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トピック

びびなび ロサンゼルス
米市民権取得後の日本帰国

フリートーク
#1
  • kiikokku
  • 2012/11/02 19:48

市民権をとってから初めての日本帰国となります。まだ日本のパスポートも保持しています。日本へ入国の際には日本のパスポートを見せて入国すればよいとのことで、そこは多分問題なく入国できると思うのですが(アメリカサイドでは出国のスタンプをおさないと思うので)、アメリカに戻ってくる際は、日本からの出国の際は日本のパスポートを見せて、アメリカへの入国にはアメリカのパスポートを見せるのでしょうか?アメリカのパスポートに日本からの入国の際のスタンプがないということで問題になったりすることはないでしょうか?最近帰国された方、何かアドバイスをいただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。

#51
  • 諸兄の事情、日本の事情
  • 2012/11/09 (Fri) 08:49
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>日本に入国するときわからなかったので両方出して聞いたら「日本への出入りは日本のパスポートにして下さい」で終わりでした。「二重国籍って大丈夫ですか?」って聞いたら、「そういう人いますよ~」って言われました。

結局、そういうことですよね。 日本政府としては米国の市民権を取った人が日本国籍を持ち続けることは暗黙の了解だと理解しています。 これは以前からそうだったし、何万もの人が不便ながらパスポートをトランプのように出し入れしていると聞いてます。 このようなことはWikiにもそれとなく載っています。

どうして日本が二重国籍を認めないかと言うと…いろいろと日本のお○なりさんたちとの関わりとか事情があって、公に二重国籍を認めるとどこかから不法な人々が押しかけてくるのでは、とか、いろいろ危惧があるのではないですか。 ですからそれは日本の事情だと理解しています。 米国市民となった人々が実質二重国籍であることを明らかにしないのは、日本の立場や状況を考えてのことでしょう。

#50
  • 悔しいのはわかるけど。。。
  • 2012/11/09 (Fri) 08:49
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昭和の母さん、#33です。
誰もどうやって国籍選択の宣言をするかの話はしていません。
あなたの
>選択して下さいと言っているだけなのでは?
という書き込みに対しては「違います」という答えになります。選択をしなければならないという明文の規定がありますから。
国籍法11条の規定によって理論上で日本国籍を失っても実務上では理論が反映されていないと言っているんです。だから米国籍を取った後でも日本国籍があるとして扱われて日本で申請すればパスポートが更新出来るんです。あなたのおっしゃりたいことはわかるけれど、法の整備が遅れていてグレーゾーンのままなのです。
六法を見たこともないようですが、しつこく主張する二重国籍者への逮捕・何百万円の罰金に関する条文の根拠はなんですか?
あなたの云う「実際の 逮捕者」についての詳細を教えてくれませんか。
本当にそんな人がいるなら。

#49
  • パサデナ オールドタウン
  • 2012/11/09 (Fri) 08:49
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アメリカ22年。
市民権はまだ。 グリーンカード所持。
しゃぼん玉の意見に賛成!

#52

国籍法(昭和二十五年五月四日法律第百四十七号)
最終改正:平成二〇年一二月一二日法律第八八号

(国籍の喪失)
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

-------------------------------------

旅券法
(昭和二十六年十一月二十八日法律第二百六十七号)
最終改正:平成一七年六月一〇日法律第五五号

(罰則)
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者

七 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者

(国外犯罪)
第二十四条 前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

(文中、一部略)

上記、このトピで議論されている内容に深く関わると思われる部分の、国籍法と旅券法です。ご興味があれば、ググれば簡単にオンラインで探せますので全文を読めます。
ここで議論している皆さんは、また聞きや、個人個人の経験データ、単独知識だけで他人にアドバイスせず、日本の法律を理解した上で各々の責任の下において行動する事が必要です。

また国籍を喪失した者が気づかぬまま(?)陥り易い一つの例ですが、上記の旅券法違反以外に追加で更なる懲役又は罰金の対象の可能性として、国籍法第十一条により日本国籍を喪失した者が、選挙の投票権を行使又は行使しようとした場合、公職選挙法では二年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。これは勿論、旅券法違反の懲役又は罰金とは別の懲役又は罰金です。

上記に記載したいずれの罪についても、#39にも出ていますが、

(刑事訴訟法第255条1項)
時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。

つまりこの解釈の一例として、旅券法違反者で米国居住者の場合、長期間の時効不成立が考えられます。要は、司法が何らかの理由でその人物を拘束したければいつでも”別件逮捕”出来る状況となるという事でしょう。

まあ、これをお読みの皆さんの別件逮捕の心配は有る無しに関わらず、法に沿った形で出入国できるチョイスが有るならば、わざわざ上記のような法律に違反しながら故郷の土を毎回踏む必要があるのかと私は思います。

上記を読んで「なるほど、いい事聞いた!」と思っていただいた方は、有難う御座います。参考にして頂けると嬉しいです。

また、上記を読んで「F●●K YOU」と感じた方は、どうぞ今まで通りの方法を続けて下さい。

更に、上記の国籍法と旅券法を読んで、難し過ぎて何が書かれているのか全く解らない方、残念ながら貴方はもう米国人です。米国旅券を使ってください。

#53
  • 昭和の母
  • 2012/11/09 (Fri) 16:08
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昨日書いた物がまだ載りませんので、今日は短くいきますね。

>「違います」という答えになります。選択をしなければならないという明文の規定がありますから。

ですから、第十四条の規定では、実際に二重国籍を解消する必要はなく
「選択の宣言」をするだけでいいと指摘しているんですよ。どちらか一方の
国籍を離脱するまでは二重国籍が続きますが、第十四条は離脱を求めていません。

>二重国籍者への逮捕・何百万円の罰金に関する条文の根拠はなんですか?

旅券法です。懲役又は罰金さんが引用されていますのでそちらをご覧くださいね。
要は「五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
です。

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