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비비나비 로스앤젤레스E2ビザに詳しい方教えて下さい。
- #1
-
- おっとっと2。
- 메일
- 2005/08/03 12:47
今年の5月に自社設立によってE2ビザを取りました。
米国内でのステータス変更でビザを取ったので、ビザスタンプはまだありません。2年間有効のE2のI-94を取りました。
今後の更新について、移民局のサイトを見ても理解に苦しむ次第で...
どなたかE2ビザに詳しい方、どうか教えて下さい。
E2ビザは5年更新ですよね。でも、このI-94は2年更新毎になっています。これと言うのは、ビザの5年更新とは関係なく、2年毎に更新をする必要があるんですよね?
その場合の更新手続きはどんなことをすればいいのでしょうか?
5年毎のビザの更新手続きとはまったく異なった申請になるのでしょうか?
また、私の理解がまちがっていたら正して頂きたいのですが... 基本的にビザスタンプはアメリカ国外に出なければもらえないものですよね? 私の場合は米国内でのステータスチェンジなので、ビザスタンプはありません。そうしたら、ずーっとアメリカ国内にいる限り、スタンプを押してもらえる機会はないと思うのですが...
それでも5年毎にビザを更新すると言うのは、スタンプ無しでの更新を繰り返すということになるのでしょうか??
どうか、それらに詳しい方、ご連絡お願いします。
- #11
-
私の主人も去年、会社を立ち上げE2ビザを取得しました.私たちも来年、I-94の更新なのですが、日本で更新する場合、領事館で面接があるんですよね.面接の予約とかはアメリカからできるのですか?仕事の都合であまり長く日本に滞在できないのでその辺りを教えていただきたいです...
- #10
-
スタンプなしの更新ではなくI-94が切れる前にカナダかメキシコなど(US国外)に旅行なのどで出れば新しいI-94を空港でパスポートにつけてくれます。
E2は今年の6月くらいからワシントンDCの国務省へ郵送しての更新はできなくなったので更新の時は日本のアメリカ大使館で行ってください。
事業主は最初の更新は2年で次から5年毎に更新です。
- #12
-
- South Dakota
- 2005/08/06 (Sat) 09:54
- 신고
#11
I-94の更新に面接はないですよ。
そのまま何にもせずアメリカに帰ってきて下さい。飛行機内でI-94を配りますので緑ではなく、白をくれ、と言えばそれで入国の際、2年の滞在許可を
自動的にくれます。
- #13
-
- South Dakota
- 2005/08/06 (Sat) 10:04
- 신고
#8
会社は同じで業種が変わったと考えられるので、やはり弁護士さんの意見を
聞くのが第一だと思います。
弁護士をすぐに変える必要はないです(今のビザの経緯を知っているので)
ですから、他の弁護士の意見も聞いてみるというセカンドオピニオン作戦で行ったらどうでしょうか?その場合普通1回めは料金がかからないはずです。そこでその新しい弁護士さんが
信頼がおけそうだったらお任せすればいいと思います。ただ、私もそうですが小規模企業ですと弁護士料ももったいないですので、ビザを一旦取得した後はできるだけお世話にならない方が
節約になるでしょう。
会計士さんに、2004年度のCORPORATE TAX RETURNは作ってもうファイルして
しまいましたか?ちゃんと会社創業してからの納税記録は保管していますか?これらはi-94延長にすれこれから必要になってきますよ。
- #14
-
- South Dakota
- 2005/08/06 (Sat) 10:20
- 신고
#9
E2の滞在許可は普通2年です。それを超えて滞在すると例えビザが有効で
あっても不法滞在になります。
その2年が切れる前にしないといけないのは延長手続きですが
(1)国外に出る
(2)ホームランドセキュリティで
申請する
方法があります。
(1)については、カナダやメキシコでは2年くれない、という話を聞いたことがあります。#10さんがカナダか
メキシコでE2という条件の下、2年くらたのであれば、できるようになったのかもしれません。が、日本人はたいてい2−3年に1回くらいは日本に帰りますし、飛行機運賃も安いですから
簡単といえば簡単です。
(2)についてはI-539というフォームをホームランドセキュリティ(昔の移民局です)からダウンロードし、それをサポートする書類をつけてファイルします。それかフェデラルビルに入っていますからフォームを取りにいってもいいです。書類が完璧だとだいたい半年で許可が下り新しい2年追加のI-94が送られてきます。もしご家族がいればフォームは違いますのでご注意を。申請料は195ドル。書類を全部自分で用意すれば他に費用はかかりません。一度めは大変ですが、2度目からは同じパターンなので簡単にすみます。
#9さんのケースだとビザスタンプを
もらうのが先だと思います。よって
スタンプをもらうため日本に帰り、
もらったらアメリカ入国時に白の
I-94を提出し2年もらう、という
方法になるのではないでしょうか。
- #15
-
- おっとっと2。
- 2005/08/06 (Sat) 14:33
- 신고
トピ主です。
South Dakotaさんのご説明は、びっくりするくらいよくわかってとても有り難いです。本当にありがとうございます。
で、またまた質問させて頂きたいのですが....
