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비비나비 로스앤젤레스ネットビジネスでの収入について
- #1
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- elsa
- 2011/02/23 12:02
どなたか、どんな種類でもいいのですがネットビジネスをしている方に質問です。
私は日本のネットを介して物を売ったり、翻訳をしたり、ウェブサイトを作ったりして、日本の客側から私の日本にある銀行口座に給与を支払ってもらっています。
金額にすると仕事の有無や大きさによりまちまちなんですが、年間で100万円いくかいかないか、と言ったところです。
その年によっては30万円も行かないときもあります。
そこで質問です。
日本の税務署に連絡して聞いたところ、支払う側も自分の銀行口座も日本にあるが、あくまでもアメリカで就労しているので日本への納税義務は無いとの事です。
かと言って今まで一度もアメリカ国内の税申告時にこの就労事実を申告したことはありません。
金額も大したことはありませんが、やはり申告すべきなのでしょうか。
どなたか詳しい方、教えてください。
- #2
-
- ルーシールーシー
- 2011/02/23 (Wed) 14:13
- 신고
別に税金に詳しい訳ではありませんが、日本で税金を払っていないのであれば、アメリカで納税すると考えるのが常識だと思います。
アメリカの会計士は尋ねられたのすか?
- #3
-
どこで申告しているかにもよりますが、私は学生で、日本で申告することにより「米国内での労働には当たらない」と、べーこくのお役所のお墨付きを頂きました。
- #5
-
- evil
- 2011/02/24 (Thu) 18:40
- 신고
まずあくまでも最悪の可能性として(アメリカに滞在している訳だから)アメリカで脱税で捕まる。ちょっと大げさだけど。
そう考えると理論として滞在しているアメリカで申告しておいた方明らかにリスクが少ないと思わない?
収入に対して税金を払う義務があるのは日本もアメリカも同じなので、(ほぼ全世界共通だと思うけど)
収入金額的に控除等の為、結果的に全然税金を払う必要がないかも知れないけど申告はしといた方が良いと思うよ。
- #6
-
- elsa
- 2011/02/24 (Thu) 21:47
- 신고
皆さまありがとうございます。
そうですね、収入額が低いし税額もほとんど無いですよね。
低額の脱税で問題を作ってしまわないように、正直に申告することにします。
ちなみに#4 furuisanさん;
こちらでのステータスによって申告方法が違うそうですが、私はグリーンカード保持者です。
この場合何か特別な申請方法が必要ですか?
- #7
-
- furuisan
- 2011/02/24 (Thu) 22:42
- 신고
J-1, F-1 学生も$3650以上の収入があると申告しないといけません (米国滞在期間による)。 また、申告により、たいていは返還金をうけられるので、しないと損です。 E-file はできません。
大手のタックスサービスの会社に行って事務員さんに返還金がいくらかを聞いてみて、少なければ自分で申告するかを考えればいいかも。
グリーンカード保持者はタックスリターンの義務があると移民局のサイトにも書いてあります。 税金面でも100万円が利益であれば、この円高のおり、ステータスに関わらず申告義務があります。 アメリカで仕事をするとアメリカの収入源となり、アメリカの税金の対象となります。 独身だとちょっと税金がかかるかもわかりません。 税金はIRA積み立てをすれば払わなくてもいいでしょう。 他に給与などの収入がなく、年収が1万ドルなら、低所得者のクレディットがもらえたりして得かもしれませんよ。 やめとこ~~~と思わず、ちゃんと申告してください。 ひとつ悪いニュースですが、自営業はソーシャルセキュリティーも払うことになり、これは利益の約15%です。
ともかく、必ず申告してください。 外国の収入(金利など)も収入となりますが、将来、タックスリターンが必要になることがありますから。
参考になりましたでしょうか?
- #8
-
- furuisan
- 2011/02/24 (Thu) 23:02
- 신고
追加: 今年も収入(利益)の6.2%、あるいは400ドルまでの特別還付金がでます。税金ゼロでこれをもらえれば申告のしがいもあると言うものです。
- #9
-
- elsa
- 2011/02/25 (Fri) 15:34
- 신고
furuisanさま、
大変参考になりました!ありがとうございます!
日本での収入は、支払い元から特に給与明細のようなものがありません。この場合は私の銀行口座の明細を証明にしたらいいのでしょうか。
furuisanは税理士さんなんでしょうか?とても詳しく教えてくださってありがとうございます。
- #10
-
支払いが<給与>なら雇用者から証明がでると思のですが。。。 通常のビジネスとして顧客からの支払いを受けたのなら税申告は、米国の通常の<自営業>と同じです。 自分が出した請求書と銀行口座の数字が合ってればそれでOKです。 ネットで調べれば円、ドルのレートも分かります。 申請には何の証明もいりませんが、いつ調べられてもいい状態にいないといけまsん。 いずれにしても永住者は世界中の収入を米国で申告しないといけません。 損と思いがちですが、結構、返還金をもらって得する方もいます。 確定申告を趣味をかねて仕事としてますで、この情報信用して大丈夫です。
- #11
-
>こちらでのステータスによって申告方法が違うそうですが、私はグリーンカード保持者です。
私はグリンカード保持者です、て今まで税金申告してへんの?
