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主题

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OPT VISAについて

烦恼・咨询
#1
  • Orange
  • 2005/04/18 13:18

OPTは12月まであり、I−20も同じ日まであるのですが、F−1VISAが8月で切れてしまうのですが、8月以降アメリカを出国するのは問題ないと思うのですが、アメリカに再入国できるのかわからないのですが、もしもF−1が切れてしまったら、いくらOPTとI−20あっても再入国できないのですか?誰か知ってる人がいたら教えていただけますか?お願いします。

#8
  • ふわふわりん
  • 2005/04/20 (Wed) 13:59
  • 报告

OPT中はビザは要らないと思います。私は卒業が5月の下旬でビザは6月の上旬に切れてしまいました。が、OPTがあったので違法滞在ではないとInternationalOfficeで教わりました。もちろん申請の時にビザがないとダメだと思いますが。OPTのためにビザが下りることはないみたいです。F1ビザは学校へ行くためのものであり、OPTはその延長上にあるから(しかもWorkPermitのようなものだからビザが要らないらしいです)。実際その後いろいろ移民局を通してGCを申請したりとありましたが、ビザは問題になってません。でも間違った情報だと困るのでやっぱり学校で確認してください。必ずOPT専門に一人いるはずです。

#9
  • must sell
  • 2005/04/20 (Wed) 14:59
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No visa is needed if you are not leaving this country. If you plan to leave and reenter, you will need a visa. To extend F-1 visa, you will need to go to school for next degree, such as Master.

For further assistance, better ask your school coz laws change often.

#10
  • momota
  • 2005/04/20 (Wed) 19:56
  • 报告

OPTの申請に関する学校主催のセミナーに参加してきました。一応最新の情報だと思います。他にレスされた方とかぶりますが、ご了承ください。

1)ご存知の通り、OPTはF−1ビザの一部でそれ自体がビザではありません。各学位を取得後、一年間発行されます。OPT期間中、I−20が有効であることが原則です。

2)ですから、OPT期間中にF−1ビザが切れていても有効なI−20があればOPTは有効です。”滞在”の継続には問題ありません。

3)ただし、アメリカからOPT期間中に出国し、再入国をする場合、有効なF−1ビザが必要になります。有効なI−20もOPTも関係ありません。有効なビザが”入国のための切符”だと思ってください。F−1ビザが切れていても、稀に有効な”Proof of employment"があれば入国を許されるケースもあるそうですが、約束の限りではありません。ほとんどが空港で送り返されているようです(自腹)。

4)ビザの申請(延長)は日本に帰国する必要があります。面接もありますし、パスポートを大使館に提出するからです。アメリカにいてパスポートを送ればいいのでは、と考える人がいるそうですが、アメリカ国内で、外国人のパスポート不携帯は違法で逮捕されることもあります。

5)延長するのは、卒業以前にビザが切れた場合で、OPT中にビザが切れても滞在に問題ないので、卒業してOPT中の場合、延長はできません。新規に申請になります。

6)新しい学生ビザを取得するには、今もっている学位以上のプログラムに合格し、新しいI−20を発行してもらい、それを持って日本国内の大使館でビザの申請をしなければいけません。

7)ビザはパスポートに記載(添付)されるので、<日本で申請してアメリカに送ってもらう>は、パスポート無しでは出入国ができない為無理ですね。

8)OPTが切れたその日から60日以内に出国しなければなりません。2ヶ月ではなく60日です。計算し間違えて1日不法滞在、とならないように気をつけてください。

と、いう訳で、Orange さんの場合、来年度の今の学位より高い大学(大学院)に申請し、合格し、I−20を発行してもらい、ビザの申請を国内でするか、12月までにH−1を発行してもらえる仕事先を見つけ、H−1ビザの発行をしてもらわない限り、8月以降出国してしまっては、いったん帰国し再入国することは原則無理です。もちろん、アメリカ市民と結婚してOG申請という手もありますが。

皆さんのおっしゃるとおり、詳しくは学校で確認してください。

#11
  • ふわふわりん
  • 2005/04/22 (Fri) 01:04
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momotaさんの情報はまとまっていて読みやすいですね。きちんとセミナーでノートを取られたのでしょう。ありがとうございます←なんとなくそんな気にさせられました。

#12
  • momota
  • 2005/04/22 (Fri) 15:36
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補足です。

1)OPT申請は、クラスの最終日(最後のファイナルの日、または卒論の提出日)までにしなければいけません。

2)OPTの申請期間中はOPTが発行されるその日まで、合法的に滞在できるそうです。でも、その間の出国はしないほうが賢明、とのことです。6月卒業で申請する人が多いので、今は申請後、発行まで3ヶ月ぐらいかかるそうです。12月に申請した人は2ヶ月以内で来たそうですが。

3)OPT期間中全く働かなくても、職を何度変えても、変えるたびに各学校のオフィスに報告すればいいそうです。ただし、仕事を変える度、新しい仕事先が、勉強した分野に関係していることを文書で証明(説明)する必要があります。

3)OPT期間中、上のレベルのプログラム(大学院なり博士号)に合格した場合、そのプログラムのクラスをとり始められるかどうかは、合格先の各学校の判断に任されるそうです。(OPTを発行した学校ではありません、お間違いなく)ちなみに私の学校は、パートタイム(6ユニット以下)ならとってもいい、との事。フルタイムでクラスを取るなら、OPTを無効にする必要がある、と言われました。一度無効にする手続きをすると、気が変わっても残りのOPTを使うことができないそうです。

4)OPT発行以前に働くことはできません。たとえボランティアとして給料を貰わなくても、です。OPT取得まで収入を得ることができないのではなく、どんな方法であれ働くことが基本的に許されていないそうです。一度OPTが発行されれば週40時間以上のOver TimeもOK だそうです。

5)OPT終了後次の学校、またはプログラムから合格通知が60日以内に来れば、学校自体が60日以内に始まらなくても合法的に滞在できるそうです。例)OPTが5月に切れる。6月の終わりに合格通知が来た。学校の始まるのは9月。7月に出国する必要は原則無い。

6)でも、上記の例の場合、OPTが切れた時点でもう働けないので、新しい学校から発行されるI−20を持って日本に一旦帰国して、ビザの申請をすることが、好ましいとの事。申請する時間があったのにしないのは、今後のビザ発行に影響するかもしれないそうです。それに、ビザがあれば休みに日本に帰国したり海外旅行に行ったりするのにビザの心配しなくてすみますから。

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