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2011年のタックスリターン

自由谈话
#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#2

tax man様

大変親切にこのようなトピックをたてていただきありがとうございます。

1.グリーンカード保有
2.申告用フォーム1040、540NR


1040についての質問

FOREXトレードからほんの僅か(数ドル)ですが、利益が出てしまいました。
上記Incomeを申告する場所は、1040 schedule AのPart2 Ordinary Dividendsの部分で

よろしいでしょうか。


540NRについての質問

昨年4月よりカリフォルニア州を離れ、テキサス州にて生活をしております。
カリフォルニア在住時に得た収入を申告しようと思いますが、
Scheduleのコラムの部分の使い方についてご教授ください。

コラムA・・・1040に記載している数値を全て記入しました。(カリフォルニア、テキサスの合計)
コラムB・・・テキサス州にて得た収入を記載しました。
※Line8については日割りにて計上しようと思います。
コラムC・・・記入なし。
コラムD・・・A-B
コラムE・・・コラムD=コラムE


上記認識にて計上しようと思っております。
間違いなどございましたら、ご指摘頂けますと幸いです。

実際の数値をお伝えしたほうがわかりやすい場合には、
おっしゃって頂けますと幸いです。

実数時を記入させていただきます。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

#3
  • tax man
  • 2012/02/18 (Sat) 18:13
  • 报告

#2

>>1040についての質問

>>FOREXトレードからほんの僅か(数ドル)ですが、利益が出てしまいました。
>>上記Incomeを申告する場所は、1040 schedule AのPart2 Ordinary Dividendsの部分で
>>よろしいでしょうか。

一般的に、投資にて得た所得に関しては、capital gain/lossの処理になります。実際に
ブローカーに口座を持って、外国為替の売買をした場合には、この時期、そのブローカー
より、1099-Bというフォームが送られてきているか、あるいはオンラインなどの場合には
タックスフォームということでサイトよりダウンロードできるはずです。
もし、1099-Bなるフォームが送られてきているならば、capital gainとしてSchedule Dのフォーム
に売買に関する情報を書き込み、その結果を1040の13番のcapital gainの欄に記入して
課税されることになります。

>>540NRについての質問

>>昨年4月よりカリフォルニア州を離れ、テキサス州にて生活をしております。
>>カリフォルニア在住時に得た収入を申告しようと思いますが、
>>Scheduleのコラムの部分の使い方についてご教授ください。
>>コラムA・・・1040に記載している数値を全て記入しました。(カリフォルニア、テキサスの合計)
>>コラムB・・・テキサス州にて得た収入を記載しました。
>>※Line8については日割りにて計上しようと思います。
>>コラムC・・・記入なし。
>>コラムD・・・A-B
>>コラムE・・・コラムD=コラムE

上記で問題ないと思います。
540NRの目的は、カリフォルニア州に住んでいた時に得た所得を算出して、それを全収入で割って、
カリフォルニア州だけの所得税およびexemptionを算出するというものです。

以上がご質問に関する、大まかな回答ですが、
1)為替のブローカーから1099-Bが届いている場合には、フォームの6781を使用して計算し
それをScheduel Dに記入し、その結果を1040に最終的に記入することになります。
2)California 540NRはさほど面倒ではないと思いますが、

多分、上記の説明だけでは、フォームや申告書の作成にあまり役に立たないと思いますので、
ご自分で計算されて、その結果が間違っていないかどうかをご確認したいということであれば、
所得の詳細を(カリフォルニア州でのW-2の明細、テキサス州でのW-2の明細、1099-B及び1099-INTそして、もし1099-DIVがれば詳細を、さらに引越しの費用の明細など)ご連絡いただければ、こちらで
計算して、いわゆる答えあわせをすることは可能です。

#4
  • HAPPY5588
  • 2012/02/19 (Sun) 15:26
  • 报告

TAX MANさま
今年もこのとびを立てていただきありがとうございました。
今まではCPAにお願いしてタックスリターンをしていましたが、今年はTAX MANさんの過去のトビを参考にしながら自分でやってみました。
この時期お仕事で大変忙しいとは存じますが、
アドバイスを頂けると幸いです。

フォームは1040を使いました。
過去のものを参考にしたので
記入箇所、計算の仕方などあっているか不安ですが・・・・
又物を寄付した際のレシート1200ドル近くあるのですが
これはどうすればいいでしょうか?

1)現在H1b 在米暦2000年~2006年F1 2006~2008年J1 2009~2011年F1 2011年2月よりH-1Bです。

W-2フォーム
1 30,098
2 3933
3 30,098
5 30,098
15 CA
16 30,098
17 1082

Form 1040
Line1 Single
LINE6a YOURSELF
LINE 6D 1
LINE 7: 30098
LINE8a: 110
LINE22: 30208
LINE 37&38: 30208
LINE40: 5800
LINE41: 24408
LINE42: 3700
LINE43: 20708
LINE44: 2684
LINE45: 0
LINE46: 2684
LINE55: 2684
LINE61: 2684
LINE62: 3933
LINE72: 3933
LINE73: 1249

上記寄付金額を入れずに計算したものですが、
あってますか??
又寄付はどこに記入すべきかアドバイス頂ければ幸いです。

どうぞよろしくお願いします。

#5
  • tax man
  • 2012/02/19 (Sun) 23:50
  • 报告

#4

>>1)現在H1b 在米暦2000年~2006年F1 2006~2008年J1 2009~2011年F1 >>2011年2月よりH-1Bです。フォームは1040を使いました。

Hビザで、183日以上滞在ということで、substantial presence testにより、1040使用で良いと思います。


>>W-2フォーム
>>1 30,098
>>2 3933
>>3 30,098
>>5 30,098
>>15 CA
>>16 30,098
>>17 1082

>>Form 1040
>>Line1 Single
>>LINE6a YOURSELF
>>LINE 6D 1
>>LINE 7: 30098
>>LINE8a: 110
>>LINE22: 30208
>>LINE 37&38: 30208
>>LINE40: 5800
>>LINE41: 24408
>>LINE42: 3700
>>LINE43: 20708
>>LINE44: 2684
>>LINE45: 0
>>LINE46: 2684
>>LINE55: 2684
>>LINE61: 2684
>>LINE62: 3933
>>LINE72: 3933
>>LINE73: 1249

>>上記寄付金額を入れずに計算したものですが、
>>あってますか??

計算は正解です。問題ありません。
リファンドの計算とは関係ありませんが、W-2にsocial security taxが記載されていないということは
未だ、雇用主側が、residentとして処理していないのかと思います。もしグリーンカードをとって
永住のご計画なら、早めに年金(social security)を支払いはじめた方が良いと思います。

>>物を寄付して際のレシート1200ドル近くあるのですが、これはどうすれば
いいでしょうか?

寄付の控除は、Itemized Deduction(Schedule A)のなかにGifts to Charityという箇所があり、そこで申告しますが、これはSchedule Aの金額合計が、1040の40
番にあるStandard Dedcution($5,800)の金額を超える場合になります。簡単に
説明しますと、寄付の$1,200とStandard Dedcutionの$5,800と比較して、大きい額の方を選択するという形になりますので、今回の場合には、Standard Deductionの
$5,800をとることになりますので、寄付の1200ドルは計算には入れないことになります。
一見、1200ドルが無駄になってしまった感じがしますが、このStandard Deductionというのは、基礎控除額でして、通常年間で、寄付であるとか、仕事関係で、出費したとか、医者にかかったといった経費をある程度考慮して設定してあります。従いまして、寄付の1200ドルが全く無視されている訳ではないと
理解してください。
Itemized Deductionをとると、この1200ドルが控除可能になりますが、そのような人の場合には、主に家のローン額が、この基礎控除額をはるかに超えてしまう為に、寄付であるとか、医者の費用が一切控除できなくなってしまいます。
その様な人は、Itemized Deductionにて、実費として、寄付とか、医療費用とを
別に控除できるようになっております。

また、今回はFederalの計算のみになっておりましたが、カリフォルニア在住と
仮定して、下記に540のフォームの計算を添付しますので、参考にしてください。

LINE 1:SINNGLE
LINE 7: 1 x102=102
LINE 11:102
LINE 12:30,098
LINE 13: 30,208
LINE 15: 30,208
LINE 17: 30,208
LINE 18: 3,769
LINE 19:26,439
LINE 31: 636
LINE 32: 102
LINE 33: 534
LINE 35: 534
LINE 46: 60
LINE 47: 60
LINE 48: 474
LINE 64: 474
LINE 71: 1,084
LINE 75: 1,084
LINE 91: 610
LINE 93: 610
LINE 111: 0
LINE 115: 610

#6
  • HAPPY5588
  • 2012/02/20 (Mon) 07:55
  • 报告

TAX MANさん
さっそっくご返信ありがとうございます!!
ドネーションに関する質問も非常に分かりやすくどんなサイトを見るよりも一番参考になりました。又540の計算までしていただき、ありがとうございました。
実は昨晩から今朝方までこの540でかなり試行錯誤してました。(今朝TAX MANさんの返信をみてもっと早くチェックしておけば・・・・と後悔。
でも、自力でやった分来年はスラスラ出来ることを期待してよしとします。 笑)

ところで、social security tax ですが、
今回1040を記入するにあたり参考にしていた物が、
過去のJ-1の際の1040のものだったためか?SStaxなしで計算しておりました。
これはw-2にあるsocial security tax withheld (#4)のことですか?
(もしくは#3のsocial security wages??のことでしょうか)
ちなみに、#3: 30,098 #4: 1,264 となってます。

これを1040のどこに記入すべきなのか??助言していただければ
幸いです。せっかくのお休みにすみません。

これを追加することで、又返金額も変わってきそうですね・・・・(減らなきゃいいけど・・・・)

どうぞよろしくお願いします。

#7
  • ぶんぶん丸
  • 2012/02/20 (Mon) 10:25
  • 报告

taxmanさん

お久しぶりです。LA掲示板では過去にお世話になったことがあります。

2011年からGCが手に入ったので1099-MISCを使ってフリーランスの仕事の納税もすることになりました。その際に仕事やスキルアップ用に購入した教材や機材を購入した金額を経費として計上したいのですが、その際にレシートなどの書類は必要なのでしょうか?

turbotaxなどでビジネス経費を記入する欄では、とくにレシートなどは求められてなかったので、これだったらこちらの言い値で問題ないのかな?とちょっと疑問に思いました。2011年に購入した機材の中で、1000ドル近くしたのもあるので後々証明が求められるのではと思いました。このような経費はどのように処理すればいいのでしょうか?

#9

tax man様

このようなトピックを立てて頂いて恐縮です。まことに感謝いたします。実は,前から疑問に思っていて,聞くに聞けなかった事がありまして,この機にお伺いいたします。それは会社の経費についてです。グリーンカード保有で会社(...といっても家族以外の正社員はいたことが一度もない程度の規模です)を経営しております。お聞きしたいのは,どの程度まで経費で落とせるのか,です。たとえば,いつも判断に迷うのは,以下のような項目です。

☆例1 経営の勉強会へ出かける旅費(勉強会といっても半分は観光なので,航空券の半分だけの申請にしておくべきか,迷ってしまいます)

☆例2 インターン・パートを交えた弊社一同クリスマス会の食材費用(手作りパスタ程度なので,自分でも「これって夕食だよね」と思ってしまいます)

☆例3 経営学の書籍代(経営というか人間の基本のような内容なので,「いいのかな」と思ってしまいます)

☆例4 社用車(会社の経営以外に私自身が他社でアルバイトをしていて,そのために車を使っていて,本当の意味で社用に使ったことは本当に少ないので,「いいのかな」と思ってしまいます)

答えられる範囲で構いませんので,よろしくお願いします。

#8

Alimony についてEXが非協力的で、弁護士代にかなりの金額を使いました。TAXリターンでその負担経費を記入できるとアドバイスを受けましたが、どの欄になりますか。

よろしくお願いします。

#10
  • tax man
  • 2012/02/20 (Mon) 23:04
  • 报告

#6

>>social security tax ですが、
>>今回1040を記入するにあたり参考にしていた物が、
>>過去のJ-1の際の1040のものだったためか?SStaxなしで計算しておりまし>>た。
>>これはw−2にあるsocial security tax withheld (#4)のことですか?
>>(もしくは#3のsocial security wages??のことでしょうか)
>>ちなみに、#3: 30,098 #4: 1,264 となってます。
>>これを1040のどこに記入すべきなのか??助言していただければ
>>幸いです。せっかくのお休みにすみません。
>>これを追加することで、又返金額も変わってきそうですね・・・・(減らなきゃい>>いけど・・・・)

私がSocial Security taxに触れたのは、基本的に、Non Resident Alienの場合には、Social Security Taxの支払いの義務がないので、その為に、給与から引かれていなかったのではと、かんぐったためです。
実際にひかれているならば問題はありません。

さらに、引かれていなくても、引かれていてもタックスリターンの数値には関係はありませんし、影響をしません。従って、今回のリファンドが少なくなることはありません。

#11
  • tax man
  • 2012/02/20 (Mon) 23:15
  • 报告

#8

>>AlimonyについてEXが非協力的で、弁護士代にかなりの金額を使いました。>>TAXリターンでその負担経費を記入できるとアドバイスを受けましたが、どの>>欄になりますか。

Alimonyというのは、1040の11番にて、所得として申告して、課税されます。従ってIRSによれば、所得(Alimony)を得る為に使った費用は,控除できるという事です。

さらにこのlegal feeは、Schedule A (Itemized Deduction)の23番のOther Expensesに記入して申告します。問題は、Itemized DeductionはStandard Deduction(Singleで$5,800)以上にならないと、控除ができないので、例えば、所得が$50,000.00で、その内、Alimonyが$20,000としますと、実際の控除額は、下記の計算で算出されます:

$50,000 X 2%=$1,000.00 $20,000 - $1,000 =$18,000.00 (>$5,800)

この場合には、Itemized Deductionで$18,000.00の控除がとれますので、Legal Feeの控除が可能になります。もちろん、この計算の結果、控除額が$5,800.00以下になった場合には、Standard Deductionの$5,800.00になります。

さらに、離婚に関して、弁護士に支払った金額は、このLegal Feeにはならないので、両方(離婚と慰謝料)の処理を弁護士に依頼した場合には、請求書上に、案件ごとに請求額を記載してもらうようにしないと計算ができなくなります。


この問題に関するIRSの説明の箇所を下記、抜粋して添付しましたのでご参照ください。


Fees for getting alimony. Because you must include alimony you receive in your gross income, you can deduct fees you pay to get or collect alimony.

Example.
You pay your attorney a fee for handling your divorce and an additional fee that is for services in getting and collecting alimony. You can deduct the fee for getting and collecting alimony, subject to the 2% limit, if it is separately stated on your attorney's bill.

You can claim deductible fees only if you itemize deductions on Schedule A (Form 1040). Claim them as miscellaneous itemized deductions subject to the 2%-of-adjusted-gross-income limit.


Costs of Getting a Divorce
You cannot deduct legal fees and court costs for getting a divorce. But you may be able to deduct legal fees paid for tax advice in connection with a divorce and legal fees to get alimony.

#12
  • tax man
  • 2012/02/20 (Mon) 23:18
  • 报告

#9


>>グリーンカード保有で会社(...といっても家族以外の正社員はいたことが一度>>もない程度の規模です)を経営しております。お聞きしたいのは,どの程度ま>>で経費で落とせるのか,です。たとえば,いつも判断に迷うのは,以下のよう>>な項目です。

>>☆例1 経営の勉強会へ出かける旅費(勉強会といっても半分は観光なので,>>航空券の半分だけの申請にしておくべきか,迷ってしまいます)

通常、ビジネス旅行の場合には、仕事が9時−5時では有りませんし、土曜日とか日曜日が中に入っている場合には、観光をする場合もあると思いますが、ご本人のみで(家族一緒とかでなく)、観光旅行の部分の費用(例えば、タクシーとかバスの費用)などを含めなければ問題は無いと考えます。Travel Expenseでの控除可能だと思います。

>>☆例2 インターン・パートを交えた弊社一同クリスマス会の食材費用(手作り>>パスタ程度なので,自分でも「これって夕食だよね」と思ってしまいます)

全く問題ないと思います。

When Are Entertainment Expenses Deductible?
General rule You can deduct ordinary and necessary expenses to entertain a client, customer, or employee if the expenses meet the directly-related test or the associated test.

>>☆例3 経営学の書籍代(経営というか人間の基本のような内容なので,「い>>いのかな」と思ってしまいます)

厳密に言えば、業界誌のようなもので、同じ業界の情報などを扱っている刊行物などが基本でしょうが、金額が大きなものでなければ、問題はないと思います。もちろん、逆に金額が大きくなければ、いちいちレシートなどを保管する手間があり、控除対象にする価値があるかどうかの判断だと思います。

>>☆例4 社用車(会社の経営以外に私自身が他社でアルバイトをしていて,そ>>のために車を使っていて,本当の意味で社用に使ったことは本当に少ないの>>で,「いいのかな」と思ってしまいます)

仕事の内容によると思います。主に、オフィスでする仕事で、セールスとか配達に一切使用しないのに、ガソリン代などをまとまって控除していると問題がおこる可能性があるので、気をつけた方が良いと思います。

蛇足ですが、自営業の方は、サラリーマンに比べて、IRSの監査(Audit)を受ける可能性が高いと思います。その時になれば、上記の件、一件ごとにIRSから詳しく聞かれて、その時に必要な証拠なり、説明ができなければ、その段階から、その控除がとれなくなると思います。会社を経営している方はくれぐれも、収支をソフトウエアで管理して、必要なときには、即、提出できるようにしておいてください。それと各項目の、金額の上限を設定して、所得に対する費用の割合を毎年一定に維持して、大きくなりすぎないように注意が必要だと思います。特に、日本へのビジネストリップとか、会食費用などは要注意だと思います。

#13

TAX MANさま
お忙しい所ご丁寧に説明頂きありがとうございました。
今年はスムーズにファイル出来そうです。
本当にありがとうございました!

#14
  • tax man
  • 2012/02/21 (Tue) 09:45
  • 报告

#7

>>2011年からGCが手に入ったので1099-MISCを使ってフリーランスの仕事の>>納税もすることになりました。その際に仕事やスキルアップ用に購入した教材>>や機材を購入した金額を経費として計上したいのですが、その際にレシート>>などの書類は必要なのでしょうか?

>>turbotaxなどでビジネス経費を記入する欄では、とくにレシートなどは求めら>>れてなかったので、これだったらこちらの言い値で問題ないのかな?とちょっと>>疑問に思いました。2011年に購入した機材の中で、1000ドル近くしたのも>>あるので後々証明が求められるのではと思いました。このような経費はどのよ>>うに処理すればいいのでしょうか?

上記の書き込み内容から、
1)通常の社員として、W-2を別にもらっている
2)その仕事以外に、他の会社あるいは個人からの仕事を、自営業として行い所得を得ていた
3)その自営業にあたる仕事の為に、教材や機材を購入したので、その費用を
自営業の経費として控除したい
4)タックスリターンの申告書の作成に際して、それら機材のレシートを証拠として添付するような必要があるのか? さらにそれら機材の申告時の控除する箇所はどこか?

という事だと思います。そこで、まず、

このフリーランスの仕事というのが、どのような定義になるのかを説明します。

申告上は、1040の12番にありますBusiness Incomeになります。Schedule Cのフォームを完成する必要があります。そのScheduleCのフォーム Part IIにExpenseの項目があり、その中の27番にOther expensesという欄があり、Part VのOther Expensesの箇所に具体的に、教材や機材名とその価格を記入して、合計をPart IIの27aに記入する事で控除ができます。

しかし、ここで重要な点を理解しておいて頂きたいのは、この商売が、専任の仕事ではなく、あくまでも、サイドビジネスであるという点です。多くのアメリカ人はW-2で得た所得の額をなるべく多く控除して支払う税金を少なくしようとして、このサイドビジネスをして,経費の控除をしようとします。IRSは、このような行為を十分理解しており、サイドで行った仕事からの所得および経費の控除には目をひからせております。

そこで、このようなサイドビジネスの経費が、控除可能なのかどうかという点をIRSのサイトにある説明で解説します。下記が、IRSのサイトの抜粋です。ご参照ください。

Business or Hobby? Answer Has Implications for Deductions

In general, taxpayers may deduct ordinary and necessary expenses for conducting a trade or business. An ordinary expense is an expense that is common and accepted in the taxpayer’s trade or business. A necessary expense is one that is appropriate for the business. Generally, an activity qualifies as a business if it is carried on with the reasonable expectation of earning a profit.

In order to make this determination, taxpayers should consider the following factors:
Does the time and effort put into the activity indicate an intention to make a profit?
Does the taxpayer depend on income from the activity?
If there are losses, are they due to circumstances beyond the taxpayer’s control or did they occur in the start-up phase of the business?
Has the taxpayer changed methods of operation to improve profitability?
Does the taxpayer or his/her advisors have the knowledge needed to carry on the activity as a successful business?
Has the taxpayer made a profit in similar activities in the past?
Does the activity make a profit in some years?
Can the taxpayer expect to make a profit in the future from the appreciation of assets used in the activity?

The IRS presumes that an activity is carried on for profit if it makes a profit during at least three of the last five tax years, including the current year — at least two of the last seven years for activities that consist primarily of breeding, showing, training or racing horses.
If an activity is not for profit, losses from that activity may not be used to offset other income. An activity produces a loss when related expenses exceed income. The limit on not-for-profit losses applies to individuals, partnerships, estates, trusts, and S corporations. It does not apply to corporations other than S corporations.

内容は記述を読んでいただければ、理解頂けると思いますが、
ポイントは、下記の2点になると思います。

1) If an activity is not for profit, losses from that activity may not be used to offset other income.

2) An activity produces a loss when related expenses exceed income.

サイドビジネスの損益で、他の所得額を軽減することはできない
さらに、経費が収入を超える事で、損益を発生させる場合には、経費の控除はできない。という事です。

従って、もし、1099-MISCの合計金額と、購入した機材の合計金額に差がない、あるいは、購入機材が、1099-MISCの額を超えるような場合には、Business IncomeのExpenseとして控除できないという事になります。

よくある質問に、本来の仕事以外に、帰宅後、あるいは、土日にネットでビジネスをして所得を得ているが、その場合のパソコンの経費とか、家を仕事場として使用した為の控除がとれるかというのがありますが、残念ながら、このような場合には、経費として控除することはできないと回答しております。

最終判断はお任せしますが、1099-MISCの収入に近づく、あるいは超えるような経費の控除はしない方が安全だと思います。

私のお客様も同様なケースで、IRSからAuditの手紙をもらい、面談の結果、控除はすべて取り消され、罰金とともに追加税の支払いを命じられました。

#15
  • ぶんぶん丸
  • 2012/02/22 (Wed) 08:59
  • 报告

>14
taxman様、お返事ありがとうございます。

金額としてはフリーランス収入が4000ドルほどに対し関連経費(ソフト・教材)は1300ドルほどなので、taxmanさんがおっしゃる金額の問題はないと思います。

ただ過去にタックスリターンを依頼した違う会計士に聞いたところ、フリーランスの経費を計上するにはビジネスライセンスを所得する必要があるといわれました。また、もしビジネスライセンスがない場合はstandard deductionは使えないので、僕の金額ではメリットはないとも言われました。

turbotaxなどで自分で納税額をチェックした際、1099-MISCを記入し終わったらビジネス経費についての項目も登場したので、standard deductionを使っても問題ないのかと思いました。この点についてはどうでしょうか?

#16

Tax man 様
こんにちは。
LAの頃からのTAX Man様のアドバイスを拝見させていただきましたが、
私と似たようなケースがなく、書き込みさせていただいております。
私は2011年2月までOPT,その後H-1で同じ会社で働いております。 2010年度は1040NRでファイルしました。
OPTの期間はFicaは納めておらず、H-1になり納め始めました。
私の会社はこのOPTの期間のW-2とH-1ビザの期間のW-2を別に発行してくれましたので、私の手元には2枚のW-2があります。他に収入はありません。OPTの期間の収入は$3500です。
今年で在米は6年目になります。2011年度は10日ほど日本に帰りました。
質問です。
1)私のケースではDual Status でのFilingでしょうか?それともこのW-2の合計を足して1040のみでのFilingが可能でしょうか?
2)Dual StatusでのFilingですと、Standard DeductionではなくItemized Deductionになりますが、H-1取得の為の弁護士費用はItemized Deductionに含めてもいいのでしょうか?
お忙しいとは思いますがよろしくお願いいたします。

#17
  • Annn
  • 2012/02/22 (Wed) 16:17
  • 报告

Tax man 様
昨年の12月中旬に家を購入したのですが、エスクロー時に支払った費用はどこまで控除の対象になるのでしょうか?Title insuranceやCounty transfer tax,Escrow charges、origination feeなども申告できるのでしょうか?
それとモーゲージ会社へ支払った金利,HOAは2011年は半月分だけになりますが、それでも申告したほうがよいのでしょうか?
何も分からず無知な質問になりますが、よろしければご教授ください。よろしくお願いします。

#18
  • tax man
  • 2012/02/22 (Wed) 19:12
  • 报告

#15

>>金額としてはフリーランス収入が4000ドルほどに対し関連経費(ソフト・教材)は1300ドルほどなので、>>taxmanさんがおっしゃる金額の問題はないと思います。

もし、これが、自営業ならば問題はないと思いますが、サイドビジネスということで多少心配が残ります。
もしIRSから問い合わせが来た場合の対策として下記に留意してください。

1)それら機材は、サイドビジネス以外には使用できない(汎用性はない。例えば、携帯電話などを自分の
仕事として使用した場合、その使用は自分の仕事に絶対必要である証拠:お客様から、携帯使用を義務ずけられたなど)

2)それら機材がないと、依頼された仕事ができない(必要性)

上記2点が決めてになります。

>>ただ過去にタックスリターンを依頼した違う会計士に聞いたところ、フリーランスの経費を計上するにはビ>>ジネスライセンスを所得する必要があるといわれました。

ビジネスライセンスは市の規則であり、City Taxですので、IRSの規則ではありません。私の知る限り、あるいは調査した限り、ビジネスライセンスがないと、フェデラルの経費の控除ができないという規則は存在しません。そのような、指摘を将来受けた時には、必ず、その規則の記載されているものを貰うようににしてください。

>>また、もしビジネスライセンスがない場合はstandard deductionは使えないので、僕の金額ではメリット>>はないとも言われました。

Standard Deductionというのは、Itemized Deductionに対して存在するもので、1040 Residentにたいして1040NR (Non Resident)があり、Non ResidentはStandard Deductionがとれないということはありますが、ビジネスライセンスとは、程遠い存在です。つまり、ビジネスライセンスがないとstandard deductionがとれないと言うことは、ありえないと考えます。

>>turbotaxなどで自分で納税額をチェックした際、1099-MISCを記入し終わったらビジネス経費について>>の項目も登場したので、standard deductionを使っても問題ないのかと思いました。この点についてはど>>うでしょうか?

全く問題ありません。Standard deductionで申告してください。Standard Deductionは個人の基礎控除額であり、商売をして所得を得ているのか、W-2での所得かに、関係ありません。

最後に、前回の説明に追加するのを忘れましたが、今回の1099-MISCの関係でBusiness Incomeの申告をしますが、その場合には、Self Employment (SE)のフォームにて、social securityの申告をして、支払いをしないといけません。実際に支払いになるかどうかは、W-2の詳細がないのでわかりませんが、多分、リファンドになると思いますので、問題はないと思います。

#19
  • tax man
  • 2012/02/22 (Wed) 19:18
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#16

>>私は2011年2月までOPT,その後H-1で同じ会社で働いております。 2010年度は1040NRでファイ>>ルしました。

>>私の会社はこのOPTの期間のW-2とH-1ビザの期間のW-2を別に発行してくれましたので、私の手>>元には2枚のW-2があります。他に収入はありません。OPTの期間の収入は$3500です。
>>今年で在米は6年目になります。2011年度は10日ほど日本に帰りました。

>>質問です。
>>1)私のケースではDual Status でのFilingでしょうか?それともこのW-2の合計を足して1040のみでの>>Filingが可能でしょうか?

厳密にルールから判断しますと、ポイントは、2011年の1月1日現在、Non Residentになるのか、Residentになるのかによって状況が変わってくると思います。通常、Fビザで5Calendar Yearたてば、6年目からは、substantial presence Testの対象になります。そこで、その年数をみてみますと、アメリカに来られたのが、2007年だと思いますので、2012年の1月1日に初めてSubstatila Presence Testの対象になります。従いまして、2011年の1月1日現在は、未だ、Non Resident Alienということになりますので、2月以前はNon Residentそして、2月以降、HビザでのSubstantial Presence Testが始まりますので、2011年は、おっしゃる通り「Dual Status Year」ということになると思います。

申告は、1040NRと1040の2つのフォームを使用して、さらに、ステータスの変更の通知(Statement)を添付することになります。
1)1040NRのフォームには、2月までに得た所得 $3,500を記入し、昨年と同様にフォームを完成しますが、3点ほど、特別な点があります。
* フォームは、69番のTotal Paymentまでの記入で、それ以降は書き込みません。(これは情報なので申告書ではないため)
* フォームの最初のページの一番上の余白に「Dual Status Statement」と手書きで書き込む
* フォームの最後の箇所の署名する箇所に署名はしない。


2)1040のフォームには、
* 2つのW-2の給与を合算して、記入する
* フォームの最初のページの一番上の余白に「Dual Status Return」と手書きで記入する
* Dual Status Yearには、Standard Deductionがとれないので、State Income TaxとLocal Tax(SDI)の合計をItemized Deductionとして、1040の40番に記入する。
* フォームは最後のリファンドあるいは支払いの欄まで完成させ、署名や日時も記入して、申告書として完成させる(これは本当の申告書になります)

3)Statementを添付する。
2011年以内にステータスがnon residentからresidentに変更になった詳細を文章にて完成し、その文書を上記2つのフォームに添付して申告する。手紙の内容は下記簡単に作成してみましたので、ご参照ください。

Department of the Treasury
Internal Revenue Service Center
Austin, TX 73301-0215

Subject: STATEMENT TO ESTABLISH RESIDENCY DATE



Name: _________________________________

Address: _________________________________________________________

U. S. Tax ID: ____________________________

Visa Number: ____________________________

Passport No./Country Issued: __________________________________________


I have become a resident alien for federal income tax purposes under the Substantial Presence Test.

I arrived at the United States on __________________ under F-1 Visa . On ______________I changed Visa Status from F to H-1.
In 2011, I stayed in the United States under H-1 Visa for___________________days (February ___________ till December 31) , which allows me to be a Resident Alien for Federal Income Tax Purposes.

Therefore, I submit 2011 Personal Income Tax as a Dual Status resident.

I declare under penalty of perjury that the information provided in this statement and supporting documents are true and correct.


_______________________________________
Signature Date




2)Dual StatusでのFilingですと、Standard DeductionではなくItemized Deductionになりますが、H-1取得の為の弁護士費用はItemized Deductionに含めてもいいのでしょうか?

残念ながら、ビザ取得の費用は、個人の申告では控除対象になりません。過去に、Legal Feeとして申告して、IRSに却下された例がありました。どうやら、米国滞在のビザ費用は、雇用者負担として控除されるようです。会社が必要な人員を確保するために必要な費用と考えられているようです。

最後に私の個人の意見として聞いていただきたいのですが、確かにDual Status の申告はアメリカから去った人には、翌年の申告(つまり、もうアメリカには申告はしなくなるわけです。)のことを考えると、アメリカ滞在最後の申告が必要だと思いますし、私のお客様も昨年、日本に永住帰国された方がおり、私がDual Statusの申告書やStatementを作成しました。しかし、アメリカ滞在期間中にステータスが、グリーンカード取得などの関係で変更になった場合には、このような申告をする必要があるのか、多少疑問です。
もし私が、FビザからHビザに変更になったとしたら、多分Dual Statusではなく、通常の1040にて申告をすると思います。

#20
  • tax man
  • 2012/02/22 (Wed) 21:30
  • 报告

#17

>>家を購入したのですが、エスクロー時に支払った費用はどこまで控除の対象になるのでしょうか?
>>Title insuranceやCounty transfer tax,Escrow charges、origination feeなども申告できるのでしょうか?

Title Insuranceは、控除できません。
County Transfer Taxも、控除項目ではありません。
Loan Origination Feeも、控除項目ではありませんが、これは、家の購入金額にのせて、家の価値を上げ、
将来、家を売った時の、利益額を減らすことはできます。

>>モーゲージ会社へ支払った金利,HOAは2011年は半月分だけになりますが、それでも申告したほうが?|よいのでしょうか?

モ-ゲージ会社への金利の支払い分は、モーゲージとして、Schedule Aの10番にありますHome Mortgage and pointsの箇所に記入して控除可能です。
HOA(Association Fee)は、控除できません。

家の売買に関して、どの費用が
1)控除できるのか?(Property TaxとLoanの利息のみが原則)
2)どの費用が、家の価格(Basis)に加算されるのか?
3)どの費用が全く、控除できないのか?

Escrow会社に確認すれば、特に2)に関しては、説明してくれると思います。
また、書き込みの印象から、勝手に判断させていただいておりますが、申告書などの作成は
されていないように思います。もしご主人が、されているなら、ご主人と相談されるか、あるいは
会計士に、書類作成を依頼されることをお勧めします。

#21
  • Annn
  • 2012/02/22 (Wed) 22:02
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tax man様
早速のご回答ありがとうございます。
重ねてお伺いしたいのですが、
Loan Origination Feeの件ですが、これは今回のTax returnには全く関係ないが、将来家を売った年のTax returnの時に使えるということであっていますでしょうか?

それとLender/Mortgage premiumも控除できないというころであっていますでしょうか?Mortgage companyからもらった1098フォームに欄があるのに記載がありませんでした。(実際はエスクロー会社を通して払っています)

なお、今回購入額の0.25%にあたる金額をCommunity enhancement feeとして税金のような形で払ったのですが、これも控除対象ではないでしょうか?

それと家の価格(Basis)に加算する費用に関してですが、これは今回のTax returnにも関係してきますでしょうか?それとも将来家を売却する年にエスクロー会社に確認すればよい話でしょうか?

Tax returnのファイリングは夫がオンラインで行う予定ですが、Tax man様がおっしゃっている申告書の作成とはこのファイリングのことでしょうか?今まではオンラインでやってきたのですが、今回家を購入したため戻ってくる額に差がでるようなら会計士さんにお願いしようかと思っています。

#22
  • tax man
  • 2012/02/22 (Wed) 23:31
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#21

>>Loan Origination Feeの件ですが、これは今回のTax returnには全く関係ないが、>>将来家を売った年のTax returnの時に使えるということであっていますでしょう>>か?

その通りですが、その時に、売れた金額が、今回支払った金額を上回った場合に限ります。つまり、今回支払った金額が$500,000.00で、10年後、$800,000.00で売れた場合には、本来タックスリターンで、売却益として、申告するのが、
$300,000.00(=$800,000.000 - $$500,000.00)になりますが、その$300,000.00から、Loan Origination Fee(例えば、$20,000.00) を差し引いて、$280,000.00のCapital Gainに課税するということです。繰り返しますが、これは、買った時より、高く売れた場合になります。

>>それとLender/Mortgage premiumも控除できないというころであっていますでし>>ょうか?Mortgage companyからもらった1098フォームに欄があるのに記載があ>>りませんでした。(実際はエスクロー会社を通して払っています)

Lender/Mortgage premiumが、Mortgage Insurance Premiumのことであれば、今回のタックスリターンでの申告が可能だと思います。

>>なお、今回購入額の0.25%にあたる金額をCommunity enhancement feeとして税>>金のような形で払ったのですが、これも控除対象ではないでしょうか?

控除項目ではないと思います。

>>それと家の価格(Basis)に加算する費用に関してですが、これは今回のTax >>returnにも関係してきますでしょうか?それとも将来家を売却する年にエスクロ>>ー会社に確認すればよい話でしょうか?


