最新から全表示

1.
びびなび ロサンゼルス
高齢者の方集まりましょう!!(183kview/706res)
フリートーク 今日 22:02
2.
びびなび ロサンゼルス
おまえら読めるかシリーズ(13view/2res)
学ぶ 今日 21:39
3.
びびなび ロサンゼルス
グリーンカード更新について必用なもの(706view/21res)
お悩み・相談 今日 21:27
4.
びびなび ロサンゼルス
独り言Plus(226kview/3520res)
フリートーク 今日 16:37
5.
びびなび ロサンゼルス
日本製の電動チャリ(300view/8res)
フリートーク 今日 09:38
6.
びびなび ロサンゼルス
ドジャーズのチケット(564view/23res)
スポーツ 今日 08:38
7.
びびなび ロサンゼルス
お勧めの懐かしき1950年代~1970年代の日本映画(498view/31res)
エンターテインメント 今日 08:36
8.
びびなび オレンジカウンティー
飲食店の経営者たちへ(95view/2res)
食・グルメ 今日 08:30
9.
びびなび ロサンゼルス
二重国籍 日本でパスポート更新(2kview/73res)
フリートーク 今日 08:28
10.
びびなび ロサンゼルス
アメリカ人のエスタ申請(326view/18res)
ビザ関連 今日 00:20
トピック

びびなび ロサンゼルス
2010年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2011/02/26 15:56

2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

#94
  • tax man
  • 2011/03/28 (Mon) 10:38
  • 報告

#89

>>当方、独身で子供はいません。去年 OPT 期間中にフリーランスの仕事で収入を得たので、2人の雇用主から 1099-MISC をもらいました。
両方とも "7 - nonemployee compensation" のボックスにだけ金額が書かれており、2つの合計金額が $5444.34 です。
以下が、Form 1040 に私が記載した数字/金額ですが、正しいかどうか確認していただいてよろしいでしょうか?。

-----------------------------
Line 6a: 1
Line 6d: 1
Line 7: $5444.34
Line 22: $5444.34
Line 37: $5444.34
Line 38: $5444.34
Line 40 : $5700
Line 41: -$255.66
Line 42: $3650
Line 64a: $415
Line 72: $415
Line 73: $415
-----------------------------

>>Line 62 の金額がちょっとよくわからないので空欄にしていますが、これは2009年のtax
の金額でしょうか?

最初に確認しなくてはいけないのは、FILING STATUSがRESIDENTかNON RESIDENTかです。OPTで働いたと書いておられますが、Fビザでアメリカ滞在5年以内ならば、NON RESIDENTですので、 申告は1040NR(1040NR EZ)になります。この点を間違わないでください。

今回は、アメリカ滞在5年以上という前提で説明します。1040の記入になります。
書き込みの正解例を下記に記入します。

Line 7: $5444
Line 22: $5444
Line 27: $385
Line 36: $385
Line 37: $5059
Line 38: $5059
Line 40 : $5700
Line 41: -$641
Line 42: $3650
Line 43: 0
Line 44: 0
Line 46: 0
Line 54: 0
Line 55: 0
Line 56: $769
Line 60: $769
Line 63: $314
Line 64a: $388
Line 73: 0
Line 74a: 0
Line 76: $67

今回の間違いの最大のポイントは、1099-MISCをもらったので、税金の徴収が全くないということ。それと、1099-MISCはSELF EMPLOYMENT TAXが$769あるということです。
所得が低かったのと、MAKING WORK PAY CREDITで大分救われましたが、基本的にFEDERALは$67.00の支払いになります。

もし、私の計算の背景が全く理解できない場合には、間違いのないようにプロに申告書の作成を依頼したほうが安全だと思います。

#93
  • tax man
  • 2011/03/28 (Mon) 10:38
  • 報告

#88

>>はじめて申告しようとしている、J1 visaを持つresearcherです。
2010年4月1日渡米、米国内での収入は奨学金による16,000ドルです。日米租税条約により非課税とのことです。form1042-Sが手元にあります。Gross Income, Net Incomeに16000ドルと記載され、withholdingの欄(7~9)は3つとも0になっています。この状況で、form1040NR-EZの欄をどのようにうめていけば良いでしょうかよろしくお願い致します。

この場合には、フォームは1040NRを使用した方が良いと思います。
記入の箇所は限りなくすくないのですが、
8番のWAGESは0.00になります。
さらに、22番に16,000.00といれます。