それともグリンカード取得したばっかりどすか?
- #12
-
- elsa
- 2011/02/28 (Mon) 20:21
- 신고
#11さん・・・、はぁ、仰るとおりこれまでは日本の銀行口座に振り込まれた金額については申告したことありませんでした。ダメッすかね、やっぱり。
- #13
-
- elsa
- 2011/02/28 (Mon) 23:32
- 신고
調べてみたところ私が報酬を得ているネットビジネスは、「雇用契約」ではなく「業務請負契約」となっていました。
これでもやはり、税申告は行うべきなのでしょうか?
やはり必要がなければ面倒なので申告したくないと言う所が正直なところです。
- #14
-
>#11さん・・・、はぁ、仰るとおりこれまでは日本の銀行口座に振り込まれた金額については申告したことありませんでした。ダメッすかね、やっぱり。
グリンカード保持したまま税金申告しないのはどうかと思う。
>やはり必要がなければ面倒なので申告したくないと言う所が正直なところです。
税金申告が面倒ならばグリンカードを国に返せば申告義務は無い。
- #15
-
- elsa
- 2011/03/02 (Wed) 00:13
- 신고
やだやだ(泣)グリーンカードは返したくないですー
うぅぅぅ(涙)
- #16
-
- トルーマンの弟
- 2011/03/02 (Wed) 00:53
- 신고
#15
可愛いくないよ
ぶぅぅぅ
- #17
-
- elsa
- 2011/03/02 (Wed) 15:48
- 신고
ちっ
- #18
-
>やだやだ(泣)グリーンカードは返したくないですー
うぅぅぅ(涙)
グリンカードは持っておきたい、法律は守りたくない。
いろいろなやからもいるもんじゃなー。
- #19
-
- furuisan
- 2011/03/03 (Thu) 19:41
- 신고
業務請負契約でも、ギャンブルでも、強盗をしてでも何でもお金が入れば(子供の養育費などの例外あり)は課税対象の収入となります。 市民、永住者のつらいところで、世界のどこに住んでいても一定の収入があればタックスリターンの義務があります。 そのためグリーンカードを返上した人もいます。
今更できないという気持ちもわかりますが、一生報告しないままにできますか? いずれは年金が欲しいと思うこともあるかもしれません。
IRSとは別に、移民局の規定では永住者はタックスリターンが義務付けられてますが、グリーンカードを更新する時、タックスリターンを見せろと言われたりするのでしょうか?
- #20
-
- furuisan
- 2011/03/03 (Thu) 19:48
- 신고
年金と所得税がごっちゃにならないように追記します。 年金は、給与なら天引きで積み立ててますが、自営業なら、タックスリターンによって申告、積み立てします。
どこに住んでても、どの国からの収入でもアメリカの課税収入です。
- #21
-
- elsa
- 2011/03/03 (Thu) 20:40
- 신고
furuisan;
そうですか、、、業務請負いでも課税対象なんですね。て事はアフィリエイトで日本の銀行口座に入る収入も、文句なしに課税対象なんですね。面倒くさがらずに申告します!
ところで本当にお詳しいですね。とってもとっても参考になりました。
furuisan、露天の元締めさん、他皆様ありがとうございました!
- #22
-
日本の銀行の利息も収入となります。 利息に対して日本で源泉徴収された金額はアメリカの税金からクレディットとして差し引かれます。いろいろな費用を加算していくと、結果的にはTax=ゼロとなるかもしれませんので、とにかくIRSサイトで1040のInstructionを見て格闘してみてください。
- #23
-
- elsa
- 2011/03/04 (Fri) 16:58
- 신고
難しそうですね・・・・。
日本の銀行の利息をどの様にして申告するんでしょうか?フォームにその数字を打ち込む特別な枠があるんですか?
差し引かれた利息の証明となるコピーなんかも必要ですか?
質問攻めですみません。
- #24
-
- furuisan
- 2011/03/05 (Sat) 00:16
- 신고
IRS Form1040のLine8aに利息を入れます。アメリカの利息も同じ場所です。 Form1040のInstructionをダウンロードすると、大体のことがわかります。
タックスリターンには記入する数字の証拠は全くつけません(W-2などの例外あり)。 外国で差し引かれた税金はLine47に記入。 その差し引き税の内容を記載するためForm1116もいります。
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