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突然の解雇(4kview/52res)
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トピック

びびなび ロサンゼルス
突然の解雇

お悩み・相談
#1
  • ファザーレス
  • 2011/02/17 17:09

私は、小学生の子供と二人住まいです。
会社から、突如解雇されました。
理由は、子供がいるからといって甘えるな。母子家庭は星の数ほどある。
私の会社は、子供の送り迎えも会社の時間と重なるときは、子供一人で行き帰りをさせなさい。学校行事には行くな。学校が休みであり、会社は休みではないときは、
子供は一人家においておくこと。
と言うことで、朝早く会社に行かなければ行けないときは、子供は一人で学校に行きます。有給休暇がないために、学校行事の時間だけ抜けること、休むことは出来ません。
まだ、子供が小さいから、一人家においておくのは、法律上も問題がありますよ。
と言いました。
そうしたら、突如解雇となりました。
もっと頭のいい腕の切れる人がいっぱいいるから、君は要らない。
と言われました。
違法です。この会社の実態をどこに通報すればいいのでしょうか。
他の社員も、解雇が怖く、なくなく子供を一人家においています。

#44

#42さん、アカの他人がそんなにちゃんと調べなきゃ書いちゃいけないなら、こんな所にトピを立てて済まそうとするほうが悪いじゃん。間違ってるかもしれない事ぐらい覚悟するべきですよ。プロじゃない人に聞いているのはトピ主なんだから。

ってか、
"過去に解雇されたとなると、仕事を見つけることは非常に困難かと思います・・解雇された・・の字がトピ主さんに一生付きまといます"
に対する#42さんの意見も決して正しいとは言えないんです、残念ながら。

”新しい会社が聞ける内容は、仕事の内容と、期間とお給料で”
という事ですが、本人の承諾があれば法的にも可能ですし、”科罰的でない範囲で”聞いたり調べたりする事はどこでもやってると言っていいくらいですよ。ほれ、あなただって決して正しいとは言えないんです。法律とか文章でしか解釈しようとしないからそのような中途半端になってしまうんです。法律には”判例”というものがあって、必ずしも文章通りじゃないんです。


そもそも何で赤の他人の為に「ちゃんと調べて」ってやんなきゃなんないのよ。ちゃんと調べなきゃならないのは、トピ主さん本人でしょ?レスしてる人には罪はないよ。その結果トピ主さんはありがとうのひとこともない(当然か)どころかな~んもレスなし。自分でちゃんと調べてからトピ立てようよ。それが道理でしょ?

#43

>>#42 会社が違法?

解雇とレイオフは同じ???

本当かね!!!! そんなこと初めて聞いたがな
小生の知り合いが過去に失業保険を申請した時に、申請する理由をレイオフといって認められたんだがね
別の人間(米人の多く)も言っていたが、解雇と任意退職の場合は申請が出来ないと、、、、

#42よ そっちこそ解雇とレイオフの違いが理解できていないよ

もう一度よく調べな!!!!!

一方
仮に、もしそっちが或る会社の経営者だとして
就職活動をしてそっちの会社に誰かが願書を出した場合、申請者の過去の履歴を調べずに雇うかね?

仮に、建前では法律の範囲でしか出来ないかもしれないが
その後何も調べようとはしないかね?

もしそんな経営者がいたらば、その会社は遠からず倒産するだろうなあ

他の従業員に申し訳ないと思わないかな?、、、、まあそこまで頭が回らないかもな

#46
  • みなしご大五郎
  • 2011/02/24 (Thu) 14:06
  • 報告
  • 消去

>職場で吹いたw
ランチタイムのウェイトレスだけで母子の毎月の生活費(LAだと2500ドル~)稼げるような店があったら是非トピ主に紹介してやってくれよ。むしろ俺がそこで働きたいわ。

ちゃんと紹介してくれているやんけ。

困ったら邦人保護をしてくれる日本国政府に泣きつけばよろしいおすえ。

それがダメならアメリカ政府に泣きつけばよろしいおす。

どこの国のパスポート持っているのか知りまへんが

もっと恵まれた国がありまっせ。地上の楽園と謳っている国が。

#47
  • ぶんぶん丸
  • 2011/02/24 (Thu) 14:45
  • 報告

45と46は同じ人?

中南米の移民がなんとかやっていけてるのは、兄弟・親族が多いからベビーシッター役を分担してできるからじゃない?1BRのアパートに4,5人で住めるタフさもあるからね、彼らは。。。

#49

トピ主さん、 一言付け加えます

現在カリフォルニア州での雇用に関する法律は

<<雇用者と被雇用者(社員)の双方のWILL(意思)によって
雇用関係が成り立っていると定義しています>>

従ってどちらかの方が、その意思がなくなった場合は、簡単に解雇したり退職したりすることが出来ます

現実に私の会社でも過去1年間に異った月に2人がその日限りで解雇されました
以前みたいに2週間の猶予なんてのはありませんでした

たとえは悪いかもしれませんが、離婚の場合と同じです

双方のどちらかの方が結婚を継続していく意思がなくなった場合は
離婚をすることが出来ます
俗に言うところの ・NO FALT・というやつです

従ってトピ主さんの場合は、
雇用者が解雇したことで訴訟されることは無いと思います
但し、子供がいるからとか、託児所に預けないからとかで解雇した場合は問題が生じるでしょうが
建前的に、<もっと仕事が出来る人を雇う>ということであれば
雇用者としては問題が無いと思います

雇用関係を逆にしてみたらば<雇用者の立場も理解できるのでは?>

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