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หัวข้อประเด็น (Topic)

วิวินาวิ ลอสแอนเจลิส
両親とも米市民権保持 出産 日本国籍

สนทนาฟรี
#1
  • ベイビー13
  • 2013/06/06 16:43

私も主人も米市民権を取得しています。現在妊娠しており、生まれてくる子は日本国籍をとれるのかどうか疑問になりました。米市民権を取得した時点で日本国籍は失効しているので日本国籍はとれないと言う人がおられるのはわかっているのですが、実際のところ日本に戸籍は残っているので、生まれてくる子供の出生届を出すことは可能なように思われます。アメリカで結婚してどちらも米市民なので、日本では婚姻届を出していません。子供が生まれた際、婚姻届けおよび出生届を同時に出すことは可能でしょうか。同じような状況を経験した方がいらっしゃったらぜひご意見をお伺いしたいです。ちなみに主人は日本人ではありません。

#22

#17エドッコさん
いい話伺いました。
本当ですね!私は、親から勘当されたけど、親なしで、このアメリカで30年サバイブ出来てます。今は、親より、色んな面で豊かです。かつてに育ち勝手に生きた。。自分の子も、そういう逞しさ持つて欲しいと、切に願う、今日この頃です。トピずれ、すみません。

#21

エドッコ3、ありがとうございます。そうですね、自分が死んだらなんて考えずに、子供のために生きようと思わなくちゃですね。エドッコ3、四国をお遍路で歩いていらっしゃるんですね。これからもお元気で歩き続けてくださいね。人生の大先輩からのアドバイスとても参考になります。ありがとうございました。

#24

>気になっているのは私の両親からの相続です。たとえば何かの事故で私が先に死んでしまった場合、もし生まれてくる子供が日本の戸籍にのっていなかったら、

弁護士を立てて生前贈与も貰えるなら先に頂いて、親が死んだら相続は放棄の書類を兄弟の前で提示はいかがですか。

#23

私のようなケースの場合の相続に関して、少し調べてみました。
http://www.saikos.com/news.php?itemid=350
この方の場合、祖父がなくなられ、祖父の娘である質問者の母は米国に帰化しており、質問者(祖父の孫)は米国籍のみを持っていたようです。しかし質問者の母に相続権があったので、その子(質問者)は「代襲相続人」と定義され、祖父の娘(質問者の母)は「被代襲者」と定義されると書かれています。結論としては『代襲相続は、本来相続人となるべきであった人の身代わり相続ですから、孫は子と同じ第一順位の血族相続人とみなされます。』とのことです。

私のリサーチによりますと、#18の昭和の母様の発言は間違っているように思います。ここでご意見をしていただくのはありがたいですが、間違った情報をほかの人が信じないように上記の情報を書き込ませていただきました。

皆さまお騒がせしました。生まれてくる子供にも相続権があるとわかりほっとしています。でもエドッコ3、これからは「自分が死んだら」なんて考えないようにします。共感さん、30年サバイブ、すごいです。親と交流があっても山あり谷ありですが、勘当されたとなるとご苦労もきっとさらに大変なものだったのでしょう。そういう共感さんを見て育ったお子さんは、きっとたくましく育たれていると思います。

#25

>生まれてくる子供にも相続権があるとわかりほっとしています。

欲を出すと兄弟とうまくいかなくなりますよ。

年老いた親の面倒を見てくれと他の兄弟から言われたらあなたどうしますか。

アメリカに住んでいるので出来ません、といいますか。

何もせずに相続だけを主張してうまくいきますか。

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