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หัวข้อประเด็น (Topic)

วิวินาวิ ลอสแอนเจลิส
H1-Bホルダーの副収入について

เรื่องวีซ่า
#1

初めまして。私は日本に住む者です。10月よりH1Bにてロサンゼルスで就労を開始する予定です。
私の職業はデザイナーです。
最近、日本でフリーランスや業務委託の仕事が増え、税金等の対策もあり開業届(自営業)を提出予定です。

アメリカの会社で就業開始後も、このようなかたちで日本でフリーランス業を続けたい場合どうすれば続けられるのでしょうか?

日本で転出届けを出し、アメリカに移ってから、日本で日本の会社から日本の私の口座に収入がある場合、Tax returnなどでH1Bに影響が出てきてしまうのではと心配になりいろいろ調べております。
年間の収入の見込み額としては数十万円ほどを予定しています。

日本の国税局に相談しましたが、日本の収入は日本で申告をすればアメリカでは問題ないと言われました。ただ向こうも自信がなさそうで大丈夫か不安です。

もし何かご存知の方がいらしたらアドバイスを頂けると助かります。

#5

日本国籍をお持ちで 日本の銀行に口座があり日本の企業から支払われる副業所得には日本の税法が適用されるのでは?

日本で確定申告する場合に外国税控除の欄があり日米二重課税を防止しています。
●また年20万円程度の副業は申告不要です。

従って、この場合にはわざわざアメリカで所得として申告する必要はないと思います。

アメリカでアカウンターはtax return 300ドル程度でやってくれます。

日本では源泉徴収を会社がやってくれまた確定申告は 簡単にpcでできますが
アメリカは弁護士 会計士など手数料ぼったくり産業(第〇次産業)があり 素人を排除しているなんでもチップ社会です。

#6

> アメリカの会社で就業開始後も、このようなかたちで日本でフリーランス業を続けたい場合どうすれば続けられるのでしょうか?

続けられません。H1Bのステータスで米国内にいる間はH1Bで許可された雇用主の下でしか働けません。従ってフリーランスで日本の仕事をすることはできません。国外で収入を得て良いのはpassive income詰まり投資で得られた収入とか家を貸したとかだけです。

> 日本の国税局に相談しましたが、日本の収入は日本で申告をすればアメリカでは問題ないと言われました。

租税条約を結んでいる国の間では二重に課税されない原則の話をしているだけで、H1Bのステータスとは別の話です。

あとはお約束ですが、以上は僕の個人的な経験の話ですので、法律の相談は弁護士にどうぞ。黙ってやっている人は多いはず。違法にやるにしても税金だけは払いましょう。脱税は重罪ですから。

#7

>#5
税金かかるかかからないかは別として日本の口座にいくら入っているか申請の義務があるのよん。知らなかったの??

#8

一時期年間10~20万円程度ですが似たようなことやってました。

日本のフリーランスについては、クライアントに領収書出す際に源泉徴収してもらって先に10%ほど税金で取っておいてもらいましょう。年間数十万程度のフリーランスなら後で個人で申告しても税率は10%程度ぐらいじゃないでしょうか?(https://biz.moneyforward.com/blog/kojin-kaikei/freelance-withholding-tax/

そして米国でH1Bで働いている間は、日本のフリーランスのお金は日本の銀行に預けたまま塩漬けにしておきましょう。日本の収入を米国に送金しているとややこしいことになりますが、先に日本国内で税金収めた後で銀行に塩漬けしておけば米国の国税局もいちいちチェックしません。厳密な法律論を言い始めたらゼロではないですが、その程度の金額ではよほどのことがないかぎり動かないでしょう。

ちなみに僕はたまに日本に帰国した際のお小遣いとして使ってましたが、米国から日本のクライアント相手に関係をキープするのが大変になり、自然消滅しました。とりあえず一例として。

#9

日本にいるアメリカンサラリ君などはあまり帰国したがらないですね

アメリカではなんでも自分でやらなくてはならない。
日本では源泉徴収から年末調整は会社でやってくれる、さらに確定申告も税務署や市役所などで無料で相談でき作成までしてくれる。

今は PCで税務署のホームページで簡単に作成プリントできる
マイナンバーで確定申告領収書添付不要でサイバー申告できる。

アメリカでは日本人の非居住者預金口座開設(例 Union BANK JCSU)できIRSには数年ごとに申告でNO TAX 
同様ににほんでもあるでしょう。

数十万円の副業収入を申告するか否か。。。。個人の趣味の範囲の自己責任問題 ではないでしょうか?

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