以前に、このびびなびで、E2を取ったのにも関わらず、日本でビザスタンプをもらえなかったと言う人がいましたが、ビザスタンプをもらうのは大変なのですか?
面接が必要ですよね?? 具体的にどんなことが必要なのか教えて下さい。また書類を集める作業などが必要なのでしょうか?
- #16
-
- South Dakota
- 2005/08/06 (Sat) 17:20
- 신고
#15
ビザスタンプというのは、パスポートに貼ってくれるビザのシールのようなものです。それには日本のどこの領事館でいつ発行され、有効期限がいつで、ステータスが何であるかが印刷されています。
E2の場合、必ず会社名が記載されます。その会社以外で働くことは基本的に認められません(している人も多いですがね)。
トピ主さんに質問ですが、E2ビザを取ったがスタンプがない、ということですよね?つまりパスポートは手元にあって、そこにはビザが貼っていないということですね。それではビザが取れたというのは何かステータス変更を認める正式な書面があるのでしょうか?その書面の発行はどこですか?国務省ですか?それともそういうものは全くなく、ただE2と滞在許可が書いてあるI-94だけをゲットしたのでしょうか?
- #17
-
- おっとっと2。
- 2005/08/06 (Sat) 20:06
- 신고
トピ主です。
South Dakotaさん、今私の現状は、5月に自分の会社名が記載されたI-94(有効期限2年間、Class:E2)を受け取っただけです。パスポートは手元にあります。
I-94は、U.S. CITIZENSHIP SERVICE & IMMIGRATION SVC から発行され、郵送にて送られてきたものです。
その他には何も手にしていません。
このような状況ですが...
- #18
-
トピ主サンはイミグレーションからE-visaの許可がおりた状態っていう事だと思います。でもビザの発行決定件は大使館にありますので、日本の米国領事館で面接を受けてはれてE-visaが取れます。
私の場合起業して取りましたが年に30万ドル程度売上があっても、書類不備等により去年一度東京の領事館で落とされ大変な目にあいました。脅すわけではありませんが、私たちは書類上のこと等詳しい事はわからず弁護士さんに頼むことになりますが、弁護士さんがいいかげんだと本当に後が大変です。ビジネス、アパート、その他もろもろをアメリカに残したまま支払いばかりが続き、ビジネスも機能せずさらに他の弁護士さんを探し、コンタクトを取り、書類をかき集め・・・かいていたらきりがありません。
トピ主さんの状態はわかりませんが、当分国外には出ないでビジネスを伸ばす事に専念し、きちんと税金を納め(そういった書類が重要です。)ビジネスが滞りなく行われている事が証明できるようになったらスタンプを取りにかえったらいいと思います。ちなみに、始めの悪徳弁護士料、そして足りない書類を全部かき集めてくれたとってもいい弁護士さん(高かったけど)に払った金額は1万ドルを超えました。
ちょっと気にかかるのが今後の更新状態や日本での面接についてほとんど知識がないようですが、きちんとした弁護士さんの場合説明してくれると思うのですが・・・ただ、ただ私がお金だけ吸い取られ、苦痛を味わったあの弁護士さんを使っていない事だけを祈ります。彼も、今は日本に帰らないほうがいいね、自分だったら帰らないしか言ってくれませんでした。
- #19
-
- South Dakota
- 2005/08/07 (Sun) 10:00
- 신고
トピ主さん
以下の書類は弁護士さん、全て用意してくれていますか?