基本的に、タックスリターンというのは、所得(W-2の1番の数字)から、DEDUCTIONとEXEMPTIONを
差し引いて、課税所得にして、その課税所得をTAX TABLEで確認して本来の支払うべきTAXを確認し、
その税額と、実際に、W-2で引かれた所得税を比較して、払いすぎた場合には、REFUNDになり、払った税金が、本来払うべき税金より少ない場合には、支払うをするという作業です。

したがって、全ての所得が課税対象から外れている場合には、1040NRの記入は22番の16,000と38番のITEMIZED DEDUCTIONのSTATE TAXの40番のEXEMPTIONの3,650.00以外は、すべて0にないます。支払いも、リファンドもないということです。一番簡単なフォーム記入になります。

>>あと1点、Federalは非課税でも、カリフォルニア州税は課税されるということでしょうか。

FEDERALと違ってカリフォルニアは全く通常の申告になります。
所得が$16,000.00なら、540 2EZのフォームで簡単に申告書が完成できます。
#87の回答でフォームのダウンロード箇所を書きましたので、フォームとTAX TABLEをダウンロードして、記入してみてください。

#96
  • Kokona
  • 2011/03/28 (Mon) 11:56
  • 報告

>#91 tax man様

うわー!ありがとうございます。こんなにわかりやすく教えていただけるなんて感激です。

質問がさらにあるのですが、
上のほうでJビザの方が1040NRなのか1040NR-EZなのかという問題で、J1年目の人が1040NRを使うとより多くdeductionをもらえて、refundが大きくなるんですよね?
Tax man様の回答で、
#70を見ると脱税行為と書かれていますが、
#81を見るとOKなのかなとも思いました。
手間をかけて1040NRのほうを書いたらrefundが多くなるのであればそうしたいのですが、もちろん脱税行為ならしません。
私の場合1040NRでもいいのですか?

ちなみにフェデラルは全部かえってくるとうわさで聞いてたので
1040NR-EZで計算すると半額くらいしかかえってこないので、あれれと思ってたとこです。


また、私はJビザでアメリカに来たのは2010年の夏なんですが、ステートのほうはNRじゃなくて540 2EZでいいのでしょうか?

私は2010年は春まで普通に日本にいて少しだけアルバイトをしていました。税金がかからない程度の短期だけです。その後夏にアメリカに来て今のところで働いています。

よろしくお願いいたします。

#95
  • #60です!!
  • 2011/03/28 (Mon) 11:56
  • 報告
  • 消去

Tax man様

ご丁寧なアドバイス、本当にありがとうございました!!!!

しばらくお返事がなかったため、Taxシーズンでお忙しいと思い、ここ数日びびなびを見ておらず、お礼のご連絡が遅れ、本当に申し訳ありません。

とてもためになり、心から感謝しております。Tax Manさんに将来税務を担当頂きたいくらいです。

まず取り急ぎ、お礼までご連絡させていただきます。またご連絡させていただくかもしれません。どうぞ宜しくお願い致します。本当にありがとうございました!

#97
  • tax man
  • 2011/03/28 (Mon) 23:35
  • 報告

#92

>>現在CAに住んでいますがS州で働いていましたが2010年9月に会社がクローズしてしまったので転職をしました。引越し費用も申請するのでしょうか?

引越し費用は、就職のために他州からカリフォルニアに来た場合ならば、問題なく控除可能です。控除は1040の26番にMOVING EXPENSESGあります。まず、FORM 3903を記入して、その結果の数字を、1040に記入して控除します。

>>それぞれW-2を貰っています。
S州 2010年1月から9月
A州 2010年12月
1040で一緒に申請するのでしょうか?

所得に関しては、2つの州のW-2の数字の合計を、1040の7番のWAGESに記入して申告します。

>>STATE TAXは現在CAに住んでいるがS州とA州で申請するのか?

STATEの申告は、各州に申告します。つまり、カリフォルニア州の所得はカリフォルニアに、他州の場合には、その州で得た所得分だけをその州に申告します。
注意点は、各州のNON/PART YEAR RESIDENTのフォームを使用しての申告になります。2州の合計金額で、各州の金額を割って、EXEPTIONの額をその比率によって決定します。

1040の作成、MOVING EXENSESのフォームの作成は比較的簡単ですが、州のフォームの作成はやったことが無い人には、多少、抵抗があるかもしれません。TURBOTAXなどのソフトを使うことで、按分作業が楽になると思います。

