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2010年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2011/02/26 15:56

2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

#50
  • tax man
  • 2011/03/11 (Fri) 00:53
  • 報告

#49

>>Statement Required to Establish Residency Termination Dateは添付すべきでしょうか。
ネットで調べてみると、つけた方がいいという意見とつけなくてもいいという意見があるようです。
IRSのページをみると、green card test云々とでているので、グリーンカードを取得してresidentとなった人が必要な書類のようにも思えますが、理解できずにいます

実は前回の回答の時に、この件に関して、原稿段階では、説明を入れていました(下記添付しましたのでご参照ください。)。気をつけて見ていただきたいのは、1)の中にUS Visa Numberという記載があります。もしこのstatementがGreen Cardをもっている人だけを対象にしていたら、この情報を求めることはないと判断します。私の、意見ですが、アメリカに滞在して、Resident Alienのstatusになった人が、帰国する場合には、最後のタックスリターンにこのstatementの添付の必要があると思います。ただし、このstatementをかりに添付しなくても、dual status returnをきちんとしておけば、特別に問題になることはないと思います。多分、駐在員の方など、帰国時に、このようなstatementなどだした方などは、いないと、私の個人の経験から言えます。

ご指摘のように、このstatementの本当の該当者は、green cardを持っていながら、日本に帰国して、そのままになっている人に対して、immigration的な意味ではなく、IRSとして、永住権の放棄を宣言させる意味を持っていると思います。日本に帰国して、日本でのみ所得を得ている人は(IRSの説明では、1年間となっておりますが)、永住権を事実上、放棄したということで、このstatementをIRSに提出するようにと言っております。

長くなりましたが、やはり添付の必要はあると思います。私も、昨年帰国された方の為に、現在、この手紙を作成中です。


Statement required to establish your residency termination date.
You must file a statement with the IRS to establish your residency termination date. You must sign and date this statement and include a
declaration that it is made under penalties of perjury. The statement must contain the following information (as applicable).
· Your name, address, U.S. taxpayer identification number (if any), and U.S. visa number (if any).
1)姓名、現住所、SS Number, アメリカでの滞在ビザの種類と番号(永住権も含む)
· Your passport number and the name of the country that issued your passport.
2)パスポートの番号と発行された国
· The tax year for which the statement applies.
3)タックスリターンの該当年度ー2010
· The last day that you were present in the United States during the year.
4)帰国された日時
· Sufficient facts to establish that you have maintained your tax home in, and that you have a closer connection to, a foreign country following your last day of presence in the United States during the year or following the abandonment or rescission of your status as a lawful permanent resident during the year.
5)アメリカでの滞在目的
· The date that your status as a lawful permanent resident was abandoned or rescinded.
6)アメリカ滞在のステータスが失われた日時
· Sufficient facts (including copies of relevant documents) to establish that your status as a lawful permanent resident has been abandoned or rescinded.
7)アメリカ滞在を終了した理由
Attach the required statement to your income tax return. If you are not required to file a return, send the statement to the Department of the Treasury, Internal Revenue Service Center, Austin, TX 73301-0215, on or before the due date for filing Form 1040NR or Form 1040NR-EZ. The due date for filing is discussed in chapter 7

>>1040と1040NRの一番上の日付は、
1040に1月1日からアメリカを離れるまで、1040NRに日本に着いてから12月31日までの日付を記入するということでよろしいでしょうか。

いえ、違います。この2つのreturnがなにを意味しているのか、実際の所得を使って説明してみます。

このreturnを提出する人が仮に、2010年の2月までアメリカに滞在して、所得を得ていたとします。2月までの所得額を$10,000.00と仮にします。3月には日本に帰国して、日本で働き始めて、12月31日までにアメリカでの仕事と全く関係なく、純粋に日本で働いた所得を得たと仮定します。

