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비비나비 샌프란시스코2012年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 메일
- 2013/02/18 02:07
2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)
最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。
基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。
この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。
その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。
従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。
そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。
申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。
上記を良く理解された上で質問されてください。
さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。
これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。
例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。
これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。
- #3
-
- tax man
- 2013/02/20 (Wed) 17:52
- 신고
#2
>>はじめまして、タックスリターンの事で質問したいのですが、form2555を使うリターンでも質問できますか?
最初に、Form 2555(Foreign Earned Income)のフォームを使用する人の
条件を、説明しますので、それに該当している場合には、詳細な情報を頂ければ
フォームの作成に関して、さらにお答えしたいと思います。
このForm 2555(Foreign Earned Income)のインストラクションに、このフォームを
使用する条件が大きく2つ書かれています。
その条件の1つめは、
IRSの説明を下記添付しましたが、要点は、
このフォームを使用する為の条件は2つあり
1つめは、
Tax Home Testと言われるもので、
基本的に1年の大半を外国(例えば日本)に
居住して、当然、住民届けをその町の市役所に
提出している事。つまり、住民登録し、住民税なども
支払って、その家が自分の住所(Tax Home)である事。
2つめは、
Bona Fide Residence Testと言われるもので
アメリカ市民あるいは、永住権保持者であるものが
外国に年間(365日)を通して、居住した場合。
上記を簡単にまとめますと、
Form 2555 (Foreign Earned Income)のフォームを使用して
アメリカにて2012年度の所得を申告する人は、
アメリカ市民あるいは永住権保持者で、2012年に
日本のある町の市役所に住民届けを提出して
居住し、日本で仕事をして所得を得て
いた人に限定されるという事です。
長くなりましたが、もし、この条件に該当されているならば
後は、Form 2555に日本で得た所得を記入して、その結果を
1040に記入してアメリカで申告になります。
しかし、居住はアメリカで、所得だけを日本から得た場合には
これに該当しませんので、通常の申告で1040のなかの
Business Incomeに該当になると思います。
FORM 255
Who Qualifies
You qualify for the tax benefits available to
taxpayers who have foreign earned
income if both of the following apply.
You meet the tax home test (discussed
later on this page).
You meet either the bona fide residence
test or the physical presence test,
discussed later.
Tax home test.
To meet this test, your
tax home must be in a foreign country, or
countries (see Foreign country, earlier),
throughout your period of bona fide
residence or physical presence,
whichever applies.
For this purpose, your
period of physical presence is the 330 full
days during which you were present in a
foreign country, not the 12 consecutive
months during which those days occurred.
Your tax home is your regular or
principal place of business, employment,
or post of duty, regardless of where you
maintain your family residence. If you do
not have a regular or principal place of
business because of the nature of your
trade or business, your tax home is your
regular place of abode (the place where
you regularly live).
You are not considered to have a tax
home in a foreign country for any period
during which your abode is in the United
States. However, if you are temporarily
present in the United States, or you
maintain a dwelling in the United States
(whether or not that dwelling is used by
your spouse and dependents), it does not
necessarily mean that your abode is in the
United States during that time.
Bona Fide Residence Test
To meet this test, you must be one of the
following:
A U.S. citizen who is a bona fide
resident of a foreign country, or countries,
for an uninterrupted period that includes
an entire tax year (January 1–December
31, if you file a calendar year return), or
A U.S. resident alien who is a citizen or
national of a country with which the United
States has an income tax treaty in effect
and who is a bona fide resident of a
foreign country, or countries, for an
uninterrupted period that includes an
entire tax year (January 1–December 31, if
you file a calendar year return). See Pub.
901, U.S. Tax Treaties, for a list of
countries with which the United States has
an income tax treaty in effect.
- #5
-
二重収入-日本の源泉徴収票の扱いについて
2006年6月に永住権を獲得して2012年2月まで夫婦で就労のあと帰国し、同年4月から夫のみが日本で就職しています。今回のタックスリターンはW-2と日本の源泉徴収票分を合わせて申告することになります。
2012年度のアメリカ滞在が約60日でForm2555は使えないようなのでForm1116とSchedule A あたりで節税をするくらいしか自分にはわかりませんでした。 つきましては専門家のtaxmanさんに御指南をお願いしたく下記に申告に関係しそうな情報を列記しました。この申告に必要な全フォーム分を作成して頂くのは虫がよすぎると思いますので
①AGIの値の求め方
②控除やクレジットの値の求め方--給与控除の内訳である健康保険料、介護掛金、年金、雇用保険料の天引き分のこれらはアメリカの申告で控除になりますか?社会保険料は対象でないと理解しています。
③その他に使えるフォームはありますか
英訳もサイトから集めたものですのでおかしい個所はぜひ訂正してください。よろしくお願いします。
申告者:自分と配偶者の2名
アメリカ:W-2 (内訳)
1.Wages US$30300 ($25500+$4800)
2.Federal withheld US$4900 ($4450+$450)
17. State income tax US$1270 ($1060+$210)
日本:源泉徴収票 (CARD OF WITHHOLDING TAX ON SALARY INCOME FOR 2012)
支払金額(Salary) US$85500
給与所得控除後の金額(Gross Paid) US$630000
所得控除の額の合計(Employment Deduction) US$26600
源泉徴収税額(Tax withheld at Payroll ) US$2500
社会保険料等の金額(Social insurance premiums) US$10600
銀行利息Form1099-INT US$340 、このうちForeign tax paid US$60
引っ越し費用 US$3250
固定資産税 US$1050
住宅ローン利息分 US$6750
住宅ローンにまつわる保険料 US$720
- #4
-
お願いするに当たり、Form 2555をファイルするに該当すると思われます。
家族全員グリーンカードを持っています。日本の会社で働き住民票も日本にあります。税金も日本で納めております。
家族は、学校の関係でアメリカにいます。アメリカでは、私と家族の収入は、ありません。銀行の利子は、ほんの少しだけあります。
一応Form1040,Form2555とForm1116を記入しました。ココで質問する前にこの3Formであっているのか疑問です。Form1116も使う事ができるのでしょうか?
- #6
-
- tax man
- 2013/02/21 (Thu) 20:52
- 신고
>>Form 2555をファイルするに該当すると思われます。
>>家族全員グリーンカードを持っています。
>>日本の会社で働き住民票も日本にあります。税金も日本で納めております。
>>家族は、学校の関係でアメリカにいます。
>>アメリカでは、私と家族の収入は、ありません。
>>銀行の利子は、ほんの少しだけあります。
>>一応Form1040,Form2555とForm1116を記入しました。
>>ココで質問する前にこの3Formであっているのか疑問です。
>>Form1116も使う事ができるのでしょうか?
最初に、
1)Form 2555の適用はご主人のみ
私の説明のForm 2555のインストラクションにあります。
永住権保持者で日本に住民届けを出し、日本のある町を
Tax Homeとして日本に住んでいる。という条件を満たして
いるのは、ご主人だけと理解します。
アメリカに住んでいるその他のご家族は、その条件を
満たしていないので、このForm 2555を提出できるのは
ご主人のみで、ご家族はこの申告には入れません。
ご主人は日本の住所にてシングルとしての申告が一番
適切だと思います。(厳密に言えば、Filing Separatelyに
なりますが、)税率的にもシングルと同じなので
その方が良いと思います。
2)Form 2555の記入に関して
フォームの37番にMaximum Foreign Earned Income Exclusion という箇所
があるのを見て頂いたらお分かりのように、日本でのご主人の所得が
95,100ドルまでは課税対象にはなりません。
従いまして、それ以下の収入の場合には、所得額が$0.00になり、
1040の所得額の欄が$0.00になり、支払いの税額が無いという事になります。
その場合に、課税所得が免除の場合には
Tax Creditがとれないという説明がIRSのサイトにあります。
下記抜粋をご参照ください。
従ってForm 1116は所得が95,100ドル以下の場合にはとれないとご理解ください。
Taxes on Excluded Income
You cannot take a credit for foreign taxes paid
or accrued on certain income that is excluded
from U.S. gross income.
最後にコメントをさせて頂きたいのは、確かに永住権保持者という点では
アメリカでの申告が必要と理解されてのご質問だと思いますが、
もし、ご主人が日本の会社へ就職されて、事実上、永住帰国されたとした場合、
イミグレーション的に考えれば、過去にアメリカに住んでいて、その時に
永住権を取得したが、その後日本に永住帰国して事実上永住権を放棄したと
理解できます。
その場合には、本来、IRSに対して永住権を放棄した旨の届け出を
提出して、今後アメリカでの申告をしない事を通知する義務があります。
その他のご家族はお子さんの学校が終了するまでアメリカに居住し、
その後、日本に永住帰国すると考えれば、単なるお子様の教育の為に、
便宜的にアメリカに住んでいるという事であり、
Form 2555の適用である、アメリカ市民あるいは永住者の外国(日本)での
一時的な就業(アメリカ人が日本のアメリカ会社支社への駐在等)とは、
全く別のものと考えます。
ご主人が今後永住権の失効期限以内(2年間)にアメリカに帰国する事が
前提であるならば、Form 2555での申告が適切だと思いますが
(申告はご主人の名前のみで家族は入りませんし、もし
日本での所得が95,100ドル以下であれば、10040の所得が$0.00でリファンドも
支払いも発生しません。)、
もしご主人がアメリカに今後帰国する計画が
ないならば、Form 2555での申告は必要がなく、単に日本への永住帰国を
IRSに通知するのみになります。
もちろん、上記が今回の申告の背景であるかないかは、ご連絡頂いた情報
だけでは確定はできませんが、もし該当しているならば、申告に関しては
イミグレーションがらみになりますので、ご自身での書類作成はしない方が
良いと考えます。専門家にさらに詳しい説明を受けて適切に処理をする事を
強くお勧めします。
- #8
-
- tax man
- 2013/02/22 (Fri) 09:07
- 신고
#5
>>二重収入-日本の源泉徴収票の扱いについて
>>2006年6月に永住権を獲得して2012年2月まで夫婦で就労のあと帰国し、同年4月から夫のみが日本で就職しています。
>>今回のタックスリターンはW-2と日本の源泉徴収票分を合わせて申告することになります。
>>この申告に必要な全フォーム分を作成して頂くのは虫がよすぎると思いますので
>>①AGIの値の求め方
>>②控除やクレジットの値の求め方--給与控除の内訳である健康保険料、介護掛金、
>>年金、雇用保険料の天引き分のこれらはアメリカの申告で控除になりますか?社会保
>>険料は対象でないと理解しています。
>>③その他に使えるフォームはありますか
#4で質問された方と同じような状況なので、偶然なのか、ちょっと驚いております。
基本的な事をまず、繰り返しになりますが、最初に説明させて頂きます。
1)日本での所得に関しては、夫婦でのジョイントの申告はできない。
2)ご主人の所得の申告に関して、2つの方法が考えられます。
まず、アメリカで得た所得と日本での所得を合計して申告する方法と、
アメリカでの所得のみを申告する方法があります。もちろん、アメリカでの
所得のみの申告がこの場合、規則通りの申告で、アメリカと日本の所得
の合計の申告はイミグレーション的に見れば、日本人が、永住権をもって
いるとはいえ、日本に帰国して、住民届けを出していれば、アメリカに
永住していないのは明らかですので、 正しい申告とは言えません。
3)健康保険料、介護掛金、年金、雇用保険料の天引き分のこれらはアメリカの申告で控除になりますか?
これらは、アメリカの申告では、控除になりません。
アメリカでも、Social SecurityやSDI(Disability Insurance)などは、給与から天引き
されいますが、タックスリターンで控除する事は一切できません。
4)引っ越し費用 US$3250
固定資産税 US$1050
住宅ローン利息分 US$6750
住宅ローンにまつわる保険料 US$720
家のローンや固定資産税は、多分、今年がアメリカでの申告が始めてでは
ないのでお分かりと思いますが、Itemized Deductionにて控除が可能です。
しかし、日本への引っ越し費用と住宅ローンの内、Mortgage Insuranceのみが
控除可能です。それ以外は不可です。
一見、複雑なタックスリターンの様にみえますが、実は、ある1つ事柄を理解して
適切に処理すれば全く難しい申告ではありません。
その一つの事柄というのは、「永住権の維持」という事です。
永住権というのは、アメリカに居住しても良いという許可証にすぎません。
従って、日本に帰国して元の日本人に
戻った時点で、その許可証は自動的に失効してしまうものです。ですが、
ほとんどの日本人は、それを「なんとかして維持したい。」と考え、その手段と
して、アメリカで税の申告をすれば、アメリカで納税しているので、永住権を
捨てなくても良いのだと勝手に判断してしまっているようです。
今回のケースでも、ご主人は、アメリカで得た所得をアメリカでの最後の
所得として申告して、IRSに対して、日本に永住帰国した旨の通知を
出せば、日本で得た所得に関してはアメリカで申告する必要はありませんし、
2012年に関してアメリカで得た所得をジョイントで申告し、
来年からは奥様のみのシングルでアメリカで申告をするだけの
通常のものです。
さらに、永住権保持者が、Form 2555(Foreign Earned Income)のフォーム
を使用して、IRSに申告をすれば、イミグレーションの見地からすれば
日本をTax Homeとして日本で仕事をしている訳ですから、例えば
入国時に本当にアメリカに住んでいるのかを証明する為にタックスリターン
を提出すれば、Tax Homeが日本であり、日本に住み、日本で仕事を
して納税している事が判明します。市民権保持者ならば、問題はありませんが
永住権保持者の場合、基本がアメリカの居住権ですから、タックスリターンに
てアメリカに居住していない事を証明してしまうことになります。
ですから、永住権を保持する目的での日本での所得のアメリカでの申告は
逆効果になるという事がおわかり頂けますでしょうか。
このトピックは通常、申告書類の作成のお手伝いでフォームの記入の仕方を
教える事が多かったのですが、今回の2件のご質問は、基本的に本来
申告する必要のない申告を無理にアメリカでしようとしているケースで
永住権の問題を十分理解していれば、実行するのは抵抗があるにしても、
正しい申告はどうすれば良いのかは理解できると考えています。
多分、私のトピックへの質問は、ご主人との話し合いの結果ではなく
単に、参考までに、無料でウェブにて質問しただけのものだと思います。
実際にどの様に申告をするのが一番適切なのかは、ご主人と十分話し合いを
されて、申告に関して、プロの方に依頼される事をおススメします。
- #7
-
誠に詳しい説明ありがとうございました。
私は、アメリカにはもう戻りませんが、永住権と保つため半年以上アメリカを離れないようにしてきました。
子供たちはアメリカを拠点に生活する事を考えております。日本に帰国する予定は今のところありません。
2011年はアメリカと日本で収入があったため、Form2555とForm1116を使って会社の税理士がファイリングしました。今年は自分でやらなければなりません。専門家に頼むつもりで降りますが、一応自分でやってみました。
今年は、Form1040で申請して、来年Form1040NRを申請して、おしまいにしようと思っています。
いくつか、お聞きしたいのですが、Form1040のLine7に記入する金額は、日本の源泉徴収票の支払金額ですか、それとも給与所得控除後の金額なのでしょうか?所得が$95100以上なので税金が発生すると思われます。CAの州税につきましては、外国の収入が考慮されませんので支払いは発生します。レジデントの定義を読んでみましたが、家族が住んでいるで、払う必要があると考えております。人によっては払う必要がないという人もいます。難解です。ご意見をお聞かせください。
- #9
-
- tax man
- 2013/02/22 (Fri) 18:32
- 신고
#7
>>私は、アメリカにはもう戻りませんが、永住権と保つため半年以上アメリカを離れない?