#98

Taxman様 こんにちは。初めまして。質問させてください。私はJ1ビザ保持を保持し、J2ビザを保持する無収入の妻がおります。渡米は2008年3月で、2010年はタックスイヤー3年目になりますので1040(EZ, joint)、妻のITIN申請用のW7、certified copy of passportを提出しようと考えおります。大学からはW2のみ受け取り、1042−Sは受け取っていません。いろいろ調べてみると、受け取った書類がW2のみの場合、tax treatyによる免除分、つまり2010年の1月2月分の賃金を自分で計算し、W2のbox1(wages and tips)から引いたものを1040(EZ)に記載するという情報ありました。現状のW2はbox1に1月から12月までの1年分の賃金が、box2、3、4、5、6にも1月から12月までの相当する値が書かれております。そこで質問なのですが、自分でtax treaty免除分を差し引く場合、W2のbox1, wage and taxは1月2月分を差し引いた値を記載し、それ以外のboxは現状のままでよろしいのでしょうか(social security taxおよびmedicare taxはタックスイヤー3年目なので支払い義務がある為?)?また、自分で1、2月分の給料をW2の値から差し引いた場合、年間賃金が下がり、refundされる値が大きくなりますが(計算するともともと$3800が$5500になりました)、証明書のようなものを提出する必要はないのでしょうか(例えばform8843)?そもそもJ1の3年目の申告では、1040+1040NRpage5+form8843を提出するとか、1040NR+8843+1024S+W-2を提出するとか、各説がありますが、私の考えている1040EZ(joint)+ 妻のITIN申請用のW7、certified copy of passportという提出書類でそもそも正しいのでしょうか?お忙しいところ恐縮ですがご助言いただけるとありがたく思います。シンプルなのは、現状のW2で記載通りに1040EZ(joint)+ 妻のITIN申請用のW7、certified copy of passportを提出し、$3800ドルのりファンドを受け取るというのがいいかとも思うのですが1700ドルは大きいと思いまして質問させていただきました。よろしくお願い致します。

#99
  • tax man
  • 2011/03/29 (Tue) 09:47
  • 報告

#96

>>質問がさらにあるのですが、
上のほうでJビザの方が1040NRなのか1040NR-EZなのかという問題で、J1年目の人が1040NRを使うとより多くdeductionをもらえて、refundが大きくなるんですよね?

完全なる誤解です。
1040NRと1040NR-EZのタックスリターンの計算結果には、全く差はありません。2つのフォームを自分で記入してみると、違いがないことがわかると思います。残念なのは、特に、掲示板などで情報を得たがる人は、自分で調べたり、計算する前に、他人に聞いて、都合の良い部分だけを信じるという傾向があるようです。
勘違いをしているのは、1040NR(あるいは1040NR-EZ)と1040(あるいは1040-EZ)の差のことだと思います。

*1040NR あるいは1040NR-EZ=J ビザ、F ビザの方の申告フォーム
*1040 あるいは1040EZ=アメリカ人、アメリカ市民権保持者、グリーンカード保持者

1040NR(あるいは1040NR-EZ)は、JビザあるいはFビザの方用のフォームで、通常のアメリカ人用のフォームである1040(あるいは1040-EZ)との大きな違いは、

*1040NR(あるいは1040NR-EZ)は、STANDARD DEDUCTIONである$5,600.00がとれない、その他、多くの控除項目がとれない。かなり不利なフォームです。

#82の私の回答を読んでください。
この回答のポイントは
$10,402.00の所得を得た場合に、
通常のアメリカ人の場合には(1040あるいは1040-EZ)、$1,005.00のお金が返ってきますが、
J ビザなどのNON RESIDENTの方が1040NR(あるいは1040NR-EZ)で申告すると、$179.00の支払いになるというものです。Jビザの方の場合には、1040NRであれ、1040NR-EZであれ、税金の払い戻しはかなり少ない、不利な申告になります。

>>Tax man様の回答で、
#70を見ると脱税行為と書かれていますが、

良く質問を読まれていないと思います。この方は、日本に帰国した後、昨年のアメリカでの申告に関しての質問で、同じ条件の友達が多くリファンドがとれたのは、1040で申告したためであり、この方も同じ1040で申告することは可能かどうか?ということです。すでに説明しましたように、1040はアメリカ人用のフォームであり、日本に帰国した人は使用できません。#82の説明のように、1040で仮に申告すれば、1040NR(1040NR-EZ)の方に比べて約1,184.00($1,005.00+$179.00)の差がでますので、これで申告をすれば$1,184.00の脱税行為になります。

