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トピック

びびなび ロサンゼルス
これは違法ですか?

お悩み・相談
#1
  • のっこ
  • mail
  • 2018/10/31 13:34

南CAにある日系の個人事業主の会社で働いていました。
(私自身はグリーンカード保持者でフルタイムのポジションで働いていました。)
今年9月まで毎月の残業時間が20時間をとうに超えていましたが、8時間を過ぎた勤務時間も時給は同じ時給でしか支払われておらず、それを指摘したところ、9月より既に改めたので現在は違法ではないので、過去の残業代(時給x1.5)は会社は支払う義務はないと言われました。
9月以降は基本は残業なし、でも仕事量は変わらないので結局残業になるがその分は任意でのボランティア残業になるので会社としては違法ではないと言われました。

また、学生ビザで働いている社員に関しては、週20時間を過ぎて働いた分は日本の支社からの給料として別途払われており、勤務はアメリカでも給料は日本で出ているので違法ではないと言っています。
これらは本当に違法ではないのですか?
教えてください、宜しくお願い致します。

#5
  • いつまでもブラックが多い日本
  • 2018/10/31 (Wed) 17:58
  • 報告

>解決したら転職するといいですね。

もう辞めたか首っぽいですよ。
トピ主さんは『働いていました。』と、過去形です。

#6
  • 違法だと思います
  • 2018/10/31 (Wed) 22:44
  • 報告

あ、そうですね。すみません。

#7

>学生ビザで働いている社員に関しては、週20時間を過ぎて働いた分は日本の支社からの給料として別途払われており、勤務はアメリカでも給料は日本で出ているので違法ではないと言っています。

これ大間違いだが。アメリカ国外で給料が払われていたとしてもアメリカで労働して給料が発生する場合は働けるビザがいる。学生ビザで許可を得てる場合でも働ける場所や時間は限られてる。週20時間以上は働けないはず。

#8
  • LABORCO
  • 2018/11/01 (Thu) 12:29
  • 報告

>9月より既に改めたので現在は違法ではないので、過去の残業代(時給x1.5)は会社は支払う義務はないと言われました

いえいえ、早く弁護士を雇うなりして払ってもらってください。
時効(statute of limitations)がたしか2年ですので急ぎましょう。

>9月以降は基本は残業なし、でも仕事量は変わらないので結局残業になるがその分は任意でのボランティア残業になるので会社としては違法ではない


いえいえ、それだったらあなたはExemptというステータスになる必要があり、最低でも47800ドルの年収がないとExemptとしての扱いにはなりません。Exemptでない社員には任意だろうと勝手に残業しようと残業代が発生します。
まともな会社ならExemptではない社員には残業を決してしないように厳しく言うはずですが、あなたの会社はあなたが何も知らないだろうと思ってサービス残業をさせようとしているだけです。

>学生ビザで働いている社員に関しては、週20時間を過ぎて働いた分は日本の支社からの給料として別途払われており

日本の支社から給料が出ていても、アメリカでの勤務に関しては基本的にアメリカの法律に基づくはずです。学生ビザで滞在している人を雇うのは違法ですね。
しかしそれとこれとは別問題なので残業代の未払いがあるのなら請求できます。
弁護士にまずは相談してください。

#9
  • SP
  • 2018/11/01 (Thu) 14:45
  • 報告

弁護士必要ないですよ。Labor Commissionerに行けば、たとえ過去の事でも、雇用主を呼び出して、Arbitrationしてくれますよ。たとえ不法労働でも。ただ、弁護士の様な小綺麗なオフィスでお茶を出してくれるとかはないですが。でもたタダだから。

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