今年のタックスリターンには、なんら関係しません。

今回、ご質問の回答は、すべて前もって、ご主人から、エスクロー会社に確認されていれば、ここでの質問の必要はなかったと思います。

>>Tax returnのファイリングは夫がオンラインで行う予定ですが、Tax man様がお>>っしゃっている申告書の作成とはこのファイリングのことでしょうか?今までは>>オンラインでやってきたのですが、今回家を購入したため戻ってくる額に差が>>でるようなら会計士さんにお願いしようかと思っています。

Tax returnに関する質問などは、原則として、タックスリターンの書類を作成したり、ファイルしたりする方がするべきと考えております。
このトピックの一番最初に私がお願いとして、書いた文章を再度、ここで書きます

3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

私も、この時期、タックスリターンのお客様から、依頼の電話やメールがきておりますが、ご夫婦での申告の場合には、必ず、ご夫婦どちらか担当の方(ご主人あるいは奥様)のみと毎回お話をさせていただいております。もし、ご主人がタックスリターンのファイリングをされているなら、今回のようなご質問は、ご主人からされるようにしてください。これは、どうでもよいようにお感じになられているかもしれませんが、非常に重要な問題ですので、軽くお考えにならないようにお願いいたします。

#24

Tax man様
青のりたまごです。
こんなにわかりやすく、丁寧に答えていただきありがとうございました。
教えて頂いた通りにDual Statusでファイル致します。
実は、私の同僚に私と同じ状況の者がおり、2人でTax man様の回答を楽しみにしておりましたが、この同僚は一つだけ私の状況(F-1からH-1、昨年は1040NRでファイル)が違いました。
彼女はFビザで7年アメリカにおり、その間日本には帰国しておりません。 ですので、彼女はsubstantial presence Testにより1040でのファイルになるのですね。
彼女は2枚のW-2の合計を使い1040をファイルすることになると思いますが、彼女のOPT期間のFicaの免除期間について質問です。
1040でファイルした場合、OPT期間にFicaを支払っていなかったということで彼女と雇用主共に何か罰則などあるのでしょうか? 彼女はこの点を心配しています。
何度も手間を取らせて本当に申し訳ないのですが、もう一度助けていただけますでしょうか? よろしくお願いいたします。

#23

tax man様

ありがとうございました。
お返事感謝いたします。

大変納得できました。

☆「パスタは単なる食事だから控除不可,ケーキとジュースはデザートなので控除可」と勝手に想像していました。手作りなのでレシートの提示が難しいと勝手に想像していたのですが,控除可能と分かれば今後はもう少し振舞いたいと思います。

☆ 正社員がいないので書籍/英訳本/手帳等の購入部数は常に多くて1冊でした。控除対象にする価値は小さければ気にする必要はありませんね。ありがとうございます。

☆ アルバイトの案件に使ったガソリン代は支払われるのですが,現地でなるべく別の用を作るようにして,その用件のガソリン代として控除申請もしていました。切り分けが難しいのですが,逆にわざと難しくしていたところがあります。今後はルートを切り分けて管理していくつもりです。

☆ アドバイスとおり収支をソフトで管理しようと思います。

ご親切にありがとうございました。無料相談はとかく電話で話すことを要求するものですが,聞くに聞けないことでしたのでこういう場を頂けて大変幸運でした。ありがとうございました。

#25
  • tax man
  • 2012/02/23 (Thu) 14:43
  • 报告

#24

>>彼女はFビザで7年アメリカにおり、その間日本には帰国しておりません。 ですので、彼女は>>substantial presence Testにより1040でのファイルになるのですね。

Fビザの場合には、Hビザなどと違い、ビザの有効期間(5年間)は、Substantial Presence Testの対象にはなりません。つまり、年間183日以上滞在しても、しなくても、Non Resident Alienで1040NRにての申告になります。7年間の滞在というのは、ビザの更新をされたと思います。Fビザでも5年間を過ぎた時点で、この扱いがなくなり、 仰るとおり、Substantial Presence Testにて、申告の形を決めることになります。
従いまして、2011年に183日以上アメリカに滞在していれば、1040での申告になるということです。

>>彼女は2枚のW-2の合計を使い1040をファイルすることになると思いますが、彼女のOPT期間の>>Ficaの免除期間について質問です。
>>1040でファイルした場合、OPT期間にFicaを支払っていなかったということで彼女と雇用主共に何か罰>>則などあるのでしょうか? 彼女はこの点を心配しています。

FICAに関しては、誤解している人が多いと感じます。これは、年金です。したがって、アメリカで10年以上ある一定の所得を得て、FICAを支払っていれば、老後に生活費として年金が支払われます。さらに病気になって医者にかかった時の費用なども支払ってくれるものです。
Fビザというのは、あくまでも、一時滞在のビザですので、Social SecurityやMedicareなどの積み立てはしなくても良いという規則になっております。さらに、このFICAというのは、Income Taxでなないので、Tax Returnに直接関係はしません。簡単に言えば、学生ビザで就業した人から、FICAを差し引かないのは当然であり、問題になることはありません。むしろ、これからアメリカに永住しようと計画しているなら、FICAを払わないということは、年金受給の条件である10年のうち、1年を無駄にしたということで、しはらわないこと自体が損であると私は理解します。

長くなりますが、私のお客様に、高齢の方がおります。この方は、日本で事業に成功されたあと、アメリカに
きて、結構な年齢でグリーンカードを取得、最終的に市民になりました。2-3年前に、癌になり、アメリカの医者にかかろうとしたところ、「貴方のソーシャルセキュリティの支払い期間が、Medicareをうける年数に満たない。」といわれ、治療のために、毎月日本に帰っております。そのために、Social Security の支払い年数を満たすために、本来収入がないのに、Tax returnで所得があったことにして毎年、Social Securityを支払っているような状態です。このような例もありますので、支払わないことが「得」であると考えないことが大切であると思います。

#26
  • Annn
  • 2012/02/24 (Fri) 00:00
  • 报告

tax man様
ありがとうございます。
夫が住宅購入部分に関しては何が控除の対象になるか分からないと悩んでいましたので(モーゲージが12月末に別会社に売られてしまったこともあり、どこからもフォームが来ませんでした)、代わりに質問させて頂きました。
今後は夫から質問させて頂きたいと思います。
ありがとうございました。

#27

Tax man様
青のりたまごです。
今回もわかり易く解説して頂き有難うございました。特にFICAに関しては興味深く読ませていただきました。H-1ビザを取り仕事を始めますとやはり永住なども頭をよぎりますので、知っておかなければならない事だったと思います。同僚は1040でファイルすると幾らか戻ってくるようです。私は払い込みになりますが、ルールですからしょうがないと自分に言い聞かせております。
これからますますお忙しくなるでしょうが、お体には気をつけてがんばってください。本当に有難うございました。

#28

Tax man様
住宅ローンを$100Kほど年利2.875%で組みました。
手元に$40Kほどあり、繰越返済をして毎月の金利部分を減らすかどうか迷っています。
金利で払った分はTax returnの際に控除できるから結構戻ってくると聞きますが、 どのくらいの影響力があるのでしょうか?
1年である一定額を超えないと全く戻ってこなかったり、一定額を超えたら丸々支払った金利分が持ってきたりするのでしょうか?ちなみに現在の年収は$50KほどでProperty taxは1年で$8200ほどの予定です。
他で調べようがなかったので、こちらで質問させて頂きました。

#29
  • tax man
  • 2012/02/24 (Fri) 22:27
  • 报告

#28

>>住宅ローンを$100Kほど年利2.875%で組みました。

ローン カルキュレーターで、30年ローンで計算すると、月に$400.00位の支払いになりますので
1年で、$4,800.00になります。

>> Property taxは1年で$8200ほどの予定です。

ローンの支払い金額と、固定資産税で、合計$13,000.00になります。

>>金利で払った分はTax returnの際に控除できるから結構戻ってくると聞>>きますが、
>>どのくらいの影響力があるのでしょうか?
>>1年である一定額を超えないと全く戻ってこなかったり、一定額を超えた>>ら丸々支払った金利分が持ってきたりするのでしょうか?
>>ちなみに現在の年収は$50K


ローンをしたら、ローンをしない場合に比べてどのくらい税金の支払いが減るのかを計算すれば、上記の質問の回答になると思いますので
ローンの利息の支払額と、固定資産税を前提に、タックスリターンの計算をローンをしなかった場合とした場合を別々に下記に計算します。

ローンをしなかった場合(Single):
$50,000.00 – ($5,800 + $3,700)=$40,500(課税所得)
$6,256.00 (所得税)

ローンをした場合(Single):
$50,000 – ($13,000 + $3,700)=$33,300(課税所得)
$4,574.00(所得税)

どのくらい節税できるのかは、したがって、
$1,682.00($6,256.00 - $4,574.00)
上記になります。
ローン支払額が、$4,800.00ですから、支払額の35%が還元されると考えられます。

家を購入するときに、不動産のエージェントなどが、「家を買うと、ローンの支払額が、全て返って来るので、お得ですよ。」などというのは、全くの嘘であると理解してください。相談する相手が全く違いますよね。

#30

Tax man様
ご回答ありがとうございます。私の説明が足りなかったので細くさせてください。
実は190Kのローンを組んだのですが、そのうち790Kはすでに繰り越し返済をしています。(利息部分しか控除に関係ないと思っていたので毎月の支払額に関しては記載しませんでした。)それでのこりは110Kほどで、毎月の支払いは$788.3です。

この場合ローンの支払い金額と、固定資産税で合計$17,660 になりますが、教えて頂いた節税額にはあまり差はでないでしょうか?ちなみに結婚しています。

お忙しいところ、お手間をかけてしまい大変恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します。

#32
  • koza
  • 2012/02/24 (Fri) 23:45
  • 报告

Tax man様
ご回答ありがとうございます。私の説明が足りなかったので補足させてください。
実は190Kのローンを組んだのですが、そのうち790Kはすでに繰り越し返済をしています。(利息部分しか控除に関係ないと思っていたので毎月の支払額に関しては記載しませんでした。)それでのこりは110Kほどで、毎月の支払いは$788.3です。

この場合ローンの支払い金額と、固定資産税で合計$17,660 になりますので
ローンなしの場合 50000-11600(結婚しています)-3700=34700 (課税所得) →所得税はこれの15%
ローンをした場合 50000-17660-3700=28640 (課税所得) →所得税はこれの15%
であっていますでしょうか?

それと今気がついたのですが、繰越返済をしてもしなくても、月々の支払額に代わりはなく金利とPrincipalの割合が変わるだけですので、返し終わるまでは節税額には全く差はないということですか?

お忙しいところ、お手間をかけてしまい大変恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します。

#33
  • tax man
  • 2012/02/25 (Sat) 01:25
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#32

>>ローンの支払い金額と、固定資産税で合計$17,660 になりますので
>>ローンなしの場合 50000-11600(結婚しています)-3700=34700 (課税所得) →所得税はこれの15%
>>ローンをした場合 50000-17660-3700=28640 (課税所得) →所得税はこれの15%
>>であっていますでしょうか?

50000-11600(結婚しています)-7400($3,700 x 2)=31,000 (課税所得)
課税額=$3,804.00

50000-17660-7400($3,700 x 2)=$24,940 (課税所得)
課税額=$2,889.00

$3,804.00 - $2,889.00=$915.00(ローンをした場合としない場合の差額:年間)
という計算結果になりました。


>>それと今気がついたのですが、繰越返済をしてもしなくても、月々の支払額に代わりはなく金利と>>Principalの割合が変わるだけですので、返し終わるまでは節税額には全く差はないということですか?

私の理解は、繰越返済をすることによって、金利をさげるのではなく、返済期間の短縮を目指していると
思います。繰越返金によってレートが大きく変化するというのは、銀行側もいやがるのではないでしょうか?
家の値段が上がっているようなマーケットの場合と、現在のようにバブル直後の場合と、繰越返済に関する考え方も違うと思います。私見ですが、現在の住宅市場においては、なるべく短期間に、ローンを完済することは意味があると思います。

#34
  • タックス難
  • 2012/02/27 (Mon) 12:23
  • 报告

#3

タックスマン様

迅速なお返事を頂きまして誠にありがとうございます。
平日にタックスをやる時間が取れず、お礼が遅くなり失礼いたしました。

いただいたアドバイスをもとに計算致しました。
お忙しい中恐縮ではございますが、間違いございませんかご確認頂けますと幸いです。

>1)為替のブローカーから1099-Bが届いている場合には、フォームの6781を使用して計算し
>それをScheduel Dに記入し、その結果を1040に最終的に記入することになります。

※ブローカーから1099-Bが届いておらず、問い合わせたところ
1099-Bを送る予定も無いと言われたので、金額は自分で明細を見て判断しました。


W-2フォーム(カリフォルニア分)

1.7597.05
2.354.90
3.7597.05
4.319.08
5.7597.05
6.110.16
16.7597.05
17.32.04


W-2フォーム(テキサス分)

1.52336.67
2.7316.49
3.52336.67
4.2198.16
5.52336.67
6.758.88

引越し費用:3724.50
会社負担分:2000




1040

line6a: ○
line6b: ○
line6d: 2
line7: 59933.72
line8a: 638.06
line10: 52
line13: 3.10
line22: 60626.88
line26: 1724.50
line36: 1724.50
line37&38: 58902.38
line40: 11600
line41: 47302.38
line42: 7400
line43: 39902.38
line44: 5139
line46: 5139
line55: 5139
line61: 5139
line62: 7671.39
line72: 7671.39
line73: 2532.39
line74a: 2532.39

Schedule D

line4: 3.10
line7: 3.10
line16: 3.10

Form6781

line1b: 0.58
line1c: 8.34
line3: 7.76
line5: 7.76
line7: 7.76
line8: 3.10



540NR Long Form

line7: 204
line11: 204
line12: 7597
line13: 58902
line14: 52886
line15: 6016
line17: 6016
line18: 7538
line19: 0
line31: 0
line32: 5961
line35~40: 0
line42&49: 0
line63: 0
line74: 0
line81, 85, 101, 103 & 125 : 32



CA Schedule

コラムA
line7: 59933
line8a: 683
line10: 52
line13: 3
line22a: 60626
line22b: 60626
line26: 1724
line36: 1724
line37: 58902

コラムB
line7: 52336
line8: 550
line22a: 52886
line22b: 52886
line37: 52886


コラムD&E
line7: 7597
line8: 88
line22a:7685
line22b: 7685
line26: 1724
line36: 1724
line37: 5961



line44: 7538
line45: 5961
line46: 7538
line47: 1
line48: 7538
line49: 0


長くなってしまい、大変恐縮ではございます。
間違いなどありましたら、ご指摘頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

#35

tax man様、
今、J1ビザで2011年六月から企業でトレーニングを受けております。
企業から送られてきた書類は1099-MISCのみで、7の項目に5318.18と書かれております。

自分で調べたところ、提出書類は8843、1040NR、1099-MISCのみだと理解しておりますが、この3点をIRSへ郵送するだけで良いのでしょうか?

毎月のstipendからtaxなどは何もひかれていないので、私はrefundではなく支払わなくてはならないと思います。おそらく$161です。いつどこでどのように支払うのでしょうか?

1040NRには以下のように記入しておりますが、正しいでしょうか。

2にチェック
7aにチェック
8に5318.18
23に5318.18
36に5318.18
37に5318.18
38に0
39に5318.18
40に3700
41に1618.18
42に161
43に0
44に161
51に0
51に161
60に161
69に0
72に161

ScheduleOI
A-Japan
B-Japan
C-No
D-No
E-J1 Exchange Visitor Visa
F-No
G-6月に入国した日にちのみ
H-滞在日数
I-No
J-No
K-No
L-日本からの収入が無いので空欄
2. Were you subject to tax in a foreign country on any of the income shown in 1(d) above? -No

6月からずっとメリーランド州に住んでいますが、私も州税を支払わなくてはなりませんよね。それは、どのように支払うのでしょうか。書類はどこで手に入れることができますか。

お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。
メリーランドのVivi Naviがないので、こちらに書かせていただきました。

#36
  • tax man
  • 2012/02/28 (Tue) 01:47
  • 报告

#34

>>間違いございませんかご確認頂けますと幸いです。

>>※ブローカーから1099-Bが届いておらず、問い合わせたところ
>>1099-Bを送る予定も無いと言われたので、金額は自分で明細を見て判断しました。

簡単に言えば、あまり小額なので、フォームを発効してIRSに通知はしないということです。
申告をしなくてもばれないというわけです。

>>引越し費用:3724.50
>>会社負担分:2000

1040

line6a: ○
line6b: ○
line6d: 2
line7: 59933.72
line8a: 638.06
line10: 52
line13: 3.10
line22: 60626.88
line26: 1724.50
line36: 1724.50
line37&38: 58902.38
line40: 11600
line41: 47302.38
line42: 7400
line43: 39902.38
line44: 5139
line46: 5139
line55: 5139
line61: 5139
line62: 7671.39
line72: 7671.39
line73: 2532.39
line74a: 2532.39

LINE 10:$52は、去年のタックスリターンでリファンドされた金額だと思いますが、ITEMIZED DEDUCTIONを去年とっていなければ、ここで申告しなくてもかまいません。

LINE 13:3.10は、実際には$8.00になります。理由は、FORM 6781で説明します。

また、申告の数字は全て、小数点以下、四捨五入が原則です。


Schedule D

line4: 3
line7: 3

LINE 11:5
LINE 15:5
LINE 16: 8

Form6781

line1b: 0.58
line1c: 8.34
line3: 8
line5: 8
line7: 8
line8: 3
LINE 9:5

540NR Long Form

line7: 204
line11: 204
line12: 7597
line13: 58887
line14: 52887
line15: 5968
line17: 5968
line18: 7538
line19: 0
line31: 0
line32: 7693
line35: 155
LINE 36:0.0000
LINE 38: 0.0000
: line63: 0
line74: 0
line81, 85, 101, 103 & 125 : 32

CA Schedule

コラムA
line7: 59934
line8a: 683
line13: 8
line22a: 60580
line22b: 60580
line26: 1725
line36: 1725
line37: 58855

コラムB
line7: 52337
line8: 550
line22a: 52887
line22b: 52887
line37: 52887


コラムD
line7: 7597
line8: 88
LINE 13:8
line22a:7693
line22b: 7693
line26: 1725
line36: 1725
line37: 5968

コラムE
line7: 7597
line8: 88
LINE 13:8
line22a:7693
line22b: 7693
LINE 37: 7693

INE 38:32
LINE 39:32
line44: 7538
line45: 7693
line46: 7538
line47: 1
line48: 7538
line49: 155

以上になりました。

#37
  • tax man
  • 2012/02/28 (Tue) 01:52
  • 报告

#35

>> J1ビザで2011年六月から企業でトレーニングを受けております。
>>企業から送られてきた書類は1099-MISCのみで、7の項目に5318.18と書かれております。
>>自分で調べたところ、提出書類は8843、1040NR、1099-MISCのみだと理>>解しておりますが、この3点を
>>IRSへ郵送するだけで良いのでしょうか?

郵送するフォームは、1040NRと8843のみで、1099-MISCは添付しません。

>>毎月のstipendからtaxなどは何もひかれていないので、私はrefundでは>>なく支払わなくてはならないと
>>思います。おそらく$161です。いつどこでどのように支払うのでしょう>>か?

上記フォームを郵送するときに、パーソナルチェックで$161.00をフォームに同封して支払います。チェックのあて先や、送り先住所は、1040NRのインストラクションに詳しい説明がありますので、間違わないようにしてください。

>>1040NRには以下のように記入しておりますが、正しいでしょうか。

2にチェック
7aにチェック
13に5318.18
23に5318.18
36に5318.18
37に5318.18
38に0
39に5318.18
40に3700
41に1618.18
42に161
43に0
44に161
51に0
51に161
60に161
69に0
72に161

ScheduleOI
A-Japan
B-Japan
C-No
D-No
E-J1 Exchange Visitor Visa
F-No
G-6月に入国した日にちのみ
H-滞在日数
I-No
J-No
K-No
L-日本からの収入が無いので空欄
2. Were you subject to tax in a foreign country on any of the income shown in 1(d) above? –No

計算に間違いはありませんが、1099-MISCの所得は、申告上は、13番のBUSINESS INCOMEになり、WAGESの欄には記入しません。

>>6月からずっとメリーランド州に住んでいますが、私も州税を支払わなく>>てはなりませんよね。それは、ど
>>のように支払うのでしょうか。書類はどこで手に入れることができますか。

STATE OF MARYLANDのサイトに行って、タックス関係のところで、フォームの503をダウンロードして申告ですが、インストラクションに、SINGLEで$9,500.00以下の年間所得の場合には、MARYLANDの州のタックスリターンは必要ないと記載があります。今年は申告の必要はないと思います。

#38
  • TAX Japan コーラス担当
  • 2012/02/28 (Tue) 09:34
  • 报告
  • 删除

tax manさんかっこいいです。自分で自分のことをエキスパートだとか・経験豊富だとか・安心のとか・信頼のとか・・・形容する必要が全く完全に一切ないのがすぐに簡単に分かります。書かれている答えはとても勉強になります。宣伝くささがないので素直に勉強になるというか。

ところでtax manさんのお勧めのソフトは何ですか?有名なTurbotax以外にいろいろあることに気がつきました。ひとつ教えてください。お願いします。

#39
  • J1 trainee
  • 2012/02/28 (Tue) 11:53
  • 报告

#34で質問させていただいたJ1 traineeのものです。メリーランド州のものにもかかわらず、迅速にお教えくださりどうもありがとうございます。本当に本当に助かりました。とても心配でストレスでしたが、おかげでストレスフリーになりました。本当にありがとうございました。

#40
  • koza
  • 2012/02/28 (Tue) 13:17
  • 报告

Tax man様

ありがとうございます。
繰越返済をすると月の支払額は変わらず、返済期間が短くなります。そして、その支払額の中で金利部分が小さくなり元本にあてられる割合が多くなります。
トータルでの金利支払いを減らすために繰り越し返済を考えていましたが、Taxの「ローンをした場合としない場合の年間差額」が$915.ということは1年に支払う金利合計が$915以上であればできるだけ多く返し、$915以下になったら(だんだんと金利部分が減りPrincipalにあてられる額が多くなるので)、追加の返済はしないで毎月の$788だけ支払うほうがよいという理解であっていますでしょうか?

それともう1点気になっていたことがあるのですが、税金を減らすために寄付をする人がいますが、課税所得によって税率が違うので課税所得を減らし税率を下げたほうが手元に残るお金は増えるということでしょうか?

今まで寄付をしても額が$10K以上でないとtax returnには影響しないと言われ申告してきませんでした。
ただ、Property taxを$8200払うのであれば今後は申告する意味がでてきますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

#41
  • tax man
  • 2012/02/28 (Tue) 16:22
  • 报告

#38

>>お勧めのソフトは何ですか?有名なTurbotax以外にいろいろあることに気がつきました。ひとつ教えてください。

tax return用のソフトは、どれも差がありません。TurboTaxは、申告者の状況に応じたタックスリターンのソフトを選択できる点が良いと思います。会社からの給与だけの申告ならば、TaxActというソフトは使いやすいと思います。

いずれにしましても、どれが、自分の状況に一番都合が良いのかは、こちらでは判断しにくいとご理解ください。

#42
  • tax man
  • 2012/02/28 (Tue) 17:35
  • 报告

#40

質問が、ローンの支払いを、Tax Return時の、控除に効果的に使用するには、どうすれば一番効果的かといった内容ですが、こちら側では、全体像を理解するのに多少苦労しているというのが、本当のところです。

私の理解を整理してお話します。私の理解が十分であるかどうかわかりませんので、見当違いがあるかもしれませんが、まず、お読みください。

1)Property Taxが$8,200.00ということは、購入した時の家の価格が、$820,000.00程になると思います。
2)当初、190,000.00のローンを組んだということは、頭金で$630,000.00を支払ったことになります。
3)そのうち$79,000.00はすでに繰り越し返済をしており、さらに、手元に$40,000.00あると言うことは、資金が、もともと、$749,000.00 あったことになります。

($630,000.00 + $79,000.00 + $40,000.00=$749,000.00)

4)さらに、年収が$50,000.00のなかで、Property Taxの$8,200.00とローンの返済額が、$9,456.00ということは、かなりの部分が、住宅関連の支払いに回ることは、明らかです。

現実的に考えた時に、大きな疑問は、何故、年収が5万ドルで、80万ドルの家を購入する結論になるのかということです。書き込まれた内容から判断して、家の購入は今回が初めてではないのかと思います。
通常、最初に家を購入する場合には、年収から判断して一番安全な価格帯からはじめるというのが
常識的ですが、書き込みを読ましていただいた感想としては、何故、75万ドルも資金があるのに、
その資金を越えるような価格の家を購入しなくてはいけかなったのか、非常に理解に苦しみます。月給が、4,000ドルの給料の人が、10万ドルもする車に乗っていると考えてください。おかしいと思いませんか?

疑問の2番目は、ローンの支払い額と、タックスリターンでのその還付額です。ローンの返済額は、
もともと借りた金額と、その利息額から構成されています。控除になるのは、「無駄に」銀行に支払った金利額のみです。今回の計算でどのくらいのお金が返ってくるのかという点に焦点があたっていますが、私は、どのくらい金利に支払うのかという点を理解すべきだと考えます。

金利の支払額は、$9,456.00であり、それに対して、タックスリターンで返ってくるのは、$915.00です。したがって、ローンをする事で、$8,541.00が銀行の儲けになるということです。
ローンをする事を考えたときに、手元にお金が全く残っていない場合には、しょうがないわけですが、
10万ドル以上の資金が残っていたわけで、それを全て購入資金に回しておけば、もっと毎月の支払いが
少なくなっていたのに、何故、20万ドル近くのローンをわざと組んだのかというのが2番目の疑問です。

もし、わざと大きなローンを組むことで、タックスリターンで、その金利分を戻せるといった間違った知識を
誰かに入れ知恵されたのかなと想像しています。

>>繰越返済をすると月の支払額は変わらず、返済期間が短くなります。そして、その支払額の中で金利部>>分が小さくなり元本にあてられる割合が多くなります。
>>トータルでの金利支払いを減らすために繰り越し返済を考えていましたが、Taxの「ローンをした場合とし>>ない場合の年間差額」が$915.ということは1年に支払う金利合計が$915以上であればできるだけ多く>>返し、$915以下になったら(だんだんと金利部分が減りPrincipalにあてられる額が多くなるので)、追加>>の返済はしないで毎月の$788だけ支払うほうがよいという理解であっていますでしょうか?

私が、前回説明しましたのは、上記の考え方とはちょっと違う観点からの意見です。つまり、年収が5万ドルで、ローンをかかえるということは、もし、その収入がなんらかの理由で無くなった場合に、ローンの支払いができなくなる可能性がでてきます。ローンの支払いは2ヶ月できなくなるだけで、家を銀行に差し押さえられてしまいます。以前は、家の価格が、恒常的に上がっていましたので、家を売ることはそれほど、難しいことではありませんでしたが、今後は家の価格が恒常的に上がっていくことは期待できません。したがって、タックスリターンでのお金の戻りを計算する以上に、ローンをいち早く終了させることのほうが重要であると考えます。(もちろん、手持ち資金で、完済できる家を最初から購入することが、一番安上がりだったわけですが)

>>それともう1点気になっていたことがあるのですが、税金を減らすために寄付をする人がいますが、課税>>所得によって税率が違うので課税所得を減らし税率を下げたほうが手元に残るお金は増えるということ>>でしょうか?

寄付する人の多くは、税金の控除を考えての行為とは、考えていないとおもいます。家のローンをしている人の多くはある一定の所得がある人達ですので、課税所得を減らして、低いレートでの課税を目指しているとは考えにくいと思います。むしろ、お金を多くもうける人達は、IRAなどを使用して、課税所得を、税金のつかない貯蓄にまわすことを考えていると思います。

>>今まで寄付をしても額が$10K以上でないとtax returnには影響しないと言われ申告してきませんでした。
>>ただ、Property taxを$8200払うのであれば今後は申告する意味がでてきますでしょうか?

結構大きな寄付をしている人でも、タックスリターン時の、戻りなどは、限りがあります。(もちろん、5万ドルも10万ドルも寄付するような人は別ですが、)もし、大きなお金を無駄にしたくないなら、ローンの支払いをすることによってItemized Deductionをとり多少の戻りをあれこれ考えるより、手持ち資金の有効な使用方法を考えることの方が、はるかに、お金の節約になると思います。

#43
  • koza
  • 2012/02/28 (Tue) 17:56
  • 报告

taxmanさま

こちらの情報不足で大変申し訳ありませんでした。
家は$50K以下なのですが、オレンジカウンティに家を購入しましたので税率がとても高いです。
繰越返済をした分に関してはBank statementを英語で取り寄せる時間がなかったので、Loan brokerに提出しないように言われました。
日本語で出すとLenderを混乱させるので、多めに借りてもすぐに繰り越し返済すればほとんど変わらないといわれました。

前回教えて頂いたタックスリターンで返ってくる$915は、月々の支払額を元に計算されると理解したのですが、どこに金利の影響が入ってくるのでしょうか。最初の支払いではPrincipal分が$333,Interestが$455だったのが、繰越返済をしたので今月はPrincipal分が$523,Interestが$265になりました。もしさらに40Kほど繰越返済をすると月々のinterestの支払いは$100ほど減りPrincipalに回ります。Interest分が少ないので$915という数字ももっと少なくなるのでしょうか?
こちらの理解が足りないようで大変申し訳ありません。

#44
  • タックス難
  • 2012/02/28 (Tue) 21:28
  • 报告

#36

tax man様
迅速なご回答ありがとうございました。
頂いた回答をもとに、再度見直してみました。

再度となり大変恐縮ではございますが、1点質問させてください。


CA Schedule

>INE 38:32
>LINE 39:32
>line44: 7538
>line45: 7693
>line46: 7538
>line47: 1
>line48: 7538
>line49: 155

上記にてline38とline39にて32という数字を頂きましたが、
当方、Itemized Deduction を取っておりませんので記入する必要が無いと判断いたしましたが問題ございませんでしょうか。
ちなみに、1040の際のschedule Aは作成しておりません。

何卒、ご確認頂けますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

#45
  • tax man
  • 2012/02/29 (Wed) 01:19
  • 报告

#43

>>家は$50K以下なのですが、オレンジカウンティに家を購入しましたので税率がとても高いです。

今度は全体像が見えてきました。どうやら私の考えた家の価格は、的外れだったわけですね。申し訳ありませんでした。

つまり、50万ドルの家に対して、
1)約30万ドルダウンして
2)残りの19万ドルほどを、ローン返済しようとした
3)しかし、手持ち金が、$79,000.00 + $40,000.00で合計$120,000ほどあったので、
4)$79,000を繰り越し返済にまわした。

とこういうことになりますね。

>>繰越返済をした分に関してはBank statementを英語で取り寄せる時間がなかったので、Loan brokerに
>>提出しないように言われました。
>>日本語で出すとLenderを混乱させるので、多めに借りてもすぐに繰り越>>し返済すればほとんど変わらな>>いといわれました。

つまり、繰越返済に関しては、ローンをした銀行には、伝えていない。単に、本来の支払額をはるかに超えた金額を払ったというふうに解釈しました。

もしそうだとした場合、やっと本来のタックスリターンの本題の話ができます。

通常、タックスリターンで、ローンの金利分をItemized Deductionで控除するためには、その支払いを受けた金融機関(銀行やモーゲージ会社)が、IRSと支払い側に、受取書として1098なるフォームを送ってきます。そのフォームに金融機関が受け取った金利分の金額が記入されており、その金額が、Itemized DeductionのSchedule Cの10番にありますHome Martgage interestという欄に記入して控除になります。

第一の問題は、家を購入してまもなく、本来支払うべき利息分をはるかに超えた金額を支払った場合に、モーゲージ会社が、その額の内、利息分を計算して、1098のフォームを発効したとしますと、当然かなりの額の利息の支払額になります。しかし、もし、年間所得5万ドルの場合に、その全ての所得を利息の支払い分で控除して、支払った税金をすべて戻したとしても、控除額が、課税所得を上回った分は無駄になってしまう可能性が大きいと考えられます。

第2の問題は、ご指摘のように、繰越返済の結果、利息分の比率がかなり減って、最後に支払われるべきPrincipalに支払いが回ってきてしまっているという状況だと思います。もし、追加の4万ドルを繰り越し返済にあてると、Itemized Deductionがとれるかとれないかぐらいのところまで金利額が減ってしまうことになると思います。もちろん私が計算した、返却額の計算は$788がすべて金利であるとの発想ですので、これを大きく下回れば、いわゆる、タックスリターンでの税金の戻しは、このローンの支払いからはなくなる可能性が大きいといえます。

しかし、問題の根本は、先ほど私が説明したように、一番お金を節約する方法は、ローンをせずに最初から、
ダウンの額を最大にすることなので、ローンをした後で、繰越返済をする行為は、私からすると、完全なる矛盾した行為と見えます。

この段階で私が一番気になるのは、これからのローンの支払いに占める金利分ではなく、繰越返済した分がどのように金利の支払いとして証明されるのかです。1098に7万ドルも金利の支払いとして表示されれば、少なくても一回は、大きな控除額がとれると思います。

また、利息分が少なくなって、控除がとれなくなっても、私はそれをマイナスとは考えません。これから先多額のローンを何年にも渡って支払うことが必要なくなるということは非常にプラスだと思います。

ローンのブローカーが「多めに借りてもすぐに繰り越し返済すればほとんど変わらない。」というのは、ローン契約でコミッションをとるための詭弁といわざるを得ません。

最後になりますが、このような問題に関しては、残念ながら、所得税の専門家が手助けできることがあまりありません。今回の件の私の意見は、タックスの専門家というより、個人の意見とご理解ください。
事後というのが、きついですね。

#46
  • tax man
  • 2012/02/29 (Wed) 01:40
  • 报告

#44

>>1点質問させてください。


CA Schedule

>INE 38:32
>LINE 39:32
>line44: 7538
>line45: 7693
>line46: 7538
>line47: 1
>line48: 7538
>line49: 155

>>上記にてline38とline39にて32という数字を頂きま
>>したが、
>>当方、Itemized Deduction を取っておりませんので記入
>>する必要が無いと判断いたしましたが問題ございませんでし
>>ょうか。
>>ちなみに、1040の際のschedule Aは作成しておりません。

この計算をタックスのソフトで作成しました。その時、ITEMIZED DEDUCTIONはとっていないので、不思議でしたが、この箇所は、ソフトウエアによる自動計算になっており、見逃しました。もちろん、おっしゃられるように、その箇所の32は、無視してください。

#47
  • koza
  • 2012/02/29 (Wed) 02:11
  • 报告

tax man様
親身にアドバイスを頂きありがとうございます。
$788はすべて金利という前提でのお話だったのですね。
実は繰り越し返済分に関してはすべてPrincipalにまわされます。
(またまた説明不足で申し訳ございません)

ですので$190Kのうち79Kは既に繰り越し返済をしましたので、このまま追加の返済をしなければ2012年の支払い金利合計は$3,302.31(そのままいくと2013年は$2,928.62) になります。
そして今月$40Kを繰り越し返済に充てると2012年の支払い金利合計は$2297.25(そのままいくと2013年は$1690.38)となります。

これでは年間の支払い金利が低いために家を購入しても税金還付の恩恵にはまったくあずかれないという認識であっていますでしょうか?

どうせTax returnで全く戻ってこないのであれば、今回の$40K以外にも月々余裕のある分を毎月追加で払っていこうかなと思います。

ほんとうにありがとうございます。

#48
  • TAX Japan コーラス担当
  • 2012/02/29 (Wed) 09:27
  • 报告
  • 删除

tax man様

ありがとうございました(o^-^o)

#49
  • tax man
  • 2012/03/01 (Thu) 14:36
  • 报告

#35

>> J1ビザで2011年六月から企業でトレーニングを受けております。
>>企業から送られてきた書類は1099-MISCのみで、7の項目に5318.18と書かれております。
>>自分で調べたところ、提出書類は8843、1040NR、1099-MISCのみだと理>>解しておりますが、この3点を
>>IRSへ郵送するだけで良いのでしょうか?

郵送するフォームは、1040NRと8843のみで、1099-MISCは添付しません。

>>毎月のstipendからtaxなどは何もひかれていないので、私はrefundでは>>なく支払わなくてはならないと
>>思います。おそらく$161です。いつどこでどのように支払うのでしょう>>か?

上記フォームを郵送するときに、パーソナルチェックで$161.00をフォームに同封して支払います。チェックのあて先や、送り先住所は、1040NRのインストラクションに詳しい説明がありますので、間違わないようにしてください。

>>1040NRには以下のように記入しておりますが、正しいでしょうか。

2にチェック
7aにチェック
13に5318.18
23に5318.18
36に5318.18
37に5318.18
38に0
39に5318.18
40に3700
41に1618.18
42に161
43に0
44に161
51に0
51に161
60に161
69に0
72に161

ScheduleOI
A-Japan
B-Japan
C-No
D-No
E-J1 Exchange Visitor Visa
F-No
G-6月に入国した日にちのみ
H-滞在日数
I-No
J-No
K-No
L-日本からの収入が無いので空欄
2. Were you subject to tax in a foreign country on any of the income shown in 1(d) above? –No

計算に間違いはありませんが、1099-MISCの所得は、申告上は、13番のBUSINESS INCOMEになり、WAGESの欄には記入しません。


上記の1040NRのフォームに関して、連絡すべき点を、うっかりわすれましたので、追加で連絡したいと思います。
1099-MISCの申告の場合には、1040NRのbusiness Incomeである13番に記入するように説明しましたが、その場合に、Schedule Cというフォームを添付して所得の説明をするようにするアドバイスをするのを、うっかり忘れました、

Schdule Cの記入は、下記になります:

Line F: (1) Cash
Line G: Yes
Line H: Check
Line I: No
Line J: No

Line 1b: 5318
Line 7: 5318
Lne 29: 5318
Line 31:5318

間に合うと良いのですが、前回のときに説明するのを忘れました。申し訳ありませんでした。

#50
  • J1 trainee
  • 2012/03/01 (Thu) 18:52
  • 报告

tax man様 #34で質問させていただいたMDのJ1トレイニーの者です。先日は大変お世話になりました。本日たまたまこちらのページを再度のぞかせていただきtax man様からのメッセージを見ました。Schedule Cの事を教えて下さり、本当に本当にありがとうございます。さっそく、記入に取り掛かっております。心配性なものでいくつか質問があります。

1.Name of proprietorは私のトレーニング先の会社の名前でしょうか。Instructionに説明がありませんでした・・。

2.A,B,C,Eは空欄でよろしいでしょうか。ビジネスオーナーが書く欄なのかな?と理解しております。


お手数ですが、ご回答をよろしくお願いいたします。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040sc.pdf

#51
  • tax man
  • 2012/03/01 (Thu) 22:27
  • 报告

#50

>>いくつか質問があります。

>>1.Name of proprietorは私のトレーニング先の会社の名前でしょうか。Instructionに説明がありませんでした・・。

申告者名(自分の名前)を記入します。


2.A,B,C,Eは空欄でよろしいでしょうか。ビジネスオーナーが書く欄なのかな?と理解しております。

AとBは記入が必要になります。
AのPricipal Business or Professionは文字通り、仕事の種類になります。例えばですが、経理の仕事をした場合には、Accounting Serviceと記載します。

Bは、その仕事がSchedule Cのインストラクションに有りますActivity Codeを選択して記入します。もし、Accountingとした場合には、541219と入れます。

もちろん、ぴったりしたものが無い場合がほとんどですが、そこは、おまかな判断で問題ないと思います。それをIRSが調べる事はないと考えてください。

#52
  • J1 trainee
  • 2012/03/02 (Fri) 00:47
  • 报告

tax man様。
また今回もご丁寧な回答をありがとうございました。非常に助かりました!!本日さっそくIRSのofficeへ持っていきます。

#53

いつも参考にさせていただいています。

私は、2006年5月からF1ビザでロサンゼルスに在住しています。
2010年までは、学校のアシスタントの仕事の収入があり、タックスリターンをしていました。
2011年はOPTで無給で働いて、アメリカでの収入はありませんが、
日本のFX会社を通じての利益が22万5千円ほどありました。
FX会社からは日本に居住していない場合は、日本での申告、納税の必要はなく、居住地の税法に従うようにとあります。

これをどう申告すべきなのか悩んでいます。(申告しなくてもいいのかなとも思ったりもします。)上記の#2さんと同じcapital gainなのか、あるサイトではother incomeでOrdinary gain/loss from IRC 988 cash forex transactionを添付とあったり、
”Currency futures”と”cash forex”では税の扱いが異なるとあるのですが、日本のFXがどちらにあたるのかも良く分かりません。
円での収入をどうドル換算するのかも分からない状態です。
売買は年数十回行っていて、取引のあった日の為替レートで毎回計算するのでしょうか?
日本に対しても、アメリカに対しても、基礎控除を下回る収入だと思うので、税金を払う必要はないと思うのですが、いろいろ調べても明確な答えが得られず、ずっとモヤモヤしています。

FXに関するタックスリターンは複雑だと知りつつ、
利益が出てから考えようと軽く構えていて、
いざ利益が出たら分からないことだらけで情けないです。
お忙しいことと思いますが、なにかアドバイスをいただければ助かります。

#54
  • tax man
  • 2012/03/05 (Mon) 16:52
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#53

>>私は、2006年5月からF1ビザでロサンゼルスに在住しています。
>>2010年までは、学校のアシスタントの仕事の収入があり、タックスリターンを>>していました。
>>2011年はOPTで無給で働いて、アメリカでの収入はありませんが、
>>日本のFX会社を通じての利益が22万5千円ほどありました。
>>FX会社からは日本に居住していない場合は、日本での申告、納税の必要は
>>なく、居住地の税法に従うようにとあります。

>>これをどう申告すべきなのか悩んでいます。(申告しなくてもいいのかなとも>>思ったりもします。)上記の#2さんと同じcapital gainなのか、あるサイトでは>>other incomeでOrdinary gain/loss from IRC 988 cash forex transactionを>>添付とあったり、
>>”Currency futures”と”cash forex”では税の扱いが異なるとあるのですが、>>日本のFXがどちらにあたるのかも良く分かりません。


ご質問を下記3つに分けて説明しました。

1)FOREXの利益の定義

Forexの利益がどのような利益になるのか?その場合、どのように申告するのか?ということではないでしょうか?

ちょっと長くなりますが,下記の英文の説明を添付しますので、ご参照ください。

Forex Trading and Taxes
Seeing profits from forex trading is an exciting feeling both for you and your portfolio. But then, it hits you. What about taxes? The forex tax code can be confusing at first. This is because some forex transactions are categorized under Section 1256 contracts while others are treated under the Section 988 – the Treatment of Certain Currency Transactions.
Section 1256 provides a 60/40 tax treatment which is lower compared to its counterpart. By default, all forex contracts are subject to the ordinary gain or loss treatment. Traders need to “opt-out” of Section 988 and into capital gain or loss treatment, which is under Section 1256. There is no use in trying to wiggle out of your taxes. Every trader in the United States is required to pay for their forex capital grains.
MORE INFORMATION ABOUT SECTION 1256
Section 1256 is defined by the IRS as any regulated futures contract, foreign currency contract or non-equity option, including debt options, commodity futures options and broad-based stock index options. This section allows you to report capital gains using Form 6781 from the IRS (Gains and Losses from Section 1256 Contracts and Straddles). Take note that you have to separate the capital gains on Schedule D in a 60/40 split. It is divided as such:
60% of the total capital gains are taxed at 15% which is the lower rate
40% of the total capital gains can be taxed to as high as 35%. This is the ordinary capital gains tax.