>>#81を見るとOKなのかなとも思いました。

この方の場合には、OPTでの申告です。OPTの方の場合には、大学を卒業してからの行為ですので、F ビザで5年間は1040NRあるいは1040NR-EZですが、これ以後は、1040で申告が可能になります。Fビザはビザの期限が5年、そしてJビザは期限が2年間であることからきていると思います。
このOPTの方は、何年アメリカに滞在しているか書き込まれていなかったので、5年以上滞在してと仮定して1040での申告例です。

>>手間をかけて1040NRのほうを書いたらrefundが多くなるのであればそうしたいのですが、もちろん脱税行為ならしません。

繰り返しますが、1040NR でも1040NR-EZでも、申告上の条件は全くおなじなので、REFUNDが多くなることはフォームの違いではおこりません。いずれにしても、 Jビザの方の場合には、アメリカ人の申告フォームである1040に比べて著しく不利であり、多くお金が戻ってくるようなことは、テクニックや知識があっても不可能です。

>>私の場合1040NRでもいいのですか?
ちなみにフェデラルは全部かえってくるとうわさで聞いてたので
1040NR-EZで計算すると半額くらいしかかえってこないので、あれれと思ってたとこです。

先に説明しましたように、どこからか全く根拠のないうわさ(フェデラルは全部かえってくるとうわさで聞いてたので)を、自分の都合の良い風に解釈している人が多いのが現実です。実際は、Jビザの方の中には、大学などで研究員として働いている方がおり、大学側の処理で所得を全額免除される場合があります。この場合には税金が全く引かれないということになります。このことと、フェデラルは全て返ってくるということが混同して伝わっていると理解します。


>>また、私はJビザでアメリカに来たのは2010年の夏なんですが、ステートのほうはNRじゃなくて540 2EZでいいのでしょうか?

カリフォルニアは、フェデラルとは全く違います。外国人とアメリカ人の違いはありません。問題はカリフォルニアに住んでいたのか、他州にも住んでいたのかの違いです。アメリカに来て、全てカリフォルニアにだけ住んでいたなら、540 2EZでの申告になります。

>>私は2010年は春まで普通に日本にいて少しだけアルバイトをしていました。税金がかからない程度の短期だけです。その後夏にアメリカに来て今のところで働いています。

1040NRあるいは1040NR-EZの方は、アメリカ以外の所得は申告の必要はありません。アメリカ人の場合には、アメリカ以外の所得も申告の必要がありますが。

#100
  • Kokona
  • 2011/03/29 (Tue) 13:01
  • 報告

#99 tax man様

とてもわかりやすく教えていただいて本当にありがとうございます。
アメリカのタックスリターンのことを何も知らないのでたくさん勘違いをしていたようですみません。
おかげさまでようやくわかりました。

さらに質問で申し訳ないのですが、2枚目のBは何を記入すればいいのでしょうか?もしお分かりでしたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

#101
  • 行き詰まり
  • 2011/03/29 (Tue) 15:47
  • 報告

#72です。

お忙しい時期にも関わらず、大変丁寧に教えていただき、誠にありがとうございました。

無事、期日内に申告することができました。

お世話になりました。ありがとうございます。

#102

Taxman様、

金額が少ないので申告しなくて良いと税理士にも言われ、そのままにしていたのですが、諸事情により、1年遅れで2009年度のタックスをファイルすることにしました。
すでにリタイヤしている永住権持ちの両親(ジョイント ファイル)のタックスです。唯一の1099は2カ所からのみですのでおそらくシンプルなもののようなので私がやってみたのですが、途中でわからなくなってしまいました。Taxman様のお助けをいただけますと助かります。

ちなみに、父 1934年生まれ / 母 1945年生まれ です。

1099その1(ペンション/アニュイティー):
1 Gross distribution = $30,000
2a Taxable amount = $0.00 (ゼロ)


1099その2(銀行セービングアカウントの利子です):
$1909 total

この二つのみの収入になります。

で、わからないのは1040の40番のStandard deductionの計算方法です。
Taxman様にお教えいただければと思い書き込ませていただきました。

参考になるかわかりませんが、2008年度(税理士作成)のフォームには

8aのTaxable interestは$1512
16aのPensions and annuitiesが$30,000
40に$11950
41に$4562
と記入されており、最終的に
75に$0(ゼロ)
となっておりました。