#18さんのおっしゃるように日本側の
領事館で発行は決定されるのですが、
書類の不備は発行が遅れるもとに
なります。私はI-94延長手続き第一回めに書類が不足していると手紙が届きものすごく遅れてしまった経験をしました。
書類というのは簡単に言えば、E2の資格を保持しているか、だけです。それを証明すればいいのです。ですから会社がちゃんと経営されていて、給料が出ていて、税金も売上税も納めていて
アメリカに貢献している、というのがその書面から領事館が判断できれば
恐れることはありません。書類の90パーセントは自分で用意できます。弁護士の仕事はサポートレター(これ、かなり重要です)、書類が揃っているか、間違いないかのチェック、ファイルに必要な情報(よく変わる)を持っているか、ですね。
A. DOS Form DS-156, Nonimmigrant Visa Application
B. DOS Form DS-156E, Nonimmigrant Treaty Trader / Investor Application
C. DOS Form DS-157, Supplemental Nonimmigrant Visa Application, for all male applicants between the ages of 16 and 45
D. A copy of your passport which is valid for at least six months beyond the period of stay in the U.S. and with at least one blank page
E. Two identical color photographs showing full face without head covering against a light background. You may wear a headdress if required by a religious order of which you are a member
F. Business Plan outlining future investment scheme
G. Your curriculum vitae
H. Evidence that you will be employed in a supervisory or executive capacity, or possess highly specialized skills essential to the efficient operation of the firm
I. Evidence of possession and control of investment funds (bank records, financial statements, loans, savings, or promissory notes)
J. Evidence of remittance to the U.S. (bank drafts, transfers exchange permits or receipts.)
K. Evidence of establishment of business in the U.S. (articles of incorporation, partnership agreement, organization and staffing charts, shares, titles, contracts, receipts, licenses or leases.)
L. Evidence of the nationality of the investors/traders (passports, articles of incorporation of parent company or stock exchange listings.)
M. Evidence of investment in the U.S. (titles, receipts, contracts, loans or bank statements.)
N. Evidence of substantiality (financial statements, audits, U.S. corporate or business tax returns.)
O. Evidence that the enterprise is not marginal (payroll records, IRS Form 941, personal tax returns, evidence of other personal assets and income)
P. Evidence that the business is a real, operating enterprise (annual reports, catalogs, sales literature, news articles, and other evidence as appropriate)
- #20
-
私も, E2ヴィザの更新について疑問に思っていたものの一人です.
とはいうものの, 今現在のヴィザ/ステイタスは E ではなく,
移民局 でのchange of status (I-129) により, E2ステイタス(I-94)の取得を計画しています.
そこで質問なのですが, (基本的 かつ 便乗質問でスミマセン)
個人の新たな起業による E2ステイタス(I-94)の取得 に必要なUSCIS Formとは,
Form I-129 (Petition for Nonimmigrant Worker) と Form I-539 (Application to Extend/Change Nonimmigrant Status) なのでしょうか?
Supporting document として何が必要かは存じております.
もし, ご存じの方がいらっしゃいましたら, 何卒御教授下さいませ.
おそらく, これらのweb-sites でE2ヴィザについて学べると思います...
ご存知かもしれませんが.