>>ようにしてきました。
>>2011年はアメリカと日本で収入があったため、Form2555とForm1116を使って会社
>>の税理士がファイリングしました。
日本に永住帰国(多分駐在の期間が終了して、日本に戻られたと理解しておりますが)
されている事は明らかですので、日本に帰国して住民票を提出した段階で永住権
を事実上放棄したと判断できます。
従いまして、日本での所得をアメリカで申告するのは、プロの意見としては
不適切だと判断します。ご家族がアメリカに永住権を持って生活することは
法的に問題ないと思いますが、日本での所得をアメリカで申告する法的な
必要性はないと判断します。ご家族が日本からの仕送りで生活する場合には
アメリカでの所得がないので申告自体の必要性もないと判断します。
さらに、ご理解頂きたいのは、私がこのトピックで毎年、申告に関してアドバイスして
いるのは、IRSの規則を遵守して間違いのない申告をして頂きたいと思っての事
です。ここは公の掲示板で不特定多数の方が自由に書き込みを読み、自分の
申告の参考にして頂いていると信じております。そういった性格上、裏技とか
抜け道指南などはしておりません。
多分、ご自分でも十分お気づきのように、今回の申告の目的は適正なタックスを
支払うという本来の目的ではなく、どのようにしたら、永住権を失わなくてすむのか
といった事が目的になっているように、書き込まれた内容から感じられます。
心の中では、本来してはいけない事だけれども、永住権を維持するためには
違法でもしようがないと理解されているのではと思います。
私は、そのような状況におかれた方の心情は十分に理解できますが、公の
掲示板にて、本来すべきでない方法などを、詳しくお教えすれば、これを
見ている「同様な立場の人達」も正規の方法でなく、裏技(違法に)にて
永住権を維持できると理解される事は、このトピックの主旨と反するものです。
ですから、違法だと理解した上で、尚、日本での所得をアメリカで申告したいと
いうのであれば、少なくとも、この様な公の場所で、どうどうとその方法を
質問するというのは適切ではないと思います。従って、あくまで、これは個人の
判断で 申告をすると決めているのであれば、
専門の方(前の会社の税理士でもその他のプロの方でもかまいませんが)に
あくまでもプライベートに秘密裏に質問して処理されるのが常識的な
大人の判断ではないでしょうか。
- #10
-
#5で質問をした者です。お忙しい中丁寧なご回答をありがとうございました。永住権についてどう向き合うかは各人、各家庭でさまざまですね。プロの意見が聞けるtaxmanさんのこの掲示板がこれからも続くことを切に願ってます。
- #11
-
- misaki2012
- 2013/02/25 (Mon) 19:22
- 신고
永住権絡みでもう一つ教えてください。Residency Termination Statement、昨年taxman様が公開してくださったものを参考にIRSへ提出しようと考えていますが実際にアメリカを離れたのが2012、破棄の手続きをしたのが2013年の場合
①提出日はいつがいいのか
②VISA Status は 永住者から何に変更したと書けばいいのか
③変更手続きのコピーを添付が必要か
よろしくお願いします。
- #12
-
- tax man
- 2013/02/26 (Tue) 13:58
- 신고
#11
>>破棄の手続きをしたのが2013年の場合
>>①提出日はいつがいいのか
>>②VISA Status は 永住者から何に変更したと書けばいいのか
>>③変更手続きのコピーを添付が必要か
本来のタックスリターンの質問と異なりますが、ご質問に下記回答しましたので
ご参照ください。
1)提出日
このStatementは、タックスリターンの締め入り日にまでに、タックスリターンの
書類に添付し、また、申告するタックスリターンの書類が無い場合には、この
Statementのみを下記の住所に郵送するとIRSの説明にあります。
従いまして。もし、昨年中にグリーンカードを破棄すれば、今年の
4月15日が締め切り日になりますし、今年(2013年)の破棄ならば
2014年の4月15日になります。
Internal Revenue Service
Austin, Texas 73301-0215
2)VISA Statusは永住者から何に変更したと書けば良いのか。
3)変更手続きのコピーを添付が必要か
Residency Termination Statementの中には、永住権の破棄を
証明する事実の記載とそれを証明するものの添付は必要と
していますが、現在はどのビザに変更したかの記載の必要は
無いと思います。
昨年私が添付したものは、一時滞在ビザの方が永住帰国された
場合の文章ですので、内容はグリーンカードの場合とは
違うとご理解ください。
また、イミグレーション関連のサイトから下記の箇所を抜粋しましたので
ご参照ください。
In Order to legally abandon the Green Card, please submit the following documents:
• I-407, Abandonment of Lawful Permanent Residence
• Your Permanent Residence Card(Original)
これは、日本のアメリカ大使館に行き、正式にグリーンカードを破棄する手続きを
とる為の書類です。
I407というイミグレーションのフォームを記入して、オリジナルのグリーンカードを
提出すれば、正式に破棄の手続きが完了します。そのときに受領書として
このフォームのコピーを貰えるということです。
IRSには、このフォームのコピーを添付すれば良いと思います
Statement Required to Establish Your Residency Termination Date
You must file a statement with the IRS to establish your residency termination date.
You must sign and date this statement and include a declaration made
under penalties of perjury.
The statement must be attached to your income tax return.
If you are not required to file an income tax return, send the statement to
the Department of the Treasury, Internal Revenue Service, Austin, Texas 73301-0215,
on or before the due date for filing your income tax return.
The statement must contain the following information (as applicable):
1. Your name, address, U.S. taxpayer identification number (if any), and U.S. visa type and number (if any).
2. Your passport number and the name of the country that issued your passport.
3. The tax year for which the statement applies.
4. The last day that you were present in the United States during the year.
5. Sufficient facts to establish you have maintained your tax home in and that you have a closer connection
to a foreign country following your last day of presence in the United States during the year or following
the abandonment or rescission of your status as a lawful permanent resident during the year.
6. The date that your status as a lawful permanent resident was abandoned or rescinded.
7. Sufficient facts (including copies of relevant documents) to establish that your status
as a lawful permanent resident has been abandoned or rescinded.
8. If you can exclude days under the de minimis presence rule (refer to Publication 519),
include the dates of the days you are excluding and sufficient facts to establish that
you have maintained your tax home in, and that you have a closer connection to,
a foreign country during the period you are excluding.
繰り返しになりますが、これらの質問に関して、仮に
頭の中で理解できたとしても、書類等の作成はさらに
知識が必要となり、作成をご自分でされるのは、ご質問の
内容から判断しても、無理だと判断できますので、
これらのご質問も含めてさらに詳細なる説明をプロの
方に受けて、最も適切な処理をすすめるようにして
ください。はっきり言いまして素人の手におえるような
ものではないと思います。完全に理解し、書類を作成
できるならプロはいらないと思います。
- #13
-
- misaki2012
- 2013/02/26 (Tue) 16:35
- 신고
taxman様 分かりやすい解説をありがとうございました。ご忠告も真摯に受け止めて手続きを済ませたいと思います。今後ともお力添えをよろしくお願いします。
- #14
-
こんにちは。現在、帰国して何年も経つのですが、急にタックスリターンをしなくてはななくなり、アドバイスいただけらと思いご連絡いたします。どうぞよろしくお願いします。
尚、8年くらい前、私が渡米したばかりの時にtax man さんには一度お世話になり、今もこちらでアドバイスをされているのを見て感激いたしました。その節は本当にありがとうございました。
下記ご相談です。
アメリカで働いていたときに少しだけ、401kをやっていたのですが、去年その会社が潰れて、その401kをクローズするか、IRAに移行するかになり、私はクローズし、キャッシュアウトしました。
そのため、1099ーRが送られてきました。
額としては大したことはないです。
下記、1099-Rの内容です。
(1)Gross distribution :約$1400
(2a)Total amount:約$1400
(4)Federal Income tax withheld: 約$280
IRSに1040Aをファイルしないといけないようですが、
この書き方がわからないので教えていただけないでしょうか?
また、もし、カリフォルニア州にも何かファイルする必要が
ある場合はそれについても教えて頂ければ幸いです。
収入はこれ以外にはありません。
(利子はありますが、W-8BENを出してるので
大丈夫かと思います。)
いろいろと申し訳ないですが、
アドバイス頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
みどり
- #15
-
- tax man
- 2013/02/28 (Thu) 19:35
- 신고
#14
>>下記ご相談です。
>>現在、帰国して何年も経つのですが、急にタックスリターンをしなくてはななくなり、
>>アドバイスいただけらと思いご連絡いたします。
>>アメリカで働いていたときに少しだけ、401kをやっていたのですが、去年その会社
>>が潰れて、その401kをクローズするか、IRAに移行するかになり、私はクローズ
>>し、キャッシュアウトしました。
>>そのため、1099ーRが送られてきました。
>>額としては大したことはないです。
>>下記、1099-Rの内容です。
>>(1)Gross distribution :約$1400
>>(2a)Total amount:約$1400
>>(4)Federal Income tax withheld: 約$280
>>IRSに1040Aをファイルしないといけないようですが、
>>この書き方がわからないので教えていただけないでしょうか?
帰国して年月がたつので、すでにアメリカのタックスリターンに
関する知識は薄れていると思いますので、基本的な事から
説明します。
まず、アメリカで申告をする為には、現在、あるいは
少なくとも、その所得を得た期間、アメリカに居住している事が
第一条件になります。
2番目に、すべての所得が課税対象になる訳では
なく、申告には、基本的に基礎控除額というのがあり、その額以下の
場合には、申告の必要はありません。仮に、この所得をアメリカで
得た時にアメリカに非居住外国人で居住していても、基礎の
Exemptionが$3,800.00ありますので、今回の$1,400.00はその額以下
ですので申告の必要はないという事です。
去年の質問の中に、日本からアメリカに来て、アメリカのクラブで
歌手として働いて所得を得た方からの質問がありました。その時に
は、アメリカ側でその方への支払いから、納税分を引いて、その方の
代わりにIRSに支払いをしたとのフォームがありました。
今回の1099-Rのフォームを見て頂くと分かりますように、
Federal Income Tax withheldということで、所得の20%を差し引いて
あります。アメリカに住んでいる人の場合には、この差し引き分が
ありません。この所得を他の所得と合計してタックスリターンとして
4月15日に申告する訳です。しかし、支払い側は、受取人が
すでにアメリカに居住していない事を知っているので、
その分源泉徴収して、代わりにIRSに支払いを完了しています。
従いしまして、アメリカ居住でないので、申告は基本出来ない事、
代わりに支払い側が、その分を源泉徴収して納入済みである事
から、今回タックスリターンをする必要はないという事になります。
>>また、もし、カリフォルニア州にも何かファイルする必要が
>>ある場合はそれについても教えて頂ければ幸いです。
カリフォルニアには、申告の必要性は一切ありません。
>>収入はこれ以外にはありません。
>>(利子はありますが、W-8BENを出してるので
>>大丈夫かと思います。)
W-8BENのフォームというのは、アメリカに居住して
いない人がアメリカの口座(主にSaving)を持ち、利息
収入があった場合に、銀行にその利息から納税分を
差し引き、IRSに納入して貰う為のものです。
今回の1099-Rの処理の方法は、基本的には、この
W-8BENと同じやり方です。
従いまして、今回の所得に関してIRSあるいはStateへの
申告は一切必要がありません。
この質問への回答ではありませんが、日本からの所得を
アメリカで申告する時にも、同様な処理がされている事を
知らない方が非常に多いと思われます。
例えば、永住権を取得した方が日本に家を持っていて
その家を人に貸して、家賃収入がある場合に、日本の
税務署に確定申告をしないといけないと考えられて
いる人がいます。上記の質問の丁度逆のケースですが
この場合にも、日本への確定申告は基本的にしません。
家を貸す場合には、管理人(管理会社)にその家の管理を
通常任せます。その会社あるいは個人が、家を借りた人から
の家賃から、納税分を徴収して、税務署に支払いを
するように義務つけられています。従いまして、アメリカに
住んでいるのに、日本の確定申告をする事はありません。
アメリカも日本も、この件の処理に関しては、あまり差がないようです。
基本的に、所得税の申告というのは、自分の居住している
場所にてするもので、居住していない国からの所得は、
支払い側により、源泉徴収という形でおこなわれ、所得を受け取る側は
基本、他国への申告はしません。
アメリカの規則と日本の規則で
違う点は、アメリカの場合には、納税、免税に関係なく外国での所得を
アメリカ国籍者の場合にはIRSに申告する事を義務ずけています。
この法律は2重国籍などとの関係ではなく、あまりに多くのアメリカ人が
他国にアメリカ軍人として、長期間駐留、居住している為に出来た特別
な法律といえると思います。
>>尚、8年くらい前、私が渡米したばかりの時にtax man さんには
>>一度お世話になり、今もこちらでアドバイスをされているのを
>>見て感激いたしました。その節は本当にありがとうございました。
8年前には、ロスアンゼルスのサイトでこの「タックスリターン」の
トピックをたてていましたが、昨年よりサンフランシスコに移動しました。
理由は、かなりの数の税理士、あるいは会計士の方が、
ロスアンゼルスのサイトに広告を出されています。
その、同じ場所で、無料で、申告書作成の手伝いをしては、
広告代金を支払っている方々にご迷惑ではないか
と思い、サンフランシスコに移動しました。
誰からか言われたとか、サイトの関係者ではないのかとの事では
一切ありません。相変わらず、南カリフォルニア
で個人で税理士をしております。
尚、私宛に同じご質問のメールを頂いておりますが、回答は
こちらで致しました。ご了解ください。
- #16
-
- みどりm
- 2013/03/01 (Fri) 10:14
- 신고
tax man さん、
ご回答ありがとうございました。タックスリターンをする必要がないと伺い、安心いたしました。また、W8-BEN等についても、色々と教えていただき、本当にありがとうございます。とても勉強になりました。
8年前に、アメリカに行ったばかりでお金もなく、勝手もわからず、tax manさんに助けていただき本当にありがたく思ったのを、また改めて思い出しました。重ねてお礼申し上げます。お金はなかったけど、みんなの優しさに色々助けてもらってた時代だったように思います。
tax manさん方が、今もこうして無償で皆さんの質問に答えていらっしゃるのを知って本当に感動しました。(大げさに聞こえるかもしれないけど本当です。)話がそれるようですが、今回、tax manさんが今もこうして活動していらっしゃることを知り、私も、私なりにできるボランティアやお手伝いを探してみよう思いました。いろんな意味で、感謝いたします。
本当にありがとうございました。
- #18
-
Tax man さん、
初めて書き込みさせていただきます。2010年にはロサンゼルスのトピックで過去の書き込みを全て読み大変参考にさせていただきました。
今まではIRS の Efile 等でファイルしておりましたが、去年高額医療費を支払ったため、今年始めてItemized Deduction にてファイルしようと思っており、少し不安なのでご相談させていただきます。
• Filing Status はMarried Joint(主人はCitizen, 私はG.C. )子供無し、持ち家無しです。
• 去年は私が仕事を変わったのと、主人が複数からの収入があったため、W2 が合計6枚あります。Allowance はFederal、State ともに全て0です。
• Credit など該当するものも下記に記しました。全てOfficialな領収書があります。
• 去年支払ったFederalのestimated tax payments は 3140.00です。州はEstimate tax を支払いませんでした。
• Schedule A の ライン5 について、2012 のW2 からのState Tax は1705.00ですが、State の方は前年にEstimate Tax を支払っていなかったため、去年はState が1788.00 の支払いとなりました。ですので、5の合計は3493.00と記入すればよいでしょうか?