1月1日から2月28日までは、Jビザでresident alienですので、本来なら、この$10,000を1040に記入して申告するはずだったのですが、、その後帰国して、12月31日の段階では、アメリカのステータスが、resident alienからnon residentに変わってしまいました。そのため、2010年全体のアメリカにおける所得税申告は、1040NRにて行います。本来なら、この1040NRだけで本来の申告の意味は果たしていますが、実際、このアメリカでの総所得額である$10,000は、resident alienだったときの所得なので、2つのフォームで、同じ金額を申告することになります。つまり、所得額は、1040と1040NRとも$10,000.00であり、1040のフォームに関しては、statement(自分がresidenの時に稼いだ分)という説明だけのために添付する添付書類にすぎません。本来の申告は1040NRで行います。

何故、こんな面倒くさいやり方をするのかといいますと、アメリカに初めてきた外国人で、年の初めには、Non Residentで所得があり、その後年の半ばにしてステータスがresident alienにかわる人がいるからです。その場合には、non residentの時に稼いだ所得を1040NRに、そして、residentに変更になってからと、non residentの時の所得を合計して、1040にて申告するというシステムのためです。でも帰国する日本人などには、煩雑な作業以外なんの意味もないということです。

ご質問に対する回答としてましては、帰国した日時などが、statementに記載されていますので、フォーム上に、所得を得た期間としての日時の記入の必要はないと思います。

#51

#26 のJ-1 Visaでの収入について、詳しい説明があり、大変参考になりました。

研究所はW-8BENを出した人には 1042-s を発行、そうでない場合は支払いを給与としてW-2を発行するかもしれないと言うことでしょうか? IRSのサイトを見てもよくわかりません。 ご教授ください。

#52

Taxman様

#46のkikiri様と同じく、日本で帰国年度(2010)の申告を準備中です。(4月までアメリカに滞在して所得を得、帰国後は所得ゼロ。控除は一切なし)#14と#47の回答を見て分からなくなってしまった点が2つあります。ご説明頂けないでしょうか?

1. 1040では米国滞在中の所得をstatementとして説明・添付し、1040NRには帰国後のアメリカ関係の所得を記入して提出、と理解しております。1040にはW-2の所得と銀行利子を記載しました。帰国後の所得がありませんので、1040NR-EZでは「(所得)全てゼロ」と記入しており、このまま提出しようとしていたのですが、間違っているのでしょうか? #14に
>1040に関しては、72番のTOTAL PAYMENTSまでで完了
>1040NRは、本当の申告ですので、REFUNDあるいは、
>AMOUNT YOU OWEまで記入して完成
とありましたが、1040NR-EZにも1040と同じく所得を記入してrefundを計算・記入しなければならなかったのでしょうか?
1040NRに帰国前の所得を記入しなければ、refundは記入できないと思うのですが…。また、その場合は帰国前には利子所得があるということで、1040NR-EZは使用できないのでしょうか?

2. 1040と1040NRの一番上の日付については、結局何が正解なのでしょうか? 1040にはkikiri様が仰るように1月1日からアメリカを離れるまで、1040NRでは帰国日からではなく、1月1日から12月31日までの日付、でよろしいでしょうか?

お忙しいこととは存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。

#53
  • タックスに無知 .
  • 2011/03/17 (Thu) 18:26
  • 報告
  • 消去

タックスマン様、

はじめまして。今OPTで労働しており、会社ではタックスを引かれています。TAXリターンや、あと他になにをしなければなりませんか? アドバイスいただけますか?

宜しくお願い致します。

#54
  • tax man
  • 2011/03/17 (Thu) 22:31
  • 報告

#51

>>研究所はW-8BENを出した人には 1042-s を発行、そうでない場合は支払いを給与としてW-2を発行するかもしれないと言うことでしょうか?

