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Topic

Vivinavi ลอสแอนเจลิส
お給料

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1
  • LA人
  • 2005/08/12 16:12

働けるパーミッションは持っているのですが、とあるレストランの仕事で、最初の180時間は最低賃金払えない(5.5ぐらいと)ということと、チップもいつからもらえるのかあやふやの返答でした。辞める方向ではいるのですが、働いた分の最低賃金は払ってもらいたいのですが、どのように申し出ようか悩んでます。なにか参考になる情報元、機関があれば教えてください。

#20
  • かぶりつき探偵
  • 2005/08/17 (Wed) 22:40
  • Report

>仕事を始めるときに最低賃金以下でといわれていたとしても、それじたいが違法なので、最低賃金は支払ってもらえます。

だからこれが嘘。給料安いよ、と言われた。わかったと言って働き始めた。
後から最低賃金より低いぞとクレーム。これは法的に労働契約の反故にあたる、それが根拠。

トピ主の場合、働きだした時点で契約が完了しているの。はじめに10ドル払うって言ってて後から5ドルにした、ってことなら違法だけどね。最低賃金法が有効なのは労働契約がない場合、口頭で低い賃金と知っててそれを受けたのは契約の完結を意味する。最低賃金でなくてもいいと同意した人に後から差額を払う義務はないし違反でもないよ。お互い納得しての雇用だ。

君が州の規定を持ち出しているのはわかったんだけど、それはチップをもらえる職業の人向けなの?

連邦労働省の最低賃金に関する規定を読むと、

An employer of a tipped employee is only required to pay $2.13 an hour in direct wages if that amount plus the tips received equals at least the federal minimum wage, the employee retains all tips and the employee customarily and regularly receives more than $30 a month in tips. If an employee's tips combined with the employer's direct wages of at least $2.13 an hour do not equal the federal minimum hourly wage, the employer must make up the difference.

俺の知る限りカリフォルニア州はチップ収入のある、なしで最低賃金の取り決めがないはずだから、判例に従い
連邦法が有効になる。

それと、チップ。チップをどう分けるかってのは店による。オーナーが取ってダメっていう法律はないの。CREDITにするわけじゃない。新人だから先輩より少ないよ、って決まっていたらそれは店の就業規則みたいなものだから逆らえないね。

>法律的にはオーナーにチップをもらう権利はありません。テーブルをサーブした人のみチップをもらえます。

こう書いてるけど、根拠は?テーブルをサーブした人のみチップをもらえるという法律はどこにあるのかな?寿司屋でもステーキハウスでもチップ全部サーバー取りって店聞いたことないけどね??

#21
  • momota
  • 2005/08/17 (Wed) 23:02
  • Report

連邦労働省の最低賃金 = $2.13???

よっ、世の中って厳しい。

カンザスなんて$2.65!!
(ちなみに州と連邦では金額の多い方が有効みたいですね。ということはやっぱりカンザスでは$2.65!!
http://www.dol.gov/esa/minwage/america.htm

ちなみにワシントン州が一番高いみたいで$7.35
いいなー。

#22
  • たからぶね
  • 2005/08/17 (Wed) 23:16
  • Report

>だからこれが嘘。給料安いよ、と言われた。わかったと言って働き始めた。
後から最低賃金より低いぞとクレーム。これは法的に労働契約の反故にあたる、それが根拠。
前に引用しました英文読んでいただいてますか?
『給料安いよ』といわれて、わかったといって働き始めるということが成立しえないと思います。しかもこのケースでは書面の契約も残っていないようなので、トピ主が労働局に報告した場合、雇用主は従業員に最低賃金を払っていると、嘘をつくことになるでしょう。もし、いえ、うちはみんなに同意してもらって5ドルで働いてもらっていますと労働局に言ったとしたら、その雇用主は罰せられます。つまり、雇用主はトピ主に最低賃金を払うことに同意せざるを得なくなるわけです。
Q. May an employee agree to work for less than the minimum wage?
A. No. The minimum wage is an obligation of the employer and cannot be waived by any agreement, including collective bargaining agreements. Any remedial legislation written for the protection of employees may not be violated by agreement between the employer and employee.

>口頭で低い賃金と知っててそれを受けたのは契約の完結を意味する。
この文章における根拠をお示しください。

カリフォルニアの労働局によりますとチップの取り決めは以下のとおりです。テーブルをサーブしたもの通しでのシェアは認められるが、テーブルをサーブしない雇用主がチップの配分をとることは禁じられています。
Gratuitiesー An employer cannot collect, take, or receive any gratuity or part thereof given or left for an employee, or deduct any amount from wages due an employee on account of a gratuity given or left for an employee. Labor Code Section 351 However, a restaurant may have a policy allowing for tip pooling/sharing among employees who provide direct table service to customers.
お寿司やさんや、ステーキハウスは直接お客様に料理をその場で作って出すということなので、サーブにあたります。

>俺の知る限りカリフォルニア州はチップ収入のある、なしで最低賃金の取り決めがないはずだから、判例に従い連邦法が有効になる。

以下の英文からもおわかりいただけると思いますが、カリフォルニアでは州の方が高い最低賃金を定めているので、州の最低賃金を採用しなければなりません。
Q. What is the difference between the state and federal minimum wage?
A. Most employers in California are subject to both the federal and state minimum wage laws. The effect of this dual coverage is that when there are conflicting requirements in the laws, the employer must follow the stricter standard; that is, the one that is the most beneficial to the employee. Thus, since California's current law requires a higher minimum wage rate than does the federal law, all employers in California who are subject to both laws must pay the state minimum wage rate unless their employees are exempt under California law.

