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หัวข้อประเด็น (Topic)

วิวินาวิ ฮาวาย
コンドの売却時の税金

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1

日本在住でハワイに投資用コンドを持っています。
そろそろ、売却を考えているのですが
売却した際にはハワイで税金を払い
日本の税務署にも知らせるのでしょうか?

#2

そうです

#3

下記Webサイトの記事がご参考になると思います。特に、所得報告年度と外国税控除年度の違いに留意する事が重要だと思います。

http://office-m2.jp/qa/1034.html

#4

投資物件をもっていたことで、今まででも、家賃収入など
が発生していたと思いますし、それを日本の税務署に申告していたと
思います。

今回、その物件を売却して利益がでれば、キャピタルゲインが発生する事になりますので、
アメリカでの税の支払いが発生しますが、日本在住者という事ですので、
アメリカでのタックスリターンをしませんので、
そのキャピタルゲインは売却時にエスクローが利益から、源泉徴収してIRSに
納める事になります。

そして、日本在住者として、そのハワイの物件の売却で得た所得を日本で申告をする
事になりますが、その時に、アメリカで源泉されたキャピタルゲイン税を外国税の控除と
して受けられる事になります。(戻してもらいます)

具体的には、アメリカ側ではエスクローと連絡して書類を受け、日本側では
税理士あるいは所轄の税務署に相談して処理をする事をお勧めします。

#5

バケーションレンタルや賃貸をする場合は日本の税務署にも年一回報告しなければならないということでしょうか。今後バケーションレンタルする予定ですが恐らく固定資産税や管理費があり儲けがでないと思いますが、その場合も日本に報告義務はありますか。
もし報告しなかった場合の罰則はありますでしょうか。

#6

アメリカで税を支払っていたのと
儲けはほとんどないので家賃収入を日本へ申告していませんでした。
何か罰則はありますか?

#7

アメリカに労働ビザあるいは永住権で居住し、仕事をしている日本人がいるとします。
その人が日本に家をもっていて
それを賃貸して、家賃収入を得ているとします。
もちろん、住民票がないので、その場合には、
仲介している不動産会社が家賃から税金を源泉して日本で
納税していると思います。

ご存じと思いますが、アメリカでは、アメリカに居住している
場合には、全世界の所得をアメリカで申告する事になっております。
しかし、特に日本とアメリカの間では、同じ所得に関して
2重課税を廃止していますので日本で支払った所得を
Foreign Paid Taxというフォームで支払いを返してもらうという
形をとっております。

これとは逆に
日本に居住している日本人がアメリカに投資物件をもっていて
所得を得ている場合にも、これと同じで、アメリカで源泉された
所得税を日本で申告をして返してもらうという形をとります。

しかし、問題は、納税が発生しなくても、規則通りに2か国でしないといけないのか
という「実際の問題」が存在します。

つまり、すでに一か国で納税が完了しているのに、何故同じ所得を
再度別の国で申告して、他の国で支払った税金を返してもらうという
手間がかかる手続きをしないといけないとかという問題です。

これと似たシステムは最近、皆さんが質問している、日本での銀行口座
に一万ドル以上の預金がある場合には、アメリカで申告をしないと
いけないという「FBAR」という申告があり、毎年数人の方が
繰り返し質問されております。

つまり、日本にいる時に得た給与(所得税が支払われている)
After Taxの銀行口座の預金を何故アメリカでわざわざ申告
しなくてはいけないのか?という同じような問題があります。



ここで、ご理解頂きたいのは、規則では、日本での家賃収入をアメリカで
申告する事も、日本在住の方がアメリカにもっている投資物件の所得も
厳密にいえば、申告をするように「規則」には記載されております。

例として、もし、アメリカでハイウェイパトロールの警察官に、
高速道路での制限速度を確認すれば、例えば65マイルというふうに
回答すると思います。しかし、実際に皆、65マイル以下で車を運転
しているかを見ればわかりますように、ほとんどスピードを超えて
運転しております。でも聞けば、65マイルと回答が返ってきます。

つまり、規則そのものと実態では、違いがあるという事でそれは
脱税という違法行為をしていない限り、申告をするのか、しないのかは
個人の裁量で判断するべきではないかと考えております。

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