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비비나비 로스앤젤레스アメリカで結婚したけど日本の婚姻届は出していません
- #1
-
- ななころびやおき
- 2013/05/24 17:35
トピックの通りです。主人はアメリカ人。自分たちの結婚のことを自分には一切関係のない日本国に登録されるのを嫌がったので、結局日本の婚姻届は出していません。マリッジサーティフィケートをもらって、1年以上が過ぎてしまいました。アメリカでは結婚している状態ですが、私(グリーンカードを持っています)は日本では戸籍上独身です。そんな状態でこのたび妊娠しました。私が日本人なので生まれてくる子供は生まれて3ヶ月以内に届けを出せば日本国籍を取得できると思うのですが、日本領事館に婚姻届を出さない状態でも領事館は出生届けを受け付けてくれるのでしょうか?
- #2
-
- 昭和の母
- 2013/05/24 (Fri) 18:48
- 신고
>日本領事館に婚姻届を出さない状態でも領事館は出生届けを受け付けてくれるのでしょうか?
出生届けと一緒に婚姻届けも出すように言われると思いますよ。
出生届けを出せば自動的に日本国籍が与えられるのではありません。保留に
なるだけです。22才になるまでは暫定的に日本国籍が認められますが、
それまでに国籍選択の意思表示をすることが必要です。
- #3
-
- 元Yochan3
- 2013/05/24 (Fri) 22:33
- 신고
別に結婚しなくたって子供生む人はいくらも
いるんだから、婚姻届を出せとは言われないと思います。
戸籍に父親の名前が載らないだけです。
- #4
-
- 昭和の母
- 2013/05/24 (Fri) 23:03
- 신고
>別に結婚しなくたって子供生む人はいくらも
いるんだから、婚姻届を出せとは言われないと思います。
結婚している事実を隠して出生届けを出せば、未婚の母として処理するんで
しょうが、トピ主さんは既婚なんですから、当然婚姻届を出せと言われる
はずですよ。
アメリカで結婚された事実は世界のどこでも有効です。既婚なのに婚姻届を
出さないのは、死亡したのに死亡届けを出さないようなものですよね。
- #5
-
最近、子供が生まれて出生届けを領事館に提出しました。
出してなければ出すように言われます。
それが嫌ならお子さんの国籍はアメリカのみにされたら、法律的には婚姻の事実は有っても戸籍には残りません。
- #6
-
- MasaFeb
- 2013/05/25 (Sat) 13:10
- 신고
まずはご夫婦でよく話し合った方がいいのではと感じました。
婚姻届の際に日本で届出を嫌がったというのは、外国の法律をよく知らない状態で、届出をすると付随的にどのような義務や制約が発生するかわからない、と漠然とでも不安を感じているからではないでしょうか。今回のお子様の出生届の件でも同様だと思いますよ。
- #8
-
>日本領事館に婚姻届を出さない状態でも領事館は出生届けを受け付けてくれるのでしょうか?
領事館は婚姻について質問はするけど、本人が既婚かどうかわからない。
出生届けの用紙に、父親の名前は書いてあるけど、未婚の母といえば、それだけ。 アメリカは、結婚していなくても、子供はほしい女性が多い。
ただ、疑問なのは、子供を「未婚の母の子」にしてまでも、日本国籍を持っていたいのか? 離婚の可能性があり、将来、日本につれてかえるかも?と思っているのなら、話は別だが。
- #7
-
日本には一切関係ないから婚姻届は出したくない?
アメリカで日本人のあなたと結婚したんですよね?
子供ができて、何かあったとき子供は絶対に日本に返さない方法でしょうか?
ご主人は本当にあなたのことを愛しているのかしら・・?
