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アメリカのパスポート取得に関して

고민 / 상담
#1
  • yoko2021
  • 2015/03/06 10:44

20年前にアメリカ国籍(市民権)を取得しました。(日本国籍は喪失済み)
10年前に海外旅行のため10年間有効のUSパスポートを取得しました。
そのパスポートが来月4月5日で有効期限が切れてしまします。
ただ私は3月25日から海外に行くことになり、4月10日にアメリカに帰国します。
つまり海外に行っているさなかにUSパスポートが切れてしまいます。

ですので切れてしまう前に更新もしくは新しいUSパスポートが必要なのですが、どこで手続きすればいいのでしょうか?

10年前に確かにパスポートを取得したのですが、年のせいかどこでどうやって手続して取得したか覚えておりません。

同じく市民を持っている方で、USパスポートが有効期限1か月前ぐらいに手続したことがある方、どうやって手続きすればいいのか教えてください。
どこで手続きできるか、いつから申請できるか、また必要なものなど教えていただければ幸いです。

ネットで検索したのですがいまいちよくわかりません。いろいろお叱りを受けるかもしれませんがそれを承知で恥を忍んでこちらに投稿、質問させていただいております。

どうかご教授お願いいたします。

#21
  • えんじん
  • 2015/03/10 (Tue) 12:09
  • 신고

郵便局で申請の際、Federal Building でピックアップする最短の方法でやった事があります。
たしか、数日後のアポで取りに行った記憶があります。

#22
  • えんじん
  • 2015/03/10 (Tue) 12:10
  • 신고

追記

でも朝早くからビルの前で列を作って長時間待ったという記憶もあります。

#24
  • 昭和の母
  • 2015/03/11 (Wed) 08:58
  • 신고

>喪失届けを提出するまで日本国籍が消えないというのがなぜ理解できないのですか?

国籍と戸籍の区別がついていないようですね。

消えないのは戸籍ですよ。日本国籍はアメリカ国籍と引き
換えに消えます。根拠は国籍法第十一条です。

(国籍法第十一条)日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

国籍喪失届を怠ったり、戸籍が残っていても結果は同じです。
帰化すれば自動的に日本国籍は消えます。

戸籍を絶対的な物だと考えてはいけません。人が死んでも
死亡届を出して戸籍が抹消されるまでは、戸籍上では生存
していることになりますが、実際には生きていませんよね。


>アメリカ市民になった時点で日本国籍は自動的に消滅しているのだから
>アメリカ人なんだから問題無く日本人に戻す手続き申請はできるだろうと、
>職員に食い下がって言ってたようですが、どうしても受け付けてもらえなかったようで

親が死んで相続の手続きをしたいと言っても、死亡届を出して
いなければ、相手にされないでしょう。それと同じですね。

物には順序がありますから。


>もしくは代わりにできる方がいたらお礼150ドル払うので代行してくれませんか?

お金おありなんですね。ご自由に民間サービス会社に頼めば
いいじゃありませんか。

私なら、まず23日のアポイントメントを確保してから、
すぐにでもアポイントメントなしで出かけます、一日つぶす
覚悟で。

#25

昭和の母さん
>国籍と戸籍の区別がついていないようですね。

戸籍が残っていても日本国籍が消滅するのは理解できました。でも日本のパスポートは国籍の照明になりますよね。

#26
  • ムーチョロコモコ
  • 2015/03/19 (Thu) 16:08
  • 신고

↑ 明るい話ですね!

#28
  • 昭和の母
  • 2015/03/19 (Thu) 23:28
  • 신고

明るい話で結構なんですが、照明にはなるかもしれませんよ。
日本のICパスポートは、内部で発電しているらしいので、
パスポート数百冊繋げればLED一個ぐらいは灯るのではないで
しょうか。

では日本国籍の証明になるかというと、無理です。

自分の意志でアメリカ市民になると、日本国籍はアメリカ国籍と
引き換えに消えますが、今まで持っていた日本のパスポートも
同時に失効します。

(国籍法第十一条)日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

(旅券法第十八条)旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。

失効したパスポートは使用不可能ですから、何の証明にも使え
ませんよね。

そのパスポートを使ってしまうと犯罪なのですが、使わずに
所有しているだけでも旅券法違反です。

(旅券法第十九条五)旅券の名義人が 現に所持する旅券が前条第1項第1号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当してその効力を失つたとき、及び公用旅券の場合においてその発給に係る国の 用務がなくなり又は終了したときは、国内においては、一般旅券にあつてはその名義人が都道府県知事又は外務大臣に、公用旅券にあつては各省各庁の長が外務 大臣に、国外においては旅券の名義人が領事官に、遅滞なくその旅券を返納しなければならない。