ちなみに私が紙で計算した結果、1040 のライン73は1961.00となり、
540のライン94は1116.00の支払いとなりました。
合っているかご確認いただけますでしょうか。
W2 (1)
1. 31,669.97
2. 2,753.09
5. 34,237.80
6. 496.45
12a. G 2,567.83
15. CA
16 31,669.97
17 468.40
W2 (2)
1. 16342.10
2. 959.22
5. 16978.80
6. 246.19
15. CA
16. 16342.10
17. 167.28
W2 (3)
1. 7146.00
2. 128.46
3. 3896.00
4. 300.13
5. 7146.00
6. 103.62
7. 3250.00
14. 71.46
15. CA
16. 7146.00
17. 13.27
W2 (4)
1. 4591.45
2. 302.05
3.2154.45
4. 192.85
5. 4591.45
6. 66.58
7. 2437.00
15. CA
16. 4591.45
17.53.09
18. 4591.45
19.45.93
W2 (5)
1. 1146.00
2. 131.80
3. 1146.00
4. 48.13
5. 1146.00
6. 16.62
14. 11.46 SDI
15. CA
16. 1146.00
17. 29.92
W2 (6)
1. 30973.11
2. 4180.13
3. 31243.11
4. 1312.21
5. 31243.11
6. 453.03
12a. C 25.36
12b. D 306.00
12c. DD 16905.78
15. CA
16. 30937.11
17. 926.80
1099 INT
1. 304.73
1098-T
1. 108.00
Educator Expense
250 .00
Donation
7874.39
Medical Expense
9634.68
また何か必要なものがあればお知らせください。
考えられる控除は上記に記載した限りです。
お忙しい中大変お手数ですがご教示いただきます様どうぞよろしくお願いいたします。
- #17
-
こんにちは、初めて質問します
これは単純な質問だと思いますが、よろしくお願いします
私自身は、現在既に引退をしています
引退をしたときに401KをIRAに変更しました
そこで質問ですが、IRAには$6000までContribution出来るというので、昨年$6000入金しました
しかし、2012年の税申告を計算する中で$6000分を失業保険(昨年は失業保険をもらっていました、今は切れています)から支払ったので収入として控除しようとしました
しかし、働いた収入ではないため$6000分は逆にPenaltyが発生するようです これを避けるためには$6000の引き出しをしたらということです(つまり、そのままでは$6000は追加収入とみなされるようです) 収入がなくIRAにContributionし、それを控除としてみなすということは出来ないことなのでしょうか それだとすると、これから毎年$6000を(今年は6500かな)入金するという計画をやめる必要があります
- #19
-
- tax man
- 2013/03/11 (Mon) 00:30
- 신고
#17
>>私自身は、現在既に引退をしています
>>引退をしたときに401KをIRAに変更しました
>>そこで質問ですが、IRAには$6000までContribution出来るというので、
>>昨年$6000入金しました。しかし、2012年の税申告を計算する中で
>>$6000分を失業保険(昨年は失業保険をもらっていました、今は切れています)
>>から支払ったので収入として控除しようとしました。
>>しかし、働いた収入ではないため$6000分は逆にPenaltyが発生するようです 。
>>これを避けるためには$6000の引き出しをしたらということです。
>>(つまり、そのままでは$6000は追加収入とみなされるようです) 。
>>収入がなくIRAにContributionし、それを控除としてみなすということは
>>出来ないことなのでしょうか それだとすると、これから毎年$6000を
>>(今年は6500かな)入金するという計画をやめる必要があります。
今年の質問の特徴は、タックスリターンに関するものではなく、
裏技のやり方になっていることに驚いています。
一見、IRAに関する質問のように見えますが、実際は、
失業保険の所得にかかる所得税を、今年なんとか、支払わなくて
すむようにしたいというのが本音だと理解します。
それも今年の申告に限定であり、
リタイアした後に、当然所得が無くなっている中で
IRAを購入し続けることなど、通常考える人など
いない。
所得控除がIRAの目的と理解している人間が
リタイアして所得が無くなるのに、その無い所得の
控除の為に、IRAを購入する事自体、全く理解
できない。
従って、この質問は、なんとかして失業保険にかかる
税金を払いたくないという、本人の希望をかいて、
そのような事を裏技でやっている人からの
書き込みを期待しているとしか理解できません。
同様にロスのサイトで「永住権の維持」に関して
裏技を披露している書き込みを見かけましたが、このように
法的には、しては行けない事を裏技で実行している
ような説明をこのような公の場所ですれば、今後、この
やり方があたりまえになってしまうというのは、実に
嘆かわしい事だと思います。
子供に絶対に見つからない
カンニングの方法を公の場所で教えるようなもので
以後、まじめに、勉強する子供などいなくなります。
違法行為は、聞いても、答えてもいけない事を
サイトに書き込む人間は十分認識するべきだと
考えます。
- #21
-
- tax man
- 2013/03/11 (Mon) 04:15
- 신고
#18
>> Filing Status はMarried Joint(主人はCitizen, 私はG.C. )子供無し、
>>持ち家無しです。
>>去年は私が仕事を変わったのと、主人が複数からの収入があったため、
>>W2 が合計6枚あります。
>>Allowance はFederal、State ともに全て0です。
>>• Credit など該当するものも下記に記しました。全てOfficialな領収書があります。
>> 去年支払ったFederalのestimated tax payments は 3140.00です。
>>州はEstimate tax を支払いませんでした。
>>Schedule A の ライン5 について、2012 のW2 からのState Tax は1705.00ですが、
>>State の方は前年にEstimate Tax を支払っていなかったため、去年はState が
>>1788.00 の支払いとなりました。ですので、5の合は3493.00と記入すればよい
>>でしょうか?
>>ちなみに私が紙で計算した結果、1040 のライン73は1961.00となり、
>>540のライン94は1116.00の支払いとなりました。
>>合っているかご確認いただけますでしょうか。
私の計算では、
1040のLINE 73が$1,960.00で
540のLINE 94が$1,133.00になりました。
差が出たのは、多分ITEMIZED DEDUCTIONの中の
STATE AND LOCAL TAXの合計金額に、SDIの金額を
入れていなかった為ではと思います。
SDIはLOCAL TAXになりますので 。
下記に私が計算した結果を添付しますので
ご参照ください。
1040
7: 91,868
8a:305
22: 92,173
23: 250
34: 108
36:358
37: 91,815
38: 91,815
40: 14,197
41: 77,618
42: 7,600
43: 70,018
44: 9,634
46: 9,634
54: 0
55: 9,634
61: 9,634
62: 8,454
63: 3,140
72: 11,594
73: 1,960
74a: 1,960
SCHEDULE A
1: 9,635
2: 91,815
3: 6,886
4: 2,749
5: 3,574
9: 3,574
16: 7,874
19: 7,874
29: 14,197
540 CALIFORNIA
7: 2X104: 208
12: 91,832
13: 91,815
15: 91,815
16: 358
17: 92,173
18: 10,623
19: 81,550
31: 2,999
22: 208
33: 2,791
35: 2,791
47: 0
48: 2,791
64: 2,791
71: 1,658
75: 1,658
94: 1,133
111: 1,133
113: 23
114: 1,156
- #23
-
#18のバンホーテンです。早速にご回答いただきまして大変有難うございました。よく見てみると、私がここに書き込みしたW2(6)の1.は30397.11が書き間違いで、正しくは30937.11であることが判明しました。またW2(6)の14.も313.83 SDIが抜けておりました。大変申し訳ございません。ご指摘いただきました通り、結果に差が出たのは私の書き間違いによるものと、Schedule A のState and Local Tax にSDIを含めていなかったことによるものと思います。この点をふまえて、ご指導いただきました様に、今週末にIRSとFTBのefile にてファイルしてみます。お忙しい中お時間を割いてくださり、またすべてのラインの数字を教えてくださり、大変感謝いたしております。ご丁寧にご返信いただきまして本当に有難うございます。
- #22
-
tax man様、初めまして。
僕には昨年収入が無いのですが、タックスフォームを提出する義務はありますか?
以前学生ビザで滞在していた際、学校からは、収入の有無に関わらず、federal Form 8843を提出するように言われました。
ビザのステイタスは去年学生ビザから永住権に変わりました(2012年の数ヶ月は学生ビザ、後半に永住権保持という意味です)。
お答えお待ちしてます。
- #24
-
- tax man
- 2013/03/13 (Wed) 09:06
- 신고
#22
>>僕には昨年収入が無いのですが、タックスフォームを提出する義務はありますか?
>>以前学生ビザで滞在していた際、学校からは、収入の有無に関わらず、federal Form 8843を提出する
>>ように言われました。
>>ビザのステイタスは去年学生ビザから永住権に変わりました(2012年の数ヶ月は学生ビザ、後半に永
>>住権保持という意味です)。
永住者になった場合には、永住者になるまえの期間(同じ年の)の所得も含めて、通常のアメリカ人と
同様に申告する義務があります。
ただし、申告する所得の額には下限があり、その金額はシングルの場合には、$9,750.00で結婚して
ジョイントでの申告の場合には、$19,500.00になります。
つまり、この金額以下の場合には、所得があっても申告する必要はありません。
当然、所得が$0.00場合には、申告の必要はないという事です。
さらに、仮に、グリーンカードを取得する前に、学生ビザでアメリカに居住していたとしても、
その年の12月31日に永住者になっていれば、その年(12ヶ月)、永住者として申告する
事が可能ですので、学生ビザの時に申告が必要だったFORM8843などの申告の必要は
ありません。
Filing Requirements
If you are a U.S. citizen or resident alien, the rules for filing income,
estate, and gift tax returns and for paying estimated tax are
generally the same whether you are in the United States or abroad.
Your income, filing status, and age generally determine whether
you must file an income tax return. Generally, you must file a return
for 2012 if your gross income from worldwide sources is
at least the amount shown for your filing status in the following table.
Filing Status* Amount
Single $9,750
Married filing jointly $19,500
- #25
-
tax man様。はじめまして。
私は研究者で、J1 visaでアメリカ(ペンシルバニア州、フィラデルフィア)に渡りました。
期間は2012年2月19日から2012年7月31日の164日間滞在していました。
Treatyのため、今回のタックスリターンでお金を払うことはないと思いますが、記載ミスが怖く質問させていただきます。
Form W-2は以下のようになっていました。
Form W-2
1-11 までは記載なし。
12. DD 2088.25
13. 記載なし。
14. PA-U 8.86
15. PA 231352651
16. 10924.99
17. 335.38
18. 11076.91
19. 435.10
20. PHILADE
Form 1040NRを使ってタックスリターンを行おうと思っております。
質問ですが、
1. line 8は、0でいいのしょうか?
2. line 22は、10924.99でいいのでしょうか?
3. line 23, 36, 37,52, 60, 70,73は全て0でいいのでしょうか?
4. 記載することがない場合は、空欄で提出してもいいのでしょうか?それとも”NONE”等、書いたほうがよろしいのでしょうか?
5. Page 3と4 のことですが、該当することがない(書く事がない)場合も提出するのでしょうか?
6. Page 5のことですが、Lの(a)-(e)は何を書けばよろしいのでしょうか?
7. 州税のことをここで質問してもよろしいのでしょうか?
大変初歩的であり、また質問が多く申し訳ありません。
お忙しいとは思いますが、よろしくお願い致します。
- #26
-
Tax Man 様
こんにちは。
今年初めてタックスリターンを行います。
去年の書き込みを読ませて頂いて、記入を試みましたが不明な箇所が多々あります。
2012年の滞在日数が169日の為1040NRと540NRでの申請かと思います。
書類はw-2のみです。
w-2
1.18171.81
2.1464.26
3.15060.81
4.763.22
5.18171.81
6.263.49
7.3111.00
8.0
14.CA-SDI 181.72
16.18171.81
17.225.68
下記当方の詳細です。
VISAタイプ R E2
妻(無職、日本国籍)、子(2歳、日本国籍)
1040NR
5にチェック
7aにチェック
7d.1
8.18172
23.18172
35.0
36.18172
37.18172
38.407
39.17765
40.3800
41.13965
61a.1464
69.1464
ScheduleA
1.407
15.407
Schedule OI
A.japan
B.japan
C.no
D1.no
D2.no
E.R,E2
F.no
G.入国日を記入
H.169
I.no
J.no
K.no
L2.no
42番の計算で行き詰まり、未記入欄があります。
540NRと合わせてお教え頂けるとありがたいです。
誠に都合の良いお願いで申し訳ありませんが、ご教授下さい。
よろしくお願い致します。
- #27
-
2011年の11月からJ-1ビザにて一般企業でお世話になっています。
報酬はありです。ただ最初の3ヶ月は試用期間のような扱いで月に$500ほどでした。
このような状況で2012年の4月にTax Returnをしようと税理士の方に問い合わせたのですが「収入が少ないので申請の必要はありません。来年一度にやります。」ということだったのと「こちらで何かすることはありますか?」の質問に「なにもする必要はありません。」だったのでなにもしていません。
今月、同じ税理士に聞いたところ今回のW-2だけ必要ということでした。
そこでいくつか気になっているのですが、前回のTax Return時にForm1040NR(EZ)と8843の提出の必要はなかったのか?もし必要だった場合、今から提出、もしくは何かできることはあるのか?
今年は2012年度分のW-2だけで2011年度分のW-2は必要ないのか?
以上です。いろいろ調べたのですがはっきりとした答えを見つけられませんでした。 現在、他のビザを申請中なのでビザの取得に影響が出ないか心配です。
この場でお力添えいただけると助かります。
- #28
-
- tax man
- 2013/03/16 (Sat) 01:53
- 신고
#26
>>今年初めてタックスリターンを行います。
>>2012年の滞在日数が169日の為1040NRと540NRでの申請かと思います。
>>書類はw-2のみです。
>>w-2
>>1.18171.81
>>2.1464.26
>>3.15060.81
>>4.763.22
>>5.18171.81
>>6.263.49
>>7.3111.00
>>8.0
>>14.CA-SDI 181.72
>>16.18171.81
>>17.225.68
>>下記当方の詳細です。
>>VISAタイプ R E2
>>妻(無職、日本国籍)、子(2歳、日本国籍)
>>1040NR
>>5にチェック
>>7aにチェック
>>7d.1
>>8.18172
>>23.18172
>>35.0
>>36.18172
>>37.18172
>>38.407
>>39.17765
>>40.3800
>>41.13965
>>61a.1464
>>69.1464
>>ScheduleA
>>1.407
>>15.407
>>Schedule OI
>>A.japan
>>B.japan
>>C.no
>>D1.no
>>D2.no
>>E.R,E2
F.no
>>G.入国日を記入
>>H.169
>>I.no
>>J.no
>>K.no
>>L2.no
>>42番の計算で行き詰まり、未記入欄があります。
>>540NRと合わせてお教え頂けるとありがたいです。
まず、1040NRのフォームに関して下記に記入結果を添付します。
5にチェック
7aにチェック
7d.1
8.18172
23.18172
35.0
36.18172
37.18172
38.408
39.17764
40.3800
41.13964
42: 1661
44: 1661
51: 0
52: 1661
60: 1661
61A: 1464
69: 1464
73: 197
Schedule OI
A.japan
B.USA
C.no
D1.no
D2.no
E.R,E2
F.no
G.入国日を記入
H.169
I.no
J.no
K.no
L2.no
CALIFORNIA 540NR
7: 1 X $104=104
11: 104
12: 18172
13: 18172
15: 18172
17: 18172
18: 3841
19: 14331
31: 211
32: 18172
35: 14331
56: 0.0147
37: 211
38: 1.000
39: 104
40: 107
42: 107
63: 107
74: 10781: 226
85: 226
101: 119
103: 119
121: 0
125: 119
CA (540NR) CALIFORNIA ADJUSTMENTS
1A; JA
2: I BECAME A CALIFORNIA RESIDENT: DATEを記入
4:IWAS A NONRESIDENT OF CALIFORNIA THE ENTIRE YEAR: JA
5: THE NUMBER OF DAYS I SEPENT IN CALIFORNIA: 169
6: I OWNED A HOME/PROPPERTY IN CALIFORNIA: NO
7: A: 18172, D: 18172, E18,172
22:A: 18172, D: 18172, E: 18172
22B:A:18172, D:18172, E:18172
37:A:18172, D:18172, E: 18172
38: 408
39: 408
43: 0
44: 3841
45: 18172
46: 3841
47: 1.000000
48: 3841
49: 14331
- #29
-
- tax man
- 2013/03/16 (Sat) 01:57
- 신고
#27
>>2011年の11月からJ-1ビザにて一般企業でお世話になっています。
>>報酬はありです。ただ最初の3ヶ月は試用期間のような扱いで月に$500ほどでした。
>>このような状況で2012年の4月にTax Returnをしようと税理士の方に問い合わせた
>>のですが「収入が少ないので申請の必要はありません。来年一度にやります。」という
>>ことだったのと「こちらで何かすることはありますか?」の質問に「なにもする必要はあり
>>ません。」だったのでなにもしていません。
>>今月、同じ税理士に聞いたところ今回のW-2だけ必要ということでした。
>>前回のTax Return時にForm1040NR(EZ)と8843の提出の必要はなかったのか?
>>もし必要だった場合、今から提出、もしくは何かできることはあるのか?
>>今年は2012年度分のW-2だけで2011年度分のW-2は必要ないのか?
>>現在、他のビザを申請中なのでビザの取得に影響が出ないか心配です。
質問は4つになります。順々に回答します。
1)前回のTax Return時にForm1040NR(EZ)と8843の提出の必要はなかったのか?
11月と12月で1000ドルの所得だとすれば、申告を必要とする所得額に達していない
ので、申告の必要はありません。しかし、Jビザの方は、所得のあるなしに関係なく
Form8843の提出に必要はありますので、提出するべきでした。
2)今から提出、もしくは何かできることはあるのか?