*E・非移民ヴィザ(雇用)
*E-1/2・申請手順
http://www.mnllp.com/evisadetails0924jpn.html
非・移民ヴィザの基で、合法的な米国滞在とはなにか
http://www.mnllp.com/jpnf1details.html#whatstatusgototdo
日本のアメリカ大使館でのスタンプ取得方法- Step by Step
http://japan.usembassy.gov/e/visa/tvisa-niv-e.html
あと,ご参考までに 最近読んだweb-sites 載せておきます
Sec. 214.2(e) Treaty Traders and Investors --
http://uscis.gov/lpBin/lpext.dll/inserts/slb/slb-1/slb-10281/slb-16599/slb-17003?f=templates&fn=document-frame.htm#slb-8cfrsec2142e
アメリカでのbusinessに関わる一般情報
http://www3.jetro.go.jp/jetro-file/search.do
国:米国
キーワード:登録、手数料、支店、会社設立、現地法人、駐在員、就労ビザ
- #21
-
すみません, #20 訂正です...
移民局 でのchange of status (I-129) により
>>>change of status(I-539)により
でした...
- #22
-
- おっとっと2。
- 2005/08/07 (Sun) 14:50
- 신고
トピ主です。
皆さんが、ご自分の経験からの意見を、とても細かく丁寧に書いて下さっていて、本当に有り難く思っています。
皆さんがここでさいて下さっている時間を無駄にしないように(そんなことしたらバチが当たると思っています)、絶対に自分のステータスを守るように頑張ります。
South Dakotaさん、いつも本当に有難うございます。
私の弁護士さんは、2年後のI-94の更新やビザスタンプのことになると上手く話をすりかえたり、きちんとした説明はまったくありませんでした。I-94取得後は、こちらから電話での問い合せをしても、ほとんど不在で折り返しの電話をお願いしてもかかってくることはなく...
それで不安になって、ここに掲載した次第です。
ビザの申請の際に弁護士さんが用意してくれた書類は、私の事業内容を細かく記載したレター(5枚程度のレター)しか私は目にしていません。
その他は、毎回弁護士さんと会う度に、次回までにこれこれを用意して下さい、と言われるままに、まるで宿題のように書類を揃えて行きました。
それらは会社のパンフレットや事業内容をまとめたもの、計画書、クライアント一覧表などです。(全部自分で作成したものなので、データ−は自分のコンピューター内にあります。)
その他には、バンクステートメントや会社設立などに使った経費の領収書、株式会社なので、その株券の証明書などです。
その他には、弁護士さんから見せられたものはありませんでした。
South Dakotaさんが上記に挙げて下さった(ご丁寧に本当に有難うございます)一覧に一致するものとそうでないものがあるので、不足するものをすべて用意する必要がありますよね。
私の場合、業務スタートが5月なので、まだタックスに関する支払いはしていないので、それらに関する書類はこれからになるかと思うのですが...
ただ、A,B,Cなどの書類は、私が目にしていないだけで、弁護士さんは用意してくれてあったのか?と不思議です。
South Dakotaさん、これらのA〜Pの書類は、ビザスタンプをもらう為に必要な書類なのですよね? I-94延長の書類とは別ですか? それともかさなる書類ですか?
- #23
-
- おっとっと2。
- 2005/08/07 (Sun) 15:07
- 신고
またまたトピ主です。
Eビザ苦労組さん、私はE2のI-94が来た時、自分が使った弁護士さんに本当に心から感謝をしましたが、結局はI-94の延長やビザスタンプのことになると、もう自分のサービスは終わったと言う感じでまったく協力的ではないのでこうして苦労している訳ですが...結局はEビザ苦労組さんと同じ状況なのでしょうか...