この時期にこの質問には、多少驚いております。
W-2の発効締切日は1月31日になっており、今の時点で全てのフォームを受領済みだと思います。
それに基づいての申告ですので、W-2で、所得税が徴収されていれば、1040NRにて、NON RESIDENTの通常の申告になります。

#55
  • kikiri
  • 2011/03/18 (Fri) 00:52
  • 報告

#8,#49で質問させていただいたkikiriです。
詳しい解説、ありがとうございました。
(直後に震災があり、こちらを確認できずお返事が遅れましたことをお詫び申し上げます)

それでは、日付に関しては1040、1040NRともに空欄で、という解釈で間違いないでしょうか。

あと、些末なことなのですが、1040NRの「Dual Status Return」、1040の「Dual Status Statment」との記入は
1枚目のみでしょうか。それとも、すべてのページに記入すべきでしょうか。

度々の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

#56
  • tax man
  • 2011/03/18 (Fri) 01:35
  • 報告

#52

>>#46のkikiri様と同じく、日本で帰国年度(2010)の申告を準備中です。(4月までアメリカに滞在して所得を得、帰国後は所得ゼロ。控除は一切なし)#14と#47の回答を見て分からなくなってしまった点が2つあります。ご説明頂けないでしょうか?

>>1. 1040では米国滞在中の所得をstatementとして説明・添付し、1040NRには帰国後のアメリカ関係の所得を記入して提出、と理解しております。1040にはW-2の所得と銀行利子を記載しました。帰国後の所得がありませんので、1040NR-EZでは「(所得)全てゼロ」と記入しており、このまま提出しようとしていたのですが、間違っているのでしょうか?

間違っています。多分私の説明が長すぎて、本来の最重要のポイントが伝わらなかったもとと思います。
アメリカでは、タックスリターンの申告ステイタスは、12月31日の申告者のステータスで決定する決まりになっております。(例:12月30日まで、独身でも12月31日に結婚すれば、その年の全ての申告をMARRIEDとして申告すること。同様に、12月30日まで、NON RESIDENTのステータスでも、12月31日にグリーンカードを所得すれば、その年、一年間全ての所得をRESIDENTとして申告すること。)

本件に関しては、4月までRESIDENTでアメリカで所得を得ていたが、5月に帰国して、12月31日には、NON RESIDENTのステータスになったわけですから、アメリカで得た所得は、全て、NON RESIDENTとして1040NRで申告になります。混乱する原因は、RESIDENTだったときの所得を1040に STATEMENTにて数字の記入をすることです。(基本的にこれは、税申告とは関係のないことです。)

あくまでも、NON RESIDENTとして、アメリカで4月まで得た所得を1040NRにて申告して、タックスリターンをすることです。1040は、同じ金額をフォームに記入するだけで、申告とは関係ないと理解しないといけないと思います。はっきり言って、今回のケースの場合には、1040は混乱を招く以外の何物でもないと思います。

>>#14に
>1040に関しては、72番のTOTAL PAYMENTSまでで完了
>1040NRは、本当の申告ですので、REFUNDあるいは、
>AMOUNT YOU OWEまで記入して完成
とありましたが、1040NR-EZにも1040と同じく所得を記入してrefundを計算・記入しなければならなかったのでしょうか?

間違いの原因は、4月までの申告はRESIDENTとして計算し、帰国してからの所得($0)は1040NRで計算すると勘違いしているところです。計算はすべて1040NRでおこないます。4月までの所得は、12月31日の時点のステータスで判断しますので、4月までの所得もNON RESIDENTの所得として考えるという点です。

>>1040NRに帰国前の所得を記入しなければ、refundは記入できないと思うのですが…。また、その場合は帰国前には利子所得があるということで、1040NR-EZは使用できないのでしょうか?

すべて、1040NRで申告してください。

>>2. 1040と1040NRの一番上の日付については、結局何が正解なのでしょうか? 1040にはkikiri様が仰るように1月1日からアメリカを離れるまで、1040NRでは帰国日からではなく、1月1日から12月31日までの日付、でよろしいでしょうか?