言うまでもないですが、外国人のあなたが、日本国籍がないのに、
黙っていればわからないと、日本のパスポートを申請することも
犯罪になりますね。

領事館で申請しても、日本で申請しても、違いはありません。

#29
  • Rubellite
  • 2015/03/20 (Fri) 01:14
  • 신고

自分の意志で市民権を取ると日本国籍が消えるというのは法概念上のことなので、条文に何が書いてあろうが自分で規定の手続きをして事務的な処理を終わらせるまでは日本国籍も戸籍もパスポートも事実上はそのままです。知らないうちに消されることもありません。つまりパスポートも当然身分証明書として使用出来るのでそういう意味では「消えない」という言い方も出来ます。

日本人が市民権を取って事実上の二重国籍者になったとしても誰にも何の迷惑も掛からないでしょうが、母さんに叱られるのでやめておいたほうがいいでしょう。

#30
  • 御意見無用
  • 2015/03/20 (Fri) 08:13
  • 신고

市民権と日本国籍のトピで

私も日本のパスポートを持ってるアメリカ人ですが、日本入国時はいつも日本のパスポートを使います。
前に日本の入国審査官に日本に入国する時は日本のパスポートを使ってくださいと指示されたので。

私は基本日本在住です。海外行くときは日本のパスポートを使います。アメリカに行く時のみアメリカのパスポートを使います。

入国審査官が入国する時説明するなら間違ってはないようだけど。

#31

#30さん

そう人が沢山いすぎるので取り締まるだけのリソースもないし、更なる悪質な犯罪に発展するケースも無いので野放しになっているだけで、別にそれが「正しい行い」な訳では無いと思います。
なのでそういう出入国をする人がなにか社会問題に発展するような事になれば、取り締まりは厳しくなるのではないでしょうか。

アメリカ生まれの両パスポート持ちなら仰るとおりで問題無いと思います。

#33
  • 暗黙のルール
  • 2015/03/20 (Fri) 23:25
  • 신고


確かに表向きはね、こんな感じ
きっとアメリカ市民で無い人ですか?
二重国籍の人はこんなに執着しないよ。

#34
  • Rubellite
  • 2015/03/21 (Sat) 00:04
  • 신고

昭和さん、私とあなたは結局同じことを違う言い方で言っているに過ぎないんですよ。

私は国籍が消えたのに戸籍やパスポートが消えないことが不思議だとは言っていませんよ。当然のことですから。違う言い方をすれば、米国籍を取っても国籍が概念上でしか消えないために国籍喪失届を出すことになっているんです。現行法では私が犯罪を犯す以前にまず自動的に犯罪(重国籍)が成立してしまうしくみになっているということです。
「何もしなければ戸籍とパスポートが消えないのは国籍が消えない証拠」と言っていないのでよく読んで。
国籍は消えます。但し概念上で。

あなたは自分でも訳のわからない正義感にかられて概念と実務をごちゃまぜにして独自の法解釈を展開しているように見えますが、法律にはこういう齟齬はたくさんあるんです。
旅券法違反は懲役5年と規定されてあるのにも関わらず、現実には私のように大人になってから市民権を取得した一般市民がパスポートを使い分けても5年の懲役刑を課せられないのはどうしてだと思いますか?5年どころか一般市民によるパスポートの使い分けに懲役刑を課した事例は今まで一度もありません。
入国審査時にパスポートを2つ見せると日本のパスポートを使って下さいって言われますよ。
立法には常に趣旨というものがあって、ただ条文を読むだけではなく、どういう目的のためにその法律を作ったかを考えなければ頓珍漢なことになります。
また法律とはとても流動的なもので、実態に合っていないことは珍しくありません。民法上の女性の再婚禁止期間とかもそうです。

ヤク中は頻繁に被害が生じている犯罪との無理矢理な比較なので話になりませんから割愛します。

#35
  • Rubellite
  • 2015/03/21 (Sat) 00:08
  • 신고

私の言いたいことを短くすると#33ですね(笑)

#36
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/03/21 (Sat) 08:29
  • 신고

成人で自分の意志でアメリカ人になったら
日本人を抹消しておいた方が良いですよ。
将来気が変わって日本人に戻りたくなったら日本での手続きはスムーズにいくので。

#37
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/03/21 (Sat) 09:40
  • 신고

日米二重国籍は、出生によるものだけです。

アメリカ人と日本人の子であるか、
日本人の子でもアメリカで生まれた場合です。

出生によらず、日本人が自らの志望により
アメリカ市民権を取得した場合は
その時点で日本国籍を失うので、
そもそも二重国籍にはなりません。

いろんな書き込みがあってどれが真実か分からなくなった。

#38
  • Rubellite
  • 2015/03/21 (Sat) 10:03
  • 신고

うん、おとっつぁんの話によるとどうやらそうらしいので万が一日本に帰ることにしたらそうしようと考えてます。
こっちに50年くらい在住で市民権も取っていた私の知り合いは、日本に一時帰国してちょっとした法的な手続きをしなければいけなくなった時に(違法であるということを知らずに)二重国籍だと言ったら話がややこしくなって、国籍はなくなっているから喪失届けを出すように言われ、すごく驚いて入国管理局を相手に大騒ぎをした挙句、結局国籍喪失届を出したんです。
その時に「私は刑務所に入れられるんですか?」→「そんなことはしませんから」→「だって違法なんでしょ?」→「そういう適用はしていませんから」→「でも。。。」→「とにかく前例がありませんから」というような会話があって罰金の請求もされなかったんだけど、心配だったので日本で弁護士を雇って色々調べました。
それでやっと、あとから連絡が来て刑務所にいれられたり罰金を払ったりするようなことはないらしいって安心してました。これがすべてでは決してないけれど数年前の実例。ちなみに東京です。

