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トピック

びびなび ロサンゼルス
ネットビジネスでの収入について

フリートーク
#1
  • elsa
  • 2011/02/23 12:02

どなたか、どんな種類でもいいのですがネットビジネスをしている方に質問です。

私は日本のネットを介して物を売ったり、翻訳をしたり、ウェブサイトを作ったりして、日本の客側から私の日本にある銀行口座に給与を支払ってもらっています。
金額にすると仕事の有無や大きさによりまちまちなんですが、年間で100万円いくかいかないか、と言ったところです。
その年によっては30万円も行かないときもあります。

そこで質問です。
日本の税務署に連絡して聞いたところ、支払う側も自分の銀行口座も日本にあるが、あくまでもアメリカで就労しているので日本への納税義務は無いとの事です。
かと言って今まで一度もアメリカ国内の税申告時にこの就労事実を申告したことはありません。
金額も大したことはありませんが、やはり申告すべきなのでしょうか。
どなたか詳しい方、教えてください。

#10

支払いが<給与>なら雇用者から証明がでると思のですが。。。 通常のビジネスとして顧客からの支払いを受けたのなら税申告は、米国の通常の<自営業>と同じです。 自分が出した請求書と銀行口座の数字が合ってればそれでOKです。 ネットで調べれば円、ドルのレートも分かります。 申請には何の証明もいりませんが、いつ調べられてもいい状態にいないといけまsん。 いずれにしても永住者は世界中の収入を米国で申告しないといけません。 損と思いがちですが、結構、返還金をもらって得する方もいます。 確定申告を趣味をかねて仕事としてますで、この情報信用して大丈夫です。

#11

>こちらでのステータスによって申告方法が違うそうですが、私はグリーンカード保持者です。

私はグリンカード保持者です、て今まで税金申告してへんの?

それともグリンカード取得したばっかりどすか?

#12
  • elsa
  • 2011/02/28 (Mon) 20:21
  • 報告

#11さん・・・、はぁ、仰るとおりこれまでは日本の銀行口座に振り込まれた金額については申告したことありませんでした。ダメッすかね、やっぱり。

#13
  • elsa
  • 2011/02/28 (Mon) 23:32
  • 報告

調べてみたところ私が報酬を得ているネットビジネスは、「雇用契約」ではなく「業務請負契約」となっていました。
これでもやはり、税申告は行うべきなのでしょうか?
やはり必要がなければ面倒なので申告したくないと言う所が正直なところです。

#14

>#11さん・・・、はぁ、仰るとおりこれまでは日本の銀行口座に振り込まれた金額については申告したことありませんでした。ダメッすかね、やっぱり。

グリンカード保持したまま税金申告しないのはどうかと思う。

>やはり必要がなければ面倒なので申告したくないと言う所が正直なところです。

税金申告が面倒ならばグリンカードを国に返せば申告義務は無い。

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