MORE INFORMATION ABOUT SECTION 988
In this Section 988, the gains and losses from forex are considered as interest revenue or expense. Because of this, capital gains are also taxed as such. The 60/40 split is not used and traders can expect to pay more if they fall under this section. The Section 988 is also complicated because forex traders have to deal with currency value changes on an everyday basis.
However, the IRS also made some provisions that will allow daily rate changes to be considered part of the trader’s assets or a part of the business. As a result, you can opt-out of Section 988 and then tax your capital gains using Section 1256.


上記の説明を概略しますと、FOREXからの利益は、2種類の所得と解釈できる、1つは、 Section 1256 contractsと、2つ目は、 Section 988 – the Treatment of Certain Currency Transactionsになる。

1256 Contractは、Capital Gainsと解釈して、60%の利益を、15%のshort term Gainのレートで、40%を35%のlong term gainのレートで計算する。

これに対して、Section 988は、より高いレートでの課税がされるし、さらに申告はもっと複雑なものになる。

簡単に言えば、IRSは、FOREXからの利益をCapital Gainとして、申告する事を許可しているという事を、上の文章は説明しています。
(つまり、IRSは、より安い税で申告して良いと言っている訳です。)

従いまして、FOREXからの申告は、Section 1256 Contractsに該当すると理解して、Form 6781を使用して、利益の40%を8番に記入し、60%を9番に記入して、その結果をScheduleD の4番と7番に40%の数字を11番と15番に60%の数字を記入して、合計額を1040の13番に記入して申告することになります。


>>円での収入をどうドル換算するのかも分からない状態です。
>>売買は年数十回行っていて、取引のあった日の為替レートで毎回計算するの>>でしょうか?

2)申告するときのドルへの換算

低いときに買って、高くなったら売る、利益はその差額ですので、
Capital Gainとしての申告ですから、そのTransactionの記録などは
当然、FOREX会社は提供しないといけないと思います。その会社などのウェブサイトから決済の日付とか決済の金額を確認できると思いますし、
「 日本のFX会社を通じての利益が22万5千円ほどありました。」と書かれて
いる訳ですから、いつ、どの位の利益があったのかは、理解されていると思います。

ですから、基本的には、その利益が確定した日時の、円ドルの換算レートを使用するば、良いと思います。

申告はあくまで、自己申告ですので、IRSがその日にちに関して、とやかく言うことはありません。

3)申告の必要性に関して

>>日本に対しても、アメリカに対しても、基礎控除を下回る収入だと思うので、
>>税金を払う必要はないと思うのですが、いろいろ調べても明確な答えが得られ
>>ず、ずっとモヤモヤしています。

F-1 で2011年で6 Calendar Year経過していますので、2011年に183日以上アメリカに滞在していれば1040での申告になりますので、所得が$9,500.00以下の場合には、申告自体の必要性はありません。

さらに、日本の会社からIRSに対して、この利益に対して通知が行く事はないので、申告しなくても、IRSが後に、この件で問い合わせをしてくる可能性はないと思います。

しかし、もし、これからもアメリカに滞在する予定ならば、所得が申告価格以下でも申告しておく事は、将来、グリーンカードなどの申請の時の証拠として、意味があるとは思います。

#55

tax man様

Forexのtaxについて分かりやすく説明していただき、感謝しています。
教えていただいた方法で申告しようと思います。

本当にありがとうございました。

#56
  • taisou
  • 2012/03/06 (Tue) 17:25
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tax man様、

いつも勉強させていただいています。ありがとうございます。

去年、十数年Main Homeとして住んでいたコンドを売却しました。売却した金額から購入した金額を差し引くと$240K以下になりました。その場合でも、Form8949をファイルしなければなりませんか。また、その場合の書き入れ方を教えてくださいますか。

どうぞ よろしくお願い致します。

#57

tax man様

初めて質問させていただきます。

私は以前(1年半前)にJ1ビザで働いていました。

当時のtax returnは確か1040NR-EZを使用し、その他2種類の書類も提出しました(他のJ1の方と同じだったと思います)。

W2フォームを見ると1年間で$1700くらいのtaxが引かれていました。

私が申請をして、実際戻ってきた金額はstateとfederalを含めて$380でした。

想像よりはるかに少ない金額でショックだったのを覚えています。(J1はほぼ全額返ってくると聞いていたので・・)

他の同僚は私と同じステイタスでややこしいとのことで1040(通常の居住者用?ビザステイタスを記載する欄ももちろん無かったようです。)のフォームを使用し、全額返ってきたと言っていました。

そこで、こういうケースは実際にあるのでしょうか?

私は何か間違ったのでしょうか?

また、ファイルした日より3年までは「~X」というフォームで修正できると聞きました。

修正申請した方がよいのでしょうか?

#58
  • tax man
  • 2012/03/06 (Tue) 23:27
  • 报告

#56

>>去年、十数年Main Homeとして住んでいたコンドを売却しました。売却した金>>額から購入した金額を差し引くと$240K以下になりました。その場合でも、>>Form8949をファイルしなければなりませんか。また、その場合の書き入れ方>>を教えてくださいますか。

「家の売却益がシングルで25万ドル、夫婦の場合には50万ドルの場合には、タックスリターンでの申告の必要性はない。」という事は、すでに理解されているという判断に基づいて回答させて頂きます。(課税控除額に関する説明は省くという意味です。)

売却益が課税控除内の場合の申告で、Form 8949記入はどのようにするのかを
具体的に下記説明します。

具体的な数字や日時の情報がないので、下記に設定しました。

家の購入日時:03/15/1995
家の売却日時:12/03/2011

売却価格:$440,000.00
購入価格:$200,000.00

売却益:$240,000.00

1) Form 8949

Part II

Cにチェック:

3:
(a): Main Home
(b): H
(c): 03/15/1995
(d) :12/03/2011
(e): $440,000.00
(f):$200,000.00
(g): ($240,000.00)

4: Totals

4 (e): 440,000.00
4 (f): 200,000.00
4: (g): (240,000.00)

2) Schedule D

10 (e) 440,000.00
(f): 200,000.00
(g): (240,000.00)

ご存知のように、売却益の24万ドルは、課税されませんので、申告上はカッコでかこんで表示します。これにより、課税はされないが、自分の住んでいた家を売って24万ドルの利益を上げたという事実だけがタックスリターンの申請書に記載され申告されます。もちろんSchedule Dの結果は、1040には反映されません。

#59

Tax Man 様
はじめまして
2011年度のタックスリターンにてんやわんやしております。
私はカリフォルニア州で2008年8月~2010年5月まで
学生/F1VISAをし、卒業後2010年6月から一年間OPTを
していました。ちなみに、勤務開始半年後にソーシャルセキュリティナンバーを取得しています。

OPT終了後は日本に帰国してます。
勤め先からForm W-2と1099-MISCが送られてきたので、
タックスリターンの書類作成にとりかかっているのですが、
はじめてなもので不安です。
是非アドバイス頂きたく、メッセージを送らせて頂きました。

自力で調べたところでは、
在米期間が三年、
日本国籍、
シングル、扶養なし、
不動産売買•ギャンブル•個人資産etcなし、

などから、
Form1040NR とForm8843のみの提出で正しいでしょいか?

また、stateに提出も必要ですが、検索してもいまいち
必要Formがピンとこないのでアドバイス頂きたいです。

当時のお給料は少額で、個人ステータスも特にないので(ドネーションもなし)できれば自分でやってしまおうと考えてます。

お忙しいところ誠に恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

その他必要な情報がございましたらお教えください。

#60
  • taisou
  • 2012/03/07 (Wed) 09:09
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tax man様、

#56です。早速、教えていただいた通り書類を作成しました。これで、安心しました。ありがとうございます。

匿名で、気軽に教えていただける、この場はとても貴重で、たいへん助かりました。重ねてありがとうございました。

#61
  • tax man
  • 2012/03/07 (Wed) 10:59
  • 报告

#57

質問を下記に分けて、それぞれについて説明をしましたので、ご参照ください。

>>私は以前(1年半前)にJ1ビザで働いていました。
>>当時のtax returnは確か1040NR-EZを使用し、その他2種類の書類も提出し
>>ました(他のJ1の方と同じだったと思います)。

質問 1

Jビザの場合の正しい申告フォームは何か? (1040あるいは1040NR)

下記にIRSのサイトから、Jビザの場合の申告フォームのサンプルを添付しました。
長いので、内容を簡単に説明しますと、
Jビザでインドから、2008年の8月29日にアメリカにきた人が各年に使用するべきフォームの説明が一番下の部分にあります。
Jビザの場合には、2年間は原則Non Resident扱いになりますので、
来日した2008年と2009年は1040NRあるいは1040NR-EZで、2010年以降はResidentとして1040での申告が可能であると説明しています。

一年半前にアメリカにJビザで来て、2年以内であれば、1040NR-EZのフォームでの申告が正しいということになります。

Example 4
Mr. Avatar Venkateschwaran was a citizen and resident of India just prior to his arrival in the United States. He is a research scholar in chemical engineering at a university in Chicago. He arrived in the United States on 08-29-2008 on a J-1 visa. Assuming he has not changed to another immigration status, determine his residency starting date. What kind of federal income tax returns will he file for 2009 and 2010?
Solution:
Date of entry into United States: 08-29-2008
Research scholar J-1 visa. Exempt Individual 2 calendar years: 2008, 2009.
Then, begin counting 183 days at this date: 01-01-2010
Number of nonexempt days in United States during 2010: 365 days
Current year (2010) days in United States × 1 = 365 days
Prior year (2009) days in United States (0) × 1/3 = 0 days
Second Prior year (2008) days in United States (0) × 1/6 = 0 days
Total = 365 days
Avatar passes the substantial presence test on: 07-02-2010 (the 183rd day of 2010). Avatar's residency starting date under I.R.C. 7701(b): 01-01-2010 (the first day he was present in United States during the calendar year in which he passed the substantial presence test).
Which tax return will Avatar file for 2008, 2009, and 2010?
2008:
Avatar will file Form 1040NR or 1040NR-EZ as a nonresident alien.
2009:
Avatar will file Form 1040NR or 1040NR-EZ as a nonresident alien.
2010:
Avatar will file Form 1040/1040A/1040EZ as a resident alien.


>>他の同僚は私と同じステイタスでややこしいとのことで1040(通常の居住者
>>用?ビザステイタスを記載する欄ももちろん無かったようです。)のフォームを
>>使用し、全額返ってきたと言っていました。
>>そこで、こういうケースは実際にあるのでしょうか?
>> 私は何か間違ったのでしょうか?

質問2

何故、同僚の申告が受け付けられたのか?

同僚の方が間違いを承知でお金の多く戻る方で申告し、それが見つからずに
税金がリファンドされた事は、前の説明でおわかりだと思います。
では、何故同僚の方が見つからなかったかという質問ですが、
同僚の方は、本来申告時に添付する8843(これはJビザでの滞在日数などを示すフォームですが)などは、当然送っていないので、審査する側はJビザかどうか判断できません。通常のアメリカ市民と同じという理解で処理をしたからです。

IRSというお役所は、仮に不正に申告をしても、直ちに、これを指摘して処置するような行為は通常とらず、時間が経過した後で手紙などで通知がきます。その理由は、不正時の罰則金よりも時間が経過してからの方が、多くの罰則金を請求できるからです(金利などの追加で)。

将来、グリーンカードなどの申告の際には、このような不正行為がばれれば、グリーンカード取得にも悪い影響がでることが考えられます。

結論として、1040NR-EZで申告したことは正しい行為で間違ってはいません。

>>また、ファイルした日より3年までは「~X」というフォームで修正できると聞き
>>ました。
>>修正申請した方がよいのでしょうか?

質問 3

修正申告はできるのか?

すでに回答はおわかりだと思いますが、間違った申告ではないので、修正申告はできませんし、もし、この段階で1040にて申告をし直せば、IRSは,前回申告した1040NR-EZに添付した8843から、Jビザでの申告であることが分かりますので、仮に申告をしても、受理されることはないと考えられます。

#62

tax man様

はじめまして。

私は去年アメリカに来て、11月からフルタイムで働いているので、1ヶ月半のみと言えども$600以上の収入を得ているので2011年のtax returnをしなければなりません。

そこで質問なのですが、私は過去にJ1-VISAで働いていてtax returnをしたことはあるのですが、当時とステイタスが違うので、どういう書類を使うのかわかりません。

現在のステイタス:

グリーンカード保持者
既婚
子供無し
2011年10月から在住(以前1年在住の後日本に帰国し、再度戻ってきました)


実は主人(アメリカ人)はまだ働いておらず一切のincomeはありません。ですので、私がいわゆる扶養をしている状態となります。

こういったことで、減額されるような場合もあるのでしょうか?

質問をまとめますと以下のとおりです。

・どのFORMを使うのか?
・主人を扶養者で申告するにはどうすればいいのか?

お忙しいところ、大変恐縮ですがご回答いただければ幸いです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

#63
  • tax man
  • 2012/03/07 (Wed) 16:43
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#59

>>私はカリフォルニア州で2008年8月~2010年5月まで
>>学生/F1VISAをし、卒業後2010年6月から一年間OPTを
>>していました。ちなみに、勤務開始半年後にソーシャルセキュリティナンバー>>を取得しています。

>>OPT終了後は日本に帰国してます。

>>勤め先からForm W-2と1099-MISCが送られてきたので、
>>タックスリターンの書類作成にとりかかっているのですが、
>>はじめてなもので不安です。

>>在米期間が三年、
>>日本国籍、
>>シングル、扶養なし、
>>不動産売買•ギャンブル•個人資産etcなし、

>>などから、
>>Form1040NR とForm8843のみの提出で正しいでしょいか?

>>また、stateに提出も必要ですが、検索してもいまいち
>>必要Formがピンとこないのでアドバイス頂きたいです。

>>その他必要な情報がございましたらお教えください。

質問をまとめてみました。

1)2011年は6ヶ月ほどアメリカ(カリフォルニア)に居住して,その後帰国。
2)所得はW-2と1099-MISC
3)Federalの使用フォームとカリフォルニアのフォームは?

上記から、使用するフォームは、フェデラルは1040NRと8843と、Schedule Cで、
カリフォルニアは540NRになります。

残念ながら、W-2, 1099-MISCの金額がないのでフォーム記入ができませんので、ご希望ならば、下記の情報を追加ご連絡ください。

1)正確な帰国日時
2)W-2に記入された金額
3)1099-MISCの金額

さらに、ご自分で計算されたフォームの情報をご連絡頂ければ
答え合わせが可能です。

#64
  • tax man
  • 2012/03/07 (Wed) 17:18
  • 报告

#62

>>私は去年アメリカに来て、11月からフルタイムで働いているので、1ヶ
>>月半のみと言えども$600以上の収入を得ているので2011年のtax
>>returnをしなければなりません。

>>現在のステイタス:
グリーンカード保持者
>>既婚
>>子供無し
>>2011年10月から在住(以前1年在住の後日本に帰国し、再度戻ってき
>>ました)


>>実は主人(アメリカ人)はまだ働いておらず一切のincomeはありません
>>。ですので、私がいわゆる扶養をしている状態となります。
>>こういったことで、減額されるような場合もあるのでしょうか?

>>質問をまとめますと以下のとおりです。

>>・どのFORMを使うのか?
>>・主人を扶養者で申告するにはどうすればいいのか?

まず、上記2つのご質問に回答します。

1)使用するフォームは、1040
2)ご主人を扶養者としては、申告できません。

さらに、回答の背景を説明します。

1)フォームの選択は、2011年の12月31日現在のアメリカ滞在のステータスで判断します。2011年の12月31日にグリーンカード保持者であれば、それ以前のステータスが影響をする事はありません。グリーンカードテストといわれるものです。従って、Residentとしての申告に
なります。ただし、もし、居住している州がカリフォルニア州であれば
申告のフォームは、540NR(Part Year Resident)のフォームになります。

2)夫婦の場合には、所得の判断は、夫婦別々にするのではなく、合算でします。例えば、夫が年間10万ドル、そして妻が、2万ドルの場合には、
夫婦の年間所得が12万ドルになり、それを夫が50%(6万ドル)、妻が50%(6万ドル)稼いだという解釈になります。夫婦でも、夫が働き、妻が家庭で子供の世話などをして所得が無くても、妻が、夫の扶養家族という解釈はしません。
仮に、夫を扶養家族として申告が可能だとした場合(実際にはできませんが)の控除価格は、下記のようになります。

夫婦として申告した場合の、控除額の計算:
$11,600.00(Joint Filing) + $7,400.00( $3,400 X 2)=$19,000.00

夫を扶養家族とした場合の控除額:
$8,500.00 (Head of Hosehold) + $7,400.00($3,400 X2)=$15,900.00

上記でお分かりのように、夫を扶養家族にした場合の方が控除額が
少なくなりますので、扶養家族にしない方が、得という事になります。

3)グリーンカードを取得した最初の年のタックスリターン
申告をしなくてはいけないかどうかの判断は、上記で説明した
控除額で決定されます。年間の所得が、控除額以下の場合には
申告をしなくても良いという規則になっております。年間の所得が
600ドルならば、控除額以下なので申告をする必要の無い額ですが、
結婚によるグリーンカード取得の最初の年であるので、申告は
しておいたほうが良いと思います。
しかし、リターンで返ってくる金額は、600ドルの所得に関して支払ったFederal income Tax Withheldの金額のみです。ご主人のステータスを
変えたりしても、返却される金額に変化はないと理解してください。

#65

Tax Man様

お世話になっております。質問者 #59です。
スピーディに対応して頂いて大変恐縮です。本当にありがとうございます。

早速、フェデラル→1040NRと8843と、Schedule C
カリフォルニア→540NR で作成にとりかかっております。

ですが、やはり初めてなのと、私がそもそものタックスリターンの仕組みをよく理解していないのが原因で分からないことだらけです。是非、お力をお貸しください。

下記、情報になります。
1)正確な帰国日時
アメリカ出国→2011年7月19日
日本入国→2011年7月20日
OPT終了は2011年6月30日ですが、一か月のグレイスピリオドでアメリカ国内を旅行後出国しました。

2)W-2に記入された金額
1. 2600.00
2. 174.16
3. 0.00
4. 0.00
5. 0.00
6・ 0.00
7 ~ 12a~d. 空白
13. boxにチェックなし
14. CA SDI 31.20
16. 2600.00
17. 12.52
18~20 空白

3)1099-MISCの金額
7. 5161.85
7のみの金額記載です。

申し訳ありませんが、フェデラルとステイトの両方のフォーム記入を頂けるとありがたいです。

すでにアメリカの銀行もclosedしているので、税金を納める場合は日本からチェックの郵送ということになるのでしょうか?追跡可能のもので送る予定ですが、銀行からの送金の方が紛失の心配もなく安心なのが正直なところ。。。日本からの確定申告はいろいろと難がありますね。
そんな中、Tax Manさんにご相談できて大変ありがたく思っております。
お忙しいことと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。


↓前回の投稿

>>私はカリフォルニア州で2008年8月~2010年5月まで
>>学生/F1VISAをし、卒業後2010年6月から一年間OPTを
>>していました。ちなみに、勤務開始半年後にソーシャルセキュリティナンバー>>を取得しています。

>>OPT終了後は日本に帰国してます。

>>勤め先からForm W-2と1099-MISCが送られてきたので、
>>タックスリターンの書類作成にとりかかっているのですが、
>>はじめてなもので不安です。

>>在米期間が三年、
>>日本国籍、
>>シングル、扶養なし、
>>不動産売買•ギャンブル•個人資産etcなし、

>>などから、
>>Form1040NR とForm8843のみの提出で正しいでしょいか?

>>また、stateに提出も必要ですが、検索してもいまいち
>>必要Formがピンとこないのでアドバイス頂きたいです。

>>その他必要な情報がございましたらお教えください。

質問をまとめてみました。

1)2011年は6ヶ月ほどアメリカ(カリフォルニア)に居住して,その後帰国。
2)所得はW-2と1099-MISC
3)Federalの使用フォームとカリフォルニアのフォームは?

上記から、使用するフォームは、フェデラルは1040NRと8843と、Schedule Cで、
カリフォルニアは540NRになります。

残念ながら、W-2, 1099-MISCの金額がないのでフォーム記入ができませんので、ご希望ならば、下記の情報を追加ご連絡ください。

1)正確な帰国日時
2)W-2に記入された金額
3)1099-MISCの金額

さらに、ご自分で計算されたフォームの情報をご連絡頂ければ
答え合わせが可能です。

#66
  • Kokona
  • 2012/03/08 (Thu) 15:57
  • 报告

Tax man様
去年はお世話になりました。何も分かっていない私の基本的な質問にも答えていただき本当にありがとうございました。
今年もお手伝いお願いできますでしょうか?

1)2010年秋ごろJ-1ビザでCAに来ました。
W-2は下記の通りです。
1. 23700.00
2. 2258.28
16. 23700.00
17. 333.42
18. 23700.00
19. 284.40

2)1040NR-EZと540EZを手に入れました。

去年一度したので同じ要領かなと思っていたのですが
不安な点がいろいろです・・・。
すみませんがお時間のあるときによろしくお願いします。

#67
  • tax man
  • 2012/03/09 (Fri) 01:35
  • 报告

#66


>>1)2010年秋ごろJ-1ビザでCAに来ました。
>>W-2は下記の通りです。
>>1. 23700.00
>>2. 2258.28
>>16. 23700.00
>>17. 333.42
>>18. 23700.00
>>19. 284.40

>>2)1040NR-EZと540EZを手に入れました。

各フォームに記入しました。ご参照ください。

1040NR-EZ

LINE 1: SINGLE NON RESIDENT ALIEN

LINE 3: 23,700
LINE 11: 617
LINE 12: 23,083
LINE 13: 3,700
LINE 14: 19,383
LINE 15: 2,481
LINE 17: 2,481
LINE 18A: 2,258
LINE 21: 2,258
LINE 25: 223


CALIFORNIA 540 2 EZ

LINE 1: SINGLE

LINE 9: 23,700

LINE 16: 23,700
LINE 17: 274
LINE 19: 60
LINE 20: 60
LINE 21: 214
LINE 21A: 214
LINE 22: 333
LINE 23: 119
LINE 24: 0
LINE 26: 0
LINE 27: 0
LINE 28: 119

フェデラルが$223.00の支払いで、カリフォルニアが$119.00のリファンドになりました。

#68
  • tax man
  • 2012/03/09 (Fri) 11:41
  • 报告

#65


>>1)正確な帰国日時
>>アメリカ出国→2011年7月19日
>>日本入国→2011年7月20日
>>OPT終了は2011年6月30日ですが、一か月のグレイスピリオドでアメリカ
>>国内を旅行後出国しました。

>>2)W-2に記入された金額
>>1. 2600.00
>>2. 174.16
>>3. 0.00
>>4. 0.00
>>5. 0.00
>>6・ 0.00
>>7 ~ 12a~d. 空白
>>13. boxにチェックなし
>>14. CA SDI 31.20
>>16. 2600.00
>>17. 12.52
>>18~20 空白

>>3)1099-MISCの金額
>>7. 5161.85
>>7のみの金額記載です。

>>申し訳ありませんが、フェデラルとステイトの両方のフォーム記入を頂けるとあ>>りがたいです。

下記各フォームに計算して記入しました。ご参照ください。

1040NR
=======
FLING STATUS
LINE 2) OTHER SINGLE NON RESIDENT ALIENにチェック

LINE7A: YOURSELFにチェック
LINE7A:1
LINE7D: 1

LINE 8: 2,600
LINE 13:5,162
LINE 23: 7,762

LINE 36: 7,762

LINE 37: 7,762
LINE 38: 44
LINE 39: 7,718
LINE 40: 3,700
LINE 41: 4,018
LINE 42: 403
LINE 52: 403

LINE 60: 403

LINE 61A: 174
LINE 69: 174

LINE 73: 229

SCHEDUL A:
==========

LINE 1: 44

LINE 15: 44

SCHEDULE C:

NAME OF PROPRIETOR: 自分の名前を記入

LINE A: PRINCIPLA BUSINESS OR PROFESSION:
ここには、1099-MISCを貰ったときにした仕事の内容(例:ACCOUTING)

B ENTER CODE FROM INSTRUCTION:
SCHDULE Cのインストラクションにある、ACTIVITY CODEから近いものを
選択して番号を記入

LINE F: (1) CASHにチェック
LINE G: YESにチェック
LINE H: チェック
LINE I: NOにチェック

LINE 1A: 5,162
LINE 3: 5,162
LINE 5: 5,162
LINE 7: 5,162

LINE 28: 0
LINE 29: 5,162
LINE 31: 5,162


CALIFORNIA 540NR
=================

FILING STATUS:

LINE 1: SINGLEにチェック

LINE 7: 1 X 102= 102
LINE 11: 102

LINE 12: 2,600
LINE 13: 7,762
LINE 15: 7,762
LINE 17: 7,762
LINE 18: 3,769
LINE 19: 3,993

LINE 31: TAXTABLEにチェック: 40
LINE 32: 7,762
LNE 35: 3,993
LINE 36: 0.010
LINE 37: 40
LINE 38: 1.0000
LINE 39: 102
LINE 40: 0
LINE 42: 0LINE 49: 0

LINE 63: 0
LINE 74: 0

LINE 121: 0
LINE 125: 0

CA 540NR


PART I

LINE 3

I BECAME A NON RESIDENT: 07/19/2011

LINE 5:
THE NUMBER OF DAYS I SPENT IN CALIFORNIA IS: 200
LINE 6: I OWNED A HOME/PROPERTY IN CALIFORNIA: NO


BEFORE 2011:

LINE 7 I WAS A CALIFORNIA RESIDENT FOR THE PERIOD: 1/01/2010 TO 12/31/2010

LINE 7
A / D /E : 2,600

LINE 12
A /D / E:5,162

LINE 22A
A/D/E: 7,762

LINE 22B
A/D/E:7,762

LINE 37:
A/D/E:7,762

LINE 38: 44
LINE 39: 44

LINE 43: 0

LINE 44: 3,769

LINE 45:7,762
LINE 46: 3,769
LINE 47: 1.000000
LINE 48: 3,769
LINE 49: 3,993


>>すでにアメリカの銀行もclosedしているので、税金を納める場合は日本からチ>>ェックの郵送ということになるのでしょうか?追跡可能のもので送る予定ですが>>、銀行からの送金の方が紛失の心配もなく安心なのが正直なところ。。。日本
>>からの確定申告はいろいろと難がありますね。

支払い方法に関しては、1040NRのインストラクションにある記述を添付しますのでご参照ください。計算の結果、支払いはFEDERALの$229.00ですので
INTERNATIONAL MONEY ORDERを1040NRに同封すれば良いと思います。

To pay by check or money order. Make your check or money order payable to the “United States Treasury” for the full amount due. Do not send cash. Do not attach the payment to your return. Write “2011 Form 1040NR” and your name, address, daytime phone number, and identifying number (SSN, ITIN, or EIN) on your payment.

To help us process your payment, enter the amount on the right side of the check like this: $ XXX.XX. Do not use dashes or lines (for example, do not enter “$ XXX–” or “$ XXX XX/100 ”).

Bad check or payment. The penalty for writing a bad check to the IRS is $25 or 2% of the check, whichever is more. This penalty also applies to other forms of payment if the IRS does not receive the funds. Use TeleTax topic 206.

To pay by credit or debit card or EFTPS. For information on these payment methods, go to www.irs.gov/e-pay.

#69

tax man様

#57です。

早速のご回答ありがとうございました。

レジデンスではないのに、ほとんど戻って来ない事にびっくりしました($1700納めた後、$400弱のみの還付)

同僚は、CPAにJ1のやり方の方が難しいと言われ、1040で提出したみたいです。

ほとんどのJ1の人が通常の1040でファイルしていると言われたみたいです。

私のやり方が間違っていないと聞いて安心しました。

$1000くらいの違いがあるので、「正直者は損をする」ですが、ちゃんとやっておいて良かったと思います。

ありがとうございました。

ひとつお節介な質問なのですが、ここまでプロ級にtaxに関してご存知のtax man様がなぜ無料でこういうサイトで私も含め色んな人を助けてらっしゃるんでしょうか?

時間も手間も掛かるし、すごく大変だし、tax manさんにとってはすごく損な気がするのですが・・・

#70
  • tax man
  • 2012/03/09 (Fri) 16:28
  • 报告

#69

>>ひとつお節介な質問なのですが、ここまでプロ級にtaxに関してご存知のtax
>>man様がなぜ無料でこういうサイトで私も含め色んな人を助けてらっしゃる
>>んでしょうか?
>>時間も手間も掛かるし、すごく大変だし、tax manさんにとっては
>>すごく損な気がするのですが・・・


かつて、この質問を受けた事がなかったので、あえて説明をしていませんでしたが、今回ご質問にお答えしたいと思います。

最初に、私は、アメリカでのENROLLED AGENT(米国税理士)という資格を持って、自分で商売をしている、いわゆるプロです。

サイトの書き込みを読まれた方から、直接メールを頂く事があります。それに、「もし、事情があってプロとして働けないなら、助けていただけるなら、料金としてでなく、謝礼をさせて頂きます。」といった内容が書かれている事があります。

どうやら、ある人達には、私が、資格なし、あるいは、資格をもっているが
雇用されている会社に内緒でこのサイトで、ボランティア活動をしている
と勘違いされているようです。

私がこのサイトで2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから、はや、8年がたちました。

基本的には、タックスリターンを商売としている人間は、なるべくいろいろな書類の申請をしてみたいと思うものです。医者が、難しい手術を多く経験して腕をみがいたり、弁護士が、難しいビザの許可を受けたりして、お客様に、「腕の良い」
弁護士と言われたいというのと全く同じです。
さらに、医者とか、弁護士とか、税理士というのは、「自己宣伝」という事がお客を獲得する為に「役にたたない」」ということを良く知っています。お客さんは、その医者なり弁護士の能力を「他のお客さま」の評価で判断しております。

それを前提にして、タックスリターンを誰に依頼した方が良いのかという判断を
する時に、その能力の判断をどこでするのかと考えたときに、このようなサイトで
ありとあらゆる質問に迅速に正確に回答できるというのは、私のような職業のものには、非常に大切だと考えております。

このサイトから私のお客様になって頂いた方もおりますし、その方たちが、紹介して頂いたお客様もおります。そのお客さまは、私の回答を多分、サイトで観ていると思います。

従いまして、サイトでの私の回答は、「無償のボランティア」などではなく、自己研鑽と、もっとも効果的な「宣伝行為」と理解しております。
日々、もっと難しい質問が来ないかなと感じております。

#71

tax man様

#57です。

早速のご回答ありがとうございました。

レジデンスではないのに、ほとんど戻って来ない事にびっくりしました($1700納めた後、$400弱のみの還付)

同僚は、CPAにJ1のやり方の方が難しいと言われ、1040で提出したみたいです。

ほとんどのJ1の人が通常の1040でファイルしていると言われたみたいです。

私のやり方が間違っていないと聞いて安心しました。

$1000くらいの違いがあるので、「正直者は損をする」ですが、ちゃんとやっておいて良かったと思います。

ありがとうございました。

#72

tax man様

以前書き込みをさせていただきました#62です。

迅速なお返事ありがとうございます。

本日1040と540NR(Part Year Resident)をプリントアウトしました。

早速取り掛かりたいと思うのですが、恐縮ながら他の方の書き込みを拝見し、私も書き方を教示いただきたいと思い、書き込みさせていただきます。

私のW2フォームは以下のようになっています。

1>4727.13 (Wages,tips,other comp)
2>246.58 (Fed.income tax withheld)
3>4727.18 (social security wages)
4>198.54 (soc.sec.tax withheld)
5>4727.13 (Medicare wages and tips)
6>68.54 (Medicare tax withheld)
14>CASDI 56.73 (other)
16>4727.13 (State wages,tips,etc)
17>23.55 (State income tax)

7~13, 18~20は空白です。
7番はsocial security tipsですが空白です。

これをベースにそれぞれの書類にどのように数字が当てはまるのか、どのくらい還付金があるのかお教えください。

夫婦JOINTで申請したいと思います。

以前書いたように、主人は完全に2011年はゼロincomeとなりま
す。

また、$600以下の人は申請不要とききましたが、それは収入のお話ですよね?

ですので、私($4727.18)は申請要となるとの理解で間違いないでしょうか?

何度もお手数おかけいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

#73
  • tax man
  • 2012/03/10 (Sat) 02:00
  • 报告

#72

>>本日1040と540NR(Part Year Resident)をプリントアウトしました。

>>私も書き方を教示いただきたいと思い、書き込みさせていただきます。
>>私のW2フォームは以下のようになっています。

1>4727.13 (Wages,tips,other comp)
2>246.58 (Fed.income tax withheld)
3>4727.18 (social security wages)
4>198.54 (soc.sec.tax withheld)
5>4727.13 (Medicare wages and tips)
6>68.54 (Medicare tax withheld)
14>CASDI 56.73 (other)
16>4727.13 (State wages,tips,etc)
17>23.55 (State income tax)

>>夫婦JOINTで申請したいと思います。

>>また、$600以下の人は申請不要とききましたが、
>>それは収入のお話ですよね?
>>ですので、私($4727.18)は申請要と
>>なるとの理解で間違いないでしょうか?

申請が必要なのは、$19,000.00以上の所得の場合ですので
今回は必要有りませんが,計算結果をみて頂ければおわかりの
ように、申告する事によって、$271.00のお金が返ってきますので
申告するべきだと思います。


各フォームに記入しました。

1040:
======

LINE FILING STATUS: 2: MARRIED FILING JOINTLY (EVEN IF ONLY ONE HAD INCOME)

LINE 6A: YOURSELFにチェック
LINE 6B: SPOUSEにチェック

BOXES CHECKED ON 6A AND 6Bの欄に2と記入

LINE 6D: 2

LINE 7: 4,727

LINE 22: 4,727

LINE 37: 4,727
LINE 38: 4,727

LINE 40: 11,600
LINE 41: -6,873
LINE 42: 7,400
LNE 43: 0
LINE 44: 0

LINE 54:0
LINE 55: 0
LINE 61: 0

LINE 62: 247

LINE 72: 247
LINE 73: 247
LINE 74A: 247

540NR

LINE 2にチェック
LINE 7: 2 X $102= $204

LINE 11: 204

LINE 12:4,727
LINE 13: 4,727
LINE 15: 4,727
LIME 17: 4,727
LINE 18: 7,538
LINE 19: 0

LINE 31: TAX TABLEにチェック :0
LINE 32:4,727

LINE 36: 0.0000
LINE 38: 0.0000

LINE 39: 0
LINE 40: 0

LINE 42: 0

LINE 49: 0

LINE 63: 0

LINE 74: 0
LINE 81: 24

LINE 85:24

LINE 101: 24
LINE 103: 24

LINE 125: 24

CA 540NR

LINE 1 A: CA
LINE 2: 11/01/2011 (ここにはカリフォルニアに到着した日時を記入)

LINE 5:THE NUMBER OF DAYS I SPENT IN CALIFORNIA:ここには2011年にカリフォルニアにいたか、その日数を記入

LINE 6:NO

LINE 7: A, D, E:4,727

LINE 22A: A,D,Eとも:4,727

LINE 22B: A,D,Eとも4,727

LINE 37: A,D,Eとも4,727

LINE 44:7,538

LINE 45: 4,727
LINE 46: 7,538
LINE 47: 1.000000
LINE 48: 7,538
LINE 49: 0

計算の結果、FEDERALは$247.00のリファンド、STATEも$24.00のリファンドに
なりました。(お金が返ってきます。)

#74
  • Visiting Scientist
  • 2012/03/12 (Mon) 06:53
  • 报告

tax man 様
こちらのの掲示板を拝見し、大変わかりやすく参考になりましたが、やはり少しずつ状況が違いましたので、ご質問させて下さい。

現在、サンフランシスコに住んでおります。
ビザはJ-1です。妻はJ2で収入なしです。
私は2010年1月にこちらに参りました。
2011年は365日、米国内におりました。
日本の企業から給与は直接銀行に振り込まれております。

W-2と1099INTが2枚の計3枚ございます。
<W-2>
1:1,140.00
2:0.00
3:0.00
4:0.00
5:0.00
6:0.00
9:0.00
10:0.00
15:CA
16:1,140.00
17:0.00

<1099-INT(1)>
Box1:10.09
Box4:5.57 (Federal Income Tax Withheld)

<1099-INT(2)>
Box1:100.23

これらをもとに、1040NRおよび540を作成いたしました。
1040NRにつきましては
<1040NR>

LINE 8: 1,140
LINE 9A: 111 (Box1の合計?)
LINE 23: 1,251
LINE 35: 0
LINE 36: 1,251
LINE 37: 1,251
LINE 38: 0
LINE 39: 1,251
LINE 40: 3,700? (ソフトより)
LINE 41: 0
LINE 42: 0
LINE 52: 0
LINE 59: 0
LINE 60A: 5.57
LINE 68: 5.57
LINE 69: 5.57
LINE 70A: 5.57
LINE 72: 0

続いて、Stateのform、540につきましては、
<540>
LINE: 7: 102
LINE 11: 102
LINE 12: 1,140
LINE 13: 1,251
LINE 15: 1,251
LINE 17: 1,251
LINE 18: 3,700
LINE 19: 0
LINE 31: 0
LINE 32: 102
LINE 33: 0
LINE 35: 0
LINE 40: 0
LINE 48: 0
LINE 64: 0
LINE 71: 0
LINE 79: 0
LINE 91: 0
LINE 93: 0
LINE 111: 0
LINE 115: 0

ご質問(1):使用するFormは1040NR及び540でよろしいでしょうか?それとも、1040NR-EZと540NRでしょうか?
ご質問(2):記入内容はこのようなかたちでよろしいでしょうか?
ご質問(3):4月には帰国いたしますが、留意する点はございますでしょうか?
ご質問(4):(3)に関係しますが、こちらの銀行口座は残したまま帰国する予定ですが、来年以降の留意点はございますでしょうか?

お忙しいところ、申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

#75
  • timi
  • 2012/03/12 (Mon) 17:22
  • 报告

Tax Man様、

息子(19歳)がバイト先からW-2と大学から1098-Tをもらってきました。
それとファイナンシャルエイドをもらっています。

*息子は一人でTaxリターンをしなくてはならないのでしょうか?

*私の扶養の欄に息子を入れることはできないのでしょうか?

