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Vivinavi 로스앤젤레스
年金 日本かアメリカか

고민 / 상담
#1
  • おハナ
  • 2010/08/05 13:43

私は主人の駐在で渡米後、SSNを取得できなかったため数年間日本で国民年金を支払ってきました。しかし永住権取得にあたり、まだ取得はしていないのですがSSNを取得できる段階に来ました。私は働く事はできますが現在は専業主婦です。
日本、アメリカ、両国の年金について全く無知でお恥ずかしいのですが、教えていただきたいことがあります。


日本の役所で手続きをしてもらい、健康保険は支払う必要はなくなったのですが、次に国民年金は任意になると説明されたそうです。健康保険を抜けても、年金は日本でかけることができるのですね。

どちらの国で支払うかの選択になるのですが、アメリカで1年半支払うと受給資格が得られるが、10年以上支払わないと日本の年金と合算できないそうです。日本では10年かける前に年金が受給できる年数になるとのことです。永住権取得後はアメリカで年金を支払う事ばかりを考えてきたのですが、日本でも支払いができることが分かり、どちらがいいのか迷っています。(アメリカで数年かけた場合は日本のものと合算されないだけで、アメリカからと日本からと両方から支給されるということです。みなさんご存知なのかもしれませんが、間違いのないよう書いておきますね。)


それと、日本での国民年金をやめこちらで支払うことにした場合、例えばこの8月で止めた場合、アメリカでは9月から引き続き始められるのですよね?それは日本で8月までかけていたという証明はどのように知らせるのですか?日本の国民年金は保留にしていますので、まだ止めたことにはなっていません。止めた時点で日本の役所から何か書類等が発行されるのでしょうか?9月から支払いたいということを、来年のアメリカの確定申告のときに知らせればいいのでしょうか?


日本への帰国は近いうちはないと思っているのですが、いつどのようなことで帰国になるか分かりませんし、どちらが特かなどということも考えます。
みなさん状況が違うと思うのですが、どうしてらっしゃいますか?

#32
  • daniema
  • 2010/09/15 (Wed) 12:39
  • Report

>#31

旦那さんがアメリカで10年以上働いてSSを払ったと仮定して(自営業だとSSを払わない人がいるので注意)、専業主婦でも結婚期間が10年以上なら旦那さんの受給額の半分の額の受給資格があります。離婚してもその資格はあります。

但し、離婚して再婚するとその受給資格がなくなるのでご注意を。どうしても再婚するなら10年間はしがみつくこと。結婚後にDVが始まったり捨てられない保障がないので再婚は慎重に。それが嫌ならご自分で10年以上働いてSSを払うしかない。

SS年金の平均額は数年前に600ドルだったが、給料が良い人は(多くSSを払うので)もっと多いだろう。家のローンを払い終えた夫婦なら900ドルとかで、超質素にやっていけるのかな?

#34

それから永住権持ちとアメリカ市民とでは違いが出るのでしょうか?何度もすみません。

#33

daniemaさん
たったの600ドル。。半分もらって300ドル。うーん厳しいんですね。
ずばり回答どうもありがとうございました!

#35
  • daniema
  • 2010/09/16 (Thu) 09:43
  • Report

SS年金受給に関して永住権持ちとアメリカ市民とで違いはありません。

#36

勉強になります。どうもありがとうございました!

#37

妻は半分もらえると言う事ですが、やはりSSNを持っていないとダメなのでしょうか。ITINで受給は可能でしょうか?
調べても分かりませんでした。
恐れ入りますがご存知の方、教えてください。

#38

専業主婦の場合、夫の年金額の半分が将来貰えるとのことですが、これは妻が下手に働いてしまい、夫の年金の半分にもいかない場合は逆に損してしまうということでしょうか?
もしそうだということであれば、既にパート等で働いてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?
また、将来永住権を放棄して、日本で生活した場合でも10年以上であればアメリカから年金は受給出来るのでしょうか?
どなたかご存知でしたら、お教えください。

#39

専業主婦は10年以上結婚していれば将来夫のSS年金の半額がもらえるということですが、パート等で妻が働いてしまうと逆に半額はもらえないということでしょうか?妻本人が働いた分のみの年金になってしまい、逆に額が下がるのでしょうか?
また、もしそうでしたら、一時期パート等で働いていたという場合はどうなるのでしょうか?
どなたかご存知でしたら教えてください。

#40

すいません、便乗質問なのですが、大学留学で渡米し、卒業後米国で働きSS年金を15年収めてきました。これまで日本の年金には加入していません。今から日本の年金に加入し、日米年金へ二重払いを10年続ければ、日本の年金受給資格を受けることは可能でしょうか?恐れいりますが、ご存知の方お教えいただければ幸いです。

