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Tema

Vivinavi Los Angeles
国民年金、国民健康保険について

Preocupaciones / Consulta
#1

結婚して永住権を持ち、カリフォルニアに暮らしています。同じように、永住権で海外に暮らしていらっしゃる方、日本の国民年金や国民健康保険の支払いは、どうされていますでしょうか? また、結婚に伴い、新たに自分の戸籍を申請しよう(親の戸籍から抜こう)と考えておりますが、この場合、やはり日本での健康保険の支払い方法などは、どのようになっていくのでしょうか?初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非、お教えくださいませ。宜しくお願いいたします。

#3

新たに自分の戸籍を申請すると言う事は、旦那さんにも日本に来てもらい、婚姻届を日本で出すと言う事ですよね?その場合、親とは違う住所が(電話番号も)必要だと思います。
基本的に国民年金、健康保険は日本在住者(外国人も含む)のための保険なので加入するのは難しいと思いますよ。支払などは口座からの自動引き落とし手続きが必要です。手続きにはもちろん戸籍謄本、標本が必要です。

#2

私の場合は、住民票の係りに行って、「海外転出届け」を提出し、国民年金と国民健康保険を停止の手続きをしてもらいました。
日本で年金の掛け金を払った年数と海外在住期間の合計が25年以上あれば、受給資格を得られるそうです。ただし、もらえる金額はかなり少ないと予想しています。
海外転出届けを出さずに、年金の掛け金の支払いを怠ると年金受給資格を得られなくなる可能性があるので、気をつけてください。くわしくは市役所のホームページをヤフーなどで検索してEメールや電話で問い合わせれば詳しく教えてくれるはずです。

#4
  • fiesta
  • 2006/03/30 (Thu) 04:59
  • Informe

まず、戸籍のことと国民年金・保険は切り離して考えてください。
結婚して永住権ということですので、国際結婚という前提でお話します。
アメリカで結婚されてから3ヵ月以内に日本の役所に婚姻届を出すことが義務付けられています。
既に3ヵ月過ぎていたらなるべく早く出してください。
もしかしたら遅延理由書を求められるかもしれませんが、おそらく罰則はないと思います。
日本に行かなくても領事館でできます。
婚姻届によって自動的に親の戸籍から抜けてあなたが筆頭者の新しい戸籍になります。
その際の本籍地は全く違う場所に変えてもいいし、変えずに親と同じ本籍地のままでもかまいません。
本籍地は親と同じでもあなたの戸籍と親の戸籍はそれぞれ違う世帯となります。
親とは別の戸籍になっても国民年金・保険は払い続けることも可能ですし、海外転出届を出して停止することも可能です。
ただ、保険の加入を継続する場合は住民票を残しておく必要があります。
その場合は住民税などの問題が出てくるので面倒かもしれません。
支払いは日本にいる家族に代行してもらうのが一番便利だと思います。

#7

国際結婚した叔母(ハワイ永住)が年金の受給手続きをしましたが、25年以上支払ったのに却下されて怒ってました。理由は日本では二重国籍を認めないため、必然的に日本の国籍は無くなってしまってると言われたそうです。住民票が日本においてなかったことも理由で、却下され叔母は苦やし涙を流してました。
日本は国民年金を支払わない人も多くて、受給者が多い高齢化社会でものすごくパンク寸前なのは解りますが保険料を納めてた人間は納得がいきませんよ。慎重にいろいろ調べた方がいいと思います、自己責任で。
今までは日本に在住の外国人は国民健康保険に加入できなかったのに、財政がパンパンのため、1。2年前から加入できるようになったそうです。しかし、受給者には少しでも受給したくないのか審査が厳しいのです。酷い国ですよ・・・

#6

厚生年金は毎月20万円ほど支給されますが国民年金は2ヶ月で3万円ほどだったと思います。10年後は1万五千円の支給になると、(今の日本の財政では)朝まで生TVで観ました。
こちらでSSNの年金の方が割りに合うような気がしますが・・・

#5

日本に住民票がおいてないと加入は難しいと思います。既に加入されていた方で一時期的に支払を止める手続きをされたなら、再開手続きでOKだと思いますよ。

#8
  • 財政パンパンなのは今の若者が年金払ってないから
  • 2006/03/31 (Fri) 04:50
  • Informe
  • Borrar

#7さん
>国際結婚した叔母(ハワイ永住)
>理由は日本では二重国籍を認めないため、必然的に日本の国籍は無くなってしまってる

もしこれが本当なら、申し立てしたほうがいいかも。
「永住=アメリカ市民」
ではないですから。アメリカ市民になったのならもらえないのはしょうがないです。”(日本)国民”年金ですので。

国民年金と国民健康保険は別で考えたほうがいいと思います。
いわば
年金は積み立てですが、健康保険は掛け捨てのようなものです。
つまり日本にすんでいるわけではないのなら国民健康保険の支払いは無駄になります。

国民年金の受給額は、ケースバイケースになります。
国民年金は強制です。サラリーマンになると国民年金(基本年金)に上乗せする厚生年金保険料を支払います。そして会社を辞めると国民年金のみへ替わります。(共済年金も同じ)
よって、その人が何年国民年金支払ったのか、厚生年金支払ったのかで受給額が変わってきます。
そして、国民年金は基本的に25年(カラ期間も含め)支払わないと将来受け取る資格がありません。
それから、
海外に一時的に住むことにより、任意加入になります。
もし、その期間国民年金の支払いをしないと、受け取りが減額されます。(カラ期間)

アメリカの保険基金も崩壊にあるようです。老人の薬代もまかなえないなどの問題も発生し始めてるようです。
米系企業も、福利厚生がネックになって、会社自体が倒産、もしくはリストラ(解雇のみならず、退職金額など色々含め)で
コスト削減のニュースを最近耳にします。

まずは自分のこれまでの年金支払い状況を整理してから将来の計画を設計するとよいのではないでしょうか?

