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主题

微微导航 洛杉矶
2010年のタックスリターン

自由谈话
#1
  • tax man
  • 2011/02/26 15:56

2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

#209

tax man 様
Dual status による確定申告について疑問があり、ご教示いただければと思い書き込みいたしました。

2010年3月31日に帰国するまでアメリカで収入があり、それ以後日本で収入を得ています。しかしながら、帰国後2010年7月24日-8月19日まで米国に短期滞在しました。

この場合dual status として申告する上での最終帰国日は2010年8月19日になると思いますが、私の場合4月1日から8月19日まで日本で収入を得ています。

Resident status の場合世界中で得た収入を申告しなければなりませんが、Non-resident status の場合アメリカ国内で得た収入のみ申告すればよいというふうに理解しています。

#56での回答を拝見しました限り、帰国年に dual status として申告すると non-resident として取り扱われるということですので、4月1日から8月19日の間の日本の収入は申告する必要はないという理解で正しいでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、お返事お待ちしております。

#210
  • サンコ
  • 2011/04/11 (Mon) 00:35
  • 报告

tax man 様

今年もトピを立てていただきましてありがとうございます。自分でFormに記入をして計算をしてみたのですが、合っているかチェックして頂いても宜しいでしょうか?
利用したフォームは、Federalが1040で、CAが540です。
私の計算では、どちらもRefundでそれぞれ$842、$240となりました。Incomeは給料と銀行のInterest Income$55.28位で、他に特に401Kとかもやっておりません。
お忙しいところすみませんが、どうぞよろしくお願い致します。

W-2
1,39560
2,4580
3、39560
4,2453
5,39560
6、574
14、435
16、39560
17、1443

*Interest Income $55
*去年のCAのRefund$124

#211
  • tax man
  • 2011/04/11 (Mon) 04:11
  • 报告

#208

>>#200です。ありがとうございました。
最後にもう一つ教えていただきたいことがあります。
妻のITIN取得後にカリフォルニアタックスリターンを提出するために、Form540の提出期限延長を申請したいのですが、どのようにすればいいのかわかりません。
ご教授いただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。

How can I get an extension to file?

You don't need to apply for one. Here's what you should do if you can't file by April 182, 2011:

*You are due a refund — File your return by October 17, 2011.

*You have a balance due — Pay the amount you owe by April 18, 2011 to avoid penalties and interest. You can pay online, by credit card, or by check with form FTB 3519. Then file your return by October 17, 2011.

ITIN番号を申請する人はまず、申告書を記入して、REFUNDなのか、支払いなのかを確認します。当然, 申告はITIN番号を取得できたと仮定しての計算になります。

それでお金が返ってくるならば(REFUNDの場合)、上記のFRANCHISE TAX BOARDの説明にありますように、申告は2011年の10月17日までになります。

もし支払いになる場合には、必要な情報が(ITIN番号)がないので、EXTENSIONを、FORM3519に記入して申請します。この段階で支払いになる予定額の税金を4月18日までに納めます。そして、ITIN番号がとれた段階で正式に申告をして、その場合にすでに支払った税金を清算します。多く払っておいて、正式な申告で、払い戻しをうけます。

#212
  • tax man
  • 2011/04/11 (Mon) 04:17
  • 报告

#209

>> Dual status による確定申告について疑問があり、ご教示いただければと思い書き込みいたしました。
2010年3月31日に帰国するまでアメリカで収入があり、それ以後日本で収入を得ています。しかしながら、帰国後2010年7月24日-8月19日まで米国に短期滞在しました。
帰国年に dual status として申告すると non-resident として取り扱われるということですので、4月1日から8月19日の間の日本の収入は申告する必要はないという理解で正しいでしょうか。

日本に帰国した後、住民表などを登録した段階で正式にアメリカに居住したことが終了します。この段階で、NON RESIDENTになりますので、この後日本で得た所得は、1040NRで申告する所得に入りません。

その後、短期にアメリカを訪問したのは、この場合、居住と考える必要は無いと思います。単なる海外旅行となると思います。

Income Subject to Tax for Dual-Status Year

income you received from sources outside the United States while a nonresident alien is not taxable in most cases even if you became a resident alien after receiving it and before the close of the tax year.

#213
  • dual status
  • 2011/04/11 (Mon) 06:56
  • 报告

tax man 様

#209です。早速のお返事ありがとうございます。

今回ご質問させていただいたのは、
Publication 519 Chapter 1, Dual-Status Aliens, Last Year of Residency 内の "Earlier residency termination date. 1." と "De minimis presence." という項目に引っかかったからです。

"Earlier residency termination date. 1." からは、原則として、私が2010年に物理的にアメリカにいた最後の日を earlier residency termination date に設定すること。と読み取れます。ただし、"De minimis presence."において、例外として、合計で10日以内の連続しない期間の日付は除外しても良い。と読めます。

私の場合、7月24日-8月19日までの27日間滞在しているので、"De minimis presence." の除外対象にならず、8月19日が2010年に物理的にアメリカにいた最後の日になるように読めるのですが("De minimis presence"内で示されている例では vacation も考慮されているようです。)、この解釈は正しくなく、4月1日に帰国後住民票を登録した段階でよいということでよろしいでしょうか。

また、earlier termination date が 2010年4月1日もしくは2010年8月19日のいずれでも、2010年12月31日の段階で non-resident status になるので、2010年の間に日本で得た収入は申告しないでよいという理解でよろしいでしょうか。

お手数掛けて恐縮ですが、お返事お待ちしております。

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