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びびなび ロサンゼルス2010年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2011/02/26 15:56
2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。
- #34
-
Taxman様 初めまして
2010年にスロットでJPが出て約$3,000のW2-Gを
貰っています。
カジノから発行されるGaming win / loss statementでは
$5,000ほどのLOSSになっています。
TAX申請時に、私が得た$3,000の勝ち金に対するTAXは
どのようになるのでしょうか?
人によってはTAXが引かれるという人と
引かれないという人とあるのですが・・
ちなみにH&Rのオンラインで試した見た所、
600ドルほどTAXが引かれる形になりました。
- #36
-
Taxman様、初めまして。
当方ですが2010年1月よりJ-1にて滞在中です。
今回初めての申請ですが、ご相談がございます。
子供がpreschoolに入る際、現在の職場よりsubsidy programの適用を受け、今回のW-2にdependent care benefitsとして記載されてきました。
この場合はForm 2441の添付が必要と理解しておりますが、formの作成にあたり、Qualifying personとしての子供のITINの取得は必須でしょうか?
というのも、自分で計算したところLine 11のCreditは0であり、このformを提出することによる控除はありません。Dependent care benefitsを報告するだけのためにITINの取得が必要なのかどうか迷っております。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教授いただけると幸いです。
- #37
-
- tax man
- 2011/03/07 (Mon) 22:54
- 報告
#31 & 32
>>私の夫(アメリカ市民、日本では永住者)が現在日本に住んでいる夫の両親(義父は日本、アメリカ共に永住者で国籍は別の国,、義母はアメリカ市民)から住宅購入の際の資金を1000万円から1500万円援助してもらう予定です。
父親の日本の口座からアメリカの夫/私のジョイントアカウントへ送金してもらうのですが、Gift taxはかかってくるのでしょうか?
アメリカでは、贈与を受ける側への、課税は一切ありません。代わりに、贈与する側が課税対象者になりますが、アメリカでは生涯贈与あるいは相続額が$3,500,000.00(約3億5千万円))以内であれば、一切課税されません。したがって、贈る人も、受け取る人もアメリカ人ならば、今回のようなケースの場合、課税の心配はないということです。
しかし、日本の場合には、アメリカとは違います。
下記に国税庁の「受贈者が外国に居住しているとき」の場合の贈与税に関する説明を抜粋して添付しましたのでご参照ください。
「日本国内に住所を有していない個人が、日本国内にある財産を贈与により取得した場合は贈与税の申告が必要です。また、日本国内に住所を有していない個人が、日本国外にある財産を贈与により取得した場合でも、その人が日本国籍を有しており、かつ、その人又は贈与した人が贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたことがあるときは、その国外財産についても贈与税の申告が必要です(基礎控除を超える場合に限られます)。」
ご両親とも、アメリカのグリーンカード保持者とアメリカ国籍者ですが、同時に日本の居住者であるということ、さらに、そのお子さんである息子さんが、日本の永住者であり、その奥様が日本国籍者であることが、日本の相続税の規則適用、あるいは不適用の別れ道であると判断します。
つまり、この贈与に関する課税をご心配ならば、日本の法律をクリアしないといけないということです。
ご両親とも、日本国籍者ではないとしても、ご説明から、ほとんどアメリカに住んでいられないし、日本から送金することから、財産のほとんどを日本国内にもっており、その財産は日本での所得から発生したものであればアメリカと同じに、永住者の場合には、国内法の適用になると思われます。
>>日米双方の贈与税を考え場合下記のうちどれがよいのでしょうか?
1.日本の義父の口座→アメリカの夫の口座
2.日本の義父の口座→アメリカの義父の口座→夫の口座
3.日本の義父の口座→日本の夫の口座→アメリカの夫の口座
日本の贈与税についても調べたのですが、夫は日本では永住者で日本国籍ではないので3や1の場合でも贈与税は免れますでしょうか?4年前まで日本に住んでいましたがその後はアメリカ在住です。外国人登録は残してあります。
ちなみに私は日本国籍ですが、1の場合ジョイントとして私の名前が入っている場合は問題がありますでしょうか?
