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番組の海外転送業は違法

프리토크
#1
  • マグネシウム
  • 2004/10/07 10:41

海外の利用者に日本国内のテレビ番組を録画させ、インターネットで転送するのは著作権侵害として、NHKと在京の民放5社が、千葉県松戸市の業者にサービスの差し止めを求めた仮処分申請で、東京地裁(頼晋一裁判官)は7日、「違法な録画代行サービスと変わらない」として申し立てを認める決定をした。
 インターネットの発達で、著作権侵害などが問題になるケースは増えるとみられ、決定は類似のトラブル処理に影響を与えそうだ。
 決定によると、サービスは「録画ネット」という名称。海外の利用者がこの業者からパソコンを購入し、松戸市にある業者の事務所に設置。このパソコンを使って録画した番組を、業者のホームページを通じて自宅のパソコンに転送、再生する仕組み。約250人が利用している。

らしいです。以前このサイトで、違法・合法の話が出てましたが、やっぱり違法でした・・・。

#20

皆さん基本的なところに戻ろうよ。
まず、「違法な録画代行サービスと変わらない」のかどうか・・
その結果を導くためにこれを考えてみて下さい。
日本で、自宅にあるPCに自分で録画することは違法なのかどうか・・・
インターネット経由で会社から設定せきます、と言ううたい文句で宣伝している
HDDでの録画システムがあります。
見逃した番組も、出先から簡単に設定できます。といういことです。
これは、違法ではなさそうですよね?
1)東京の番組を、大阪出張のときに録画指定する・・・
2)同じく、沖縄で録画指定する。
3)同じく、沿岸上の船舶から録画指定する。
4)同じく、公海上の船舶から録画指定する。
5)同じく、アメリカ本土から録画指定する。

さて、この出先が、どこから「違法な録画代行サービスと変わらない」
と言うことになるのかと、言うことです。
これは、裁判所に圧力がかかっているとしか思えないのですが
どう見ても、理にかなっていませんよね?
著作権ってところから逸脱していますよね?
日本国内でなく、海外だとなぜいけないのでしょうか?
結局、自宅から限りなく長い電線が接続されていることとおなじことなのですよね。
弁護士もこの点を論点に責めると思います。
状況によって対応を変えることが出来ない狭い了見の日本ということになりますかねぇ

#19
  • まぼろし探偵
  • 2004/10/09 (Sat) 03:48
  • 신고

コピーをして商売にしたら×だけど、海外転送業はコピーになるから×なの?
 それとも海外で見ることがダメなの?『海外転送業』っていうけど、業者は設備を提供するだけで、転送は個人ですることなんじゃないの?自分が買ったコンピュータなんだし。...?
 日本の自宅にテレビが見れて録画ができるコンピュータがあって、それを海外の同一人物が転送して見る。これは問題ないわけでしょ?そういうことができるリモートアクセスが売りの製品が出回ってるんだし。
 でも、コピーはしないけど、そのリモートアクセスの手伝いで収入を得る業者は×になるんだね。個人でするならいいのにね。不思議。日本へ帰って設定するのを代わりにやってくれるだけなのにね。
 それとも海外からリモートアクセスして日本のテレビを見ること自体が×なの?

#18

>>11
例えアメリカのドラマをコピーしても大して売れないでしょう。つまんないしアジアでも人気あるのはほんの数個だけだし。料金とかかえってくるのか気にする人もいないでしょう。そこまでケチな人な人がこういのに入ってるのも少ないと思う。

#21
  • ぶんぶん丸
  • 2004/10/09 (Sat) 10:59
  • 신고

>18&19&20

なぜ違法行為なのか、説明します。
ご存知のとおり日本で放送されている番組の権利は、各放送局が握っています。それらの番組は「日本国内で放送」されるのは問題ないですが、「日本国外(海外)で放送」するには、権利元の許可がいります。海外で放送するにはライセンスとかをもらわないといけないわけです。

もはや日系ビデオ店では、海賊版が出回りすぎてすっかり存在意味がなくなってしまった「放番局」テープですが、あれも同じですね。日本のテレビ局にちゃんとライセンス料を支払い、あちらが許可した番組のみを海外でビデオレンタル可能にしていたわけです。

番組の海外転送業も、一個人ですべての設備を整えて(日本にいる知り合いなどにも協力してもらい)見るぶんにはもちろん問題ないでしょう。ただ設備投資や手間など、ちょっと一個人でやるには面倒すぎますね。。。

今の「著作権」自体、インターネットという技術が出回る何十年前に作られた法律です。あの当時ではパソコンでテレビ番組をデータ化して好きな時に見れるようにするとか、それをネットを通じて海外に送る、なんてことを想定して法律つくっているわけありません。ただ「海外視聴を前提として商売している」のは原則的に違法になるわけです。

俺ら海外の視聴者にとっては「海外にいても日本の番組みたいんだし、それくらい大目にみてよ!」って思いたくもなりますが、今回訴訟を起こした日本テレビ局にしてみれば、「自分たちが金だして作った番組を勝手に海外にもっていって商売にしている」会社なんかを見逃すわけにはいかんわけです。

#22
  • ぶんぶん丸
  • 2004/10/09 (Sat) 11:21
  • 신고

付け加えます。
よく日本やアメリカのビデオ&DVDを借りると、冒頭に「この作品を発売元に無許可で商業目的で公開してはいけません」ってメッセージがでますよね?(ちゃんとした文章は覚えてませんけど)

これはおそらく通常のテレビ番組にも該当すると思われます。このサービスも「無許可で商業目的で公開する」に該当しますね。

正直いったいどんな弁護士が「このサービスは合法で問題ない」なんて言ったんでしょう?弁護士によって法律の見方が違うとは思いますが、俺には理解できません。。。

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