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2010年のタックスリターン

프리토크
#1
  • tax man
  • 2011/02/26 15:56

2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

#103
  • tax man
  • 2011/03/29 (Tue) 17:34
  • 신고

#98

>>私はJ1ビザ保持を保持し、渡米は2008年3月で、2010年はタックスイヤー3年目になります。大学からはW2のみ受け取り、1042−Sは受け取っていません。
いろいろ調べてみると、受け取った書類がW2のみの場合、tax treatyによる免除分、つまり2010年の1月2月分の賃金を自分で計算し、W2のbox1(wages and tips)から引いたものを1040(EZ)に記載するという情報ありました。
そこで質問なのですが、自分でtax treaty免除分を差し引く場合、W2のbox1, wage and taxは1月2月分を差し引いた値を記載し、それ以外のboxは現状のままでよろしいのでしょうか(social security taxおよびmedicare taxはタックスイヤー3年目なので支払い義務がある為?)?


ご質問に回答する前にまず、他のJビザの方からの同様な質問とそれに対する私の答え、さらに、その方の確認の書き込みを良く読んで、もしさらに質問がありましたら、改めてご質問ください。

回答は、下記の番号の質問と私の回答、そして、さらに、その確認の内容:
質問:#26
回答:#27
確認:#46

#104
  • tax man
  • 2011/03/29 (Tue) 17:43
  • 신고

#100

>>2枚目のBは何を記入すればいいのでしょうか?
B)In what country did you claim residence for tax purposes during the tax year?

JAPAN

実際にはアメリカに住んでいたわけですが、税法的には、NON RESIDENT ALIEN(非居住外国人-アメリカに一時ビザで滞在している外国人)ということで、日本居住者というのが、税法上の定義になります。

#105
  • capybara
  • 2011/03/29 (Tue) 18:26
  • 신고

#88です。
昨日お礼の書き込みをしたのですが、反映されていないためもう一度書かせて頂きます。
詳しくおしえて頂いて、本当にありがとうございました。助かりました。見ず知らずの者におしげもなく知識を下さり、感謝致します。

#106

#89です。
回答&解説ありがとうございました。
かなり税金がかかるのですね。Stateの方では税金は払う必要がないようなので、今回の被害(?)は$67で済みそうです。

もう一つだけ質問です。
一昨年も同様にフリーランスで収入を得て、1099-MISC を受け取りました。
そのときは学校のボランティアに頼んでファイルしてもらったのですが、今その書類を見ると、フリーランスの収入が 1040 Form のライン12に記入され、Schedule C-EZ が添付されています。フリーランスの収入はライン7と12のどちらに記入すべきでなのしょうか?

#107
  • tax man
  • 2011/03/29 (Tue) 22:44
  • 신고

#102

>>すでにリタイヤしている永住権持ちの両親(ジョイント ファイル)のタックスです。唯一の1099は2カ所からのみですのでおそらくシンプルなもののようなので私がやってみたのですが、途中でわからなくなってしまいました。Taxman様のお助けをいただけますと助かります。
ちなみに、父 1934年生まれ / 母 1945年生まれ です。
1099その1(ペンション/アニュイティー):
1 Gross distribution = $30,000
2a Taxable amount = $0.00 (ゼロ)
1099その2(銀行セービングアカウントの利子です):
$1909 total
この二つのみの収入になります。

>>わからないのは1040の40番のStandard deductionの計算方法です。
Taxman様にお教えいただければと思い書き込ませていただきました。

フォーム1040のLINE 39aを見てください。その箇所に生年月日の確認の文章があり、該当の場合にはチェックをいれることになっております。そのチェックが1つにつき、追加の控除が受けられることになっています。その追加金額は変化していきますので、毎年同じ額ではありませんが、2009年は、1,100ドルになっています。お父様が該当しますので、ジョイントの控除額である11,400ドルに1,100ドルが追加になり、40aの欄には、12,500と記入します。

2009 年の1040の記入はしたがって下記になります。

LINE 8A:1909
LINE 16A:30,000
LINE 22: 1909
LINE 36: 0
LINE 37: 1909
LINE 38: 1909
LINE 40A:12500
LINE 41:-10591
LINE 42:7300
LINE54: 0
LINE 55: 0
LINE 60:0
LINE 71: 0
LINE 72: 0
LINE 73A: 0
LINE 75: 0

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