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国際結婚後の姓の変更と日本の戸籍

烦恼・咨询
#1
  • ひまわり2号
  • 2010/07/19 13:22

1ヶ月ほど前にアメリカ人男性と結婚し、 今主人の姓に変更しようと思っているのですが、その場合、自分の日本の戸籍の姓も変更する必要があるのでしょうか? 私自身、日本の名前は戸籍上、旧姓のままにしておきたいのですが、姓が日本とアメリカで違うのは、法律上認められないのでしょうか?

どなたかこの件について詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

#14
  • Yochan3
  • 2010/07/23 (Fri) 20:58
  • 报告

>日本は出生主義では無く、血族主義なので、外国人の男性と日本人の女性が結婚すると、子供は日本国籍を取れないので


35年くらい前まではそうでした。その後、改正されたのです。

#15
  • mopa
  • 2010/07/23 (Fri) 21:39
  • 报告

>アメリカで結婚されて旧姓をキープした方々もやっぱり、事務手続きの厄介さがあったのではないかと思います。

だったらアメリカでも改名しなきゃ一番いーじゃん。それだと事務手続き一切必要ねーよ。離婚してもそのままで済むし。国際結婚する日本女の9割だったかはいずれ破綻すんだぜ。

名前2つ持たなきゃエアラインに搭乗拒否されたりすることも遺産相続で揉めることもねーし。

#16
  • nibbles
  • 2010/07/23 (Fri) 21:58
  • 报告

>父親の国籍に関係なく、母親の国籍が日本であれば、子供も日本国籍が取れるのですね、知りませんでした。

結局、日本で外国人と入籍すると、新戸籍の筆頭者は男女にかかわらず日本国籍の人になります。
『入籍』と言っても男性が外国人であれば、日本に戸籍が存在しませんから、日本人との婚姻のように男性の戸籍に入ることはできないんですよ。
ですので、この場合は新しい戸籍には日本国籍の女性が筆頭者になるのです。

なので、日本国籍の人が女性か男性かというのは大した問題ではありません。


>この場合は、子供は20歳になるまで2重国籍となるのでしょうか。

ロサンゼルス日本領事館ウェブサイトより抜粋
『国籍留保した子は二重国籍となるため、22歳になるまでにいずれか一方の国籍を選択することになります。』
となっています。

>私が聞いた話では、結婚届けを出さずに(つまり未婚の母)子供の出生届けをだし、父親に認知してもらうそうです。

原則的にはアメリカ国内で婚姻をした場合は日本領事館、または各自治体に婚姻届を提出する義務がありますので、正当な方法とは言い難いのではないかと思いますが・・・
法的に認められているのですから、わざわざこんなことをする必要もないと思いますが、本人が良いんであれば良いんじゃないでしょうか。

#17
  • nibbles
  • 2010/07/23 (Fri) 22:23
  • 报告

>だったらアメリカでも改名しなきゃ一番いーじゃん。それだと事務手続き一切必要ねーよ。離婚してもそのままで済むし。

私自身は、アメリカで名義変更しなければならないものと言ったら、免許証ぐらいだったので、特に問題はなかったですね。
SSNも移民ビザ申請の際に一緒に変更手続きをしてくれますから、簡単でした。

でもまぁ、女心としては主人の姓を名乗りたかったりするものですから、日本では旧姓のままで面倒な手続きをせず、アメリカでは新しい名前を使うというのが合理的で良く感じるのではないでしょうか。
(少なくとも私はですが。)
中にはご主人やご主人の家族から求められるということもあるでしょうし。

結局破綻する云々は、結婚を決めた時はそんなこと考えないですから。


>名前2つ持たなきゃエアラインに搭乗拒否されたりすることも遺産相続で揉めることもねーし。

パスポートに別名併記してもらえば搭乗拒否されることもないと思いますが、どうなんでしょう?
名前が二つあると遺産相続で具体的にどういった感じで揉めるんですか?


mopaさんがなぜそんなに一つの姓にこだわるのか気になりますね。

#18

>日本は出生主義では無く、血族主義なので、外国人の男性と日本人の女性が結婚すると、子供は日本国籍を取れないので、わざと入籍しないと聞いた事があります

35年くらい前まではそうでした。その後、改正されたのです。

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