これから2011年のタックスリターンを申告する事は可能です。もちろん
8843の申告も同時にする事は可能だと思います。
3)今年は2012年度分のW-2だけで2011年度分のW-2は必要ないのか?
今年の申告に去年のW-2を使う事自体できません。
4)他のビザを申請中なのでビザの取得に影響が出ないか心配です
申告をしなかった事が脱税(つまり、税の支払いが発生していたのにしなかった)
でないのは明らかなので、法律違反はしていませんし、それが何らかの
処罰の対象になるものでは無いと思います。
- #30
-
- tax man
- 2013/03/16 (Sat) 10:15
- 신고
#25
>>私は研究者で、J1 visaでアメリカ(ペンシルバニア州、フィラデルフィア)に渡りました。
>>期間は2012年2月19日から2012年7月31日の164日間滞在していました。
>>Treatyのため、今回のタックスリターンでお金を払うことはないと思いますが、記載ミス
>>が怖く質問させていただきます。
>>Form W-2は以下のようになっていました。
>>Form W-2
>>1-11 までは記載なし。
>>12. DD 2088.25
>>13. 記載なし。
>>14. PA-U 8.86
>>15. PA 231352651
>>16. 10924.99
>>17. 335.38
>>18. 11076.91
>>19. 435.10
>>20. PHILADE
>>Form 1040NRを使ってタックスリターンを行おうと思っております。
>>質問ですが、
>>1. line 8は、0でいいのしょうか?
0を記入で良いと思います。
>>2. line 22は、10924.99でいいのでしょうか?
22番に10925と記入します。フォームへの記入はすべて四捨五入で
整数での記入が原則になっています。
さらに、フォームの左はしの箇所を読んで頂くとわかりますが、
フォームには、添付しなくては行けない物があります。
まず、W-2、そして、22番にTAX TREATYの控除の金額を
記入する場合には、そのバックアップとして、1042-Sという
フォームの添付が必要になります。その1042−Sには、TAX TREATY
のどの条項で所得が免除になったか、そのコード番号のような
ものが記載されています。その添付がないと、資料が不足になる
と思います。ご確認ください。
>>3. line 23, 36, 37,52, 60, 70,73は全て0でいいのでしょうか?
問題ありません。
ただし、38番には、STATE INCOME TAX とLOCAL INCOME TAXの合計を
いれる事と、40番には、EXEMPTIONである3800を記入する事が必要だと
思います。
>>4. 記載することがない場合は、空欄で提出してもいいのでしょうか?それとも”NONE”
>>等、書いたほうがよろしいのでしょうか?
記入する事がない場合には、なにも記入しないでください。
>>5. Page 3と4 のことですが、該当することがない(書く事がない)場合も提出するので
>>しょうか?
3ページはSTATEとLOCAL TAXの合計を記入する必要があります。
通常、STATE TAXはW-2の17番で、LOCAL TAXが14番か、あるいは19番に
なっていますが、このフォームでは、14番と19番の両方に数字の記入があります。
私は、STATE TAX(335)と19番の435を合計した$770.00を記入しました。
>>6. Page 5のことですが、Lの(a)-(e)は何を書けばよろしいのでしょうか?
全く記入の必要はありません。
>>7. 州税のことをここで質問してもよろしいのでしょうか?
PENNSYLVANIAのFORM PA-40を参考までに記入してみました。
1A:10925
9: 10925
11: 10925
12: PA TAX: 335
13: TOTAL PA TAX WITHHELD: 335
21: 0
22: 0
23:0
24: 335
25:0
26:0
28: 0
29:0
30: 0
- #31
-
Tax man様。
#25の者です。
丁寧かつ非常にわかりやすい解答をいただき、本当にありがとうございます。
Tax man様の言われたことを参考にまた書類を作成してみます。
またわからないことがあれば、お世話になると思います。
本当にありがとうございます。
- #32
-
F-1ビザのtax returnについていくつか質問させてください。
2009年からF-1ビザでCaliforniaに滞在しています。(独身、扶養者無し)
2012年の1~5月はon-campusで働き、8月からはOPTを利用してcampus外で働いているため、2か所からForm W-2を受け取りました。
On-Campusの収入は610ドルでtax withheldは一切ありません。
もう一方の方は、収入7700ドルでFederal income, Social Security, Medicare のtax withheldがあります。
1)このような場合、statusはnon-resident alienになると思うのですが、Form8843の他にどのFormが必要でしょうか。
2)2011年度は、収入が1060ドルでwithheldが一切なかったため、Form8843のみを提出しましたが、特に問題はないでしょうか。
3)Non-resident AlienはTuition and Fee Deduction の対象になるのでしょうか。
IRSやその他のサイトで調べましたが確信できる情報がないため、こちらのサイトで教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
- #33
-
tax man様
#26です。
ご解答頂きまして誠にありがとうございました。早速、記入に取り掛かりました。今年は、初めての年で、申告の必要があるのか?ということから始まり、気がつけば期日が迫っている状態でした。お教え頂き大変助かりました。ありがとうございました。
- #34
-
- tax man
- 2013/03/18 (Mon) 15:47
- 신고
#32
>>F-1ビザのtax returnについていくつか質問させてください。
>>2009年からF-1ビザでCaliforniaに滞在しています。(独身、扶養者無し)
>>2012年の1~5月はon-campusで働き、8月からはOPTを利用してcampus外で働>>いているため、2か所からForm W-2を受け取りました。
>>On-Campusの収入は610ドルでtax withheldは一切ありません。
>>もう一方の方は、収入7700ドルでFederal income, Social Security, Medicare のtax
>>withheldがあります。
>>1)このような場合、statusはnon-resident alienになると思うのですが、Form8843の
>>他にどのFormが必要でしょうか。
Form 8843の他に
1) 1040NR
2) 540 California Income Tax return Form
の申告が必要になります。
>>2)2011年度は、収入が1060ドルでwithheldが一切なかったため、
>>Form8843のみを提出しましたが、特に問題はないでしょうか。
下記に、IRSのサイトから、申告が必要な(Who must file)という箇所を
抜粋して添付しました。
アメリカで所得があっても、その額が$3,800.00以下の場合には、
申告の必要がないという説明です。これは2012年の額で、2011年は
$3,700.00でしたので、1060ドルならば、申告の必要はないという
事になります。
>>3)Non-resident AlienはTuition and Fee Deduction の対象になるのでしょうか。
下記にIRSのサイトから抜粋してTuition and Fee Deductionの説明の箇所を
添付しました。
Who Cannot Claim the Deduction
の箇所に
You (or your spouse) were a nonresident alien for any part of 2012
とあるようにNon Residentで申告する人は、この控除がとれません。
Who Must File
File Form 1040NR if any of the following four conditions applies to you.
1. You were a nonresident alien engaged in a trade or business in the United States during 2012.
Exceptions.
You do not need to file Form 1040NR if:
a. Your wages were less than $3,800;
Table 6-1.Tuition and Fees Deduction
Who Cannot Claim the Deduction
You cannot claim the tuition and fees deduction if any of the following apply.
• You (or your spouse) were a nonresident alien for any part of 2012
- #36
-
tax max様
はじめまして。今回初めての申請になります。
J1でSingleでカリフォルニアです。
通常Returnがくるとききましたが自分の場合そうでないような気がして不安になりましたのでご査収いただけますでしょうか。1040NRかNREZ,8843,540NRの提出が必要ときいています。
W2は
1.13200
2.900
16.13200
17.67.85
18.132
19.13200
でした。
お忙しいところ恐れ入りますがアドバイスよろしくお願いいたします。
- #38
-
- frontier
- 2013/03/19 (Tue) 20:56
- 신고
tax man様
度々失礼致します。
やはり自分でやると、federalはpayment、stateは数十ドルバックになります。
素朴な疑問ですが、W2 form の2の項目federal income tax withheldは一般人には算出できない数字なのでしょうか。無知で申し訳ごさまいません。毎月の明細で100ドル以上us income tax として引かれているので、まだtaxの支払いが発生することに少し動揺しています。J1でもこのようなことが起きるのですよね。勉強不足でした。よろしくお願い致します。
- #39
-
- tax man
- 2013/03/20 (Wed) 09:04
- 신고
#36
>>J1でSingleでカリフォルニアです。
>>通常Returnがくるとききましたが自分の場合そうでないような気がして不安になりましたのでご査収いただけますでしょうか。
>>1040NRかNREZ,8843,540NRの提出が必要ときいています。
>>W2は
>>1.13200
>>2.900
>>16.13200
>>17.67.85
>>18.132
>>19.13200
まずはフォームの記入例を下記に記しましたので、ご参照ください。
1040NR
8: 13200
23:13200
35: 0
36: 13200
37: 13200
38: 200
39: 13000
40: 3800
41: 9200
42: 949
44: 949
51: 0
52: 949
60: 949
61a: 900
69: 900
73: 49
540(厳密に言えば、カリフォルニアに9ヶ月以上滞在しないと、540NRになりますが、
その場合には、他州での所得がある場合になりますが、日本から来られた場合には
カリフォルニアの所得のみですし、多分2012年12月31日にカリフォルニアに居住
だと思いますので540での申告で問題ないと思います。)
7: x 1= 104
11: 104
12: 13200
13: 13200
17: 13200
18: 3841
19: 9359
31: 113
32: 104
33: 9
35: 9
47: 0
48: 0
64: 9
71: 68
75: 68
91: 59
93: 59
>>素朴な疑問ですが、W2 form の2の項目federal income tax withheldは一般人
>>には算出できない数字なのでしょうか。
今回、フォームの1040の42番のtaxという箇所の額をだす時に使用したTax Tableをみれば、
毎月の給与からどの位、税金が引かれるのか分かります。
>>毎月の明細で100ドル以上us income tax として引かれているので、
>>まだtaxの支払いが発生することに少し動揺しています。
1040と1040NRの最も大きな違いは、Standard Deductionが
1040ではとれるのに、対して、1040NRではとれないという事に
つきると思います。
1040では、基本的な控除額が、Standard Deductionの$5,950.00と
Exemptionの$3,800.00で合計$9,750.00に対して、1040NRの場合には
Exemptionの$3,800.00とState TaxとLocal Taxの合計である$200.00しかとれません。
控除の額の差額が、$9,750.00になり、これが、タックスが戻ってこない原因です。
>>J1でもこのようなことが起きるのですよね。
Jビザに限らず、一時滞在ビザが、アメリカ人が使用する1040より有利なはずが
ありえないことをまず、第一に理解するべきだと思います。
Tax Treatyが適用になる大学の客員教授のような場合には、所得その物が免除
(税金ではなく、所得それ自体が$0.00)になるのが、Jビザの特徴でしたが、
近年、Jビザの適用範囲がひろがり、簡単にアメリカで働けるビザになって
Tax Treatyの本来の適用がされなくなりました。
私は、「どうしてJビザなのに税金が返ってこないのか?」という質問は過去
に何度も受けましたが、私から言えば、何故、Social Securityなどのアメリカ人なら
必ず引かれている税が引かれない非居住の人間の所得税がアメリカ人と同じ
あるいは、低くなるべきと考えるのか、その事の方が不思議です。日本に出稼ぎに
来ている外国人労働者の税金が、同じ職場の日本人労働者より、低く優遇されて
いたら、日本人が黙っていないと思います。そう考えませんか。
- #40
-
- frontier
- 2013/03/20 (Wed) 10:09
- 신고
tax man様
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
計算あっていたようで安心しました。また、ご意見おっしゃる通りだと思います。勉強になりました。
9ヶ月以上滞在しておりますが、540NRではなく540のフォームなのでしょうか。540NRで準備しておりました。ありがとうございました。
- #41
-
2012年に日本からアメリカに引越しました.引越し費用を控除に含めるにあたって2点ほど質問があります.
1.引越し費用のレシートがありますが日本語です.申告時点で添付の必要はありませんが,IRSから監査があった場合はどうすればいいのでしょうか?
2.引越しの際にかかった交通費と宿泊代が請求できると思うのですが交通費についてはJR利用ということもあり証明できるようなレシートはございません.このような場合は控除として含めることは出来るのでしょうか?
- #42
-
- tax man
- 2013/03/21 (Thu) 23:02
- 신고
#41
>>2012年に日本からアメリカに引越しました.引越し費用を控除に含めるにあたって2
>>点ほど質問があります.
>>1.引越し費用のレシートがありますが日本語です.申告時点で添付の必要はありま
>>せんが,IRSから監査があった場合はどうすればいいのでしょうか?
レシートがあれば、ドル表示であるかないかは問題ではありません。
>>2.引越しの際にかかった交通費と宿泊代が請求できると思うのですが交通費につい
>>てはJR利用ということもあり証明できるようなレシートはございません.このような場合
>>は控除として含めることは出来るのでしょうか?
レシートがないものは、控除は基本的にはできないと思います。
最後に、個人の引っ越し費用は控除の対象にはならない事を再度確認させて
いただきます。あくまでも、会社側からの要請による引っ越しに限定され
ます。その場合、通常、引っ越し費用は会社負担が通例です。
海外への転勤で、引っ越し費用の負担をしない会社など考えられません。
従いまして、ビザのステータスがHビザなどでアメリカ滞在183日(年間)
などでしたら、会社負担の問題がでます。
申告に関しては十分、注意が必要と思います。もし、駐在でアメリカに赴任
されたのなら、迷わず、プロに申告書類作成を依頼されるべきだと思います。
- #43
-
- たっくす
- 2013/03/22 (Fri) 00:45
- 신고
tax max様
早速のご回答どうもありがとうございます
私の場合は駐在ではなく日本の会社を辞め,2011年にアメリカの会社へ転職しました.H1Bビザです.その会社からは私を含めた家族分の航空券やこちらで住居が決まるまでアパートメント代は出ましたが家財をこちらへ送るための費用(船便)は出ませんでした.
このような場合でも引越し費用を控除対象に含めるべきではないでしょうか?
- #44
-
TAX MANさま
このトッピックスを立てていただきありがとうございました。
2012年のタックスリターンに関してご質問します。
ご回答頂ければ大変うれしいです。
※ハワイ州なのですが大丈夫でしょうか?
■質問事項
・タックスリーターンの書類は私(1040NR+8843?)妻は何が正しいでしょうか?
・妻はSSNがないのですが申請に必要な書類はございますか?
・個人の都合でハワイに来ましたが、控除できる項目はありますか?
■以下情報です。
2012年1月2○日 私(J-1)妻(J-2)の2名で初めて米国に入国
2012年1月31日 J1研修開始
2012年10月9日 同じ会社でH-1Bが承認され、私(H-1B)妻(H-4)にステイタス変更
現在まで、企業の変更はありません。
妻は収入を得ていません。
子供はいません。
W-2フォーム
1 24614.21
2 2118.14
3 8030.00
4 337.26
5 8030.00
6 116.44
15 HI
16 24614.21
17 1229.94
以上よろしくお願いします。
- #45
-
- tax man
- 2013/03/22 (Fri) 18:37
- 신고
#43
>>私の場合は駐在ではなく日本の会社を辞め,2011年にアメリカの会社へ転職しまし
>>た.H1Bビザです.その会社からは私を含めた家族分の航空券やこちらで住居が決
>>まるまでアパートメント代は出ましたが家財をこちらへ送るための費用(船便)は出ませ
>>んでした.
>>このような場合でも引越し費用を控除対象に含めるべきではないでしょうか?
前回の書き込みの時に、この説明が必要でした。
この様な状況であれば、家財道具の引っ越し費用は控除可能だと思います。
情報の開示が十分でないと、回答が否定的になります。つまり、開示されないと
いう事は、自分に不利な点があるからだという判断になります。
これは、私の個人的な見解ではなく、IRSも同様に感じます。従って、
重要な項目に関する質問をされるときには、なるべく詳細にバックグラウンドを
書き込んで頂きたいと思います。
- #46
-
- tax man
- 2013/03/22 (Fri) 18:51
- 신고
#44
>>※ハワイ州なのですが大丈夫でしょうか?
>>■質問事項
>>タックスリーターンの書類は私(1040NR+8843?)妻は何が正しいでしょうか?