1040NRのフォームの一番上の記述を下記添付しました。

U.S. NON RESIDENT ALIEN INCOE TAX RETURN
FOR THE YEAR JANUARY-1-DECEMBER 31, 2010, OR OTHER TAX YEAR
BEGINNING________________________,2010 AND ENDING_____________________________,20

これを見ても明らかなように、この申告は2010年の1月から12月31日まで、かそれ以外の年度の場合には、2010年の______________から____________20xx年まで。
つまり、今回の申告は、4月までの所得を1040で申告し、それ以降を1040NRで申告するのではない点を再度理解してください。申告はあくまでも12月31日のステータスで1040NRでおこなうということです。従いまして、RESIDENT1月から4月、NON RESIDENT5月から12月まで、ではなく、
NON RESIDENT1月1日から12 月31日で、その間、4月までの所得は、RESIDENTであったときの所得として、あくまでも記録上、1040に記入して、STATEMENTとして添付するだけです。
基本的には、1月から12月31日まで全てのアメリカでの所得を1040NRで申告して、納税すると理解してください。

以前にも説明しましたが、2010年内の申告には、ここに日時の記載の必要はありません。IRSのPUBLICATION 519 TAX GUIDE FOR ALIENにDUAL TAX YEAR RETURNのサンプルがあり、そのフォームにも、この箇所(日時)に記載はありません。

#57
  • tax man
  • 2011/03/18 (Fri) 03:13
  • 報告

#53

>>はじめまして。今OPTで労働しており、会社ではタックスを引かれています。TAXリターンや、あと他になにをしなければなりませんか? アドバイスいただけますか?
宜しくお願い致します。

Fビザの方で、アメリカ滞在が5年以内ならば、タックスリターンのフォームは1040NR(NON RESIDENT)を使用し、さらに、滞在日数などを記入する8843のフォームも必要になります。

カリフォルニアは、通常の540のフォームでタックスの計算をして、申告します。

今回のご質問が、申告の方法ならば、W-2の1番から18番の数字をここに書き込んでいただけければ、計算をしますので、遠慮なくご連絡ください。

#58
  • tax man
  • 2011/03/18 (Fri) 03:23
  • 報告

#55

>>日付に関しては1040、1040NRともに空欄で、という解釈で間違いないでしょうか。

PUBLICATION 519に添付されているDUAL STATUS YEARのサンプルの申告書には、日付は書き込まれていません。

>>あと、些末なことなのですが、1040NRの「Dual Status Return」、1040の「Dual Status Statment」との記入は
1枚目のみでしょうか。それとも、すべてのページに記入すべきでしょうか。

同様にサンプルの申告書には、最初のページだけに記入されています。

#59

taxman様

#56の説明で自分の勘違いが良くわかりました。ありがとうございます。危うく完全に間違った申告書を作成するところでした。別件でびびなびを覗いていてこのスレッドを発見したのですが、命拾いした気分です。本当に助かりました。

#60

Tax Man様、はじめまして。お世話になります。

以前ある投資会社に投資をしました。LLCの方式で、私は毎年K1フォームを受け取っておりました。

しかしその投資会社は倒産、その後開き直り、K1フォームが去年から届かず、非常に困っております。

投資額が多額で、投資金はゼロになりました。

この投資会社は倒産し、非常に開き直っている状態ですが、投資損金を今後の収入から差し引くためにも、投資額がなくなった証明をIRSにしたいのですが、どうすればいいのでしょうか。

途方に暮れて苦しんでおります。

お時間のある時で結構ですので、お教え下さいましたら幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

#61
  • kikiri
  • 2011/03/18 (Fri) 14:47
  • 報告

#55です。
ありがとうございました。
おかげさまで無事申告ができそうです。
本当にたすかりました。

#62

Tax man様

とても便利なトピをたてていただきありがとうございます。非常に感謝しております。2010年8月に妻(米国籍)と共に日本より移住してきて、今回私にとって始めてのタックスリターンの申告となり、行き詰ってしまいこちらにて質問させていただきました。アドバイス頂けますと幸いです。


私:(日本国籍、グリーンカード保有)
妻:(米国籍、日本居住前はメリーランド州在住。このたびカリフォルニアが始めて)

2010年8月に日本より移住してきました。私はこちらにて仕事に就き、会社よりW-2フォームを頂きました。妻は働いてはおりませんが、妻名義にて銀行からの利子収入が多少あります。移住前、日本では両者とも働いており収入がありました。

このたび、IRSおよび、カリフォルニア州ステートの両方を申告するにあたり、Residentまたは、Non-Resident、dual-statusと申告方法次第では複数のケースに当てはまるかと思い、困惑してしまいました。

