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Vivinavi San Diego
2014年のタックスリターン

Chat Gratis
#1
  • tax man
  • Correo
  • 2015/02/18 21:58

今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

今年からサンフランシスコからサンディエゴに移動しました。

昨年の書き込み結果は下記の様になりました。

1)Jビザの方からの質問—12人(63%)
2)永住者からの質問—4人(21%)
3)Hビザの方からの質問—2人(10%)
4)Fビザの方からの質問−1人(5%)

例年通りJビザの方からの質問が大半を
占めているのがお分かりいただけると思います。

今年は、回答の方法を多少変更したいと考えております。

申告書類に関する
税法に関する質問や
計算した結果の成否、
に関しては、例年通り回答いたします。

しかし、書類作成自体ができない、あるいは、自分のステータス
の判断や、それに応じたフォームの選択
各欄への書き込み等、作成方法に関して
疑問がある方に関しては、このトピック内ではなく
直接のメールのやり取りで対応させて頂きたく思います。
トピックにメールアドレスを添付してありますので、
そちらに、お問い合わせください。なお、その時には
お名前を必ず記載お願いいたします。

#14
  • tax man
  • 2015/03/06 (Fri) 13:37
  • Informe

#13

>2010年よりJ1ステータスでロサンゼルスに在住しております。
>家内はJ2ステータスで、Householdです。
>2014年7月に娘が産まれ、米国、日本のダブルネーションです。
>出産では、保険がカバーしていたので、手出しはまったくありません。

>その他、医療費として、家内の歯の治療で1000ドルほどかかっております。
>子供が生まれた年は、タックスリターンが多く受けられると友人に聞き
>慎重に書類作成したいと考えております。
>必要書類、記入方法などご教授いただければ幸いです。


2010年から2014年までJビザで居住ということで、
回答するには、昨年の申告をどのようにしたのかが
必要になります。

このトピックへの書き込みの目的が、
書類作成依頼でしたら、直接、メールにてお問い合わせ
ください。

#16

Tax man様
早速のお返事ありがとうございます。
最初の投稿が反映されなかったので、再度別のアカウントから
投稿したところ2重投稿の形になってしまいました。
すいません。
まず2012年は一度Taxman様にびびなびLAでアドバイスを頂き、
自分で記入し申告いたしました。
2013年もそれを元に、自分で作製し申告しております。
本年度は、出産や歯の治療と控除対象になりそうな(?)イベントが多く、
この場合の申告をどのようにすべきかとご相談させていただいた
しだいであります。

#15

Taxman 様
はじめまして。初めて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。
学生ビザのタックスリターンについての質問です。
学生ビザで十年あまり滞在しています。2003年から2年くらいはキャンパス内労働にてタックスリターンしていました。その後は学業が忙しくなってきたためやめ収入がない場合、申請しなくしなくてもいいと聞いたため疑うことなく申請なく、いままで
タックスの用紙は来たことはないと思います。このような場合は、どのように対処すればよいのでしょうか?

#17
  • tax man
  • 2015/03/07 (Sat) 13:20
  • Informe

#15

>はじめまして。初めて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。
>学生ビザのタックスリターンについての質問です。
>学生ビザで十年あまり滞在しています。2003年から2年くらいはキャンパス内労働にて
>タックスリターンしていました。
>その後は学業が忙しくなってきたためやめ収入がない場合、申請しなくしなくてもいい
>と聞いたため疑うことなく申請なく、いままでタックスの用紙は来たことはないと思います。
>このような場合は、どのように対処すればよいのでしょうか?

所得がない場合には、申告は必要ありません。

下記は参考情報です。
学生ビザの場合には、基本的に就労しないというのがビザの規定になっています。
従って、仮に5年以上アメリカに滞在して、IRSのSubstantial Presence Testで
年間183以上滞在しても、非居住外国人の条件を満たしていれば、1040NRでの申告に
なるというのが、最近IRSに確認されたFビザの方からの情報です。
従いまして。もちろん所得がない場合には、申告の必要はありませんし、もし、
仮にアメリカへの滞在が11年、12年になっても、学生であり、Fビザのままであれば
申告の必要額以上の所得があった場合(ない場合には必要ありませんが)でも、
1040NRにて申告をすると考えてください。その場合、申告書になぜ、5年以上の
滞在になったのかを説明するステートメントの添付が必要になります。

#18
  • tax man
  • 2015/03/07 (Sat) 13:22
  • Informe

#16

>本年度は、
>出産や歯の治療と控除対象になりそうな(?)イベントが多く、
>この場合の申告をどのようにすべきかとご相談させていただいた
>しだいであります。

医療費などの控除は、ScheduleAというフォームを使用して行いますが、
これを、Itemized Deductionといい、通常のStandard Deductionとどちらか
金額の多い方を選択することができる形になっています。

例えば、2014年のStandard Deductionはジョイントリターンの場合には
12,400ドルになります。
医療費(自分負担額のみ)が、詳しい計算方法は、フォームに記載されて
いますが、
式は下記になります
医療費 ― (総所得学X10%)+州税額>12,400ドル

医療費用が5000から7000ドルくらいないと、Itemized Deductionはとれないと
思います。ご自分で計算してみてください。
よほど、自己負担分の医療費が多くないと、通常はItemizedにはならないと
思います。

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