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トピック

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市民権取得者の場合の日本の両親からの財産分与

フリートーク
#1
  • つばさの光
  • 2010/04/19 10:49

最近市民権を取得しました。
まだ日本の国籍は消滅させていません。
(といったら自動的に消滅しているといわれる方がいるとは思いますが・・・)

日本にすんでいる両親から質問されたのですが、
たとえば日本人である両親がなくなって、
遺産を私が引き継ぐことになったら、何か問題はおこるのでしょうか?
国籍が違う親子の遺産相続はどのようにすればよいのでしょうか?
私の日本国籍はまだあるので、日本人として普通に相続すればよいのでしょうか?

どなたかご存知の方、おしえていただけると大変ありがたいです。

#7

みなさん、色々な情報ありがとうございます。

kuronikkiさん、
私は相続のことなど考えたこともなかったのですが、
両親が「相続できなかったらどうするの」というので、
心配になりました。
問題は税金をどう処理するかということであって、
相続ができないということはなさそうですね。

mopaさん、ノーベル賞受賞者が日本国籍を剥奪されたんですか?
知りませんでした。
どのように剥奪されたのでしょうか?
詳細が知りたいです。

チェビーさん、では私のケースはもしかしたら非課税になるのかも
しれないのでしょうか?といってもまだまだ先の話ですが。
国籍の消滅に関して、法律としてどのように定められているかは
承知しております。

年金さん、年金の件もどうなるのだろうと思っていたところです。
市民権をとった後でも、戸籍謄本を取ることができるのですね。
とてもありがたい情報です。しかも年金もちゃんと受け取れるのですね。
私は日本では9年くらい働いたのですが、そのときにおさめていた
年金がちゃんともらえるとしたら、こんなにありがたいことはありません。

#8
  • mopa
  • 2010/04/27 (Tue) 16:15
  • 報告

>詳細が知りたいです。

日本国籍剥奪されたのは南部陽一郎博士。剥奪された理由は お めー と同じで、アメリカ市民権を取得したから。

日本人ノーベル賞受賞者の数にこだわってる政府が、どーにか博士の日本国籍を認めよーと、政治家まで動いたらしーけど、ダメだった。結局彼はアメリカ人として受賞したんだな。

#9
  • kuronikki
  • 2010/04/27 (Tue) 18:21
  • 報告

#4のチェビーさんへ
>米国に帰化した滞米者が日本の親からの相続は、日本も米国も非課税と説明を受けました。

この説明は間違っています。
米国籍保持者であっても、日本国内に於ける相続財産に関しては、日本の相続税の課税対象となります。

#10

#9さん
訂正有難う御座います。私の受けたセミナーは今から3年くらい前でした。トラストと遺言に関するセミナーでしたが、こういった法律はよく変更が有るとセミナーでもお話されていましたので、変更が有ったという事でしょうか。それとも、「日本国内に於ける相続財産に関しては」と但し書きされていますが、親子ともども日本にいる場合に限り相続税がかかるという事なのでしょうか。そうであればこのトピ主さんには当てはまらないですよね。

#5さん
米国に帰化した上で更に日本国から年金を受け取るのは、偽装罪にはならないのでしょうか?それとも国民でなくなっても、日本国は年金を至急してくれるのでしょうか?それって、日本国に、他国に帰化したことを告げた上での手続きではないですよね?国を相手に詐欺で立証されたら結構きつそうですがだいじょうぶですか?

#11
  • kuronikki
  • 2010/04/28 (Wed) 16:52
  • 報告

#10さん
あなたが、何処で、どのようなセミナーを受講されたのでしょうか。
日本国籍を持つ被相続人の日本国内に於ける資産及び負債(有形、無形を問わず)は、相続人の国籍如何に関わらず、相続税の対象となります。このことは、法の変更の有無ではなく、以前から条文として記載されております。
従いまして、当然トビ主さんが受ける相続財産は、負債過多や相続税基礎控除額未満の場合を除いて、相続税の対象となります。

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