宜しくお願い致します。



W-2 :③SS wages-$2800
⑤M Wages&Tips-$3500

1098-T:②Amount billed for qualified tuition & related expenses-$36
⑤Scholaships or grants-$3500

#76
  • ceta.
  • 2012/03/12 (Mon) 19:57
  • 报告

tax man様

#72です。

早速のご回答本当にありがとうございました。
全額戻ってくる結果ということなので、

早速取り掛かりたいと思います。

色々とご指導誠にありがとうございました。

#77
  • tax man
  • 2012/03/13 (Tue) 00:13
  • 报告

#74

>><1099-INT(1)>
>>Box1:10.09
>>Box4:5.57 (Federal Income Tax Withheld)

>><1099-INT(2)>
>>Box1:100.23

利息の合計計算がちょっと間違っていると思います。

$110.32=$10.09 + $100.23

これですと、LINE 9Aが四捨五入で、$110.00になります。

>>これらをもとに、1040NRおよび540を作成いたしました。
>>1040NRにつきましては

<1040NR>

LINE 8: 1,140
>LINE 9A: 111 (Box1の合計?)→$110
LINE 23: 1,251→1250
LINE 35: 0
LINE 36: 1,251→1250
LINE 37: 1,251→1250
LINE 38: 0
LINE 39: 1,251→1250
LINE 40: 3,700? (ソフトより)
LINE 41: 0
LINE 42: 0
LINE 52: 0
LINE 59: 0
LINE 60A: 5.57→6
LINE 68: 5.57→6
LINE 69: 5.57→6
LINE 70A: 5.57→6
LINE 72: 0

続いて、Stateのform、540につきましては、
<540>
LINE: 7: 102
LINE 11: 102
LINE 12: 1,140
LINE 13: 1,251→1250
LINE 15: 1,251→1250
LINE 17: 1,251→1250
LINE 18: 3,700→3769
LINE 19: 0
LINE 31: 0
LINE 32: 102
LINE 33: 0
LINE 35: 0
LINE 40: 0
LINE 48: 0
LINE 64: 0
LINE 71: 0
LINE 79: 0
LINE 91: 0
LINE 93: 0
LINE 111: 0
LINE 115: 0

>>ご質問(1):使用するFormは1040NR及び540でよろしいでしょうか?それとも>>、1040NR-EZと540NRでしょうか?

1040NRと1040NR-EZの差はありません。どちらでもかまいません。カリフォルニアは540になります。カリフォルニアは、ビザのステータスではなく、カリフォルニアに年間を通して居住したかどうかで、フォームが決まります。

>>ご質問(2):記入内容はこのようなかたちでよろしいでしょうか?

私の計算と違う点は→で示しました。

>>ご質問(3):4月には帰国いたしますが、留意する点はございますでしょうか?

2012年の申告は、日本から行います。FEDERALは今年と同じ1040NRになりますが、カリフォルニアは540NR(PART YEAR RESIDENT)での申告になります。

>>ご質問(4):(3)に関係しますが、こちらの銀行口座は残したまま帰国する予定ですが、来年以降の留意点はございますでしょうか?

利息のご心配をされているのだと思いますが、通常、非居住者が、利息のつくSAVING ACCOUNTを維持する場合には、W-8BENのフォームを銀行に提出して、利息から源泉徴収するようにすれば、銀行が利息から自動的に税を徴収してくれますので、ほっておいて大丈夫です。私なら、SAVING ACCOUNTでなくCHECKING ACCOUNTにして帰国しますね。

#78
  • tax man
  • 2012/03/13 (Tue) 01:34
  • 报告

#75

>>息子(19歳)がバイト先からW-2と大学から1098−Tをもらってきました。
>>それとファイナンシャルエイドをもらっています。

>>*私の扶養の欄に息子を入れることはできないのでしょうか?

下記にDependent(扶養家族)の条件を添付しました。

The child must be (a) under age 19 at the end of the year and younger than you (or your spouse, if filing jointly), (b) under age 24 at the end of the year, a full-time student, and younger than you (or your spouse, if filing jointly), or (c) any age if permanently and totally disabled.

扶養家族として親の申告に名前を記入して、Exemptionがとれるのは、
1)19歳以下である事
2)24歳以下のフルタイムの学生である事
3) 身体に障害のある子供である事

息子さんが、19歳でFull time studentであれば、親の申告に
息子さんの名前をDependentとして昨年同様記入してExemptionが
とれます。


>>*息子は一人でTaxリターンをしなくてはならないのでしょうか?

>>W-2 :③SS wages-$2800
>>⑤M Wages&Tips-$3500

Standard Deduction for Dependents
The standard deduction for an individual who can be claimed as a dependent on another person's tax return is generally limited to the greater of:
$950, or
The individual's earned income for the year plus $300 (but not more than the regular standard deduction amount, generally $5,800).

記入された情報が不完全で、どの位のFederal Taxを支払ったのかが
分かりませんが,息子さんが個人で申告すれば、所得が$5,800.00以下でしたら、税金が返ってきます。
その場合、注意しないといけない点は、通常申告には、
Standard Deduction (Single場合には、$5,800.00)
Exemption($3,700.00)
と控除額が設定されていますが、Exemptionの$3,700.00は親の申告で使用されていますので、息子さんの申告では使用できません。従いまして、使用できる控除額はStandard Deductionの$5,800.00のみになります。
息子さんのW-2の所得額が、$5,800.00以下であれば、支払った税金はすべて
還付(戻ってくる)になります。

>>1098-T:②Amount billed for qualified tuition & related expenses-$36
>>⑤Scholaships or grants-$3500

学費の控除ですが、
多分昨年もタックスリターンで処理されているのではと思いますが、通常、
学費の控除は、扶養家族である子供の申告では控除ができません。仮に
学費そのものを息子さんが稼いだものだとしても、扶養家族である間は
親の申告で控除する以外には方法がありません。
記載された金額を見ると、Qualified Tutionの額が、間違いでなければ、
$36.00で、それに対して、Scholarshipの額が、$3,500.00とあります。

これは簡単に言えば、Scholarshipとして$3,500.00受け取っているにもかかわらず、実際学費として支払ったのが、$36.00であったということを証明しています。
Tax Returnの場合には、この差額である$3,464.00が親の所得として課税所得になります。(つまり、その分税金を支払わなくてはいけないということになります。)

#79
  • Visiting Scientist
  • 2012/03/13 (Tue) 05:45
  • 报告

#74です。
tax man 様
お忙しいところ、ご丁寧にありがとうございます。
(4)はW-8BENフォームなど含めて、再度、銀行とも相談してみます。

#81
  • 0920
  • 2012/03/13 (Tue) 11:09
  • 报告

Tax man様

#68でフォームの記入をしていただいた者です。
本当にありがとうございました!
ステイトは納税なしでしたが、フェデラルで$229にもなるとは驚きでした。同僚のJ1の子が同じ給料で$900近くもどってきたと聞いていたので、てっきり私も納税があっても還付金でプラマイゼロ以上のもんだろう~!と単純に考えていたところがあったので…
やはりJ1とOPTの違いで、このような結果になるのでしょうか??

また、アメリカ国外からの申請の場合、4/15の締め切り日よりも二ヶ月ほどの猶予があるとありますが、予めフェデラルやステイトに国外申請の旨を報告した上での締め切り日延長なのか、
そのまま報告なども特にせず、6/15 までに書類とチェックを双方に送ればいいのでしょうか?
(前出の質問でしたらすみません)

#82

Tax man様

このような大変有用なトピを立てていただき、ありがとうございます。

私は2010年3/30に渡米し、現在カリフォルニア州でResearcher として勤務しています。(日米租税条約の下、旧Treaty Article #19(新#20)の適用を受けます。)

VISA status; 本人J1、妻J2(収入なし)、子供なし

勤務先からは、W-2のみを受け取っています。
(昨年は知人の助けを借り、1040NR-EZと540NRを使用してfilingしました。)
2011年は年間通じてアメリカに滞在しておりましたので、1040NR-EZと540を使用してfiling することになると理解しています。(もし可能でしたら2011年分の計算もお願いできますでしょうか?)

2011年のW-2は以下になります。
1. 42088.04
2. 3066.68
12a. E 1026.96
15. CA
16. 42088.04
17. 454.91


それから、次にお聞きしたいのが2012年の申告に関してです。

実は今年の6月4日に帰国することが決まっており、帰国までに2012年分をfilingをしておきたいと考えています。

以下、質問になります。

①私の場合、次のような状況になると理解しているのですが、間違っていないでしょうか?

2012年1/1~3/29 米国税法上Resident (旧 Treaty Article #19適用 Federal Income Tax 非課税)
2012年3/30~6/4 米国税法上Resident (Federal Income Tax 課税)

2012年 6/5~ 米国税法上Non Resident(Dual statusでfiling)

②勤務先には、3/29までの分と3/30~帰国日までの分、W-2を二つの期間に分けて発行してもらった方が良いでしょうか?
あるいは一つのW-2で発行してもらった場合、プロの方に頼らずに計算することは可能でしょうか?

③2012年は1040でfilingすることになると思うのですが、上記のstatusでは恩恵を受けられるような控除は使えないと理解しています。この場合、妻のITINを申請する必要がない(したとしても関係ない)という判断でよろしいでしょうか?

ご多忙のところ恐縮ですが、可能な範囲で構いませんので御教示いただけたら幸いです。

何卒よろしくお願い致します。

#83
  • tax man
  • 2012/03/13 (Tue) 15:02
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#81


>>ステイトは納税なしでしたが、フェデラルで$229にもなるとは驚きでした。同僚>>のJ1の子が同じ給料で$900近くもどってきたと聞いていたので、てっきり私も>>納税があっても還付金でプラマイゼロ以上のもんだろう~!と単純に考えて>>いたところがあったので…
>>やはりJ1とOPTの違いで、このような結果になるのでしょうか??

今回支払いになった理由は、他の方とのステータスの違いからくるものではなく
1099-MISCによるものです。1099-MISCは、本来、独立した自営業者に対して発行されるもので、いわゆる、従業員に発行されるものではないのですが、Jビザなどの方の場合には、Social Security Taxなどの支払い義務がないことなどが理由で雇用者側が、正式なW-2を発行せずに、簡易的に1099-MISCを発行して、処理の簡素化をはかることがあります。その場合には、本来、源泉徴収されるはずのIncome Taxが引かれないため(給料をもらった時)に、年末の調整(タックスリターン時)にまとめて支払う事になるために、他の方よりも支払いが増えた形になります。しかし、実質的な支払額は、同じになります。(給与をうけた時に、引かれるか、年末にまとめて支払うか、の違いだけです。)


>>また、アメリカ国外からの申請の場合、4/15の締め切り日よりも二ヶ月ほどの>>猶予があるとありますが、予めフェデラルやステイトに国外申請の旨を報告し>>た上での締め切り日延長なのか、
>>そのまま報告なども特にせず、6/15 までに書類とチェックを
>>双方に送ればいいのでしょうか?

下記、IRSのサイトから抜粋しました申請の締め切り日に関する記載によりますと、2ヶ月の自動延長は、「アメリカ市民、あるいは、永住権保持者」に適用とあります。さらに、延長する場合には、その旨、手紙により説明をタックスリターンに添付するとあります。

さらに、その下に、1040NRの締め切り日に関する記載を添付しました。それによりますと、申請の締め切り日は4月17日とあります。

If you are a United States citizen or resident alien, who is either: (1) living outside of the United States and Puerto Rico and your main place of business or post of duty is outside of the United States and Puerto Rico; or (2) in military or naval services on duty outside of the United States and Puerto Rico on the due date of your return, you are allowed an automatic 2-month extension until June 15 to file your return and pay any tax due. If you use this automatic 2-month extension, you must attach a statement to your return explaining which of the two situations qualify you for the extension.

When To File
Individuals. If you were an employee and received wages subject to U.S. income tax withholding, file Form 1040NR by the 15th day of the 4th month after your tax year ends. A return for the 2011 calendar year is due by April 17, 2012. (The due date is April 17, instead of April 15, because April 15 is a Sunday and April 16 is the Emancipation Day holiday in the District of Columbia).

#84
  • timi
  • 2012/03/13 (Tue) 23:41
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Tax manさま、

#75で、#78で返答を頂いたものです。
早速にありがとうございました。

なぜ自分でもW-2の明細を途中でやめてしまったのかわかりません。(汗)
全部書きますと...
W-2 :③SS wages-$2800
④SS Tax withheld-$146.87
⑤M Wages&Tips-$3500
⑥M Tax withheld-$50.71
⑦SS Tips-$708.00

息子が大学のオフィスの人に『きみはファイナンシャルエイドをもらっているから、Taxリターンをしても戻ってこないよ』と言われたそうです。
こういうことってあるのでしょうか?

それともう一つ確認をしたのですが...
息子は19歳でフルタイムの学生なので、扶養にいれることも出来るし、
息子も自分でTaxリターンをしたら、払った額が戻ってくるということでしょうか?(控除額のことを注意すれば)

再度の質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

#85
  • tax man
  • 2012/03/14 (Wed) 01:42
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#84

>>W-2 :③SS wages-$2800
>>④SS Tax withheld-$146.87
>>⑤M Wages&Tips-$3500
>>⑥M Tax withheld-$50.71
>>⑦SS Tips-$708.00

>>息子が大学のオフィスの人に『きみはファイナンシャルエイドをもらっているか>>ら、Taxリターンをしても戻ってこないよ』と言われたそうです。
>>こういうことってあるのでしょうか?

申告する事によって、FEDERALは$147.00のリファンドになります。

大学の方の説明の根拠は、前回私が説明しました。
1098-Tに原因があると判断できます。大学の人は、息子さんが未だ19才で
親の扶養家族であることを考慮しないで判断したものと思われます。
つまり、$3,500.00から、$36.00の実際の学費を引いた$3,464.00が追加の
所得になった場合には、お子さんの総所得学が$6,964.00($3,464.00 + $3,500.00)になります。しかし、お子さんの控除額が$5,800.00ですので、リファンドではなく支払いになってしまうという判断です。
これを大学側が指摘していると思います。
しかし、大学側(特にこの発言をしたスタッフ)は、19歳で、フルタイムの学生の場合には、このファイナンシャルエイドの金額は親の申告で課税になりますので、息子さんのタックスリターンでは、この額は加算されません。その事をこの人は
知らなかったものと思われます。


>>それともう一つ確認をしたのですが...
>>息子は19歳でフルタイムの学生なので、扶養にいれることも出来るし、
>>息子も自分でTaxリターンをしたら、払った額が戻ってくるということでしょうか?>>(控除額のことを注意すれば)

前回の説明と同じです。
息子さんは、19歳で学生ですので、IRSの規定で、扶養家族になります。従って親の申告で控除できますし、また、息子さんの所得に関しては、息子さんの名前でシングルで申告できます。唯一注意する点は、お子さんのEXEMPTIONである$3700.00は親の申告で使用されていますので、お子さんの申告ではEXEMPTIONはとれず、STANDARD DEDUCTIONの$5,800.00のみの控除になります。

ただ、もしこの説明でも不安でしたら、プロにお願いするのもお考えになられたらどうでしょう。

#86
  • tax man
  • 2012/03/14 (Wed) 09:50
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#82

>>VISA status; 本人J1、妻J2(収入なし)、子供なし
>>私は2010年3/30に渡米し、現在カリフォルニア州でResearcher として勤務>>しています。(日米租税条約の下、旧Treaty Article #19(新#20)の適用>>を受けます。)
>>勤務先からは、W-2のみを受け取っています。


ご質問にお答えする前に、TAX TREATYに関する説明をさせてください。
今年頂いた、いままでの質問とそれに対する私の回答にはTAX TREATYに関するものがなかったので、しかし、ロスにこのタックスリターンのトッピックを
たてた8年前から、毎年必ず1−2度はこのTAX TREATYに関する質問が出てきて
回答してきました。今年再度、この問題に関して説明を繰り返します。
良く読んでご理解ください。

まず、TAX TREATYの処置を受け、給与を課税所得から削除できるのか。その手続きからご説明します。

まず、IRSのサイトにある説明を下記抜粋しましたので、ご参照ください。

Claiming Tax Treaty Benefits

Exemption from Withholding

If a tax treaty between the United States and your country provides an exemption from, or a reduced rate of, withholding for certain items of income, you should notify the payor of the income (the withholding agent) of your foreign status to claim the benefits of the treaty. Generally, you do this by filing Form W-8BEN, Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding (PDF) with the withholding agent.
A reduced rate of withholding applies to a foreign person that provides a Form W-8BEN claiming a reduced rate of withholding under an income tax treaty only if the foreign person provides a U.S. Taxpayer Identification Number (TIN) (except for certain marketable securities) and certifies that:
It is a resident of a treaty country;
It is the beneficial owner of the income;
If it is an entity, it derives the income within the meaning of Section 894 of the Internal Revenue Code (it is not fiscally transparent); and
It meets any limitation on benefits provision contained in the treaty, if applicable.

If the payor knows, or has reason to know, that an owner of income is not eligible for treaty benefits claimed, he must not apply the treaty rate. He is not, however, responsible for misstatements on a Form W-8, documentary evidence, or statements accompanying documentary evidence for which he did not have actual knowledge, or reason to know that the statements were incorrect.

Students, trainees, teachers, and researchers
Alien students, trainees, teachers, and researchers who perform dependent personal services (as employees) can also use Form 8233 to claim exemption from withholding of tax on compensation for services that is exempt from U.S. tax under a U.S. tax treaty.
Students, trainees, teachers, and researchers must attach the appropriate statement shown in Appendix A (for students) or Appendix B (for teachers and researchers) at the end of Publication 519 (PDF) to the Form 8233 and give it to the withholding agent.

上記の英文の概要は下記になります。

「自分のステータスが日米租税条約に該当する場合には、まず、給与支払者(雇用主)にFORM W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding)
あるいは、FORM 8233 (Exemption From Withholding on Compensation for Independent (and Certain Dependent) Personal Services of a Nonresident Alien Individual)を提出して、自分のステータスが日米租税条約に基づき、所得免除に
なる旨を申告しなければならない。」とあり、

さらに、その後に、説明として、
「もし、雇用者が申告された租税条約が所得に適用にならないと判断した場合には、条約に基づいたレートを適用しなくても
なんら責任をとわれるものではない。」と記載されております。

さらに、雇用者側は、TAX TREATYに基づいて、所得を免除処理した場合には、その証拠として、1042-S(Foreign Person's U.S. Source Income Subject to Withholding)というフォームを発行します。

これは、TAX TREATYによって免除された所得をIRSに対して申請する為のフォームで、下記の抜粋にその説明があります。

You must file a Form 1042-S even if you did not withhold tax because the income was exempt from tax under a U.S. tax treaty or the Code, including the exemption for income that is effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, or you released the tax withheld to the recipient.


上記のIRSの説明で分かりますように、TAX TREATYの減免処置、手続きをするのは、雇用者であり、日本からこられた方は、自分の雇用者に対して,「自分のステータスは、TAX TREATYによって、所得を免除されたものです。」という
意味の説明をフォームによって行う(当然、雇用開始時期に)

そして、雇用者がその要請に基づいて、給与を課税せずに毎月支払い、その結果を1042-Sというフォームにして、翌年、IRSとご本人に渡します。

そしてこの1042-Sのフォームに記入された免除所得額が、1040NRの22番に
ありますTotal income exempt by a treatyの欄に記入されて申告となります。そして、1040NRの左側に有ります添付を必要とするフォームの中にW-2の次に1042-Sが記載されております。

長くなりましたが、TAX TREATYによる所得免除のプロセスは、下記の順番になります。

1)本人から雇用者にW-8BENあるいは、FORM 8233を提出して、TAX TREATYによる所得免除措置を要求する。
2)雇用者側がその要請を判断し、TAX TREATYが適用と判断した場合には、所得からの源泉をせずに支払いをおこなう。
3)年末に、雇用者は、その処置の結果を、本人とIRSに1042-Sを発行して通知する。
4)本人は、1040NRに1042-Sを添付し、免除された所得をフォームの22番に記入してタックスリターンをおこなう。



>>(昨年は知人の助けを借り、1040NR-EZと540NRを使用してfilingしました。)
>>2011年は年間通じてアメリカに滞在しておりましたので、1040NR-EZと540を>>使用してfiling することになると理解しています。(もし可能でしたら2011年分>>の計算もお願いできますでしょうか?)

>>2011年のW-2は以下になります。
>>1. 42088.04
>>2. 3066.68
>>12a. E 1026.96
>>15. CA
>>16. 42088.04
>>17. 454.91

上記の説明に基づいて、計算した2011年のタックスリターンは下記になります。

1040NR-EZ

LINE 3: 42088
LINE 7:42088
LINE 10: 42088
LINE 11: 455
LINE 12: 42043
LINE 13: 3700
LINE 14:38343
LINE 15: 5706
LINE 18A: 3067
LINE 21;3067

LINE 25: 2639

540 2EZ

LINE 9: 42088
LINE 16: 42088
LINE 17: 1234
LINE 21: 1234
LINE 21A: 1234
LINE 22: 455
LINE 24: 779

LINE 27: 779

フェデラルが$3,067.00の支払い、STATEが$779.00の支払いになります。

>>それから、次にお聞きしたいのが2012年の申告に関してです。
>>実は今年の6月4日に帰国することが決まっており、帰国までに2012年分を>>filingをしておきたいと考えています。

>>以下、質問になります。

>>①私の場合、次のような状況になると理解しているのですが、間違っていない
>>でしょうか?

>>2012年1/1~3/29 米国税法上Resident (旧 Treaty Article #19適用 >>Federal Income Tax 非課税)
>>2012年3/30~6/4 米国税法上Resident (Federal Income Tax 課税)
>>2012年 6/5~ 米国税法上Non Resident(Dual statusでfiling)

2012年分のタックスリターンを、2012年にする事はできません。
第一の理由は、2012年の税率および税法が12月31日まで決定しないからです。あくまでも申告は2013年になってから日本から行います。

>>②勤務先には、3/29までの分と3/30~帰国日までの分、W-2を二つの期間
>>に分けて発行してもらった方が良いでしょうか?

勤務先と緊密に連絡が取れる関係であるなら、まず、第一番に確認しなくては行けない事は、「何故、TAX TREATYの所得免除の手続きをしてくらなかったのか?」という点になると思います。この点は、早急に確認して頂きたいと思いますし、その結果を書き込みでご連絡ください。多分、Jビザで来られている方でTAX TREATYの処置をとられていない方たちは、最も聞きたい情報だと思いますし、私もプロとして、「何故、JビザのRESEARCHERを受け入れていながらTAX TREATYの処理をしていないのか。」大変興味があります。


>>あるいは一つのW-2で発行してもらった場合、プロの方に頼らずに計算するこ>>とは可能でしょうか?

多分、W-2を2つ発行する事はしてくれないと思います。それは、申告を2つに分けてすることが
事実上不可能だからです。無駄な事はしないことです。

>>③2012年は1040でfilingすることになると思うのですが、上記のstatusでは恩>>恵を受けられるような控除は使えないと理解しています。この場合、妻のITIN
>>を申請する必要がない(したとしても関係ない)という判断でよろしいでしょうか?

2012年の申告は1040にはなりません。1040NRになります。理由は簡単です。いかに年間183日以上アメリカに滞在しても、12月31日(2012年)にアメリカに在住していない人は1040NRでの申告になるからです。

大変長くなりましたが、まず、TAX TREATYの理解と、雇用者へのこの件に関する質問を先にしてから、ご返答をください。

#87

tax man様、はじめまして。
是非タックスについて御教示いただきたく思います。

2010年10月~J-1ビザ(トレーニング)で米国に滞在しております。

前回は知人にタックスの処理をして貰ったのですが(フェデラル全額リターンでした)
帰国してしまいましたので、今回は自力での申請をするべく、色々やっているのですが・・・。

自分で計算してみると、リターンどころか追加で税金の支払い義務が生じます($220程度)。
それが正しければ勿論追加でお支払いするつもりなのですが、素人判断では不安でしたので、
私の場合、本当に支払いが必要なのか、またはリターンがあるのか、御教示頂ければ幸いです。


所得の詳細:W-2に記載されている額です。
(1)14106.00
(2)876.00
(16)14106.00
(17)53.15
(18)14106.00
(19)169.27 SDI です。
他は空欄となっております。

何卒、宜しくお願い致します。

#88
  • timi
  • 2012/03/14 (Wed) 23:36
  • 报告

Tax manさま、

#75と#84です。
早速のご返答ありがとうございました。

とても良くわかり、不安に思っていたこともスッキリしました。
来年もお世話になるかもしれませんが、その時はまた宜しくお願い致します。

#90

tax man様

はじめまして、東南アジアより申請をしようといろいろ調べていたのですが、CAステイト、フェデラル共に疑問点が多く困っています。是非お力添え頂ければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。

●まずは、主人(アメリカ滞在中は独身)から記載させて頂きます。
F-1(2008年1月渡米)でのOPT
2012年9月(OPTの期限と共に)退職、アメリカから移住
この3月末で満25歳
ある期間2つ仕事を掛け持ちしていました。

CAstateは540、Federalは1040NR-EZと8843での申請と把握しておりますが正しいでしょうか?
2つの仕事を掛け持ちしていたという事でW-2は合算して計算するのでしょうか?
また、三、四に記載しました1099はどのように処理すればよいのか困っています。

一、ひとつ目のW−2
1. 3270.83
2. 159.88
3. 3105.71
4. 137.37
5. 3270.83
6. 47.43
7. 165.12
14. 39.25 CA SDI TAX
16. 3270.83

二、ふたつ目のW−2
1. 16589.75
2. 1274.09
12a. D 639.66
12b. W 580.00
13. Retirement Plan
16. 17169.75
17. 319.31

三、ふたつ目の会社からの1099-R
1. 615.01
2a. 615.01
2b. Total Distribution
4. 184.50
7. 1

四、バンクからの1099-INT (微々たる額で記載の必要があるのかもわかりませんが...)
Total Interest Income(Line 1). $0.75
Total Early Withdrawal Penalty(Line2). $0.37


●私自身の申請もかなり問題があり困っています。宜しくお願い致します。
この3月で満25歳
F−1(2005年5月渡米)でのOPT(1/31/2011まで)
OPTの期限ギリギリにH-1を申請し、弁護士の方からはこのままH-1がおりれば、H-1がおりるまで継続し働いても問題がないと曖昧に言われていました。数ヶ月収入無しの状態が厳しかったため、そのまま働き何度かの書類再提出を経て結果を待っていました。8月頃にDenyと言う結果が出ましたが、弁護士さんがDeny理由が矛盾していると言う事で、Appealをしました。ですが、Appealの状態で働く事に不安があり、9月に退職しアメリカを経ちました。

ここで不安な点が、弁護士さんの”H-1がおりればそれまでの期間働いていても問題ない”と言う点です。
私が計算した所、Federal、Stateと共にリターンになるので、もしあの期間の労働が確実に合法と言えない様であれば、Fileをしない方が懸命ではないのか?とも考えています。
Tax man様のフィールドから離れてしまっている問題で、大変恐縮ですが、過去にこのような例があれば参考までに教えていただきたいと考えております。

とりあえず、申請書類を作成し判断しようと考えております。
自分で計算もしてみたのですが、1099-INTの扱いがわからず、あまり自信もありません。ご教示の程宜しくお願い致します。
Stateは540、 Federalは 1040EZを用意していますが、こちらで大丈夫でしょうか?

一、W-2の詳細
1. 14019.05
2. 1114.00
16. 14019.05
17. 117.04
18. 14019.05
19. 168.23 SDI

二、バンクからの1099-INT (こちらも必要なものなのか分かりませんが...)
Total Interest Income (Line 1). $250.22

他に頼るあてもなく非常に困っております、どうか宜しくお願い致します。

#89
  • tax man
  • 2012/03/15 (Thu) 10:09
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#87

>>2010年10月~J-1ビザ(トレーニング)で米国に滞在しております。
>>帰国してしまいましたので、今回は自力での申請をするべく、色々やっている
>>のですが・・・。

>>自分で計算してみると、リターンどころか追加で税金の支払い義務が生じま
>>す($220程度)。
>>それが正しければ勿論追加でお支払いするつもりなのですが、素人判断では
>>不安でしたので、

>>所得の詳細:W-2に記載されている額です。
>>(1)14106.00
>>(2)876.00
>>(16)14106.00
>>(17)53.15
>(18)14106.00
>>(19)169.27 SDI です。

フォームの計算結果を下記、添付しました。

1040NR-EZ

LINE 3: 14106
LINE 7: 14106

LINE 10:14106
LINE 11:222 (53 + 169)
LINE 12: 13884
LINE 13: 3700
LINE 14: 10184
LINE 15: 1101

LINE 18A: 876
LINE 21: 876

LINE 25: 225

540NR (PART YEAR RESIDENT)

LINE 7: 1 X 102: 102
LINE 11: 102

LINE 12: 14106
LINE 13: 14106
LINE 17: 14106

LINE 18: 3769
LINE 19: 10337

LINE 31: 133
LINE 32: 14106
LINE 35: 10337
LINE 36: 0.129
LINE 37: 133
LINE 38: 1.0000

LINE 39: 102
LINE 40: 31
LINE 42: 31
LINE 49: 31

LINE 63: 31

LINE 74: 31

LINE 81: 53

LINE 85: 53

Line 101: 22
Line 103: 22

>>私の場合、本当に支払いが必要なのか、またはリターンがあるのか、御教示
>>頂ければ幸いです。

計算結果から、Federalが$225.00の支払いで、ステートは$22.00のリファンドになります。

さて、
この2−3年の質問を見てみますと、Jビザの方からの質問がかなりの数になっております。その理由は、近年、Jビザでアメリカに来られている方の数が増加し ているからだと思います。そして質問の多くは、TAX TREATYで「免税」になるのではというものです。

そこで、何故Jビザの方が、「アメリカで得た所得がすべて免税になる。」と思っているのかを調べてみました。

すでに、#86で、所得免除になるための具体的な手続きを説明しましたが、
今回は、免税の背景の説明と、TAX TREATY(日米租税条約)の該当の箇所を抜粋して検証してみたいと思います。何故なら、この問題は、十分理解されていないと思いますし、間違いなく、来年も再来年も出てくる問題だと思うので、この段階で詳しく説明をしておく必要があると思いました。

まず
京都大学理学研究科 地磁気世界資料解析センターの能勢正仁のホームページというサイトからの抜粋を下記添付しました。

「3. J1 Visa保持者のメリット
J1Visaは研究者や交換留学生用のビザなので、連邦税が優遇されています。つまり、税金を免除(または一部免除)(exempt)することで人材を集めやすくするという ねらいがあるようです。ただ、アメリカと租税条約(Tax Treaty)を結んだ国の国籍を持ったものしかこの恩恵は 受けられません。日本人の研究者の場合、日米租税条約第19条(U.S./Japan tax treaty, Article 19)というものによって2年の間、連邦税が免除されます。この辺はPublication 901を参照してください。
注意点は、州税は異なった扱いになるということです。私の住むMarylandではJ1 Visaを 持っている者でも州税は免除になりませんでした。」

日本語のサイトでは、Jビザ保持者は、「免税になる。」という論調で説明をしているのが目につきます。

そこで、日米租税条約そのものを見てみます。

ARTICLE 20

1. An individual who visits a Contracting State temporarily for the purpose of teaching or
conducting research at a university, college, school or other educational institution in that
Contracting State, and who continues to be a resident, within the meaning of paragraph 1 of
Article 4, of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned
Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding
two years from the date of his arrival.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income from research if such research
is undertaken primarily for the private benefit of one or more specific persons.

第二十条

1.一方の締約国内にあり大学、学校その他の教育機関において教育又は研究を行うため当該一方の締約国内に一時的に滞在する個人であって、他方の締約国において第四条1にいう居住者に引き続き該当するものが、その教育又は研究につき取得する報酬については、当該一方の締約国に到着した日から二年を超えない期間当該一方の締約国において租税を免除する、

2.1の規定は、主として一又は二以上の特定の者の私的利益のために行われる研究から生ずる所得については適用しない。


多くの方から寄せられている質問であります「免税になるのでは?」という疑問には、上記の箇所の理解が鍵になります。

1)今回質問されたJビザの方はどなたも、所得を得た機関を「大学、学校、教育機関」と説明されていませんでした。

2)さらに、特定の者の私的利益の為の研究では、免税にならないとも言っております。従って、簡単に言えば、一般の企業などでの研修では免税に該当しないと言っております。

これから先は私には、判断できないのですが、今回Jビザに関して、タックスリターンの質問をされた方は、上記の機関や、研修の内容が税免除の租税条約に合致しているのでしょうか?

もし、内容が合致しているならば、今からでも、所得税の免除の手続きをとる事は可能なので、ぜひ、申し出て下さい。詳しい処理の方法をお教えします。しかし、研修した先が、営利企業であったり、大学や教育機関でなければ、上記の理由で、「所得税免除の手続き」はできません。1040NRあるいは1040NR-EZで通常の申告になります。

#91

tax man様

#90のEvaFraです。
主人の退職は”2011年9月”の記載ミスでした。
書き込み前に何度も読み返したのですが、失礼致しました。
宜しくお願い致します。

#92
  • tax man
  • 2012/03/16 (Fri) 10:29
  • 报告

#90

>>●まずは、主人(アメリカ滞在中は独身)から記載させて頂きます。
>>F-1(2008年1月渡米)でのOPT
>>2012年9月(OPTの期限と共に)退職、アメリカから移住
>>この3月末で満25歳
>>ある期間2つ仕事を掛け持ちしていました。

>>CAstateは540、Federalは1040NR-EZと8843での申請と把握しておりますが>>正しいでしょうか?
>>2つの仕事を掛け持ちしていたという事でW-2は合算して計算するのでしょう>>か?
>>また、三、四に記載しました1099はどのように処理すればよいのか困ってい
>>ます。

>>一、ひとつ目のW−2
>>1. 3270.83
>>2. 159.88
>>3. 3105.71
>>4. 137.37
>>5. 3270.83
>>6. 47.43
>>7. 165.12
>>14. 39.25 CA SDI TAX
>>16. 3270.83

>>二、ふたつ目のW−2
>>1. 16589.75
>>2. 1274.09
>>12a. D 639.66
>>12b. W 580.00
>>13. Retirement Plan
>>16. 17169.75
>>17. 319.31

>>三、ふたつ目の会社からの1099-R
>>1. 615.01
>>2a. 615.01
>>2b. Total Distribution
>>4. 184.50
>>7. 1

>>四、バンクからの1099-INT (微々たる額で記載の必要があるのかもわかりま>>せんが...)
>>Total Interest Income(Line 1). $0.75
>>Total Early Withdrawal Penalty(Line2). $0.37

フォームはFederalが1040NRで、Stateが540NR(part Year)のフォームを使用します。

1040NR

LINE 8: 19861
LINE 9A: 1

LINE 17B: 615

LINE 23: 20477

LINE 36: 20477

LINE 37: 20477
LINE 38: 358
LINE 39: 20119
LINE 40: 3700
LINE 41: 16419
LINE 42: 2039

LINE 44: 2039

LINE 52: 2039

LINE 56: 62

LINE 60: 2101

LINE 61A: 1619

LINE 69: 1619

LINE 73: 482

SCHEDULE A:

LINE 1: 358

LINE 15: 358

CALIFORNIA 540NR

LINE 7: 102

LINE 11: 102
LINE 12: 20441
LINE 13: 20477
LINE 15: 20477
LINE 17: 20477
LINE 18: 3769
LINE 19: 16708
LINE 31: 261
LINE 32: 20477
LINE 35: 16708
LINE 36: 0.0156
LINE 37: 261
LINE 38: 1.0000
LINE 39: 102
LINE 40: 159
LINE 42: 159
LINE 63: 159

LINE 73: 15
LINE 74: 174

LINE 81: 319

LINE 85: 319

LINE 101: 145

LINE 103: 145

LINE 125: 145

CA (540NR)

LINE 7 A, D,E: 19861
LINE 8A A, D, E: 1

LINE 16B, A, D, E: 615

LINE 22A A, D,E: 20477
LINE 22B A,D,E: 20,477

LINE 37: A,D,E: 20477

LINE 38: 0

LINE 44: 3769

LINE 45: 20477
LINE 46: 3769
47: 1.00000
LINE 48:3769
49: 16708

FORM 3805P

LINE 1: 615

LINE 3: 615
LINE 4: 15
LINE 8: 0

FEDERALは$482.00の支払いで、STATEは$145.00のリファンドになります。


>>一、W-2の詳細
>>1. 14019.05
>>2. 1114.00
>>16. 14019.05
>>17. 117.04
>>18. 14019.05
>>19. 168.23 SDI

>>二、バンクからの1099-INT (こちらも必要なものなのか分かりませんが...)
>>Total Interest Income (Line 1). $250.22


>>F−1(2005年5月渡米)でのOPT(1/31/2011まで)
>> 9月に退職しアメリカを経ちました。

>>私が計算した所、Federal、Stateと共にリターンになるので、もしあの期間の
>>労働が確実に合法と言えない様であれば、Fileをしない方が懸命ではないの
>>か?とも考えています。
>>Stateは540、 Federalは 1040EZを用意していますが、こちらで大丈夫でしょう>>か?

質問内容をまとめと下記になります。

1)OPTの期限が2011年1月で終了したが、仕事は2011年9月までした事。
2)FEDERAL、STATEともリファンドになるので、ファイルしなければ
違法就労した事がばれないのではないか?

と上記2点になると思います。

まず、申告のフォームを説明します。Fビザで5年以上アメリカにいたので
当然2011年は、1040と540にて申告と理解されているようですが、実際は
FEDERALが1040NRそして1040の両方のDUAL STATUS RETURNになり、STAEは540NR(PART YEAR RESIDENT)にての申告になります。

確かに、2011年はアメリカに12月31日まで居住していれば、1040での申告で良いのですが、IRSの規則で、12月31日にアメリカに居住していない場合には、市民あるいは永住者以外のものは、NON RESIDENTの申告になります。

さらに、2011年9月の段階で、正式にアメリカを離れてしまったので、前年が1040での申告でしたら、RESIDENT ALIEN からNON RESIDENT ALIENの変更の年になりますので、DUAL STATUSになり、申告は、DUAL STATUS RETURNという事になります。

さらに、リファンドがあれば申告の必要がなく、違法で働いた事がばれないと言われていますが、W-2というフォームはIRSのフォームで、そのフォームがお手元に届いているという事は、すでに同じW-2がIRSに到着している事を意味しています。申告に関しては、単に、自分のW-2とIRSに送られた同じW-2の擦り合わせ作業になりますので、申告をしなくても、IRSは、アメリカで就労して所得を得たという情報はすでに入手しております。さらに、もし申告をしなければ、FEDERALは2ドルほどの支払いになりますので、わずかな金額ですが、未払いの税金が残る事になり、賢い選択にはならないと思います。

さらに、RESIDENTから、NON RESIDENTになったことで、タックスリターンにアメリカを去った旨を手紙にてIRSに通知しなくていけないので、次回アメリカに居住を目的に入国する場合には、別なステータスが確立してからでないといけないと思います。

とりあえず、申告用の書類を作成しましたので、下記添付します。ご参照ください。

DUAL STATUS RETURN と1040NR のフォームの一番上の余白に記入してください。

1040NR

LINE 8: 14019
LINE 9A: 250

LINE 23: 14269

LINE 36: 14269

LINE 37: 14269
LINE 38: 285
LINE 39: 13984
LINE 40: 3700
LINE 41: 10284
LINE 42: 1116

LINE 44: 1116

LINE 52: 1116

LINE 60: 1116

LINE 61A: 1114

LINE 69: 1114

LINE 73: 2

SCHEDULE A:

LINE 1: 285

INE 15: 285

1040 DUAL STATUS STATEMENTと1040のフォームの一番上の余白に記入してください。

LINE 7: 14019
LINE 8A: 250

LINE 22: 14269

LINE 37: 14,269
LINE 38: 14269
LINE 40: 5800
LINE 41: 8469
LINE 42: 3700
LINE 43: 4769
LINE 43: 478

LINE 46: 478

LINE 55: 478

LINE 62:1114

LINE 72: 1114

CALIFORNIA 540NR

LINE 7: 102
LINE 11: 102

LINE 12: 14019
LINE 13: 14269
LINE 15: 14269
LINE 17: 14269
LINE 18: 3769
LINE 19: 10500

LINE 31: 137
LINE 32: 14269
LINE 35: 10500
LINE 36: 0.0130
LINE 37: 137
LINE 38: 1.0000
LINE 39: 102
LINE 40: 35
LINE 42: 35
LINE 49: 35

LINE 63: 35

LINE 74: 35

LINE 81: 117

LINE 85: 117

LINE 101: 82

LINE 103: 82

LINE 125: 82

CA (540)NR

LINE 7 A,D,E: 14019
LINE 8A A,D.E: 250

LINE 22A A,D,E: 14269

LINE 22B AD,E:14269

LINE 37 A,D,E: 14269

LINE 44: 3769

LINE 45: 14269
LINE 46: 3769
LINE 47: 1.000000
LINE 48: 3769
LINE 49: 10500

カリフォルニアは、82ドルのリファンドになります。

下記が1040NR, 1040に添付するIRS宛の手紙になります。
この手紙により、正式にアメリカから出国した事になります。

March 16, 2012
Department of the Treasury,
Internal Revenue Service Center,
Austin, TX 73301-0215

Subject: Residency Termination Statement
I inform you that I, ___name_____________, left United Stats on Date__________ for returning home in ____________ permanently.
I would report to you about required information as follows:
Name:
SSN:
VISA Status: F visa
Current Address:
Passport Number:______________ (ISSUED BY JAPAN)
This statement is applied to 2011 Tax Year.
The Last Day in the United States: _________________
Reason for Leaving the United States is that
I worked for _________ Inc. under F Visa while in the U.S. and I resigned the company for returning home in _____________ permanently for a personal reason.