以前に日本でビザスタンプがもらえなかった数人のトピを目にしたことがあって、こちらでちゃんとI-94をもらった時点で、私はもうE2のビザ取得の資格を得ていると理解していたので、ビザスタンプがもらえないことがあるのだろうか?と思っていたのですが、それはずいぶん甘い考えだったんですね。
こんな状況のもとで日本へ帰らなくて本当によかったと、Eビザ苦労組さんや皆さんに心からお礼を申し上げたいです。
きっとアメリカに戻ってこれなくてとんでもないことになっていたかと思うと恐ろしいです。
- #24
-
- South Dakota
- 2005/08/07 (Sun) 15:23
- 신고
>これらのA〜Pの書類は、ビザスタンプをもらう為に必要な書類なのですよね? I-94延長の書類とは別ですか?
もう一度復習ですが、ビザとI-94は
全く別物です。極論すれば、関係ないと考えて下さい。
ビザを発行するのは日本にあるアメリカ領事館です。I-94は移民局、イミグレーションになります。
ビザはアメリカに入国してもいいよ、という通行手形のようなものです。
滞在を許可する効力はありません。
つまりE2のビザを持っていると、
アメリカは貴方がきちんとした
仕事をする目的でアメリカを訪問
しているのだ、という証明書
みたいなものなのです。
そしてイミグレーションでは、その
ビザがあることにより、何年滞在
させてもよいか、を判断しI-94に
それを書き込みます。パスポート
にも同じ滞在期限が書かれます。
E2は2年ですが、HやLだと期限が
3年になったりいろいろです。
確かMLBのイチロー選手などの
ビザだと最長1年しか滞在許可が
でないはずです。
ビザの延長手続き(5年経ったら切れます)は、アメリカ領事館にします。
滞在延長(I-94)は移民局です。I-129を使います。
トピ主さんの用意した書類は多分
それでI-94用には揃っていると思います。フォームもI-129を使用したのではないでしょうか?もし自信がないのであれば移民局(ホームランドセキュリティ)のサイトからダウンロードして内容を見てみて下さい。
E2ビザスタンプ用に流用できるものが多いですがビザとI-94は別物です。よってI-94の申請時に提出した書類を全て弁護士さんにもらい、不足を追加する、ってやり方がいいように思います。
- #26
-
- Valkerie
- 2005/08/08 (Mon) 00:37
- 신고
皆様のレス, 参考にさせていただいております. ありがとうございます.
私はSouth Dakotaさんではありませんが, E-1/2ヴィザについて少々書かせていただきます.
大半の非・移民ヴィザとは異なり、またこの事がE-1/2ヴィザ の特性だと思うのですが, E-1/2非移民ヴィザは、DHS移民局ではなく、DOS国務省(Dept. of State)が指導・管轄権を持っています。
(実際, DHS移民局は Forms of I Forms で, DOS国務省は Forms of DOSですよね. 従いまして, South Dakotaさんの仰るABCの書類は、ビザスタンプ発給申請の為にDOSに対し必要で, I-94延長の書類とは別物です)
つまり, change of status からの E visa 取得 とは,
1. DHS移民局でステータス(I-94)の認可を受けている
2. DOS国務省(Dept. of State), (日本のアメリカ大使館はDOSの管轄です) で ステッカーを受けている
という事だと理解しています.
ただ, 注意しなくてはならないのは, トピ主さんの仰るようにDOSにおいてE-1/2ヴィザ発給が却下される可能性もある, という事ですよね.
“ E-1/2非移民ヴィザの場合、例え、DHS移民局の認可通知取得済みでも、米国大使館・領事館のE-1/2ヴィザ発給手続きは、形式的なものではなく、再審査になります。その他の非・移民ヴィザ発給手続きとは違い、認可通知のみではE-1/2ヴィザ「ステッカー」は発行されません。) “ (mnllp.com より)
新たな疑問なのですが, 日本のアメリカ大使館におけるE-1/2ヴィザ発給申請において2段階の審査(1. 会社について, 2. ヴィザ申請者について)があると理解しているのですが, 会社についての審査においては, アメリカから書類を郵送するだけでよいのでしょうか? この審査認可後, ヴィザ申請者の面接予約をとればよいのですよね?
もし, 私の理解に間違いがあればお教え下さい.
