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ネットビジネスでの収入について

フリートーク
#1
  • elsa
  • 2011/02/23 12:02

どなたか、どんな種類でもいいのですがネットビジネスをしている方に質問です。

私は日本のネットを介して物を売ったり、翻訳をしたり、ウェブサイトを作ったりして、日本の客側から私の日本にある銀行口座に給与を支払ってもらっています。
金額にすると仕事の有無や大きさによりまちまちなんですが、年間で100万円いくかいかないか、と言ったところです。
その年によっては30万円も行かないときもあります。

そこで質問です。
日本の税務署に連絡して聞いたところ、支払う側も自分の銀行口座も日本にあるが、あくまでもアメリカで就労しているので日本への納税義務は無いとの事です。
かと言って今まで一度もアメリカ国内の税申告時にこの就労事実を申告したことはありません。
金額も大したことはありませんが、やはり申告すべきなのでしょうか。
どなたか詳しい方、教えてください。

#5
  • evil
  • 2011/02/24 (Thu) 18:40
  • 報告

まずあくまでも最悪の可能性として(アメリカに滞在している訳だから)アメリカで脱税で捕まる。ちょっと大げさだけど。
そう考えると理論として滞在しているアメリカで申告しておいた方明らかにリスクが少ないと思わない?

収入に対して税金を払う義務があるのは日本もアメリカも同じなので、(ほぼ全世界共通だと思うけど)
収入金額的に控除等の為、結果的に全然税金を払う必要がないかも知れないけど申告はしといた方が良いと思うよ。

#6
  • elsa
  • 2011/02/24 (Thu) 21:47
  • 報告

皆さまありがとうございます。
そうですね、収入額が低いし税額もほとんど無いですよね。
低額の脱税で問題を作ってしまわないように、正直に申告することにします。


ちなみに#4 furuisanさん;
こちらでのステータスによって申告方法が違うそうですが、私はグリーンカード保持者です。
この場合何か特別な申請方法が必要ですか?

#7
  • furuisan
  • 2011/02/24 (Thu) 22:42
  • 報告

J-1, F-1 学生も$3650以上の収入があると申告しないといけません (米国滞在期間による)。 また、申告により、たいていは返還金をうけられるので、しないと損です。 E-file はできません。

大手のタックスサービスの会社に行って事務員さんに返還金がいくらかを聞いてみて、少なければ自分で申告するかを考えればいいかも。

グリーンカード保持者はタックスリターンの義務があると移民局のサイトにも書いてあります。 税金面でも100万円が利益であれば、この円高のおり、ステータスに関わらず申告義務があります。 アメリカで仕事をするとアメリカの収入源となり、アメリカの税金の対象となります。 独身だとちょっと税金がかかるかもわかりません。 税金はIRA積み立てをすれば払わなくてもいいでしょう。 他に給与などの収入がなく、年収が1万ドルなら、低所得者のクレディットがもらえたりして得かもしれませんよ。 やめとこ~~~と思わず、ちゃんと申告してください。 ひとつ悪いニュースですが、自営業はソーシャルセキュリティーも払うことになり、これは利益の約15%です。

ともかく、必ず申告してください。 外国の収入(金利など)も収入となりますが、将来、タックスリターンが必要になることがありますから。
参考になりましたでしょうか?

#8
  • furuisan
  • 2011/02/24 (Thu) 23:02
  • 報告

追加: 今年も収入(利益)の6.2%、あるいは400ドルまでの特別還付金がでます。税金ゼロでこれをもらえれば申告のしがいもあると言うものです。

#9
  • elsa
  • 2011/02/25 (Fri) 15:34
  • 報告

furuisanさま、
大変参考になりました!ありがとうございます!

日本での収入は、支払い元から特に給与明細のようなものがありません。この場合は私の銀行口座の明細を証明にしたらいいのでしょうか。

furuisanは税理士さんなんでしょうか?とても詳しく教えてくださってありがとうございます。

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