Under penalties of perjury, I declare that above mentioned facts are true and correct to the best of my knowledge.

Sincerely yours,


Name:
Address

#93
  • Roy22
  • 2012/03/16 (Fri) 14:33
  • 报告

#82で質問させていただき、#86で回答を頂いたものです。

詳細にわたり御教示いただきありがとうございました。
主な原因は#86で挙げていただいた手続きを行っていなかったことが問題だったようです。実は途中でこのシステムに気付き、会計部門に問い合わせたのですが、年度の途中だったため断られたという経緯があります。Tax man様にお返事をいただいてから再度この件を伝えたところ、確認に時間がかかるのでもう少し待ってほしいと連絡がありました。

私の所属は大学ではないのですが教育機関に該当するもので、もちろん特定の人に利益が生じるような一般の企業ではありません。
また2~3年前に大学に研究留学していた知人が、私と同様にW-2のみで税金の処理を行っており、ほぼ全額還付を受けていたため、私がシステムを勘違いしてしまったというのが今回の件に繋がっています。

本人が渡米してすぐの段階で税金のシステムを理解していないと、同様のことが生じてしまうので何か良い策があればと思うのですが、会計部門がtax treatyを全て把握してくれているわけでもなく、なかなか難しい問題だと感じています。

所得税免除の手続きが個人の力でできるのであれば良いのですが、複雑になるようであればプロの方に直に相談して処理することを考えたいと思っています。

#94
  • tax man
  • 2012/03/16 (Fri) 16:30
  • 报告

#93

>>実は途中でこのシステムに気付き、会計部門に問い合わせたのです
>>が、年度の途中だったため断られたという経緯があります。Tax
>>man様にお返事をいただいてから再度この件を伝えたところ、確認
>>に時間がかかるのでもう少し待ってほしいと連絡がありました。

上記のご説明から分かる事は、受け入れ側に、Jビザのスタッフを受けれるだけの十分な体制がないという事です。特に会計部門という箇所は、特例を嫌います。一人だけの為に、特別な経理処理をする事は時間も手間もかかります。年度の途中だから断るというような事はあり得ないと思います。従って、可能性はかなり低いと理解します。

唯一の可能性は、会計部門の方が、FORM 8233のPART IVにあります。
WITHHOLDING AGENT ACCEPTANCE AND CERTIFICATIONに署名してくれる事です。これは、TAX TREATYでの税金還付を雇用者が認めたという意味の署名ですので。これができなければ、プロに書類の作成を依頼しても、法的には還付は無理だと判断します。
私もプロとして、お客様からいろいろ相談を受けますが、このようなケースの場合、必要な書類(例えばFORM 8233のような)を準備して頂けなければ、免税処理の申告書類の作成は出来ない旨、説明します。
税金関係は、規則にそっての処理ですので、弁護士の様に、有罪でも無罪に無理矢理でっち上げるというような事はできませんし、しません。

#95

tax man様

はじめまして。
他州に滞在しておりましたが、tax man様の回答は非常に分かりやすかったため参考にさせていただいておりました。

毎年、時間の無い夫に代わって申告書類を作成していますが、いくつか質問にお答えしていただけませんでしょうか?


夫はJ-1ビザでResearcherとして2008年5月に渡米し、2011年9月に日本に帰国しております。(私は収入なし、ITINあり)
昨年はForm 1040-EZでMarried filing jointlyにて申告しました。
今回のFiling StatusはDual-Statusで、提出書類はForm 1040NR-EZ(Dual-Status Return) と Form 1040(Duel-Status Statement)を提出する予定です。

<W-2>の内容
1, 17815.50
2, 2457.55
3, 17815.50
4, 748.26
5, 17815.50
6, 258.33
7~11は空白
12a, C 18.00
12b~14は空白
16, 17815.50
17, 1261.52
18~20は空白


私が記入したForm 1040NR-EZ(Dual-Status Return)
(間違いがあればご指摘いただけると助かります。)
Line 2, Married nonresident alienにチェック
Line 3, 17816
Line 7, 17816
Line10, 17816
Line11, 1262
Line12, 16554
Line13, 3700
Line14, 12854
Line15, 1506
Line17, 1506
Line18a, 2458
Line21, 2458
Line22, 952


ここまではなんとか記入はできたのですが、少々疑問が生じました。

質問1、
1040NRにはSchedule OIというのがありますが、これも記入し提出しなければいけないのでしょうか?

質問2、
Form 1040NR-EZにはschedule Aの記入、添付は必要ないのでしょうか?そもそもEZではなく1040NRで提出した方が良いのでしょうか?

質問3、
Form 1040についてFiling Statusはどれになるのでしょうか? 3、Married filing separatelyになるのでしょうか?その場合私(妻)のSSN(ITIN)と名前も記入すべきですか?

質問4、
上の#88の質問者の方もDual-Statusということで参考にしたのですが、
Tax man様の回答ではForm1040のLine40に5800と記入してますが、私の解釈では今回dual-status alienとして39bにチェックを入れItemized deductionsの金額を記入するのだと思ってましたが違うのでしょうか?
ファイリングステイタスでMarried filing separatelyを選択したので5800と記入するのですか?

質問5、
W-2のBox12aにCode;C $18.00とあるのは何の金額でしょうか?
タックスリターンの書類のどこかに記入すべき欄があるのでしょうか?


英語が非常に苦手な上に慣れない単語が多くインストラクションを読んでも混乱しております。
どうぞ宜しくお願い致します。

#97
  • EvaFra
  • 2012/03/17 (Sat) 05:04
  • 报告

tax man様

お世話になっております。
#90です。早速ご返答頂きありがとうございました。
私一人では到底ここまでできないな、と思いながら読ませて頂きました。
また、OPT終了後も働いていた事をもう一度弁護士さんに確認しましたら、2011年はCap Gap Extentionという制度が適応されるため、H−1を取得できたかできなかったかに関わらず、申請中はOPTが期限切れでも合法労働となりますとの事でした。
丁寧にご回答頂き、本当に本当にありがとうございました。

#98
  • tax man
  • 2012/03/18 (Sun) 00:30
  • 报告

#97

#92のフォームの記入で一部間違いがありましたので、
下記訂正させて頂きます。

DUAL STATUSの1040の記入の部分を下記に変更お願いします。
理由は、DUAL STATUSの場合には1040の39Bにあるように、
IF YOU WERE DUAL-STATUS SLIEN, CHECK HEREとあり、それに
チェックして、ITEMIZED DEDUCTIONとして、STATE TAXとSDIの合計金額である$285を記入します。


1040 DUAL STATUS STATEMENTと1040のフォームの一番上の余白に記入してください。

LINE 7: 14019
LINE 8A: 250

LINE 22: 14269

LINE 37: 14,269
LINE 38: 14269
LINE 40: 5800→285に変更
LINE 41: 13984
LINE 42: 3700
LINE 43: 10284
LINE 43: 1116

LINE 46: 1116

LINE 55: 1116

LINE 62:1114

LINE 72: 1114

1040はSTATEMENT(添付情報)ですので、大きな問題ではありません
が、申告は正確にしないといけないので、訂正お願いします。基本的に、1040NRと同じになります。

間違いまして、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

#100
  • EvaFra
  • 2012/03/18 (Sun) 02:38
  • 报告

tax man様

お世話になっております。
#98にてご丁寧に訂正して頂きありがとうございました。
私もtax man様のように、自分の仕事の質を追求しスキルを磨いていきたいなと思っています。本当にありがとうございました。

#101
  • gosky
  • 2012/03/18 (Sun) 07:25
  • 报告

Tax man様、

お力をお貸しいただきたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。

夫:J1ビザ、Reseacher、SSNあり、
2007年から2011年6月まで在米、その間給与はアメリカの大学からW-2にて。
2011年7月から米国外(日本ではない)の大学に異動しその後給与は現地の大学から。
妻:J2ビザ、ITINあり、無職、収入ゼロ
子:日米の二重国籍、SSNあり
その他:銀行利子として1099-INT

昨年は、Residentで、Federalを1040で提出、CA Stateを540で提出。
今年は、Dual Statusで書類を準備しました。

W-2
1)47088
2)7638
3)47914
4)2012
5)47914
6)695
14)826
16)47088
17)2578

1099-INT
1)35

以下、私が記入した内容です。

1040:上部に、Dual Status Statement と記入
Filing Status 3、Married filing separately、妻のITIN、氏名を記入
Exemptions 6a、Yourselfのみ、合計1
7)47088
8a)35
22)47123
37)47123
38)47123
40)2578
41)44545
42)3700
43)40845
44)6331
46)6331
54)0
55)6331
61)6331
62)7638
72)7638
署名欄に記入なし

1040 ScheduleA
2)47123
3)3534
4)0
5)2578
9)2578
15)0
19)0
20)0
29)2578

1040NR:上部に、Dual Status Return と記入
Filing Status 5、Other married nonresident alien
Exemptions 7a、Yourselfのみ、合計1
8)47088
9a)35
23)47123
35)0
36)47123
37)47123
38)2578
39)44545
40)3700
41)40845
42)6331
44)6331
52)6331
60)6331
61a)7638
69)7638
70)1307
71a)1307
73)0
署名欄にサイン

1040NR ScheduleA
1)2578
15)2578

1040NR Schedule OI:AからKまで情報を記入

CA State Tax Return:CA(USA)滞在が128日だったので540NRを用意
540NR:Filing Status 3、Married Separately、妻のITINと氏名を記入
7)102
11)102
12)47088
13)47123
14)0
15)47123
16)0
17)47123
18)3769
19)43354
31)1744
32)47123
35)43354
36)0.0402
37)1744
38)1.000
39)102
40)1642
41)0
42)1642
49)1642
63)1642
74)1642
81)2578
85)2578
101)936
103)936
120)0
125)936
126)936
署名欄にサイン

Schedule CA 540NR
7-A,D,E)47088
8a-A,D,E)35
22a-A,D,E)47123
22b-A,D,E)47123
36-A,D,E)0
37-A,D,E)47123
38)2578
39)0
40)2578
42)2578
43)2578
44)3769
45)47123
46)3769
47)1.0000
48)3769
49)43354

また、以下2点が疑問点です。
1) Non Residentになった旨を、昨年までの掲示板でtax man様が書かれていた、Statement Required to Establish your residency Termination Dateという書類を作成し、添付する予定でおりましたが、今年の掲示板で、アメリカを出国した旨を伝えるIRS宛の手紙の文章を記載されているのを拝見したのですが、以前掲示板で拝見しました出国を証明する書類、今年の手紙、とは同じ役割をする物との理解で、どちらを提出しても良いのでしょうか?

2)妻と子には収入がない訳ですが、Federal、Stateともに何も提出しなくていいのでしょうか?昨年は、Jointで申請しましたので収入がない妻子とも書類にITIN、SSN、氏名など出ていたので気になりました。

FederalとStateで長文になり大変恐縮なのですが、tax man様が計算されました値と一致していますか確認させて頂きたく思っております。今年は、Standard deductionが使えないためRefundはほぼないだろうと思っていたのですが…私の計算は合っているのでしょうか。
提出書類についても、1040と1040NRを提出で、それぞれにScheduleAがありますし、ScheduleOIとは?と、よく分からなくなってしまいました。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

#104

taxman様 はじめまして。
毎年のトピックを参考にさせてもらっていました。
初めて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

とても基本的なことだと思いますが、調べても回答を得ることができなかったので、質問させていただきます。
質問は2つあります。

1.Itemized DeductionのMedicalやDental expensesの部分です。
これは各々詳しいDescriptionを記載して提出するべきでしょうか。
記載する必要があるなら、どこまで詳しく説明したらよいのでしょうか。(例えば、日付、施設名、費用くらいの記載でいいのか、それとも、各々どんな検査や治療を受けたのか詳しく説明を添えたほうがいいのか)。
それとも、Descriptionへの記載は必要はなく、合計金額だけを記入するだけで提出しても問題ないですか。(レシート等は全て取ってあるので、後日審査が入ったときには、説明、提出できます。)

2.仕事で使用しているコンピュータ(自費で購入)代と、会社までの交通費(ガソリン代。出張ではなく日々の通勤です)を申告することは可能ですか。
調べたところでは、Job or Miscellaneous Deductionsの項目になるように思うのですが、ここで申告するには、合計金額がAGIの2%を超えない限り控除にはならないということでしょうか。

お忙しい時期に大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

#103
  • tax man
  • 2012/03/19 (Mon) 13:15
  • 报告

#101

>>夫:J1ビザ、Reseacher、SSNあり、
>>2007年から2011年6月まで在米、その間給与はアメリカの大学からW-2にて>>。
>>2011年7月から米国外(日本ではない)の大学に異動しその後給与は現地の
>>大学から。
>>妻:J2ビザ、ITINあり、無職、収入ゼロ
>>子:日米の二重国籍、SSNあり
>>その他:銀行利子として1099-INT

>>昨年は、Residentで、Federalを1040で提出、CA Stateを540で提出。
>>今年は、Dual Statusで書類を準備しました。

>>W-2
>>1)47088
>>2)7638
>>3)47914
>>4)2012
>>5)47914
>>6)695
>>14)826
>>16)47088
>>17)2578

>>1099-INT
>>1)35


>>1040:上部に、Dual Status Statement と記入
>>Filing Status 2、Married filing separately、妻のITIN、氏名を記入
→filing status等の欄に記入は必要なし
Exemptions の欄に記入の必要なし


7)47088
8a)35
22)47123
37)47123
38)47123
40)2578
41)44545→記入なし
42)3700→記入なし
43)40845→記入なし
44)6331→記入なし
46)6331→記入なし
54)0
55)6331→記入なし
61)6331→記入なし
62)7638
72)7638
署名欄に記入なし

1040 ScheduleA
2)47123→記入なし
3)3534→記入なし
4)0→記入なし
5)2578→3404(2578 + 826)
9)2578→3404
15)0→記入なし
19)0→記入なし
20)0→記入なし
29)2578→3404

かなり変更点がありますのでご注意ください。さらにその理由は
後半に説明をしました。

>>1040NR:上部に、Dual Status Return と記入
>>Filing Status 5、Other married nonresident alien
>>Exemptions 7a、Yourselfのみ、合計1
8)47088
9a)35
23)47123
35)0
36)47123
37)47123
38)2578→3404(2578+826)
39)44545→43719
40)3700
41)40845→40019
42)6331→6131
44)6331→6131
52)6331→6131
60)6331→6131
61a)7638
69)7638
70)1307→1508
71a)1307→1508
73)0
署名欄にサイン

1040NR ScheduleA
1)2578→3404
15)2578→3404

変更点がありますので、ご注意ください。

>>1040NR Schedule OI:AからKまで情報を記入

>>CA State Tax Return:CA(USA)滞在が128日だったので540NRを用意
>>540NR:Filing Status 3、Married Separately、妻のITINと氏名を記入

→filing status married filing jointly, 2
If your California filing status is different from your filing status, filling the box hereにチェック


7)102→204
10)1 x 315=315
11)102→519
12)47088
13)47123
14)0
15)47123
16)0
17)47123
18)3769→7538
19)43354→39585
31)1744→744
32)47123
35)43354→39585
36)0.0402→0.0188
37)1744→744
38)1.000
39)102→519
40)1642→225
41)0
42)1642→225
49)1642→225
63)1642→225
74)1642→225
81)2578
85)2578
101)936→2353
103)936→2353
120)0
125)936→2353
126)936→2353
署名欄にサイン

Schedule CA 540NR
7-A,D,E)47088
8a-A,D,E)35
22a-A,D,E)47123
22b-A,D,E)47123
36-A,D,E)0
37-A,D,E)47123
38)2578→3404
39)0
40)2578→3404
42)2578→記入なし
43)2578→記入なし
44)3769→7538
45)47123
46)3769→7538
47)1.0000
48)3769→7538
49)43354→39585

かなり変更箇所がありますので、ご注意ください。

>>また、以下2点が疑問点です。
>>1) Non Residentになった旨を、昨年までの掲示板でtax man様が書かれてい
>>た、Statement Required to Establish your residency Termination Dateとい>>う書類を作成し、添付する予定でおりましたが、今年の掲示板で、アメリカを
>>出国した旨を伝えるIRS宛の手紙の文章を記載されているのを拝見したので
>>すが、以前掲示板で拝見しました出国を証明する書類、今年の手紙、とは同
>>じ役割をする物との理解で、どちらを提出しても良いのでしょうか?

昨年までは、IRSの規則に書かれていた「 Statement Required to Establish your residency Termination Date」という言葉そのままを説明に使っていましたが、実際、それをどの様に書いたら良いのかという具体例をださないと本当の
回答にならないのではと思い、今年から実際の文章にしたものをサンプルと
して添付しました。こうすれば、この文章をそのまま、コピーして、ステートメントが完成できるので、より親切だと思いました。結論は去年回答した事と
今年の実際の文章例と同じ事を意味しているとご理解ください。
さらに、今回添付しました英文サンプルは昨年実際に日本に帰国されたお客さまの
為にDUAL STATUS RETURNの申請書を作成し、そのときにに添付した実際の
手紙をそそまま添付しました。これで無事、申告通りのREFUNDがあり、問題は
発生しておりません。

>>2)妻と子には収入がない訳ですが、Federal、Stateともに何も提出しなくてい
>>いのでしょうか?昨年は、Jointで申請しましたので収入がない妻子とも書類に>>ITIN、SSN、氏名など出ていたので気になりました。

今回の申告の最大の問題点は、FEDERALはNON RESIDENTですので、仮に結婚されていても、奥様、そしてお子さんのEXEMPTIONがとれない。さらにSTANDARDのDEDUCTIONもとれない規則であることに対して、ステートは
JOINTで、お子さんのEXEPTIONもとれるという点に有ると思います。これはFEDERALの規則とSTATEの規則が違うという事です。STATEには、TAX TREATYの規則や、外国人あるいは市民、永住者などのよる申告の判定基準はありません。従いまして、CALIFORNIAの申告内容がFEDERALと違っていても問題にはなりません。フォーム自体に、フェデラルとファイリングステータスが違う場合にはチェックをするように指示があります。

また、ご心配になられている、去年はJOINTで申告しているのに、今年は何も
提出してくテも大丈夫かというご質問ですが、IRSからみて、夫婦共稼ぎでないという事、さらに、今年の課税率が去年のJOINTよりも高い点からみて、IRSに有利な状態ですので、これが処罰などの対象にはなりえないと判断できますし、なにより、フェデラルの規則に従っての申告ですので問題になる事はないと思います。

>>FederalとStateで長文になり大変恐縮なのですが、tax man様が計算されま
>>した値と一致していますか確認させて頂きたく思っております。今年は、>>Standard deductionが使えないためRefundはほぼないだろうと思っていたの
>>ですが…私の計算は合っているのでしょうか。

FEDERALは$1,508.00のリファンドになり、CALIFORNIAは$2,353.00のリファンドです。修正箇所は→にて記入しましたので、ご参照ください。

>>ScheduleOIとは?と、よく分からなくなってしまいました。

情報の記入はあまり神経質ならなくても問題ないと思います。該当すると思われる箇所にだけ記入すれば良いと思います。


最後になりますが、重要な事柄について、私の不十分な説明で誤解を招いてしまった点に関して、この場で訂正ならびにお詫びをしたいと思います。

#95, #96で

DUAL STATUS RETURNの1040 STATEMENTの記入の仕方に関して、大きな訂正があります。通常、RESIDENTの方が、NON RESIDENTになった場合には、
正式な税金の計算を1040NRで、さらにRESIDENTであった期間の所得を
1040にSTATEMENTとして記入してそれを1040NRの添付書類として申告します。
そのフォームの記入に関して、私の説明がIRSの説明と違っておりましたので
この場をかりて、正式に訂正させて頂きます。

PUBLICATIONの519 US TAX GUIDE FOR ALIENを再度、調べましたところ、申告用の1040,1040NRの記入サンプルが記載されており、それによりますと、STATEMENTの方のフォーム、IRSのサンプルでは、1040NRがSTATEMENTになっております。今回ご質問された方々は、この逆で、STATEMENTのフォームが
1040です。このSTATEMENTのフォームには、FILING STATUSとか、EXEMPTION、TAXの計算等は一切されておらず、W-2の数字であります、
WAGES, ITEMIZED DEDUCTIONの金額、さらにW−2にありますFEDERAL INCOME TAX WITHHELDの金額のみの記入である、文字通り、所得に関する
数字の記入のみになっております。いわゆる、税の計算などは一切されておりません。従いまして、DUAL STATUSで申告される方のSTATEMENTのフォームに関しては、本当の申告のフォームに準じて、FILING STATUSや、EXEMPTION等の数字の記入や計算などは一切しなくてもかまわないという事がわかりました。
もちろん、計算がしてあっても問題になるような事は一切ないと思います。

この間違いの起こった理由は、昨年、私のお客様の一人が永住帰国されて、その申告書(DUAL STATUS RETURN)を作成しました。その結果、計算されたリファンドがFEDERALおよびSTATEとも、無事、計算通り、送られてきました。今年の質問に、同様のDUAL STATAS RETURNの申告の方法がありましたので、昨年私が作成した実際の書類をもとに回答しましたが、再度、PUBLICATION 519を確認しましたところ、上記の違いに気がつきました。

私の作成しました、1040のフォーム(STATEMENT)は、EXEMPTIONも記入して計算もして提出しましたが、REFUNDが申告通りありましたので、この1040のSTATEMENTに関しては、記入の必要のない数字や情報が記入されても問題にならないと思います。

しかし、今後DUAL STATUSでの申告をされる方の為に、STATEMENTのフォームには、所得額と、ITEMIZEDE DEDUCTION,およびFEDERAL INCOME TAX WITHELDの金額の記入以外の数字の記入は必要がないとご理解ください。

#102
  • tax man
  • 2012/03/19 (Mon) 13:15
  • 报告

#95

>>夫はJ-1ビザでResearcherとして2008年5月に渡米し、2011年9月に日本に帰国しております。(私は収入なし、ITINあり)
>>昨年はForm 1040-EZでMarried filing jointlyにて申告しました。
>>今回のFiling StatusはDual-Statusで、提出書類はForm 1040NR-EZ(Dual-Status Return) と Form 1040(Duel-Status Statement)を提出する予定です。

>><W-2>の内容
>>1, 17815.50
>>2, 2457.55
>>3, 17815.50
>>4, 748.26
>>5, 17815.50
>>6, 258.33
>>7~11は空白
>>12a, C 18.00
>>12b~14は空白
>>16, 17815.50
>>17, 1261.52
>>18~20は空白


>>私が記入したForm 1040NR-EZ(Dual-Status Return)
>>(間違いがあればご指摘いただけると助かります。)
>>Line 2, Married nonresident alienにチェック→SINGLE
>>Line 3, 17816
>>Line 7, 17816
>>Line10, 17816
>>Line11, 1262
>>Line12, 16554
>>Line13, 3700
>>Line14, 12854
>>Line15, 1506
>>Line17, 1506
>>Line18a, 2458
>>Line21, 2458
>>Line22, 952

計算は間違いはありません。ただ、MARRIEDよりもSINGLEの方が1040を考えたとき簡単ではと思います。IRS的に言えば、MARRIEDを選択して、何らかの得が
あるならば選択し、無い場合には(この場合)選択する必要はないと考えます。


>>ここまではなんとか記入はできたのですが、少々疑問が生じました。

>>質問1、
>>1040NRにはSchedule OIというのがありますが、これも記入し提出しなければいけないのでしょうか?

10400NRに添付されているフォームには、該当する箇所にはすべて記入しておいた方が良いと思います。しかし、
IRSは、イミグレーションではないので基本は、所得の正確な記入と支払い額あるいは払い戻しの計算が
もっとも重要であり、添付のフォームの情報はあくまでも補助的な情報にすぎません。それほど神経質になる
事はないと思います。(分からない箇所は記入する必要はないと思います。)

>>質問2、
>>Form 1040NR-EZにはschedule Aの記入、添付は必要ないのでしょうか?そもそもEZではなく1040NRで提出した方が良いのでしょうか?

昨年は1040にて申告されたので、何となくお分かりかと思いますが、通常アメリカでは、ITEMIZED DEUCTION(SCHEDULE A)をとると、寄付金とか
会社関係の費用を控除する欄がありますが、1040NR-EZでは、STATE TAXとLOCAL TAXの合計額しか入れないようになって
おります。つまり、1040NR-EZは、それらの項目以外の控除項目がない人用と考えてください。

>>質問3、
>>Form 1040についてFiling Statusはどれになるのでしょうか? 3、Married filing separatelyになるのでしょうか?その場合私(妻)のSSN(ITIN)と名前も記入すべきですか?

今回の申告に関して言えば、あくまでも所得税の計算は1040NRあるいは1040NR-EZになります。1040の意味は、アメリカに居たときに得た所得の説明です。
そのフォームにJOINTにして控除額が多くなっても、それは本来の還付額や払い戻し額には関係しません。さらに、1040NRあるいは1040NR-EZでは、SINGLEでもFILING SEPARATELYでも、税額が同じで、さらに配偶者のEXEMPTIONはとれません。基本、SINGLEとおなじステータスなので、あえて、MARRIEDという選択をせず、
両方のフォームともSINGLEでのステータスで申告した方が良いと思います。

>>質問4、
>>上の#88の質問者の方もDual-Statusということで参考にしたのですが、
>>Tax man様の回答ではForm1040のLine40に5800と記入してますが、私の解釈では今回dual-status alienとして39bにチェックを入れItemized deductionsの金額を記入するのだと
>>思ってましたが違うのでしょうか?
>>ファイリングステイタスでMarried filing separatelyを選択したので5800と記入するのですか?

#88に5800と入れたのは私のミスです。正確には、おっしゃるとおり、ITEMIZED DEDUCTIONの額をいれるべきでした。

言い訳をさせてください。

DUAL STATUSというのは、2つのパターンがあります。
1)アメリカに来て、年の最初はNON RESIDENTで、12月31日には、RESIDENTになる方がいます(例えば、アメリカ人と結婚して)。その方の場合もDUAL STATUSの申告が必要です。その方の場合には、本当の申告フォームが1040で、DUAL STATUS STATEMENTの補助のフォームが1040NRになります。その方の
場合、仮に1040で申告をしても、STANDARD DEDUCTIONがとれません。
さらに、1040の方が本来の税金を計算するフォームになりますので、こちらに
STANDARD DEDUCTIONの$5,800.00をとるのとITEMIZED DEDUCTIONをとるのとでは、リファンドや支払いの額にかなりの差がでてしまいます。従いまして、この方の場合には、必ずITEMIZED DEDUCTIONをとらなくてはいけません。間違いは許されない事になります。

2)これに対して、#88の方や今回の様に、年の初めがRESIDENTで、年末には
NON RESIDENTになる方の場合のように、実際の申告のフォームが1040NRの方の場合には、1040のSTANDARD DEDUCTIONがかりに間違って記入されていたとしても、それは、実際の税金の支払い額やリファンドに関係ない、単なる情報の申告です。したがって、間違いは間違いですが、実際の数字には関係はないという事です。

>>質問5、
>>W-2のBox12aにCode;C $18.00とあるのは何の金額でしょうか?
>>タックスリターンの書類のどこかに記入すべき欄があるのでしょうか?

CODE Cというのは、IRSのコードでは、LITE TERM INSURANCEという事で、そちらの機関独自の更生措置だと思います。所得額から、この金額が引かれて
いないところを見る限り、税額の計算に影響を与えるものではないものと判断します。そのままでないもしないで問題ないと思います。

#105
  • 感謝
  • 2012/03/19 (Mon) 14:39
  • 报告

Tax man様、

Child Tax Credit、Additional Child Tax Credit 及びEarned Income Creditについて、不安なので教えてください。

Filling Status: Head of household(昨年離婚)
Visa Status:永住権
子供一人4才
W-2のIncomeのみ、#1$10851、#2$369、#16$10851、#17$37.60

1040は以下のようになりましたが、正しいでしょうか。

7)10851
22)10851
37)10851
38)10851
40)5800
41)5051
42)3700
43)1351
44)136
46)136
51)136
54)136
55)0
61)0
62)369
64a)3094
65)864
72)4327
73)4191
74a)4191

お手数ですが、よろしくお願いします。

#106
  • tax man
  • 2012/03/19 (Mon) 23:44
  • 报告

#104

>>基本的なことだと思いますが、調べても回答を得ることができなかったので、
>>質問させていただきます。
>>質問は2つあります。

>>1.Itemized DeductionのMedicalやDental expensesの部分です。
>>これは各々詳しいDescriptionを記載して提出するべきでしょうか。
>>記載する必要があるなら、どこまで詳しく説明したらよいのでしょうか。(例え>>ば、日付、施設名、費用くらいの記載でいいのか、それとも、各々どんな検査
>>や治療を受けたのか詳しく説明を添えたほうがいいのか)。
>>それとも、Descriptionへの記載は必要はなく、合計金額だけを記入するだけ
>>で提出しても問題ないですか。(レシート等は全て取ってあるので、後日審査
>>が入ったときには、説明、提出できます。)

申告には、証拠のようなものを一切添付しません。従って、レシートなどは、後にIRSが申告内容に疑問を持って、AUDITという形で調査をするときに申告の正当性を証明するために提出されられます。重要なものなので申告書のコピーとともにファイルに保管しておいてください。通常は、申告の年からFEDERALで3年、STATEで4年と言われていますが、永久保存が一番無難だと考えます。

詳しい計算などは、フォームに従ってしていただければできると思いますが、
念のために、サンプルという形で下記に説明します。

所得が$40,000.00の場合の、MEDICAL AND DENTAL EXPENSESの控除額は

$40,000.00 X 7.5%=$3,000.00

MEDICAL AND DENTAL EXPENSES TOTAL=$3,500.00

控除金額=$500.00 ($3,500.00.00 - $3,000.00)

当然、医療費用が$3,000.00以下の場合には、控除額が$0.00になります。


>>2.仕事で使用しているコンピュータ(自費で購入)代と、会社までの交通費(
>>ガソリン代。出張ではなく日々の通勤です)を申告することは可能ですか。
>>調べたところでは、Job or Miscellaneous Deductionsの項目になるように思う>>のですが、ここで申告するには、合計金額がAGIの2%を超えない限り控除に
>>はならないということでしょうか。

最初にJOB EXPENSESに関して説明をしておきます。

例えば、仕事に必要なものを自費で購入し、それを会社側が払い戻ししてくれないような場合には、このJOB EXPENSESにて控除ができます。
しかし、それは、会社からの要請があった事が必須条件になります。例えば、
航空会社にパイロットとして勤務している人が、パイロットの着る制服を自費で
購入することとの命令が会社からあった場合などは、このJOB EXPENSESで控除することが可能です。パイロットの制服というのは、汎用性がありません。その服を来て買い物や遊びに行くことはないので、純粋に仕事用の服であり、それを購入するのは、会社関連の費用と誰もが判断できます。もし、このパイロットが会社へ行くまでは、通常のスーツを着ていった場合には、このスーツの費用は会社関連の費用には含まれません。

問題は、パソコンが会社関連の費用となるなかどうかですが、もし会社側が
社員に関して自費で会社の仕事をする為のパソコンを購入するように指示し、
その費用は各自社員の費用とするといった会社の規則があった場合には、
会社関連の費用と考えて、控除可能だと言えます。しかし、10−20年前と
違ってパソコンはむしろ個人の用事に使用される割合が増えており
会社の仕事に使用する為の自費購入というのは、難しいと判断します。

さらに、通勤用の車の使用ですが、これは、規則上控除項目にはなりません。
さらにガソリンの代金という形での控除では無く、会社の仕事(通勤以外)に
使用したマイル数をログの形で記録したもので計算し、控除します。

1)と同じように計算の仕方を下記説明します。

所得が$40,000.00の場合の、job expensesの控除額は、

コンピュータの費用=$5,000.00

所得額の2%=$800.00($40,000.00 X 2%)

控除額=$4,200.00($5,000.00-$800.00)

最後に、STANDARD DEDUCTIONとITEMIZED DEDUCTIONに関して説明を
いたします。

この質問をされた段階で、SINGLEで申告する場合には、STANDARD DEDUCTIONで$5,800.00の控除がとれるという事は、おわかりだと思います。

仮に、上記1)のMEDICAL EXPENSESと2)のJOB EXPENSESがとれた場合には
合計のITEMIZED DEDUCTIONが、$4,700.00($500.00 + $4,200.00)になります。
もちろん、この額にSTATE INCOME TAX WITHHELDとSDIの合計が加算されます。多分、合計金額が、$5,800.00位になると思います。

つまり、何もしなくても、$5,800.000(STANDARD DEDUCTION)がとれることになりますので、大きな差がでないという事がお分かりになると思います。
説明しましたように、コンピュータの控除は取れないので、控除額が、STANDARD DEDUCTION以上になる可能性はかなり少ないと思います。

そもそも、このSTANDARD DEDUCTION(基礎控除)というのは、通常の人が年間で、所得を得る為に使う、いわゆる必要経費を課税額から控除させるというのが
目的で設定されています。つまり、通勤に使用する車のガソリン代とか、仕事に
使用するパソコンとか携帯とか、例えば、会社に着て行くスーツの代金とかが
、すべて、この基礎控除額でカバーされています。従って,家のローンの支払いが、この基礎控除額を遥かに超えてしまって、いわゆる、STANDARD DEDUCTIONでカバーされるべき、諸経費がとれなくなってしまう為に、ITEMIZED DEDUCTIONを使用して控除できるシステムです。

ですから、ローンの支払いが無い人が、医療費とか、会社関係の費用を無理に控除しようとして、結局は無駄なことになります。

さらに、控除ができないような、JOB EXPENSESをとれば、IRSから調査の手紙がくる可能性が大きくなり、得な事はないと理解してください。

#107
  • tax man
  • 2012/03/20 (Tue) 00:34
  • 报告

#105

>>Child Tax Credit、Additional Child Tax Credit 及びEarned Income Creditに>>ついて、不安なので教えてください。

>>Filling Status: Head of household(昨年離婚)
>>Visa Status:永住権
>>子供一人4才
>>W-2のIncomeのみ、#1$10851、#2$369、#16$10851、#17$37.60

>>1040は以下のようになりましたが、正しいでしょうか。

>>7)10851
>>22)10851
>>37)10851
>>38)10851
>>40)5800
>>41)5051
>>42)3700
>>43)1351
>>44)136
>>46)136
>>51)136
>>54)136
>>55)0
>>61)0
>>62)369
>>64a)3094
>>65)864
>>72)4327
>>73)4191
>>74a)4191

お子さんのEXEMPTIONを扶養家族として、控除に入れる事を前提に計算しました。
まれに、離婚された場合には、お子さんの親権を含め、離婚した父親のタックスリターンに含める事がありますので。
今回は、お子さんの親権は母親側にあり、離婚した夫側には、一切ないという事にして計算しました。


1040

LINE 7: 10851
LINE 22:10851
LINE 37: 10851
LINE 38: 10851
LINE 40: 8500
LINE 41: 2351
LINE 42:7400
LINE 43: 0
LINE 44: 0
LINE 54: 0
LINE 55: 0
LINE 61: 0

LINE 62: 369
LINE 64A: 3094
LINE 65: 1000

LINE 72: 4463
LINE 73: 4463
LINE 74A: 4463

FEDERALのリファンドが、$4463.00になりました。
計算の差は、HEAD OF HOUSEHOLDの基礎控除額が、$8500.00になり、
さらに、お子さんとご自分の2人分のEXEMPTIONが$7400.00 ($3700 X 2) に
なります。

FORM 8812

LINE 1: 1000
LINE 3: 1000
LINE 4A:10851
LINE 5: CHECK YES: 7851
LINE 6: 1178

LINE 8: 0
LINE 11: 0
LINE 12: 0

LINE 13: 1000

EARNED INCOME CREDIT SCHEDULE EIC

このフォームには、お子さんの名前とSSN、生年月日、お子さんとの関係、一緒に過ごした日数などを記入して、1040に添付します。

お住まいの州の情報が有りませんが,カリフォルニア州で計算しますと、
$2,578.00のリファンドになります。

#108
  • onipan
  • 2012/03/20 (Tue) 02:07
  • 报告

Tax man様
#95で質問し、#102で回答を頂いたonipanです。

お忙しい中とても詳しく丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。

Dual-statusの場合、statementに関してはそれほど神経質にならなくても良いようですね。
計算も間違い無かったようなので安心して提出できます。

本当にありがとうございました。

#109
  • 感謝
  • 2012/03/20 (Tue) 04:27
  • 报告

#105で質問した者です。ありがとうございます。

1040につきましては、そのように訂正しました。ありがとうございました。

540は、色々読んでみましたが、どうしても最後のRefundが$38になってしまいます。どのようなCreditがあるのでしょうか。二度手間になってしまって、たいへん申し訳ありませんが、再度、お教えいただけませんでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

#110
  • tax man
  • 2012/03/20 (Tue) 15:20
  • 报告

#109

>>540は、色々読んでみましたが、どうしても最後のRefundが$38になってしま
>>います。どのようなCreditがあるのでしょうか。二度手間になってしまって、た
>>いへん申し訳ありませんが、再度、お教えいただけませんでしょうか。


下記の私の書き込みで混乱を招きまして申し訳ありませんでした。
“”カリフォルニア州で計算しますと、$2,578.00のリファンドになります。””

実は、計算の結果をウェブに書き込んでいる時に、たまたま、作成中の他のお客様の書類が紛れ込んでしまった結果、下記のような間違った回答になりました。

申し訳ありませんでした。


540の計算および、記入は下記になります。

Line 4: 4にチェック:HEAD OF HOUSEHOLD

LINE 7: 1 X 102: 102
LINE 10: 1 X 315: 315
LINE 11: 417

LINE 12: 10851
LINE 13: 10851
LINE 15: 10851
LINE 17: 10851
LINE 18: 7538
LINE 19: 3313

LINE 31: TAX TABLE: 33
LINE 32: 417
LINE 33: 0
LINE 35: 0
LINE 48: 0
LINE 64: 0

LINE 71: 38

LINE 75: 38

LINE 91: 38
LINE 93: 38
LINE 115: 38

おっしゃられた通り、STATEのリファンドは$38.00になります。

#111
  • 感謝
  • 2012/03/20 (Tue) 17:40
  • 报告

#109です。

二度目にも拘らず、早急に回答いただきまして、ありがとうございます。

感謝致します。

#112

tax man様
お世話になります。私も質問させて下さい。
私の夫(アメリカ市民)は特種な職業に就いているためにある習い事の控除を認めております。そこで質問ですが、その習い事に通うための交通費などは控除出来るのでしょうか?週に一度ほど通っています。それから、それに関連して日本でも研修会などもあります。その費用として2000ドル弱掛かります。今年の収入が77496ドルで毎年Itemized deductionで12000〜15000ドル控除しておりました。家のローンはありません。
Tax manさんの他の人への説明を読んで少し不安になってしまったのですが、
もし、それらが認められないとしたら今まで控除してしまった2000ドル前後の罰金等は幾らになるのでしょうか?宜しくお願い致します。

#115
  • gosky
  • 2012/03/21 (Wed) 10:40
  • 报告

Tax man 様、

#101のgoskyです。
#103の大変ご丁寧なご返信ありがとうございます。感謝申し上げます。

Federal、State共に、始めから本当にありがとうございます。
540NRは当然ながらJointの申請はできないと思い込んでおりましたので、Tax man様のお答えに大変驚きました。

早速ですが、お答え頂きましたFederalの内容について数点質問がございます。お忙しいところ失礼致します。

まず、W-2の内容について、追加で詳細を書かせて下さい。
W-2
13) Retirement Planにバツがついてます。
14) UCRP 826

#101では、14)の826 の値が今回の計算に反映されるとは思わず、UCRPの後に826と記入がありましたが、書かずにおりました。申し訳ありません。

質問
1) Form 1040 ScheduleA のLine5 に3404(=2578+826)とありますが、W-2の14) 826の値をお使いなのだと理解しましたが、そもそも14) の826は何の値になるのでしょうか。リタイアメントプランが関係しているようですが、これがTaxに該当するとは思っておらず、計算に入れるとは全く考えませんでした。これは支払った税金なのでしょうか。また、ScheduleAのLine5はa, b のどちらにチェックをしたらよいのでしょうか。

2) 上記1)のSchedule A のLine29 の3404を1040 line40に記入するので、Line40は2578から3404に変更になりますよね?(細かいことですみません)

Itemized deductionsの3404によってRefundが増えますし、Stateの方にも記載する値ですし、理解したいです。再度お教え頂けませんでしょうか。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

#114
  • tax man
  • 2012/03/21 (Wed) 10:40
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#112

>>私の夫(アメリカ市民)は特種な職業に就いているためにある習い事の控除を
>>認めております。そこで質問ですが、その習い事に通うための交通費などは
>>控除出来るのでしょうか?週に一度ほど通っています。それから、それに関連
>>して日本でも研修会などもあります。その費用として2000ドル
>>弱掛かります
>>。今年の収入が77496ドルで毎年Itemized deductionで12000~15000
>>ドル控除しておりました。家のローンはありません。
>>もし、それらが認められないとしたら今まで控除してしまった2000ドル前後の
>>罰金等は幾らになるのでしょうか?宜しくお願い致します。


Schedule A (Itemized Deduction)のUnreimbursed employee expensesの説明をIRSのサイトより下記抜粋しました。

この中で下記2点にご注目ください。

*Travel as a form of education
* Expenses of attending a seminar, convention or similar meeting unless it is related to your employment

つまり、
*簡単に言えば、自分の教養の為に旅行したり、
*会社関係以外のセミナー、コンベンション、会合などの旅行

の費用は控除できないとあります。

通常、海外でのセミナーやコンベンションの出席というのは
会社からの命令で行われます。そして当然、費用は全額会社が負担するというのが通例で、それを各社員が支払いというのは聞いた事がありません。

ただし、ご主人が、個人で仕事をされていて、所得もW-2ではなく、お客さんから
直接支払いをうけるような仕事であるならば、問題なく控除可能な項目である
といえます。その場合には、Itemized Deductionではなく、Schedule Cにての
控除になります。

いずれにしましても、その判断は、会社からの、要請にかかっていると思います。
会社からは、習い事に関しても、海外出張に関しても、命令がなく、
個人の判断で決定している場合には、仕事の特殊性とは関係なく、IRSの規則では、
控除できない項目と判断いたします。

しかし、書き込まれた情報だけでは、最終判断ができませんので、再度、
IRSの規則を良く読まれて、もし、規則の拡大解釈をされていたのであれば、今後、控除をしないようにして様子をみてください。あえて、無理に罰金などを
この段階で支払う必要はないと思います。


Job Expenses and Certain Miscellaneous Deductions

You can deduct only the part of these expenses that exceeds 2% of the amount on Form 1040, line 38.
Pub. 529 discusses the types of expenses that can and cannot be deducted.
Examples of Expenses You Cannot Deduct
Political contributions.
Legal expenses for personal matters that do not produce taxable income.
Lost or misplaced cash or property.
Expenses for meals during regular or extra work hours.
The cost of entertaining friends.
Commuting expenses. See Pub. 529 for the definition of commuting.
Travel expenses for employment away from home if that period of employment exceeds 1 year. See Pub. 529 for an exception for certain federal employees.
Travel as a form of education.
Expenses of attending a seminar, convention, or similar meeting unless it is related to your employment.
Club dues.
Expenses of adopting a child. But you may be able to take a credit for adoption expenses. See Form 8839 for details.
Fines and penalties.
Expenses of producing tax-exempt income.