以上お忙しいところ恐縮ですが何卒よろしくお願いします。
送金方法はあくまでも手段であり、課税、非課税の問題ではありません。
送金手段をあれこれ考えていると、脱税の疑いなどがかけられますので、送金云々を言う前に、日本の専門の税理士あるいは国税庁に確認して非課税であることを確認してください。後に、相続税が課税であることが、わかった場合には、罰則金などが発生する可能性があります。十分注意が必要だと思います。
- #38
-
- 56
- 2011/03/07 (Mon) 23:14
- 報告
Taxman様
ご回答ありがとうございました。
日本の国税庁に電話して確認しましたところ、受取人が外国人であっても、日本からの財産を受け取る場合には代理人をたてて申告が必要といわれました。
仮に申告をしない場合はどうなるのか聞いたのですが、今回の場合、申告しなくても税務署が把握できるかどうかは分からないと言っていました。
非常に曖昧な言い方に聞こえましたがリスクがあることはしたくありませんので下記の質問をしました。
「アメリカでは一生で数億円(2011年は$5 millionだとどこかに書いてありましたが、毎年変わるようでしたので)までは課税されないのですが、日本の義父の口座→アメリカの義父の口座→夫の口座 にしたほうがよいということでしょうか?」と質問したところ、そうですねと回答がありました。
日本の義父の口座→アメリカの義父の口座→夫の口座であればアメリカで贈与を受けたということになるので、生涯贈与あるいは相続額が$3,500,000以内ということになり課税されないということであっていますでしょうか?
義父はアメリカに家を購入していて(おそらくまだモーゲージを払っていると思います)、アメリカに口座もありますが、現在日本で働いていますので、おそらく日本の口座のほうが多くお金が入っているということだと思います。
もし差支えなければご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。
- #39
-
- tax man
- 2011/03/07 (Mon) 23:23
- 報告
#33
>>IRSのページにフリーファイルと言う物があります。リンク先はIRSのページではないのですが、これを使うとウェブ上で申告が出来るのでしょうか?またその際の利用は無料なのでしょうか?
ウェブ上のフリーファイリングだけでなく、タックスリターンに関して、やたら「フリー」という言葉が目立っています。IRSは、営利団体ではないので、タックスリータンでお金儲けをしている民間の会社と競争するようなことはしません。しかし、手書きによりタックスリターンでは、このシーズンのみ、多くのパートタイマーを申告書類のチェックのために雇うためにIRSの費用がかさみます。そのために、なるべくe-FILINGを推進しようとしております。そこで一般の会社と組んで、FEDERAL INCOME TAX RETURNをフリーにすることを売りに、E-FILINGを推進しているというだけです。しかし、それでは民間の営利会社は儲けがでなくなってしまうので、FEDERAL FILINNGはフリーで、STATEは有料にするということで、IRSのサイトからFREEを目的に入ってくるお客から、収益を得るという仕組みを作っているわけです。多分IRSのサイトにも、申告そのものは、IRSとは直接関係ないというただし書きがあると思います。FEDERAL FILINGは無料、STATEは$45.00とかの料金体系になっているとおもいます。従いまして、TAX RETURNがFEDERAL とSTATEの2つで完了という考え方をすれば、フリーではないと考えることもできます。よく、「ひとつ買えば、もうひとつはフリー」とありますが、それと同じことです。
>>使用する為にIDを取得しログインをしなくてはいけないみたいなのですが、1つのIDで別々の2人分使用可能なのでしょうか?(家族やルームメイト等)
残念ながら、私はプロのソフトを使用しており、フリーのソフトは使用したことがないので、そのシステム(1つのIDで何人もの申告ができるのか?)に関してはわかりません。お金儲けを目的として、そのフリーのシステムで、他人の処理をする可能性もあるかと思いますので、多分自分以外の申告はできないのではと思いますが、断言できません。
最後になりますが、タックスリターンの申告は、その個人の姓名、SOCIAL SECURITY 番号、生年月日、所得内容、勤め先の会社のTAX ID番号等、個人情報の宝庫ですので、フリーということで、気軽に、その会社のソフトに個人情報を記入すれば、あとでその情報が他に売られる可能性がないとも限りませんし、そのときでも、何せフリーなわけですから、クレームもつけにくいと思いますので、十分な注意が必要だと思います。間違っても、自分で使っていない、サービスを無料だからということで、他人に勧めるような行為は慎むべきだ思います。
“ 2010年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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