2012年の大半がJビザで、10月からHビザに変更なので、少なくとも
今年の申告に関しては、1040NRになります。
残念ながら、1040NRの場合には、夫婦でのジョイントファイルはできない
事になっているので、今年に限っては、控除は一人分という事に
なります。
奥様は今年は1040NR申告の必要はありません。ただし、8843のフォーム
の申告は必要だと思います。(JビザからHビザへの変更を記載する
必要が有ると思います。)
しかし、来年からは
Hビザで183日以上アメリカに居住という事になりますので、1040での
申告が可能になります。
奥様はHビザですので、ソーシャルセキュリティの申請が出来ると
思いますので、来年の申告には、1040でジョイントでのファイルが
可能だと思います。
>>妻はSSNがないのですが申請に必要な書類はございますか?
1040NRの場合には、日本人の場合、ジョイントは認められて
いませんので、ITIN番号の申請はできないと思います。
しかし、HビザでSOCIAL SECURITY番号の申請が可能かと思います。
HビザでSOCIAL SECURITYの申請ができない場合には、来年の
1040の申告時にITIN番号の申請を同時にする事が可能だと
思います。
>>個人の都合でハワイに来ましたが、控除できる項目はありますか?
書き込まれた内容から判断して、控除がとれそうな項目は特に
ないと思います。
>>■以下情報です。
>>2012年1月2○日 私(J-1)妻(J-2)の2名で初めて米国に入国
>>2012年1月31日 J1研修開始
>>2012年10月9日 同じ会社でH-1Bが承認され、私(H-1B)妻(H-4)
>>にステイタス変更
>>現在まで、企業の変更はありません。
>>妻は収入を得ていません。
>>子供はいません。
>>W-2フォーム
>>1 24614.21
>>2 2118.14
>>3 8030.00
>>4 337.26
>>5 8030.00
>>6 116.44
>>15 HI
>>16 24614.21
>>17 1229.94
まずは、1040NRのフォームの記入からお知らせします。
1040NR
FILING STATUS
5 OTHER MARRIED NONRESIDENT ALIENにチェック
7A: 1
7D: 1
8: 24614
23: 24614
35: 0
36: 24614
37: 24614
38: 1230
39: 23384
40: 3800
41: 19584
42: 2501
44: 2501
51: 0
52: 2501
61A: 2118
69: 2118
73: 383
SCHEDULE A
1: 1230
15: 1230
HAWAII INCOME TAX RETURN FORM N-11
1: SINGLE
6E: 1
7: 24614
11: 0
12: 24614
18: 0
19: 0
20: 24614
23: 2000
24: 22614
25: YOURSELF
26: 21574
27: 1179
33: 0
34: 1179
35: 0
36: 1179
37: 1230
40: 1230
42: 51
44: 0
45: 51
47A: 51
52: NO
53: NO
54: NO
- #47
-
- たっくす
- 2013/03/22 (Fri) 20:42
- 신고
Tax manさん
良くわかりました.ありがとうございました.
- #48
-
tax man様、
初めまして。
私は現在日本に住む日本人です。米国籍、グリーンカードは過去も現在も取得していません。
ただその昔米国に赴任していた時期があり、その時に貯蓄目的で一括支払いで加入した
Non-qualified deferred Fixed annuityを昨年解約して、
今手元に1099-Rと1042-SのCopy B for recipientが送られてきています。
1042-SのIncome codeは14(Pensions, annuities, alimony, and/or insurance premiums)
Tax rateは30%となっています。W-8BENは解約時に保険会社に提出済みです。
(PartⅡの9aにチェックしJAPANとは書きましたが、10のSpecial rates and conditionsには何も記載しませんでした。)
あと原則居住国で課税とか言うのを解約後に知って日本での確定申告を先日済ませました。
ただ米国での確定申告も1040NR?でしないといけないと考えているのですが、分からないことが多く悩んでおります。
もしよろしければ、下記の事柄について教えていただけないでしょうか。
・解約時にTaxable incomeから10%の税金を源泉徴収されています。
これは早期解約時の10% penalty taxのことが年金のパンフレットに書かれているのを
見つけ、解約書に源泉徴収を希望とし、税率10%と自己申告したからです。
この源泉徴収分があるから1042-SにPenaltyのことが何も書いてないのでしょうか?
・上記の10% early distribution(withdrawal)にかかる10% penalty taxは、tax treaty article17による免除の対象になりますか?
・そもそも、Non-qualified deferred fixed annuityはtax treatyの対象でしょうか?
それに伴い1042-Sに記載された30%の税金も免除されるのでしょうか?
・もし掛かるとして10% penalty taxや1042-S上の30%のtax rateは、Taxable Income
に掛かるのでしょうか、それともGross Incomeにかかるのでしょうか?
簡単にまとめると、日本で確定申告したので、日米租税条約17条に基づきこの個人年金に
かかる税金について米国分は免除にできないのか、最初の源泉徴収分を取り戻せないのか
知りたいと言う事です。
以上、ご教示いただければ大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。
- #49
-
Tax man様
私は、2010年5月に研究留学(J1ビザ)にて渡米し、ロサンゼルスの
研究施設でポスドクとして働いているものです。
家族は、妻のみ。(妻は無収入)
2010年~2012年7月まではVisiting scientist(客員研究員)として
働いておりましたので、この間は無収入でした。
2012年7月より研究所より給料が出ることになり、今年初めてW-2が
送られてきて、タックスリターンを行うことになりました。
つきまして、以下の質問に対しご教授いただければと思い
メールさせていただきました次第です。
1.渡米後すでに2年経過しておりますので、Form1040-EZを記入すれば
良いのでしょうか?それとも1040NR-EZの方でしょうか?
2.現在手元には、研究所より送られてきたW-2がありますが、
このW-2と上記の1040EZ(あるいは1040NR-EZ?)以外に用意すべき書類は
ありますでしょうか?
3.家内のTaxIDを申請する必要があると聞いたのですが、これは
どのようにすればよいでしょうか?
W-7という書類が必要と聞いたのですが、これはどこで手に入れられるのでしょうか?
4.W-2記載の数字は以下のようになっております。実際の記入例をご教示していただけませんでしょうか?
1. 17708.60
2. 2513.83
3. 17708.60
4. 743.76
5. 17708.60
6. 256.77
15. CA
16. 17708.60
17. 615.25
なにぶんはじめてのアメリカでのタックスリターンということもあり、
わからないことだらけで、非常に困っております。
本来ならば、税理士の先生にお願いするものだとは思うのですが、
給料が出るようになってまだ日も浅く、今回は自分で申告してみようと
思っております。
お忙しいとは存じますが、何卒よろしくお願いいたします。
- #50
-
- tax man
- 2013/03/24 (Sun) 09:40
- 신고
#48
>>私は現在日本に住む日本人です。米国籍、グリーンカードは過去も現在も取得して>>いません。
>>ただその昔米国に赴任していた時期があり、その時に貯蓄目的で一括支払いで加
>>入したNon-qualified deferred Fixed annuityを昨年解約して、
>>今手元に1099-Rと1042-SのCopy B for recipientが送られてきています。
>>1042-SのIncome codeは14(Pensions, annuities, alimony, and/or insurance
>>premiums)
>>Tax rateは30%となっています。W-8BENは解約時に保険会社に提出済みです。
>>(PartⅡの9aにチェックしJAPANとは書きましたが、10のSpecial rates and
>>conditionsには何も記載しませんでした。)
>>あと原則居住国で課税とか言うのを解約後に知って日本での確定申告を先日済ませ
>>ました。
>>ただ米国での確定申告も1040NR?でしないといけないと考えているのですが、分から
>>ないことが多く悩んでおります。
>>もしよろしければ、下記の事柄について教えていただけないでしょうか。
>>解約時にTaxable incomeから10%の税金を源泉徴収されています。
>>これは早期解約時の10% penalty taxのことが年金のパンフレットに書かれているの
>>を見つけ、解約書に源泉徴収を希望とし、税率10%と自己申告したからです。
>>この源泉徴収分があるから1042-SにPenaltyのことが何も書いてないのでしょうか?
>>上記の10% early distribution(withdrawal)にかかる10% penalty taxは、tax treaty
article17による免除の対象になりますか?
下の箇所に、日米租税条約の17条の該当箇所を添付しました。租税条約の
目的は、日米間における2重課税の防止にあります。同じ所得に関して
日米間で二重に課税される事がないようにするように定めていますが、
言い換えれば、どちらか一カ国での規定に基づく課税というものは避けられない
と思います。アメリカで発生した(契約して、支払いが発生)ものであれば
当然アメリカでの課税になると理解するべきでしょう。
Early Withdrawalの10%
通常の課税の30%
Early Withdrawalの10%に関しては、下記にIRSの説明を添付しましたが
、アメリカ国内の申告でも、この10%のペナルティ課税は控除できない
という事なので、Tax Treatyうんぬんという事以前に控除の対象には
ならないと理解できます。
>>そもそも、Non-qualified deferred fixed annuityはtax treatyの対象でしょうか?
2重課税防止という意味では、広い意味でTax Treatyの規定に入っていると
思います。
>>それに伴い1042-Sに記載された30%の税金も免除されるのでしょうか?
1042-Sというフォームはアメリカでこの契約を解約した人には、発行されません。
いわゆるアメリカからみて外国人に対して発行するフォームです。もちろん
それはW-8benのフォームを提出した本人の希望ですので、外国人
の税率での課税になっています。
免除というのは、2重課税の場合、片方の国での課税はないという
意味に解釈してください。従いまして、アメリカで得たこのお金に
関しては、アメリカで所得税の支払いが完済している(1042-Sと
Early Withdrawal Penaltyy Taxの10%)という証書が到着して
いるので、この所得に関して、再度での申告の必要はない
という意味で2重課税の防止になっている訳です。
従いまして、アメリカで支払った税の控除というのは
あり得ない。
>>もし掛かるとして10% penalty taxや1042-S上の30%のtax rateは、Taxable Income
>>に掛かるのでしょうか、それともGross Incomeにかかるのでしょうか?
アメリカに居住していない人はアメリカでの申告はできません。従いまして
1040あるいは1040NRでの申告の必要性は全くありません。
>>簡単にまとめると、日本で確定申告したので、日米租税条約17条に基づき
>>この個人年金にかかる税金について米国分は免除にできないのか、
>>最初の源泉徴収分を取り戻せないのか知りたいと言う事です。
日本でも、このアメリカの所得に関する申告の必要はありません。
つまり、アメリカでの所得に関しては、すでに源泉徴収という形で
納税が完済していますので、その所得に関して、日本で二重に
申告の必要はないと言う事です。ここに日米租税条約の意味が
あると理解しなければいけない。
間違いの原因は、アメリカですでに納税された所得に関して
日本で再度、申告をしたという事実です。
日本での確定申告前に、この件を専門家に確認するべきだった
と思います。
もし、この所得に関して、税務署に確定申告をしてしまったのなら
修正申告をするべきだと思います。
Can I deduct the 10% additional early withdrawal tax in the adjusted gross
income section of my income tax return as a penalty on early withdrawal of
savings?
No, the additional 10% tax on early distributions from qualified retirement
plans does not qualify as a penalty for withdrawal of savings.
第十七条
1 次条2の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者が受益者で
ある退職年金その他これに類する報酬(社会保障制度に基づく給付を含む。)に
対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2 一方の締約国の居住者が受益者である保険年金に対しては、当該一方の締約国
においてのみ租税を課することができる。この2において「保険年金」とは、
適正かつ十分な対価(役務の提供を除く。)に応ずる給付を行う義務に従い、
終身にわたり又は特定の若しくは確定することができる期間中、所定の時期に
おいて定期的に所定の金額が支払われるものをいう。
- #51
-
- tax man
- 2013/03/24 (Sun) 16:52
- 신고
#49
>>私は、2010年5月に研究留学(J1ビザ)にて渡米し、ロサンゼルスの
>>研究施設でポスドクとして働いているものです。
>>家族は、妻のみ。(妻は無収入)
>>2010年~2012年7月まではVisiting scientist(客員研究員)として
>>働いておりましたので、この間は無収入でした。
>>2012年7月より研究所より給料が出ることになり、今年初めてW-2が
>>送られてきて、タックスリターンを行うことになりました。
>>つきまして、以下の質問に対しご教授いただければと思い
>>メールさせていただきました次第です。
>>1.渡米後すでに2年経過しておりますので、Form1040-EZを
>>記入すれば良いのでしょうか?それとも1040NR-EZの方でしょうか?
2010年を一年目としてカウントしますので、2011年が2年目で
2012年から183日ルールの適用になり、183日以上の
滞在で、JビザのExempt Individualでなく、Resident Alienと
しての申告になります。
>>2.現在手元には、研究所より送られてきたW-2がありますが、
>>このW-2と上記の1040EZ(あるいは1040NR-EZ?)以外に用意
>>すべき書類はありますでしょうか?
もし銀行のSaving Accountをもっていて利息に関する1099-INTなどの
フォームが届いていれば、それも所得としての申告になります。
なければ、W-2のみの申告になります。
>>3.家内のTaxIDを申請する必要があると聞いたのですが、これは
>>どのようにすればよいでしょうか?
>>W-7という書類が必要と聞いたのですが、これはどこで手に
>>入れられるのでしょうか?
まず、2012年の1040 を奥様とのジョイントで作成します。
そして、下記に添付しましたIRSのサイトの一番目の
W-7フォームを完成させてください。
それが完成しましたら、1040とW−7、W-2を
3番目に添付しました、IRSのTaxpayer Assistance Centerの中で
最寄りの箇所に直接持っていって提出すれば、タックスリターンも
W-7の申請も完成します。郵送での申請は頻繁に書類を
紛失された過去の例がありますので、おすすめしません。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf
http://www.irs.gov/instructions/iw7/ch01.html#d0e451
http://www.irs.gov/uac/Contact-My-Local-Office-in-California
さらに、そのITIN番号の発行そして到着まで8週間ほどかかるという
説明がありますので、その番号が届いた段階で、カリフォルニアの
540の申請をします。
>>4.W-2記載の数字は以下のようになっております。実際の
>>記入例をご教示していただけませんでしょうか?