- #25
-
皆さん911の後のE2は難しいみたいですががんばってくださいね。
私はぎりぎり6月に国内で5年更新できましたけど1ヶ月違ってたら大変でした。根気で乗り切ってください!
- #27
-
- おっとっと2。
- 2005/08/10 (Wed) 00:30
- 신고
トピ主です。
South Dakotaさん、お忙しいところまたまた申し訳ないのですが、いくつか質問させて下さい。
I-94とビザはまったく無関係として考えた場合、変な話ですが、ビザの有無に関係なく、I-94が有効であればアメリカで滞在するのにはまったく問題ない訳ですよね。なので、South Dakotaさんが教えて下さったI-94の更新をホームランドセキュリティで申請して問題なく更新していれば、アメリカ国内にいる限りはまったく問題ない訳ですよね。
と言うのも、私は無理をして日本へ帰らなければいけない理由はまったくないのです。
ですから、ビザスタンプが無くても、I-94の更新にはまったく関係がないとしたら、I-94の更新をホームランドセキュリティで繰り返していれば、変な話、ビザスタンプは一生無くても大丈夫と言うことですよね?? もちろん、その代わりにアメリカ国外に出ることは出来なくなりますが...
日本でビザスタンプを取る方法について、いろいろと自分なりに調べてみたのですが、恐ろしく大変な作業のように思えます。企業登録から始まって、http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-efaq.html#1
面接まで...
South Dakotaさんを始め、皆さんもされてきたことだとは思いますが、一苦労を感じます。
- #28
-
- South Dakota
- 2005/08/10 (Wed) 09:12
- 신고
#27
>ビザの有無に関係なく、I-94が有効であればアメリカで滞在するのにはまったく問題ない訳ですよね
その通りです。「会社が存続する限り」アメリカ国外にでなければI-94は更新してずっと合法的に滞在できます。考えられる問題は
(1)I-94の延長手続き申請書にビザの番号を書き込むような欄があったような気がします。
(2)絶対国外に出ない、日本に帰らない、というのは難しくはないですか?親、兄弟、親戚に何かあった場合とか?その場合は
普通急な場合ですのでビザの準備もなく日本に戻るのは、今度アメリカ入国が問題になってくるので、何にも手をとらないというのは不安材料ではあります。本当に大丈夫ですか?
- #30
-
- おっとっと2。
- 2005/08/12 (Fri) 15:36
- 신고
トピ主です。
South Dakotaさん、Valkerieさん、いろいろと有り難うございます。親身になって下さって、本当に有り難く思っています。
確かにちゃんとしたものを用意していれば恐れることはないのでしょうが、Eビザ苦労組さんや以前にビザスタンプをもらえなかった方々のトピを読んでいると、もしものことがあったら?と言う方向を考えたくなくても考えてしまいます。parfectly parfect な書類を用意したくても、なんせ素人の私です。しかも、残念ながら頼りにならない弁護士さんですから...日本でのビザスタンプ申請はサービスの中には入ってないと言う態度です。
じつは私にはもう家族がいません。一人っ子で、両親がもう他界しているので、日本に帰る必要性もないし(それがアメリカで骨を埋める覚悟で来た理由のひとつです)、逆に日本へ行ってももう帰る場所もないので帰ることになったらとっても大変です。
アメリカでの生活が今の私のすべてなので、何かの理由でこちらに戻って来れなくなった時のことを考えると... 住む場所も一切の荷物もない私がどうやって日本で生活出来るのか?と...
確かに、日本へ帰る必要がなくても、一生アメリカ国外へ出れないのは考えものです。海外旅行も出来ない訳ですから...