- IRSについて
Dual-statusにて申告も可能かと存じますが、控除などを考慮致しまして、Residentとして、下記のフォームにてIRSの申告用紙を作成いたしました。

【使用フォーム】
1040 (Married filing jointly) +Schedule B +Form 2555 (日本での収入控除用)

1040 line7にて2010年に受け取った収入の合計(日本と米国)を記載しました。Line8にて妻が受け取った銀行利子を記載しました。Line21にてForm2555にて算出した日本で得た所得分をdeductionとして記入しました。計算の結果、line22には米国で受けた給与及び、利子の合計額の数値となりました。Line40では、standard deductionとして11400を記入しております。その結果、line40がline38を上回ったため、line41には0を記入しております。Line42には7300を記入いたしましたが、その他はline60まで0です。つまりこの場合は会社から天引きされたタックスが変換されるとの認識でよろしいでしょうか?

何か、間違って申告をしているようで不安なため、ご確認いただけますと幸いです。

- California stateについて
上記ご説明申し上げました通りIRSについてはDual-statusを用いず、residentとして申告用紙を作成しました。State taxについてはそのような記述が確認できませんでしたため、540NRを用いて申告準備を進めております。

IRSでresidentとして申告した場合はState taxについてもresidentとして申告すべきでしょうか?
540 NRにて申告する場合、日本で受けた収入(移住前)も課税対象になりますでしょうか?


直前の時期のお忙しいところ、誠に恐れいります。全て独学にてインストラクションを読みましたため、勘違いをしてしまっている可能性もございます。IRS、California state ともに、ご確認頂きご助言頂けますと幸いです。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

#63
  • tax man
  • 2011/03/20 (Sun) 23:59
  • 報告

#60

>>以前ある投資会社に投資をしました。LLCの方式で、私は毎年K1フォームを受け取っておりました。
しかしその投資会社は倒産、その後開き直り、K1フォームが去年から届かず、非常に困っております。
投資額が多額で、投資金はゼロになりました。
この投資会社は倒産し、非常に開き直っている状態ですが、投資損金を今後の収入から差し引くためにも、投資額がなくなった証明をIRSにしたいのですが、どうすればいいのでしょうか。

すでに会計士には、ご相談済みだと判断いたします。そして、NONBUSINESS BAD DEBTSとして、CAPITAL LOSSの処理をするためにには、投資した会社が、本当に倒産したのかを証明するように言われたのではないでしょうか。

重要な点を2点下記に抜粋して、説明しますので、参考にしてください。

1)損失金額の基礎:いったいいくらの損失になったのかを、正式に証明する書類
2)その投資金額が、本当に返却不可能になったということの証明。裁判所からの取立て不能のジャッジメントや、その会社が倒産したことの証明。

これらが揃っていれば、1040のSCHEDULE Dにて、CAPITAL LOSSを申告すれば、毎年3,000ドルまで、損失額の控除ができます。

問題は、上の2点の証明、特に2)の証明は多分、弁護士さんに依頼しないと無理なのではと思います。
Nonbusiness Bad Debts
If someone owes you money that you cannot collect, you have a bad debt. You may be able to deduct the amount owed to you when you figure your tax for the year the debt becomes worthless.

Basis in bad debt required. To deduct a bad debt, you must have a basis in it—that is, you must have already included the amount in your income or loaned out your cash
When deductible. You can take a bad debt deduction only in the year the debt becomes worthless. You do not have to wait until a debt is due to determine whether it is worthless. A debt becomes worthless when there is no longer any chance that the amount owed will be paid.
It is not necessary to go to court if you can show that a judgment from the court would be uncollectible. You must only show that you have taken reasonable steps to collect the debt. Bankruptcy of your debtor is generally good evidence of the worthlessness of at least a part of an unsecured and unpreferred debt

