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หัวข้อประเด็น (Topic)

วิวินาวิ ลอสแอนเจลิส
日本からの多額の送金の場合

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1
  • 送金
  • 2009/09/08 10:50

今年末、家を購入するのに日本の両親から約2千万円ほど借りることになっていますが、日本からの送金には限度額があると聞きました。多額の送金を日本からしてもらう場合はどのようにしたらよいのでしょうか?
あと、限度額など色々詳しい方に是非おしえて頂きたいので、お読みでしたら宜しくお願い致します。

#25

みなさん色々なアドバイス、有難うございます。
ところで、#5、#11の方も書かれているように、私もINCOMEと思われるのではないかと気になっています。#9の方のGIFTとして、日本の両親のアカウントからアメリカの私のアカウントに送金した場合、日本の贈与税になるのでは。。。?と心配なのですが、この手の質問はどこに問い合わせたらよいのでしょうか?(日本の税務所ですか?)
もしどなたか、ご両親のアカウントから、最近多額の送金をしてもらった方がいらっしゃいましたら、是非書き込みお願い致します。
それと#22さんのキャッシャーズCHECKを日本で作ってもらって、FEDEXで送ってもらう方法ですが一度に2千万円をドルにかえておくっても大丈夫ですか? もしご存知のかたがお読みでしたら、引き続きよろしくお願い致します。

#26

私も日本から1千万ほど送金する予定で、税金のことについて色々調べています。先週、日本の税務署の人に直接連絡してききました。今年から少しきびしくなったようで、一回の送金で110万円(年間)を超える場合はやはり贈与税がかかるらしいです。しかも教育費、生活費という名目でもその常識範囲を超えているとみなされる場合は贈与税の対象になるそうです。送ってしまえばOKと思ってる方が結構いらっしゃいますが、送金後、何ヵ月後、何年か後に税務署から連絡がくるそうです。一番いいのは数回日本にかえり、その都度現金をもってくるのと、数回の海外送金が一番安全だと思います。私は一度に送ってもらうのは多少のリスクを背負うことになるので、数回日本に帰国して200万ぐらいをちょこちょこもってこようとおもっています。参考まで。

#27

年間110万円までの住宅購入資金のみ控除されます。
土地のみは却下されます。
アメリカ在の外国人の場合はIRSに報告義務があり
それを怠れば金額に対して月5%の罰金請求があります。

#28

3000万円ぐらいを日本からアメリカへ送金した場合で、Tax Return で申告の際、
①親からのGIFT
②アメリカでの受取人(=本人)のお金
この2つで、違いは何になりますか?

①の場合、GIFTなので、受取人に税金を払う義務はない?
②の場合、日本にある自分の銀行口座を「Foreign Trust」として、申告して、本当に自分のお金なのか、何らかの収入ではないのか等の証明をしないといけない?

また、日本の国税局とアメリカの国税局同士で、情報提供や調査の協力をしあったりするのでしょうか?

今後の参考に、宜しくお願い致します。

#29

>>日本の国税局とアメリカの国税局同士で、情報提供や調査の協力をしあったりするのでしょうか

アメリカだけでなく欧州もオーストラリアも情報提供しております。提携協定の国同士なので。

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