#113

taxman様
#104で質問したものです。

とても丁寧な説明をありがとうございました。いままで曖昧だったところがクリアーになりました。
お忙しい中、お時間割いて下さったことと思います。本当にありがとうございました。

#116

Tax man様、#112 itemizedです。即急のご返答感謝致します。説明不足で申し訳ないです。夫はW−2を受け取っています。ただ、近年ではその習い事は必要とみなされるためTax控除を認められております。携帯電話もここ何年かでTax控除を認められるように変わりました。(仕事での使用分だけ)また夫は日本で受けた研修の内容を会社で教えてもいます。ただそれを始めたのは2ヶ月前からの事で、去年の日本の研修の時にはその話はありませんでした。仕事と関連があるかと言う問いにはYesですが、会社からの要請かと聞かれたら、要望に近いと思います。職種は、学校の先生が一番近いかもしれません。この不景気で予算カットされ色々なものが自費です。こちらで会社持ちの似た研修もありますが、その件では日本の方が優れているので日本へ行く、そして会社はその恩恵を受けるという状況です。

#117
  • tax man
  • 2012/03/21 (Wed) 17:18
  • 报告

#116

>>夫はW−2を受け取っています。ただ、近年ではその習い事は必要とみなされ
>>るためTax控除を認められております。

>>携帯電話もここ何年かでTax控除を認められるように変わりました。(仕事で
>>の使用分だけ)

>>また夫は日本で受けた研修の内容を会社で教えてもいます。ただそれを始め
>>たのは2ヶ月前からの事で、去年の日本の研修の時にはその話はありませ
>>んでした。仕事と関連があるかと言う問いにはYesですが、会社からの要請か
>>と聞かれたら、要望に近いと思います。

>>職種は、学校の先生が一番近いかもしれません。この不景気で予算カットさ
>>れ色々なものが自費です。こちらで会社持ちの似た研修もありますが、その
>>件では日本の方が優れているので日本へ行く、そして会社はその恩恵を受け
>>るという状況です。

Itemized deductionのReimbursed Employee Expensesに該当する為には、 それが、雇用主の利益に貢献することが前提になります。もちろん、その場合には、当然、費用を雇用者が出すのが通常ですが、いろいろな理由でそれをしない会社があり、その負担を従業員が補う場合も有る と思います。

説明されている内容から、その習い事も、日本への研修も、雇用主が認知しており、その結果で雇用主が利益を得ているという事であれば、控除も可能かと
思います。

参考までに、下記にIRSがEducational Expensesに関して説明している箇所を
下記に添付します。

ここに書かれている部分で重要な点は、

1)) maintains or improves your job skills

であり、

2) is required by your employer or by law to keep your salary, status or job.

ではない事です。

どちらに該当しても、控除可能という事なので、雇用者が習い事や、研修を費用はださないにしても、その結果から、会社に利益をもたらしていると考えている事がはっきりしているという前提で控除は可能だと理解します。


Topic 513 - Educational Expenses
You may be able to deduct work-related educational expenses paid during the year as an itemized deduction on Form 1040, Schedule A. To be deductible, your expenses must be for education that (1) maintains or improves your job skills, or (2) is required by your employer or by law to keep your salary, status or job. However, even if the education meets either of these tests, the education cannot be part of a program that will qualify you for a new trade or business, or needed to meet the minimal educational requirements of your trade or business.
Although the education must relate to your present work, educational expenses incurred during temporary absence from your job may be deductible. However, after your temporary absence, you must return to the same kind of work. Usually, absence from work for one year or less is considered temporary.
Expenses that can be deducted include:
Tuition, books, supplies, lab fees, and similar items
Certain transportation and travel costs, and
Other educational expenses, such as the cost of research and typing

If you are an employee, you generally must complete Form 2106 (PDF) or Form 2106-EZ (PDF). Educational expenses are deducted as miscellaneous itemized deductions on Form 1040 Schedule A; they are subject to the 2% of adjusted gross income limit. For more information on the 2% limit, refer to Publication 529 and/or Form 1040, Schedule A Instructions.
Self-employed individuals include educational expenses on Form 1040, Schedule C (PDF), Form 1040, Schedule C-EZ (PDF) or Form 1040, Schedule F (PDF).

#118
  • tax man
  • 2012/03/21 (Wed) 17:37
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#115

>>早速ですが、お答え頂きましたFederalの内容について数点質問がございま
>>す。

>>まず、W-2の内容について、追加で詳細を書かせて下さい。
>>W-2
>>13) Retirement Planにバツがついてます。
>>14) UCRP 826

>>#101では、14)の826 の値が今回の計算に反映されるとは思わず、UCRPの
>>後に826と記入がありましたが、書かずにおりました。申し訳ありません。

>>質問
>>Form 1040 ScheduleA のLine5 に3404(=2578+826)とありますが、W-2の14) 826の値をお使いなのだと理解しましたが、そもそも14) の826は何の値になるのでしょうか。

W-2 14に関する情報を下記添付しました。簡単に言えば、労災保険の事です、これはカリフォルニア州の規則で、Tax Return上は、Local Taxに分類されます。

What Is SDI on the W-2
SDI is a state disability insurance deduction assessed in a few states.
State disability insurance, or SDI, appears on the W-2 forms of workers in some states. W-2 forms report an employee's annual wages and tax amounts that were deducted during the year. The SDI payroll deduction is assessed on the wages of employees to cover state disability programs. Although very few states have an SDI program, if you live in one of them, do not overlook the amount reported on your W-2 form because state disability insurance can be deductible on your federal income tax return

>>リタイアメントプランが関係しているようですが、これがTaxに該当するとは
>>思っておらず、計算に入れるとは全く考えませんでした。これは支払った税金な>>のでしょうか。また、ScheduleAのLine5はa, b のどちらにチェックをしたらよ>>いのでしょうか。

Schedule A Line 5は、aのIncome Taxにチェックをします。


>>上記1)のSchedule A のLine29 の3404を1040 line40に記入するので、Line40
>>は2578から3404に変更になりますよね?(細かいことですみません)

その通りです。私のミスですので、訂正をお願いします。

リタイアメントプランに関して、追加で説明させてください。
#90の方の書き込みを見てください。この方のご主人のW-2から、Retirement Planとして所得からその分の金額が引かれています。しかし、その会社を
今回辞めてアメリカを去った為に、そのRetirementで積み立てた金額が支払いになっており、それを証明するために、1099-R(Retirement)を受けています。
この場合には、この1099-Rにある金額が、追加の所得になり、さらに、年金の満期以前にお金を引き出したために、penaltyを支払わなくてはいけなくなります。
この1099-RがそちらにW-2とともに送られてきていれば、今回の申告の価格が変わってきますので、チェックしてください。

#119

Tax man 様
#112,#116,itemized です。
大変お忙しい中どちらも即答して下さり感謝申し上げます。これで安心致しました。
有り難うございました。

#120
  • gosky
  • 2012/03/22 (Thu) 10:58
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Tax man様、

#118の再度のご丁寧な返信ありがとうございます。
#101,103,115のgoskyです。これから前大学のpayrollなどに、リタイアメントプランについてなど問い合わせる予定ですが、再度質問させて下さい。

やはり、W-2のBox 14のUCRP 826が気になり、自分なりに調べてみました。
勤めていた大学(系列大学のwebで見た記述ですが)では、SDIには加入させず、独自のプランを持っていたようで、この826の値は、自分のリタイアメントプランの口座にそのまま加算されていました。記憶をたどりますと、健康保険などを選択する際、自動的に傷病保険や生命保険には加入されていて、それに対し自分の給与から支払う費用はゼロだった記憶があります。

また、大学のPayrollのページなどを見ますと、補足情報としてリタイアメントの口座の情報、数値などこのBox14に記入する、とありました。

自分なりにW-2の数値を見てみたところ、Box3あるいはBox5の、total wagesからBox1のfederal taxable の値を引いてみたところ、ちょうどBox14の826になります。
SDIの場合、率が1パーセントほどのようですし、やはり、この826はtaxには当たらないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

以上のことより、Form1040 Schedule AのLine5に記入する値には、826は含めないと考えるのですが、いかがでしょうか。神経質に何度もすみません。

また、リタイアメントプランについて追加でお教え下さり感謝致します。
大学を退職しアメリカを出国したものの、まだこのリタイアメントの口座の解約をしていない状態でして、Tax Returnの書類を提出した後、解約の手続きをしようと思います。

この場合、2012年中に積み立て額が、私の元に戻り、その証明の1099-Rが届くということで、合っていますでしょうか。この額は、課税されていないことと、期限前の引き出しのペナルティが発生し、その問題をその年のtax returnで解決するということですよね。
となりますと、2012年中、アメリカ国外に居たとしてもtax returnの提出が必要になるということで合っていますでしょうか。その場合、Federal、Stateの両方でしょうか?

何度も長い質問をしてしまって、お手数をお掛けしてしまい申し訳ありません。どうぞよろしくお願い申し上げます。

#121
  • tax man
  • 2012/03/22 (Thu) 14:44
  • 报告

#120

>>大学のPayrollのページなどを見ますと、補足情報としてリタイアメントの口座>>の情報、数値などこのBox14に記入する、とありました。

>>自分なりにW-2の数値を見てみたところ、Box3あるいはBox5の、
>>total wagesからBox1のfederal taxable
>>の値を引いてみたところ、
>>ちょうどBox14の826になります。
>>SDIの場合、率が1パーセントほどのようですし、やはり、この826はtaxには当>>たらないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

>>以上のことより、Form1040 Schedule
>>AのLine5に記入する値には、826は含めないと考えるのですが、いかがでし>>ょうか。


再度、UCRPに関して調べてみました。下記に添付しましたように、UCでは、SDIの支払いはしないとの事で、
おっしゃる通り、W−2のBox 14に記入されていた数字は、SDIではなく
Retirement Planのために給与から差し引かれた金額を便宜的にBOX 14に記入してあると理解しました。

従って、私が作成しました計算の中で、Itemized Deductionとして計算しました

2578→3404(2578 + 826)

をもとの2578に戻してください。

12. Where are my UCRP contributions reflected?

Your UCRP contribution information can be found on W2 in Box 14.

17. My tax preparation software program requires entry of SDI (State Disability Insurance) information. Where do I find that on the University's Form W-2?

Since the University of California is self-insured for its disability program, UC employees do not pay into the State Disability fund. Therefore the answer is: the information, appropriately, does not exist. Do not confuse the federal OASDI (Old Age, Survivors, and Disability Insurance) program with SDI. OASDI is also known as Social Security tax, part of the FICA program.
Incidentally, the University is also self-insured for unemployment insurance purposes. Therefore, UC employees do not pay premiums into the UI program.

>>2012年中に積み立て額が、私の元に戻り、その証明の1099-Rが届くというこ>>とで、合っていますでしょうか。この額は、課税されていないことと、
>>期限前の
>>引き出しのペナルティが発生し、その問題をその年のtax returnで解決すると
>>いうことですよね。
>>となりますと、2012年中、アメリカ国外に居たとしてもtax returnの提出が
>>必要になるということで合っていますでしょうか。その場合、
>>Federal、Stateの両
>>方でしょうか?

Retirement Planなどは。大学を去った時点で通常解約になり、積み立て金を一括で返金になります。
それは、所得の一部で、積み立て期間は無税処理されていますので、
それが解約になった時点で課税されます。通常は、解約をした年の
申告に含めます。

早速、本件を大学側に確認して頂き、1099-Rの発行をしてもらえるかを確認して、もししてもらえるなら、今年の申告で処理をされるべきです。

今回の申告は、FederalもStateもリファンドになりますので、4月17日までに申告しなくてもかまいません。
10月15日までで問題ありませんので、この件をクリヤーにしてから、
Federal, Stateを申告をするべきだと思います。

#122
  • まさと1
  • 2012/03/23 (Fri) 01:06
  • 报告

Tax man様、

質問させてください。


今回初めてタックスリターンをしようと考えていました。

自分はO1ビザ保持者なので今までの給料から税金を払うものと把握しています。

ただ今年は仕事があまりとれず本業では年間でほとんど収入がありませんでした。

タックスに関して調べていくうちにStandard Deductionというのがあるのを知りました。

ステータスがシングルの場合は無条件で$5800の控除ができるというのを読んだのですが、自分の年間の収入がこの控除額を下回った場合、タックスの申告をしなくてもいいんでしょうか?

年間の純利益が$400を下回った場合は申告しなくてもいいということなので、このStandard Deductionという控除が無条件で当てはまり$400を下回るという事は申告の必要はないのではないか? と考えております。

初歩的なことかもしれませんがどうか教えていただけたらと思います。

どうぞよろしくお願いします。

#123

Tax man 様 毎年参考にさせていただいております。本年度も質問があり投稿させていただいております。私はアメリカに2008年3月からJ1ビザで、妻はJ2ビザで滞在し、2011年の4月に日本に帰国しました。給料はアメリカの大学から貰っており、手元にはW−2(Wages:10700.80, Federal income tax withheld; 1461.35, Social security wages; 11392.50, Social security tax withheld; 478.49, Medicare wages and tips; 11392.50, Medicare tax withheld; 165.19)と1099-R (retirement plan解約分; Gross distribution; 4030.38, Federal income tax withheld; 1209.11)、それから帰国後に郵送でIRAから送られてきたForm 1099 (Rev.9-07; Statement for recipients of interest income, calendar year 2011, Payer’s Federal identification number;38-1798424, total interest paid or credited; $16.35;正直この書類はよく分からないのですが)という書類があります。

2011年度はdual-statusでの申請になると思います。去年の投稿内容を拝見させていただいたところ、Dual-status returnとして1040NRを、Dual-status statementとして1040を作成し、両方とも、アメリカでの2011年1月から4月までの収入をベースに計算するというところまでは理解しております。そこで、確認させていただきたいのですが、
(1)これらの書類に関しては収入がなかった妻の分は作成する必要はないのでしょうか?
(2)1040NRに関しまして、line7aにのみチェックし、line8にはW-2にある10700.80、 line9aには受け取った3つ目の書類Form 1099 (Rev.9-07)にある16.35、16aとbには1099-Rの4030.38を、line23およびline36には米国での収入合計14747.53と記載致しました。Exemptionは私のみとなるので3700とすると、Taxable income (line41)が11047.53となるため、tax(line52および60)が1229となり、Payment(line61a)の2670.46 (1461.35+1209.11)から引き算すると、1441.46がoverpaid(line70)となるのですが、この計算で正しいのでしょうか。少し多すぎるような気がするのです。またSchedule OIのBはJapanでよろしいのでしょうか?
(3)1040に関してましては、1040NRと同じもの(line72まで、以下は白紙)をstatementとして作成するということでよろしいのでしょうか?
(4)STATEMENT TO ESTABLISH RESIDENCY TERMINATION DATEを一緒に提出しようと思いますが、これは私と妻の分を出そうと思います。

以上、長くなってしまって大変恐縮なのですが、なにか間違っている点があればご指摘頂ければありがたいです。今回初めてソフトウェアを使わず計算したので正しいのか否か心配しています。どうぞよろしくお願い致します。

#124
  • gosky
  • 2012/03/23 (Fri) 09:48
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Tax man様、

お世話になっています。
#101,103,115,118,120,121のgoskyです。

少し前に前回ご返信を頂きました内容について、再度質問を投稿したのですがペンディングとなってしまっているようです。
ご返信を頂く前に再度投稿させて頂く形になり申し訳ありません。

先ほど、大学のpayroll、口座管理会社(2種類のリタイアメントプランがあるため)に電話をしたのですが、すでに2012年に入っており、2011年に返金したとして2011年の1099-Rを発行することはできない、と両方から言われてしまいました。

今からすぐに口座を解約の手続きをし、返金してもらったとしても、2012年の1099-Rが2013年の1月頃に届くことになる、とのことでした。

昨年中に返金の手続きをしとくべきだったということですよね。反省しています。
どうにかならないかとpayrollに問いましたが、担当者は特に問題ないし2011年に所得していないのだからどうにもできない、と言うばかりでした。

私のように、最後の労働への収入のw-2と1099-Rが別々になってしまうことの問題点とは何でしょうか。
何か不利な点や問題点があるのでしょうか。

来年は完全にnon residentの状態で、この1099-Rのみを処理することになると思いますが、どのような書類を用意するか事前に知識を持っていたく、お教え頂けましたら幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

いつも的確にご回答を頂き、大変感謝しています。ありがとうございます。

#126
  • gosky
  • 2012/03/23 (Fri) 09:57
  • 报告

Tax man様、

#101,103,115,118,120,121のgoskyです。
ご返信ありがとうございます。

ご助言通り、リタイアメントプランは早期解決し2011のtax returnに入れたいです。

今日これからpayrollにコンタクトを取るのですが、その前にリタイアメントプラン、および、1099-Rについて、事前にいくつかご教授頂きたく、書き込ませて頂きます。

リタイアメントの積み立て口座を見たところ、すでに、退職後、および2012年の過ぎている月の分の利子が入金されてしまっています。この状態で解約するとなると、1099-Rは2012年のものになってしまうのではないかと危惧しています。

今年のTax returnの締め切りの10月までに1099-Rを受け取れた場合、2012年のものだった場合でも、2011年のtax returnに含めることはできるのでしょうか?
あるいは、2012年の1099-Rは、2013年にならないともらえないのではないでしょうか。

あるいは、2012年の利子、あるいは退職後についてしまった利子、は無かったことにしてもらい、退職と同時に口座を閉めてもらう、というお願いをし、2011年の1099-Rを受け取りたいとお願いした方がいいのでしょうか。

もし、2012年の1099-Rを受け取ることになってしまい、それを2013年になってから、tax returnで処理すると、何か問題や不都合が発生しますでしょうか。

初めてのことで、分からないことばかりで慌ててしまっています。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

#125
  • tax man
  • 2012/03/23 (Fri) 09:57
  • 报告

# 122

>>今回初めてタックスリターンをしようと考えていました。
>>O1ビザ保持者なので今までの給料から税金を払うものと把握しています。

>>ただ今年は仕事があまりとれず本業では年間でほとんど収入がありません
>>でした。ステータスがシングルの場合は無条件で$5800の控除ができると
>>いうのを読んだのですが、自分の年間の収入がこの控除額を下回った場合、
>>タックスの申告をしなくてもいいんでしょうか?

>>年間の純利益が$400を下回った場合は申告しなくてもいいということなの
>>で、このStandard Deductionという控除が無条件で当てはまり
>>$400を下回るという事は申告の必要はないのではないか?
>> と考えております。

まず、基本的な説明をします。

もし、会社から給料を貰っている、いわゆるサラリーマンの場合には、
Standard Deduction: $5,800.00
Exemption: $3,700.00
Total: $9,500.00

つまり、所得から、上記の控除金額を引きますので、所得が$9,500.00までは、
課税所得が$0.00になります。つまり、稼いだ金額が$9,500.00の場合には、

$9,500.00(所得) – $9,500.00 ($$5,800.00 + $3,700.00) = $0.00

この場合には、課税所得が$0.00になりますので,申告の必要性がありません。

しかし、自分で仕事をしている人は、所得税以外に、Social Security Taxを支払い必要があります。Oビザの方は、自営業に近いステータスなので、
会社員ではなく、自営業者に該当すると思います。

従って、$400.00以上所得があった場合には、申告して、Social Security Taxを支払う必要があります。

申告方法は、1040のSchedule Cで受けた所得と経費を計算して、1040の12番のBusiness Incomeに記入し、Social Security Taxの支払いに関しては
Schedule SE (Self Employment Tax)のformに必要な数字を記入して、その結果を1040に記入する形になります。

最初の申告でもあり、もし、具体的な書類の作成などの作成が出来なければ、詳しい所得の明細をご連絡頂ければ、必要なフォームの記入をしますので、ご連絡ください。

#127

taxman様

#87です。
返信が遅くなって申し訳ありません。
頂いた回答、非常に参考になりました。

やはりFederalは支払い義務が出てくるのですね・・・。

ただ色々と確認をしてみたらItemized Deductionにあたるレシートがあったので、
またご質問をさせて頂くかもしれません。

その際は是非御教示頂ければ幸いです。

色々とありがとうございました。

#128
  • まさと1
  • 2012/03/23 (Fri) 18:49
  • 报告

Taxman様、

#118のものです。

早速のご回答、どうもありがとうございました。

大変参考になりました。 本当にありがたいです。

Standard Deductionというのは自分には適応されないんですね。

そして自分が書類を提出する場合、必要なのはは1040のみだと思っていたのですが、他にもSchedule C、Schedule SE とあるんですね。


>>最初の申告でもあり、もし、具体的な書類の作成などの作成が出来なければ、詳しい所得の明細をご連絡頂ければ、必要なフォームの記入をしますので、ご連絡ください。

とありましたが、もし可能でしたら是非お願いしたいです。
その場合、この掲示板に年間の収入と経費、そしてEmailアドレスをの掲載すればよろしいでしょうか? もしくはTaxman様にEmailで送る形でしょうか?

よろしくお願いします。

#129
  • tax man
  • 2012/03/23 (Fri) 23:17
  • 报告

# 128

>>掲示板に年間の収入と経費、そしてEmailアドレスをの掲載すればよろし
>>い。でしょうか? もしくはTaxman様にEmailで送る形でしょうか?

計算の基礎になる年間の収入と経費をご連絡ください。特に経費に関しては
Schedule CにあるExpensesに該当するものを掲示板に書き込んで教えてください。

掲示板にて計算結果をご連絡します。E-Mailでしますと、同様なタックスリターンを準備しようとしている人が、フォームの記入の仕方が見れなくなってしまいますので。

#130
  • まさと1
  • 2012/03/24 (Sat) 00:42
  • 报告

#118のものです。

了解いたしました。

過去のレシートをしっかりチェックして月曜までにまた書き込みさせていただきます。 本当にどうもありがとうございます。

#131
  • まさと1
  • 2012/03/24 (Sat) 13:16
  • 报告

Taxman様、

#118のものです。

すぐに計算ができたので書き込みたいと思います。


恥ずかしながら年間の収入が$1450.00 経費が$308.84となりました。

自分はダンサーなので経費は衣装という事になります。その場合、スケジュールCのexpensの書き込みは20bでよろしいでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

#132
  • tax man
  • 2012/03/24 (Sat) 23:55
  • 报告

# 126

>>ご助言通り、リタイアメントプランは早期解決し2011の
>>tax returnに入れたいです。

>>リタイアメントの積み立て口座を見たところ、すでに、退職後、
>>および2012年の過ぎている月の分の利子が入金されてしまっています。
>>この状態で解約するとなると、1099-Rは2012年のものになってしまうの
>>ではないかと危惧しています。

2012年度分の利息が入金されていところから判断して、

1)2012年度分を2011年分にして、処理する事は無理かと思います。

2)もし、いまから解約手続きをとれば、多分、2012年度分の利息を含めて
解約金は、2012年度の支払いにならざるを得ないと思います。

3)その分の申告(2012年度分)は、もし継続してアメリカに住んでいれば
2013年の申告になりますが、2011年に日本に帰国して、日本で住民票をだされて、日本居住になっていると思いますので、アメリカでの申告はできません。
アメリカで申告する条件として、海外に居住している場合には,アメリカ市民か
永住者のみですので、それ以外、日本からのビザでアメリカに滞在している
人は帰国と同時に、アメリカで得た所得に関しては,日本での申告になります。

対策としましては、リタイアメントプランの解約を大学側に申請する時に、
FORM W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for U.S. Tax Withholding)
を提出します。これは、支払うべき税金(本来なら、タックスリターンで清算するべき納税額)を、大学側が源泉徴収して、納税者に代わって、IRSに納税してくれるという方法です。これならば、何もしなくても、済むと思います。

例えば、帰国するときに、銀行のSAVINGACCOUNTにお金を残しておく人がいますが、その場合には利息が課税対象になります。その時に、W-8BENを銀行に提出しておけば、納税額を銀行側が計算して徴収し、IRSに納めてくれます。

この方法にすれば、良いと思います。また、その方法を選択するならば、あえて即解約する必要性もないと思いますが。

#133
  • tax man
  • 2012/03/25 (Sun) 00:07
  • 报告

# 131

>>年間の収入が$1450.00 経費が$308.84となりました。

>>自分はダンサーなので経費は衣装という事になります。その場合、スケジュ>>ールCのexpensの書き込みは20bでよろしいでしょうか?

今回は、記入フォームの順に、記入番号と数字を下記添付しましたので、
それらを、みながら、記入して、完成してください。

使用するフォームは、

1)1040 SCHEDULE C PROFIT OR LOSS FROM BUSINESS
2) SCHEDULE SE SELF EMPLOYMENT TAX
3) 1040 US INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN

4) CALIFORNIA INCOME TAX RETURN 540
5) CALIFORNIA ADJUSTMENTS - RESIDENT FORM CA 540

以上の5つになります。これらをIRS(FEDERAL)とFRANCHISE TAX BOARD(CA)の
サイトから、最初にダウンロードしてください。

FEDERAL

1) FORM SCHEDULE C – PROFIT OR LOSS FROM BUSINESS

NAME OF PROPRIETOR:ご自分の名前を記入

A: PRINCIPAL BUSINESS OR PROFESSION: DANCER

B: ENTER CODE FROM INSTRUCTION: 711510

C:記入なし
D: 記入なし
E: 記入なし

F: ACCOUNTING METHOD: 1) CASH
G: YES
H: YES
I: NO
J: 記入なし

PART I INCOME

1B: 1450
1D: 1450
3: 1450
5: 1450
7: 1450

PART II: EXPENSES

27A: 309

TOTAL

28: 309
29: 1141
31: 1141

PART III: 記入なし
PART IV:記入なし

PART V:
STAGE COSTUMES:309

48: 309

2) SCHEDULE SE SELF EMPLOYMENT TAX

2: 1141
3: 1141
4: 1054
5: 140
6: 81

3) FORM 1040

名前と住所を記入して、

FILING STATUS: 1のSINNGLEにチェック

6A: YOURSELFにチェック

BOXES CHECKED ON 6A AND 6Bの欄に1と記入

6D:1

12: 1141

22: 1141

27: 81

36: 81

37: 1060
38: 1060

40: 5800
41: -4740
42: 3700
43: 0
44: 0
54: 0
55: 0

56: 140
61: 140

64A: 82
72: 82
73: 0
74A: 0

76: 58

4) CALIFORNIA FORM 540

1: SINGLEにチェック
7:1X$102=$102
11: 102

13: 1060

15: 1060
16: 11
17: 1071
18: 3769
19: 0

31: TAX TABLEにチェック、0
32: 102
33: 0
35: 0

48:0
64: 0

75: 0

111: 0

115: 0

5) FORM CA 540 CALIFORNIA ADJUSTMENTS – RESIDENT

12A: 1141

22A: 1141

27A: 81-------27B: 11

36: A:81-------36B:11
37A: 1060 -----37B: -11

43: 0
44: 3769

フェデラルは、$58.00の支払いで、STATEは支払いなしという結果でした。
フォームの記入は、最初はちょっと手間取ると思いますが,最初の年
でもありますし、またアメリカで生活している間は、これらの書類を
毎年作成する事になりますので、時間をかけて、覚えてください。

何か質問があれば、また書き込んでください。

#134

tax man様

はじめてお世話になります。

1) 夫・妻(私)ともにGCを保有。
2) 1040での申請を予定

2010年の申請までは夫婦jointでtax returnをしておりました。この年までは夫のみがH-1で就業(会社員)しており、私はH1-Bのステイタスだったため主婦をしており無収入でした。

2010年の秋に二人ともGCへの切り替えが完了し、私も2011年4月より働き始めました。ただ私の勤め先がWA州内の企業になったため、2011年4月よりメインの住居をWA州に移しました。ただし夫の勤務先(CA州内)は変わらないため、現在夫はWAからCA州に通っている状態です。(CAでも滞在中に泊まるアパートを賃貸しています。会社はこの通勤を認めていますが、家賃や交通費(飛行機代)など関しては、こちらの事情であることから会社からの補助は一切ありません。)

2011年通年でみると、夫は半分以上CA州で生活をしていましたのでCA州のresidentとみなされると思いますが、私は逆にWA州に半分以上いたことになりますのでWA州residentということになります。なお2011年に関しては、私が途中からしか働いていないため、夫の収入は私の2倍以上ありました。

さて質問は以下の2点です。

質問1Joint fileと別fileによる影響は?

上記のような状況で2011年のTax Filingをするにあたって、従来通りCA州のresidentである夫を主たる申請者として1040をファイルすると、WAで得た私の所得にもCAの所得税がかかってきてしまうのでしょうか?(ご存知かとは思いますが、WA州は州の所得税はありません。)

もし上記の質問の答えがYesの場合、WAで得た収入にTaxがかかってしまうのを避けるためには夫と私は別々にfileすればよいのでしょうか?

実は2012年にWA州で家の購入を考えており、その場合各種控除などを考えるとjoint filingにしておいたほうがよいのかな、となんとなく思っており(間違っていたらご指摘ください)、そうなると2011年に別々にファイルしたあと、またjointに戻したりとあまり状況を変えてばかりいるのはIRSにへんに目をつけられてしまうことになりはしないかと心配しています。そのようなことはありますでしょうか?(なお2012年からは夫も1年の過半数をWAで過ごすことになる予定です。)

質問2 JOB EXPENSESについて

#106に「経費として車通勤の費用は控除できない」というご回答がありましたが、夫がWAからCAへ勤務のために通う飛行機代についても同じく控除はできないのでしょうか?今のところ週に1度のペースで往復しています。

また夫がCAで仕事をする間に泊まるためのアパートを借りていますが、CAで発生する家賃や水道・光熱費などについてはjob expenseとして控除が可能でしょうか?

長くなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。

#135
  • tax man
  • 2012/03/25 (Sun) 03:54
  • 报告

# 134

>>1) 夫・妻(私)ともにGCを保有。
>>2) 1040での申請を予定

>>2010年の秋に二人ともGCへの切り替えが完了し、私も2011年4月より働き始
>>めました。ただ私の勤め先がWA州内の企業になったため、2011年4月よりメ
>>インの住居をWA州に移しました。ただし夫の勤務先(CA州内)は変わらない
>>ため、現在夫はWAからCA州に通っている状態です。(CAでも滞在中に泊ま
>>るアパートを賃貸しています。会社はこの通勤を認めていますが、家賃や交
>>通費(飛行機代)など関しては、こちらの事情であることから会社からの補助
>>は一切ありません。)

>>2011年通年でみると、夫は半分以上CA州で生活をしていましたのでCA州の
>>residentとみなされると思いますが、私は逆にWA州に半分以上いたことにな
>>りますのでWA州residentということになります。なお2011年に関しては、私が
>>途中からしか働いていないため、夫の収入は私の2倍以上ありました。

>>さて質問は以下の2点です。

>>質問1Joint fileと別fileによる影響は?

>>上記のような状況で2011年のTax Filingをするにあたって、従来通りCA州の
>>residentである夫を主たる申請者として1040をファイルすると、WAで得た私
>>の所得にもCAの所得税がかかってきてしまうのでしょうか?(ご存知かとは思
>>いますが、WA州は州の所得税はありません。)
>>もし上記の質問の答えがYesの場合、WAで得た収入にTaxがかかってしまう
>>のを避けるためには夫と私は別々にfileすればよいのでしょうか?

まずはじめに、申告自体は複雑なものではありません。

1)Federal 1040にて、CA州とWA州の合計をJointでファイルします。
Federalの場合には、2−3州にまたがって所得があっても、合算で
申告です。

2)ただし、州の申告に関しては、ご主人のW-2にあるState Income Taxの箇所の情報がないので、確答はできませんが、
State Income TaxがCAにて徴収されていれば(多分、引かれているとおもいますが)、540NR (Non Resident)を使用して、
カリフォルニアからの所得分のみの申告をする形になります。その場合、540NRにて,Federalの合計所得の内、
CA分だけを所得として申告になります。

>>質問2 JOB EXPENSESについて

>>#106に「経費として車通勤の費用は控除できない」というご回答がありました
>>が、夫がWAからCAへ勤務のために通う飛行機代についても同じく控除はで
>>きないのでしょうか?今のところ週に1度のペースで往復しています。

>>また夫がCAで仕事をする間に泊まるためのアパートを借りていますが、CA
>>で発生する家賃や水道・光熱費などについてはjob expenseとして控除が可
>>能でしょうか?

ご主人が、会社の都合で、カリフォルニアとワシントンを行き来しなくてはならないような場合で、
その費用が会社から払い戻しされない場合には,控除可能ですが、個人の都合の場合には、飛行機代も、アパート代も控除はできません。

#136

Tax Man様

初めまして、
ネットを巡ってここにたどり着きました。昨年アメリカから帰国になりDural Statusでの申請をしなくてはならないのですが、ここ数年はずっとネットで申請を済ませてきていたため、混乱しております。お手伝いいただけますでしょうか?
5/31/2011に帰国、11月まで日本で無職でした。11月と12月は日本で働いております。
夫:H1ビザ、Researcher、SSNあり、
妻:H4ビザ、ITINあり、無職、収入ゼロ
長男:日本国籍、ITITあり
次男・三男:日米の二重国籍、SSNあり
その他:銀行利子として1099-INT

W2
1. 19015.80
2. 30.70
3. 19015.80
4. 798.66
5. 19015.80
6. 275.73
12. C 23.90
17. 670.10

1099-DIV
1a. 8.51

作成している書類
1020-NR
7d. 5
8. 19015.80
9a. 9.00
23. 19024.80
36. 19024.80
37. 19024.80
38. 670.10
39. 18354.70
40. 18500.00
41. 0
42. 0
43. 0
44. 0
51. 0
52. 0
60. 0
61a. 30.70
63. 2402
69. 2432.70
70. 2432.70

Form 8812
1. 3000
3. 3000
4a. 19016
5. 16016
6. 2402
7. 1074
8. 0
9. 1074
11. 1074
12. 2402
13. 2402

以上で正しいでしょうか?
また、Schedule NECは私の場合無関係かと思うのですが添付しなくていいのでしょうか?
もう一つ、帰国の際の引越し代はMoving expenceに含めることができるのでしょうか?転職ではないし、既に税金は0になるので別にどうでも良いのかな、と思っているのですが。
提出する書類は、1020-NR, 1020, 8812, Schedule A, Schedule OI, 出国の旨を記した手紙、でよろしいでしょうか?

