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2013年のタックスリターン

프리토크
#1
  • tax man
  • 메일
  • 2014/02/18 19:51

今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります

一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%

この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。

アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。

従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。

1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人

一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。

また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。

一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。

永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。

日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。

本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。

#6
  • tax man
  • 2014/02/20 (Thu) 08:57
  • 신고

#2 & #4

>>2013年のTax returnはDual Statusになると思うのですが、

>>以下私の情報です。
>>1.J1ビザ
>>2.2010年3月28日入国、2013年3月13日帰国
>>3.2010.4-2013.2までアメリカからのみの給料、2月退職
>>2013.4-日本のみでの給料全く違う会社
>>4.2013年 W2 フォーム
>>① 8846.54
>>② 1296.53
>>③ 9300.10
>>④ 576.61
>>⑤ 9300.10
>>⑥ 134.85
>>⑫a DD 1207.65
>>⑬Retirement plan

>>5. 2013年 1099Rフォーム
>>① 6561.07
>>② 6561.07
>>④ 1312.21
>>⑤ 0.00
>>⑦ 1

>>6.前年度のTax return refund $1568


質問の回答の前に、必要なフォームを完成しましたので下記ご参照ください。

1040 NR(フォームの上の余白にDual Status Returnと記載)

Line 8: 8847
Line 17B: 6561
Line 22: 1000
Line 23: 15408
Line 36: 15408
Line 37: 15408
Line 38: 0
Line 39: 15408
Line 40: 3900
Line 41: 11508
Line 42: 1283

Line 44: 1283

Line 52: 1283

Line 56: 656

Line 60: 1939

Line 61a: 2609

Line 69: 2609

Line 70: 670
Line 71a: 670

1040 (フォームの上の余白にDual Status Statementと記載)

Line 7: 8847

Line 16b: 6561

Line 22: 15408

Line 37: 15408
Line 38: 15408
Line 40: 0
Line 41: 15408
Line 42: 3900
Line 43: 11508
Line 44: 1283

Line 46: 1283

Line 55: 1283

Line 58: 656

Line 61: 1939

Lne 62: 2609

Line 72: 2609

1040のフォームには計算の結果の数字は記入しない事。


次に質問に対する回答です。

>>以下に質問をのせさせていただきます。
>>1.年度末に日本に居住しているのでフォーム1040NR (またはフォーム1>>040NR-EZ)の上部に “Dual Status Return” 、フォーム1040 の上部>>に、“Dual Status Statement”
>>と書くで正しいでしょうか?

上記のフォーム内容を1040NRと1040に記入して郵送してください。
あくまでも、2013年12月31日のステータスがNon Resident Alienに
なりますので、本当の申告フォームは1040NRで1040はアメリカで滞在して
いたときの所得ということで添付書類(Statement)になります。

>>2.またどちらのフォームにどの収入を記載していいかわかりません。

記入済み。

>>3. Statement Required to Establish Residency Termination Dateは必要で>>しょうか?

サンプルを添付しました。



尚、
#4の1042-Sの金額は、1040NRのフォームの21番に記入します。1040には記入しません。また、この金額は所得税の計算には、影響を与えません。
いわゆる、Jビザによる所得減免になります。3年目でも1042-Sが発行されるのは異例だと思います。通常はJビザの減免は2年までだと理解しております。
さらに、この日時まで政府のファームが送られてこないのは、不自然だと思います。もし後少し待って送られて来ない場合には、Line 22の金額は削除して
ください。

最後に、Residency termination statementのサンプルを下記添付します。
これは、私が帰国されたお客様の為に作成したものをコピーしたものです。

必要箇所にご自分の情報を記入して1040NR/1040とともにIRSに郵送
してください。この手紙により、帰国した事がIRSに通知されます。


Date:
Department of the Treasury,
Internal Revenue Service Center,
Austin, TX 73301-0215

Subject: Residency Termination Statement

I inform you that I, ____名前______, left United Stats on ___日時___ for returning home in Japan permanently.
I would report to you about required information as follows:
Name: _________
SSN: _________
VISA Status: J visa
Current Address: 日本の住所_______________ Japan
Passport Number:_________ (ISSUED BY JAPAN)
This statement is applied to 2013 Tax Year.
The Last Day in the United States: _______日時________
Reason for Leaving the United States is that
I worked for ___企業名____. under J Visa while in the U.S. and left the company for returning home in Japan permanently for a personal reason.