今はまだ会社設立3ヶ月なので、とにかくちゃんとした実績を作ってから検討します。
Valkerieさん、目を皿のようにして
http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/files/I-129.pdf
を見てみました。
どうやら、ビザに関することを記入する個所はないようです。なので、しばらくはI-94を更新することに専念します。(それがアメリカで滞在するには最も重要なのですから)
本当に本当にいろいろとご意見や温かいお言葉をありがとうございます。何とか頑張りますね。
ここにトピを載せて、本当によかったです。得るものがほーんとに沢山ありました。
“ E2ビザに詳しい方教えて下さい。 ” 에 대해 기입한 내용의 유효기간이 끝났습니다
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2001년에 설립된 ACCO Venture Group은 로스앤젤레스 및 국제적으로 기업 및 개인을 위한 전체 회계 서비스 및 컨설팅을 제공하고 있습니다. < 경기의 상승과 하락에 관계없이 국제화는 끊임없이 진행되고 기업 간 경쟁은 점점 더 치열해지고 있습니다. LA의 남쪽 교외, 남가주 최대의 일본계 커뮤니티에 위치한 저희 사무소는 지금까지 수많은 ...
+1 (310) 765-1915ACCO VENTURE GROUP
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어깨 결림 ・ 요통, 불... -
<完全予約制・ 원격 조정 가능 ・ 어깨 결림
요통 ・ 어지럼증 ・ 감기 ・ 두통 ・ 우울증 ・ 몸 컨디션이 좋지 않다 ・ 여러 가지를 해봐도 나아지지 않는다 ・ 원인을 알 수 없다 ・ 우울증 등 … 고민이 있으시다면 꼭 한번 체험해 보세요. 가볍게 손을 얹는 정도의 부드러운 시술로 인간 본연의 신진대사와 치유력에 작용합니... +81-436-98-5878TDE式調整あいざわ
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- '스스로 생각하고, 스스로 결정하고, 스스로 행동하는 것'이 교육 목표입...
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재외자녀 교육기관에서 18년간 교장 경력을 가진 카리스마 넘치는 수학 교사가 안심하고 아이를 맡길 수 있는 교실을 개원했다. 독자적인 '스파이럴 학습법'과 일본 국내의 재외동포자녀 전문 교육기관과의 제휴로 지금까지의 실적은 와세다 고등학교 합격률 100%를 기록하고 있습니다. 귀국학생 수용학교에 대한 정보도 풍부하며, 진학 상담에는 절대적인 자신감을 가...
+1 (949) 932-0858ひのき補習校・学習塾Hinoki
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- 터널을 통과하면 플랜테이션 시대로 타임슬립. 당시의 생활상을 알 수 있는...
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플랜테이션 시대를 재현한 역사박물관의 플랜테이션 빌리지. 당시 이민자들의 생활 모습이 각 민족별로 재현되어 있습니다. 꼭 한번 방문해 보세요.
+1 (808) 677-0110ハワイプランテーションビレッジ
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- <わらび餅専門店 門藤 市原店> 고급스럽고 품격 있는 고사리 떡...
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<わらび餅専門店 門藤 市原店> 고급스럽고 품격 있는 본わらび餅「ぜいみ」뿐만 아니라 딸기라떼, 볶은차라떼, 커피라떼, 말차라떼 등 고사리 떡 음료도 즐길 수 있다. 입에 넣었을 때의 부드러운 목넘김 고급스럽고 깔끔한 맛 목구멍으로 넘어갈 때까지의 행복한 시간 기억에 남는 것은 감동적인 체험이다.
+81-436-63-6023わらび餅専門店 門藤 市原店
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- 일본문화진흥협회 나데시코회 NPO501C(3) 일본문화체험 이벤트 주최....
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나데시코회는 미국에서 정식으로 인정받은 NPO 단체로 일본문화 체험행사 및 클래스 개최, 차세대 청소년들에게 일본문화 체험행사 및 시연 등 일본문화 체험, 계승, 소개 행사를 진행하고 있다. 현재 등록 회원 수 100명. 매월 회원을 대상으로 기모노 입기 클래스를 개최. 2013년부터 매년 주 로스앤젤레스 일본 총영사관 후원으로 LA 최초의 공식 성년식 행...
+1 (562) 923-3732NPO日本文化振興協会 なでしこ会