#9
  • yum
  • 2006/04/01 (Sat) 17:59
  • Informe

皆様、いろいろと貴重なご意見を、本当にありがとうございました。大変参考になりました。重ねてお礼申し上げます。

#11

<#8
国民年金は強制です。サラリーマンになると国民年金(基本年金)に上乗せする厚生年金保険料を支払います。そして会社を辞めると国民年金のみへ替わります。(共済年金も同じ)よって、その人が何年国民年金支払ったのか、厚生年金支払ったのかで受給額が変わってきます。

一昔前のサラリーマンであれば会社で掛ける年金(厚生年金)と個人で掛ける年金(国民年金)の二つがあり、今頃は結構な額をもらっているでしょう。
しかし、年金改革が行われ年金手帳は一冊、厚生年金か国民年金のいずれかで重複加入は認めない、となり年金番号で管理されるようになりました。
そこで、「受給額が減るのではないか」「年金は破綻するのではないか」との憶測が出て、国民年金基金が設立されました(住民票が必要)。
余談ですがそこそこの会社ですと厚生年金基金というものがあります。
海外在住の場合、住民異動届(引越ししたときに出す用紙)に海外転出という欄で囲むと国民年金は任意加入ができます。
加入しなければカラ期間としてはカウントされます。

<#5
日本に住民票がおいてないと加入は難しいと思います。既に加入されていた方で一時期的に支払を止める手続きをされたなら、再開手続きでOKだと思いますよ。

住民票がなくても国民年金には加入できます。しかし、住民票がない場合には国民年金基金には加入できません。


<#3
基本的に国民年金、健康保険は日本在住者(外国人も含む)のための保険なので加入するのは難しいと思いますよ。支払などは口座からの自動引き落とし手続きが必要です。手続きにはもちろん戸籍謄本、標本が必要です。

外国人でも国民保険には加入できます。というか日本国にいる者は何らかの保険制度に加入しなくてはいけない、というのが本当です。
外国人の場合は旅行保険でも構いません。
国民年金は、外国人も加入できます。ただし、外国人は日本から住所がなくなると、国民年金には加入できなくなり母国へ帰った場合”海外在住期間”としてはカウントされません。
もしかしたら#7の叔母様はこれに当てはまったのでは?二重国籍といってしまったため?
話がそれましたが外国人の場合、受給資格のないまま(25年に満たない)帰国すると、脱退一時金として返却?されます。でも、満額は戻らない気がします。

なんだか関係のない話になってしまいました、すみません。
国民保険には加入する必要はないと思いますが国民年金は今13580円なので掛けていても惜しくないと思うのですが?

#10

#8さん。
叔母は同時支払をしていた時は永住権のみでハワイ在住でした。でも受給手続きに行った時は既にアメリカ国籍でした。そのため、何度も区役所では却下されてしまったのです。3年前の話です。

#13

叔母は二重国籍の事は話してません。受給手続きでいろいろ書類を提出するし、本人は住民票も日本になかった事から国に調べられたのでは?と思ってます。

#12

海外にいる間もカラ期間としないで支払ってる駐在員はいいですよね。アメリカで支払ったSSNとWで貰えるし。

#14

こんなのご存知ですか?
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm

#15

#14さん。
参考になりましたが、これはいつのものでしょうか?若干違うなと思う箇所もあったので・・
例えばアメリカは10年以上の加入者でしたが1年半前から1年以上SSNを収めた人は受給資格があります。
日本も70歳以上から給付など、若干変更されてるます。

#16

2005年10月施行のものです。Webは2006年3月に更新されているとあるので最新の情報かと思ったのですが、変更があるのですか?

#17

2006年3月に更新されてるのですか?電話で聞いたほうがいいですよ、かなり間違ってるいうか、変更されてます。

#18
  • ヘロヘロ
  • 2006/04/09 (Sun) 19:38
  • Informe

#15 名前:F.O.B  さんへ

ええー
SSN一年以上収めればもらえるの??
ソースはどこですか?
日本の年金受給も70歳以上にいつからなったのですか?
ソースを教えてください

#21

日本の年金もアメリカのSSNも頻繁に制度内容が変るものです。実際、給付金が貰える年齢になって調べた方がいいと思いますよ。
アメリカの場合、人によりケースバイケースみたいだし。永住者とヴィザの方と若干違う待遇と、ちらっと聞いたこともあります。
配偶者の年金の場合(遺族年金)も最初の奥様と2番目の妻と年金額が変るって話もあるし。びびなびでは正しい情報は得られないから直切聞いたほうがいいですね。

#20

SSNは2005年秋から制度が変りました。私もライトハウスで読みました。昔は10年以下の加入は貰えなかたので10年以下の滞在や駐在員はドブにお金を捨ててるようなもの。
でも、1年以上収めれば、(税金を支払った金額が高ければ高いほどもらえる?)日本にいてもアメリカのSSNはGETできます。

#19

#15さん
SSNは日系のフリー雑誌、ライトハウスに載ってたよ。日本の年金は60歳からではなくなり、今現在は65歳からとか言われてるけど、2、3年後には70歳からにするってTVで見たよ。
自分で調べてみてごらん。

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