております。
質問されてくる方は、FビザやJビザといった一時滞在ビザでさらに、
就労して所得を得た方がほとんどです。
毎年、注意点を説明しておりますが、今年は特に、トランプ新大統領の就任に
伴い、再度、申告と移民法に関して注意を喚起したいと考えております。
Fビザの方の中には、将来(近い)アメリカに戻り、職に就くために、H-1Bなどの
ビザの申請を考えられている方もいると思います。IRSの判断とイミグレーション
そして国務省(アメリカ大使館)の判断は審査の根本が違います。
IRSは、所得の課税に関する規則に基づいて規則を作成しておりますし、
イミグレーションは、滞在あるいは永住権の適正に沿って規則を理解しております。
2つの規則が完全に一致している訳ではありません。
特に日本にあるアメリカ大使館の審査官は、日本人の行動傾向を熟知しております。
アメリカに留学している学生が、学位に関係のない職場で仕事をして所得を得ていた場合に
、H-1Bのビザの申請時に適正を審査する場合には、不利になります。
これに対して、IRSは、どのような職で得た所得かは審査をしません。
従って、その所得をIRSに申告をするかしないかという問題は、将来のビザの取得の際の判断
にはあまり関係がありません。
所得の申告をする事自体は、イミグレーション上の問題の解決にはならないと理解してください。
所得額が申告に必要な額に達していても、いなくても、その所得の明細は、その給与を支払った
会社側からIRSに通知がされておりますので、申告をしない事で、記録に残らないという事
はありません。すべて、報告されております。
このような、判断が必要になりますし、学生ビザで5年以上滞在して、所得があり
申告をしないといけない状態がある方は、説明したように、判断が複雑になりますので、
所得の申告を自分の知識でせずに、必ず、プロに相談をして処理をするようにお勧めします。
Fビザの方以上に、Jビザの方からの質問が毎年、かなりの数になっております。
FビザもJビザも、1040NRにての申告の為に、似たような処理をするように理解をしている
方が多いと思いますが、基本的にFビザの申告とJビザの方の申告は注意する点が大きく
違っているので、同じような処理と考えないでください。
FビザとJビザの最大の相違点は、Fビザは、移民法的に、あくまで個人の申告であるのに対して
Jビザの方で、日本の研究機関などの後援でアメリカに赴任されている方の場合には、後援の会社
の問題が発生する可能性がある点です。
Fビザの方の問題点は、その個人がアメリカ滞在期間中に就労し、所得を得たことが、
将来の新たなビザの取得と、永住権の申請に少なからず影響を与えるという点です。
従いまして、仮に5年を超えて滞在しても、ビザのステータスが学生の場合には、基本的に
非居住者である事を理解してください。さらに、将来Hビザなどの申請を考えている方は、IRSへの
申告書がビザの申請の証拠資料になる可能性がありますので、IRSであり、移民局ではないと
思って別に考えない事が重要です。
具体的に、もし、Hビザを申請し日本のアメリカ大使館での面接時に
アメリカでFビザ滞在時に、就労し、1040にて申告した場合には、その段階で
大使館の審査人は、Fビザ滞在時にすでに、アメリカへ永住する計画であるという判断を
し、審査にかなり悪い影響を与える可能性があるという事です。
従いまして、将来アメリカで就労を考えている方は、申告書を自分で作成せず、中立的な
立場であるプロに依頼することが安全であると考えてください。
私は、5年以上滞在し所得のあるFビザの方の申告書には、かならず、Attachmentと
して、「永住の意思はなく、学業が終了した段階で帰国する。」という説明文を
添付しております。IRSに対しては、この説明文は意味を持ちません。これは
移民局対策で、申告者は、所得の申告をプロと相談して作成し、永住の意思がないことを
毎年申告時に文章で提出していることを
将来、アメリカ大使館でその質問をされた時の証拠として残す目的で作成しております。
Jビザの方で、日本の機関から派遣されている方に関しては、別な注意点があります。
Jビザの方の多くは、理解されていないと思います。
アメリカでのTax Treatyの変更法案提出以来、日本の研究機関からの派遣者に対する給与の形態が
