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トピック

びびなび ロサンゼルス
二重国籍者で日本のパスポートの再発給

フリートーク
#1
  • パスポート
  • 2009/12/07 17:46

日本生まれでアメリカの市民権を数年前に取りました。
今はアメリカ在住で日本のパスポートが期限切れになっています。
アメリカのパスポートで数回日本へ行っていますが、日本のパスポートをある理由から
是非、再発給したいと思い皆様のお知恵を拝借したく書き込んでいます。

日本に戸籍は残っています。
アメリカの領事館か日本のパスポート事務所(?)で再発給は出来るのでしょうか?

荒れてしまいそうなトピックになりそうですが、二重国籍についての是非は問うておりませんので宜しくご配慮くださいませ。

宜しくお願い致します。

#16

#15さん

外国人が国籍を有しない国のパスポートを取得しようとして
虚偽の申請書を作成して申請したらば *重罪*ですよ

日本をこの国*アメリカ*に置き換えてみては、、、、、

世の中そんなに甘くはないので

時速100マイルで走っていても捕まらない場合もあるし

法律論は別にしてトピ主さん やらないほうがいいと思いますよ

#17
  • Nao@Hollywood
  • 2009/12/09 (Wed) 09:28
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  • 消去

GC保持者です
国外転出届けを出しているため、日本に現住所がありません

夏に日本でパスポートを更新しました
その際、戸籍謄本を提出し、GCも提示しました
なぜアメリカの領事館で更新しなかったのかも、文書で書かされました

現住所が無い場合、VisaやGCを提示しなければ、パスポートの申請や更新はできないのではないでしょうか

#18

とぴ主さんのやろうとしている事は、日本の旅券法の下記の条文に違反すると思います。

>第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者

また、在米日本国総領事館において申請を行っても同法の

>(国外犯罪)
第二十四条 前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する

に抵触すると思われます。

同法に問われるとその後、アメリカ人としても日本への入国を拒否される可能性もあると思います。

#19
  • エドッコ3
  • 2009/12/09 (Wed) 11:21
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#16 さん、

> 虚偽の申請書を作成して申請したらば *重罪*ですよ

それは分かっています。しかしその重罪を日本にいない外国人に対しても、日本の法律が適用されるのでしょうか。

多分、#18 さんが言うように、入国の拒否ぐらいしかできないかもしれません。

>第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この日本の法律は、日本国民以外の外国人にも科せられるものなのでしょうか。そうだ、日本にいる米軍の兵隊さんが犯罪を犯した場合、捕まって日本の法律で刑に処せられるから、その外国人が日本に滞在している場合は適用できるのでしょうね。

私は決してトピ主さんの違法パスポート作成を養護している者ではありません。日本の法律が外国人に対しどう適用されるのか気になっただけです。トピ主さん、貴方は決して日本国民ではなく、「立派な」外国人であることを忘れないように。。。

でも、今回は皆さん冷静に対処していて荒れませんね。いいことです。

11:20 12/09/09

#20
  • baka
  • 2009/12/09 (Wed) 13:52
  • 報告

トピ主さんがいつアメリカ市民権をとったのか知りませんが、
法務省のホームページでは
20歳になった後に重国籍になった場合2年以内を期限として国籍を選べばいい
と書いてありますが、アメリカ市民権を取った=すぐその場で日本国籍を失うってのはちがうんじゃないんですか?

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