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หัวข้อประเด็น (Topic)

วิวินาวิ ฮาวาย
2021年度 タックスリターン

คำถาม / สอบถาม
#1

日本からできれば確定申告を行いたいのですが、当方現在現地での住所がなく、w-2などの必要書類が届いておらず、
それぞれウェブ上などでデータとしての発行は可能なのでしょうか?
どなたかお分かりの方いらっしゃいましたらアドバイスよろしくお願い致します。

#6

>現在住所が日本のみの場合や送り先が日本の現住所の場合でも問い合わせを各会社にできて
>いればコピーを送ってもらえることは可能なのでしょうか?

問題ないと思いますが、とにかく各会社に連絡をとり新住所を伝える事だと思います。

通常は、取引をしている会社(銀行など)には、正式に住所が変更になった段階で
連絡するべきだと思います。

日本の銀行などは、その地域に住民登録がなくなった段階で
口座を閉めるように規則でなっております。

アメリカの銀行もその地域に居住していない人の口座をそのままにしておくことは
ないので、直接連絡する事が、単にフォームを送ってもらうだけでなく、必要な
事だと思います。

株の会社なども、もし日本に永住帰国になった場合、アメリカ国内での所得として
フォームが発効されてしまいますと、アメリカで申告ができませんので、問題が
でてきますので、とにかく口座があるもので、所得が発生する会社などには
できれば正式な手紙でご自分の署名と日時を書いて、連絡しないといけないと
思います。

フォーム(IRSフォーム)はこのような処理が完全にできていれば、問題なく
送ってくれますし、会社(勤めていた)を除いては、銀行も、株の会社もその
会社のインターネットのサイトでご自分のアカウントに入れば、タックスフォームなどは
ほぼどの会社でも、自動的にダウンロードができます。

しかし、日本への住所変更に関して、このフォームの事だけでなく、
帰国して永住権を放棄した後でも、アメリカでの所得としてフォームが発効される
と問題になりますので、とにかく、各会社には書面で日本へ住所を変更した事を
通知してください。たぶん、各会社から、処理方法の変更の通知がきますので
それに従って処理を完了させてください。

さらに、ソーシャルセキュリティなどの年金をもらっている場合には、
帰国前に、必ずソーシャルセキュリティオフィスに行き、住所の変更をしないと
アメリカでの受給のままにしておくと、日本人にもどった時に、アメリカで
タックスリターンでソーシャルセキュリティの申告ができなくなりますので
問題が起こります。

結論ですが、フォームを日本に送ってもらうという事だけに注目せずに、日本に
住所が変わった事で発生する処理が必要という点を考えて、早めに各会社に
通知をする必要があると思います。

#7

追記です。

ここ1-2年コロナの関係なのかはわかりませんが、日本に親御さんの介護の
関係で一時帰国される方が増えております。

永住帰国の場合には、永住権を放棄した証明書を添付して最後のタックスリターンを
する必要がありますが、一点申告に関してアドバイスをさせて頂きます。

最後申告は、基本的にその年の12月31日に、永住者ではなくなった場合には
1040での申告はできません。1040-NRというフォームでかなり不利な
控除での申告になります。

2020年にハワイで働いていた方で、コロナで日本に帰国された方の申告書を
作成しましたが、ハワイでのW-2や失業保険などがあり、もし1040NRにて
申告をするとかなりの支払いになるので、12月31日現在はハワイ在住として
申告書を作成しました。その結果、Refundがありました。

もし、1040NRにての申告ですと、支払いが発生する事になります。

さらに、2021年に同じくハワイ在住のご夫婦の、最後の申告書を作成しました。
この夫婦は、2度、再入国許可書を申請して、その間、日本に居住されておりました。
申告は最初1040NRにて作成しましたが、年金(ソーシャルセキュリティ)の
フォームがアメリカ在住になっており、1040NRでは申告できないという事で
裏技で何とか処理をしました。

このような点を考慮して、もし、例えば2022年に日本へ永住帰国される
方がおりましたら、下記の点を考慮してください。

2022年内にアメリカにて何らかの所得がある場合には、2022年以内に
永住権の破棄をしないで、翌年の1月にする。つまり、その場合には、2023年の
申告もアメリカにする事になりますが、帰国が1月ですので、その年のアメリカでの
所得がほぼ$0になりますので、永住権の破棄のためだけの申告になり支払い等が
発生する事を防ぐ事ができます。

さらに、もし可能なら、再入国許可をとり、2年間はアメリカ在住として日本から
申告をして、完全にアメリカからの撤退の準備が完了した段階で、永住権を破棄
する事で、アメリカでの所得税の申告に関するトラブルが避けられます。

銀行や株、それから持ち家の処理などはその期間に処理して、なるべくアメリカ
在住者(永住者)の内にお金に関する処理を完了する事を強くお勧めします。

#8

Tax man さん
度々ありがとうございます。
まずは、日本から各会社や銀行などに日本にいることなどを伝え、フォームを各会社のインターネットにて自動ダウンロードを行い、その情報を税理士さんに伝え申告書を作成してもらい、最後にIRSへ直接お電話をしようかと思います。
このような作業でよろしかったでしょうか?

#9

IRSへ電話をするのではなく、永住権を放棄した段階で、その証明書を
税理士に渡して、最後のタックスリターンをすれば、完全に日本帰国が完了して
以後、タックスに関してアメリカに申告をする必要はありません。

最後のタックスリターンは、通常の1040ではなく、Non Resident(非居住者)と
して行いますし、永住権の放棄の証明書を添付して送付するIRSの住所は
通常のアドレスではなく、特別な住所になりますし、電話などは受け付けておりません。

住所の変更や、永住権の放棄、最後のタックスリターンに関しては、
掲示板で質問したりせずに、今までお願いしていた税理士に連絡をして
詳しく確認して、指示に従って処理してください。

間違いなどをすると、問題になります。

くれぐれも専門家に連絡して処理してください。

#10

Tax man さん、毎回ご回答ありがとうございます。
当方シチズンなので、放棄ができかねます。
色々お話聞いていだだいてありがとうございました。
念の為税理士さんにもお話伺っております。
Taxmanさんも専門家ぶるのやめた方がいいと思いました。
笑っちゃっいました。
ありがとうございました。

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