ちなみに、今回わからない部分がクリアになれば、2010年度分も私がやってみようと思います。

長くなってしまいましたがよろしくご教授お願いいたします。

#103
  • tax man
  • 2011/03/29 (Tue) 17:34
  • 報告

#98

>>私はJ1ビザ保持を保持し、渡米は2008年3月で、2010年はタックスイヤー3年目になります。大学からはW2のみ受け取り、1042−Sは受け取っていません。
いろいろ調べてみると、受け取った書類がW2のみの場合、tax treatyによる免除分、つまり2010年の1月2月分の賃金を自分で計算し、W2のbox1(wages and tips)から引いたものを1040(EZ)に記載するという情報ありました。
そこで質問なのですが、自分でtax treaty免除分を差し引く場合、W2のbox1, wage and taxは1月2月分を差し引いた値を記載し、それ以外のboxは現状のままでよろしいのでしょうか(social security taxおよびmedicare taxはタックスイヤー3年目なので支払い義務がある為?)?


ご質問に回答する前にまず、他のJビザの方からの同様な質問とそれに対する私の答え、さらに、その方の確認の書き込みを良く読んで、もしさらに質問がありましたら、改めてご質問ください。

回答は、下記の番号の質問と私の回答、そして、さらに、その確認の内容:
質問:#26
回答:#27
確認:#46

#104
  • tax man
  • 2011/03/29 (Tue) 17:43
  • 報告

#100

>>2枚目のBは何を記入すればいいのでしょうか?
B)In what country did you claim residence for tax purposes during the tax year?

JAPAN

実際にはアメリカに住んでいたわけですが、税法的には、NON RESIDENT ALIEN(非居住外国人-アメリカに一時ビザで滞在している外国人)ということで、日本居住者というのが、税法上の定義になります。

#105
  • capybara
  • 2011/03/29 (Tue) 18:26
  • 報告

#88です。
昨日お礼の書き込みをしたのですが、反映されていないためもう一度書かせて頂きます。
詳しくおしえて頂いて、本当にありがとうございました。助かりました。見ず知らずの者におしげもなく知識を下さり、感謝致します。

#106

#89です。
回答&解説ありがとうございました。
かなり税金がかかるのですね。Stateの方では税金は払う必要がないようなので、今回の被害(?)は$67で済みそうです。

もう一つだけ質問です。
一昨年も同様にフリーランスで収入を得て、1099-MISC を受け取りました。
そのときは学校のボランティアに頼んでファイルしてもらったのですが、今その書類を見ると、フリーランスの収入が 1040 Form のライン12に記入され、Schedule C-EZ が添付されています。フリーランスの収入はライン7と12のどちらに記入すべきでなのしょうか?

#107
  • tax man
  • 2011/03/29 (Tue) 22:44
  • 報告

#102

>>すでにリタイヤしている永住権持ちの両親(ジョイント ファイル)のタックスです。唯一の1099は2カ所からのみですのでおそらくシンプルなもののようなので私がやってみたのですが、途中でわからなくなってしまいました。Taxman様のお助けをいただけますと助かります。
ちなみに、父 1934年生まれ / 母 1945年生まれ です。
1099その1(ペンション/アニュイティー):
1 Gross distribution = $30,000
2a Taxable amount = $0.00 (ゼロ)
1099その2(銀行セービングアカウントの利子です):
$1909 total
この二つのみの収入になります。

>>わからないのは1040の40番のStandard deductionの計算方法です。
Taxman様にお教えいただければと思い書き込ませていただきました。

フォーム1040のLINE 39aを見てください。その箇所に生年月日の確認の文章があり、該当の場合にはチェックをいれることになっております。そのチェックが1つにつき、追加の控除が受けられることになっています。その追加金額は変化していきますので、毎年同じ額ではありませんが、2009年は、1,100ドルになっています。お父様が該当しますので、ジョイントの控除額である11,400ドルに1,100ドルが追加になり、40aの欄には、12,500と記入します。

2009 年の1040の記入はしたがって下記になります。

LINE 8A:1909
LINE 16A:30,000
LINE 22: 1909
LINE 36: 0
LINE 37: 1909
LINE 38: 1909
LINE 40A:12500
LINE 41:-10591
LINE 42:7300
LINE54: 0
LINE 55: 0
LINE 60:0
LINE 71: 0
LINE 72: 0
LINE 73A: 0
LINE 75: 0

#108
  • tax man
  • 2011/03/29 (Tue) 23:58
  • 報告

#106

>>もう一つだけ質問です。
一昨年も同様にフリーランスで収入を得て、1099-MISC を受け取りました。
そのときは学校のボランティアに頼んでファイルしてもらったのですが、今その書類を見ると、フリーランスの収入が 1040 Form のライン12に記入され、Schedule C-EZ が添付されています。フリーランスの収入はライン7と12のどちらに記入すべきでなのしょうか?

