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FBAR – 米国外にある金融口座 Tax return

고민 / 상담
#1

FBAR – 米国外にある金融口座開示についてネットの情報にまともなのが一つも無いので質問します。分かる方回答よろしくお願いします。

① 米国外口座とは何か?
ここでの知りたい内容はFX口座や仮想通貨口座は含まれのか?

②銀行米国外口座について、それぞれの最高残高の合計が$10,000 の場合FBAR提出による口座開示の義務を負うとありますが例えば口座が5つあり1つの口座だけ$10000で他の口座は$500, $300, $10, 残高0の場合5つ全ての口座を申告する必要があるのか?

#17
  • tax man
  • 2020/03/06 (Fri) 13:38
  • 신고

FBARに関して、アメリカあるいは日本の関連情報を紹介します。

外国口座税務コンプライアンス法
説明
外国口座税務コンプライアンス法は、2010年に成立し2013年に施行されたアメリカ合衆国の法律である。
米国外金融機関等に対し、米国人顧客の身元・保有する口座の資産・取引の詳細な記録を
アメリカ合衆国内国歳入庁に直接報告するよう義務づけるもので、
オフショア取引による富裕層の税金逃れ防止策の支柱となっている。

つまり、アメリカ在住者が例えば、日本に銀行口座を開設した場合には、その銀行に
アメリカのIRSに対して、口座の詳細を報告することを義務づける法律で、それに
もとづいて、もし、FBARで報告しない場合には、ばれるようにしたものであることが
わかります。

さらに、下記が外国人あるいは永住者が日本で口座を開設する場合の条件です。

外国籍の場合は口座開設できますか?海外在住者は口座開設できますか?
A回答
日本に住民登録(または外国人登録)をし、日本国内に居住している外国籍の方は口座開設いただけます。
外国籍の方は、外国為替及び外国貿易法上の「居住者」に該当することを確認させていただくため、
本邦(日本)に入国されてから6ヶ月以上経過していることが確認できる本人確認書類か、
本邦内(日本国内)にある事務所に勤務していることが確認できる書類(社員証等)をご用意ください。
なお、海外在住の方の新規口座開設申込みはお受けしておりません。
米国税法上の米国人(米国市民、米国居住者、またはグリーンカード保有者)またはその代理人の方、
税法上の居住地国が日本のみではない方、「外国の政府等において重要な地位を占める者等」(=外国PEPs)に該当される方は、
インターネットでの口座開設はできませんので、下記までご相談ください。
また、本国に帰国される場合、または日本国外の住所に変更される場合には、口座の解約をお願いしております。

ここでわかるのは、日本の銀行に口座を開設する場合には、
住民登録が必要であり、海外在住のひとが日本の銀行で口座の開設ができないことに
なっており、さらに、アメリカ本国に帰国する場合には、口座は閉めなくてはならない
という規則になっております。

この2つのことからわかるのは、
日本に口座を開設する場合には、日本の住民登録していなければならない。
アメリカに帰国する場合には、口座は解約しなくてはならない。
つまり、日本の銀行は、アメリカ人の口座をIRSに申告する必要はなく、あくまでも
口座は日本在住者に限定されています。
アメリカに在住して、さらに日本に銀行口座を維持している人は、すくなくとも
日本の銀行の規約を守っていない(住民でないのに、口座を銀行の規約を破って
維持している)、しかし、銀行側は、日本在住のひとにしか口座を開設していないので
日本在住者の口座に関してIRSに報告する義務は持たないと考えられるので、
銀行側から日本にある口座がばれるということはありえない。
しかし、FBARで口座を申告すれば、IRSは個人からは口座の情報がえられるが
銀行からは得られないので、その背景をつかむことはできないと理解できます。
まったくのざる法といってよいと考えます。

#18
  • 質問
  • 2020/03/06 (Fri) 15:29
  • 신고

大変お詳しいですね。
その逆に日本へ帰国する場合はアメリカの銀行口座やファンドの口座の維持ができないのですか?

#19
  • tax man
  • 2020/03/06 (Fri) 16:50
  • 신고

>大変お詳しいですね。
税理士という商売上の知識ですから、お客様に説明するのが仕事ですので。

>その逆に日本へ帰国する場合はアメリカの銀行口座やファンドの口座の維持ができないので>すか?

現在の銀行に問い合わせれば、教えてくれると思いますが、
基本、アメリカの住所は必要だと思います。帰国したお客様が口座を維持して
そこから税金(所得税)を払っていますので、黙っていれば、口座を無理に
閉鎖されることはないと思いますが、規則ではだめだと思います。

How Can a Foreigner Have a US Bank Account?

Yes, a foreigner, non-resident, expat, or traveler can open a bank account in the US.
However, the process is not as easy as it used to be and requires patience and planning.
According to the Civil Rights Act of 1964, banks and private institutions can contract with foreigners but unfortunately,
many banks rule it an unsafe option and avoid it while only a few banks have this as a valid option.
Regardless, the requirements change slightly from one bank to another. Some banks rule that
you must have a US-based address, online banks rule you must have an SSN (or an ITIN for a foreigner), and so on.
None of these banks are guaranteed to have you open a bank account in the US

#20
  • 質問
  • 2020/03/06 (Fri) 16:59
  • 신고

さっそくありがとうございます。
税理士さんですか、さすが説得力があると思いました。
帰国されたお客様が税金(所得税)を払っているとありますが、日本で払っているのですか?それともアメリカですか?
帰国した場合どちらで確定申告をすれば良いのでしょうか?

#21
  • tax man
  • 2020/03/06 (Fri) 17:23
  • 신고

>帰国されたお客様が税金(所得税)を払っているとありますが、
>日本で払っているのですか?それともアメリカですか?

今年最初の帰国者の方の場合には、支払いになり、日本のクレジットカードで支払おうと
したところ、日本のクレジットカードではIRSは受けつけなかったので、アメリカにある
口座から支払いをしましたということでした。やはり、支払いもアメリカに住所が
登録されていないとできない言えます。

>帰国した場合どちらで確定申告をすれば良いのでしょうか?

日本に帰国した場合でも、永住者と市民権の方では処理方法が違います。
永住者の場合には、日本から最後の申告をIRSにしないといけません。
当然、申告書には、日本の住所を記入しますし、永住権の破棄のフォームも
添付します。基本的に永住権を維持したままで、日本からの申告はできません。
市民権の方の場合には、永久に日本から申告をします。特にSocial Security
をもらっている人は死亡するまで申告は必要になります。
お客様で市民権の方で、病気で日本に帰国し、病院に入っている方は毎年
申告をしております。

もし、帰国に関するご質問がありましたら、びびなびのSan Diegoあるいは
San Franciscoのサイトに2019年のタックスリターンというトピックで
質問をうけておりますので、そちらからご質問ください。

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