今後、他のことでもめそうな気がします。
ごめんなさい。
私は正直、そう感じました。
- #9
-
- ニコちゃん。
- 2013/05/25 (Sat) 18:18
- 신고
私も同じようにアメリカ人とアメリカで結婚して2年になりますが日本へ婚姻届は出してません。
まず、名前を書くとき、カタカナで書くんですよね?主人と私のミドルネームとかどうすればいいんでしょう。日本では夫婦別姓も認められてないですよね。
私も今、妊娠4ヶ月です。子供が産まれてから日本国総領事館に相談しようと思います。
- #11
-
>まず、名前を書くとき、カタカナで書くんですよね?主人と私のミドルネームとかどうすればいいんでしょう。日本では夫婦別姓も認められてないですよね。
婚姻届と戸籍は別物ではないですか?将来、戸籍をどうするか決めるときに名前をどうするか考えればいいので、婚姻届は出しても大丈夫と思いますよ。私はアメリカで結婚して、日本にも婚姻届をだしています。そのときの名前は主人の苗字を使ったと思います。よく覚えていませんが。ただ、日本の戸籍は旧姓のままです。戸籍は、結婚と同時に親の戸籍から出て、新たに作りました。そのときに外国人(外国名?だったかな)戸籍の筆頭者にはなれないということでしたので主人はなれず、必然的に私が筆頭者になっています。旧姓のままです。なぜ旧姓のままにしたかは特に理由はありませんが、銀行口座、免許証など変更するのが面倒だからだったと思います。子供はアメリカで生まれ、アメリカの日本領事館で出生届けを出しましたが、戸籍の上では私が筆頭者なのでその苗字を使っています。
今振り返ると、どうやってそうしたか、どうしてそうしたか、いろいろ忘れている方が多いのですが、こういうケースもあるということで書いて見ました。日本で夫婦別姓が認められていないというのは本当ですか?外国籍の人と結婚した場合も同じですか? 自治体によって違うということはないですか?
- #10
-
私も結婚して長年日本の役所には届をだしてませんでしたが出産のとき、子供に日本籍をもたせるために出産を領事館に届けました。 その時、婚姻届けをださないと父親の欄が空白、「非嫡出子」という戸籍の扱いをされると気づいて婚姻届けも一緒にを出しました。 子供が将来日本の戸籍を気にするという状況は考えられないですが、やはり未婚の母の子というのは抵抗がありましたから。 婚姻届けを出さず父親の名前をいれるなら、認知という手続きがいるみたいです。 そんな面倒なことをするくらいなら婚姻届けを出したほうが簡単ですね。
- #12
-
- 昭和の母
- 2013/05/26 (Sun) 17:32
- 신고
>領事館は婚姻について質問はするけど、本人が既婚かどうかわからない。
わかるケースもありますよ。もしGCを結婚で取っていれば、GC見せた時に
一瞥でばれますね。その場合は最初からGC持っていない不法外人のふりでも
しなければだめでしょうね。
>未婚の母といえば、それだけ。
未婚だと嘘言って、偽証にはならないんでしょうか?犯罪では?
>ただ、疑問なのは、子供を「未婚の母の子」にしてまでも、日本国籍を持っていたいのか?
おっしゃるとおりですね。本人も未婚の母として戸籍に永久的に残りますし。
>私も今、妊娠4ヶ月です。子供が産まれてから日本国総領事館に相談しようと思います。
今しましょうよ。子供が産まれてしばらくは大変ですよ。
>婚姻届けを出さず父親の名前をいれるなら、認知という手続きがいるみたいです。 そんな面倒なことをするくらいなら婚姻届けを出したほうが簡単ですね。
そのとおりですね。婚姻届けを出したくないだけのために、不法外人のふり
をして未婚だと嘘言って、自分は永久的に未婚の母にされ、子供は非嫡出子
になり、ご主人は認知させられ、何の得になるんでしょうか。
>日本で夫婦別姓が認められていないというのは本当ですか?外国籍の人と結婚した場合も同じですか?
日本で夫婦別姓が認められていないのは本当ですが、国際結婚の場合は
例外的扱いを受けるので、事実上夫婦別姓が認められているに等しい状況
なんですね。
- #13
-
>未婚だと嘘言って、偽証にはならないんでしょうか?犯罪では?
