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びびなび ロサンゼルス2010年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2011/02/26 15:56
2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。
- #60
-
Tax Man様、はじめまして。お世話になります。
以前ある投資会社に投資をしました。LLCの方式で、私は毎年K1フォームを受け取っておりました。
しかしその投資会社は倒産、その後開き直り、K1フォームが去年から届かず、非常に困っております。
投資額が多額で、投資金はゼロになりました。
この投資会社は倒産し、非常に開き直っている状態ですが、投資損金を今後の収入から差し引くためにも、投資額がなくなった証明をIRSにしたいのですが、どうすればいいのでしょうか。
途方に暮れて苦しんでおります。
お時間のある時で結構ですので、お教え下さいましたら幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
- #61
-
- kikiri
- 2011/03/18 (Fri) 14:47
- 報告
#55です。
ありがとうございました。
おかげさまで無事申告ができそうです。
本当にたすかりました。
- #62
-
Tax man様
とても便利なトピをたてていただきありがとうございます。非常に感謝しております。2010年8月に妻(米国籍)と共に日本より移住してきて、今回私にとって始めてのタックスリターンの申告となり、行き詰ってしまいこちらにて質問させていただきました。アドバイス頂けますと幸いです。
私:(日本国籍、グリーンカード保有)
妻:(米国籍、日本居住前はメリーランド州在住。このたびカリフォルニアが始めて)
2010年8月に日本より移住してきました。私はこちらにて仕事に就き、会社よりW-2フォームを頂きました。妻は働いてはおりませんが、妻名義にて銀行からの利子収入が多少あります。移住前、日本では両者とも働いており収入がありました。
このたび、IRSおよび、カリフォルニア州ステートの両方を申告するにあたり、Residentまたは、Non-Resident、dual-statusと申告方法次第では複数のケースに当てはまるかと思い、困惑してしまいました。
- IRSについて
Dual-statusにて申告も可能かと存じますが、控除などを考慮致しまして、Residentとして、下記のフォームにてIRSの申告用紙を作成いたしました。
【使用フォーム】
1040 (Married filing jointly) +Schedule B +Form 2555 (日本での収入控除用)
1040 line7にて2010年に受け取った収入の合計(日本と米国)を記載しました。Line8にて妻が受け取った銀行利子を記載しました。Line21にてForm2555にて算出した日本で得た所得分をdeductionとして記入しました。計算の結果、line22には米国で受けた給与及び、利子の合計額の数値となりました。Line40では、standard deductionとして11400を記入しております。その結果、line40がline38を上回ったため、line41には0を記入しております。Line42には7300を記入いたしましたが、その他はline60まで0です。つまりこの場合は会社から天引きされたタックスが変換されるとの認識でよろしいでしょうか?
何か、間違って申告をしているようで不安なため、ご確認いただけますと幸いです。
- California stateについて
上記ご説明申し上げました通りIRSについてはDual-statusを用いず、residentとして申告用紙を作成しました。State taxについてはそのような記述が確認できませんでしたため、540NRを用いて申告準備を進めております。
IRSでresidentとして申告した場合はState taxについてもresidentとして申告すべきでしょうか?