#64
  • tax man
  • 2011/03/21 (Mon) 00:14
  • 報告

#62

>>>>私:(日本国籍、グリーンカード保有)
妻:(米国籍、日本居住前はメリーランド州在住。このたびカリフォルニアが始めて)
2010年8月に日本より移住してきました。
IRSについて
Dual-statusにて申告も可能かと存じますが、控除などを考慮致しまして、Residentとして、下記のフォームにてIRSの申告用紙を作成いたしました。
【使用フォーム】
1040 (Married filing jointly) +Schedule B +Form 2555 (日本での収入控除用)
1040 line7にて2010年に受け取った収入の合計(日本と米国)を記載しました。Line8にて妻が受け取った銀行利子を記載しました。Line21にてForm2555にて算出した日本で得た所得分をdeductionとして記入しました。計算の結果、line22には米国で受けた給与及び、利子の合計額の数値となりました。Line40では、standard deductionとして11400を記入しております。その結果、line40がline38を上回ったため、line41には0を記入しております。Line42には7300を記入いたしましたが、その他はline60まで0です。つまりこの場合は会社から天引きされたタックスが変換されるとの認識でよろしいでしょうか?
何か、間違って申告をしているようで不安なため、ご確認いただけますと幸いです。


解釈も計算方法も間違いないと思います。
基本的には、LINE 7に日本での所得を入れて、LINE 21で同じ額を引いて、プラスマイナス$0にします。

>>- California stateについて
上記ご説明申し上げました通りIRSについてはDual-statusを用いず、residentとして申告用紙を作成しました。State taxについてはそのような記述が確認できませんでしたため、540NRを用いて申告準備を進めております。
IRSでresidentとして申告した場合はState taxについてもresidentとして申告すべきでしょうか?
540 NRにて申告する場合、日本で受けた収入(移住前)も課税対象になりますでしょうか?

カリフォルニアはフェデラルとRESIDENT, NON RESIDENTの考え方が違います。従いまして、540NRのフォームを使います。しかし、FEDERALと同様に、CALIFORNIA ADJUSTMENTS CAを使用
して、FEDERALの所得額(日本の所得額が入った金額)から、日本での所得額を差し引いて、カリフォルニアで得た所得のみに調整して、課税になります。基本、FEDERALと同様に、カリフォルニアで得た所得のみに課税になるようにします。

#65

tax man 様

初めまして。
全てのスレを拝見させていただきましたが、やはりわからないので質問させていただきます。
Tax Returnは2度目ですが、昨年は米国滞在中で有料のサービスに頼んだので、自分で計算するのは初めてです。

2010年1月~2010年4月まで米国で働き、その後帰国しました。
W-2,1040NR-EZ,8843 の3つの書類を提出します。

質問1
1040NR-EZの22と23aが実際に戻ってくる額なのでしょうか?

同じ会社で働いていた知人(所得やステータスはほぼ同じ)は今年も依頼したらしいのですが、戻ってくると言われた額が倍くらい違いました。低所得者にはcreditがあると聞いていますがそれを+された額を伝えられたと言うことでしょうか?

質問2
1040NR-EZのG 2010年度内の入国・出国日 ですが
VISA(Q)が5月までだったので、5月に帰国しましたが、その後9月に旅行で数日間行きました。その日付も記入すべきなのでしょうか?
また、その場合、Hの滞在日数にもその期間を足すのでしょうか?

質問3
郵送の場合、W-2のCopyBとCopy2×2のうちいくつを添付すればいいのでしょうか?

質問4
tax man様はE-filingを推奨していらっしゃいますが、居住地に関係なく個人でできるのでしょうか?
また、スキャン等は必要ですか?

的外れな質問であれば、申し訳ありません。
お忙しいところ大変恐縮ですが、お答えいただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

#66
  • tax man
  • 2011/03/21 (Mon) 16:15
  • 報告

#65

>>2010年1月~2010年4月まで米国で働き、その後帰国しました。
W-2,1040NR-EZ,8843 の3つの書類を提出します。

>>質問1
1040NR-EZの22と23aが実際に戻ってくる額なのでしょうか?