>>1. 17708.60
>>2. 2513.83
>>3. 17708.60
>>4. 743.76
>>5. 17708.60
>>6. 256.77
>>15. CA
>>16. 17708.60
>>17. 615.25
1040
FILING STATUS: MARRIED FILING JOINT
6A: X: 2
6B: X
6D: 2
7: 17709
22: 17709
36: 0
37: 17709
38: 17709
40: 11,900
41: 5809
42: 7600
43: 0
44: 0
54: 0
55: 0
61: 0
62: 2514
72: 2514
73: 2514
74A: 2514
76: 0
CALIFORNIA 540
FILING STATUS: 2: MARRIED FILING JOINT
7: 2 X 04= 208
11: 208
12: 17709
13: 17709
15: 17709
17: 17709
18: 7682
19: 10027
31: 100
32: 208
33: 0
35: 0
47: 0
48: 0
64: 0
71: 615
75: 615
91: 615
93: 615
111: 0
115: 615
- #53
-
- tax man
- 2013/03/24 (Sun) 22:19
- 신고
#52
51番で回答した際に、重要な件を
説明するのを忘れましたので、ここで
追加説明します。
W-7の申告時にその添付書類として、Passportの
提出を要求されますが、パスポートをIRSに渡すと失くされる
可能性がありますので、かわりに、パスポートの
写真の箇所をコピーしたものをノータリーしたものを
変わりに提出しますので、ノータリーするのを
わすれないようにしてください。
- #57
-
- gosky
- 2013/03/25 (Mon) 09:17
- 신고
tax man様、
いつもお世話になっております。
2011年半ば、アメリカから別の国(アジア某国)へ引越し、現在はアメリカ国外に住み現地で収入を得ているため、税金の処理は現地でしています。現在の滞在国では国外の収入はその国で税金の処理をすることになっています。アメリカ滞在中はJ1ビザを保持、妻(J2)と子供1人(アメリカ出生)。
受け取っている書類
Federal: なし
State: 1099-G($2353)
2012年中に受けた、2011年tax returnのリファンド、提出時の情報
・Federal: $1307
提出した書類:1040, ScheduleA(1040), 1040NR, ScheduleA(1040NR)
itemized deduction
dual status return
other married nonresident alien
・State: $2353
提出した書類:540NR, ScheduleCA(540NR)
standard deduction
joint return
今までの投稿を拝見しましたところ、
1)itemized deductionではなく、standard deductionを使った場合は、1099Gを受け取っても申請の必要は無い。と、回答を拝見しましたが、私の場合、federalではitemized、stateではsatandardを使用しています。どうなりますでしょうか。
2)昨年2012年のアメリカでの収入は上記のリファンドになるわけですが、合計金額は$3660になります。
federalの場合、married filing separately だと収入が$3800以下の場合は申告が必要ないともあるようですが…。また、stateの場合は見つけられなかったのですが…。今回の私の場合はどうなりますでしょうか。
3)銀行口座について。
アメリカにまだ銀行口座を所持しているのですが、W-8BENを提出し、tax returnについての書類は何も送られてきておりませんが、何か送られてくるべきなのでしょうか。問い合わせる必要はありますでしょうか?
federalとstate共に、どちらの書類でどのように申請したらよいか、お教え頂けませんでしょうか。
情報が不足していましたら、お教え下さい。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
- #55
-
Tax man 様
こんばんわ。昨年お世話になりました。
昨年もやった割に、ふと疑問に思ったのですが、1040も540も、Itemizedをされる方というのは、MedicalのExpenseが多かった方や、Home mortgageのある方で、特別Medical Expenseが多くなく、rentを払っている一般的な会社員は、standardで大丈夫なのでしょうか。
計算をしてみたのですが、お手数ですがご確認いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
30代、独身、H-1bvisa,
rent支払い有です。(持ち家なし)
w-2
1.28189.60
2.2901.00
3.28189.60
4.1183.96
5.28189.60
6.408.75
14. CA SDI 281.90
16.28189.60
17. 500.18
1040
7,28190
22,28190
37,28190
38,28190
40,5950
41,22240
42,3800
43,18440
44,2329
46,2329
55,2329
61,2329
62,2901
72,2901
73,572
74a,572
540(California)
7,104
11,104
12,28190
13,28190
15,28190
17,28190
18,3841
19,24349
31,544(tax table)
32,104
33,440
35,440
46,60
47,60
48,380
64,380
71,500
75,500
91,120
93,120
115,120
- #58
-
- tax man
- 2013/03/25 (Mon) 16:26
- 신고
#54
>>Eビザはどのフォームを使ったらいいですか?数ヶ月J1で働き転職してEで働いて
>>います。
Jビザの期間により申告するフォームが変わってきますので、下記参照願います。
1)Jビザで、一年間の内183日以上アメリカに滞在した場合には、1040NRになります。
2)これに対して、Hビザ変わってからの期間が183日以上の場合には1040にて
の申告になります。
要するに、どちらのビザで183日以上アメリカに住んでいたかによって、申告する
フォームが変わってきます。当然、課税の額も大きく違いますので、間違わないで
申告してください。さらに、8843のフォームの申告も忘れないでしてください。
ビザの変更に関する記載を忘れないでください。
そうする事で、来年の申告は、1040でする事ができます。
- #60
-
- tax man
- 2013/03/25 (Mon) 19:59
- 신고
#57
>>2011年半ば、アメリカから別の国(アジア某国)へ引越し、現在はアメリカ国外
>>に住み現地で収入を得ているため、税金の処理は現地でしています。現在の
>>滞在国では国外の収入はその国で税金の処理をすることになっています。
>>アメリカ滞在中はJ1ビザを保持、妻(J2)と子供1人(アメリカ出生)。
>>今までの投稿を拝見しましたところ、
>>1)itemized deductionではなく、standard deductionを使った場合は、1099G
>>を受け取っても申請の必要は無い。と、回答を拝見しましたが、私の場合、
>>federalではitemized、stateではsatandardを使用しています。
>>どうなりますでしょうか。
>>2)昨年2012年のアメリカでの収入は上記のリファンドになるわけですが、
>>合計金額は$3660になります。
>>federalの場合、married filing separately だと収入が$3800以下の場合
>>は申告が必要ないともあるようですが…。また、stateの場合は見つけられな
>>かったのですが…。今回の私の場合はどうなりますでしょうか。
>>3)銀行口座について。
>>アメリカにまだ銀行口座を所持しているのですが、W-8BENを提出し、
>>tax returnについての書類は何も送られてきておりませんが、
>>何か送られてくるべきなのでしょうか。
>>問い合わせる必要はありますでしょうか?
>>federalとstate共に、どちらの書類でどのように申請したらよいか、
>>お教え頂けませんでしょうか。
今年はアメリカ国外の方からのご質問が多いように感じます。
まず、最初に、アメリカでの申告に関しては、海外に居住している
人でアメリカにタックスリターンの申告が必要な人は、主にアメリカ
国籍保持者と永住権を持っている方で一時的に何らかの事情で
海外に居住せざるを得ない人です。それ以外の人は一旦海外
へ移られたり、日本へ帰国した方は、アメリカで所得があっても
いわゆるタックスリターン(確定申告)という形で申告をする事は
できません。
その代わり、アメリカ国内で発生した所得に関しては、原則
源泉徴収という形で、支払い者が、海外にいる受益者に変わって
IRSに納税する方法により納税をします。
例えば、最近までアメリカに住んでいた日本人が日本に永住帰国
して、アメリカのもといた会社の日本の代表になり、アメリカから
所得を得ても、その分は、日本の税務署に外国からの所得
として申告します。アメリカから得たものだからアメリカで申告
するという事にはなりません。
ご質問の、1)のState Income Taxのrefund分ですが、おっしゃる
通り、Itemizeをとられた方は、申告時に State Income Taxに関して
は控除しているので、翌年の申告で所得としてタックスリターンによって
申告する事になっております。
しかし、この金額の額に関係なく、すでに説明しましたように
アメリカでの申告者の条件は居住者に限定されますので、
この所得をもし、申告されたいのであれば、現在居住している
国に外国からの所得として申告されるべきと考えます。
2)に関しては、申告額の規定は,居住者以外には該当
しませんので、この規則の適用は存在しません。
3)銀行口座に関しては、W-8BENの提出によりもし
利息の付く口座をアメリカにお持ちならば、利息から
課税分を銀行が源泉徴収してIRSに支払っています。
何の通知も無い場合には、利息自体が発生していない
と考えるべきと思います。今は、IRSのフォームは
銀行のウェブサイトから入手できますので、確認は
困難ではないと思います。
結論ですが、今年を含めてアメリカでのタックスリターン
の申告はできませんし、する必要はありませんので、
申告時期にあれこれとIRSのルールを調べる必要は
今後一切ありません。アメリカからの所得は外国からの
所得という事で、今後お住まいの税務関係の法律に
基づいて、居住国で申告してください。
- #59
-
- tax man
- 2013/03/25 (Mon) 19:59
- 신고
#55
>>1040も540も、
>>Itemizedをされる方というのは、MedicalのExpenseが多かった方や、
>>Home mortgageのある方で、特別Medical Expenseが多くなく、
>>rentを払っている一般的な会社員は、standardで大丈夫なのでしょうか。
>>計算をしてみたのですが、お手数ですがご確認いただけますでしょうか。
基本的に、Itemizeをとった方が得で、standard deductionは損だという
印象が一般にあるようですが、それは間違いです。
Itemizeをとっている方の90%以上は家のローンの支払いがある
方で、通常は月額で1500から3000ドル位になります。従って
年間で$18,000.00から$36,000.00位になりますので、
Singleであれば、Stadard Deductionの$5,950.00で夫婦での
申告で$11,900.00ですので、この額を上回っていればItemize
での申告になります。
もちろん、家のローンを支払っている人が、もし、Standard Deduction
とItemizeの両方をとれるなら、Itemizeを取れる人は大変に有利
になりますが、実際にはitemizeをとる人はStandard deductionは
とれません。
Standard Deductionには、お医者さんに自腹で支払った金額とか
会社に請求できないけれど自腹で支払ったものとかを想定して
設定してあるいわば生活に関連した費用、例えば、会社に
着ていくスーツとか、会社に通勤する時のガソリン代などが
含まれていると考えてください。
家のローンを支払っている人達は、それらの自腹の出費の
控除が取れなくなってしまっています。従って、かなり厳しい
制限付きで、医療費や車のレジストレーションなどの費用を
itemizeの中で申告できるようになっています。
家のローンは確かに控除になっていますが、この控除に
なっているのは、銀行に支払っている利息の部分のみで
例えば、家を50万ドルで買い、銀行から30万ドルのお金
を年利4%で30年返却で借りた場合に、その利息である
4%($12,000.00=$300,000 x 0.04)の部分のみで
銀行に返却する元金の$300,000は控除ができません。
つまり,銀行には、$12,000 x 30年=$360,000.00 + 元金
($300,000)=$660,000.00の返却が必要になります。
そのうち控除できるのは、$360,000のみで、それらは
すべて、銀行の利益分です。
こんなに支払っていても、Itemizeで余分にとれるのは、
夫婦での申告の場合には、Standard Deduction
が$11,900.00ですが、Itemizeでこの利息の$12,000.00
(4% X $300,000)の場合には、差額の$100.00のみという
計算になります。
従って一概に、Itemizeが節税上、格段に得であるという
一般概念は正しくないと理解してください。
一般に言われているのは、家を売ってコミッションを
稼ぎたい不動産屋とか、ローンブロカーのセールス
トークです。
話が長くなりましたが、申告はStandard Deduction
で問題ないという事です。
>>30代、独身、H-1bvisa,
>>rent支払い有です。(持ち家なし)
>>w-2
>>1.28189.60
>>2.2901.00
>>3.28189.60
>>4.1183.96
>>5.28189.60
>>6.408.75
>>14. CA SDI 281.90
>>16.28189.60
>>17. 500.18
>>1040
>>7,28190
>>22,28190
>>37,28190
>>38,28190
>>40,5950
>>41,22240
>>42,3800
>>43,18440
>>44,2329
4>>6,2329
>>55,2329
>>61,2329
>>62,2901
>>72,2901
>>73,572
>>74a,572
>>540(California)
>>7,104
>>11,104
>>12,28190
>>13,28190
>>15,28190
>>17,28190
>>18,3841
>>19,24349
>>31,544(tax table)
>>32,104
>>33,440
>>35,440
>>46,60
>>47,60
>>48,380
>>64,380
>>71,500
>>75,500
>>91,120
>>93,120
>>115,120
1040および540とも私の計算と同じです。
問題無いと思います。
- #61
-
- gosky
- 2013/03/26 (Tue) 00:48
- 신고
tax man様、
すぐのご返信感謝申し上げます。#57, 60です。
アメリカに住んでいない者は、アメリカでtax retunの申請がそもそもできないのですね。以前もそのようにお教え頂きましたことを失念しておりました。大変失礼致しました。
現在の滞在国のtax returnについてよく調べ、国外からの所得をどう取り扱うかを理解することですね。
ただ、現在の滞在国では、国外から受け取ったお金は、現在の滞在国で使った、持ち込んだわけではない場合、何も申請をしなくて良いようなのです…。昨年tax returnをした際の知識なので、明確ではないのですが…。
このアメリカからのリファンドは、アメリカ現地の銀行に入ったままで現在の国に移動はしていません。
もし、申請しなくてよい、ということが合っている場合、リファンドには何も課税されないままになってしまう訳ですよね。
そのようなことがあり得ていいものでしょうか。
あり得るかどうかご存知のことがございましたら、ご返信を頂けますと幸いです。国外のことですのに申し訳ありません。
私のように国外からの問い合わせにもお答え下さって、心より感謝申し上げます。
- #62
-
- tax man
- 2013/03/26 (Tue) 02:53
- 신고
#61
>>現在の滞在国では、国外から受け取ったお金は、現在の滞在国で使った、
>>持ち込んだわけではない場合、何も申請をしなくて良いようなのです…。
そのような国は存在しません。
お金が持ち込まれたのか、持ち込まれずに他の国にあるのかは
所得税という観点からは問題ではありません。
所得の保管されている場所で課税、非課税になるような国はありません。
現在の滞在国の税の専門家にまず確認するべきだと思います、
>>このアメリカからのリファンドは、アメリカ現地の銀行に入ったままで
>>現在の国に移動はしていません。
どこにお金が有るのかは,所得税の計算には関係ありません。問題
はそのお金を稼いだ人がどこで所得税の申告をするのかだけです。
IRSの言うTAX HOMEが何処かということです。
>>もし、申請しなくてよい、ということが合っている場合、リファンドには
>>何も課税されないままになってしまう訳ですよね。
>>そのようなことがあり得ていいものでしょうか。
リファンドは純粋に言えば、一回支払った所得税の多く払いすぎた分
の戻りですので、純粋な所得ではありません。
しかし、アメリカ居住でIRSの規則に従った
場合には、翌年の申告に入れますが、それも必ずしも課税に
なる訳ではありません。(Itemizeした場合でも)。
さらにFederalのRefundなどは、同じリファンドでも、
翌年のFederalそしてStateの申告のいずれにも申告
しません。従いまして、IRSのルールの範囲の外(外国)
に居住している場合には、その国のルールで課税
、非課税の判断をするべきであり、今回の質問の
基礎はあくまでも、アメリカ居住者によるIRSのルールに
よる考えでしかありません。既に回答しましたように
このリファンドの処理はアメリカのルールで判断しては
いけません。
アメリカでは、車は、右側ですが,日本では車は
左側を走ります。同様に他の国に住んでいるのに、
アメリカのルールで所得税うんぬんするのは間違い
であると理解してください。
- #63
-
#48です。
tax man様、丁寧な回答をしていただきありがとうございました。
特に、早期解約時の10% penalty taxがtax treatyの対象外だという確信がなかなか得られなかったので、大変助かりました。
支払うべき10%penalty taxに相当する分は既に源泉徴収されており、tax treatyの対象である通常の課税の30%分は源泉徴収されていないので、
今回米国でのtax returnは不要ということで良いのですね。
日本での課税分については自分で調べた情報で色々判断しただけなので、詳しい専門家に一度相談してみます。
必要なら修正申告したいと思います。
とにかくありがとうございました。本当に助かりました。
- #64
-
tax man様
F-1 ビザのtax return について質問です。
2006年よりCaliforniaに在住です。
2012年、OPTでの収入が$3,701でした。やはり免除の対象になり、特にIRSへ申告はしなくても良いのでしょうか?
2012年の分を調べていると、2011年の事が不安になり、もう一件質問です。
2011年は、CPTとOPTでの収入がありました。
*CPTでの収入 $1,251
*OPTでの収入 $3,495
昨年の、tax returnシーズン時に、学校へ問い合わせたところ、この程度の収入なので、申告しなくても良いと言われました。本当にしなくても良かったのでしょうか?
もし、本当は申告しなくてはならなかったとしたら、どのような処置をするべきでしょうか?
お忙しいとこと申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
- #65
-
- tax man
- 2013/03/26 (Tue) 13:31
- 신고
#64
>>F-1 ビザのtax return について質問です。
>>2006年よりCaliforniaに在住です。
>>2012年、OPTでの収入が$3,701でした。やはり免除
>>の対象になり、特にIRSへ申告はしなくても良いのでしょうか?
>>2012年の分を調べていると、2011年の事が不安になり、
>>もう一件質問です。
>>2011年は、CPTとOPTでの収入がありました。
>>*CPTでの収入 $1,251
>>*OPTでの収入 $3,495
>>昨年の、tax returnシーズン時に、学校へ問い合わせ
>>たところ、この程度の収入なので、申告しなくても良い
>>と言われました。本当にしなくても良かったのでしょうか?
>>もし、本当は申告しなくてはならなかったとしたら、
>>どのような処置をするべきでしょうか?