日本には、「婚姻届」を提出していないので、「未婚」といっても、偽証にはなりません。
もちろん、犯罪にもなりません。
ただ、デメリットは、「未婚の母」の子供で、、「非嫡出子」という戸籍の扱いを受けると、日本では、高校受験、大学受験、その子供が結婚したい場合等の戸籍謄本提出のさいには、差別されたり、バレた時は、イジメを受けるケースがありますよ。
メリットは、日本で国民保険が受けられるので、日本で医者にかかったり、ローンをかりたりする際は便利。
- #14
-
- 昭和の母
- 2013/05/27 (Mon) 16:09
- 신고
>日本には、「婚姻届」を提出していないので、「未婚」といっても、偽証にはなりません。
でもその人は未婚として日本で結婚はできないですよ。重婚になります。
日本には婚姻届けを出していないので未婚だと主張しても通用しません。
世の中そんなに甘くないですね。
- #15
-
>私(グリーンカードを持っています)は日本では戸籍上独身です。
違います。
婚姻届や離婚届には二種類あって、日本人同士が日本で結婚するときに出すのは創造的婚姻届です。これは婚姻届受理日が婚姻日(=法的な婚姻成立日)となります。届を出すことにより法的効果が出るものです。
それに対して、あなたが出さなければならなかったのは報告的婚姻届です。これは外国で既に法的効果の生じている婚姻を、日本の戸籍に載せるために報告する 届です。このときの婚姻日はあくまで添付する外国方式の結婚証明書の婚姻日(=法的な婚姻成立日)であって、日本側の婚姻届受理日ではありません。
創造的届は他に協議養子縁組届、協議離婚届、国籍離脱届など。
報告的届は他に出生届、死亡届、裁判離婚届、国籍喪失届など。
出生届を出さなかったからと言って、出生した事実は変わりません。
死亡届を出さなかったからと言って、死亡した事実は変わりません。
裁判で離婚が決定したのに役所に離婚届を出さなかったからと言って、離婚が決定したことに変わりはないのです。
報告的婚姻届も同じこと。出さなかったからと言って、
婚姻した法的事実がなくなるわけではありません。
だからあなたは独身のままなのではありません。あなたは単に戸籍法第四十一条違反者というだけであり、婚姻した事実をなかったことにはできません。アメリカでの婚姻は日本でも有効なのです。そのまま再婚すると、重婚罪ですね。
【戸籍法第四十一条 外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。】
【第百三十五条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。】
- #16
-
- MasaFeb
- 2013/05/28 (Tue) 11:27
- 신고
「戸籍上」ってわざわざ断ってるんだから、実態も独身とは考えてないと思うんだけどね。
- #18
-
トピ主です。
みなさま、ご意見やアドバイスありがとうございます。
MasaFebさんやえ”~?さんのおっしゃるとおり、アメリカで結婚をした際、なぜ日本に婚姻届を出さなければいけないのか、きちんと夫に説明をして手続きをするべきだったと後悔しています。そのときは「私が逆の立場だったら、言葉も話せない字も読めない国に登録されるのはイヤだと思うよな」と妙に納得してしまった私のミスです。
このたび妊娠して、もし事故などで私たち夫婦が同時に死ぬことがあったら、私の日本の家族に子供の面倒をみてもらいたい(夫には家族がいないので)、そのために日本に出生届けを出そう、と夫婦で合意しました。そこで領事館のホームページで調べたところ、婚姻届を出していない場合は同時に提出してくださいと明記してあったので、先に婚姻届を提出しようと戸籍謄本などを用意していたところ、どうしても用意できない書類がひとつあったのです。何の書類かはここでは伏せさせてもらいますが、そのことを領事館に問い合わせたところ、それがないと婚姻届は受け付けられないという回答をいただきました。婚姻届を出したいけど出せない、でも子供の出生届けは出したいということで、「婚姻届は出さない状態でも出生届は受け付けてもらえるのでしょうか」、という質問トピを立てたのでした。
- #19
-
戸籍謄本 が用意できるのに用意できない書類って?本人はグリーンカードを持っていて、相手はアメリカ人ですよね。普通に考えればスムーズに行きそうですが。
お相手に何か問題があるのでしょうね。お子様のためにがんばってくださいね
- #20
-
>、「婚姻届は出さない状態でも出生届は受け付けてもらえるのでしょうか」、という質問トピを立てたのでした。
領事館に直接聞くのが一番手っ取り早く、確実と思います。
- #22
-
ご主人さんはアメリカ人とのことですが、不法滞在の外国人なのでは?
婚姻届を出すのに必要な書類にご主人の出生証明書が必要だったんではないでしょうか?確か生まれた街の役所に行ってもらうんですよね。私はそうでしたけど・・・・違いますか?
それが用意できないのであれば・・・・・??