長くなってしまいましたが、よろしくお願い致します。

#137
  • まさと1
  • 2012/03/25 (Sun) 18:19
  • 报告

Taxman様、

早速のご返答、全ての記入の仕方まで教えていただき本当にありがとうございました。 今日の昼頃自分も新たに投稿したのですが、なぜかこのWeb上の都合でまだ掲載されてないようです。 近日中に自動的に掲載されると思うのでそちらの方に質問等書きましたので読んで頂けたらと思います。

そちらの投稿でも書いたのですが、自分はニューヨークに在住しております。 1040には州の税金も含まれてると思い、自分の住んでる州の税金を違うWebからダウンロードして記入するとは全く知りませんでした。 ですので住まいのことを告げず、CAの方の記入方法を教えて頂きお手数かけてしまった事、深くお詫びします。

ニューヨークの方は管轄外になってしまうでしょうか?
DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCEからIT201をダウンロードし記入する形と考えておりますが正しいでしょうか? もし管轄外でなければ教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。

#138
  • Super Traveler
  • 2012/03/26 (Mon) 00:12
  • 报告

#134での質問にさっそくお答えいただき誠にありがとうございました。

追加で2つほど質問をさせてください。


>540NR (Non Resident)を使用して、
>カリフォルニアからの所得分のみの申告をする形になります。
>その場合、540NRにて,Federalの合計所得の内、
>CA分だけを所得として申告になります。

追加質問1
夫の給与はご指摘のとおりState Income TaxがCAにて徴収されております。この場合CA State Taxについては540NRを使って夫の所得のみ申請するということですが、申請者である夫が対象年の過半数をCAのresidentとして過ごしていたとしても、NRで申請することに問題はないということなのでしょうか?

追加質問2
2011年に私(妻)がWA州で就職面接を受けるために使ったCAからの交通費(飛行機代やレンタカー代、駐車料金など)については、控除の対象になりますでしょうか?就職前の会社に面接に呼ばれるということが「会社都合」に該当するのかどうかがよくわかりませんのでお尋ねしております。

重ね重ねの質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

#139
  • tax man
  • 2012/03/26 (Mon) 02:00
  • 报告

# 138
>>追加質問1
>>夫の給与はご指摘のとおりState Income TaxがCAにて徴収されております
>>。この場合CA State Taxについては540NRを使って夫の所得のみ申請すると
>>いうことですが、申請者である夫が対象年の過半数をCAのresidentとして過
>>ごしていたとしても、NRで申請することに問題はないということなのでしょう>>か?

私の解釈は、ご主人の本当の家は何処か?という事です。つまり、奥さんと
一緒に暮らす家が本当の家であり、カリフォルニアは職業の為に住んでいる
かりの住まいと解釈します。住んでいる長さではなく、本来の家(IRS的に
表現すれば、Tax Home)という定義になります。

実は、私のかつて処理したタックスリターンに、奥様が航空会社におつとめで
ご主人がワシントンでお仕事をしており、この方の場合には、お子さんも家も
ワシントンにありました。申告はすべてワシントンでしておりましたが、奥様は
一年の大半をカリフォルニアで仕事をされておりました。問題なく申告
できておりました。

どちらを家と定義しても、州の税金は、それを得た州での
申告ですので、別にワシントンにしたからといって得になることは一切あり
ません。 計算してみるとわかりますが、仮に、カリフォルニアを
家としたとしても、カリフォルニア州に納める額は、ワシントン州を家と
した場合と同じ額になります。ワシントンでの所得はカリフォルニアでは
申告しませんから。

>>追加質問2
>>2011年に私(妻)がWA州で就職面接を受けるために使ったCAからの交通費
>>(飛行機代やレンタカー代、駐車料金など)については、控除の対象になりま
>>すでしょうか?就職前の会社に面接に呼ばれるということが「会社都合」に該当
>>するのかどうかがよくわかりませんのでお尋ねしております。

IRSの定義を下記添付しますので、ご参照lください。
Job Hunting Feeというのは、Reimbursed Employee Expensesの中で
定義されております。
もし、ある職種についている人が、同じ職に関して
新たな会社に転職する為に、会社訪問したり
インタビューに行ったりした場合には、控除項目となります。

しかし、全く初めての就職だったり、違った職種に転向するための
ものの場合には、控除できないとあります。

Examples of other expenses to include on line 21 are:

Fees to employment agencies and other costs to look for a new job in your present occupation, even if you do not get a new job.

#141
  • tax man
  • 2012/03/26 (Mon) 12:58
  • 报告

# 136

>>昨年アメリカから帰国になりDural
>>Statusでの申請をしなくてはならないのですが、ここ数年はずっとネットで申
>>請を済ませてきていたため、混乱しております。お手伝いいただけますでしょう>>か?
>>5/31/2011に帰国、11月まで日本で無職でした。11月と12月は日本で働い>>>ております。
>>夫:H1ビザ、Researcher、SSNあり、
>>妻:H4ビザ、ITINあり、無職、収入ゼロ
>>長男:日本国籍、ITITあり
>>次男・三男:日米の二重国籍、SSNあり
>>その他:銀行利子として1099-INT

>>W2
>>1. 19015.80
>>2. 30.70
>>3. 19015.80
>>4. 798.66
>>5. 19015.80
>>6. 275.73
>>12. C 23.90
>>17. 670.10

>>1099-DIV
>>1a. 8.51

作成している書類

使用するフォームは、1040NR (Non Resident Form)になります。

1040NR

FILING STATUS

5: OTHER MARRIED NONRESIDENT ALIEN

EXEMPTION: 7A YOURSELFのみにチェック

EXEMPTION TOTAL: 1

8: 19016
9A: 9

23: 19025

36: 19025
37: 19025
38: 670
39: 18355
40: 3700
41: 14655
42: 1776

44: 1776

52: 1776

60: 1776

61A: 31

69: 31

73: 1745

SCHEDULE A- ITEMIZED DEDUCTION:

1: 670
15: 670

この結果、FEDERALは$1745.00の支払いになりました。

ご連絡頂いた計算結果と大きく違いましたので、その
説明を下記いたしますので、ご理解ください。

フォームのファイリングステータスの箇所を良く
見て下さい。

ファイリングのステータスを選択する箇所の
一番下のところに、
IF YOU CHECKED BOX 3 OR 4 ABOVE, PLEASE ENTER THE INFORMATION BELOW.と記載されています。これは何を意味するのかと言いますと、
10040NRの規則で、カナダ、メキシコ、そして、韓国、インド以外の方は
DEPENDENT(奥様を含む、扶養家族)のEXEMPTIONがとれないという
事を意味しております。

下記がIRSの説明の箇所ですので、ご参照ください。

Exemptions
Generally, if you are a nonresident alien engaged in a trade or business in the United States, you can claim only one personal exemption. You may be able to claim an exemption for a spouse and a dependent if you are described in any of the following categories.

If you are a resident of Mexico or Canada or a national of the United States, you can also claim a personal exemption for your spouse if your spouse had no gross income for U.S. tax purposes and was not the dependent of another taxpayer. In addition, you can claim exemptions for your dependents who meet certain tests. Residents of Mexico, Canada, or nationals of the United States must use the same rules as U.S. citizens to determine who is a dependent and for which dependents exemptions can be claimed. See Publication 501 for these rules.
Pursuant to tax treaties certain residents of South Korea and certain students and business apprentices from India may be able to claim exemptions for their spouse and dependents. Refer to IRS Publication 519 and to Revenue Procedure 93-20 for details.



>>また、Schedule NECは私の場合無関係かと思うのですが添付しなくていいの>>でしょうか?

日本に正式に帰国されて、住民票の届けをだした時点で、日本在住になります
ので、アメリカに居住した方が日本で得た所得のフォームのSCHEDULE NECは
全く必要ありません。

>>もう一つ、帰国の際の引越し代はMoving expenceに含めることができるので
>>しょうか?転職ではないし、既に税金は0になるので別にどうでも良いのかな、
>>と思っているのですが。

下記にIRSのサイトの説明を添付しますので、ご参照ください。
これに、よれば、NON RESIDENT ALIENが、帰国する場合、あるいは、
海外の勤務地に赴任する場合には、その引っ越し費用は控除できないと
あります。

Moving expenses.

If you are a nonresident alien temporarily in the United States earning taxable income for performing personal services, you can deduct moving expenses to the United States if you meet both of the following tests.

You are a full-time employee for at least 39 weeks during the 12 months right after you move, or if you are self-employed, you work full time for at least 39 weeks during the first 12 months and 78 weeks during the first 24 months right after you move.

Your new job location is at least 50 miles farther (by the shortest commonly traveled route) from your former home than your former job location was. If you had no former job location, the new job location must be at least 50 miles from your former home.

You cannot deduct the moving expense you have when returning to your home abroad or moving to a foreign job site.


>>提出する書類は、1020-NR, 1020, 8812, Schedule A, Schedule OI, 出国の
>>旨を記した手紙、でよろしいでしょうか?

提出書類は、

FEDERAL
1) 1040NR DUAL STATUS RETURN
2) 1040 DUAL STATTUS STATEMENT
3) SCHEDULE A, QI
4) Residency Termination Statement(サンプルの文章が#92にあります。)

さらにステートのタックスリターンの必要性もあると思います。

#140
  • まさと1
  • 2012/03/26 (Mon) 12:58
  • 报告

taxman様、


#118のものです。

ご返答、どうもありがとうございました。 こんなに一つ一つ記していただけるなんて、なんとお礼を言っていいかわかりません。 本当にありがとうございます。

ただ、大変申し訳ないのですが、事前にお伝えしてなかったのですが、自分はNY在住でNYでの申告になります。1040の提出の他にまた違うWebから州のTaxを支払うなんて事を知らずに申し遅れてしまいました。 お手数かけてしまってどうもすいませんでした。 こちらの場合は州の税金に関し専門外になるでしょうか? 自分で探してみたところFRANCHISE TAX BOARD(CA)にあたるのはNYのDepartment of Taxation and FinanceでIT-201の提出になるのではと思ってるのですが正しいでしょうか? もしご存知でしたら教えていただけたらと思います。

あと、教えて頂いた記入の中でいくつか疑問があるので質問させてください。

SCHEDULE C

>>B: ENTER CODE FROM INSTRUCTION: 711510

ということですがスケジュールCのインストラクションを見たところ、丁度このラインBに関しては全く記述がなかったのですが、この番号はどこから来ているものでしょうか?

>G: YES
>H: YES

これもきちんとお伝えしてなく大変申し訳ないのですが、自分はO1ビザを持ったのは2年前からでして、初年度は純利益が$400以下だったため、Taxの申請をしませんでした。今回が初めての申請になるのですが、仕事自体には以前から従事していた場合はここはNoをチェックになるでしょうか?

FORM 1040

>>64A: 82
>>72: 82

という数字がありますがこれはどういった計算から割り出した数字になるでしょうか? ライン31で出した81とは関係のないものでしょうか?


また来年提出する時のために自分で正しく理解しておけたらと思います。 どうぞよろしくお願いします。

#142

Tax man様、

#138のNo Job, Manです。

>>ご連絡頂いた計算結果と大きく違いましたので、その
>>説明を下記いたしますので、ご理解ください。

間違いのご指摘のみならず、計算までしていただきまして、更に丁寧にご説明までいただき、まことに有難うございます。深く感謝いたします。確かに、最も肝心な所を見落としておりました。リターンと信じ切っていたのでこの結果は結構ショックでしたが、間違いを提出前に知ることができて非常に助かりました。また、ご指摘のステートは、私はMAにおりましたので、MAのPart Year Residentで申請予定です。

さて、もう一つお伺いさせて下さい。私が個人で書類を提出した場合、無収入の妻も個人で提出する必要はあるんでしょうか?必要なかったように思うのですが、少々頭が混乱中で。よろしくお願い致します。

#143
  • Super Traveler
  • 2012/03/26 (Mon) 23:18
  • 报告

tax man様

#139にてさっそくご回答いただきありがとうございました。
これでようやく申請作業にとりかかれます。

どこから手を付けてよいものやらまったくわからず途方に暮れておりましたので、糸口がわかりとても助かりました。本当にどうもありがとうございました。

#144
  • No Job, Man
  • 2012/03/27 (Tue) 01:15
  • 报告

#142について、

#138のNo Job, Manです。最後の質問について、上に別の人の答えがありました。どうも失礼いたしました。

#145
  • tax man
  • 2012/03/27 (Tue) 02:11
  • 报告

# 140

>>自分で探してみたところFRANCHISE TAX BOARD(CA)にあたるのはNYの>>Department of Taxation and FinanceでIT-201の提出になるのではと思ってる>>のですが正しいでしょうか
>>? もしご存知でしたら教えていただけたらと思います。

ニューヨーク州の申告で、カリフォルニアなどと大きく違う点は、
住んでいる市が、ニューヨーク市なのか,周辺の市によって
多少ですが、数字が違ってきます。下記に計算したのは、住居はあくまで、
ニューヨーク市(NEW YORK CITY)以外の市で出した数字です。

参考にしてください。

IT-201

6: 1141

16; 1141
17: 81
18: 1060
19: 1060

24: 1060

33: 1060

34: 7500

40: 75

43: 75

59: 0

65: 25

76: 25
77: 25
78: 25

結果は、FEDERALと同じように、NYSのEARNED INCOMEE CREDITの$25.00があるので、
$25.00のリファンドになりました。

>>あと、教えて頂いた記入の中でいくつか疑問があるので質問させてください。

>>SCHEDULE C

>>B: ENTER CODE FROM INSTRUCTION: 711510

>>ということですがスケジュールCのインストラクションを見たところ、
>>丁度このラインBに関しては全く記述がなかったのですが、この番号はどこから>>来ているものでしょうか?

Schedule Cのインストラクションの下の方に,Professional Activity Codes というセクションがあり、その中から私が選択したものです。

Performing Arts, Spectator Sports, & Related Industries

711410 - Agents & managers for artists, athletes, entertainers, & other public figures
711510 - Independent artists, writers, & performers
711100 - Performing arts companies
711300 - Promoters of performing arts, sports, & similar events
711210 - Spectator sports (including professional sports clubs & racetrack operations)

>G: YES
>H: YES

>>これもきちんとお伝えしてなく大変申し訳ないのですが、
>>自分はO1ビザを持ったのは2年前からでして、
>>初年度は純利益が$400以下だったため、Taxの申請をしませんでした。
>>今回が初めての申請になるのですが、仕事自体には以前から従事していた場合は
>>ここはNoをチェックになるでしょうか?

その通りです。Noにかえてください。

>>FORM 1040
>>64A: 82
>>72: 82

>>という数字がありますがこれはどういった計算から割り出した数字になるでしょうか? ライン31で出した81とは関係のないものでしょうか?

所得が少ない人の救済の意味でもうけられているEarned Income Creditというものです。
1040のインストラクションに、Tax Tableと同じように、表になって記載されています。

支払われるクレジットは、所得や家族構成によって違います。低所得でお子さんがある場合などは、この金額がかなりの額になります。

#147
  • まさと1
  • 2012/03/27 (Tue) 11:38
  • 报告

Tax man様、

#118のものです。

自分の間違えにもかかわらずまたご丁寧に返答していただいてありがとうございました。

Professional Activity Codes とEarned Income Creditのインストラクションをまた改めて確認したいと思います。


あと、何回も質問で申し訳ないのですが、記入をして頂いた、IT201ですが、NY市に住んでいる人とそうでない人では数字が変わってくるという事ですが、具体的にどの部分が変わってくるでしょうか? 34のスタンダードディダクションの数字などでしょうか? 自分はブルックリン市NY州在住でtaxman様のいうNY市に当てはまるかと思うのですがあのまま使用した場合、どこか間違えになってしまうのでしょうか?

Taxを全然払ってないのにリファンドがくるというのは少し驚きでした。

あと確認しておきたいのですが今回以下の4種類の書類を$58のチェックと一緒に(自分はNY在住なので)
Internal Revenue Service
P.O. Box 37008
Hartford, CT 06176-0008

まで郵送するという手はずでよろしかったでしょうか?

1)1040 SCHEDULE C PROFIT OR LOSS FROM BUSINESS
2) SCHEDULE SE SELF EMPLOYMENT TAX
3) 1040 US INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
IT201


どうぞよろしくお願いします。

#148
  • tax man
  • 2012/03/28 (Wed) 02:40
  • 报告

# 147

>>IT201ですが、NY市に住んでいる人とそうでない人では数字が変
>>わってくるという事ですが、具体的にどの部分が変わってくるで
>>しょうか?
>>34のスタンダードディダクションの数字などでしょうか? 自分は
>>ブルックリン市
>>NY州在住でtaxman様のいうNY市に当てはまるかと
>>思うのですがあのまま使>
>用した場合、どこか間違えになってしまうので
>>しょうか?

ブルックリンの在住ということで計算しなおししました。
下記訂正しましたのでのご参照ください。

IT-201

6: 1141

16; 1141
17: 81
18: 1060
19: 1060

24: 1060

33: 1060

34: 7500

40: 75

43: 75

59: 0

65: 25

76: 25
77: 25
78: 25IT-201

6: 1141

16; 1141
17: 81
18: 1060
19: 1060

24: 1060

33: 1060

34: 7500

40: 75

43: 75

59: 0

65: 25

69: 63
70: 4


76: 92
77: 92
78: 92

#149
  • まさと1
  • 2012/03/28 (Wed) 10:39
  • 报告

Taxman様、

この度は1から10まで全て教えていただきありがとうございました。 これを元にすぐに書類を提出したいと思います。

正直書類を自分で作るのがここまで難しいものだとは初めは知りませんでした。 かなりの専門知識が必要なんですね。

Taxman様の無償のご協力に心から感謝します。 ありがとうございました。

来年もまたお世話になるかもしれませんが、その時はまたご教授していただけたらと思います。

#150
  • yyfish
  • 2012/03/29 (Thu) 03:07
  • 报告

Tax man 様 毎年参考にさせていただいております。本年度も質問があり投稿させていただいております。私はアメリカに2008年3月からJ1ビザで、妻はJ2ビザで滞在し、2011年の4月に日本に帰国しました。給料はアメリカの大学から貰っており、手元には

W−2 (下記以外は空白です)
1; Wages:10700.80
2; Federal income tax withheld; 1461.35
3; Social security wages; 11392.50
4; Social security tax withheld; 478.49
5; Medicare wages and tips; 11392.50
6; Medicare tax withheld; 165.19
13; Retirement plan; x

1099-R (retirement plan解約分、下記以外は空白です)
1; Gross distribution; 4030.38
2a; Taxable amount; 4030.38
2b; Total distribution; x
4; Federal income tax withheld; 1209.11
7; Distribution code; 1
14; State distribution; 4030.38

Form 1099 (Rev.9-07; 帰国後に郵送でIRAから送られてきました)
Statement for recipients of interest income,
Calendar year; 2011
Total interest paid or credited; $16.35
Payer’s Federal identification number; 38-1798424

という3つの書類があります。
2011年度はdual-statusでの申請になると思います。過去の投稿内容を拝見させていただいたところ、Dual-status returnとして1040NRを、Dual-status statementとして1040を作成し、両方とも、アメリカでの2011年1月から4月までの収入をベースに計算するというところまでは理解しております。そこで、確認させていただきたいのですが、
(1)これらの書類に関しては収入がなかった妻の分は作成する必要はないのでしょうか?

(2)1040NR (Dual-status return)を作成したのですが、9aにForm 1099のtotal interested paid $16.35を入れるべきでしょうか?他に間違っているところがありましたら、ご指摘いただけませんでしょうか?
5; Other married nonresident alien
7a; Yourself にチェック
7d; 1
8; 10700.80
9a; 16.35 (?)
16a; 4030.38
16b; 4030.38
23; 14747.53
35; 0
36; 14747.53
37; 14747.53
38; 0
39; 14747.53
40; 3700
41; 11047,53
42; 1229
44; 1229
52; 1229
60; 1229
61a; 2670.46
69; 2670.46
70; 1441.46
Schedule A;
1; 0
15; 0

Schedule NEC;
無記入
Schedule OI
A: Japan
B: Japan
C: D: E;Noを選択
E: Not present in U.S.
F: Noを選択
G: 01/01/12-04/21/12
H: 2009; 357, 2010; 349, and 2011; 111
I: Yes; Form 1040EZ (2010)
J-L; 無記入

(3)1040 (Dual-status statement)に関してまして、Married filing separately で妻の名前とITINを記入し、基本的に1040NRと同じもの(line72まで、以下は白紙)を私の分だけ作成するということでよろしいのでしょうか?

(4)STATEMENT TO ESTABLISH RESIDENCY TERMINATION DATEを一緒に提出しようと思いますが、これは私と妻の分を出そうと思います。

以上、長くなってしまって大変恐縮なのですが、今回初めてソフトウェアを使わず計算したので正しいのか否か心配しています。どうぞよろしくお願い致します。

#151

Tax man 様

毎年,参考にさせていただております.

2011/5 月に帰国したので,2011年度はdual-statusの申告になると思います.

帰国時に銀行にW-8BENを出しそびれて,後から郵送したのですが,2011年の間は利子から税金が源泉徴収されていました.

1099-INTには1年分の金額が書かれているのですが,
residentの期間の分をform 1040NRのline 9aに,
帰国後の期間の分をline 9bに書いて申請すれば良いのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します.

#152
  • tax man
  • 2012/03/29 (Thu) 23:01
  • 报告

# 151

>>2011/5 月に帰国したので,2011年度はdual-statusの申告になると思います.
>>1099-INTには1年分の金額が書かれているのですが,
>>residentの期間の分をform 1040NRのline 9aに,
>>帰国後の期間の分をline 9bに書いて申請すれば良いのでしょうか?


この前の方も銀行の利息に関するご質問があり、回答しましたが、再度説明します。

厳密に言いますと、1040NRの利息収入の欄には、年間の利息をアメリカに
滞在していた期間で按分して算出して申告します。

前の方の例を使って説明しますと、

1099-INTの数字が、$16.00の場合には、

$16.00 ÷ 12ヶ月 x 5ヶ月=$6.66になり、申告は$7.00になります。

しかし、IRSには、1099-INTが行っており、按分の基礎になるアメリカ滞在期間は、フォーム上には記入されていないので、数字上の不一致と誤解される
可能性があります。さらに、Tax Tableをご覧になって頂ければ、おわかりのように、税額は$50.00単位で決定されます。従いまして、$16.00と記入しても、
按分して、$7.00にしても,払い戻し、あるいは支払い税額に差が出る可能性
は非常に低いと考えます。もちろん、銀行の利息だけで,何千ドルになるので
あれば、按分してアメリカでの利息収入のみを記入する方を選択して
問題ありません。

また,1040NRにも、1040にも、アメリカを離れた日時までの利息収入を
記入します。2つのフォームで別金額をいれることは間違いです。
今回の申告はあくまで,アメリカに居た時の所得ですので、
日本に帰国してから発生した銀行の利息等は,日本での
申告になります。これも、すでに前に質問された方がおり、
回答しております。

例えば,口座をそのままにして、2−3年、銀行の利息がついて
いても、それは、アメリカで申告はしません。日本在住の場合
はかりにアメリカで何らかの所得があってもアメリカでは申告
しません。

#153
  • gosky
  • 2012/03/30 (Fri) 04:49
  • 报告

Tax man様、

お世話になっています。
#101,103,115,118,120,121,124,126のgoskyです。
#132のご返信ありがとうございます。

今からリタイアメントプランを解約しましても、2011年のtax returnには、リタイアメントプランの解約が間に合わないということがはっきり分かり、残念ではありますがすっきりしました。

夫と相談したのですが(投稿は、私、妻がさせて頂いています)、現在も日本国外の大学に勤めており、いつアメリカに戻るか可能性がゼロではないこともあり、tax man様のおっしゃるように急いですぐに解約せず、しばらく保持し続けようと思います。

また、解約の際には、ご助言頂きましたように、W-8BENを提出し、taxの処理を大学にお願いしようと思います。

ここで、1つ疑問なのですが、taxだけでなく、早期解約のペナルティーもこの書類を提出することで、大学や口座管理会社が処理をしてくれるのでしょうか。

細かい質問を申し訳ありません。
いつも大変お世話になり、夫共々とても感謝しています。

#154
  • tax man
  • 2012/03/30 (Fri) 10:58
  • 报告

# 150

>>私はアメリカに2008年3月からJ1ビザで、妻はJ2ビザで滞在し、2011年>>の4月に日本に帰国しました。給料はアメリカの大学から貰っており、手元には

>>W−2 (下記以外は空白です)
>>1; Wages:10700.80
>>2; Federal income tax withheld; 1461.35
>>3; Social security wages; 11392.50
>>4; Social security tax withheld; 478.49
>>5; Medicare wages and tips; 11392.50
>>6; Medicare tax withheld; 165.19
>>13; Retirement plan; x

>>1099-R (retirement plan解約分、下記以外は空白です)
>>1; Gross distribution; 4030.38
>>2a; Taxable amount; 4030.38
>>2b; Total distribution; x
>>4; Federal income tax withheld; 1209.11
>>7; Distribution code; 1
>>14; State distribution; 4030.38

>>Form 1099 (Rev.9-07; 帰国後に郵送でIRAから送られてきました)
>>Statement for recipients of interest income,
>>Calendar year; 2011
>>Total interest paid or credited; $16.35
>>Payer’s Federal identification number; 38-1798424

>>という3つの書類があります。
>>2011年度はdual-
>>statusでの申請になると思います。過去の投稿内容を拝見させていただいた
>>ところ、Dual-status returnとして1040NRを、Dual-status
>>statementとして1040を作成し、両方とも、
>>アメリカでの2011年1月から4月ま
>>での収入をベースに計算するというところまでは理解しております。そこで、
>>確認させていただきたいのですが、

>>(1)これらの書類に関しては収入がなかった妻の分は作成する必要はない
>>のでしょうか?

1040NRのフォームのFiling Statusの箇所を良く見ていただきたいのですが
奥様の名前や、Identifying numberを入れる欄の上に、
if you checked box 3 or 4 above, enter the information belowとあります。
これは、カナダ、メキシコ、さらに韓国人以外は、奥様の名前やSSN等の
情報は記入しない事になっております。

理解して頂きたいのは、Filing Statusのなかに、選択肢として
Other married nonresident alienというものがあるので、
IRS側としても、申告者が既婚者で、奥さんが、あるいは、お子さんが
いる事は理解しています。しかし、規則上、扶養家族は今回の
申告に記入をしないようにと規定されていますので、昨年までの
申告の形と違いますが、今年の申告は特別という事で理解して
頂きたいと思います。今年、すでにご質問された方の中にも
同じ質問をされた方がおりまして、同様に回答しております。

もし、奥様がアメリカでの所得がある場合には、奥様の名前で別に1040NRを
作成して申告する事になります。所得がないという事なので、申告書に
名前を記入する必要はないという事です。

>>(2)1040NR (Dual-status return)を作成したのですが、
>>9aにForm 1099の>>total interested paid $16.35を入れるべきでしょうか?
>>他に間違っているところ>>がありましたら、ご指摘いただけませんでしょうか?

銀行の利息に関しては、厳密に言いますと、4月に帰国されたという事なので


$5.00=$16..35 ÷ 4/12 になりますが、この差額で払い戻し額がかわる訳では
ないので、そのまま、9aに$16.00を記入してください。

下記の中で、追加をしましたので、その箇所に→をして金額を記入しましたので
ご参照ください。

5; Other married nonresident alien
7a; Yourself にチェック
7d; 1
8; 10700.80→10701
9a; 16.35 (?)→16
16a; 4030.38→記入なし

17a: 4030

23; 14747.53→14747
35; 0
36; 14747.53→14747
37; 14747.53→14747
38; 0
39; 14747.53→14747
40; 3700
41; 11047,53→11407
42; 1229
44; 1229
52; 1229

56: 403(これは、1099-RのEarly Withdrawalによるペナルティ分です。Attach Form 5329 if reuiredという分の最後の箇所にNOと入れてください。)

60; 1229→1632
61a; 2670.46→2670
69; 2670.46→2670
70; 1441.46→1038
71a: 1038

Schedule A;
1; 0
15; 0

Schedule NEC;
無記入
Schedule OI
A: Japan
B: Japan
C: D: E;Noを選択
E: Not present in U.S.
F: Noを選択
G: 01/01/12-04/21/12
H: 2009; 357, 2010; 349, and 2011; 111
I: Yes; Form 1040EZ (2010)
J-L; 無記入

>>(3)1040 (Dual-status statement)に関してまして、Married filing
>>separately
>>で妻の名前とITINを記入し、基本的に1040NRと同じもの(line72まで、以下は
>>白紙)を私の分だけ作成するということでよろしいのでしょうか?

すでに説明しましたが、この申告に奥様の名前や番号などは一切記入しません。
Married Filing Separatelyというのは、奥様に所得があり、夫婦別々に所得を
申告する場合ですので、この場合には、該当しません。1040に関しては
Singleで申告して問題ありません。今回の申告における1040の役割は
アメリカにResidentで居た時の所得を記入するだけで
税金の計算のためのフォームとしては機能しておりません。

>>(4)STATEMENT TO ESTABLISH RESIDENCY TERMINATION DATEを一緒
>>に提出しようと思いますが、これは私と妻の分を出そうと思います。

申告に添付する為の手紙は、あくまでも、ご主人のみに統一する必要があります。奥様に所得がない以上、今回のDual Status Returnに関しては、ご主人だけの申告で処理してください。

#155
  • tax man
  • 2012/03/31 (Sat) 00:28
  • 报告

# 153

>>また、解約の際には、ご助言頂きましたように、
>>W-8BENを提出し、taxの処理を大学にお願いしようと思います。

>>ここで、1つ疑問なのですが、taxだけでなく、
>>早期解約のペナルティーもこの
>>書類を提出することで、
>>大学や口座管理会社が処理をしてくれるのでしょうか。


ペナルティも、IRSの規則による所得税の一種なので、
外国人の場合には、Withholding Agent(雇用者)が
代理でIRSに納税することになっております。

しかし、それはあくまでも規則通りに雇用者が
処理してくれた場合です。今回、質問された
方の中に2−3人の方が、リタイアメント プランに
加入されており、大学を去った年にすべて解約
されて、1099-Rを受けている例がありました。

過去の例をみても、アメリカ市民や、永住者の
方でも、会社のリタイアメント プランに加入されて
いた方は、会社を辞めた時点で、
すべて、支払いされて1099-Rを受け取って
います。

従いまして、もし,大学側が何らかの
理由で解約しなかったとして、その理由が
担当者の知識不足からくるミスだと仮定した
場合には、W-8BENを提出しても、処理が
適切に処理されるかどうか、こちらでは
わかりません。

リタイアメントプランが何故
自動解約にならなかったのか、と、同時に、
W-8BENの提出時に、ペナルティを含む所得税の
源泉徴収処理を再度、担当者に
確認する必要があると思います。

#156
  • yyfish
  • 2012/04/05 (Thu) 20:56
  • 报告

Taxman 様
#150でご回答いただいたyyfishです。いつもながら的確なご助言ありがとうございました。昨年日本に帰国したため、Tax returnは本年度が最後になります。3年間お世話になりました。ありがとうございました。

#157
  • gosky
  • 2012/04/06 (Fri) 05:42
  • 报告

Tax man様、

お世話になっています。
#101,103,115,118,120,121,124,126,132,153,155のgoskyです。何度ものご返信感謝申し上げます。

やっと前大学の担当者と連絡が取れ、返答がもらえました。

リタイアメント口座を解約した時には、
Federal分として、自動的に20%のFederal tax, また、書類に特記することで10% early withdrawal penalty withheldをwithholdしてもらえるとの返信をもらえました。

また、希望すれば、
State分として、2%のState tax、さらに特記することで2.5% California state early withdrawal penalty withheldをwithholdしてもらえるとのことでした。

Federalはいずれのtaxも天引きしてもらうとして、State分はどうするべきなのでしょうか。現在住んでいるのは日本ではないアジア圏です。カリフォルニア州以外に住んでいるときには、大学は(自主的には)withholdしないと返信にあったのですが、私の場合、こちらも希望するべきなのでしょうか。

ファイリングの期限が近づき、ますますお忙しい中と存じますが、ご返信お待ち申し上げます。

#158

TaxMan様

このような貴重な場をいただき本当にありがとうございます。

VisaはF1でCAの大学に修士号取得のために留学しており、給与生活費等々はすべて派遣元の会社から日本の口座に振り込まれております。(従ってW2等のアメリカでの所得に関するFormはありません)

連邦所得税に関しては、渡米後2年経っておりませんので、Form8843の提出により非居住者であることを証明すれば、租税条約等により私の日本の会社からの所得はすべて国外源泉所得となり、税金は発生しないと理解しております。

他方、CA州所得税については、CA州が租税条約に拘束されない州の1つであることから、日本の会社からの給与生活費の支払いもCA州の課税所得に含まれるとInternationalOfficeから言われました。
その場合、CA州にはForm540NRの提出が必要であり、日本の会社から所得証明等を発行してもらって、納税する必要があるという理解でよろしいでしょうか?

F1Visaの学生が派遣元の会社から受け取った給与が連邦法上非課税となる根拠が租税条約なのか、IRC872(b)(3)なのかがわからず、扱いに確信が持てません(IRC872(b)(3)が根拠だと、CA州でも非課税になるように思えます)。
また、通常F1のクラスメイトは8843の申告以外はやっていないことから、不安になり質問させていただいた次第です。

お忙しい時期に誠に申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。

#159
  • tax man
  • 2012/04/06 (Fri) 23:21
  • 报告

# 157

>>やっと前大学の担当者と連絡が取れ、返答がもらえました。
>>リタイアメント口座を解約した時には、
>>Federal分として、自動的に20%のFederal tax,
>>また、書類に特記することで10%
>>early withdrawal penalty withheldを
>>withholdしてもらえるとの返信をもらえました。
>>また、希望すれば、
>>State分として、2%のState tax、さらに特記することで2.5% California state
>>early withdrawal penalty withheldをwithholdしてもらえるとのことでした。

>>Federalはいずれのtaxも天引きしてもらうとして、
>>State分はどうするべきなのでしょうか。 こちらも希望するべきなのでしょうか。

まず、質問の#90とその回答の#92を見て下さい。
この方も1099-Rをもらっており、540NRにて、カリフォルニアにて、リタイアメント
プランをキャンセルした為に、ペナルティを3805Pのフォームにて計算して
支払いをしています。

また、フォームの3805Pの説明を下記に添付しましたが、
仮に、540あるいは540NRの申告の必要が無い場合でも、
ペナルティが発生した場合には、3805Pを作成して、
そのフォームにて、ペナルティの申告をするように説明していますので
リタイアメント プランをキャンセルする場合には、申告して、
支払いをするか、あるいは、源泉徴収してもらうかを選択する
必要があるという事です。

If you are not required to file Form 540 or Long Form 540NR, but have to file
form FTB 3805P as described in General Information B, Who Must File, you must
still complete and file this form with the FTB by the due date for filing Form 540
or Long Form 540NR. Send your completed form FTB 3805P and your check or
money order payable to the “Franchise Tax Board” for the total of any taxes due.

#160
  • tax man
  • 2012/04/07 (Sat) 00:27
  • 报告

# 158

>>VisaはF1でCAの大学に修士号取得のために留学しており、給与生活費等々
>>はすべて派遣元の会社から日本の口座に振り込まれております。(従ってW2
>>等のアメリカでの所得に関するFormはありません)

>>連邦所得税に関しては、渡米後2年経っておりませんので、Form8843の提
>>出により非居住者であることを証明すれば、租税条約等により私の日本の会
>>社からの所得はすべて国外源泉所得となり、税金は発生しないと理解してお
>>ります。

>>他方、CA州所得税については、CA州が租税条約に拘束されない州の1つで
>>あることから、日本の会社からの給与生活費の支払いもCA州の課税所得に
>>含まれるとInternationalOfficeから言われました。
>>その場合、CA州にはForm540NRの提出が必要であり、日本の会社から所得
>>証明等を発行してもらって、納税する必要があるという理解でよろしいでしょう>>か?

>>F1Visaの学生が派遣元の会社から受け取った給与が連邦法上非課税となる
>>根拠が租税条約なのか、IRC872(b)(3)なのかがわからず、扱いに確信が持て
>>ません(IRC872(b)(3)が根拠だと、CA州でも非課税になるように思えます)。
>>また、通常F1のクラスメイトは8843の申告以外はやっていないことから、不安
>>になり質問させていただいた次第です。

1)Fビザの申告上のステータスが、Non Resident Alienであると言う事は
すでにご理解されていると思います。
Resident AlienとNon Resident Alienの申告上の違いは、
Resident Alienの場合には、アメリカのみでなく、世界中からの所得を
すべてアメリカにて申告する必要があるのに対して、
Non Resident Alienは、アメリカで得た所得のみ、アメリカで申告を
すれば良いという点にあります。

従いまして、この規則に従えば、日本の会社から支払われた給与など
は、アメリカで申告する必要がありません。

これは、アメリカで得た所得も免除になるというTax Treatyの特別措置
とは、違うものだと思います。

2)カリフォルニア州の課税に関する規則は、フェデラルやTax Treatyと
同じではありません。下記にカリフォルニア州のFranchise Tax Boardから
Tax Treatyの扱いに関して説明している箇所を抜粋して添付しました。

最初に、Tax Treatyの箇所に関して、説明します。
これによりますと、Tax Treatyによって免除された所得でも、
カリフォルニアでは、課税所得となるとあります。

さらに、例として、カリフォルニアの大学に教員あるいは
リサーチャーとして働き$15,000.00の所得を得た中国人は
Tax Treatyによって、フェデラルの所得は免除になる。
しかし、この免除措置は、カリフォルニア州では、適用に
ならず、540NRのフォームにて、所得として申告して
課税されるとあります。

一番最後に添付した
Income Taxable by Californiaという箇所を
みて頂きたいのですが、

カリフォルニアResidentの場合には、カリフォルニア
州以外の所得も申告する必要があるのに対して、

カリフォルニアのNon Residentの場合には、
カリフォルニア州で得た所得のみ、所得税が
課税されるとあります。

下記の例にあった中国人の例を再度みますと、

この人は、カリフォルニア州内で$15,000.00の
所得を得た為に、Non Residentとして、この
$15,000.00の所得をカリフォルニアにて申告
して所得税を支払うことになっていますが、

しかし、この所得が仮に中国にある会社から
支払われた場合には、これはカリフォルニア州外からの
所得となり、カリフォルニアでの申告の必要は
ないと解釈できます。

長くなりましたが、日本からの所得は、Non Resident
としてカリフォルニアでの申告の必要はないと解釈
いたします。

Residents of or Individuals
in Foreign Countries

If you are a resident of a foreign country and perform
services in California and/or receive income from
California sources, you may have a California income tax
filing requirement even if you do not have a federal filing
requirement.

Tax Treaty

A tax treaty between the U.S. Government and a foreign
country may exempt some types of income from federal
taxation. Generally, unless the treaty specifically excludes
the income from taxation by California, the income is
taxable.