最初に、Fビザでアメリカに居住した場合、いつまで
1040NR (Non Resident)で申告し、いつの時点で
1040(Resident)で申告できるのかを説明します。
下にIRSのサイトから抜粋した中国人学生(Fビザ)の
例を添付しました。このIRSの説明によれば、
この中国人学生のWei Wuさんは
2005年の8月15日にFビザでアメリカに来て
2005年から5年間は(2005—2009)、Non Residentで
、2010年に、始めて
Residentとして1040にて申告をした。
そして、それまでの年間アメリカ滞在日数などで
アメリカに年間183日以上滞在した事
が説明してあります。
そこで、この例にならって、今回のご質問の
申告に関して見てみますと
2006年が一年目ですので
20010年が5年目になります。
従いまして、2006年から2010年までは1040NRにての
申告で、2011年からは1040にての申告になります。
多分心配されているのは、申告が必要な所得額
が2011年で$3,700.00、そして2012年で$3,800.00という
ふうに理解されての事だと理解しますが、
2011年からは、通常の1040にての申告が可能
ですので、申告が必要な所得額は下記になります。
2011年($9,500.00=$5,800.00 + $3,700.00)
2012年($9,750.00=$5,950.00 + $3,800.00)
従いまして、上記に照らし合わせてみると
2011年の所得は$4,746.00($1,252.00 + $3,495.00)で
2012年の所得は$3,701.00ですので、申告が必要な
所得額以下になりますので、1040の申告の必要は
ないという事になります。
しかし、下記のサンプルを良く読んで頂くと
分かりますが,Fビザで滞在した最初の5年間は
滞在日数の報告がFormの8843の提出で証明
されている事が前提ですので、所得税の
申告は必要がなくても、アメリカに来てから
毎年Form8843にて年間の滞在日数の
情報の提示はIRSにしておかなくてはなりません。
IRSのサイトからの抜粋
Example 1
Wei Wu was a citizen and resident of the People's Republic of China
immediately prior to his entry into the United States. He is temporarily
present in the United States as a graduate student at a university in
Cleveland on an F-1 visa (student visa). He arrived in the United States on
08-15-2005. Assume that Wei Wu has not changed his immigration status
since his arrival in the United States.
Solution:
Date of entry into United States: 08-15-2005 Student F-1 visa. Exempt
Individual for 5 calendar years including 2005. Then, begin counting 183
days at this date: 01-01-2010. Number of nonexempt days in United States
during 2010: 365 days Current year (2010) days in United States × 1 = 365
days Prior year (2009) days in United States × 1/3 = 0 days Second Prior
year (2008) days in United States (0) × 1/6 = 0 days Total = 365 days
Wei Wu passed the substantial presence test on 07-02-2010 (the 183rd
day of 2010). Wei Wu's residency starting date under I.R.C. § 7701(b): 01-
01-2010 (the first day he was present in United States during the calendar
year in which he passed the substantial presence test).
Example 3
Assuming the same facts as in (1) above. What kind of federal income tax
returns will taxpayer file for 2009 and 2010?
Solution:
2009: Wei Wu may file Form 1040NR or 1040NR-EZ as a nonresident alien
2010: Wei Wu may file a 1040 or 1040A because he is a resident aliens for
2010.
- #66
-
- runabout17
- 2013/03/27 (Wed) 08:16
- 신고
tax man様
#48、#63です。
やはり不安があるので、教えて下さい。
>言い換えれば、どちらか一カ国での規定に基づく課税というものは避けられない
>と思います。アメリカで発生した(契約して、支払いが発生)ものであれば
>当然アメリカでの課税になると理解するべきでしょう。
>Early Withdrawalの10%
>通常の課税の30%
上記のように、tax man様はお書きになりましたが、私は通常の課税分の30%については未納です。
ということは、この分の米国への支払いが必要になってくるのではないでしょうか?
実際に、1099-Rを見るとTaxable amountが$9594.75で、Federal Income tax withheldは$959.47なので10%しか源泉徴収されたことになっていません。
1042-Sも、Box7 Federal tax withheldも$959.47なので、Box5 Tax rate 30.00%に対しては不足しているので未納とみなされるのではないでしょうか?
この場合でもIRSに対して、アクションは不要なのでしょうか?何かForm+追加納税(Taxable amountの30%?)が必要となってくることはないのでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
- #68
-
- tax man
- 2013/03/27 (Wed) 12:15
- 신고
#66
>>私は通常の課税分の30%については未納です。
>>ということは、この分の米国への支払いが必要になってくるのではないでしょうか?
>>実際に、1099-Rを見るとTaxable amountが$9594.75で、Federal Income tax >>withheldは$959.47なので10%しか源泉徴収されたことになっていません。
>>1042-Sも、Box7 Federal tax withheldも$959.47なので、
>>Box5 Tax rate 30.00%に対しては不足しているので未納とみなされるのでは
>>ないでしょうか?
>>この場合でもIRSに対して、アクションは不要なのでしょうか?何か
>>Form+追加納税(Taxable amountの30%?)が必要となってくることはないの
>>?でしょうか?
確かにおっしゃる通り、送られて来たフォーム上の情報をもとに考えると
1042-Sに記載されている30%というTax rateと実際に引かれている額
が違うという点に関しては、私もおかしいのではと感じます。
フェデラルのルールとか、Tax Treatyとかのお話を最初されて
いましたが、基本はそのような事では全くなく、このフォームを
作成した会社の処理が正しかったのか、間違いなのかという事
だと思います。
私が理解できないのは、何故、そのフォームを受け取った
段階でおかしいと感じたのなら、即その会社に聞かなかった
のかということです。
この問題は、通常私がこのサイトで答えている
税法やIRSのルールや申告の必要性といった
問題ではないと思います。
このフォームを送ってきた会社に、何故30%の
Tax rateと記載されているのに、penaltyの10%だけしか
徴収されていないのか。と質問すれば、今まで私に
聞いていたすべての問題の解答が得られると思います。
処理ミスであれば、再度、正規の納税額をその
会社に支払う事になりますし、彼らの処理が
正しければ、そのままでなにもする必要が
ないということではないでしょうか。
- #69
-
- ociaosan
- 2013/03/28 (Thu) 13:40
- 신고
tax man様
#64 です。お返事ありがとうございました。
申し訳ございませんが、他にも質問があります。
自分なりに、form8843を調べてみました。
*2010年分のCPTでのtax returnは、1040NRとform8843を提出した記憶があります。form8843を申告したのは、その時の1回きりです。それでも、IRSは、5年以上の滞在者と判断し、この先は自動的に1040での申告になりますか?
(A.Aの時にCPTで働き、卒業してからOPTで働きました。現在B.Aの学生ですので卒業後は、またOPTで働く予定です)
*F1ビザでOPTやCPTの場合、taxは全額返ってくると聞いたのですが、本当でしょうか?W-2には、Federal tax withheld$107, Social security$155, Medical$53となっています。しかし、収入が$3700なので、tax returnの申告もできない、と言う解釈でよろしいのでしょうか?
*Tax returnの、ResidentとNon-residentの大きな違いは何ですか?
*この先のプランとしては、アメリカにH, Eビザ、もしくは永住権を取得したいと思っております。ビザ、永住権申請の審査で、form8843やtax returnの申告漏れなどで、却下される事が無いかと不安です。知人に収入が僅かでも、tax returnの申告はしなくてはならないと聞いたのですが、、、でも収入が$3,800以下なので申告はしなくて良いとの事ですし、この先のプランも踏まえて、一体何が正しいのでしょうか?
初歩的な質問で大変申し訳ございません。色々な情報があり混乱してしまいました。よろしくお願い致します。
- #70
-
- tax man
- 2013/03/29 (Fri) 14:09
- 신고
#69
>>自分なりに、form8843を調べてみました。
>>*2010年分のCPTでのtax returnは、1040NRとform8843
>>を提出した記憶があります。form8843を申告したのは、
>>その時の1回きりです。
>>それでも、IRSは、5年以上の滞在者と判断し、この先は自動的に
>>1040での申告になりますか?
フォームの8843を調べたということですが、もう一回良くその
フォームを見てください。特にPart IIIのStudentsの箇所の
11番のところです。そこには、2006年から2011年までの
ビザの種類を記入する事になっております。
従って、今年Form 8843を提出すれば、6年前から
どの様なビザでアメリカに滞在しているかをIRSに
知らせた事になります。従って、最初の年から8843を
提出していなくても、今年の申告だけで過去6年間の
ビザの状況を申告できる事になります。
従って、もし今年の申告で過去5年間Fビザで
アメリカに滞在していた事、そして、最初にFビザで
入国した日時(Part Iの1a)を記入すれば、
IRSには今年がアメリカ入国何年目かが
通知される事になります。
>>*F1ビザでOPTやCPTの場合、taxは全額返ってくると
>>聞いたのですが、本当でしょうか?
この質問は、ほぼ毎年でてくる恒例の質問です。今年も
#39で回答していますので、読んでください。
基本的に、学生ビザなどは、就業の為のビザでは
ないので、お金の面で有利になる事はあり得ません。
>>W-2には、Federal tax withheld$107, Social security$155,
>>Medical$53となっています。しかし、収入が$3700なので、
>>tax returnの申告もできない、と言う解釈でよろしいのでしょうか?
申告ができないのではなく、申告をしたくないならしなくても
良いという事で、申告をすれば、支払った税金は戻ってくる
所得額です。つまり、IRSに支払いが発生しないので、
申告しなくても、処罰や違反をしてはいないという意味
です。仮にこの位の所得で何年も申告をしていない
場合には、申告をしなかったという事で処罰を
される事はないと思います。
>>*Tax returnの、ResidentとNon-residentの大きな違いは何ですか?
Non Residentというのは、あくまでも就業するためのステータスでは
ない 。つまり、一時滞在ビザは、大学で勉強する
とか、トレーニングをうけるとかの為に許可されているものです。
お金を稼ぐ為に発給されたものではないので、税法的にも不利ですし、
これらのビザで働くという事は、運転免許を取得しないで、車を
運転する事と同じと考えてください。OPTなどは、仮免と考えて
ください。税的に有利になるはずがありません。
>>*この先のプランとしては、アメリカにH, Eビザ、もしくは永住権を
>>取得したいと思っております。ビザ、永住権申請の審査で、form8843
>>やtax returnの申告漏れなどで、却下される事が無いかと不安です。
>>知人に収入が僅かでも、tax returnの申告はしなくてはならないと
>>聞いたのですが、、、でも収入が$3,800以下なので申告はしなくて
>>良いとの事ですし、この先のプランも踏まえて、
>>一体何が正しいのでしょうか?
本来の学生ビザの基本に返って、勉強をしっかりして、働く事などは
しないと決めれば、タックスリターンなどの事で悩む事はないと
思いますし、大学で勉強する為に留学している人たちは
こんな事で悩んでいないと思います。
- #71
-
- gosky
- 2013/03/31 (Sun) 01:52
- 신고
Tax man様、
#61です。ご丁寧にご返信を頂き感謝申し上げます。
ご助言頂きました通り、現在の滞在国の関係箇所に問い合わせてみます。
国外からの問い合わせにも大変ご丁寧な説明を本当にどうもありがとうございました。
- #73
-
- tax man
- 2013/04/01 (Mon) 08:44
- 신고
#72
>>米市民との結婚で昨年2月にこちらへ移住し(永住権は昨年10月に取得)、
>>今年初めてのタックスリターンとなります。
>>1. 夫婦ジョイントで行う予定(米市民の夫の配偶者として)
>>2. 夫の収入は米国内のみの給与で4万ドル程度。
>>3. 妻は2012年1月に日本で退職し、給与所得を受けた。
>>(源泉徴収票あり、支払金額80万円強/源泉徴収額2.5万円/社会保険料
>>など10万円弱)
>>4. 妻は2012年7月から半年間、米国にいながら日本からの業務委託を受けた。
>>(日本円での支払い)
>>(支払調書なし、源泉徴収なし。12月分は振込が2013年1月となったため、
>>2012年の申告額は5ヶ月分100万円。)
>>5. 妻は日本にて株式配当金がわずかにある(源泉徴収済み、4万円弱)。
>>永住権申請のドタバタで(2)の給与所得の事をすっかり忘れており
>>日本で確定申告もしていませんでした。
>>EAには移住後に得た(3)の個人事業収入だけ伝えていたのですが、
>>もし日本の給与所得もTax Returnに含めた場合、
>>日本の社会保険料が控除されず、Oweだけがさらに千ドルほど
>>増えるのではないかと心配です。
>>給与所得については、Tax Returnとは別に日本の確定申告で
>>済ます事はできるでしょうか。または既に日本の源泉徴収済みな
>>ので、そのまま放置できるのでしょうか?
>>また、日本で源泉徴収済みである株式配当もTax Returnに含めようと
>>しているEAの方針に疑問なのですが、そういうものなのでしょうか。
2月に正式にアメリカに移住し、10月に永住権を獲得という事ですので、
2012年はアメリカの永住者として、その年のすべての所得を
申告するというのが、IRSのルールです。
しかし、IRSのルールとは別に日米間の Tax Treatyの基本的なルールでは
2重課税を防止する事をうたっています。そしてこのTax Treatyのルールの
方を優先すると規則にあります。
この規則を今回の例に当てはめますと、アメリカにくる前に日本の会社から
給与として受けた80万円(源泉徴収済み)に関しては、日本での
確定申告を必要とする金額に達して居ない事。
日本ですでに納税済みなので、アメリカでの申告の必要はないと思います
し、プロがすでに所得税が徴収された分の所得を再度アメリカで
申告する事はないと思います。
さらに、日本で得た株式配当金にかんする処理ですが、これも源泉徴収済み
であることから、アメリカでの申告の必要性はないと判断できます。
何故、EAがこの所得に関してTax Returnに含めようとしているのかと
いうと、FOREIGN TAX CREDIT FORM 1116を使って、日本での源泉徴収
分のリファンドをしようとしているのだと思います。
これをする事によってどのくらいリファンドあるのかは、書き込まれた内容から
は計算できませんので何ともいえませんが、それ以外源泉された所得を
再度アメリカで申告する意味はないと考えます。
- #75
-
- tax man
- 2013/04/01 (Mon) 16:46
- 신고
#74
>>Foreign Tax Creditについて調べたのですが、日米課税条約では
>>日本の社会保険控除(約10万円)が受けられないとありました。
>>そうすると日本の給与所得に対する課税対象額が大きくなり
>>(NETの80万円のまま)、Foreign Tax Creditで使える源泉徴収額
>>もたった2.5万円なので、Tax Returnする事で還付されるどころか、
>>追徴課税が数百〜千ドル請求されるのではないかというのを心配し
>>ています。
>>申告の必要性が必ずしもないのであれば、混乱しているEA
>>(任せるのが不安)に計算してもらうより(やぶ蛇が怖い)、
>>この件(日本の源泉徴収済み給与)はあえて伏せておいた方
>>がいいのかと思いました。
日本でグリーンカードを取得する前に 日本の会社で
働いて得た所得で源泉師徴収済みのものをあえて
アメリカで再度申告をし、さらに、その結果さらなる
追加の支払いになるような申告書をプロが作るとは
考えられないというのが私の感想です。
>>一般的に見て、Tax Returnする事で日本の源泉徴収額を
>>大幅に越える米国の追徴課税がされることはあるのでしょうか?
仮に申告すれば、追加になるようなものをあえて申告する
という事はないし、よほど日本での所得が大きい額でもなければ
通常は源泉徴収された所得のアメリカでの申告は
不要と考えます。
EAに対しては、はっきりと、日本での所得は
源泉されているので、支払いが増えるような結果に
なるなら、申告に加えないように要請する事は
問題なくできると思います。
EAには、お客の意思(かりにそれが規則に準じて
いなくても)に反する申告書の作成はできませんので。
その点ははっきり説明するべきと思います。
- #79
-
- tax man
- 2013/04/02 (Tue) 17:52
- 신고
#78
>>「居住者は全てを申告するものであり、Foreign Tax Creditにするので
>>二重課税にはならない」とはねのけられました。
やはり私が最初に書きました様に、Foreign Tax Creditをとることで
支払い軽減をねらった方法をとろうとしています。
>>私自身が租税条約を正しく理解できておらず、「一方で源泉徴収
>>されていれば他方で申告の必要は無い」に該当する条文も見つけら
>>れず、結局EAを説得することができませんでした。
日米租税条約の該当の箇所を下記添付しましたので
ご参照ください。
ようは、条約締結国の間(アメリカと日本においては)
日本に住んで日本で稼いだ所得は日本で
のみ課税という判断になります。
>>今まで一晩中寝ないで検索し、Turbo Taxをこねくり回
>>して考えましたが、源泉票をW2と同等の給与として扱えば、
>>約$10kの給与に対し(概算税率15%として)Creditを$300
>>使っても、$1200ほど追徴課税となってしまうようです。
>>(EAからはUS在住中の個人事業収入分で既に$800
>>強の追徴の概算と聞いているため、合わせて
>>連邦$2000+州税が数百)
>>頓珍漢な質問で恐縮ですが、Foreign Tax Creditに日本の
>>保険料を含める事ができないというのは見知ってはいますが、
>>掲示板からの断片情報のため、何が根拠で、どう控除できないのか
>>全くわかっておりません。
>>源泉徴収票は、額面815,157円($10,212.44)、
>>社会保険料9,9616円
>>($1248.00)、源泉徴収額26,510円($332.11)なのですが、
>>Tax Returnで申告するWagesには、額面から社会保険を抜いた
>>$8964.44にできるのでしょうか?