Under penalties of perjury, I declare that above mentioned facts are true and correct to the best of my knowledge.

Sincerely yours,


名前
住所
Japan

#7
  • 初心者555
  • 2014/02/21 (Fri) 14:25
  • 신고

迅速かつ丁寧な返信、本当に感謝します。
急ぎ確認して書類を作成していきたいと思います。
またご指摘の通り1042Sはありませんでした。
このサイトに出会えてなかったらきっと解決できていないと思います。本当にありがとうございました。

#8

子供のタックスリターンについてお聞きしたいです。
息子は21歳永住者 フルタイムの独身大学生です。親は、1040をファイルしなくてもいい状況(レジデントではない)にあります。息子に銀行から1099-INTが送られてきました。利息は$50.02です。
2013年の収入はこの利息だけです。この場合 1040とCA540 のタックスファイリングをする必要ありますか?

#9
  • tax man
  • 2014/02/23 (Sun) 16:29
  • 신고

#8

>子供のタックスリターンについてお聞きしたいです。
>息子は21歳永住者 フルタイムの独身大学生です。
>親は、1040をファイルしなくてもいい状況(レジデントではない)
>にあります。息子に銀行から1099-INTが送られてきました。
>利息は$50.02です。
>2013年の収入はこの利息だけです。
>この場合 1040とCA540 のタックスファイリングをする必要ありますか?

お子さんは、学費として親から送られて来た生活費や
学費を、銀行のセービングの口座に入れている為に
その利息が年間で50ドルほどついた為に銀行から
1099-INTが送られてきたものだと理解します。


通常、扶養家族としての子供の年齢は、
子供が19歳以下の場合、さらにフルタイムの学生の
場合には、24歳以下という規則がありますが、
親がアメリカ居住でいない場合には、扶養家族に
なりませんので、年齢制限の適用はなく、従って

お子さんの申告の為の必要条件(Filing Requirement)は

シングルでの控除は
Standard Deductionが$6,100.00
Exemptionが$3,900.00になりますので、
この金額の合計である$10,000.00以下の所得の
場合には、所得税申告(タックスリターン)の必要性
はありません。

従って、銀行の利息で$50.00の所得の場合には
1040および540の両方とも申告をする必要はないと思います。

#10
  • 悩x2
  • 2014/02/23 (Sun) 20:10
  • 신고

Tax Manさま、

早速のご返答ありがとうございました。

参考に書いてくださったことを見ると、学校からのスカッラシップ(1098-T)は子供の収入になるが、何も控除することができずTaxを払わないとならないということでしょうか?

息子のW-2(2箇所から)と1098-Tの数字を記載しますので、
もう一度、宜しくお願い致します。

W-2
1 : 4155.75
2 : 105.06
3 : 4155.75
4 : 174.54
5 : 4155.75
6 : 60.26
14:41.56 SDI
15:CA 474-8832 5
16:4155.75
17:7.36

W-2
1 : 5322.64
2 : 282.12
3 : 2372.64
4 : 223.55
5 : 5322.64
6 : 77.18
7 : 2950.00
14:CA-SDI 53.23
15:CA 391-6426-4
16:5322.64
17:11.73

FROM 1098-T
2 : 39.00
5 : 5011.00
7&8 : Check

2012年
Form 8879
1 Adjusted gross income : 14,451
2 Total tax :853
3 Federal income tax withheld :387
4 Refund :-
5 Amount you owe :466

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