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トピック

びびなび ロサンゼルス
2010年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2011/02/26 15:56

2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

#219

はじめまして、申請に関して質問があります。どうぞよろしくお願いします。
O1ビザでフリーランス独身、2010年は300日以上LAで生活しています。SSNあります。5月に日本の公的機関より日本円で日本の銀行口座へ奨学金が振り込まれました。アメリカでの収入はペイロール会社よりW-2が1枚あります。

質問なのですが、
1)日本からの奨学金は収入として加算しなくてもよいのでしょうか。LAでの生活費となっています。学校へは行っていません。
2)使用するフォームは、Federalが1040, Stateが540でよろしいですか?

以下にW-2の数字を記入します。フォームへ記入する数字を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
1, 1650.00
2, 71.88
3, 1650.00
4, 102.30
5, 1650.00
6, 23.93
7-13, なし
14, 18.15
15, CA
16, 1650.00
17, 20.37
18, -

#220
  • サンコ
  • 2011/04/12 (Tue) 00:21
  • 報告

tax man 様

#210です。
昨年、ITEMIZED DEDUCTIONをとらなかったら、昨年のCAのREFUNDは課税所得にならないと言う点、全く気づいていなかったので大変勉強になりました。もう一度Refundを入れずに計算してみたら、確かに$857になりました。これで、無事郵送できます。ありがとうございます!

#221
  • tax man
  • 2011/04/12 (Tue) 00:40
  • 報告

#213

>>今回ご質問させていただいたのは、
Publication 519 Chapter 1, Dual-Status Aliens, Last Year of Residency 内の "Earlier residency termination date. 1." と "De minimis presence." という項目に引っかかったからです。
"Earlier residency termination date. 1." からは、原則として、私が2010年に物理的にアメリカにいた最後の日を earlier residency termination date に設定すること。と読み取れます。ただし、"De minimis presence."において、例外として、合計で10日以内の連続しない期間の日付は除外しても良い。と読めます。
私の場合、7月24日-8月19日までの27日間滞在しているので、"De minimis presence." の除外対象にならず、8月19日が2010年に物理的にアメリカにいた最後の日になるように読めるのですが("De minimis presence"内で示されている例では vacation も考慮されているようです。)、この解釈は正しくなく、4月1日に帰国後住民票を登録した段階でよいということでよろしいでしょうか。
また、earlier termination date が 2010年4月1日もしくは2010年8月19日のいずれでも、2010年12月31日の段階で non-resident status になるので、2010年の間に日本で得た収入は申告しないでよいという理解でよろしいでしょうか。

"De minimis presence."の説明を読んで、earlier residency termination dateを決めることが、ご自分の今回の申告にどのように影響するのかをお考えだと思います。それは何でしょうか?
下記の抜粋でもおわかりのように、2010年の12月31日に、NON RESIDENTであれば、1040NRでの申告になります。1040NRには、アメリカで得た所得のみの申告で、日本で得た所得などは、申告しません。

つまり、申告をしてIRSに対して報告するのは、アメリカにいたときに得た所得とその所得税の清算であり、この計算にアメリカ滞在最後の日は全く影響をあたえないことは明白でしょう。ですから、この質問(疑問)自体意味のないものだと解釈します。

簡単に言えば、どうでもよい情報であり、IRSの審査はこの事実とは全く関係ありません。
私は、むしろ、日本での住民票を届けた日時が、日本での日本居住者としての責任開始日時として重要なのではと考えます。
What and Where to File for a Dual-Status Year
If you were a nonresident on the last day of the tax year, file Form 1040NR. Enter “Dual-Status Return” across the top and attach a statement showing your income for the part of the year you were a U.S. resident.

#222
  • tax man
  • 2011/04/12 (Tue) 00:41
  • 報告

#214

>> いま日本に一時帰国してる者ですが、タックスリターンの締め切りはいつまででしょうか?帰米するのが4月19日なのですが、それからではもう遅いのでしょうか?ちなみに私はw-2なので貰う方の申請をしなければなりません。もし締め切りがその前で、手続きが必要であればアドバイスをご教授して頂けると嬉しいです。

REFUNDがあるなら、4月18日以降の申告でも、問題はありません。ただし、支払いの場合には、4月18日までに支払わないと、金利(罰金)が付きます。

#223
  • tax man
  • 2011/04/12 (Tue) 00:43
  • 報告

#216

>>私は2008年3月末よりアメリカに滞在しており、はじめのステイタスは、F-1、その後昨年2010年10月よりH-1bのステイタスで滞在しております。
(2010年12月までの間に1回一時帰国2009年に2週間ほど)

はじめてTax Returnをするのですが、普通の1040Formでよいと思って準備をしておりましたが、今になって1040NRというものが存在することを知り、該当するような
感じがしているのですが、はっきりとわからずにいます。
ただ、1040NRこちらですと、一般的に1040よりも返還額が少なくなりそうですね・・・。でもきちんとした方法で申請しなくてはならないと思うので、どちらに該当するのか、また、1040NRに該当した場合このままアメリカに滞在し続けた場合、いつからResident扱い(1040)になるのかを教えてください。
よろしくお願いいたします。

ビザのステイタスと滞在日数からみて、1040の申告で問題ないと思います。

“ 2010年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。