全体の数字に関しては、書き込まれたものだけでは
判断ができません。
しかし、社会保険料を所得から除く事はできないと
思います。
従いまして、EAが考え方を変えないなら、そのEAを
切るしかないと思います。税の判断は、EAがするものでは
なく、IRSが申告書を見て判断します。従いまして
申告書に間違いがあってもEAは責任をとりませんし
とれません。もしEAと意見の相違があるなら、時間も
少なくなってきているので、即判断をするべきかと
思います。多分、日本の所得を含めず、アメリカでの
所得のみの申告なら、Turbo Taxで十分に間に合うと
思います。
一つだけ理解して頂きたいのは、プロに依頼すれば
自分でするより、リファンドが多くなるという一般的な
考え方は、間違いで、アメリカのルールに忠実な
人間が多いので、控除に関してはそれほど期待
できません。それより、IRSからの手紙が来ないように
する事に重きを(信頼性)をおいている人が多いと
思います。
日米租税条約第十四条
1 次条、第十七条及び第十八条の規定が適用される場合を
除くほか、一方の締約国の居住者がその勤務について取得する給料、
賃金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内に
おいて行われない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課する
ことができる。勤務が他方の締約国内において行われる場合には、
当該勤務から生ずる報酬に対しては、当該他方の締約国において租税
を課することができる。
- #81
-
- tax man
- 2013/04/04 (Thu) 08:58
- 신고
#80
>>私の2年後の永住権の延長申請を問題なく進めるために
>>プロのお墨付きの書類を準備した方が良いと、夫の知り合い
>>の元IRS職員に依頼したため、
>>結局は「アメリカルール第一!」を主張されて、裏目に出てし
>>まいました。
今回のタックスリターンの解釈に関するアメリカ人の
EAと私のような日本人のEAのルールに関する
行違いは、このトピックの中心的なテーマです。
今年ここでされた質問のほとんどは、日本人がアメリカに
何年か居住した後、日本に帰国した年のタックスリターン
の処理に関するものや、学生ビザやJビザで働いた
所得を非居住外国人として申告する方法などに関する
ものがほとんどなのに気づかれたと思います。
残念ながら、EA やCPAの資格の勉強教材やコースに
グリーンカードを持っていながら日本に帰国
して働いた所得の処理方法や、非居住外国人の
申告に関する種々の規則などは一切 説明されていません。
また、プロの使用するタックスリターンのソフトウエア
の99%は、アメリカ人の申告用の物で、
1040NRのフォームを出力できるソフトなどは
ほとんどありませんし、タックスリターンをしている
プロでも、1040NRなどの申告をする人などは
ほとんどいないというのが現状です。
従って、資格をもっているから、これらの問題に
関して、すべて完璧に処理出来る訳ではありません。
唯一これらの処理に関して正しい知識を得るには、
実際に、実体験でどの位、その様な申告を
過去に処理したかによります。
日本人の多くは、タックスリターンはアメリカの税法の
なので、日本人ではなくアメリカ人のプロを
あえて使っている人も多いと思いますが、
実際には、日本人に特有な問題に関して、アメリカ人
のプロが十分に理解しているというのはまれだと思います。
今回のケースの最大の争点は、
グリーンカードを取得する前に日本で日本の
会社から得た所得に関する処理ですが、
IRSのルールには、永住権を所得した人は
その年のすべての所得はアメリカで申告
すると書かれています。
一方、日米租税条約には、どちらか一方の
国で得た所得に関しては、その国のみでの
課税をするというふうに記されています。
当然、この2つの規則は、相互に矛盾しています。
IRSは、どこで得た所得でもアメリカで申告
すると規定し、日米租税条約では、一方の
国で得た所得はその国での課税のみとしています。
この矛盾に関しては、IRSのルールに
Tax TreatyをIRSのルールに対して優先すると
記載されています。
従って、日本で得て源泉徴収された所得は
IRSのルールであるアメリカでも申告しなくて
いけないというルールは適用しないという事に
なります。
このような事を読むと不思議がる人が多いと
思いますが、日米租税条約というのは、
アメリカ政府と日本政府の高官の間で取り交わされた
外交条約なので、アメリカの税務署であるIRSの
規則が、このような外交条約で決定した規則を
上回る事等はないと通常理解できます。
この様な事を知っているアメリカ人のタックスプロなどは
ほぼ存在しないと思って良いと思います。
- #82
-
お世話になります。
初めてのTax Returnで不安なので、質問させてください。
2012年11月より研究留学のためJ1で渡米しました。
妻と娘(J2)も同行しています。
その少し前、2012年9月にVisa Waiver Program(で合っているでしょうか?ESTAの申請をしました)で私だけアメリカに5日間滞在しました。
今回Tax Returnの書類を準備する際、1040NR-EZとForm 8843を作成しておりますが、1040NR-EZのLine H、およびForm 8843のPart1, Line4 aには、J1で滞在している日数のみ記載すればよいのでしょうか、それともトータルの日数でしょうか。
トータルの日数だった場合、妻と娘のForm 8843とは日数が異なりますが、問題はないでしょうか。
大学から提供されたSoftwareを使うとJビザでの渡米後の日数が入りますが、Instructionには実際の日数と掲載されており、どちらにすべきか迷っています。
初歩的な質問かもしれませんが、ご回答を頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
- #83
-
- tax man
- 2013/04/05 (Fri) 15:46
- 신고
#82
>>2012年11月より研究留学のためJ1で渡米しました。
>>妻と娘(J2)も同行しています。
>>その少し前、2012年9月にVisa Waiver Program
>>(で合っているでしょうか?ESTAの申請をしました)で
>>私だけアメリカに5日間滞在しました。
>>今回Tax Returnの書類を準備する際、1040NR-EZ
>>とForm 8843を作成しておりますが、1040NR-EZの
>>Line H、およびForm 8843のPart1, Line4 aには、J1
>>で滞在している日数のみ記載すればよいのでしょうか、
>>それともトータルの日数でしょうか。
>>トータルの日数だった場合、妻と娘のForm 8843とは
>>日数が異なりますが、問題はないでしょうか。
>>大学から提供されたSoftwareを使うとJビザでの渡米後
>>の日数が入りますが、Instructionには実際の日数と掲載
>>されており、どちらにすべきか迷っています。
これらのフォームの提出の目的は、納税者の資格確認
です。つまりアメリカにどのようなビザ(就労資格)で何日
滞在したのかを確認するものです。
就労の資格のない観光ビザでの滞在日数をこのフォーム
に記入するという事は、税務署であるIRSに対して
「私は、観光ビザで入国した日数も就労してお金を
稼いでいました。」と通知する事になります。当然、
イミグレーションの規則にも違反した行為といえます。
さらに、Jビザのフォームには、奥様や、お子さんの
名前を記入する事はできません。
インストラクションを良く読んでください。日本人には
奥さんやお子さんなどを記入する事はできない
規則になっております。
奥様やお子さんの8843は
各人、一個人として、別々に申告をします。
従って、各々の滞在日数に違いがある
事等はIRSは問題視しません。各個人のビザの
種類と所得の情報のみが重要であると考えてください。
- #84
-
- とぽ
- 2013/04/05 (Fri) 20:48
- 신고
tax man様
丁寧な回答ありがとうございました!
- #85
-
- Kery
- 2013/04/09 (Tue) 01:21
- 신고
初めまして。もう締め切り直前なのですが、tax returnの書類作成で悩んでおり、質問させてください。
【私の情報】
・2012年10月末にH1Bビザで渡米。2012年には、それ以前にもVISA Waiverで2回(4月末〜7月頭、7月末〜10月頭)、米国に滞在。
・妻はF1ビザで2012年5月に渡米。その後、2013年3月に一時帰国し、H4ビザに切り替え、再渡米。
この場合、私の米国滞在期間が180日以上のため、Residentの扱いとなり、1040NRではなく1040を提出すべきという認識ですが、間違いないでしょうか。
先日EAに相談した際、どちらでも問題ない、と言われましたが、少し不安なのでこちらで質問させて頂きます。
ご回答頂けますと幸いです。
- #87
-
日本での収入に関する質問ですが、よろしくお願いします。
#81 <IRSのルールには、永住権を所得した人はその年のすべての所得はアメリカで申告すると書かれています。 一方、日米租税条約には、どちらか一方の国で得た所得に関しては、その国のみでの課税をするというふうに記されています。>
これはGCを得た年のGCをとる前の日本での所得と言うことでしょうか?
それと、これまで Foreign Income Exclusion を取っていましたが、今年は Foreign Tax Credit を取るほうが得になった場合、変更しても問題ないでしょうか? よろしくお願いします。
- #86
-
夫婦ともに永住権保持者で米国在住です。
失業中で貯金が底をつきそうになったので、まだRetireする年齢ではありませんが、Traditional IRAより$10,000.00を引き出してしまいました。
2012年の所得は、Traditional IRAより引き出した$10,000.00だけです。
ジョイントで申告する場合の所得額の下限$19,500.00以下になるので、申告の必要はないと思っていたのですが、Early Withdrawal Penaltyを支払っていない事に気付きました。
この場合、Early Withdrawal Penaltyの支払いは必要ですか?
必要な場合、どこへどのように支払うべきですか?
同じ質問をされている方はいないと思うのですが、重複していましたらお許し下さい。
期日間際に申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
- #88
-
- tax man
- 2013/04/09 (Tue) 14:39
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#85
>>この場合、私の米国滞在期間が180日以上のため、
>>Residentの扱いとなり、1040NRではなく1040を提出
>>すべきという認識ですが、間違いないでしょうか。
>>先日EAに相談した際、どちらでも問題ない、と言われ
>>ましたが、少し不安なのでこちらで質問させて頂きます。
>>ご回答頂けますと幸いです。
タックスリターンの締め切り日まで数日になった
段階での質問としては、IRSの規則の理解が
完全に不足しております。
ここで書かれているEAというのは、通常のアメリカ
のEAで非居住の申告に詳しくない人だと
はっきり分かります。
申告に関してResidentでもNon Residentでもどちらでも
良いという申告の選択などはありません。
プロがそのような事をする事はちょっと
信じがたい。これが、 日本から
一時滞在ビザでアメリカに居住している
日本人が、アメリカのEAに申告書類の
作成を依頼してはいけない、一番の理由だと
思います。
もしこのEAが日本人なら、プロとして失格
です。
申告の形は必ずどちらかに該当します。
滞在日数に関する考え方は、すでに
#83で他の方の同様な質問に回答して
いますので、その回答を読んでください。
今年の申告に関しては、
1040NRにおこなうのが正しい方法です。
1040による申告は法律違反になります。
- #90
-
- tax man
- 2013/04/09 (Tue) 15:33
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#87
>>日本での収入に関する質問ですが、よろしくお願いします。
>>#81 <IRSのルールには、永住権を所得した人はその年のすべての所得
>>はアメリカで申告すると書かれています。 一方、日米租税条約には、どちらか
>>一方の国で得た所得に関しては、その国のみでの課税をするというふうに記
>>されています。>
>>これはGCを得た年のGCをとる前の日本での所得と言うことでしょうか?
>>それと、これまで Foreign Income Exclusion を取っていましたが、
>>今年は Foreign Tax Credit を取るほうが得になった場合、変更しても問題
>>ないでしょうか? よろしくお願いします。
完全に情報不足で、自分の欲しい回答だけを求めて
の書き込みと理解します。
まず、Foreign Income Exclusionというのはどのような人に
適用になるのかを説明します。
アメリカ人あるいは、特別な許可を得た永住者が日本に
年間330日以上居住(滞在ではなく、住民届けを役所に提出して)
して、日本の会社から所得を得て、日本で所得税を徴収された
場合には、アメリカでの申告に関しては、Form 2555(Foreign
Earned Income)で申告をして、日本での所得を$95,100.00まで
控除する事ができるというものです。
しかし、その控除の上限額である$95,100.00以上の所得が
会った場合には、Form 1116(Foreign Tax Credit)で、
アメリカで上限を超えて支払う税金から、日本で支払った
同じ所得の税額を返してもらうという方法をとります。
「これまで」という説明からして、過去に日本に
永住権で330日以上居住して、日本からの所得を
得ていたと理解しますが、もし、永住者で2年以上
日本に居住しているならば、申告などの必要はなく
ただ永住権の破棄になるだけですし、また
規則を完全に誤解して、アメリカに居住している
にも関わらず、日本からの所得をForeign Income
Exclusionとして申告してきたであれば
完全な間違いですし、
通常の申告に戻して、日本での所得をアメリカで
申告するべきで、日本での課税に関しては
アメリカ居住である以上、株等の所得以外
源泉される事はありえないので、Foreign Tax Credit
の適用等ありえません。
多分、規則を大幅に誤解しているか、間違った申告の
理解をしているとしか思えません。
さらにこのような複雑な質問に関して、自分の状況の
説明が全くない上、さらにこの申告
時期間近の時期の質問とはおもえません。
もし、自分の状況などを説明したくないなら、
専門のプロに個別に相談をして、詳しい
税法の説明をうける必要があると判断し
ます。
- #89
-
- tax man
- 2013/04/09 (Tue) 15:33
- 신고
#86
>>夫婦ともに永住権保持者で米国在住です。
>>失業中で貯金が底をつきそうになったので、まだRetireする年齢
>>ではありませんが、Traditional IRAより$10,000.00を引き出してし
>>まいました。
>>2012年の所得は、Traditional IRAより引き出した
>>$10,000.00だけです。
>>ジョイントで申告する場合の所得額の下限$19,500.00以下になるので、
>>申告の必要はないと思っていたのですが、Early Withdrawal Penaltyを
>>支払っていない事に気付きました。
>>この場合、Early Withdrawal Penaltyの支払いは必要ですか?
>>必要な場合、どこへどのように支払うべきですか?
Traditional IRAを59歳以前に引き出した場合には、通常
所得以外に罰金として追加のペナルティ10%が発生します。
下記にその事に関するIRSの説明の箇所を抜粋して添付しましたので
確認してください。
多分質問のポイントは、所得が無いので、この$10,000.00は
夫婦での控除額である$19,500.00を下回っている為
申告の必要がないのではと考えられていたという事だと
思いますが、実際の課税とは別にこのペナルティは
控除額とは関係なく10%の支払いをするようになっています。
1040の58番にAdditional Tax on IRAsという項目があり
ここに10%、つまり$1,000.00を記入して支払いをします。
通常の控除が適用になる所得の計算は44番で完了
していますので、仮に支払いが$0.00でも、追加で
$1,000.00は必ず、4月15日までに支払わないと
さらに罰金が追加されますので、注意してください。
この様な支払いに関する質問は、もっと早めに
確認するべきだと思います。
IRSの説明の抜粋
If I withdraw money from my IRA before I am age 59 1/2, which forms
do I need to fill out?
Regardless of your age, you will need to file a Form 1040 and show the
amount of the IRA withdrawal. Since you took the withdrawal before you
reached age 59 1/2, unless you met one of the exceptions listed in
Publication 590, you will need to pay an additional 10% tax on early
distributions on your Form 1040.
- #91
-
- Kery
- 2013/04/10 (Wed) 09:56
- 신고
#85です。Tax Manさん丁寧なご回答ありがとうございました。
substantial presence testの滞在期間の考え方について、#83および#1は読んでおりましたが、これはJ/Fビザの人のみに当てはまることだろうと誤読しておりました。NRでの申告を準備します。
ありがとうございました。
- #92
-
#86です。tax man様、早速ご回答いただき有難うございます。
自分なりに調べたのですが、焦っていたせいか、IRSの説明を見付ける事が出来ませんでした。
更なる罰金を払わずに済みそうです。本当に有難うございました。
“ 2012年のタックスリターン ” 에 대해 기입한 내용의 유효기간이 끝났습니다
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