OVERPAID(支払いすぎた額)とREFUND(返却要求額)とありますが、ある人は、この支払いすぎた額をREFUNDせずに、来年の税金の支払いに回すことを選択します。ですから、OVERPAID額がかならずREFUND額にならない人もいるということで、2箇所に記入するようになっています。支払いすぎた額を全額返却したい人は、同じ額をこの2箇所に記入します。

>>同じ会社で働いていた知人(所得やステータスはほぼ同じ)は今年も依頼したらしいのですが、戻ってくると言われた額が倍くらい違いました。低所得者にはcreditがあると聞いていますがそれを+された額を伝えられたと言うことでしょうか?

多分、1040にて申告したもとの思われます。その場合には、1)STANDARD DEDUCTION($5,700)、2)MAKING WORK PAY CREDIT($400),さらにある一定の所得額であれば3)EARNED INCOME CREDITが追加されます。これらは、NON RESIDENTでの申告である1040NRではとれません。それが金額の差になったと考えられます。

>>質問2
1040NR-EZのG 2010年度内の入国・出国日 ですが
VISA(Q)が5月までだったので、5月に帰国しましたが、その後9月に旅行で数日間行きました。その日付も記入すべきなのでしょうか?
また、その場合、Hの滞在日数にもその期間を足すのでしょうか?

追加の必要はないでしょう。

>>質問3
郵送の場合、W-2のCopyBとCopy2×2のうちいくつを添付すればいいのでしょうか?

FEDERALはCOPY B – TO BE FILED WITH EMPLOYEE’S FEDERAL TAX RETURN
STATEはCOPY 1 – FOR STATE

と記載されており、その記載にしたがって、申告書に添付してください。

>>質問4
tax man様はE-filingを推奨していらっしゃいますが、居住地に関係なく個人でできるのでしょうか?
また、スキャン等は必要ですか?

NON RESIDENT の1040NRはE FILEできません。郵送による申告のみです。

#67

tax man 様

♯65です。
早々のご丁寧な回答ありがとうございました。

ずうずうしくも、もう1点だけおうかがいしたいのですが、
質問1の金額の差について、その知人もNonResidentで、現在は帰国して日本にいます。
1040で申告することは可能なのでしょうか?
可能ではあるが、違法だということでしょうか?
その場合、後々、咎められたりすることはないのでしょうか?

恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。

#68

tax man 様

早々のご丁寧な回答ありがとうございます。

ずうずうしくも、もう1点お伺いしたいのですが、
質問1の金額の差の件ですが、その知人ももちろんNonResidentであり、現在は帰国して日本にいます。
その場合1040で申告することは可能なのでしょうか?
可能ではあるが違法だということでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

#69
  • 行き詰まり
  • 2011/03/21 (Mon) 23:36
  • 報告

tax man様
#59です。

ご丁寧に回答頂き誠にありがとうございます。

フェデラルとカリフォルニア州でのRESIDENT, NON RESIDENTの考え方が違う件ご説明頂きありがとうございました。また、多くの質問にも関わらずお付き合い頂き誠にありがとうございます。

ご教授いただきましたとおり、現在540NR Long form にて作成を申告書類を作成しており、それに伴い、Schedule CA 540NRを記入しております。Schedule CA 540NRのPart2 section Aの部分の記入方法につきまして、お手数ではございますがご教授頂けますと幸いです。

コラムAにはフェデラルの1040に記入した数値をそのまま記入とのことでしたので、line7、line8にはそのままの数値を記入しました。Line21につきまして、フェデラルの1040 line21には deduction*** と数値を記入しております。この場合、カリフォルニア州のSchedule CA 540NR line21 コラムAにも同様にdeduction***と数値を記入しても問題ございませんでしょうか?記入方法に誤りがございましたら、ご指摘頂けますと幸いです。

また、上記方法にて記入を進めますとコラムAとコラムDの数値が同じになりました。コラムEの数値につきましては、Part-Year Resident Worksheetにて算出した数値(移住後に得た所得)を記入しておりますため、コラムDとは大幅な差がございます。TaxableのincomeはコラムEの数値とのことでございましたが、日本で得た所得の控除方法(記入方法)に誤りがございませんか、困惑してしまいましたため、ご確認頂けますと幸いです。

度重なる質問となりまして、大変恐縮ではございますが、何卒、よろしくお願い申し上げます。

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