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หัวข้อประเด็น (Topic)

วิวินาวิ ลอสแอนเจลิส
帰国後の永住権

คำถาม / สอบถาม
#1

ご存知のかたがいらっしゃいましたら教えてください。

現在帰国を考えています。日本に帰っても米国からリタイア後のソーシャルセキュリティを日本で受け取れるのは知っているのですが、永住権はどうなるのでしょうか。

1.永住権を放棄してもソーシャルセキュリティって日本で受け取れるのでしょうか。
2.永住権を保持したい場合は、1年に1度?米国に戻ってこないと駄目なのでしょうか。
3.もしそのまま何もせずに日本に滞在していたら、永住権は自動的に無くなるのでしょうか。
4.永住権は自分から放棄の手続きをしない限り、そのままだと聞いたことがあるのですが
  もしやがて永住権でこちらに5年後とか10年後(元気に生きていれば)に戻って来たいとき
  その永住権で戻ってこれるのでしょうか。。。。

親の介護で帰国を考えているのですが、親が他界したあと、もし自分がまだ元気なら米国に戻ってこようと考えています。年金を日本で受け取れるのは良いのですが、その後永住権はどうなるのかと、、、疑問だらけです。ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さると助かります。

#42

#41
だから何?
当たり前の事じゃん。

#43

アメリカ市民権の友人が日本のパスポートで日本に入国
当たり前ですね、はい。
お疲れ様でした。

#44

pooskeさん、アドバイスをありがとうございます。とても勉強になりました。
米国で生まれ育った子供達がいるので、米国での住所はあります。IRSを敵に回すな、、、を肝に命じておきます。
親の介護年数がどのくらいになるのか分らないので何とも決めかねているのですが、色々なアドバイスを基に
この先の身の振り方を決めていきたいと思います。ありがとうございました。

#45

国籍法第十一条 日本国民は自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは日本の国籍を失う。(届け出の有無にかかわらず)

国籍法第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

旅券法第十八条 旅券は次の各号のいずれかに該当する場合にはその効力を失う。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。

旅券法第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
七 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者

#47

例えば、夫が市民権を取得後、法律で定められているのにも関わらず日本国籍を放棄しなかった場合があるとしよう。
その妻がその米国市民になった夫の配偶者として永住権を得た。そして妻のパスポートの有効期限が切れそうなので
更新をしに領事館に行ったら、妻の永住権には夫の市民権により永住権が取れたという情報が載っている。
そこで夫が米国市民になったにも関わらず日本国籍離脱手続きをしていないことがバレてしまう。
そして領事館からは国籍離脱手続きをするよう命令される。が!それを夫が無視し続けたとしよう。(どうせバレないと思って)
何度か領事館からは勧告が行く。それでも無視し続けた場合、領事館から外務省へその夫の情報が送られる。
そしてその夫がそんな事になっているとは知らず、日本に帰国したとしよう。
♯39が書いている例がこれにあたる。イミグレーションはこの夫が市民になっている情報は持っているので、その場で
どちらかを選ぶようにと言われる。何故なら日本は二重国籍を認めない法律があるからだ。

アメリカで市民権を貰う時宣誓式に出るが、そこで「アメリカ市民になる前の自分の国が、二重国籍を認めていない場合は
速やかに国籍離脱手続きをするように」と言われる。アメリカは多重国籍を認めているので構わないのだが、市民になった人には
ちゃんと上記のように明言している。

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