勝手な想像で言ってすいませんね、違ったらごめんなさい。
- #23
-
出生証明がなくても、結婚当時有効だったパスポートのコピーでも
大丈夫です。
ご主人がアメリカ国籍になられた方でも、それさえあれば問題なく提出できます。
- #24
-
#22さん
もし、不法滞在の外国人でもパスポート(それぞれの領事館で普通に取得可)さへ見せれば婚姻届けは出せます。 日本で国際結婚の婚姻届を出すより、日本領事館で出すほうが簡単に出来ます。
- #25
-
ご主人が日本に登録されるのを嫌がっているんですね。読み間違えたようです。日本の戸籍上まだ独身なので未婚の母という立場になってしまいますよ。ご出産までまだ時間がありますから、領事館の方によく相談されたほうがいいです。将来お子様がアメリカではなく日本で暮らすことを洗濯したとき、戸籍がきちんとしていないと大変な事になります。ご主人ともよく話し合ってくださいね。
- #26
-
- 昭和の母
- 2013/05/31 (Fri) 21:27
- 신고
>アメリカで結婚をした際、なぜ日本に婚姻届を出さなければいけないのか、きちんと夫に説明をして手続きをするべきだったと後悔しています。
saregamaさんからの情報によりますと、日本に婚姻届を出さないの
は犯罪ですから、やはり出すべきでしたね。
アメリカでの結婚が日本でも有効なのは、戸籍法でも規定されているとの
ことで、アメリカで結婚すれば、日本でも法的に既婚になるようです。
#13さんの
>日本には、「婚姻届」を提出していないので、「未婚」といっても、偽証にはなりません。
完全に間違っていることになりますね。
- #27
-
日本では未婚の母、未婚の母の子というのは、そんなに辛い立場なんですか。理由など教えて下さいませんか。例えば、どんな差別をされたりするのでしょうか。
- #28
-
>日本では未婚の母、未婚の母の子というのは、そんなに辛い立場なんですか。理由など教えて下さいませんか。例えば、どんな差別をされたりするのでしょうか。
理由はわかりませんが家庭の主婦は世間話が好きなようで、誰がどうしたこうした、いろいろうわさ話に花を咲かせるようです。
専業主婦で暇なんでしょうね。
- #29
-
>日本では未婚の母、未婚の母の子というのは、そんなに辛い立場なんですか。理由など教えて下さいませんか。例えば、どんな差別をされたりするのでしょうか。
日本で生活しないならあまり関係ないかもしれませんが、シングルマザーだと職探しが大変です。シングルマザーを好まない雇用主が多いので、正社員は難しいです。さらに、未婚の母で認知されていない子供がいるとなると、理由はどうであれ世間一般には不倫の末に出来た子供という見られ方をしてしまいます。相手の家庭を壊すようなことをした悪い女、そこに生まれたかわいそうな子供というイメージでしょうね。また、認知されないと父方の遺産相続がないのでますます不倫の末に捨てられたあわれな母子(でも不倫した母が悪い)みたいな印象ではないでしょうか。
- #32
-
- 勿忘草
- 2013/06/05 (Wed) 16:32
- 신고
どんなに忙しくても、浮気する人は時間を見つけてするのです。しない人はいくらひまでもしません。
- #33
-
私が日本で就職活動をした年代(90年代半ば)では、母子家庭の子どもは就職差別されたりとかは普通にありましたね。
自らの体験なのでわかります。
(うちは離婚家庭で、非摘出子とかではありませんでしたが)
でも、今の時代はもうそんなこともないのでは?
先日、大手銀行のエリート駐在員の方とお話しましたけど、
戸籍を調べたりとか、親を調べたりとかということはできなくなったと言っていましたよ。実際に採用していた人の話です。
結婚においては、相手の親がいろいろ調べるというのはまだまだあると思いますので、そこは正直差別が残る部分だと思います。
トピ主さんの子どもが就職するのは22年後ですよね?
その頃には日本にも戸籍がなくなるかもしれないし、
くだらない差別なんてなくなるいい時代になっているかもしれませんよ。
それにしても、足りない書類があって婚姻届出せないって気になります。領事館の人はLazyで態度だけでかいので、
私だったら徹底して調べますね。何か必要なのか知らないけど、
出生証明的なものならそれがもてない事情の人はいくらでもいますし、そのせいで結婚できないっておかしくないですか。
ましてやアメリカではきちんと結婚しているのですから、
日本の役所の事情で「非摘出子」扱いされるなんて冗談じゃありませんよね。
- #34
-
>しない人はいくらひまでもしません。
そりゃ生活臭を漂わせているおばさんにはちょっと無理というもの。
やはり浮気するには先立つ物が必要で。
あんた万が一買物で残った1ドルをロト買って700万ドル当たったらどうします。
旦那に報告するかい、適当に旦那に難癖付けて離婚してふさわしい相手を見つけるだろ。
人間という生き物は本音と建前が違うように出来ている。
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