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トピック

びびなび ハワイ
第1回のStimulus Check($1,200)

ローカルニュース
#1
  • sunset
  • mail
  • 2020/09/30 15:02

ホワイトハウスからの支給である第1回目のStimulus Check(1,200ドル)の申し込み(claim)方法について共有します。

もしも、ご自分の周りでStimulus Checkをまだ受け取っていない方々、お子さんの分をまだ受け取っていないご家庭の方々がおられましたら、ぜひ共有してあげて下さい。

ご自分のStimulus Checkを受け取ったにも関わらず、お子さんの分(お1人あたり500ドル)をまだ受け取っていない方々は今日(9月30日)がclaimの締め切りです。

2018年度と2019年度に無収入のために納税をしていない方々は10月15日がclaimの締め切りです。ただし、ビザ保持の方々は受け取れる場合と受け取れない場合があるので、claimする前にビザ担当の弁護士に事前相談することをお勧めします。

又、10月15日までに2019年度の納税をしようとしている方々はclaimする必要がありません。

以下のIRSリンク先で「Non-Filters: Enter Payment Infor Here」に進み、「Enter your information」という箇所でclaimが出来ます。

IRSリンク先:
https://www.irs.gov/?fbclid=IwAR17YNPbXzCeCiJ4CroqNWW39Z8nHtkteArHr6MyzRmLELXkJ-vIOkjjIxE

「Enter your information」リンク先:
https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/EconomicImpactPayment

2019年度の納税を済ませたにも関わらず、まだ受け取っていない方々はIRSサイトにてご自分の納税状況のステータスを調べてみることをお勧めします。それでも理由が分からない場合は会計士や税理士に直接相談してみるのもいいかもしれません。

第2回目のStimulus Checkは審議中で未定です。

#2

300ドルしか給付金が受け取れなかったのですが、IRSにクレームしてみた方がよろしいですかね?

#3

300ドルしか給付金を受け取れていなかったのですが、IRSにクレームした方がよろしいですかね?

#4

アメリカ国籍もしくはグリーンカードホルダーであり、2018年度はもちろん2019年度の納税を今春に済ませてあっても、まだもらえていない場合はclaimしたほうがいいですね。ビザ保持の場合は弁護士に相談してみて下さい。

しかし、会計士や税理士を通さずに納税を自己申告していた場合は、税金の払い漏れがあることに気づかないまま、「条件を満たしているのにまだもらえない」と思い込んでいるケースが意外と多いので、IRSサイトでご自分の納税状況を調べてみることをお勧めします。

LWAとは違うプログラムなので、週300ドルがもらえているからといって、第1回目のStimulus Checkがもらえるとは限りません。

#5
  • br
  • 2020/10/01 (Thu) 15:41
  • 報告

まだもらっていない訳ではなく、1200ドルではなく300ドルしか小切手にありませんでした。この場合でもIRSに問い合わせしてみるべきでしょうか?

“ 第1回のStimulus Check($1,200) ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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