#94で書き込んだ計算に一箇所、間違いがありましたので、お詫びとともに下記訂正させていただきます。1099-miscの場合には、記入はline12になります。

Line 12: $5444(先の回答では、line 7になっていました)
Line 22: $5444
Line 27: $385
Line 36: $385
Line 37: $5059
Line 38: $5059
Line 40 : $5700
Line 41: -$641
Line 42: $3650
Line 43: 0
Line 44: 0
Line 46: 0
Line 54: 0
Line 55: 0
Line 56: $769
Line 60: $769
Line 63: $314
Line 64a: $388
Line 73: 0
Line 74a: 0
Line 76: $67

さらに、1099-miscの場合には、schedule cと、schedule seを記入して、その結果を 1040に記入します。

#109
  • Kokona
  • 2011/03/30 (Wed) 11:14
  • 報告

#104 tax man 様

本当にありがとうございました!!!
がんばってフォーム埋めてみます!

#110

#102で質問させていただき、#107でtaxman様にお答え頂きました寒月です。
お忙しい時期にも関わらず即答頂きまして、本当に感謝しております。
頂きました回答をもとに、ステートタックスのフォームと2010年度分は自分でなんとかやってみようと思います。
ありがとうございました!!

#111
  • octbanana
  • 2011/03/30 (Wed) 22:56
  • 報告

TAX MANさん、ご回答有難う御座います。

#92です。

お礼が遅くなってしまいました。私の方も調べてみましたが、よく分からなくアメリカ人に聞いたら転職先の39週のところが良く分からないと言っていました。下記がIRSの説明になっていました

The second test is the "time test". If you are an employee, you must work full-time for at least 39 weeks during the first 12 months immediately following your arrival in the general area of your new job location. If you are self-employed, you must work full time for at least 39 weeks during the first 12 months and for a total of at least 78 weeks during the first 24 months immediately following your arrival in the general area of your new work location. There are exceptions to the time test in case of death, disability and involuntary separation, among other things

私は転職したのが12月なので2010年は1ヶ月しか働いていません。

引越し費用で申請されるのは食事以外、マイル代、宿泊費、荷物郵送費で倉庫代は申請できるのでしょうか?

引越しも12月はS州からA州で、2011年1月にA州からCAに移動しました。2010年と2011年に引越し申請できますか?

下記はS STATEの説明で1040は通常とNRどちらでも申請してよいみたいですが、それぞれ計算方法が違うみたいで、どちらが良いのか分かりません。

The following definitions will help you decide:
You are a S state resident, even if you live outside
S state, when:
1. Your intention is to maintain S state as your
permanent home, AND
2. S state is the center of your financial, social
and family life; AND
3. When you are away, S state is the place to
which you intend to return.
You are a nonresident if your permanent home is outside
S state all year and none of the above applies.

You are a part-year resident. As a part-year resident, you
may consider yourself a full-year resident or a nonresident.
If you elect to file as a full-year resident, file S1040.
Report all your income as though you were a resident for
the entire year. You will be allowed a credit for taxes

paid on income taxed by S state and another
state. You must complete S1040TC and attach a copy
of the other state's income tax return.
If you elect to file as a nonresident, file SC1040 with
Schedule NR. You will be taxed only on income earned
while a resident in S state and will prorate your
deductions and exemptions. All personal service income
earned in S state must be reported to this state.
You may choose the way that is most advantageous to
you. This option is only available for the year you are a
part-year resident. You must also attach a copy of
your federal return.

転職した12月はA州で働いていたのですがW2はCAのタックスになっていました。(2011年1月に移動予定だった為だと思います)
しがってS州とCAということになって申請はそれぞれの州という事になるのでしょうか?

以上、又お手数をお掛けいたしますが宜しくお願い致します。

#112

tax man様
いつもご苦労様です。
一つ質問させて下さい。
私はJ1ビザで研究留学をしています。2009年の7月に渡米し、2010年はアメリカに滞在していたので、カリフォルニア州のtax return formは540 2EZか540Aでと考えています。
妻はJ2ビザで無職、SSNを持っていません。
540のフォームを作成するにあたり、妻とのjoint returnにするべきですか?joint return にするとすればspouse's SSNの欄は空欄でいいのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

“ 2010年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。