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主题

微微导航 洛杉矶
2010年のタックスリターン

自由谈话
#1
  • tax man
  • 2011/02/26 15:56

2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

#17
  • ウマウマ
  • 2011/03/02 (Wed) 12:59
  • 报告

tax man さま、
過去トピが消えていたので今年はどうなるのかと思っていました。
質問させてください。

1.Schedule A での寄付の項。
先日Salvation Armyに中古品を寄付しレシートを受け取りましたが、査定金額は自分で書き込み、特に店側のサインはありませんでした。これは来年のタックスリターンでdeductionできるのでしょうか。年間合計500ドル以上の場合フォーム8283を添付し、(Limitが問題になるほど多額にはなりません)レシートなどを手元に保管しておけばよいのでしょうか。

2.Credit for child care expenses
親が共働きの場合に該当し、form 2441を添付すると理解しました。これに書き込む支払った金額とは特にデイケアから用紙(フォームなど)をもらうのではなく、自分で月謝×12ヶ月、といったように計算して書き込めばよいのでしょうか。

3.Foreign Tax Credit
使用する為替のレートはどこで入手したらよいのでしょうか。

よろしくお願いします。

#18
  • tax man
  • 2011/03/02 (Wed) 19:52
  • 报告

#17

>1.Schedule A での寄付の項。
先日Salvation Armyに中古品を寄付しレシートを受け取りましたが、査定金額は自分で書き込み、特に店側のサインはありませんでした。これは来年のタックスリターンでdeductionできるのでしょうか。年間合計500ドル以上の場合フォーム8283を添付し、(Limitが問題になるほど多額にはなりません)レシートなどを手元に保管しておけばよいのでしょうか。

現金以外のドーネーションの場合には、そのFMV(正規価格)の判定が難しいので、$500以下に抑えて申告することをお勧めします。参考に下記にIRSの説明の箇所を添付しますので、ご参照ください。(a qualified appraisalが必要などとの記載がありますので、十分な注意が必要だと思ってください。)
You cannot take a deduction for household goods donated after August 17, 2006, unless they are in good used condition or better. A household good that is not in good used condition or better for which you take a deduction of more than $500 requires a qualified appraisal.

>2.Credit for child care expenses
親が共働きの場合に該当し、form 2441を添付すると理解しました。これに書き込む支払った金額とは特にデイケアから用紙(フォームなど)をもらうのではなく、自分で月謝×12ヶ月、といったように計算して書き込めばよいのでしょうか。

デイケアからの請求書などの添付の義務はありませんので、仮に調査があった場合でも支払いをしたチェックのコピーで十分だと思います。しかし、そのデイケアのFEDERAL ID NUMBERは2441に記入しないといけませんので、その点だけ確認してください。

>3.Foreign Tax Credit
使用する為替のレートはどこで入手したらよいのでしょうか。

下記IRSの説明で、円をドルに変換するのは、税金を支払った日のレートとなっておりますので、その日の為替レートをウェブか銀行で確認するのが良いと思います。

Rate of exchange for foreign taxes paid. Use the rate of exchange in effect on the date you paid the foreign taxes to the foreign country unless you meet the exception discussed next. If your tax was withheld in foreign currency, use the rate of exchange in effect for the date on which the tax was withheld. If you make foreign estimated tax payments, you use the rate of exchange in effect for the date on which you made the estimated tax payment.

さらに、このFOREIGN TAX CREDITがとれるのは、所得税のみとなっておりますので、その他のいわゆる税金一般と混同しないようにしてください。

What Foreign Taxes Qualify for the Credit?
Generally, the following four tests must be met for any foreign tax to qualify for the credit.
1. The tax must be imposed on you.
2. You must have paid or accrued the tax.
3. The tax must be the legal and actual foreign tax liability.
4. The tax must be an income tax (or a tax in lieu of an income tax).

個人の意見ですが、上記の質問内容から、プロに依頼されるほうが良いかと判断します。

#19
  • ウマウマ
  • 2011/03/02 (Wed) 20:42
  • 报告

tax man さま、

ご解答どうもありがとうございました。

1.そうですね、私も500ドル以内におさえた方が安全かなと思って質問させていただきました。そうします。

2.わかりました。ありがとうございます。

3.私の場合所得税です。過去に一度だけプロに頼んだことがありまして、その理由はその年に日本からの所得税があり、foreign tax creditを申請すると監査が入りやすいと聞いたからです。やはりそうなのでしょうか。(プロに依頼したほうがいい、というのは3.に関してですよね?)
プロに頼んだときのを参考に自分でできるかなと思い、為替レートさえわかれば。。。と思ったのですが(でも為替レートもいろいろ数字があってどれを使うのか良くわかりません。)、やはりこれはもっと深い理解が必要or監査の可能性が高くなるということでしょうか。

#20
  • tax man
  • 2011/03/02 (Wed) 21:54
  • 报告

#20

>3.私の場合所得税です。過去に一度だけプロに頼んだことがありまして、その理由はその年に日本からの所得税があり、foreign tax creditを申請すると監査が入りやすいと聞いたからです。やはりそうなのでしょうか。(プロに依頼したほうがいい、というのは3.に関してですよね?)
プロに頼んだときのを参考に自分でできるかなと思い、為替レートさえわかれば。。。と思ったのですが(でも為替レートもいろいろ数字があってどれを使うのか良くわかりません。)、やはりこれはもっと深い理解が必要or監査の可能性が高くなるということでしょうか。


>。(プロに依頼したほうがいい、というのは3.に関してですよね?)

いいえ、SCHEDULE A(ITEMIZED DEDUCTION)があるいこと、お子さんがいらして、CHILD CRAE CREDIT があり、さらに日本からの所得があることなどを考えて、完全にプロの仕事だと判断しました。

FOREIGN TAX CREDITに関して言えば、
為替レートなどは大きな問題では無いと考えます。問題は、日本という国で所得が発生していること。当然、この所得もアメリカでの課税対象になります。アメリカの申告では、外国での所得に関してもアメリカの申告に含めなくていけないことになっております。しかし、二重課税はできませんので、日本での所得をアメリカで申告して、再課税する、かわりに日本で支払った税金を戻してくれるということです。全く個人的な意見ですが、これは全く意味が無いと私は考えております。例えばですが、日本の株を買って得た所得に関しては日本で課税されることになります。しかし、その株で得た所得をアメリカで再度申告して、日本で支払った税金を戻してもらうなどということは誰の利益になるのか理解に苦しみます。ですから、FOREIGN TAX CREDITなどを時間をかけて申告したいので、あれば、プロに依頼すべきではと考えた次第です。私が仮に日本で所得があっても、日本で課税されて、AFTER TAX MONEYなった場合には、はアメリカでは再度申告しません。

#21
  • ウマウマ
  • 2011/03/03 (Thu) 09:29
  • 报告

丁寧に説明していただきどうもありがとうございました。
とても勉強になりました。

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