540 NRにて申告する場合、日本で受けた収入(移住前)も課税対象になりますでしょうか?
直前の時期のお忙しいところ、誠に恐れいります。全て独学にてインストラクションを読みましたため、勘違いをしてしまっている可能性もございます。IRS、California state ともに、ご確認頂きご助言頂けますと幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
- #63
-
- tax man
- 2011/03/20 (Sun) 23:59
- 報告
#60
>>以前ある投資会社に投資をしました。LLCの方式で、私は毎年K1フォームを受け取っておりました。
しかしその投資会社は倒産、その後開き直り、K1フォームが去年から届かず、非常に困っております。
投資額が多額で、投資金はゼロになりました。
この投資会社は倒産し、非常に開き直っている状態ですが、投資損金を今後の収入から差し引くためにも、投資額がなくなった証明をIRSにしたいのですが、どうすればいいのでしょうか。
すでに会計士には、ご相談済みだと判断いたします。そして、NONBUSINESS BAD DEBTSとして、CAPITAL LOSSの処理をするためにには、投資した会社が、本当に倒産したのかを証明するように言われたのではないでしょうか。
重要な点を2点下記に抜粋して、説明しますので、参考にしてください。
1)損失金額の基礎:いったいいくらの損失になったのかを、正式に証明する書類
2)その投資金額が、本当に返却不可能になったということの証明。裁判所からの取立て不能のジャッジメントや、その会社が倒産したことの証明。
これらが揃っていれば、1040のSCHEDULE Dにて、CAPITAL LOSSを申告すれば、毎年3,000ドルまで、損失額の控除ができます。
問題は、上の2点の証明、特に2)の証明は多分、弁護士さんに依頼しないと無理なのではと思います。
Nonbusiness Bad Debts
If someone owes you money that you cannot collect, you have a bad debt. You may be able to deduct the amount owed to you when you figure your tax for the year the debt becomes worthless.
Basis in bad debt required. To deduct a bad debt, you must have a basis in it—that is, you must have already included the amount in your income or loaned out your cash
When deductible. You can take a bad debt deduction only in the year the debt becomes worthless. You do not have to wait until a debt is due to determine whether it is worthless. A debt becomes worthless when there is no longer any chance that the amount owed will be paid.
It is not necessary to go to court if you can show that a judgment from the court would be uncollectible. You must only show that you have taken reasonable steps to collect the debt. Bankruptcy of your debtor is generally good evidence of the worthlessness of at least a part of an unsecured and unpreferred debt
- #64
-
- tax man
- 2011/03/21 (Mon) 00:14
- 報告
#62
>>>>私:(日本国籍、グリーンカード保有)
妻:(米国籍、日本居住前はメリーランド州在住。このたびカリフォルニアが始めて)
2010年8月に日本より移住してきました。
IRSについて
Dual-statusにて申告も可能かと存じますが、控除などを考慮致しまして、Residentとして、下記のフォームにてIRSの申告用紙を作成いたしました。
【使用フォーム】
1040 (Married filing jointly) +Schedule B +Form 2555 (日本での収入控除用)
1040 line7にて2010年に受け取った収入の合計(日本と米国)を記載しました。Line8にて妻が受け取った銀行利子を記載しました。Line21にてForm2555にて算出した日本で得た所得分をdeductionとして記入しました。計算の結果、line22には米国で受けた給与及び、利子の合計額の数値となりました。Line40では、standard deductionとして11400を記入しております。その結果、line40がline38を上回ったため、line41には0を記入しております。Line42には7300を記入いたしましたが、その他はline60まで0です。つまりこの場合は会社から天引きされたタックスが変換されるとの認識でよろしいでしょうか?
何か、間違って申告をしているようで不安なため、ご確認いただけますと幸いです。
解釈も計算方法も間違いないと思います。
基本的には、LINE 7に日本での所得を入れて、LINE 21で同じ額を引いて、プラスマイナス$0にします。
>>- California stateについて
上記ご説明申し上げました通りIRSについてはDual-statusを用いず、residentとして申告用紙を作成しました。State taxについてはそのような記述が確認できませんでしたため、540NRを用いて申告準備を進めております。
IRSでresidentとして申告した場合はState taxについてもresidentとして申告すべきでしょうか?
540 NRにて申告する場合、日本で受けた収入(移住前)も課税対象になりますでしょうか?
カリフォルニアはフェデラルとRESIDENT, NON RESIDENTの考え方が違います。従いまして、540NRのフォームを使います。しかし、FEDERALと同様に、CALIFORNIA ADJUSTMENTS CAを使用
して、FEDERALの所得額(日本の所得額が入った金額)から、日本での所得額を差し引いて、カリフォルニアで得た所得のみに調整して、課税になります。基本、FEDERALと同様に、カリフォルニアで得た所得のみに課税になるようにします。
“ 2010年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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