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日本での運転

고민 / 상담
#1
  • 免許書
  • 2007/10/30 10:12

今度日本に一時帰国するのですが
日本の免許証が期限切れになっています。
カリフォルニアの免許はあります。

日本で発行される国際免許証は
カリフォルニアにもあるのでしょうか?
DMVのサイトを見てもどこにものっていません。

どなたか教えていただけませんか?

#2
  • Sky
  • 2007/10/30 (Tue) 10:34
  • 신고

International LicenseはDMVではなくAAAの管轄です。
余談ですが、日本の免許が期限切れであって帰国する場合、帰国した日から30日以内の期限切れ更新をしないと失効しますでご注意を。
尚、期限切れ更新にも可、不可の条件があるのでご注意を。

#3
  • BlackWater
  • 2007/10/30 (Tue) 11:23
  • 신고

日本運転免許の更新ですが海外に長期在住していた事が証明できれば(パスポートなどで)更新期限30日以上でも問題なく更新はできます。
ただ、免許更新手続き時にパスポートを提出してから在住確認するまでにかなり時間がかかり、まる1日免許発行所にいた記憶があります。朝早くに行ったのでその日にもらえましたが、時間を潰すのに大変でした。
International LicenseをAAAで取った方が短期帰国ならその方が良いかも。パスポートサイズの写真を持っていくのをお忘れなく。

#4
  • Sky
  • 2007/10/30 (Tue) 13:56
  • 신고

#3さん、
更新期限の30日という件ではありません。
海外にいるなど「やむをえない事情」の場合、
期限切れ後に最初に帰国した日から1ヶ月以内に更新手続きをしないと「やむをえない事情」が消滅し、通常の失効になります。
その後は一部免除が失効1年以内まではあるようです。1年以降は再取得となります。
詳細は各都道府県の免許センターのHPあたりに出ています。
短期帰国だからと国際免許で済ませ、その後本帰国したときに完全失効していて再取得となりえますので要注意です。
それとAAAからの国際免許ですが、CAではほとんど効力がないように現地での法律が最優先です。
国際免許自体は「免許」ではなく所持する有効な免許の翻訳文的なものです。よってCAの免許が免停であれば当然単独では取れません。ということから日本の免許所有者がそれが期限切れしているさなかに日本国内で海外の免許を国際免許を随行して行使しようとした場合、当局の判断で日本の免許を優先させれば無免許扱いになり得ます。CAがその例で有名でしょう。
その辺が明文化されていませんので要注意です。

#5
  • Dorami
  • 2007/10/31 (Wed) 08:58
  • 신고

もう、随分前のことなので、詳しいことをお話できなくて申し訳ないのですが、日本の都道府県の免許センターへ、更新に行く際に用意していく必要のあるものを、あらかじめ調べておくことをお勧めしますよ!#4さんのおっしゃるように、HPなどに出ていると思います。(私は、アナログ人間なので、直接国際電話してしまいましたが)

私の場合はですが、AAAからの国際免許だったか、カリフォルニア州の免許証だったか、それともどうして7年間も日本へ帰国できなかったかっていう証明だったかを、JAFで翻訳してもらわなければいけなかったです。(自分で翻訳するのは、無効だったと思います)日本の滞在期間が限られている場合、意外と時間がかかることがありますから、(ある書類が必要なのに、持って行かなかったため、もう一度免許センターへ出向かなければならない等)とにかく免許センターへ問い合わせすることをお勧めします。。。

#6

皆さん書き込みありがとうございます!
国際免許証はAAAなのですね。さっそくサイトを見てみます。

日本の免許証なのですが、#2さんのおっしゃる
最初に帰国した日から1ヶ月以内に手続きをしないと
いけない。ということなのですが。。。

私は永住者なのですが、ビザの関係でしばらく帰国できませんでした。その後、免許証が切れたあと
両親の病気の為一時帰国しましたが、もちろん
手続きなどする時間はなく、アメリカへ帰ってきました。今度の帰国はそのあとの帰国となるのですが
それは#2さんのいう「やむをえない理由の消滅」になるのでしょうか?

#7
  • nklc
  • 2007/10/31 (Wed) 23:38
  • 신고

ごく最近、実際に期限切れの免許更新に行きました。
ところがこちらで作った新しいパスポートだったため
日本からの出国記録が無く更新出来ませんでした。
最初に帰国した日から1ヶ月以内に手続きをしないと
いけないと思っていたので相談すると、
「2週間以内の滞在なら一時帰国とみなさない」ので
次に帰ってくるときで全く問題なしと言われました。
何度も念を押しましたが、去年(何月かは忘れましたが)に決まった規約なので確実ですと言うことでした。
しかもその規約(法律)が載っている文書も見せてもらいました。
この先何年この法律のままかはわかりませんが今は大丈夫のようです。
警察の免許更新センターで係りの人から言われたのでちゃんと記憶しています。
ですので「やむをえない理由」はまだ継続中と考えていいのではないでしょうか。
ちなみに数年前に同じ手続きをしてますがその時は免許の更新は一日で済み、その場でもらえました。
持って行ったものはパスポート、期限切れの免許証、CA免許証とあと日本の実家にずっと前に届いていた更新お知らせのハガキ(もちろん期限切れ)、だったと思います。

#8
  • Sky
  • 2007/10/31 (Wed) 23:52
  • 신고

私にわかる範囲内での意見です。
免許が切れた後6ヶ月以上経過で、すでに一度帰国されていて1ヶ月以内の手続きをしなかったのであればおそらくは失効しているものと思われます。

私のときの状況ですが、まず担当者がパスポート、切れた免許証をつき合わせて期限切れが最初の帰国から1ヶ月以内であることを確認します。
このときは窓口ではなく中に通され個人面談の形でした。その後どのような措置にするかを審査という形になります。
よって期限切れ後一度帰国があれば1ヵ月後には完全失効でしょう。
しかしまだ策はあります。
アメリカの免許を日本の免許に切り替える「外免切り替え」という方法です。
私の場合、期限切れ更新と外免切り替えを並行するという措置がなされました。
期限切れでは学科試験が必須で技能試験免除、
外免切り替えでは技能必須で学科免除でした。
両方同時ということで学科、技能が免除になりました。手数料は倍です。
よってアメリカの免許を切り替えれば技能試験だけ受ければいいはずです。仮免もなく場内だけの試験だったと思いますが、これは各都道府県で差があると思いますので当該地へ確認してください。

必要なもの
1、切れた免許証
2、印鑑
3、アメリカの免許
4、その翻訳書(JAFか米国大使(領事)館でもらう。有料)
5、写真
6、パスポート
7、住民票
住民票が海外転出でない場合は転入登録のために戸籍抄本が必要になることがあります。

これを書いている最中にnklcさんの去年できた規則で2週間以内の帰国では問題ないというのをみました。

それに該当するといいですね。しかし、もし前回それ以上の滞在であったなら外免切り替えが残された方法でしょう。

#9

皆さん詳しく教えて頂いて本当にありがとうございます。前回の帰国は3週間なので、skyさんのいう
外免切り替えしか方法がないのでしょうね。
知っていればとただ後悔のみです。

#10

#7さん、
パスポートを更新しているときは最後に日本を出国してから最初に帰国するまでのつながりがわかるように古いパスポートも必要だったのです。
もし紛失等で出入国のつながりが途切れるようであれば法務省へ出入国記録の発行を申請できます。
手続き方法や手数料は法務省のHPで確認できます。

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