以下の英文ご参考ください。チップは時給の一部としてはみとめられていません。ゆえに、時給は時給、チップはチップとして従業員に支払われます。
Q. Are the tips I receive considered part of my "regular rate of pay" for overtime calculations?
A. No. Since tips are voluntarily left for you by the customer of the business and are not being provided by the employer, they are not considered as part of your regular rate of pay when calculating overtime.

#23
  • たからぶね
  • 2005/08/17 (Wed) 23:52
  • Report

補足です。
>俺の知る限りカリフォルニア州はチップ収入のある、なしで最低賃金の取り決めがないはずだから、判例に従い連邦法が有効になる。
以下の英文がかぶりつき探偵さんが引用した英文のすぐ下にあった英文です。従業員は基準が高い方の法律(つまり州なので$6.75)を採用しなければならないと明確にかかれてあります。
Some states have minimum wage laws specific to tipped employees. When an employee is subject to both the federal and state wage laws, the employee is entitled to the provisions of each law which provide the greater benefits.

以下が州の定めで、雇用主がチップの配分をもらったりキープしたりすることすら禁じられています。
Labor Code Section 351 prohibits employers and their agents from sharing in or keeping any portion of a gratuity left for or given to one or more employees by a patron. Furthermore it is illegal for employers to make wage deductions from gratuities, or from using gratuities as direct or indirect credits against an employee’s wages. The law further states that gratuities are the sole property of the employee or employees to whom they are given. "Gratuity" is defined in the Labor Code as a tip, gratuity, or money that has been paid or given to or left for an employee by a patron of a business over and above the actual amount due for services rendered or for goods, food, drink, articles sold or served to patrons. It also includes any amount paid directly by a patron to a dancer covered by IWC Wage Order 5 or 10.
トピ主さんがどのように処理されるのか大変興味のあるところです。労働局に通報されましたら、是非どうなったかについてここでみんなのために報告してください。

#24
  • トピ主です。
  • 2005/08/18 (Thu) 00:59
  • Report

こんにちわ。実は大分前に書き込んだ書き込みが反映されるのに時間がかかってるようです。その間にたくさんの追加書き込みがあり、一部の方、特にいろいろと詳しく情報を書きこんでくださった、たからぶねさんにお礼をいいたく、別の名前でログインしてみました。わたくしも専門の方から友人等いろいろ相談しましたが、やはり最低賃金は私も払ってもうらう権利あると思います。私の場合仕事を始める前にcashで払うとゆうオーナからの申し出意外、とくにお互い金額の同意はしていませんでした。結果として、店のほうから最低賃金支払うと申し出があり、その店からは賃金回収後、退職済みです。それまでのいきさつもありましたので、それについては先に書いた書き込みがのちほと反映されますので、お時間ある方はご覧ください。賃金いただいた後もやはり今後の同じようなケースに会われる人のことを考えると、このような店は頬っておけません。オーナーさんには悪いですが、しかるべし機関に通報します。あと、お店側の意見をおっしゃてる方はきっと同じように何か会社かレストランの経営者の方ですね。なにかお店のオーナさんが従業員に話すような感じでしたので。。あと私ごとですが、ウエイトレスの仕事は本業ではないし、ほんとはやりたくありません。キライです。。(笑)体力的にも大変で、時にはプライドが傷つくこともありました。わたくしは正規の大学生で、パーミッションとゆうのは1年のF−1後、移民局に申請して取ったキャンパス外で働けるものです。簡単に取れるものではないと思います。個人営業の父が退職したこと、母は体に障害があるので、昔から家におり外で働くことはできません。足が悪いので、たまに一人でいてもどんでもないケガをして病院に運ばれて入院とゆうことも子供の時から何度かありました。そのつど急な医療費の出費も父には、あったと思います。私は3人兄弟の末っ子で姉は短大へ行き、今となっては結婚式も済ませてます。上の兄は、大学進学時に、父親から、”おまえが大学生きたいのなら、社長(その時勤めたいた小さな工場の父の直属上司です)にあたま下げてお金借り手やる”と言われたそうです。それを聞いた兄は、そんなことしてまで大学生かせてもらいたくないとゆうこで、高卒で社会人になりました。多分その時、兄は私のことも考えていたのでしょう。3年後何も知らないわたしは短大へ生かせてもらいました。この時、兄が4大へ入っていたら、父親はダブルの出費だったのです。私は短大出てから通算7年くらいの社会経験あります。留学を決意してからは約3年半お金を貯めてこちらにきました。その貯金もそこを尽きて、今は父から一部援助を受けている状態です。本当はまたお金をためるため帰国を考えていたのですが、親に金銭的負担を今さら掛けたくないけど、4年生のdigreeを終わらせてしましたいとゆう天秤から父親の援助を選択しました。お金は貸すをゆうことになっているので、就職後返す予定です。どこの親もそうだと思いますが、子供のためなら無理をしててもお金を出します。特に教育関係になれば。私の父もそのような人です。でももう65歳なんです。今父が出してくれているお金は父、母の老後のためのお金です。本来なら、使ってほしくありません。だからチップの入るウエイトレスで働くことになりました。長くなりましたが、ほかにもいろいろな事情があり、取った労働許可です。今度のオーナーさんには先に労働条件の確認と共に言っておいたほうがいいんでしょうね。。。労働条件きちんと確認します。基本的なことなのに、怠ってました。気をつけます。書き込みしてくださった方ありがとうございました。

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