日本からの支払いに変わってきている傾向にあります。
日本側から、この給与の申告処理に関して何らかの指示があるのかは、明らかではありませんが
もし、日本からの支払いはアメリカ側にはわからないので申告自体をしなくても良いとの
説明などがあった場合には、それは、会社ぐるみの脱税行為であると理解してください。
毎年、直接メールで、日本側からの支払いのために、申告をしなくても良いと判断されている
方から質問がありますが、それに対して、(TaxTreatyの適用で)支払が発生するかどうかよりも、
申告そのものを全くしないというのは、正しい判断ではないと説明しておりますが
十分に理解されていないと感じております。
日本からの支払いに関してIRSが調査をして問題になる可能性は低いと考えますが、
その方の所属の機関が、後に、その方の実績や研究成果でメディアなどに取り上げられた場合に
実はアメリカ滞在中に納税はおろか、税の申告すらしていなかったといった情報が、仮に
出た場合には、その方だけでなく、その研究機関(おそらく、国からの支援金を得ている)に
少なからず問題が起きる可能性があります。
従いまして、研究機関から派遣されている方はそのような社会的な影響を十分考慮して
できるなら、税の申告といった公的な行為はプロに委任されることをお勧めします。
プロが納税の必要がないと判断して、作成した書類に関しては、後に問題になったとしても
自分自身で作成したものでなく、プロに依頼した結果であれば、社会的責任を追及されることは
ないと思います。研究機関から派遣されているJビザの方は、熟考されることをお願いいたします。
- #4
-
- san
- 2017/03/23 (Thu) 15:09
- Informe
tax manさま
はじめまして。
現在Jビザで滞在し、今年初めてnon-residentとしてTAX申請にトライしているところです。
federalの方は、ソフトを用いてやり切れたのですが、CA Stateに関して基本的なことをお伺いしたく、この場をお借りしてご連絡させていただきました。
CA540NRを作成するところで、早々に行き詰っているのですが、CA540NRのline7のAのTaxable amountsとEのCA Amountsに記載すべき額は、
1040NR-EZのline3の収入総額(W2の1=box16)の数字か、もしくはline3からline11の「Itemized deductions」とLine13の「Exemption」の控除(?)分を引いた後のline14「Taxable Income」の数字になるのでしょうか?
これまでの方々へのtax manさんのご回答を拝読させていただいたところ、CA540NRのLine7-AがW2-1やbox16の総額と同額で記載されている様でしたので、CA540NRの”Taxable amounts”と1040NR-EZの”Taxable income"について、ご教示いただきたく存じます。
また、CA540NRのLine8についてですが、こちらは銀行等の利息に該当しますでしょうか?
微々たる額なのですが。。。
1040NR-EZには、利息に関する記載欄が無く、どう対応させるべきかあわせてご教示いただけますと幸いです。
あまりに初歩的な質問で大変お恥ずかしいですが、何卒よろしくお願いいたします。
- #5
-
- tax man
- 2017/03/23 (Thu) 15:54
- Informe
すでに直接メールでご連絡いただいた方だとおもいますので、
ここでは詳細な回答はしませんが、書類の作成に関しては
全体の情報の中で処理しますので、やはり、直接ご連絡いただき
すべての資料(数字)をお伺いしてから、まとめて回答するほうが
ミスがなくて良いと思います。
もし、直接メール頂いた方でない場合には、直接メールを頂ければ
具体的な例を使って詳しく説明いたします。
- #6
-
- san
- 2017/03/23 (Thu) 18:03
- Informe
早々にお返事いただきありがとうございます。
まだメールを差し上げておりませんでしたので、これからメールさせていただきます。
何卒よろしくお願いいたします。
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