#41
  • ヘロヘロ
  • 2010/09/23 (Thu) 16:22
  • Report

日本の年金へこれから10年以上入れば(通常は国民年金)
海外のカラ期間とあわせて充分25年以上になりますから
可能ですね
但し海外のカラ期間をどのように将来証明するか?
これがキーですから 日本国領事館へ
具体的な方法を問い合わせされた方が良いですね

#42

エドッコさん情報ありがとうございます。

ふふさん
TINでも遺族年金(婚姻期間10年以上あれば)問題ありません。受給されますよ。

日本の年金は50歳以下の方は将来的には70歳からの支給になるようですよ。

#43
  • daniema
  • 2010/09/23 (Thu) 17:50
  • Report

>専業主婦は10年以上結婚していれば将来夫のSS年金の半額がもらえるということですが、パート等で妻が働いてしまうと逆に半額はもらえないということでしょうか?


妻がパート等で10年以上働けば妻のSS年金として受給できます。もし、旦那さんが10年以上働けば、妻は旦那のSS年金の半分受給資格もあり、どちらのSS年金が妻に有利か選ぶことになります。

途中で旦那に捨てられ、妻が再婚すると話は変わってきます。

#44
  • daniema
  • 2010/09/23 (Thu) 17:56
  • Report

>日本の年金は50歳以下の方は将来的には70歳からの支給になるようですよ。

ソースは?70歳だとかなりの人は亡くなっているね。
70歳まで無年金?大変だぁ。

↓の情報によれば65歳だが?
http://park10.wakwak.com/~before/zzzpension1.html

#45

元駐妻よりさん。
有難うございました。
安心しました!

#46

daniemaさん、有難うございます。


>妻は旦那のSS年金の半分受給資格もあり、どちらのSS年金が妻に有利か選ぶことになります。

選ぶことが出来るのですね。安心しました。

#47

「転出届を出さないと、翌年度の住民税・国民年金・国民健康保険は義務となります」
と別サイトで見つけたのですが、それぞれいくらぐらいか、誰かご存知ですか?みなさん、海外転出届は出していますか?
住民票をおいたまま年金を払い続けたほうが一番面倒ではないですかね。そうしてるかた、どうやってアメリカから料金をはらっていますか?
おしえてくださーい。

#49
  • mopa
  • 2010/12/05 (Sun) 16:37
  • Report

>払い続けたほうが一番面倒ではないですかね。

太っ腹なんだな。きっとそーゆー性格してると、道に百ドル札が散乱してても、かがむのが面倒だから拾わねーんだろ。住民税だけだって普通年数十万だよな。

#50

色々なコメントがあり、混乱してしまう雰囲気ですね。
日本のしっかりした『社会保険労務士』に参加して貰いましょうか?????
本人にもその旨伝達しておきますから、乞うご期待を!

#51
  • そのしゃろうしさん
  • 2010/12/06 (Mon) 17:02
  • Report
  • Delete

はい、その「しゃろうし」さんです。

まず、おハナさん
>アメリカで1年半支払うと受給資格が得られるが、10年以上支払わないと日本の年金と合算できないそうです。

これは逆です。
アメリカの加入期間が1年半以上あって、日米合算で10年以上あれば、将来アメリカの年金を受給できます(日本にいても)。

海外転出届さん
>転出届を出さないと、翌年度の住民税・国民年金・国民健康保険は義務となります

その通りです。実際には、転出届を出さず、住民税も滞納して海外に住み続けている人がどれだけ多いでしょう。何年かすると市区町村長の職権で住民票が削除されることがあります。

mopaさん
>住民税だけだって普通年数十万だよな。

住民税・国民健康保険は前年の日本での所得により計算されますので、海外で所得が発生していて納税している方は、日本から出国した翌年こそ高い金額を払うことになりますが、2年度目からは、金額はとても少なくなります。


おハナさん、
将来日本に戻るのであれば、日本の年金の受給額を増やす事を考えるのが一番の得策かと。転出届を出して、国民年金の任意加入をしておくのがベストだと思います。国民年金保険料は月々15,100円です。

日米社会保障協定は、二重加入の防止がひとつの謳い文句ではありますが、二重加入を完全に禁止しているわけではありません。経済的に余裕があるのであれば、両国で保険料を払い続けておくのも一つの方法です。

#52
  • mopa
  • 2010/12/06 (Mon) 21:21
  • Report

>住民税・国民健康保険は前年の日本での所得により計算されますので、

住民でもねーのに、住民税払わせてくれんの? だったら竹島に住んでることにして住民税払おーかしら。

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