Example 1 – You are a resident of China doing research
at a university in California and received wages of
$15,000 for teaching and doing research. For federal
income tax purposes, the wages are excludable due to
the tax treaty between the United States and China.

Determination: Although the wages may be exempt
from income for federal income tax purposes, the wages
will be taxable by California. The tax treaty specifically
states that the taxes covered by the tax treaty are
federal income taxes imposed by the Internal Revenue
Code. Tax treaties between the United States and other
countries which expressly limit their application to federal
income taxes do not apply to California. Nonresidents
are taxed by California on wages for services performed
in California. Since you received wages for services
performed in California, the wages are taxable by
California. Include the wages of $15,000 on Schedule CA
(540NR), Part II, line 7, column C or Short Form 540NR,
(540NR), Part II, line 7, column C or Short Form 540NR,
line 12.


Income Taxable by
California

Residents of California are taxed on ALL income,
including income from sources outside California.

Nonresidents of California are taxed only on income
from California sources.

#161

TaxMan様
#158です。
早速に詳細なご回答、大変ありがとうございます。

大学側の意見は、たとえ日本から支払われている給与であっても、カリフォルニアでのService(修士号を取得するために勉強する)の対価として支払われているのであれば、カリフォルニア源泉所得となる、ということのようです。(ビーチで遊んでいても給料もらえるのか?)
ただ、今の給与が、カリフォルニアでの学業に対する対価か、日本の企業に所属していることに対する対価かは、解釈の問題と思いますので、おっしゃるとおり、NRAの国外源泉所得として申告の必要がないと理解したいと思います。

お忙しい時期に本当にありがとうございました。

#162

TaxMan様 Self-employment taxについてお尋ねさせてください。 Non ResidentでBuisiness incomeを申告する場合(1040NR)、Self-employment taxの支払いは不要とIRSのホームページに書いてあったのですが、同時に"request a certificate of coverage from the appropriate agency of the foreign country"とForm SSEのインストラクションに書いてありました。これはこの書類が無い場合はself-employment taxを払う必要がある、ということでしょうか?お忙しいとは思いますが、どうか、教えください。よろしくお願いいたします。

#163
  • tax man
  • 2012/04/07 (Sat) 16:22
  • 报告

# 162

>>Self-employment taxについてお尋ねさせてください。

>>Non ResidentでBuisiness incomeを申告する場合(1040NR)、
>>Self-employment taxの支払いは不要とIRSのホームページに書いてあった
>>のですが、

>>同時に"request a certificate of coverage from the appropriate agency of >>the foreign country"とForm SSEのインストラクションに書いてありました。

>>これはこの書類が無い場合はself-employment taxを払う必要がある、という
>>ことでしょうか?

最初に、このこうな質問をされる場合には、まず、ビザステータスや、滞在期間、仕事の種類を詳しく説明されていないと、正確な回答ができません。

いろいろな方がここで質問されているのを見て、この書き込みを
されたのと思いますが、他の方の質問を良く読んでください。かなり詳しく
ステータスや、仕事の内容、所得の詳細を書き込んでいるのが、お分かり
だと思います。

私が、かなり詳細に説明をここでしている理由は、同じようなステータス
や仕事についている方が、ここでの質問と回答をみて、それを参考にして
自分の状況にあてはめて、タックスリターンを作成できるようにするためです。
参考書の役目をしています。

従って、自分だけが理解でき、その質問を読んだ人が状況を判別できないような質問では、公開で質疑応答している意味がなくなってしまう事を、理解してください。

そこで、質問内容をわかる範囲で分析しますと、

1)Non Residentでの申告である事
2)Self Employment Taxの必要性がある所得である事
3)Request a certificate of coverage from the appropriate agency
of the foreign countryの文章が、どのように影響しているのか?
その意味は。

従いまして、正確な回答が必要なら、再度、
1)自分のビザステータス
2)滞在期間(何年の何月にアメリカに入国したのか)
3)どの様な仕事をして、どのような所得を得たのか、金額は
いくらで、フォーム(W-2, 1099-MISC、あるいは直接お客様から
金額を得たのか)

を詳しく説明してください。

繰り返しますが、ここでの質問は同様な状況にある人が読んだときに
適切に判断して、タックスリターンが自分で作成できるためにする
ものですので、その目的を理解して質問してください。

#164
  • Torazou
  • 2012/04/07 (Sat) 18:38
  • 报告

Tax Man様。
御返事ありがとうございます。
情報の不足、申し訳ございません。
追加の情報を書かせていただきます。
どうか、よろしくお願いいたします。
私は歌手で、昨年の夏、ビザステータスP1で31日間アメリカに滞在しました。
その時、4カ所のクラブで歌を歌い、クラブのオーナーから支払いを受けました。
仕事をしたときの経費は飛行機代やホテル代、食事代などを全て負担して頂いたので、
この収入に伴う経費はなにもありません。
総額は$5950で、フォームは1042-Sと1099-MISCです。
1042-Sでの支払いでは、源泉徴収額が$1020です。

どうか、よろしくお願いいたします。

#165
  • tax man
  • 2012/04/07 (Sat) 22:48
  • 报告

# 164

>>私は歌手で、昨年の夏、ビザステータスP1で31日間アメリカに滞在しました。
>>その時、4カ所のクラブで歌を歌い、クラブのオーナーから支払いを受けまし
>>た。仕事をしたときの経費は飛行機代やホテル代、食事代などを全て負担し
>>て頂いたので、この収入に伴う経費はなにもありません。

>>総額は$5950で、フォームは1042-Sと1099-MISCです。
>>1042-Sでの支払いでは、源泉徴収額が$1020です。

>>Self-employment taxについてお尋ねさせてください。

>>Non ResidentでBuisiness incomeを申告する場合(1040NR)、
>>Self-employment taxの支払いは不要とIRSのホームページに書いてあった
>>のですが、

>>同時に"request a certificate of coverage from the appropriate agency of >>the foreign country"とForm SSEのインストラクションに書いてありました。

>>これはこの書類が無い場合はself-employment taxを払う必要がある、という
>>ことでしょうか?

質問が、Form Self Employment Taxにて、アメリカで得た所得を申告して
Social Security Taxを支払う必要があるのか?というものなので、回答は
フォームの作成ではなく、規則の説明に限定します。

最初に、下記の説明文を添付して説明します。
この説明によれば、アメリカで自由業にて所得を得た場合には、
Self Employment Taxが課税される。しかし、Non Residentの場合
には、支払いは免除になるという事です。

そして、下記の文章の意味を説明します。

request a certificate of coverage from the appropriate agency of
the foreign country

上記の文章は、「外国の年金関係の役所から、その国で年金の
支払いをしている」という証明書を要求する。

その意味は、年金というのは、日米で、2重課税を防ぐ協定が成立
しています。従って、外国で所得を得た場合に、 外国の年金機構から、
海外で年金を支払っています。」という証明を添付すれば、アメリカでの
Social Securityの支払いをさける事ができるという意味です。

しかし、これは、アメリカ人を基本に設定された規則で、日本から
短期でアメリカにきて所得を得た人の為の規則ではありません。

基本に戻って、「何故、Non Residentは、Self Employment Tax(Social Security Tax)を払わなくていいのか?」という質問に関して、説明します。
Non Residentというのは、非居住人という意味です。日本人でアメリカに居住
していないという意味です。従って、年金に関しては,自分の国(日本)で
支払いをしている場合には、もしアメリカで同じ年金であるSocial Security Tax を支払えば、2重払いになります。だから、日本で年金(国民年金
あるいは厚生年金)を支払っている非居住外国人(Non Resident Alien)は
Social Security(年金)の2重払いをする必要がないという事になる訳です。

アメリカ人でも海外に赴任して、外国の所得税あるいは、年金を支払って
いる人がいます。その場合には、例えば日本に住んでいるアメリカ人は
日本で所得を得て、日本での年金を支払っている場合には、日本の
所得はアメリカで申告しますが,日本で年金を支払っている場合には、
日本の役所から、年金の支払いに関する確認書(certificate)を
アメリカでの申告に添付すれば、アメリカでのSelf Employment Taxの
支払いはしなくても良いという意味の説明になります。

長くなりましたが、日本人の場合でアメリカに短期で滞在し(数ヶ月)、
得た場合の、年金(Social Security)の支払いは必要ないと理解
してください。

Self-Employment Tax Liability
The Internal Revenue Code imposes the self-employment tax on the self-employment income of any person in the United States who has such self-employment income. However, the Code also provides an exemption from self-employment tax on the self-employment income of NONRESIDENT ALIENS. A NONRESIDENT ALIEN is simply not liable for the self-employment tax.


Totalization Agreements
The totalization agreements operate to prevent double taxation of the same wages for social security tax purposes by two different governments. If the alien's home government is not taxing his U.S. wages for social security tax purposes, then the totalization agreement will not prevent the imposition of U.S. social security/Medicare taxes on the U.S. wages of such foreign student or scholar. Any alien who wishes to claim an exemption from U.S. social security/Medicare taxes under the terms of a totalization agreement must present a letter or certificate of coverage from the foreign social security agency which verifies that the alien is paying the foreign social security taxes on his U.S. wages.

#166
  • Torazou
  • 2012/04/08 (Sun) 07:51
  • 报告

tax man様、
とても詳しく丁寧な説明をしていただき、ありがとうございました。
Line 54は空白のままにして、申告書を急いで作成してみました。
著作権以外では初めての申告なのと、あまりにも自分の場合、記入箇所が少ないので、何か見落としがあるかも、と不安に感じています。書類上の不備などがないか見て頂けないかと思い、他のかたと同じような形式で、再度投稿してみました。
また、2つわからないことがあるのですが、Schedule OIの租税条約の箇所で
(c)Number of months claimed in prior tax yearsという記述あるのですが、これはどういう意味でしょうか?5年ほど前に一度著作権料が支払われたことが有り、それを申告した際に租税条約12条を適用でき、0%だったので、今回も著作権に関しては同じように記入しました。しかし、以前はなかった( c ) Number of months claimed in prior tax yearsの意味がわからず、とりあえず、前回適用を申請したときは1年が期間だったので、12ヶ月ということで、12を記入しました。
また、1042-Sはpdfで送られてきたので、それをプリントアウトして送るのですが、それは問題ありませんか?

質問ばかりで申し訳ありません。
お忙しいとは思いますが、どうか、よろしくお願いいたします。
以下が、実際に自分が記入してみた内容です。

Form 1040NR
とSchedule C-EZ
添付書類は1042-S (1099-MISCは添付しない)
(ここで書いていないLineは空白のままです。)

1040NR
Filing Status ; 2 (other single nonresident alien)
7aにチェック
line 13; 5950.00
line 22; 45.00
line 23; 5950.00
line 36; 5950.00
line 37; 5950.00
line 38; 0.00
line 39; 5950.00
line 40; 3700.00
line 41; 2250.00
line 42; 226.00
line 44; 226.00
line 52; 226.00
line 60; 226.00
line 61d; 1020.00
line 69 1020.00
line 70 794.00
line 71a 794.00
Third Party Designee; Noにチェック

Schedule A
Line 11; 5950.00
Line 12; 119.00
Line 13; 0.00
Line 15;0.00

Schedule NEC
(d) Other(specify) 0%
Line 5 (d)列; 45.00
Line 13 (d)列 ; 45.00
Line 15 0.00

Schedule OI
A ~ Kは適宜記入
L (a) JAPAN
L(b) 12
L(c) 12
L(d) 45.00

Schedule C-EZ
A ; Musician
B ; 711510
1a 0
1b 5950.00
1d 5950.00
2 0.00

#167

tax man様

こんにちは。
前年にお世話になったものです。
お手数ですが、今年度のTAX RETURNも確認をしていただきたく、
よろしくお願いします。
Form1040、540で計算しました。

2010年10月からH-1visaでL.A.に滞在しています。
singleです,rentを払って生活しています。

未記入欄はOです。

W-2
1.32834.00
2.4047.64
3.32834.00
4.1379.03
5.32834.00
6.476.09
14.CA SDI 394.01
16.32834.00
17.973.40

銀行からの1099-INT
125.36

Form1040 2011

7.32834
8a. 125
22.32959
37.32959
38.32959
40.5800
41.27519
42.3700
43.23819
44.3149
46.3149
55.3149
61.3149
62.4048
72.4048
73.899
74a.899

CA 540 2011

7.102
11.102
12.32834
13.32959
15.32959
17.32959
18.3769
19.29190
31.(Tax Table)784
32.102
33.682
35.682
36.682
46.60
47.60
48.622
64.622
71.973
75.973
91.351
93.351
115.351

#169
  • tax man
  • 2012/04/08 (Sun) 23:59
  • 报告

# 166

>>2つわからないことがあるのですが、Schedule OIの租税条約の箇所で
>>(c)Number of months claimed in prior tax yearsという記述あるのですが、こ
>>れはどういう意味でしょうか?

>>5年ほど前に一度著作権料が支払われたことが有り、それを申告した際に租
>>税条約12条を適用でき、0%だったので、今回も著作権に関しては同じように
>>記入しました。しかし、以前はなかった( c ) Number of months claimed in
>>prior tax yearsの意味がわからず、とりあえず、前回適用を申請したときは
>>1年が期間だったので、12ヶ月ということで、12を記入しました。

>>また、1042-Sはpdfで送られてきたので、それをプリントアウトして送るのです
>>が、それは問題ありませんか?

まず、始めに、ここにタックスリターンの質問をしている他の方の質問を
見て、違いに気づかれましたか。
1042-Sのフォームを貰っている人がいないという事です。

その説明から始めたいと思います。
フォーム1042-Sの説明の箇所とその概略を下記添付しましたので
まず、ご参照ください。

U.S. Income Tax Filing Requirements

Generally, every nonresident alien individual, nonresident alien
fiduciary, and foreign corporation with United States income, including
income that is effectively connected with the conduct of a trade or
business in the United States, must file a United States income tax
return. However, no return is required to be filed by a nonresident
alien individual, nonresident alien fiduciary, or foreign corporation if
such person was not engaged in a trade or business in the United
States at any time during the tax year and if the tax liability of such
person was fully satisfied by the withholding of United States tax at
the source. Corporations file Form 1120-F; all others file Form 1040NR
(or Form 1040NR-EZ if eligible). You may get the return forms and
instructions at any United States Embassy or consulate or by writing
to: Internal Revenue Service, 1201 N. Mitsubishi Motorway,
Bloomington, IL 61705-6613

上記の英文の訳文が下記になります。

「一般的に非居住外国人や外国の会社がアメリカでの商行為あるいは
取引にて得た所得に関してはアメリカで所得申告をしなくてはいけない。
しかし、アメリカ国内でそのような商行為あるいは、取引に関与
していない場合や、支払い側が、アメリカでの所得税を源泉徴収
している場合には、非居住外国人が所得税の申告をする必要は
ない。」

日本人の観光客がラスベガスでギャンブルをして、大儲けをした
場合に、そのアメリカで得た所得をどこで支払うと思いますか。
その日本人は、アメリカには一週間位しか滞在しないし、
当然観光ビザでアメリカにきている訳ですので、次の年の
アメリカのタックスリターンに日本からその観光客が申告を
する必要があるとして、世界中から観光でラスベガスにきて
ギャンブルをする人達、すべてが翌年の4月15日に世界中から
アメリカにタックスリターンをすると考えるのは、現実的では
ないとIRSですら考えます。

従って、その解決方法として、1042-Sの発行という手続きが
ある訳です。これは、ギャンブル場で勝ったお金を受け取る
時に、ギャンブル場側が、その勝った外国人の為に、所得税分を
支払い金額から差し引いてお金を渡し、所得税分を、その外国人
にかわってIRSに納入しれくれます。

この説明を前提として、今回のケースを分析してみたいと
思います。1042-Sを3枚、1099-MISCを2枚受け取って
います。この5枚のフォームを5社(者)別々の支払い人から
受けたと仮定しますと、

1042-Sを発行した会社(あるいは人)は、上記のラスベガスの
ギャンブル場と同様に、外国からパフォーマンスの為だけに
訪米した日本人のアーティストを、当然、アメリカで
所得の申告をする対象者として考えていないと理解できますし、
この方法が最も現実的な支払い方法であり、納税方法だと
思います。お金を受けた側(アーティスト)は、このお金
の処理を全くしなくても良い事になります。

これに対して、1099-MISCを発行した会社(人)は、
お金を受け取るアーティストが、アメリカ在住で
4月15日に通常のアメリカ人のように、アメリカで
得た所得をIRSに申告して納税をするものと考えている
と理解できます。これは、間違いであり、
1042-Sを発行した会社のように、アーティストの
居住地を考慮しない方法だと言えます。


さて、では、今回の所得をどのように処理するべきか
という問題に行きたいと思います。

3枚の1042-Sは、既に支払い側が所得税を源泉徴収して
所得税の支払いが完了していますので、
あえて今回の申告には含めない方が自然だと思います。
タックスリターンの必要はないと考えます。

問題は、1099-MISCの処理です。これは申告の対象金額に
なります。金額の合計が$2,550.00(=$1,550.00 + $1,000.00)に
なります。すでにフォームに記入してお分かりのように
1040NRの場合の申告に必要な所得額は、Exemptionの
金額である$3,700.00以上 になりますので、今回の$2,550.00は
$3,700.00以下なので、申告の必要な金額以下になります。
従って今回は1040NRの申告の必要性はないと理解します。

#170
  • tax man
  • 2012/04/09 (Mon) 00:00
  • 报告

# 167

>>2010年10月からH-1visaでL.A.に滞在しています。
>>singleです,rentを払って生活しています。

>>W-2
>>1.32834.00
>>2.4047.64
>>3.32834.00
>>4.1379.03
>>5.32834.00
>>6.476.09
>>14.CA SDI 394.01
>>16.32834.00
>>17.973.40

>>銀行からの1099−INT
>>125.36

>>Form1040 2011

このフォームの41番の数字に計算違いがありましたので
→で訂正しました。

>>7.32834
>>8a. 125
>>22.32959
>>37.32959
>>38.32959
>>40.5800
>>41.27519→27159
>>42.3700
>>43.23819→23459
>>44.3149→3096
>>46.3149→3096
>>55.3149→3096
>>61.3149→3096
>>62.4048
>>72.4048
>>73.899→952
>>74a.899→952

>>CA 540 2011

カリフォルニアは、すべてOKです。

>>7.102
>>11.102
>>12.32834
>>13.32959
>>15.32959
>>17.32959
>>18.3769
>>19.29190
>>31.(Tax Table)784
>>32.102
>>33.682
>>35.682
>>36.682
>>46.60
>>47.60
>>48.622
>>64.622
>>71.973
>>75.973
>>91.351
>>93.351
>>115.351

#171
  • Torazou
  • 2012/04/09 (Mon) 01:54
  • 报告

Tax man様、
わかりやすく解説していただき、ありがとうございました。
とても参考になりました。今回は、その方向でいくつもりです。
また、何かの折にはどうぞ、よろしくおねがいいたします。
どうもありがとうございました。

#173
  • gosky
  • 2012/04/09 (Mon) 12:46
  • 报告

taxman様、

何度も何度も質問してしまい申し訳ありません。

#90,92を拝読致しまして、3805Pの説明も読んだのですが、混乱してしまっています。実はリタイアメント口座は2つあるのですが、

一方からは、カリフォルニアの2%のtax、および2.5%のペナルティの両方をwithholdしてもらえるとのことだったのですが、もう一方からは、住所がカリフォルニアにないので、カリフォルニアのどちらのtaxもwithholdしてもらえないと言われてしまいました。

ペナルティ分に関しては3805Pで申請し、チェックを送り支払いをするということで理解したのですが、2%のstate taxはどのようにしたらよいのでしょうか。540NRで申請でしょうか?

混乱してしまったため、CA franchise tax boardのチャットで聞いてみたのですが、とにかくカリフォルニア州に住んでいない時に受け取った収入、リタイアメントの収入はカリフォルニア州に支払う必要はない、の一点張りで、ペナルティも何も支払わなくていいと言うのです。

それでも納得できず先ほどもう一度コンタクトしてみたところ、今度は支払う必要があるとのことで…


何度も何度もおうかがいして本当に申し訳ありません。

私が可能な限りwithholdをお願いすべきなのは、以下のいずれでしょうか。

1)Federal tax 20%
2)early withdraw tax 10% for federal
3)California State tax 2%
4)early withdrw tax 2.5% for California Sate

また、可能な限りwithholdをお願いすべきということは、以上のうちのtaxman様が選択されたものは、支払う必要があると理解していいのですよね?

今回2011年のtax returnには加えられないとはいえ、これを理解してから、2011のtax returnを提出しよと思っていたのですが、このまま、このことは今年のtax returnとは別の物と捉えて、2011のtax returnは提出してしまっていいのでしょうか。

ご教授頂けませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

#174
  • gosky
  • 2012/04/09 (Mon) 14:31
  • 报告

taxman様、

再度失礼致します。

再度、今度は電話をしたのですが、やはりCA州に住んでいないのだから、先の#173に記しました3)4)共に支払わなくていいと言われてしまいました。それでは昨年解約しなかった私に有利なことで、CA州には不利になるがいいのか?と聞いたのですが、nonresidentなのだからそうなる、このrefundは今住んでいる国の課税になる、と言われるばかりでした。

支払うべきものは支払いたいと考えていますし、もし支払わなくて後でこれが問題になったらと心配です。

#175
  • tax man
  • 2012/04/09 (Mon) 15:20
  • 报告

# 173

>>私が可能な限りwithholdをお願いすべきなのは、以下のいずれでしょうか。

>>1)Federal tax 20%
>>2)early withdraw tax 10% for federal
>>3)California State tax 2%
>>4)early withdrw tax 2.5% for California Sate

>>また、可能な限りwithholdをお願いすべきということは、以上のうちの
>>taxman様が選択されたものは、支払う必要があると理解していいのですよね
>>?

>>今回2011年のtax returnには加えられないとはいえ、これを理解してから、
>>2011のtax returnを提出しよと思っていたのですが、このまま、このことは今
>>年のtax returnとは別の物と捉えて、2011のtax returnは提出してしまってい
>>いのでしょうか。


1)リタイアメントと今回のタックスリターンは分けて考えるようにして、タックスリターンは直ちに申告してください。

2)Federal TaxとFederal Early withdraw Taxに関しては大学側で源泉徴収してもらう事で良いと思います。

3)さらに、Stateに関しては、一方の大学では、源泉徴収してもらえるという事で
お願いしてもらって良いと思います。

4)2つめで、「カリフォルニアに住んでいないので、State taxとEarly withdraw tax
は、源泉徴収しない。」と判断している方はそのままでかまいません。

基本はFederalの処理で、Stateはできる範囲で問題ないと思います。

まず、支払額を現在の金額から割り出してください。2007年から2011年までの滞在で、給与から毎年引かれていた金額は約$800−900ですので、5年で
約$4,000.00-$4,500.00になります。それに対してStateのタックスが2%ですので$90.00位になります。

これを支払う必要がないという大学があり、差し引いてくれる大学もあるという
事です。しかし、ステートタックスに関しては、海外からカリフォルニアに
支払う方法がありません。(もちろん、この所得を得た時点では、カリフォルニア
で得た所得であり、それを遅れて引き出して、税金を支払う事になる訳ですが)
従って、この$90.00に関しては、申告しないで良いと思います。

しかし、Early withdrawalのPenaltyである2.5%は3805Pにて支払いができますのでそれでしてください。

すっきりしないのは理解できますが、すっきりしない理由は、
大学を去った年に本来は、リタイアメント プランに関して
解約して、積立金のすべてを一括でうけとるのが通常なので、
それを大学側がしなかった為に、このような
小額の支払いに関して頭を悩ます事になる 訳です。

しかし、これが現実であり、これをそのままうけとめるしかないと思います。
Stateの$90.00のステートタックスの事で、今後アメリカに入国できなく
なる事や、処罰などを受けることはないと思います。

#176
  • msports
  • 2012/04/09 (Mon) 15:40
  • 报告

taxman様

過去LAの掲示板で2度3度お世話になりました。例年のを元に計算致しましたものをご確認頂けますでしょうか?
Single, H-1bです。W-2以外には、銀行利子分(口座を作った際のボーナス)の$200.00 のみです。
よろしくお願いいたします。

<W-2>
1,3,5,16,18. 22023
2. 1279
4. 924
6. 319
17. 111
19. 264

<1040>
7. 22023
8a. 200
22,37,38. 22223
40. 5800
41. 16423
42. 3700
43. 12723
44, 46, 55, 61. 1484
62, 72. 1279
76. 205

<540>
7, 11. 102
12. 22023
13, 15, 17. 22223
18. 3769
19. 18454
31. 320
32. 102
33, 35, 36. 218
46, 47. 60
48, 64. 158
71, 75. 111
94, 111. 47


ありがとうございます。

#177
  • tax man
  • 2012/04/09 (Mon) 22:47
  • 报告

# 176

>><W-2>
>>1,3,5,16,18. 22023
>>2. 1279
>>4. 924
>>6. 319
>>17. 111
>>19. 264

>><1040>
>>7. 22023
>>8a. 200
>>22,37,38. 22223
>>40. 5800
>>41. 16423
>>42. 3700
>>43. 12723
>>44, 46, 55, 61. 1484
>>62, 72. 1279
>>76. 205

>><540>
>>7, 11. 102
>>12. 22023
>>13, 15, 17. 22223
>>18. 3769
>>19. 18454
>>31. 320
>>32. 102
>>33, 35, 36. 218
>>46, 47. 60
>>48, 64. 158
>>71, 75. 111
>>94, 111. 47

計算はOKです。

フェデラルおよびステートの支払いを
改善したいとお考えなら、会社に
W-4を Allowancesを0にして 再度提出すれば
多分、来年はリファンドになると思います。

#178
  • nooshka
  • 2012/04/09 (Mon) 22:52
  • 报告

#167 です。
訂正していただき、ありがとうございました。
今年も助かりました。

#179
  • gosky
  • 2012/04/10 (Tue) 11:28
  • 报告

taxman様、

ご丁寧なご返信をありがとうございます。
CA taxをwithholdしてもらえない口座の額は6500ドルほどです。2%ですと130ドルほどですね。これは支払い方法がなく、申告しない。early withdraw penaltyは160ドルほどでこちらは3805Pに記入してそれのみになりますが、チェックと共に送るですね。

今回各箇所に電話しましたが、この様子だとFederalの両方の30%をwithholdしてくれると言ってくれたとはいえ、ペナルティの10%をしてくれない可能性もあると考え、もし、withholdしてもらえなかった場合、Form5329に記入してチェックとともに送る、という手続きをState同様行うということですよね?

今年taxman様にうかがって大変助かりました。そうでなければ、今年何も知らないまま、ただ解約をして来年書類を受け取り頭を抱えていたことでしょう。

まだ大学とコンタクトを取っていますが、何も問題が起きないことを願うばかりです。

一から本当にお世話になり、心より感謝申し上げます。

#180

taxman様

このたび初めてのtax returnを行うに当たり、いくつかの壁にぶちあたり、申し訳ございませんがご教授いただきたくお願い申し上げます。

私:J-1 research scholar, 訪米年月日2011年5月23日、
妻:J-2 収入なし。SSNなしITINなし。日本で生まれた子供:2人(6歳、4歳)

W-2;
1:19500
2:0
3:19500
4:819
5:19500
6:282.75
7-13:記載なし
14:CASDI 234.00
15:CA
16:19500
17-20:記載なし

Form1099-INT;
1:14.46
4:0.41

大学からCINTAXで、なんとか1040NR-EZ、および家族全員の8843を作成しました。なお、申告時にJ-1はSocial security taxとMedicare taxを免除されることがわかり、現在、雇用者にrefundを申し出ているところです。

しかし、カリフォルニア州の州税がわかりません。
540NR long versionになるのでしょうか?内容が細かく、作成に難儀しております。
また、一番の疑問はfiling statusがどれにあてはまるのか?
dependentに子供2人を入れて良いのか?

以上になります。本当にお忙しい中、申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。

#181
  • tax man
  • 2012/04/10 (Tue) 18:26
  • 报告

# 180

>>私:J-1 research scholar, 訪米年月日2011年5月23日、
>>妻:J-2 収入なし。SSNなしITINなし。日本で生まれた子供:2人(6歳、4歳)

>>W-2;
>>1:19500
>>2:0
>>3:19500
>>4:819
>>5:19500
>>6:282.75
>>7-13:記載なし
>>14:CASDI 234.00
>>15:CA
>>16:19500
>>17-20:記載なし

>>Form1099-INT;
>>1:14.46
>>4:0.41

>>大学からCINTAXで、なんとか1040NR-EZ、および家族全員の8843を作成し
>>ました。なお、申告時にJ-1はSocial security taxとMedicare taxを免除され
>>ることがわかり、現在、雇用者にrefundを申し出ているところです。

最初に、JビザでTax Treatyの適用の場合には、
W-2ではなく、大学側から1042-Sの発行をしてもらわなくては
いけないという事です。W-2の所得税の箇所が$0になって
いるのは、わかりますが、W-2 の1番の欄も$0でないと本来
いけません。

さらに、ご指摘のように、JビザはSocial Security Taxの支払いは
免除ですので、これは大学側に要求するのが当然だと
思います。
さらに、State Income Taxの欄が$0になっているのも
大学側の間違いで、Tax Treatyの場合には
州税は支払い義務があります。

これをみても、大学側が処理を理解していない
事がわかります。1042-Sの発行なしにこのままで
免税が受け入れられるのは本来ならおかしいと
理解してください。ただし、IRSはTax Treatyに
関して、それほど深く理解していないので
そのままで処理される可能性はあります。
念のため。

>>しかし、カリフォルニア州の州税がわかりません。
>>540NR long versionになるのでしょうか?内容が細かく、
>>作成に難儀しております。
>>また、一番の疑問はfiling statusがどれにあてはまるのか?
>>dependentに子供2人を入れて良いのか?

下記に計算を添付しました。フェデラルのルールで
夫婦での申告も、子供のExemptionもとれませんので
ITIN番号を申告時に申請するのは不自然と思います。
従いまして、Jビザで最初の2年間は、シングルの
申告以外には手はないと考えます。

2年以上滞在の場合には、3年目のFederalの申告
の時に、Form W-7を添付してITIN番号を申請すれば
カリフォルニアの申請もジョイントで子供のExemptionも
とれます。


California 540 NR Long Form

Filing Status: 1 Single

7:1 x 102: 102

11: 102

12: 19500
13: 19514
15: 19514
17: 19514
18: 3769
19: 15745
31: 241
32: 19514
35: 15745
36: 0.0153
37: 241
38: 1.0000
39: 102
40: 139
42: 139
49: 139

61: 35
62: 35
63: 104
74: 104
104: 104

121: 104
124: 104

Form CA 540 NR

1 a: CA
2: 5/23/2011
5: 223
6: No

7: a,d,e: 19500
8a: a,d,e: 14

22: a,d,e,: 19514

22b: a,d,e: 19514

37: a,d,e,: 19514

38: 234
39: 234
43: 0
44: 3769
45: 19514
46: 3769
47: 1.000000
48: 3769
49: 15745

#182
  • JUNYUKI
  • 2012/04/10 (Tue) 20:19
  • 报告

tax man様。
とても丁寧にご回答いただき、まことにありがとうございました。Social security taxとMedicare taxのことが判明した時、嫌な予感がしていたのですが、もともとも正しくなかったのですね。自分の事をもっと早くに調べるべきでした。今回は本当に助かりました。感謝申し上げます。

#183
  • msports
  • 2012/04/10 (Tue) 21:50
  • 报告

taxman様

#176です。ご確認頂き、どうもありがとうございました。

以下を行うことによって、tax支払額としては同じで、普段のtaxをもっと引かれるようにするという事でしょうか?
リファンドのほうが都合がよいので是非考慮したいです。

>フェデラルおよびステートの支払いを
>改善したいとお考えなら、会社に
>W-4を Allowancesを0にして 再度提出すれば
>多分、来年はリファンドになると思います。

#184

2011年のタックスリターンの締め切り日まで、残すところ1週間となりました。
例年通り、このトピックでの回答は、4月17日(今年の
申告締め切り日)で終了させて頂きます。

ほとんどの方は、申告を終えていると思いますが、中には、まだの方も
いると思います。

そこで、今年は初めての試みとして、
最後の奉仕として、書類のアドバイスや、計算結果の答え合わせではなく、
有償のお客様のように、通常の 申告書類そのものの作成をしたいと思います。
1040の方の場合には、E Fileを私の方から、IRSと州に申告をいたします。
もちろん、代金などは一切請求しません。すべて、無料で致します。

申告書類の作成には、 W-2をはじめ個人情報が必要になりますので、当然
書き込みではできませんので、ご希望の方は、趣旨をご理解の上、
添付のE Mailにて、連絡してください。

ただし、今年既にこの書き込みでご質問をされた方で、すでに計算や
回答をさせて頂いた方は除かせていただきます。

#185

#9と#23では聞くに聞けない個別の事情に答えて頂いてありがとうございました。

残すところ1週間ということで、少し早いですが、お疲れ様でした!

#69のMomoi-mさんの質問に対する#70のtax manさんの回答は秀逸でした。

これぞ実力。できれば見習いたいです!

#186
  • noriko_noriko
  • 2012/04/15 (Sun) 09:07
  • 报告

4/15にもなり今さらなのですが、提出書類について質問させてください。

F1にて2007年8月より滞在しております。
2011年の8月よりOPTで働いており、W-2も会社からだいぶ前にもらい、
3月中に既に申請も終わって払い戻しも受けているのですが、
実は自分のことなのに難しそうだからと米国市民である婚約者に
丸投げし、W-2を渡してWEBから申請してもらいました。

金曜日に会社から「タックスリターン終わってる?」と確認され、
急に「全部OKなはずだよな」と思い念のため昨日ネットで必要書類を
調べたところ、私はOPTなので
FORM1040-NR(or NR-EZ)とFORM8843が必要と知りました。
ちなみにソーシャルセキュリテーとメディケアは給料から
引かれていませんのでFORM-843は必要無しと理解しております。

そこで婚約者に何を出したか確認するとFORM1040だけと判明しました。
しかもNRやNR-EZではありません。
これはのちのち問題となりますでしょうか?
今からでもFORM8843を追加で出せばよいのでしょうか?
OPT終了後にGCの申請を始めますので、
GC取得の際に問題になるかと心配しております。
今更大変お恥ずかしいのですが、教えて頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。

#187
  • tax man
  • 2012/04/16 (Mon) 12:35
  • 报告

#186

>>4/15にもなり今さらなのですが、提出書類について質問させてください。

>>F1にて2007年8月より滞在しております。
>>2011年の8月よりOPTで働いており、W-2も会社からだいぶ前にもらい、
>>3月中に既に申請も終わって払い戻しも受けているのですが、
>>実は自分のことなのに難しそうだからと米国市民である婚約者に
>>丸投げし、W-2を渡してWEBから申請してもらいました。

>>金曜日に会社から「タックスリターン終わってる?」と確認され、
>>急に「全部OKなはずだよな」と思い念のため昨日ネットで必要書類を
>>調べたところ、私はOPTなので
>>FORM1040-NR(or NR-EZ)とFORM8843が必要と知りました。
>>ちなみにソーシャルセキュリテーとメディケアは給料から
>>引かれていませんのでFORM-843は必要無しと理解しております。

>>そこで婚約者に何を出したか確認するとFORM1040だけと判明しました。
>>しかもNRやNR-EZではありません。
>>これはのちのち問題となりますでしょうか?
>>今からでもFORM8843を追加で出せばよいのでしょうか?
>>OPT終了後にGCの申請を始めますので、
>>GC取得の際に問題になるかと心配しております。

申告期限まで残り2日になりましたが、私のところには
相変わらず質問が、書き込みでなく、E Mail経由であり、
未だ回答に追われております。

さて、質問に私なりに回答したいと思います。質問は
2つに分かれます。

1)本来、Non Residentとして申告しなくてはいけないのに
Residentとして申告してしまった。これは、どうなるのか?
これからForm 8843を提出すべきか?

申告に関しては、「自己申告」制度をとっています。
これは、何を意味しているのか?という事を最初に説明する
必要があります。アメリカや日本に入国するときに、
「申告するものがありますか?」という質問を受けた事が
あるのを思い出してください。申告するものがあっても
「ありません。」と答えたとします。そして、
入国の管理官は、それを信じて持ち物の検査をしません。
ある人は、持ち物検査をさせられて、もし何か課税品が
見つかった場合には、税金を払わされます。

タックスリターンも同じで、自分で正しいと思った金額や
フォームで自己申告します。それをIRSが審査して
問題がないとわかれば、何もおきません。しかし
その申告内容が正しくないと判明した場合には
本来の税額にもとづいて、差額の支払いを命じられ
ます。さらに判明するまでの期間の利息分を
ペナルティとして支払いする事を命じられます。
しかし、これは、「規則の誤解(Oversight))として
判断されます。犯罪としては扱われません。

何故かというと、自己申告制度は、相互に
間違いを確認するという事であり、一方側が
勝手に申告を決めたのではなく、受け取り側も
その内容に関して審査する義務があるからです。
つまり、見つからなかったという事は審査側も
それを審査して了解したという事を意味する
訳です。

入国での審査で課税品があった事が分かっても
脱税者として取り扱われないという事と同じと
考えてよいと思います。

従って、この段階(IRSから指摘を受けていない)段階で
Form 8843を提出すれば、1040を意図的に使用した
と判断されますので、私ならば提出は控えます。

2)このミスがGreen Cardの申請に悪影響をあたえるのか?

私は、イミグレーションの専門家ではないので、確答はできませんが、
このような申告上のミスは、グリーンカードなどの
審査で行う、司法上の「犯罪行為」(おもに警察がらみ)
と分類されないと思います。もちろん、パブリックレコード
に残るものですので、軽く考えてはいけない訳ですが、

申告上、本来申告すべき所得(例えば、銀行の利息等)を
申告するのを忘れた事も、ある意味税法上違反行為になりますが、
これは「犯罪」ではありません。

さらに、Green Cardの審査官が、1040と1040NRの税法上の違い、
Non ResidentとResident Alienの税申告上の詳しい
判定基準などに精通しているとはとうてい考えられない
と判断します。

アメリカの申告専門のプロでさえ、外国人学生
で所得のある人の申告などは、多分、1040で作成して
いると思います。専門家が間違っているのに、
全く別の分野のイミグレーションの審査官が
1040と1040NRの違いによる違反などを理解できるとは
思えないし、仮にそれが判明しても、前にも説明
した通り「犯罪」として処理される可能性はきわめて
低いと私は理解します。

ただし、このようなサイトで、この質問をすると
素人意見で、「グリーンカードの取得が出来なく
なった例がある。」など、確証もない意見がでてきますので
いわゆる一般人(友達やサイトの書き込み)の意見を
あまり信用しない方が良いと思います。

#188

Tax man様。
もうTax returnのシーズンが過ぎたので読んでいただけるかわかりませんが、もし読んでいただけると幸いです。

先日J-1でのトレーニングを終え、日本に帰ってきています。今はホストカンパニーのサポートでwork visaを申請しているところです。

日本滞在中、オンラインでその会社の仕事をしています。本当は日本の口座にお給料が支払われる予定でしたが、事情がありアメリカの口座に振り込んでもらう事になりました。

今、アメリカで働けるvisaは無いので、payrollからの支払いだと不法労働とtax returnの時にIRSに思われるかもと心配です。ですので、直接口座への振込をお願いしましたが、聞いてくれずpayrollから支払われてしまいました。

このような場合、tax returnで何か問題がありますか?

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