私はこの掲示板でわけのわからない推測で適当なことを言って人を不安にさせるのって罪が大きいと思うのでこんなに長々と反論してます。これは市民権を取った多くの人が心配している問題だし、私もよく知らなかったら昭和さんの書き込みを見て懲役刑や罰金が課されるのかと本気で不安になると思うので。
法律には必ず目的というものがあるんだから、違法だと言い立てる前に何を取り締まるつもりで作られた法律なのかということくらいは理解してからにしてくれよと思うんです。
これは二重国籍であることを利用して義務を逃れたり犯罪を行ったり海外へ逃亡したりすることを防ぐことが主な目的で作られた法律でしょ。
事実上誰も取り締まってもいない被害者の生じない違反に限っては、道徳的な違反だからとにかくダメだという意味のない正義感を振りかざすのではなく個々の価値観に任せて欲しいですね。

#40
  • Rubellite
  • 2015/03/21 (Sat) 14:45
  • 신고

昭和さん、ご自分が引用した私の書き込みをよく読んで。
私は市民権を取った時点で国籍は概念上消滅すると言っているんですよ。
但し手続き法に齟齬があるために実務上ではあたかも重国籍のような状態になるだけで、自分で手続きをしなければその状態が継続するし、それは現行法に違反しています。
但し概念上では一瞬たりとも重国籍になりません。市民権を取得した時点で日本国籍は消えていますからね。
あなたも私も同じことを言っています。

昭和さんが下3つの段落に書いていることは私の主張と全く同じ。誰も誤解をしていないし、色んな言い方が出来るというだけのことです。
あなたと私の違いはただ単に概念と実務を混同させるかどうかです。

そもそもの立法趣旨や現状況から伺える法務省の意図などについては言及されていないけれど、これ以上突っ込んでも意味がないし、私の目的はあなたを言いくるめることではないのでこの話はこれで終わりです。

#42
  • Rubellite
  • 2015/03/21 (Sat) 17:13
  • 신고

昭和さん、すごい情熱ですね。う~ん、どうしようかな。

見たり触ったり出来ないものが失くなることを概念上で失くなると言うのです。実体がないものはそう表現するしかないので。これが違うと言われても返事のしようがありません。

私は何も不安にはなってはいないです。現実に適用されていない法律はたくさんあって、この件に関しても知識があるためです。ごく普通の一般市民であれば入国時にその場で逮捕も後になってからの逮捕もないのです。逮捕されることがあればその目的は別件です。それが現実です。

法律の話であれば猫ビザといった表現でなく得意の条文でお願いしたいところです。何のことかわかりません。

私はフジモリさんとは違って「この間アメリカ国籍を取っちゃったんですけどね」って聞きに行ったのです。一般の入国審査の場だけではなくてわざわざ端っこにある事務所みたいな所に入り込んで、です。成田と関空と名古屋で複数回やりましたが、質問があれば誰でも入国審査前に行って係員と話すことが出来ますので興味があればどうぞ。そこでアメリカのパスポートも提示しています。でもね、実際に入国審査の係員には関係ないんです。逮捕もされません。嘘を書かないように。昭和さんのこういうところだけは関心しません。
気持ちはわからないでもないんですが、あなたの言っていることは実体験を伴わないために全て机上の空論になってしまっています。
私は説明済みですが、あなたの解する旅券法の趣旨は一体どういうもの何でしょうか?

いい負かすつもりはまったくないのでもうやめたいし、道徳上はあなたは全然間違っていません。私よりも正しいかもしれません。
ただ私は多分あなたよりも専門家です。後出しジャンケンのようで申し訳ないです。
あなたの信念のようなものが間違っているわけではないんだけれど、多くの人に誤解を生じさせてしまいますので、これだけこだわるのであればもう少し実務を勉強して頂きたいと切に願うところです。

#43
  • で、結局の所
  • 2015/03/22 (Sun) 00:39
  • 신고

…で?トピ主さん。
結局の所、バカ正直に喪失届け出すことに決めたの?

#46

うーん!
Rubelliteさん、Fiestaさん、merciさん、昭和の母さん
これらの女性は、皆その道のプロのような?
皆、其々、専門違いますけど。過去のトピック見ていて思いました。
中には「本当に女性?」と思えるような強い強い精神力の方も。
私などは甘ちゃんだなと実感させられる今日この頃です

#45

ここでの議論ほど下らないものはありませんよ。
実際2冊のパスポートを使い分けている人がいようがどうでもいい事じゃありませんか。
罰則規定はあるみたいだけど、実際適用された人はいないみたいだし、本人の好きにさせたらいいんですよ。

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