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年金 日本かアメリカか

고민 / 상담
#1
  • おハナ
  • 2010/08/05 13:43

私は主人の駐在で渡米後、SSNを取得できなかったため数年間日本で国民年金を支払ってきました。しかし永住権取得にあたり、まだ取得はしていないのですがSSNを取得できる段階に来ました。私は働く事はできますが現在は専業主婦です。
日本、アメリカ、両国の年金について全く無知でお恥ずかしいのですが、教えていただきたいことがあります。


日本の役所で手続きをしてもらい、健康保険は支払う必要はなくなったのですが、次に国民年金は任意になると説明されたそうです。健康保険を抜けても、年金は日本でかけることができるのですね。

どちらの国で支払うかの選択になるのですが、アメリカで1年半支払うと受給資格が得られるが、10年以上支払わないと日本の年金と合算できないそうです。日本では10年かける前に年金が受給できる年数になるとのことです。永住権取得後はアメリカで年金を支払う事ばかりを考えてきたのですが、日本でも支払いができることが分かり、どちらがいいのか迷っています。(アメリカで数年かけた場合は日本のものと合算されないだけで、アメリカからと日本からと両方から支給されるということです。みなさんご存知なのかもしれませんが、間違いのないよう書いておきますね。)


それと、日本での国民年金をやめこちらで支払うことにした場合、例えばこの8月で止めた場合、アメリカでは9月から引き続き始められるのですよね?それは日本で8月までかけていたという証明はどのように知らせるのですか?日本の国民年金は保留にしていますので、まだ止めたことにはなっていません。止めた時点で日本の役所から何か書類等が発行されるのでしょうか?9月から支払いたいということを、来年のアメリカの確定申告のときに知らせればいいのでしょうか?


日本への帰国は近いうちはないと思っているのですが、いつどのようなことで帰国になるか分かりませんし、どちらが特かなどということも考えます。
みなさん状況が違うと思うのですが、どうしてらっしゃいますか?

#37

妻は半分もらえると言う事ですが、やはりSSNを持っていないとダメなのでしょうか。ITINで受給は可能でしょうか?
調べても分かりませんでした。
恐れ入りますがご存知の方、教えてください。

#38

専業主婦の場合、夫の年金額の半分が将来貰えるとのことですが、これは妻が下手に働いてしまい、夫の年金の半分にもいかない場合は逆に損してしまうということでしょうか?
もしそうだということであれば、既にパート等で働いてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?
また、将来永住権を放棄して、日本で生活した場合でも10年以上であればアメリカから年金は受給出来るのでしょうか?
どなたかご存知でしたら、お教えください。

#39

専業主婦は10年以上結婚していれば将来夫のSS年金の半額がもらえるということですが、パート等で妻が働いてしまうと逆に半額はもらえないということでしょうか?妻本人が働いた分のみの年金になってしまい、逆に額が下がるのでしょうか?
また、もしそうでしたら、一時期パート等で働いていたという場合はどうなるのでしょうか?
どなたかご存知でしたら教えてください。

#40

すいません、便乗質問なのですが、大学留学で渡米し、卒業後米国で働きSS年金を15年収めてきました。これまで日本の年金には加入していません。今から日本の年金に加入し、日米年金へ二重払いを10年続ければ、日本の年金受給資格を受けることは可能でしょうか?恐れいりますが、ご存知の方お教えいただければ幸いです。

#41
  • ヘロヘロ
  • 2010/09/23 (Thu) 16:22
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日本の年金へこれから10年以上入れば(通常は国民年金)
海外のカラ期間とあわせて充分25年以上になりますから
可能ですね
但し海外のカラ期間をどのように将来証明するか?
これがキーですから 日本国領事館へ
具体的な方法を問い合わせされた方が良いですね

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